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		<title>タグ“刑事政策学”の公開資料</title>
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			<title><![CDATA[慶應通信　刑事政策学　レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/921294083694@hc21/146067/]]></link>
			<author><![CDATA[ by aotooo]]></author>
			<category><![CDATA[aotoooの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 07 Oct 2021 17:27:37 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/921294083694@hc21/146067/" target="_blank"><img src="/docs/921294083694@hc21/146067/thmb.jpg?s=s&r=1633595257&t=n" border="0"></a><br /><br />慶應通信合格レポート　
課題：薬物犯罪の自己使用犯
※丸写は禁じます。
※参考程度にお使いください。
※剽窃等に関しては当方は一切関知致しません。
※添削内容に従って内容を変更しております。[280]<br />刑事政策学（2020年）

はじめに
　人は病気の治療や健康維持のために種々の薬物を摂取している。それに伴って多くの成功事例が存在する。もっとも、規制薬物、いわゆる大麻やコカインなどの摂取は人に害悪をもたらし、それだけにとどまらず、国家や社会引いては国家間への影響も観念しうる。そのため、規制薬物に対しては規制をするほかない。その反面、薬物の自己使用に対しては、刑罰を課すべきか、治療をするべきかが大きな論点となるが、主に、欧米諸国においては、非刑罰化、つまり治療がもっとも最善の策であるとし、アジア諸国においては、治療をもってしても完治することは難しく、それよりも刑罰を課すことにより、社会的に「規制薬物は行ってはいけないもの」という認識をさせ、歯止めをかけることに重きが置かれている。

第１章：刑事法上の対応の現状について
　日本を含めたアジア諸国の多くの国が、自己使用犯に対して、何らかの処罰を設けている（例えば、覚せい剤取締法など）が、西欧諸国においては、自己使用犯を処罰しない傾向にある。これに関しては、ドラッグ・コート思想（有罪判決を受けた薬物犯罪者に拘禁刑と薬物治療のいずれかを選択させる制度をいう）のように、薬物の自己使用行為は、犯罪という概念ではなく、疾病という概念であり、何らかの治療をしなければ、自己使用行為を根絶することは困難である、という考え方を背景として、西洋諸国は、自己使用犯を処罰しないという見解に立っているものと考えられている。日本での自己使用犯を処罰するという方策は、再犯率などから必ずしも、自己使用の抑制として機能しているとは言えないことから、「薬物濫用者の治療やカウンセリングなどを重点的に行う別の方策が必要」 となってくるだろう。
　そして、後述の通り、我が国では、薬物犯罪防止のための薬物乱用防止教室などが開かれ、国家的レベルだけでなく、自治体においても行われている。「刑事施設は刑罰を執行する機関であり、医療刑務所があるとはいえ、治療を重視した処遇を行いにくい環境」にあるため、「必ずしも十分な効果を上げているとはいえない」との見解もある所ではあるが、薬物事犯においては、密告性が極めて高いため、薬物乱用防止教育などにより、ある程度の抑止ができていれば、それだけでも意義のあるものであると考える。
　その他では、保護観察として、問題類型別処遇制度が..]]></description>

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