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		<title>タグ“刑の一部執行猶予”の公開資料</title>
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			<title><![CDATA[刑の一部執行猶予]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935921449093@hc16/126518/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 現役法律事務所職員]]></author>
			<category><![CDATA[現役法律事務所職員の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 30 Sep 2016 13:25:48 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/935921449093@hc16/126518/" target="_blank"><img src="/docs/935921449093@hc16/126518/thmb.jpg?s=s&r=1475209548&t=n" border="0"></a><br /><br />刑の一部執行猶予というテーマで、約２００００字で論じています。[93]<br />刑の一部執行猶予について
目次
序論
１－Ⅰ　刑の一部執行猶予制度導入
１－Ⅱ　問題の所在
１－Ⅲ　本論文の構成
第２章　刑の一部執行猶予制度導入の経緯
２－Ⅰ　被収容者人員適正化方策に関する部会での議論
２－Ⅱ　国会での審議と導入趣旨についての議論
２－Ⅲ　我が国の刑事司法制度の現状
　刑の一部執行猶予制度の内容と問題点
３－Ⅰ　刑の一部執行猶予制度の内容と問題点
３－Ⅱ　京都弁護士会、福岡弁護士会の批判とその検討
第４章　刑の一部執行猶予制度のあるべき運用の方向性
第１章　序論
１－Ⅰ　刑の一部執行猶予制度の導入
　平成２５年６月１３日、「刑法等の一部を改正する法律」と「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律」が成立し、刑の一部執行猶予制度が導入された。同法は、平成２５年６月１９日に公布されたが、公布日から起算して３年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されることになっている。
従来の執行猶予制度は、言い渡された刑の「全部」の執行を猶予するというもので、いわゆる「オールオアナッシング」の制度であった。しかし、新制度では、刑の「全部」ではなく、「一部」の執行を猶予する制度を導入し、裁判所が判決として受刑者の刑の「一部」の執行を猶予することを決定することが可能となった。その内容は、実刑期間の一部の執行後に、残りの実刑期間の執行を猶予する期間を設定し、執行猶予を取り消されることなくその猶予期間が経過した場合、猶予された実刑期間が失効し、当初宣告された刑そのものが、執行された実刑期間の一部に相当する刑に減軽されるというものである。
　一部執行猶予制度導入の背景には、近年の刑事施設における過剰収容と再犯の増加がある。受刑者を刑事施設内での拘禁刑にのみに重きを置く、日本の刑事システムの弊害はかねてから議論されているところであった。受刑者の内的な社会不適応性向の促進に加え、外的にも一般社会との関係の断絶、出所後のいわゆるスティグマの存在による就業、人間関係構築の困難などが、むしろ受刑者の社会復帰を妨げてしまう可能性もある。このような弊害に対処するため、刑事施設の施設内処遇においても従来の矯正処遇の他に対策が講じられているが、社会内処遇の意義と必要性が以前から唱えられてきた。社会内処遇であれば、自ら社会生活において反省と償いの姿勢を見せるこ..]]></description>

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