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		<title>タグ“内縁”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E5%86%85%E7%B8%81/</link>
		<description>タグ“内縁”の公開資料</description>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[2018課題　親族法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953785825064@hc11/142361/]]></link>
			<author><![CDATA[ by りりこ９９]]></author>
			<category><![CDATA[りりこ９９の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2020 02:47:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953785825064@hc11/142361/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953785825064@hc11/142361/" target="_blank"><img src="/docs/953785825064@hc11/142361/thmb.jpg?s=s&r=1604771267&t=n" border="0"></a><br /><br />【問題】
内縁・事実婚のカップルに対する法的保護について、法律婚カップルと比較しながら説明してください。子供の地位や財産関係について触れること。

あくまでも参考程度でお願いします。[270]<br />本レポートは、2018年の課題とする。

【問題】
内縁・事実婚のカップルに対する法的保護について、法律婚カップルと比較しながら説明してください。子供の地位や財産関係について触れること。

はじめに
　男女の関係には様々な形態があり、社会制度としての婚姻から性関係を継続するだけの関係、同棲、事実上の夫婦としての関係と、本当に多岐にわたっている。民法では、端的に保護する男女の関係は、法律主義であって、婚姻以外の関係は特に規定していない。
　しかし、婚姻外の男女の関係を法の保護の外においておくことは、当事者の一方の名誉を傷つける事や損害を与えたままとなり、社会的地位が男女の平等とは言えなくなる恐れがあることから、判例・学説は、法解釈上、一定の法的保護・法的効果を与えるべく解釈論を展開してきた。
　本レポートでは、法律上の婚姻と内縁・事実婚とを比較しながら、内縁・事実婚の法的保護と子供の地位、財産について説明していく。

第１章　法律上の婚姻と内縁・事実上の婚姻
１、内縁と内縁の成立要件
　内縁は、法律上に婚姻しているとは認められない。内縁とは、法律の婚姻成立要件（届出主義（法739条１項）..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国際私法　分冊２]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956247147412@hc10/80145/]]></link>
			<author><![CDATA[ by やまとなでしこ]]></author>
			<category><![CDATA[やまとなでしこの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 18:46:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956247147412@hc10/80145/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956247147412@hc10/80145/" target="_blank"><img src="/docs/956247147412@hc10/80145/thmb.jpg?s=s&r=1301219202&t=n" border="0"></a><br /><br />国際結婚の適用手続きについて説明しなさい。[63]<br />本レポートでは、国際結婚における準拠法の選択・適用手続きを述べる。
　国際私法上、一般に①婚姻の実質的要件。
②婚姻の形式的成立要件、③婚姻の身分的効力、④婚姻の財産的効力、の４つの問題がそれぞれ個別の単位法律とされている。以下にそれぞれを述べていく。
　①婚姻の実質的要件
　各国の法制は、婚姻が有効に成立するために、婚姻年齢に達していることなどの積極的要件や、重婚でないことなどの消極的要件を定めている。この積極的要件の不存在あるいは積極的要件の存在が婚姻障害である。
　各国の婚姻法は、社会、文化、歴史的条件に相違に応じて異なる婚姻観に基づき多様な婚姻障害を定めている。日本の法律にないものとしては、相姦者間の婚姻禁止や、兄弟の配偶者であった者との婚姻禁止の例がある。
　この多様な婚姻障害を除去するために、婚姻の準拠法決定の問題が生じる。学説では、行為地の法に従うとする挙行地主義と本国法に基づいて行われる属人法主義がある。日本の法例は、婚姻の実質的要件の準拠法に関し、通則法24条１項で「婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。」とすることにより、属人法主義を採ることを明記してい..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法　内縁の法的保護について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/59158/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 11:29:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/59158/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/59158/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/59158/thmb.jpg?s=s&r=1258511388&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第９回：不真正不作為犯]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51465/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:33:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51465/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51465/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/51465/thmb.jpg?s=s&r=1245659585&t=n" border="0"></a><br /><br />第９回　レポート課題　　　　「不真正不作為犯」
ケース
　Ａは内縁の妻の子Ｘと海水浴に行ったが、Ａが偶然あった友人と話し込んでいる間に、
Ｘが海で溺れそうになった。Ａはそのことに気づきながらも、普段よりＸの存在を疎まし
く思っていたので、そ[352]<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第９回　レポート課題　　　　「不真正不作為犯」
ケース
　Ａは内縁の妻の子Ｘと海水浴に行ったが、Ａが偶然あった友人と話し込んでいる間に、
Ｘが海で溺れそうになった。Ａはそのことに気づきながらも、普段よりＸの存在を疎まし
く思っていたので、そのまま死んでしまえばいいと考え、Ｘの救助に向かわなかった。周
囲の人々もお節介だと思い救助しなかった。その後、ライフセーバーが異変に気づきＸの
救助を試みたが、既にＸは溺死していた。この時、Ａは殺人罪の罪責を負うか。 　まず、現代刑法において、不作為における犯罪を処罰できるか否かについてであるが
この点は、処罰でき..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例検討-不倫な関係にある女性に対する包括遺贈と公序良俗違反]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18918/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:58:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18918/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18918/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18918/thmb.jpg?s=s&r=1201679922&t=n" border="0"></a><br /><br />民法判例 
不倫な関係にある女性に対する包括遺贈と公序良俗違反 
論点「不倫な関係にある女性に対する包括遺贈の行為は公序良俗違反
を構成するか？」 
＜序論＞ 
重婚的内縁関係とは、一方において婚姻関係が継続していながら、他方におい
て内縁[340]<br />民法判例 
不倫な関係にある女性に対する包括遺贈と公序良俗違反 
論点「不倫な関係にある女性に対する包括遺贈の行為は公序良俗違反
を構成するか？」 
＜序論＞ 
重婚的内縁関係とは、一方において婚姻関係が継続していながら、他方におい
て内縁関係が存在する場合の内縁関係をさす。相続などにおいては原則として、
法律上の配偶者の地位の方が優先される。例外的に婚姻関係が形骸化し、その他
に婚姻と同視しうる生活関係が存在する場合には正面からは認められないが、間
接的･部分的にその内縁関係を肯定する場合がある。では、不倫な関係にある女
性に対する包括遺贈の行為は公序良俗違反を構成するのであろうか。 
最判..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例検討-内縁関係の法的性質・不当破棄]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18917/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:58:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18917/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18917/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18917/thmb.jpg?s=s&r=1201679909&t=n" border="0"></a><br /><br />民法判例―内縁関係の法的性質・不当破棄 
最判昭和３３年４月１１日第二小法廷判決 
論点①「内縁の法的な性質は何か？」 
②「内縁関係を不当に破棄した場合に当事者はどのような法律関係に立
つのか？」 
＜事実の概要＞ 
昭和２６年１２月 1[334]<br />民法判例―内縁関係の法的性質・不当破棄 
最判昭和３３年４月１１日第二小法廷判決 
論点①「内縁の法的な性質は何か？」 
②「内縁関係を不当に破棄した場合に当事者はどのような法律関係に立
つのか？」 
＜事実の概要＞ 
昭和２６年１２月 1１日、それまで事実上の夫婦として同棲していたⅩ女とＹ男は結
婚式を挙げた。結婚式後、Ｙ男の両親・実弟と同居し、家業の貨物運送業の手伝い、
家事にとＸ女は苦労を強いられた。次第に、口うるさいＹ男の母と対立するようにな
り、家族の味方ばかりするＹ男に対しても不満が募っていった。対立はＸ女とＹ男家
族という構図になっていった。昭和２７年６月２日、Ｙ男の母とＸ女の態..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例検討-学校法人の死亡退職金の内縁の妻への帰属]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18916/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:58:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18916/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18916/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18916/thmb.jpg?s=s&r=1201679891&t=n" border="0"></a><br /><br />民法判例―学校法人の死亡退職金の内縁の妻への帰属 
論点「内縁関係の対外的関係性―内縁の妻には社会保険給付受給資格
が認められるのか？」 
最判昭和６０年１月３１日第一小法廷判決 
＜事実の概要＞ 
昭和４１年６月頃、大学教授であるＡ男とＹ[342]<br />民法判例―学校法人の死亡退職金の内縁の妻への帰属 
論点「内縁関係の対外的関係性―内縁の妻には社会保険給付受給資格
が認められるのか？」 
最判昭和６０年１月３１日第一小法廷判決 
＜事実の概要＞ 
昭和４１年６月頃、大学教授であるＡ男とＹ女は事実上の婚姻関係となった。
法律婚の届出をしなかったのは、当時Ｙ女が母方の叔父の養子となっていたため、
Ｙ女の代わりとなる養子に適当な人物が見つかるまでは法律婚を控えたいとい
う事情があったことによる。 
昭和４６年４月１７日、Ａ男はＡ男の実兄の孫に当たるＸと養子縁組を行った。 
昭和５３年１月２６日、Ａ男が死亡。在職していた私立Ｆ大学から死亡退職金
の給付がなされることとなった。当時のＦ大学の退職金規定には６条「（死亡退
職金は）遺族にこれを支給する」との定めがあるのみであった。この規定に従っ
て、Ｙ女が「遺族」にあたり死亡退職金の受給資格があるのか否かについてＸＹ
間で争いが起こった。Ｆ大学は債権者不確知を理由としてＡの死亡退職金を法務
局に供託した。ＸＹともに、退職金（供託金）の還付請求権が自分にあると主張
し出訴するに至った。 
＜原審判..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【まとめ】渉外百選67事件（内縁の解消）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10448/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mewmew]]></author>
			<category><![CDATA[mewmewの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 12 Aug 2006 17:13:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10448/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10448/" target="_blank"><img src="/docs/983430303601@hc06/10448/thmb.jpg?s=s&r=1155370410&t=n" border="0"></a><br /><br />?Y男（韓国籍･日本在住）はA女（日本在住）と婚約し、通い婚類似の関係を築いていた。
?Y男はX女（韓国籍･日本在住）と婚姻を届け出ないまま結婚式をし、内縁関係を築いた（S26.12）
?Y男はA女宅に入り浸るようになった（S28.10[310]<br />事実の概要
Y男（韓国籍･日本在住）はA女（日本在住）と婚約し、通い婚類似の関係を築いていた。
Y男はX女（韓国籍･日本在住）と婚姻を届け出ないまま結婚式をし、内縁関係を築いた（S26.12）
Y男はA女宅に入り浸るようになった（S28.10）。
Y男はX女宅にA女を連れて来、X女に同居を迫った。同居を断ると、X女と別れることになっても、A女とは別れない旨明言した（S29.5）
X女･Y男間の交渉では解決しなかった。
X女が不法行為を理由として内縁破棄による慰謝料を請求した。
一審、X女の請求を認容。Y男がこれを不服とし控訴するも大阪高裁はX女の請求を認容。そこでY男がこれを不服とし、上告した..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[家族法４：婚姻と内縁]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7969/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 15 Apr 2006 15:36:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7969/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7969/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/7969/thmb.jpg?s=s&r=1145082982&t=n" border="0"></a><br /><br />＜内縁とは＞

１　「内縁」の成立要件
　　　法的性質：婚姻に準ずる関係（準婚関係）

２　法的保護
（１）婚姻予約無効判決 ―― 大審院は、内縁の保護を否定していた。
（２）婚姻予約有効判決 ―― 連合部判決は、不法行為を根[324]<br />婚姻と内縁について（２）～内縁（事実婚）について
＜内縁とは＞
１　「内縁」の成立要件
　　　法的性質：婚姻に準ずる関係（準婚関係）
２　法的保護
（１）婚姻予約無効判決 ―― 大審院は、内縁の保護を否定していた。
（２）婚姻予約有効判決 ―― 連合部判決は、不法行為を根拠にはできないが、契約侵害として損害賠償・慰謝料を請求すれば認められるとした。
（３）「準婚理論」の登場―― 内縁を準婚関係と捉え、内縁の妻の病気療養費を婚姻費用として内縁の夫に分担させた。(T145)
３　内縁成立の要件
　　　①婚姻意思＋夫婦共同生活の実態&rarr;社会通念上、夫婦とみられる関係があること。
②近親婚違反、重婚禁止違反の婚姻の傷害事由のある内縁
&rArr; 当該内縁に与えられる効果如何によって、相対的に定める（相対的効果説）。
&rarr;婚姻意思や夫婦共同生活の実態について、問題となる法的効果や誰との間で問題になるかによって、要件の緩和あり。
（１）近親婚違反の当事者でも内縁は成立するか。
重婚的内縁については、法律婚の実体喪失を条件に内縁としての保護を認めるが、近親婚的内縁については認めない。
叔父と姪の内縁関係が42年..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[&nbsp; 家族法１：婚約と内縁]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7966/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 15 Apr 2006 15:26:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7966/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7966/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/7966/thmb.jpg?s=s&r=1145082407&t=n" border="0"></a><br /><br />裁判手続きについて――家事事件の特殊性

?家事審判事項　　甲類事件：調停や訴訟に親しまない事件
　　　　　　　　　乙類事件：関係当事者の利害が対立し争訟性がある事件

?人事訴訟事件　　　婚姻関係や親子関係等の基本的は身分関係に[336]<br />婚約と内縁について（１）
裁判手続きについて――家事事件の特殊性
①家事審判事項　　甲類事件：調停や訴訟に親しまない事件
　　　　　　　　　乙類事件：関係当事者の利害が対立し争訟性がある事件
②人事訴訟事件　　　婚姻関係や親子関係等の基本的は身分関係に関する訴訟であり、人事訴訟法に個別に規定されているが、特別の民事訴訟という位置づけ。合意のみでは終結せず、家裁が「合意に相当する審判」をする。
　　　　　　　　　　ただし、家事審判法24条は離婚と離縁に関する事件（24条事件）については、調停が成立すれば、それは確定判決と同一の効力を有し、合意のみで事件が終了する（家審21①）。民法では「協議」に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[内縁関係]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/7830/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 09 Apr 2006 11:41:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/7830/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/7830/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/7830/thmb.jpg?s=s&r=1144550512&t=n" border="0"></a><br /><br />内縁は婚姻に準ずる関係（準婚関係）であり、婚姻に準じた保護を与えるべきとされている。かかる観点から、内縁の配偶者の居住権については解釈によってその保護が図られている。例えば、借家権について、内縁の妻は相続人の借家権を援用して、居住権を主張で[360]<br />内縁関係 
１．内縁とは 
内縁は婚姻に準ずる関係（準婚関係）であり、婚姻に準じた保護を与えるべきとされ
ている。かかる観点から、内縁の配偶者の居住権については解釈によってその保護が図
られている。例えば、借家権について、内縁の妻は相続人の借家権を援用して、居住権
を主張できる（判例）とする。 
同様に、持ち家の場合も保護すべきだが、法律構成が問題となる。判例は、生前に夫
から妻への贈与がなされたと認定したり、相続人による家屋明渡し請求は権利の濫用で
あるとして、内縁の配偶者の保護を図っている。 
さらに、内縁開始後に共同で取得した家屋の場合も、やはり保護すべきだが、法律構成
が問題となる。判..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法律婚と内縁]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431512401@hc05/5822/]]></link>
			<author><![CDATA[ by piyopiyo]]></author>
			<category><![CDATA[piyopiyoの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2006 23:42:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431512401@hc05/5822/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431512401@hc05/5822/" target="_blank"><img src="/docs/983431512401@hc05/5822/thmb.jpg?s=s&r=1138372966&t=n" border="0"></a><br /><br />（本文）
　内縁は、届出がないために法律上は婚姻と認められない。しかし、その実態から婚姻の規定が多く準用される。内縁とは、婚姻意思を持って共同生活を営みながら、届出を欠くために法律上は婚姻と認められない事実上の夫婦関係をいう。内縁はかつて[356]<br />　親族法
　以下において、法律婚との対比を踏まえて、内縁（事実婚）の法的扱いと、法律婚及び内縁の男女から生まれた子の親子関係について述べることにする。
（本文）
　内縁は、届出がないために法律上は婚姻と認められない。しかし、その実態から婚姻の規定が多く準用される。内縁とは、婚姻意思を持って共同生活を営みながら、届出を欠くために法律上は婚姻と認められない事実上の夫婦関係をいう。内縁はかつて判例上、婚姻の予約として捉えられていた（大連判大4.1.26民録21巻49頁）が、現在では通説と同じく、婚姻に準ずる関係（準婚関係）であるとしている（準婚説、最判昭33.4.11民集12巻5号789頁）。
　判例・通説は、準婚説の立場から、婚姻の効果に関する民法の規定をできるだけ内縁にも準用して婚姻に近い保護を与える努力をしている。ただし、婚姻の効果に関する規定のうち、夫婦の共同生活関係に基礎をおく規定は準用することが可能であるが、身分関係の安定性や取引の安全保護の観点から戸籍の届出を基準として一律に効果を定めなければならない事項については準用ができないとしている。
　内縁に準用される婚姻の規定は５つあ..]]></description>

		</item>

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