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		<title>タグ“共同正犯”の公開資料</title>
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		<description>タグ“共同正犯”の公開資料</description>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[2018年刑法課題４]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/928504732563@hc19/144079/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 17号]]></author>
			<category><![CDATA[17号の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 04 May 2021 15:39:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/928504732563@hc19/144079/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/928504732563@hc19/144079/" target="_blank"><img src="/docs/928504732563@hc19/144079/thmb.jpg?s=s&r=1620110398&t=n" border="0"></a><br /><br />評価Aです。
レポート作成の参考にしてください。[69]<br />1.問題点について
本問について、共同正犯者のXとYにおいて、Xが実行の着手後犯行途中で立ち去った後、他の共犯者であるYの行為から生じた加重結果である傷害致死罪（205条）について責任が認められ、XとYは障害致死罪（205条）の共同正犯となるか、Xについて共同正犯関係の離脱が認められ、Xについては傷害罪（204条）のみ認められ、Yについては傷害致死罪（205条）が成立するのかが問題となる。
2.Yの行為について傷害致死罪（205条）が成立するかYはAの顔面を木刀等で突くなどの暴行を加え、殺害している。
そもそも、Yには、構成要件における故意が認められず、Aに傷害を加える意図のもと共同して実行し、結果、Aを死亡させているので、Yの行為は傷害致死罪（205条）が成立する。さらに、Xとは共同正犯（60条）となる。
3.因果関係切断説
因果関係切断説は、共犯の処罰根拠に関する因果的共犯論（惹起説）を基礎として、共同正犯者の一人が自己の行為の犯罪実現への影響を除去し、他の共犯者の行為や結果との因果関係を切断した場合に共犯関係の解消を認めるもので、この見解による共犯関係解消の要件は、自己の行為が他..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法総論4　刑法総論]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930734452233@hc18/134623/]]></link>
			<author><![CDATA[ by サブロー777]]></author>
			<category><![CDATA[サブロー777の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 16 Jul 2018 23:24:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930734452233@hc18/134623/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930734452233@hc18/134623/" target="_blank"><img src="/docs/930734452233@hc18/134623/thmb.jpg?s=s&r=1531751080&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法総論2018課題4共同正犯及び共犯関係からの離脱に関するレポートです。
判定はＢでした。
記載内容は提出時のままです。[171]<br />1 
１ Yの行為について傷害致死罪（ 205 条）が成立するか検討する。 
（ 1 ） Yは、手拳や竹刀、木刀等を用いて Aを暴行し殺害している。 
しかし、 Yには Aを殺害する構成要件的故意が認められず、 Aに傷害を加える意図の
もとこれを実行し、もって Aを死亡させているので、 Yの行為には傷害致死罪（ 205 条）
が成立する。 
更に、後述のとおり Xとは共同正犯（60条）となる。 
（２） Yは酒を飲んだうえで Aを傷害する実行行為に及んでいる。 
この点において、心神喪失（39条 1 項）又は心神耗弱（39条 2 項）による責任阻却
性があるか否かが問題となる。 
ア この点、責任能力の判断は、精神の傷害という生物学的要素と弁識能力及び制御 
能力という心理学的要素の両者を考慮して判断すべきと解する。 
イ 本件について、 Yは Xとスナックで飲酒している折、近くで酒を飲んでいた Aの
態度に立腹し本件行為に及んでいる。 
Yの飲酒の度合いが心神喪失又は心神耗弱といえるか否かは明らかではないもの
の、心理学的面で Yの様態を観察するに、飲酒のうえ弁識能力及び弁識に従って..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[慶応法学部（通信）合格レポート　『刑法総論』]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938478183489@hc15/123106/]]></link>
			<author><![CDATA[ by KEIGI]]></author>
			<category><![CDATA[KEIGIの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 29 Dec 2015 13:44:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938478183489@hc15/123106/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/938478183489@hc15/123106/" target="_blank"><img src="/docs/938478183489@hc15/123106/thmb.jpg?s=s&r=1451364279&t=n" border="0"></a><br /><br />このレポートは事例に即して、共同正犯に関する論点を論じています。

※このレポートは以下のレポートに収録されているものと同じ内容です。
慶応義塾大学法学部（通信）合格レポート集
http://www.happycampus.co.jp/do[290]<br />■刑法総論
（１）甲と乙の刑事責任
１．強盗致傷罪の成否
　甲はまず凶器の提示という脅迫による強盗（刑法236条）を画策していたが、財物の強取に際して、結果的に被害者Aに全治一か月の重傷を負わせている。そこで甲には強盗罪の結果的加重犯としての強盗致傷罪（刑法240条）が成立するかが問題となる。
　同罪を結果的加重犯として解するならば、強盗行為から傷害の結果が生じることを要求され、さらにそこには暴行の故意を要することになる。事例を確かめると、まず甲がAに対してハンターナイフ（凶器）を示す行為は暴行として捉えることが可能である（最判昭和28年2月19日刑集7巻2号280頁、最判昭和33年4月17日刑集12巻6号977頁）。しかしながらAの負った傷害は、凶器が示された行為から直接発生したものではなく、あくまでも抵抗の際に生じたものである。こういった因果関係でも結果的加重犯としての強盗致傷罪は成立するか。
　思うに、同240条は「強盗の際には、意図せざる死傷の結果の発生をともないがちであることに着目して、被害者の生命・身体を特に厚く保護しようという趣旨の規定」である。すると、上記のごとき因果関係を肯定しても同条の趣旨に沿うものであるといえ、したがって、甲にはAに対する結果的加重犯としての強盗致傷罪は成立するといえる。
２．強盗致傷罪の承継的共同正犯の成否
　次に乙が途中から甲の犯行（強盗致傷罪）に加わっているが、これについて同罪の承継的共同正犯は成立するか。
　この点に関し、後行者乙が、先行者甲の「行為およびその結果を自己の犯罪遂行の手段として積極的に利用する意思」で加功していたならば、実質的にみて乙に先行行為の関与を認めることができ、したがって限定的に共同正犯が認められるという考えがある（限定肯定説）。
　しかしながら、「積極的な利用意思に基づき自己の犯罪遂行の手段として利用したということが、過去に他人（筆者註：本事例では先行者甲）が生じさせた結果（同註：強盗致傷罪）を負わせる根拠になるとは言い難い」だろう。すなわち、乙の正犯性を肯定するためには、「すべての構成要件要素の実現について因果関係をもつ行為を行わなければ」ならないといえる。すると乙はAに対して暴行を加えていない以上、強盗致傷における暴行・脅迫の構成要件要素の実現を認めることができず、したがって承継的な共同正..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[一部実行全部責任の原則・根拠解答例]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/110101/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 24 Jan 2014 16:58:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/110101/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/110101/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/110101/thmb.jpg?s=s&r=1390550299&t=n" border="0"></a><br /><br />～一部実行全部責任の原則・根拠～
【問題】
共同正犯において、一部実行全部責任の原則が認められるのはどのような根拠か。
【解答例】（前田説をベースに作成）
１　共同正犯は「すべて正犯」（６０条）とされ、ほかの共同正犯者の行為の結果についても帰責される（一部実行全部責任の原則）。
２　では、この「 一部実行全部責任の原則」はどのような理由から認められるか。
一部実行全部責任の原則は、一見自己の行為と因果性のない結果について責任を負わせているようにも思われる。
　しかし、本来刑法の目的が法益保護にあることからすれば、処罰の対象となるには、法益の侵害（ないしその危険）を惹起したことが必要である。
共..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法総論答案練習　犯罪共同説行為共同説]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/110102/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 24 Jan 2014 16:58:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/110102/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/110102/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/110102/thmb.jpg?s=s&r=1390550300&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法総論答案練習　共犯
～犯罪共同説・行為共同説～
【問題】
　Xが殺人の意思で、Yが傷害の意思で、共同してAに加害を加えて死亡させたが、どちらの行為が原因で死亡したかは不明である。
　Xの罪責はどうなるか論ぜよ。
【考え方】
犯罪共同説：数人で「犯罪」を共同する。
部分的犯罪共同説：重なり合う限度で共犯成立。&rArr;越える部分は単独正犯（&hellip;？）
行為共同説：「行為」を数人で共同して各人の犯罪を実現
やわらかい行為共同説：行為共同説に構成要件的制約を課す。
【解答例】（前田説をベースに作成）
１　　Xが殺人の意思で、Yが傷害の意思で、共同してAに加害を加えて死亡させた場合、XとYとの間に殺人を行う意思を共有していないにも関わらず、Xにつき殺人罪の共同正犯（１９９条、６０条）が成立するか。
２　殺人罪（１９９条）と傷害致死罪（２０５条）のように異なる犯罪について共同正犯が可能かどうかについては、犯罪共同説と行為共同説との対立がある。
　犯罪共同説は、共同正犯は数人が「特定の犯罪」を共同して実現する場合であるとして、同一罪名の共同正犯しか認めない。
　これに対し、行為共同説は、各人が罪名から離れ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2012年度 刑法1(刑法総論) 第4課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/98449/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 21:14:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/98449/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/98449/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/98449/thmb.jpg?s=s&r=1352895279&t=n" border="0"></a><br /><br />１．問題の所在
Ａは財物奪取のため暴行によりＸの反抗を抑圧し、ＢはＡとの意思連絡の下でＸから財物を奪取しているため、強盗罪（236条）の共同正犯(60条)の成立が問題となる。ここで、強盗罪が成立するためには、①暴行又は脅迫を用いて、②他人の財物を、③強取することが必要となる。
　ここで、「暴行」とは、社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のもの、「強取」とは、暴行・脅迫により、相手方の反抗を抑圧し、その意思によらずに財物を自己又は第三者の占有に移すことと解される。
本事例では、Ａの暴行は、反抗を抑圧程度のものであり、強盗罪の暴行がなされたと言える。更に、Ｂは、反抗が抑圧されたＸから時計や財布を奪取したため、強取がされたと言える。
このように、Ｘに対する強盗行為は、Ａによる暴行とＢによる強取によってなされ、Ｂによる強取は、Ａとの間に意思連絡に下でされたことから、Ａには強盗罪の共同正犯（60条）が成立する。
一方、Ｂによる強取行為は、Ａ単独の暴行行為によってＸの反抗が抑圧された後になされたものである。そのため、Ｂは暴行行為については責任を負わないとも思われ、承継的共同正犯の成立..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[承継的共同正犯]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951645008678@hc11/95949/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yosh_rock]]></author>
			<category><![CDATA[yosh_rockの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 11 Aug 2012 02:45:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951645008678@hc11/95949/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951645008678@hc11/95949/" target="_blank"><img src="/docs/951645008678@hc11/95949/thmb.jpg?s=s&r=1344620729&t=n" border="0"></a><br /><br />問：Xが強盗の手段としてAに暴行・脅迫を加えAを反抗抑圧状態に陥れた後、たまたま通りがかった友人Yが、その場の状況を把握した上で、Xと通じて共にAの財物を奪取した。[234]<br />問：Xが強盗の手段としてAに暴行・脅迫を加えAを反抗抑圧状態に陥れた後、たまたま通りがかった友人Yが、その場の状況を把握した上で、Xと通じて共にAの財物を奪取した。 
１、Yは、強盗目的のXの暴行・脅迫行為によってAが反抗抑圧状態になっているのを承知の上で、Xと意思を通じてXと共同してAの財物を奪取している。そこで、そのようなYに、Xとの強盗罪の共同正犯（60条、236条1項）が成立するか、いわゆる承継的共同正犯の肯否が問題となる。
２、思うに、共同正犯の成立について定める刑法60条が「すべて正犯とする」と規定して、「一部実行全部責任」を認めているのは、共同実行の意思のもとに相互に他の共同者の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法１　第２課題　共謀共同正犯]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/85350/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ha123]]></author>
			<category><![CDATA[ha123の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 08:19:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/85350/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/85350/" target="_blank"><img src="/docs/953432411083@hc11/85350/thmb.jpg?s=s&r=1314573588&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法１　第２課題　共謀共同正犯　合格レポート[66]<br />刑法１　第２課題　共謀共同正犯
　子分Ｂ・Ｃは鉄砲刀剣類所持等取締法３条の正犯となるが、暴力団組長Ａは実行行為を直接には行っていない。しかし、Ａは、概括的とはいえ確定的にＢ・Ｃが警護のため常時拳銃を所持していたことを認識しており、Ｂ・ＣもＡのこのような意思を察している（ＡはＢＣの拳銃所持に黙示的意思連絡をしていた）ことから、Ａに共謀共同正犯が成立するのかが問題となる。共謀共同正犯とは、犯罪の共謀には加担したが実行には加担していない者にも刑法６０条を適用して共同正犯として処罰するという理論である。刑法６０条、共同正犯とは、２人以上共同して犯罪を実行した場合、犯罪実行行為の一部のみを担当した者でもすべて正犯として罰することである（一部行為の全部責任の法理）。共同正犯の成立要件には、共同犯行の意思の連絡とそれに基づいた共同犯行の実行が必要とされている。
　共謀共同正犯の処罰根拠については、①共同意思主体説、②行為支配説、③間接正犯類似説、④優越支配共同正犯説、⑤意思方向説の学説がある。①共同意思主体説とは、共同正犯を認めるためには実行行為の分担は必ずしも必要ではなく、共同の犯行目的のもと..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法論文書き方例題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/75881/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 16:44:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/75881/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/75881/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/75881/thmb.jpg?s=s&r=1290930246&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法論文書き方例題（強盗罪、傷害罪、強要罪、窃盗罪、共同正犯）
第１　Aに対する罪
１．強盗罪の検討
（１）暴行または脅迫について
強盗罪（236条）の「暴行または脅迫」はその刑の重さや恐喝罪（249条）との区別から相手の反抗を抑圧する程度の暴行または脅迫が必要である。YはAの胸倉をつかむという有形力の行使をし、自分の空の内ポケットに右手を突っ込み銃を持っている振りをしながら激しい口調でAの身体・財産に対する害悪の告知をしている。人気のない場所で助けを求めることも難しく、Yの運転する車中という密室では逃げる場所もなく、X組の若頭であるYにこのような暴行・脅迫をされれば、通常人は抵抗が困難である。よって、犯行抑圧程度の暴行・脅迫があったと認められる。
（２）財物性について
　Yは（１）の行為によってA名義の預金通帳と印鑑の交付を受けている。預金通帳と印鑑は預金の引き出し権限を表象するものであるが、やくざの風貌のYが銀行に赴けば通帳と印鑑だけでは振り出すことは困難であり、通帳及び印鑑交付の時点で財物を受け取ったと考えるべきではない。むしろ、YはAに銀行支店長に電話を掛けさせ、500万を用意..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法各論論文練習　強盗罪]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/74841/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 23:00:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/74841/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/74841/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/74841/thmb.jpg?s=s&r=1290175257&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法各論　論文練習
Ⅰ　窃盗犯人でない者が事後強盗罪へ共同加担した場合
問題
　Aから財布を盗んだBは、Aに気付かれ追いかけられたが、そこに来合わせた友人のXに協力を求め、BとXは財布の返還を防ぐ目的で共同してAに暴行を加えた。Xの罪責はどのようになるか。
問題点
窃盗犯人であるBについては、事後強盗罪（刑238条）が成立する。問題となるのは、窃盗犯人ではないXが、事後強盗罪に加担した場合、どのように処理するかである。
考え方
１）身分犯説
　事後強盗罪は、窃盗犯人を主体とする身分犯とする見解。
・・・「身分と共犯」の問題に　&rArr;　刑法65条　＝　 真正身分犯or
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不真正身分犯
２）結合犯説
　事後強盗罪は、窃盗行為と暴行・脅迫とが結びついた一種の結合犯とする見解。
・・・「承継的共同正犯」の問題に　&rArr;　全面否定説or
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　全面肯定説or
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　限定的肯定説
解答案（１の見解をベースに作成）
１　窃盗犯人Bは、被害者Aによる返還を防ぐ目的でAに暴行を加えているので、Bには事..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法Ⅱ　分冊１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956247147412@hc10/73715/]]></link>
			<author><![CDATA[ by やまとなでしこ]]></author>
			<category><![CDATA[やまとなでしこの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 21:30:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956247147412@hc10/73715/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956247147412@hc10/73715/" target="_blank"><img src="/docs/956247147412@hc10/73715/thmb.jpg?s=s&r=1289133003&t=n" border="0"></a><br /><br />共同正犯、同時傷害の特例[36]<br />刑法２　分冊１
２．ＡとＢの行為があって、Ｃが死亡した場合、Ｃの死亡がＡの行為によるのかＢの行為によるのか不明である。ＡとＢの間には共謀がなく、Ａには殺意があり、Ｂには殺意はなかったとする。ＡとＢの罪責はどうなるか。
　刑法６０条は、「２人以上共同して犯罪を実行」した者は正犯とされるという共同
正犯について定めている。共同正犯といえるためには、共同実行の意思と共同実行の
行為が必要であるが、ＡとＢには共謀がないことから成立要件は満たしておらず、刑法６０条の適用にはならない。また、ＡＢがそれぞれ意思の疎通がなく、どちらの行為が原因でＣが死亡したか不明な点において、２人以上が同一機会に、同一客体に同一の犯罪を行う同時犯と推測した場合、個人責任主義の原則では自分の行為から発生した結果のうち、証明された範囲で責任を負うため、ＡＢどちらの行為によって最終的な結果が発生したかを検察官が立証することは非常に困難であり、因果関係がわからない以上はＡＢに完全な罪責を問うことはできない。それでは不合理なので、刑法２０７条は、２人以上の者によって暴行が加えられ、誰の行為によって傷害の結果が発生したか特定する..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法問題・答案　通貨偽造罪]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/63831/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chip chip]]></author>
			<category><![CDATA[chip chipの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 14:39:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/63831/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/63831/" target="_blank"><img src="/docs/957017537549@hc10/63831/thmb.jpg?s=s&r=1265866785&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法問題・答案　通貨偽造罪
問　金に困窮していた甲は、パソコンを使って1万円札を造ったが、プリンターが古く、
　すぐ偽者とわかるような代物だった。そこで甲は、友人乙が高精度のプリンターを買ったことを思い出し、自分が作成した偽一万円札の電磁的記録を乙宅に持参して、乙に内実を話し、乙のプリンターで印刷させたところ、多少紙質が異なるものの、本物そっくりの偽一万円札が完成した。そこで甲は、乙と共謀のうえ、乙にこの1万円札を使って
　近所のコンビニで1000円の買い物をさせ、つり銭9000円を受け取らせ、内4000円を乙に渡し、残り5000円を自分のものとした。
答案
１　結論
　　甲には通貨偽造罪（刑..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法問題・答案　受託収賄罪]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/63557/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chip chip]]></author>
			<category><![CDATA[chip chipの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 13:43:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/63557/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/63557/" target="_blank"><img src="/docs/957017537549@hc10/63557/thmb.jpg?s=s&r=1265258629&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法問題・答案　受託収賄罪
問　A市の市長選に向けて、再選を果たすべく甲市長は、講演会の事務局長乙と共謀し、
　再選に必要な裏資金を捻出すべく、工事業者丙に働きかけ、A市が将来発注する
　工事の入札指名等において便宜を図ることの請託を受け、3000万円を受け取った。
　甲、乙、丙の刑責を述べよ。
答案
１　結論
　　甲及び乙には、受託収賄罪（刑法197条1項後段）の共同正犯（刑法60条）が成立する（最決昭61.6.27）。
　　丙には、贈賄罪（刑法198条）が成立する。
２　賄賂の罪
（１）　意義
　　　　賄賂の罪とは、収賄の罪と贈賄の罪を総称する犯罪である。
保護法益
賄賂の罪の保護法益に関して判例は
　「公務員の職務の公正とこれに対する社会一般の信頼を保護法益とする」
　　　と述べている（最判平7.2.22）。
（３）　賄賂
公務員、仲裁人の職務に対する不正な報酬としての利益をいう。
現金は典型例である。現金や小切手といった財物の他、異性間の情交（最判昭36.1.13）等も賄賂となる。
（４）　職務の範囲
一般的職務権限に属する職務行為をいう。
賄賂の罪では「職務に関し、賄賂を受託..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法問題・答案　身分犯　非公務員が収賄罪に加功した場合について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/62800/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chip chip]]></author>
			<category><![CDATA[chip chipの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 20:11:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/62800/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/62800/" target="_blank"><img src="/docs/957017537549@hc10/62800/thmb.jpg?s=s&r=1264590688&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法問題・答案　身分犯　非公務員が収賄罪に加功した場合について
答案
１　結論
　　非公務員が収賄罪に加功した場合、身分はないが、収賄罪の共犯となる。
２　身分犯とは
意義
構成要件上、行為者に一定のある身分のあることが必要とされる犯罪を
　　　いう。
種類
　　ア　真性身分犯
　　　　行為者が一定の身分を有することにより、犯罪が構成されるものをいう。
　　イ　不真性身分犯
　　　　行為者が一定の身分を有することにより、法定刑が加重または減刑される
　　　ものをいう。
３　共犯と身分について
真性身分犯に非身分者が加功した場合
刑法65条1項は、「犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功した..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[共謀共同正犯- 2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958936071063@hc09/57544/]]></link>
			<author><![CDATA[ by rindberg21]]></author>
			<category><![CDATA[rindberg21の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 21:49:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958936071063@hc09/57544/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958936071063@hc09/57544/" target="_blank"><img src="/docs/958936071063@hc09/57544/thmb.jpg?s=s&r=1257511750&t=n" border="0"></a><br /><br />１．暴力団組長Ａは、概括的とはいえ確定的に子分Ｂ・Ｃが警護のため常時けん銃を所持していたことを認識しており、Ｂ・ＣもＡのこのような意思を察していることから、Ａに共謀共同正犯が成立するのかが問題となる。[300]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[強盗罪（事例）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51433/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:32:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51433/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51433/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/51433/thmb.jpg?s=s&r=1245659551&t=n" border="0"></a><br /><br />強盗罪
XとYは、当初、Aを殺害して覚せい剤を強取することを共謀したが、その後、計画を変更して、まずYが、覚せい剤密売のあっせんを装って、Aをホテルの一室に呼び出し、買い主と相談するために必要であると偽ってAから覚せい剤を受け取り、これを持[346]<br />強盗罪
XとYは、当初、Aを殺害して覚せい剤を強取することを共謀したが、その後、計画を変更して、まずYが、覚せい剤密売のあっせんを装って、Aをホテルの一室に呼び出し、買い主と相談するために必要であると偽ってAから覚せい剤を受け取り、これを持って逃走した。その後、Xは、ただちにAがいる部屋に入り、至近距離からAめがけてけん銃で弾丸5発を発射したが、Aが防弾チョッキを着ていたので、重傷を負わせるにとどまった。Xの罪責を論ぜよ。
本問における問題の所在は、XがYと共謀し、YがAから覚せい剤を奪ったのち、XがAを殺害するといった計画に沿い、Xが計画通りにAを殺害しようとしたが、重傷を負わせるにとどまってしまったという点において、Xの行為をYと共同して事後強盗を行ったという承継的共同正犯として、強盗殺人未遂罪とできるかという点である。
　承継的共同正犯とは、先行者が実行行為の一部を行ったが、既遂に達する前に後行者との意思連絡が生じ、事後の行為を共同して犯罪を実現する場合である。窃盗を行ったことは事後強盗における実行行為に着手した時点から開始されると解されるが、事後強盗の目的をもって窃盗に着手した..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[効果実証済]試験対策レジュメ・刑法総論編(共犯)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/28766/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 18:50:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/28766/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/28766/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/28766/thmb.jpg?s=s&r=1226137804&t=n" border="0"></a><br /><br />修正された構成要件 共犯 
修正された構成要件 共犯 
９－１ 共同正犯の本質／結果的加重犯の共同正犯 
甲は殺人の意思で、乙は傷害の意思で共同してＡに切り掛かり、そのためＡは死亡した
が、それが甲の行為によるものか乙の行為によるも[332]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法;共犯論]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/343/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 21:52:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/343/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/343/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/343/thmb.jpg?s=s&r=1119099174&t=n" border="0"></a><br /><br />1(1)共犯とは、2 人以上のものが共同して犯罪を実現することをいう(60 条)。
(2)もっとも、その本質において、すなわち、共犯とは何を共同するものであるか(罪名従属性)、また共犯が成立するためには共犯の行為のみで足りるのかそれとも正[324]<br />刑法課題レポート 7 
１．問題 
共犯の従属性に関して実行従属性、罪名従属性及び要素従属性の三点につき論ぜよ。 
２．回答 
1(1)共犯とは、2 人以上のものが共同して犯罪を実現することをいう(60 条)。 
(2)もっとも、その本質において、すなわち、共犯とは何を共同するものであるか(罪名従属性)、
また共犯が成立するためには共犯の行為のみで足りるのかそれとも正犯者の一定の行為を要
するのか(実行従属性)、さらにそれが必要であるとしても、その正犯者の行為がどの程度の犯
罪要素を備えていることが必要であるのか(要素従属性)については見解が分かれている。以下、
個別に検討する。 
2(1)まず、罪名従属性を必要とするかにつき、犯罪共同説と行為共同説の争いがある。犯罪共同説
は、2 人以上の者が特定の犯罪を共同して実現する場合が共犯であるとし、その帰結として共
犯は同一の犯罪についてしか成立しないことになる。もっとも、今日では犯罪共同説が緩和さ
れ、同質的に関わりあう部分については、異なる構成要件間であっても共犯の成立は肯定され
る(部分的犯罪共同説)。 
(2)他方、行為共同説は数人..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法;共同正犯]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/342/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 21:51:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/342/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/342/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/342/thmb.jpg?s=s&r=1119099097&t=n" border="0"></a><br /><br />1 共同正犯は、2 人以上共同して犯罪を実行した者である(60 条)。
2 ここで、共同正犯は正犯の一種であって、行為者が、各自の犯罪を実現するために規範的障害となりうる他人の違法な行為を相互に利用し合って、当該犯罪を実現しようとするもの[334]<br />刑法課題レポート 6 
１．問題 
共同正犯につき論ぜよ。 
２．回答 
1 共同正犯は、2 人以上共同して犯罪を実行した者である(60 条)。 
2 ここで、共同正犯は正犯の一種であって、行為者が、各自の犯罪を実現するために規範的障害と
なりうる他人の違法な行為を相互に利用し合って、当該犯罪を実現しようとするものと考えるこ
とにする（行為共同説）。 
3 このように考えると、行為者は、自己の行った行為以外に、他人の行った行為を自己の行った行
為に取り込むことによって自己の犯罪を実現するものであるので、自己の行為から発生した結果
について責任を負うのは当然のことであるが、さらに、自己の行為に取..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[共同正犯]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432366401@hc05/327/]]></link>
			<author><![CDATA[ by riuriu]]></author>
			<category><![CDATA[riuriuの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 20:15:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432366401@hc05/327/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432366401@hc05/327/" target="_blank"><img src="/docs/983432366401@hc05/327/thmb.jpg?s=s&r=1119093348&t=n" border="0"></a><br /><br />不動産業を営む乙の下で甲は働いていた。乙は善意の鈴木を通して架空の不動産取引の話を同じ不動産業者である丁に持ちかけて手付金名義に現金8000万円を持参させて強奪しようとした。甲は乙から穴を掘ることと車の移動などを頼まれ、穴を掘った。工場裏の[352]<br />刑法演習　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
事案Ⅰ　
＜事実の概要＞
登場人物　　加害者側　被告人（甲）、乙（不動産業者・首謀）、丙（共犯者）
　　　　　　被害者側　丁（不動産業）、戊（丁への出資者）、鈴木（仲介人）
　
不動産業を営む乙の下で甲は働いていた。乙は善意の鈴木を通して架空の不動産取引の話を同じ不動産業者である丁に持ちかけて手付金名義に現金8000万円を持参させて強奪しようとした。甲は乙から穴を掘ることと車の移動などを頼まれ、穴を掘った。工場裏の河川敷で甲乙丙は車で来た丁戊鈴木に暴行を加え、用意してあった4000万円の小切手を強取した。
＜争点＞
被告人（甲）は本件の共同正犯にあたるか、従犯（幇助）にあたるか。
＜共同正犯（60条の）の要件＞　　
主観的要件・共同実行意思　　相互に他人の行為を利用補充し合う意思
客観的要件・共同実行行為　　共同者が相互に他人の行為を利用補充し合う実行行為
＜従犯（62条）の要件＞
正犯を幇助　正犯者の実行行為を容易にすること（物理的・精神的・予備的・随伴的）
幇助の因果性
＜原審の事実認定＞
①共同実行意..]]></description>

		</item>

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