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		<title>タグ“共同不法行為”の公開資料</title>
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		<description>タグ“共同不法行為”の公開資料</description>
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			<title><![CDATA[中央大学法学部 通信課程【環境法】2020年度 第１課題 合格レポート〔評価：Ａ〕 四日市大気汚染]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141376/]]></link>
			<author><![CDATA[ by student's T]]></author>
			<category><![CDATA[student's Tの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 12:15:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141376/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141376/" target="_blank"><img src="/docs/926213419772@hc19/141376/thmb.jpg?s=s&r=1595992518&t=n" border="0"></a><br /><br />【環境法】中央大学法学部　通信課程
2020年度 第１課題 合格レポート〔評価：Ａ〕

＜問題＞　（2,000字程度）
【第１課題】
四大公害訴訟の１つ、四日市大気汚染訴訟はどのような訴訟か。
訴訟の特徴、判決の概要を述べ、この[314]<br />【環境法】　2020年度　第１課題　合格レポート　
＜問題＞　

【第１課題】
四大公害訴訟の１つ、四日市大気汚染訴訟はどのような訴訟か。訴訟の特徴、判決の概要を述べ、この訴訟が環境法において有する意義について、そこで示された法理論にも言及して検討しなさい。　（2,000字程度）

※このまま提出せず、あくまで参考とするに留めてください。

※参考文献は、必ずご自分で読んで確認してください。

※アドバイスコメントを欄外に記入しました。参考になると思います。

１．四日市大気汚染訴訟と判決の概要
昭和40年代の高度経済成長期に、三重県四日市市の石油化学コンビナートから排出された大量の亜硫酸ガスにより気管支ぜんそく等の健康被害を受けた患者らが、加害企業であるコンビナート企業６社に対して民事上の不法行為責任に基づき昭和42年9月に提起した損害賠償請求訴訟である。判決（津地四日市支判昭47年7月24日、判時672号30頁）は被告企業６社の共同不法行為による全部連帯責任を認め、原告患者１人当たり最高1475万円余、最低371万円余の損害賠償の支払を命じて、判決が確定した。

２．四日市大気汚染..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2011年度 民法４（債権各論） 第4課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89963/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 21:25:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89963/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89963/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/89963/thmb.jpg?s=s&r=1327667113&t=n" border="0"></a><br /><br />０．課題概要
共同不法行為の成立要件としてのいわゆる関連共同性を論じなさい。
１．民法７１９条の意義
民法７１９条１項は、「数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする」と規定する。
民法７１９条の既定は、事実的因果関係の要件を緩和する形で民法７０９条の一般不法行為の原則を修正したものであり、複数の行為者が関与する共同不法行為について、各加害者が原則として損害全部について連帯責任を負う旨を規定し、被害者の救済を図るものである。
民法７１９条前段は、事実的因果関係がない損害についても賠償責任を負わせ、加害者の責任を加重するところに特徴がある。例えば、複数の加害者が加害行為を行っているが、各人が別々の不法行為を行っているのではなく、全体としてひとつの加害行為がなされていると評価される場合に適用される。
民法７１９条後段は、加害行為を行った複数の主体のうち、誰かが加害者であることは明らかだが、それが誰であるか分からない場合に、加害者が不明である限り因果関係..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[平成15年度第1問（民法）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/77505/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iichikoneko]]></author>
			<category><![CDATA[iichikonekoの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 17:11:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/77505/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/77505/" target="_blank"><img src="/docs/983430322001@hc06/77505/thmb.jpg?s=s&r=1295251916&t=n" border="0"></a><br /><br />旧司法試験の答案です。答案上記になる点については、コメントをつけています。[111]<br />平成15年度第1問 
　Cに対する請求について
　Dは、Cが追突した為に暴走した犬を避けようとして重傷を負った。そこで、Dは、Cに対し、不法行為に基づく損害賠償請求をすると考えられる（709条）。
この請求に対し、Cは、Dが重傷を負ったのは、Bが連れていた犬が暴走したことによるから、行為と結果との間に因果関係 が認められず、不法行為は成立しないとの反論をすると考えられる。
　そこで、不法行為における因果関係について考えると、これは、相当因果関係をいう。そして、その行為から通常生じる損害および予見可能な特別事情により生じる損害については、因果関係が認められると考える（416条類推適用）。
本件では、路上で大型犬に自転車を追突させた場合、その犬が暴走し人に危害を加えることは、通常生じうることであるといえる。したがって、Cの行為とDの傷害 との間には、相当因果関係が認められる。
　よって、Dは、Cに対し、不法行為に基づく損害賠償請求をすることができる 。
　Bに対する請求について
　Bは、大型犬を散歩させていたが、その犬が暴走し、Dに重傷を負わせた。そこで、Dは、Bに対し、動物保管者責任 および不法行為 に基づく損害賠償をすると考えられる（718条2項、709条）。
この請求に対し、Bは、①自己はこの大型犬を散歩させていただけであり、飼い主Aの占有補助者 にすぎないから、「占有者に代わって動物を管理する者」（保管者）にあたらない、②犬が暴走したのはCが追突したからであって、Bには過失および因果関係が認められない、との反論 をすることが考えられる。
　まず、①の反論は認められるか。
718条の趣旨は、危険な動物を支配する者は、その動物から生じた損害について責任を負うべきであるという点にある。そうであるならば、独立した占有を持たない占有補助者について、このような重い責任 を課すことはできないと考えるべきである。したがって、占有補助者は、保管者にはあたらない。
よって、Bは、保管者にはあたらず 、XはBに対し、動物保管者責任に基づく損害賠償請求をすることはできない（718条2項）。
　では、②の反論は認められるか。
　まず、過失とは、結果発生の予見可能性を前提とした結果回避義務違反をいう。
本件では、大型犬を路上で散歩させる際には、何らかの刺激により犬が暴走し、他人に危害を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[共同不法行為]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960426122244@hc08/36885/]]></link>
			<author><![CDATA[ by masachi4010]]></author>
			<category><![CDATA[masachi4010の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 05:06:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960426122244@hc08/36885/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960426122244@hc08/36885/" target="_blank"><img src="/docs/960426122244@hc08/36885/thmb.jpg?s=s&r=1235333173&t=n" border="0"></a><br /><br />最判平成13・3・13民55・2・328を読み、事実・争点・判旨を説明した後、そこで用いられている「共同不法行為」の意味を現在の共同不法行為理論に従って分析せよ。 
１　事実
　本件は、Xらの長男A（6歳）が交通事故後搬送されたY病院の[320]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[共同不法行為]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428575401@hc07/15093/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yukimi]]></author>
			<category><![CDATA[yukimiの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 01:34:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428575401@hc07/15093/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428575401@hc07/15093/" target="_blank"><img src="/docs/983428575401@hc07/15093/thmb.jpg?s=s&r=1194971654&t=n" border="0"></a><br /><br />　前書）
　民法は、709の不法行について、特殊の係にある者の特別な賠償責任について規定を設けている。共同不法行（719）は、この特殊の不法行のひとつである。これら特殊の不法行については、多くは普通の不法行の要件のうち、故意、過失を減した[344]<br />　前書）
　民法は、709条の不法行為について、特殊の関係にある者の特別な賠償責任について規定を設けている。共同不法行為（719条）は、この特殊の不法行為のひとつである。これら特殊の不法行為については、多くは普通の不法行為の要件のうち、故意、過失を軽減したものであるといえる。
　1)共同不法行為者の責任
　数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする（７１９条１項）
　行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
（719条２項）。
　2)共同不法行為の存在理由
　709条の不法行為が競合する場合は、709条の解釈によって、複数の加害者は損害額の全額を賠償しなければならないという考え方に立つと、709条の不法行為が競合する場合に、719条１項前段を適用して、不真正連帯債務という効果を導く判例の見解は、意味を失う。そこで、719条前段の存在理由として、709条によっては損害賠償を負わない者が、719条１項前段にもとづい..]]></description>

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