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		<title>タグ“公認心理師の職責”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E5%85%AC%E8%AA%8D%E5%BF%83%E7%90%86%E5%B8%AB%E3%81%AE%E8%81%B7%E8%B2%AC/</link>
		<description>タグ“公認心理師の職責”の公開資料</description>
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			<title><![CDATA[【評価A】　P０６９　公認心理師の職責　第２課題　【聖徳大学】]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/936118495973@hc16/155531/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 現役予備校講師]]></author>
			<category><![CDATA[現役予備校講師の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 22:57:07 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/936118495973@hc16/155531/" target="_blank"><img src="/docs/936118495973@hc16/155531/thmb.jpg?s=s&r=1768744627&t=n" border="0"></a><br /><br />聖徳大学、公認心理師の職責第２課題です。

 評価は【A】です。 

職業倫理について「とても記述されています」、倫理と法について「具体的に例をあげよく考察されています。」との講評をいただきました。

問題
「メンタルヘルス領[326]<br />職業倫理とは、専門職が守るべき行動規範である。心理職は相談者の内面に深く関わる専門職であり、高い専門性と倫理が求められる。「倫理網領」（日本公認心理師協会,2020）に示される倫理原則は、信頼関係の構築と支援の質の向上に不可欠である。本稿では、心理職を含むメンタルヘルス領域に求められる7つの職業倫理の原則を整理し、法との違いについて考察する。
金沢（2006）は、メンタルヘルス領域の職業倫理を7つの原則に整理している。第1原則は、「相手を傷つけない、傷つけるようなおそれのあることをしない」ことである。心理職は支援対象者を尊重し、非倫理的な行動をとる同僚がいればそれを正す責任もある。これは支援対..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【A評価】公認心理師の職責①（東京福祉大学）公認心理師法の業務と多職種連携および地域連携による支援について述べよ。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/913254829167@hc23/155188/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みえまる]]></author>
			<category><![CDATA[みえまるの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 27 Jul 2025 00:09:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/913254829167@hc23/155188/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/913254829167@hc23/155188/" target="_blank"><img src="/docs/913254829167@hc23/155188/thmb.jpg?s=s&r=1753542551&t=n" border="0"></a><br /><br />レポート内容は以下のとおりです。 
設題1：公認心理師法の業務と多職種連携および地域連携による支援について述べよ。
評価：A評価 
所見：設題に対してよくまとめられており、適切に答えられています。

参考資料としてご活用ください。[332]<br />公認心理師法の業務と多職種連携および地域連携による支援について述べよ。

　第1節レポートの概要
　本レポートでは、公認心理師法の業務と多職種連携および地域連携による支援について述べる。第2節では公認心理師法の業務、第3節では多職種連携と地域連携による支援、第4節では各分野における連携について述べる。
　第2節公認心理師法の業務
　公認心理師法第1条において、「この法律は、公認心理師の資格を定めて、その業務の適性を図り、もって国民の心の健康の維持増進に寄与することを目的とする(1)」と定められている。さらに、公認心理師法第2条において、「公認心理師とは、公認心理師登録簿への登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者(1)」と定められている。次に掲げる行為とは、「①心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること、②心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと、③心理に関する支援を要する者の関係者に対し、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【聖徳大学通信】心理学科_公認心理師の職責　課題Ⅱ　評価B]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916920076681@hc22/150391/]]></link>
			<author><![CDATA[ by たんぼ。]]></author>
			<category><![CDATA[たんぼ。の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2022 17:38:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916920076681@hc22/150391/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916920076681@hc22/150391/" target="_blank"><img src="/docs/916920076681@hc22/150391/thmb.jpg?s=s&r=1671525537&t=n" border="0"></a><br /><br />メンタルヘルス領域の職業倫理についてまとめ、法との違いについて述べなさい。

＜評価B＞※本レポートは参考までにとどめていただき、そのままの転用はお控えください。[239]<br />第二課題　第一設題

これまでの心理専門職の心理学的支援法の理論や方法は歴史が変化し続け、今日の公認心理師は社会の様々な場面で働くこととなる。そして他職種の人々とともに、クライエントを援助していくことが求められることが多い。多くの人々と連携することによって、注意すべきことを踏まえ、法と職業倫理の違いについても注目し、メンタルヘルス領域の職業倫理について述べたい。
法は国家権力を拝見に持ち、最終的に国家の強制力が法の規範を実行することを保障している。一方で、職業倫理はある特定の職業（または職能）集団が自分たちで定め、その集団の構成員間の行為、あるいは、その集団の構成員が社会に対して行う行為について規定し、律する行動規範であると共に、現実の問題解決の指針となるものである。法と職業倫理はどちらも社会規範である点は共通しているが重要な点でいくつかの違いがある。最低限の基準という法的な考えとは異なり、職業倫理には、命令論理（「しなければならないこと」、「してはいけないこと」という最低限の規準に従って行動するレベル）と理想追求論理（職業倫理原則についての理解の上に立ち、専門家として目指す最高の行動..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【A評価】公認心理師の職責（東京福祉大学）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/917829084902@hc22/148872/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LilyJ]]></author>
			<category><![CDATA[LilyJの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 24 Jun 2022 11:27:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/917829084902@hc22/148872/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/917829084902@hc22/148872/" target="_blank"><img src="/docs/917829084902@hc22/148872/thmb.jpg?s=s&r=1656037651&t=n" border="0"></a><br /><br />東京福祉大学心理学部通信課程の「公認心理師の職責」のレポートです。A判定と「設題に対してよくまとめられており、概ね適切に答えられている」という所見を採点者よりいただいたものです。参考になれば幸いです。
設題：「公認心理師法の業務と多職種連[354]<br />「公認心理師法の業務と多職種連携および地域連携による支援について述べよ。」

社会の中で心理学的援助が必要とされている場は多く、実際に社会の様々な領域において心理職が活動をしている。一方で「かかりつけの内科医や小児科医は発想できても、かかりつけの心理専門職という発想をもつ国民は稀少であろう」(1)という津川（2016）の指摘の通り、何かしらの生きづらさ、原因がはっきりしない漠然とした不安を感じた時に、すぐに心理的援助を求め、適切な支援を受けられるような環境や制度、あるいは心の健康に関する国民の意識の向上については改善の余地があると言える。そのような中、2017年に公認心理師法が施行され、心理職の国家資格が誕生した。これにより、公認心理師の活動の場のさらなる拡大や日本におけるメンタルヘルスを取り巻く支援水準の向上が期待される。本稿では、公認心理師法をもとに公認心理師の業務について多職種連携や地域連携による支援という視点も含め、考察する。公認心理師法は、その目的について公認心理師の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって国民の心の健康の保持増進に寄与することと第一条で定めている。したがっ..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[[A評価]　公認心理師の職責レポート　「公認心理師法の業務と多職種連携および地域連携による支援について述べよ。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/tokyohukushi-report/144660/]]></link>
			<author><![CDATA[ by レッツキャンパス]]></author>
			<category><![CDATA[レッツキャンパスの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 09 Jul 2021 17:40:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/tokyohukushi-report/144660/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/tokyohukushi-report/144660/" target="_blank"><img src="/docs/tokyohukushi-report/144660/thmb.jpg?s=s&r=1625820054&t=n" border="0"></a><br /><br />こちらのレポートはA評価と教員の高評価の所見をいただきました。
レポート内容は高評価を得るために、誰が読んでも分かりやすいように工夫して作成しております。
レポート作成などの参考資料としてご活用くださいませ。

また、こちらのレポー[342]<br />公認心理師法の業務と多職種連携および地域連携による支援について述べよ。

心理専門職が活動する実践現場は、保健医療分野は病院やクリニック、精神保健福祉センターが挙げられる。福祉分野は児童相談所、児童心理治療施設、地域活動支援センターが挙げられる。教育分野では、スクールカウンセラーや教育相談などが挙げられる。司法・犯罪分野では、少年鑑別所、刑務所、裁判所、更生保護施設が挙げられる。そして産業・労働分野では、組織内の健康管理センターをはじめ、従業員支援プログラムが挙げられる。このように公認心理師の実践現場は多岐にわたる。これらの現場で心理学的支援活動を円滑に行う際には、一緒に働く組織内の専門職同士の連携は必要であるとともに、外部機関とも円滑な連携をとることが必要であるだろう。さまざまな学間背景を持つ専門家同士の連携は、より多角的な視点から問題をとらえ、援助を受ける当事者にとってより有効な支援を提供することにつながっていく。もちろん公認心理師も、さまざまな職種との連携をとることが不可欠である。
　今回のレポートでは、上記の公認心理師の実践分野ごとに公認心理師の業務やその分野での多職種連携にい..]]></description>

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