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		<title>タグ“公認会計士”の公開資料</title>
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		<description>タグ“公認会計士”の公開資料</description>
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		<item>
			<title><![CDATA[監査論最終レポート：監査法人の機能を高める2つの視点―平成19年改正の公認会計士法の構成から―]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/921255559871@hc21/144379/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あずまとも]]></author>
			<category><![CDATA[あずまともの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 26 May 2021 19:41:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/921255559871@hc21/144379/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/921255559871@hc21/144379/" target="_blank"><img src="/docs/921255559871@hc21/144379/thmb.jpg?s=s&r=1622025670&t=n" border="0"></a><br /><br />監査論の最終レポートになります。A＋評価でした。レポートテーマは次となっております。

監査法人の機能を高めるため、現行の公認会計士法はどのように構築されているか？体系的に論じなさい。(2000字程度)

一部抜粋
&hellip;&hellip;平成19年[322]<br />監査法人の機能を高める2つの視点
―平成19年改正の公認会計士法の構成から―
はじめに
　監査法人機能の強化という視座に立つと、平成19年に改正された公認会計士法は、2つの側面を持つことがわかる。ひとつが、監査法人制度そのものの強化であり、もうひとつが、監査人の独立性の強化である。本稿では、この2つの視点から、現行の公認会計士法が、監査法人の機能を高めるために、どのように構築されているのかを論じていく。
監査法人体制の強化
　監査法人制度は、複数の公認会計士による組織的な監査を推進するための共同組織体として、昭和41年に創設された[池田・三井, 2010, p.31]。平成19年度改正では、①品質の向上、②責任の在り方を巡って改正が行われた。
品質の向上　
　監査の品質を向上するために、①業務管理体制を整備する義務、②監査法人の社員資格の公認会計士でない者への拡大という措置が講じられた。
①は、平成15年改正に義務付けられたが、平成19年度改正では、監査法人による整備状況に関する情報開示が新たに義務付けられた。このような開示を通じて透明性を高め、市場規律を働かせることにより、監査法人に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[期末決算直前の災害の発生による業績予想修正時の監査上の対応2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431331301@hc05/121974/]]></link>
			<author><![CDATA[ by imomusikaiko]]></author>
			<category><![CDATA[imomusikaikoの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2015 08:41:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431331301@hc05/121974/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431331301@hc05/121974/" target="_blank"><img src="/docs/983431331301@hc05/121974/thmb.jpg?s=s&r=1443310880&t=n" border="0"></a><br /><br />期末決算直前の災害の発生により、クライアント先より被災情報・業績予想の修正可能性が伝えられた場合の監査上留意すべき事項を、日本公認会計士協会の会長通帳等をもとに、論じたレポートです。[273]<br />期末決算直前の災害の発生により、クライアント先より被災情報・業績予想の修正可
能性が伝えられました。当該状況で、監査上留意すべき事項についてあなたの考えを述べなさい。
序章　 大規模地震災害に関する会計処理及び監査対応の基本的な考え方
　平成23年3月11日に起きた東北地方太平洋沖地震とそれに伴い発生した津波、及びその後の余震により引き起こされた大規模地震災害は、日本企業に多い3月決算の期末日直前に発生し、かつ、極めて甚大な被害をもたらした。そのため、監査人にとってもクライアント先が被災しそれに伴う業績予想の修正がなされたケースも多かったと想像され、特に災害損失等を計上する会計処理に際しての事実確認や金額の合理的な見積りにおいては時間的制約等もあり多くの困難を伴ったと想定される。
このような状況下での会計処理及び監査上の対応については、会長通帳平成23年第1号「東北地方太平洋沖地震による災害に関する監査対応」にて公表されており、以下において、期末日に近い時期に大規模地震災害が発生した場合の一般的な対応を述べていく。
監査の目的は、企業が作成した財務諸表がすべての重要な点において適正に表示されているかどうかについて、監査人が自ら入手した監査証拠に基づき監査意見を表明することにある。しかし、期末日に近い時期に甚大な災害が発生した場合、平常時であれば入手可能な監査証拠が得られないことがあり、監査手続の選択や入手し得る監査証拠の証拠力が監査上の重要なポイントとなる。特に、会計上の見積りの合理性については、適切に判断すべきであるが、今回の災害発生の状況から判断し、それぞれの会計事象に係る会計基準が想定する事実確認や見積りの合理性要件と比較し、ある程度の概算による会計処理も合理的な見積りの範囲内にあるものと判断できる場合もあると考えられる。
監査上の留意点としては、データ収集や会計上の見積りに関して困難なケースも想定されるが、そうした状況の下での合理的な損失等の見積りが財務諸表に適切に反映された上で、データ収集や会計上の見積りの制約に関する重要な事項が注記において適切に開示されていることを確かめる必要がある。
また、監査手続に関して、一部監査手続の実施に制約がある場合でも、他の監査手続から得た証拠、内部統制の状況及び過去の監査結果なども含め入手した証拠を総合的に評価した結果..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[監査人の交代の打診と、監査上の留意点]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431331301@hc05/121973/]]></link>
			<author><![CDATA[ by imomusikaiko]]></author>
			<category><![CDATA[imomusikaikoの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2015 08:36:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431331301@hc05/121973/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431331301@hc05/121973/" target="_blank"><img src="/docs/983431331301@hc05/121973/thmb.jpg?s=s&r=1443310600&t=n" border="0"></a><br /><br />ある監査法人から別の監査法人に監査人を交代する際の留意点を論じたレポートです。オリンパスの粉飾決算では、新日本監査法人から問題を指摘された直後に、あずさ監査法人に監査人が交代となり、監査法人間でうまく情報が共有できていなかったのではないかと[360]<br />他の監査法人が監査を担当する上場会社より、あなたの勤務する監査法人に次年度の監査契約打診がありました。受嘱する場合は、あなたが主査を担当する見込みです。契約打診、前任監査人の引継ぎ、監査計画の策定及び監査の実行段階において、それぞれ検討すべきことを述べなさい。
序章　 はじめに
他の監査法人が監査を担当する上場会社より、私の勤務する監査法人に次年度の監査契約の打診があり、受嘱する場合は、私が主任（インチャージ）を担当する見込みとなった場合に、契約打診、前任監査人の引継ぎ、監査計画の策定及び監査の実行段階において、それぞれ検討すべきことを述べる。
第一章　契約打診時になすべきこと
第1節　監査報酬と倫理規則、品質管理基準について
課題文中では明確に言及されてはいないが、新たに契約を打診されるということは、他の法人も同様に声がかかっていると考えて良いのではないだろうか。私が補助者として関与している組織に、複数の監査法人に監査提案（見積り）を求め、結果的に他の監査法人から交代となった事例がある。
一般に他の監査法人との競争になった場合、監査報酬の値下げ合戦になり、結果的に前任監査人の時代よりも何パーセントも監査報酬が減少しているケースも珍しくないように感じられる。これについて、倫理規則の第21条注解18には次のような記載がある。「会計事務所等所属の会員が他の者よりも低い報酬を提示すること自体は、直ちに倫理上の問題が生じるとはいえない。しかし、報酬の水準によっては、基本原則の遵守を阻害する要因を生じさせる可能性がある。例えば、正当な根拠に基づかない低廉な報酬の提示及び請求は、一定の水準の専門業務を実施することが困難となることが考えられることから、職業的専門家としての能力及び正当な注意の原則の阻害要因を生じさせる。」
報酬の水準があまりに低いと十分な監査が実施できないなど公認会計士業界そのものに対する信頼の失墜に繋がりかねず、十分な検討が必要になると考えられる。
なお、監査に関する品質管理基準の設定について（平成17年10月28日　企業会計審議会）二3監査契約の新規の締結及び更新では、以下のように規定されている。
「監査事務所は、監査契約の新規の締結及び更新に関する方針及び手続を策定し、監査契約を締結する企業の状況だけでなく、監査事務所の規模及び組織、当該監査業務に適した..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会計方針の変更と会計上の見積りの変更と、それに対する監査上の留意点]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431331301@hc05/121956/]]></link>
			<author><![CDATA[ by imomusikaiko]]></author>
			<category><![CDATA[imomusikaikoの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2015 22:38:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431331301@hc05/121956/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431331301@hc05/121956/" target="_blank"><img src="/docs/983431331301@hc05/121956/thmb.jpg?s=s&r=1443015520&t=n" border="0"></a><br /><br />会計方針の変更と会計上の見積りの変更と、それに対する監査上の留意点を論じたレポートです。実務補修所の課題ですが、監査論を学ぶ学生等にもお勧めです。[219]<br />会計方針の変更と会計上の見積りの変更と、それに対する監査上の留意点を論ぜよ。
会計方針の変更と会計上の見積りの変更
会計方針の変更を行った場合や、財務諸表の表示方法を変更した場合には、IFRSや米国会計基準では、過去の財務諸表を新たに採用した方法で遡及処理することが求められており、会計方針の変更、会計上の見積りの変更および誤謬の訂正を行う場合の取扱いが定められている。日本の会計基準では、財務諸表の遡及処理は行われていなかったが、IFRSとの長期コンバージェンス項目として検討が重ねられ、平成21年12月4日に「会計上の変更および誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号、以下、会計基準）と同適用指針（企業会計基準適用指針第24号、以下、適用指針）が公表された。
この結果、会計方針や表示方法の変更、過去の誤謬の訂正があった場合には、あたかも新たな会計方針や表示方法等を過去の財務諸表にさかのぼって適用していたかのように会計処理または表示の変更等を行うことになった。
本レポートでは、「正当な理由による会計方針の変更」と「会計上の見積もりの変更」の内容並びに開示書類上の取り扱い及びこれらの項目に対する監査手続を固定資産に関連した説例を取り上げながら説明を行う。
会計上の変更および誤謬の訂正に関する会計基準の概要
　会計上の変更および過去の誤謬の訂正は、原則として以下のとおりに取り扱われることとなる。会計上の見積りの変更については、従来の取扱いと同様に遡及処理しないものとなったが、その他については、遡及処理することとされた。遡及処理については、国際的な会計基準を参考に、それぞれの変更項目により、「遡及適用」、「財務諸表の組替え」、「修正再表示」に分けて定義されている（会計基準4）。
従来の取扱い
新基準の原則的取り扱い
会計上の変更
会計方針の変更
変更の影響を当期の財務諸表に反映
遡及処理する（遡及適用）
表示方法の変更
当期の財務諸表から変更
遡及処理する（財務諸表の組替え）
会計上の見積りの変更
変更の影響を当期の財務諸表を反映
従来の取扱いと同様に、遡及処理しない
過去の誤謬の訂正
前期損益修正として処理
遡及処理する（修正再表示）
わが国の伝統的な会計理論では、会計方針の定義について、「会計方針とは企業が損益計算書及び貸借対照表の作成に当たって、その財政状..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[粉飾決算の動機とその手法及び監査計画立案時と監査手続実施時において留意すべき事項]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431331301@hc05/121955/]]></link>
			<author><![CDATA[ by imomusikaiko]]></author>
			<category><![CDATA[imomusikaikoの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2015 22:26:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431331301@hc05/121955/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431331301@hc05/121955/" target="_blank"><img src="/docs/983431331301@hc05/121955/thmb.jpg?s=s&r=1443014798&t=n" border="0"></a><br /><br />過去に実際の起きた粉飾決算事件（㈱アルデプロ）を題材に、粉飾の動機や、監査人が行うべきであった監査手続を分析したレポートです。もとは公認会計士の実務補修所の課題ですが、監査論等の講義をとっている学生にもお勧めです。[321]<br />粉飾決算の動機とその手法及び監査計画立案時と監査手続実施時において留意すべき事項を論ぜよ。
粉飾決算の動機及び手法の概要
　今回取り上げる会社は、東京証券取引所マザーズ上場の不動産業を営む会社（株式会社アルデプロ。以下A社とする。）である。
　本件は、A社が公表した各期の業績目標の達成を強く意識した営業活動を行う中で、取締役がその達成を優先するあまり、売上高と利益を確保するため、本来は交換取引に過ぎないものを仕入取引と売却取引が適正に行われたとものとして売上計上していたほか、買戻し条件付売買であるにもかかわらず売上計上を行うなどしていたほか、引当金の非計上等の不適正な会計処理を行っていたものである。
粉飾決算の具体的手法
平成19年10月30日の取引
A社は、不動産の売却について、売却先のM社から不動産を仕入れ、差額を現金で決済する契約を予定していたが、契約の直前にM社側で資金の用意が困難になった。しかし本件取引がなくなると業績目標の達成が困難となることから、仕入物件と売却物件とをほぼ同額であるとみなして取引することにした。このため、本来は、交換取引として会計処理すべきところ、A社は決..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[低迷する経済環境が勘定科目に与える影響と、監査上の留意点]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431331301@hc05/121953/]]></link>
			<author><![CDATA[ by imomusikaiko]]></author>
			<category><![CDATA[imomusikaikoの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2015 22:01:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431331301@hc05/121953/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431331301@hc05/121953/" target="_blank"><img src="/docs/983431331301@hc05/121953/thmb.jpg?s=s&r=1443013307&t=n" border="0"></a><br /><br />低迷する経済環境下での財務諸表監査の留意点を論じたレポートです。税効果会計や固定資産の減損会計など、経営者による将来キャッシュ・フロー等の見積りに依存している会計領域は、もともと粉飾決算に利用されることが多いです。特に不景気の間はこの傾向に[360]<br />低迷する経済環境が勘定科目に与える影響を論ぜよ。
　企業は経済社会の波に揉まれながら生きているので、その波いわゆる景気の動向の影響を少なからず受ける。そのため、一般的な景気動向を押さえておけば、個別企業の業績も、通常、把握できることになる。景気が悪ければ、企業業績も低迷するといった具合である。そこで、現在のように低迷する経済環境下において、企業業績の悪化が、以下の勘定科目に与える影響を分析する。
（１）　関係会社株式及びのれん
関係会社とは、親会社、その他の関係会社、子会社、関連会社をいう。関係会社は、支配あるいは重要な影響という力関係で特定されたものである。関係会社株式は取引量としてはそれほど多いものではないが、企業業績の低迷の影響が、連結財務諸表を含め、財務諸表全体に及ぶことが想定される勘定科目である。また、のれんは企業の超過収益力を示す勘定科目であり、たとえば子会社を買収した時にその子会社の公正な評価額と支払った対価の金額との差額がそれになる。ただし、客観的な取引を経ていないものは認識しない（自己創設のれん）。
関係会社株式のうち、子会社株式および関連会社株式は取得原価をもって貸..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[公認会計士を目指した動機、公認会計士に求められる倫理観、10年後に目指す姿]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431331301@hc05/121932/]]></link>
			<author><![CDATA[ by imomusikaiko]]></author>
			<category><![CDATA[imomusikaikoの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 22 Sep 2015 00:03:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431331301@hc05/121932/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431331301@hc05/121932/" target="_blank"><img src="/docs/983431331301@hc05/121932/thmb.jpg?s=s&r=1442847832&t=n" border="0"></a><br /><br />東日本大震災が発生し、公認会計士業界が冬の時代だったころに、書いた実務補修所のレポートです。今は、当時とは逆に人手不足となっており、懐かしく感じます。実務補修所に通う方だけでなく、大学の監査論等の講義をとるかたにもおすすめです。[342]<br />テーマ
あなたはどのような公認会計士を目指しますか。あなたが公認会計士を目指した動機及び公認会計士に求められる倫理観を踏まえ、あなたが10年後に目指す姿を述べなさい。 
始めに
日本経済はバブル崩壊以来の構造不況の中にいまだあり、2011年3月11日に発生した東日本大震災は日本のサプライチェーンに打撃を与えた。また近年ではリーマンショックから始まった金融危機、欧州のユーロ危機等、世界経済も混乱状態にある。われわれ会計士業界を展望してみると、MBOによる上場廃止を選ぶ企業の増加、株式市場低迷による新規上場企業の減少、景気の低迷による監査報酬の減少圧力等、監査法人を取り巻く環境は年々厳しくなっており、大手監査法人であっても希望退職を募集したり、公認会計士試験合格者の待機合格者（就職難民）が社会問題化するなど、会計士を取り巻く状況はかつて無いほど厳しくなっている。
公認会計士試験合格者が一時期に急増した影響で公認会計士の数は増加することが見込まれ、今後公認会計士の間での競争もますます激しくなると考えられる。そうした中、個々の会計士としても、いわゆる「監査」のみできる会計士となるのではなく、監..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[公認会計士に求められる独立性・倫理観について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431331301@hc05/121931/]]></link>
			<author><![CDATA[ by imomusikaiko]]></author>
			<category><![CDATA[imomusikaikoの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Sep 2015 23:50:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431331301@hc05/121931/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431331301@hc05/121931/" target="_blank"><img src="/docs/983431331301@hc05/121931/thmb.jpg?s=s&r=1442847014&t=n" border="0"></a><br /><br />公認会計士試験合格者が通う実務補修所のレポートです。テーマは、「公認会計士に求められる独立性・倫理観について」です。実務補修所に通うひとだけでなく、大学で監査論を学ぶ方にもおすすめです。[279]<br />公認会計士に求められる独立性・倫理観について
第１章　社会が期待する公認会計士の独立性・倫理観
英語辞典を引くと英語のアカウント（account）には「説明する」という意味があることが分かる。公認会計士はCertified Public Accountantの訳であり、直訳すると公認された説明をする者という意味になる。では、公認会計士は何を説明する者なのであろうか。それは典型的には企業の経営者が株主や銀行などの債権者に対して会計責任を負うとき、公認会計士は経営者の主張が真実であるかどうかを、その専門能力を生かして説明をするのである。つまり公認会計士は経営者の主張つまり経営者が作成した財務諸表に誤りがないか否かを企業の利害関係者に対して説明をする者なのである。
しかし、いくら公認会計士が高い専門能力を有し、いかに実務の通じていたとしても、会計士が個人的利得を優先させたりする人であったり、モラルの欠片もないような人であったりする場合には、利害関係者は会計士の説明を全く信用しようとはせず、結果として現在の資本市場は機能不全に陥ってしまうことになる。そこで、会計士は具体的にどうあるべきだろうか。一番大事なのは会計士個人が高い独立性・倫理観を有して、利害関係者すなわち社会から信頼されることである。以下では、利害関係者を株主・債権者・税務当局・経営者・従業員・地域住民など各ステイクホルダーに分けて、彼らが何を公認会計士に期待し、その独立性・倫理観には何が求められるかを明らかにする。
　企業に直接資金を提供するのは株主や社債権者であり、株主は経営者に委託した資金が善良なる管理者としての注意義務を発揮して適正に運用管理され、投資した資金の運用成果と期末現在での財政状態を報告する経営者の主張（財務諸表）が適正に作成・報告されることを強く求めている。公認会計士には経営者が作成した財務諸表に虚偽の表示がないか否かを、株主に代わってチェックする役割が期待されている。そのため株主に期待される公認会計士の資質として経営者からの独立性と専門性が求められている。独立性には外観面での独立性はもちろんのこと、精神面での独立性が必要である。いかに外観的には独立している状態でも、精神的に経営者に従属している場合や、影響を受けている場合には、独立性は保たれ得ないからである。
　次に債権者について検討する..]]></description>

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