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		<title>タグ“公訴事実”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E5%85%AC%E8%A8%B4%E4%BA%8B%E5%AE%9F/</link>
		<description>タグ“公訴事実”の公開資料</description>
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		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[刑事訴訟法候補問題解答案4]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/53398/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 02:45:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/53398/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/53398/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/53398/thmb.jpg?s=s&r=1249148705&t=n" border="0"></a><br /><br />刑事訴訟法　候補問題解答案④
　　　　　　　　　　　　　～一時不再理効の客観的範囲～
確定判決の一事不再理効とは、同一事件について再訴を許すまいとする効力である。
一事不再理効の根拠は、内容的効力説、公訴権消滅説、二重の危険説がある。[348]<br />刑事訴訟法　候補問題解答案④
　　　　　　　　　　　　　～一時不再理効の客観的範囲～
確定判決の一事不再理効とは、同一事件について再訴を許すまいとする効力である。
一事不再理効の根拠は、内容的効力説、公訴権消滅説、二重の危険説がある。内容的効力説は、審判の対象を訴因とした場合に公訴事実にまで一事不再理効の効力が及ばず、被告人の不利益となるため採用し得ない。公訴権消滅説は一事不再理効を検察官の側から説明したものであり、他方、二重の危険説は一事不再理効を被告人側から構成したものであり、憲法３９条を根拠に、被告人に再度の危険を負わせることはできないというものである。
　思うに、一事不再理効は被告人の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事件記録教材の見方]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/37538/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 14:25:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/37538/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/37538/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/37538/thmb.jpg?s=s&r=1235885113&t=n" border="0"></a><br /><br />事件記録教材の見方○第一分類：手続関係①起訴状・被告人の特定：本籍，住所，職業etc.（規則164①一，二）・控訴事実：日時，場所，構成要件該当事実（動機は書いても余事記載にはならない。東京ではほとんど書かれていない）[324]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[審判の対象論]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/9075/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iichikoneko]]></author>
			<category><![CDATA[iichikonekoの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 19 Jun 2006 16:40:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/9075/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/9075/" target="_blank"><img src="/docs/983430322001@hc06/9075/thmb.jpg?s=s&r=1150702800&t=n" border="0"></a><br /><br />（1）事件の概要
本件は、裁判所が、訴因の変更を促し又はこれを命じないことが審理不尽になるか否か、つまり、裁判所には、312条2項により権限を与えられている、訴因変更命令を出す義務があるか否かが争われた事案である。
この点について最高裁[342]<br />審判の対象論
最決昭和43年11月26日　刑集22巻12号1352頁
groundnut
（1）事件の概要
本件は、裁判所が、訴因の変更を促し又はこれを命じないことが審理不尽になるか否か、つまり、裁判所には、312条2項により権限を与えられている、訴因変更命令を出す義務があるか否かが争われた事案である。
この点について最高裁は、裁判所は原則として、自らすすんで検察官に対し、訴因変更手続を促し又はこれを命ずる義務を否定したが、「証拠上、起訴状に記載された殺人の訴因については無罪とするほかなくても、これを重過失致死という相当重大な罪の訴因に変更すれば有罪であることが明らかな場合」には、例外的に、訴因変更を促し又はこれを命ずる義務があり、殺人の訴因につきただちに無罪の判決をするのは、審理不尽の違法がある、とした。
（2）事件の進行と当事者の関連図
＜事件の進行＞
昭和38年12月9日午前1時30分頃：Ａ組組員である被告人は同組事務所において、Ｂ組の組員であるＭと口論になったところ、Ａ組組長Ｋから猟銃1挺を渡されたので、Ｍを射殺しようとし、同人に発砲したが、その傍らにいた被告人の兄弟分Ｎに命中..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[&nbsp; 刑事訴訟法　訴因変更]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/8544/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 21 May 2006 17:41:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/8544/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/8544/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/8544/thmb.jpg?s=s&r=1148200917&t=n" border="0"></a><br /><br />１　本問において、訴因変更を許可することができるか。法が「公訴事実の同一性を害しない限度において」訴因変更を認めている（刑訴法312条1項）ことから、公訴事実の同一性の判断基準が問題となる。
２　この点、審判対象は公訴事実であるとする立場[348]<br />　「平成9年12月12日ころ、乙はＸから車４台の売却を依頼され､同月18日ころ、うち２台を60万円でＹに売却し、その代金を保管中、同月20日、東京都新宿区高田馬場においてＸに代金を引き渡す際に､買主Ｙから内金30万円だけ受け取ったと虚偽の事実を述べて残金30万円を横領した」という訴因を、「平成9年12月20日、東京都新宿区新宿のＸ方から乙がＸより車２台を窃取した」という訴因へ変更してよいか。
１　本問において、訴因変更を許可することができるか。法が「公訴事実の同一性を害しない限度において」訴因変更を認めている（刑訴法312条1項）ことから、公訴事実の同一性の判断基準が問題となる。
２　この点、審判対象は公訴事実であるとする立場から、訴因の背後に一定の事実を想定し、新旧訴因がその同一の事実に含まれるか否かを基準として公訴事実の同一性を考える立場がある（事実的限界設定説）。
　　しかし、現行法は当事者主義訴訟構造（256条6項、298条1項、312条1項）を採用しており、現行法下での審判対象は、検察官が提出した起訴状に記載された訴因と解すべきである（訴因対象説）。
　　とすれば、新旧両訴因..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事訴訟法　訴因変更の要否]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/8359/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 13 May 2006 01:31:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/8359/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/8359/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/8359/thmb.jpg?s=s&r=1147451469&t=n" border="0"></a><br /><br />次の場合、訴因変更は必要か？
（１）最判昭和46年6月22日（過失犯の訴因）の事例
（２）検察間の共謀共同正犯の起訴に対し、裁判所は訴因の異なる幇助の心証を抱いている場合。

１．小問（１）
（１）　本問では、裁判所は業務上過失致[330]<br />次の場合、訴因変更は必要か？
（１）最判昭和46年6月22日（過失犯の訴因）の事例
（２）検察間の共謀共同正犯の起訴に対し、裁判所は訴因の異なる幇助の心証を抱いている場合。
１．小問（１）
（１）　本問では、裁判所は業務上過失致死罪における過失の態様につき、起訴状記載の訴因と内容の異なる態様の訴因につき心証を得、心証通りの事実認定をしている。そこで、訴因変更が必要ではないか。訴因変更の要否の判断基準が問題となる。
（２）思うに、審判対象は公訴事実であるとする立場もあるが、現行法は当事者主義訴訟構造（256条6項、298条1項、312条1項）を採用しており、現行法下での審判対象は、検察官が提出した起訴状に記載された訴因と解すべきである（訴因対象説）。
　　　とすれば、訴因は、①裁判所に対して審判対象を明らかにする機能（識別機能）と、②被告人に対し防御範囲を告知する機能（告知機能）を有することになる。
　　　したがって、訴因はこのような機能を十分に果たしうるものでなければならず、訴因を単なる公訴事実の法律構成を示したもの（法律構成説）と考えるのは妥当ではない。&rarr;訴因は、一定の構成要件にあて..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 訴因変更の要否・可否と一事不再理効の客観的範囲]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8015/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 17:56:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8015/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8015/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/8015/thmb.jpg?s=s&r=1145177778&t=n" border="0"></a><br /><br />問題
　検察官は、「被告人は、かねて職務質問を受けたことに恨みを抱き、平成17年5月20日午前8時ごろ、東京都千代田区○○所在の警視庁□□交番に押しかけて故なく侵入し、まさに警らに出かけようとしていた巡査長甲および巡査乙に対し、身体を殴る[344]<br />刑事法総合演習Ⅲ（刑事訴訟法）
問題
　検察官は、「被告人は、かねて職務質問を受けたことに恨みを抱き、平成17年5月20日午前8時ごろ、東京都千代田区○○所在の警視庁□□交番に押しかけて故なく侵入し、まさに警らに出かけようとしていた巡査長甲および巡査乙に対し、身体を殴る、蹴るなどの暴行を加え、よって、甲に加療1週間の右膝擦過傷の傷害を負わせた」という訴因で起訴した。ところが、審理の過程で、①被告人が甲及び乙に暴行を加えたのは、交番の中ではなく、交番前の公道上であったこと、および②乙は夜勤明けで、私服に着替えて帰宅すべく交番を出たところであったことがそれぞれ明らかになった。
問１　検察官および裁判所はいかなる措置を採るべきか。
問２　本件確定後、平成17年4月20日甲が犯した丙（一般市民）に対する傷害を常習傷害（暴力行為等処罰ニ関スル法律第1条ノ3）で起訴できるか。
問１について
第一　まず、検察官はいかなる措置をとるべきか。
１　刑事訴訟における審判対象は訴因であると解されており、それ故、裁判所は訴因事実を越えて事実認定し得ない。とすると、訴因事実と裁判所が心証を得た事実との間に同一性..]]></description>

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