<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/">
	<channel>
		<title>タグ“公示の原則”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E5%85%AC%E7%A4%BA%E3%81%AE%E5%8E%9F%E5%89%87/</link>
		<description>タグ“公示の原則”の公開資料</description>
		<language>ja-JP</language>
		<generator uri="http://www.happycampus.co.jp/" version="1.0">happycampus rss generator</generator>
		<docs>https://www.happycampus.co.jp</docs>
		<managingEditor>cs@happycampus.co.jp</managingEditor>
		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[民法　公示の原則 公信の原則について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916056530742@hc23/150568/]]></link>
			<author><![CDATA[ by マロン栗]]></author>
			<category><![CDATA[マロン栗の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 15 Jan 2023 15:32:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916056530742@hc23/150568/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916056530742@hc23/150568/" target="_blank"><img src="/docs/916056530742@hc23/150568/thmb.jpg?s=s&r=1673764354&t=n" border="0"></a><br /><br />民法（物権）　公示の原則 公信の原則[52]<br />　公示の原則とは、物権などの排他的な権利の変動は外部から認識できる方法を伴わなければならないとする原則である。権利の変動があった時、そのことが外部から認識できないと、これによって権利を喪失した者を依然として権利者であるとして取引する第三者が現れた場合、権利変動を外部から認識できれば権利を失った者はすでに権利者ではないことがあきらかになるため、その者を権利者として取引をする第三者が現れることがなくなる。物権を公示する手段には登記と占有がある。
　登記は、誰が権利者であるかを登記簿に記載する制度であり、占有は、物に対する事実上の支配のことである。これを公示することで、対外的に物権の存在を警告すると共に、取引に入る第三者が物件のありかを理解し、取引の安全性を図るという目的がある。
　日本法では、民法第177条により登記は不動産物権変動の対抗要件とされている。日本の判例・通説の対抗要件主義の下では、登記は物権変動の結果、当事者間で取得された権利に第三者対抗力を与えるという付加的効力をもつもので、それ以上のものではないという、消極的な信頼を保護するという立場に立っている。
　一方の占有は、法的観..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日大通信　民法1　分冊１　「物」とはなにか]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952637220237@hc11/103281/]]></link>
			<author><![CDATA[ by alls]]></author>
			<category><![CDATA[allsの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 08 May 2013 20:42:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952637220237@hc11/103281/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952637220237@hc11/103281/" target="_blank"><img src="/docs/952637220237@hc11/103281/thmb.jpg?s=s&r=1368013377&t=n" border="0"></a><br /><br />参考文献あり。
＜講評＞「全体的にまとまりがありよいレポートであると思います。若干の補足を加えるなら公示の原則と公信の原則について明確にしましょう」
【課題】「物」とはなにかということと、「物」の典型的な存在としての物権と不動産について[352]<br />「物」とは何かということと、「物」の典型的な存在としての動産と不動産について民法上の取扱いの差異とその取扱い上の理由について論じる。
まず、なぜ「物」を定義する必要があるのかだが、自ら権利を持ち、義務を負担する事のできる能力を有する「権利能力者」は、取引の「主体」であり、自然人や法人の事であるが、取引の「客体」となるものは一体何かという課題が残る。権利の客体として最も典型的なものが「物」であり、一番重要な存在である。例えば所有権という財産権の基本となる権利については、「所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分する権利を有する（民２０６条）」。と規定され、この権利の対象としての典型的な存在として「物」を考えている事がはっきりする。およそ物権は「物」に対する支配権という事になるから、物権の対象は「物」であるという事ができる（例外として権利が物権の対象になる事もある）ひと口に「物」と言っても性状がさまざまである事から、保護の態様や履行方法など各方面に差異がでてくる。そこで「物」の定義が必要なのである。
「物」の概念は大きく２つある。ひとつは「この法律において「物」..]]></description>

		</item>

	</channel>
</rss>