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		<title>タグ“公序良俗”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E5%85%AC%E5%BA%8F%E8%89%AF%E4%BF%97/</link>
		<description>タグ“公序良俗”の公開資料</description>
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		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[民法Ⅱ　分冊1]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960930035916@hc08/88071/]]></link>
			<author><![CDATA[ by dddaaa]]></author>
			<category><![CDATA[dddaaaの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 01:03:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960930035916@hc08/88071/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960930035916@hc08/88071/" target="_blank"><img src="/docs/960930035916@hc08/88071/thmb.jpg?s=s&r=1321113839&t=n" border="0"></a><br /><br />科目コード0132第三者の範囲[38]<br />AからB、Cへの二重譲渡があったとして、Bにとって第２譲受人Cは発記しなければ対抗できない第三者である。この場合にB Cのように、料率でいない物権相互間で優劣を争う者が第三者ということになるが、その第三者の範囲について問題が存在する。17７条は、「物権の得喪及ぶ変更」は「登記をしなければ、第三者に対抗することはできない」と規定し、「第三者」について何の制限も付けていない。したがって、原則的に、登記のない物権変動は、すべての第三者に対抗できないものと考えられる。この原則からすると、第三者とは、物権変動の当事者及びその包括承継人以外のすべての者ということになる。これを第三者の範囲に関する無制限説といい、古くは通説、判例だった。しかし、BがAから土地を譲り受けた後に、Aが虚偽表示でCに移転登記をしたという場合、Bが登記なしにはCに所有権を対抗できないとは不当である。Cは全くの無権利者なのだから、Bと対抗関係に立つ理由が無いのである。そこで、大連判明41・12・15（民録14＿1276）は、第三者とは、「登記の欠鈍を主張するにつき政党の利益を有する者」をいうとして、制限説をとった。この説による..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法４(債権各論)　第4課題　錯誤につき和解の効力はいかなる影響を受けるか。　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/66889/]]></link>
			<author><![CDATA[ by cs3000952]]></author>
			<category><![CDATA[cs3000952の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 11 May 2010 20:59:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/66889/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/66889/" target="_blank"><img src="/docs/958776133122@hc09/66889/thmb.jpg?s=s&r=1273579146&t=n" border="0"></a><br /><br />民法４（債権各論）第4課題
錯誤によって和解の効力はいかなる影響を受けるか。
和解とは、当事者が譲歩してその間に存在する争いをやめることを約束契約をいう。和解の成立には①争いの存在、②争いの譲歩(互譲)、③紛争終結の合意、が必要である。
①争いの存在における｢争い｣は、法律関係の存否・範囲または態様に関するものであればその種類を問わないが、当事者が処分し得ない法律関係の争いや、公序良俗に反して無効な法律関係の争いについてなされた和解は無効である。通説・判例は当事者間に争いがなく単に不明確な法律関係を確定するための合意は和解ではないとする。しかし、近時の学説には、争いの存在という要件を緩やかに解し、当事者間の不明確な法律関係を確定させたり、権利行使の不安定を除去するための合意も和解であるとするものがある。
　②互譲について、判例通説によれば、争いをやめるために当事者双方の譲歩が必要であり、一方だけがその主張を止めるのは和解ではないとする(大判明39.6.8)したがって示談と呼ばれているもののうち、当事者が互いに譲歩するものは和解であるが、一方だけがその主張を放棄するものは和解ではないとさ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[集合債権の譲渡担保百選第5版98事件最高裁平成12年4月21日第二小法廷判決]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958751985469@hc09/52093/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kingkingking]]></author>
			<category><![CDATA[kingkingkingの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 23:25:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958751985469@hc09/52093/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958751985469@hc09/52093/" target="_blank"><img src="/docs/958751985469@hc09/52093/thmb.jpg?s=s&r=1246890331&t=n" border="0"></a><br /><br />最高裁平成12年4月21日第二小法廷判決
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
事実の概要と経過
　A会社は、X会社(原告)から寝装品の材料を継続的に仕入れていたが、昭和60年代には、Xに対して常時買掛債[330]<br />最高裁平成12年4月21日第二小法廷判決
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
事実の概要と経過
　A会社は、X会社(原告)から寝装品の材料を継続的に仕入れていたが、昭和60年代には、Xに対して常時買掛債務を負うようになる。
　　　　　&darr;
　A会社は資金繰りが苦しくなりXはAに対してたびたび協力してきた。
　Xは平成4年9月当時A所有の不動産に根抵当権を設定
　　　　　&darr;
　XのAに対する現在及び将来の債権を担保するために、Aの第三者に対する債権を譲渡する旨の債権譲渡予約(本件債権譲渡予約)を締結した。
　　　　　&darr;
　譲渡の目的となる債権　AがY社外10社に対し現に有する又は将来有することのある一切の商品売掛代金債権とした。
　条件として、Aに債務の弁済の遅滞、支払い停止、その他不信用な事実があったときは、Aは期限の利益を失いXは直ちに債権譲渡の予約を完結し、債権の取立等を実行することができることになった。
　　　　　&darr;
　平成5年11月、AはXに対して経営の改善の見通しが立たず廃業する旨連絡した。
　　　　　&darr;
　債権譲渡予約の完結の意思表示をし..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法律行為の無効と取消の違同について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/51282/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 12:26:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/51282/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/51282/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/51282/thmb.jpg?s=s&r=1245209162&t=n" border="0"></a><br /><br />法律行為の無効と取消の違同につき論じなさい。
一、法律行為の無効とは、ある法律行為が、有効な要件を欠く場合に、当初から全く効力を発生させないことである。例えば、公序良俗違反の法律行為（９０条）、強行規定違反の法律行為（９１条）がある。また[356]<br />法律行為の無効と取消の違同につき論じなさい。
一、法律行為の無効とは、ある法律行為が、有効な要件を欠く場合に、当初から全く効力を発生させないことである。例えば、公序良俗違反の法律行為（９０条）、強行規定違反の法律行為（９１条）がある。また、法律行為の無効は、誰が誰に対しても、いくら時間が経過してもその行為の効力が認められない「絶対的無効」であり、第三者に対しても無効を主張することができるとされる。これに対して、虚偽表示（９４条）や錯誤（９５条）など意思表示の無効は相対的無効といわれ、特定の者から、もしくは、特定の者への無効の主張が制限される場合がある。つまり、第三者保護の必要性がある場合には相対的無効とされる。また、「無効行為の転換」によっては、ある法律行為がむこうであっても他の法律行為として有効とされる場合がある。
　一方、法律行為の取消とは、ある法律行為が、有効な要件を欠く場合に、一旦は法律効果を発生させた後、それを消滅させる余地を認めることであり、取消権者が取り消すかどうかの選択をすることができるという点で無効とは異なっている。例えば、無能力者が法定代理人の同意なしで行った法律行..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例検討-不倫な関係にある女性に対する包括遺贈と公序良俗違反]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18918/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:58:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18918/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18918/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18918/thmb.jpg?s=s&r=1201679922&t=n" border="0"></a><br /><br />民法判例 
不倫な関係にある女性に対する包括遺贈と公序良俗違反 
論点「不倫な関係にある女性に対する包括遺贈の行為は公序良俗違反
を構成するか？」 
＜序論＞ 
重婚的内縁関係とは、一方において婚姻関係が継続していながら、他方におい
て内縁[340]<br />民法判例 
不倫な関係にある女性に対する包括遺贈と公序良俗違反 
論点「不倫な関係にある女性に対する包括遺贈の行為は公序良俗違反
を構成するか？」 
＜序論＞ 
重婚的内縁関係とは、一方において婚姻関係が継続していながら、他方におい
て内縁関係が存在する場合の内縁関係をさす。相続などにおいては原則として、
法律上の配偶者の地位の方が優先される。例外的に婚姻関係が形骸化し、その他
に婚姻と同視しうる生活関係が存在する場合には正面からは認められないが、間
接的･部分的にその内縁関係を肯定する場合がある。では、不倫な関係にある女
性に対する包括遺贈の行為は公序良俗違反を構成するのであろうか。 
最判..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[   公序良俗違反]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/9789/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iichikoneko]]></author>
			<category><![CDATA[iichikonekoの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 18 Jul 2006 15:30:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/9789/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/9789/" target="_blank"><img src="/docs/983430322001@hc06/9789/thmb.jpg?s=s&r=1153204202&t=n" border="0"></a><br /><br />(１)不法行為をしないことを目的とする契約は有効だが、不法行為をすることを目的とする契約は公序良俗に反して無効である。
&rarr;&times;　132条により、不法行為をしないことを条件とした契約は、不法条件付法律行為として無効である。
(２)金銭消費貸[337]<br />【１】次の叙述は○か&times;か。理由とともに答えよ。
(１)不法行為をしないことを目的とする契約は有効だが、不法行為をすることを目的とする契約は公序良俗に反して無効である。
&rarr;&times;　132条により、不法行為をしないことを条件とした契約は、不法条件付法律行為として無効である。
(２)金銭消費貸借契約の目的が賭博債務の弁済のためであるとしたら、この契約は公序良俗に反して無効である。
&rarr;&times;　判例は、契約目的が賭博債務の弁済のためだとしても、このような動機の不法を相手方が知っていた場合に無効になるとする。
(３)判例によれば、他人に金銭を貸し付けて、その弁済のために売春をさせる契約は、後者の部分は公序良俗に反して無効だが、前者の部分は金銭消費貸借契約として有効である。
&rarr;&times;　判例は、売春をさせるための契約は無効であり、これと密接に関連して不可分の関係にある前借金に関する消費貸借契約も無効であるとする。
(４)公序良俗に反する契約は無効だが、これを知って追認すれば、その時に新たな行為をしたものとして有効となる。
&rarr;&times;　公序良俗に反する行為は、追認によっても無効である。
(５)公序良俗違反の契約に基づき交..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 問題演習　公序良俗]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8313/]]></link>
			<author><![CDATA[ by catking]]></author>
			<category><![CDATA[catkingの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 10 May 2006 19:30:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8313/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430565701@hc06/8313/" target="_blank"><img src="/docs/983430565701@hc06/8313/thmb.jpg?s=s&r=1147257043&t=n" border="0"></a><br /><br />その後Ａがこの債権譲渡の件につきＢに通知したところＢからは特に異議も出されなかった。その後ＣがＢの弁済期になって１００万円の支払いを請求したところ、ＢはもともとＢがＡに負っていた債務は賭博による債務であるから、この債務は公序良俗に反して無効[360]<br />ＡはＢに対して賭博で勝ち、１００万円の債権を有していた。Ａは他方で自己の事業に関連してＣに１００万円の債務を有しており、ＡＣ間で交渉の結果、ＡがＢに対して有する前期債権をＣに譲渡することで、ＡがＣに負う前記債務を消滅させることにした。その後Ａがこの債権譲渡の件につきＢに通知したところＢからは特に異議も出されなかった。その後ＣがＢの弁済期になって１００万円の支払いを請求したところ、ＢはもともとＢがＡに負っていた債務は賭博による債務であるから、この債務は公序良俗に反して無効であり、従ってＣに対しても支払い義務はないと主張した。どう解すべきか。
１　
本問では、賭博、つまり社会的妥当性のない行為によって生じた債権が譲渡（４６６条）されている。そしてその譲渡につき異議なき承諾をした債務者が、その債権の発生にかかる契約が公序良俗違反により無効であるとし債権の不存在を主張するものである。
この点、判例は「賭博行為は公の秩序および善良の風俗に反すること甚だしく、賭博債権が直接的にせよ間接的にせよ満足を受けることを禁止すべきことは法の強い要請であって、この要請は、債務者の異議なき承諾による抗弁喪失の制..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[公序良俗違反と男女別定年制事件]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432297701@hc05/1136/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bluebear]]></author>
			<category><![CDATA[bluebearの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2005 01:56:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432297701@hc05/1136/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432297701@hc05/1136/" target="_blank"><img src="/docs/983432297701@hc05/1136/thmb.jpg?s=s&r=1121705791&t=n" border="0"></a><br /><br />人権規定をどのようにして民法の公序良俗の内容とするのか
公序良俗の内容は憲法の趣旨を取り込んで判断するといってもどの程度まで取り込むのか定かではなく、憲法の価値充填の振幅が問題となる。人権規定の効力を相対化して私人間に取り込む以上、憲法1[354]<br />　　　　　　　　　憲法の人権規定との関係
　　　　　　　　男女別定年制事件（最判昭和56年3月24日）
事実の概要
　昭和４１年、自動車製造を業とするＡ社は、同業のＹ社に吸収合併された。Ａ社の定年は男女ともに５５歳であったが、Ｙ社の就業規則では、男子の定年を５５歳、女子の定年を５０歳と定めていた。Ａ社が吸収合併される際、Ａ社の労働組合は、Ａ社との間で労働条件は原則としてＹ社の就業規則によるとの労働協約を締結した。 　Ａ社に勤務していた女性Ｘは、前記労働協約の一般的拘束力が及んだことにより、Ａ社の吸収合併によりＹ社の就業規則の適用を受けることとなった。 　昭和４４年１月に、Ｘは満５０歳となることから、Ｙ社の就業規則に基づき定年退職の予告を受けた。Ｘは合併前の就業規則では定年５５歳であったこと、そもそも男女別定年制は無効であると主張し、雇用関係存続の確認等を求めて出訴した。 　地位保全仮処分申請の１審及び２審では、男女別定年制の合理性を認めて申請を退けられたので、改めて男女別定年制は民法90条に反し無効であるとして、本訴を提起した。
一審判決　(東京地判昭和48年3月23日)
　
結論&rarr;男..]]></description>

		</item>

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