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		<title>タグ“公共”の公開資料</title>
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		<description>タグ“公共”の公開資料</description>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[八洲学園大学 図書館制度・経営論 第１回課題【2023年度秋期】]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/914061427980@hc23/153148/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ハッピーマンデー]]></author>
			<category><![CDATA[ハッピーマンデーの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 18 Mar 2024 15:25:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/914061427980@hc23/153148/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/914061427980@hc23/153148/" target="_blank"><img src="/docs/914061427980@hc23/153148/thmb.jpg?s=s&r=1710743137&t=n" border="0"></a><br /><br />八洲学園大学図書館司書科目図書館制度・経営論2023年度秋期第一回課題レポート評価Ａ最終成績は「優」でした。先生のコメントも載せています。このまま提出はせず、どのような方向性のことを書いたら良いかの参考資料として使ってください。

図書館制度・経営論　第1回課題

公共図書館の存在意義・使命はどこにあるか、公共図書館に機能的に類似する、あるいは競合する施設・サービスとの比較に基づいて、考察してください。ただし、利用者である市民に対し、図書館の利用価値をアピールする、あるいは税金で運営されていることのアカウンタビリティを果たすといった「経営的視点」に立った論述を行うことを意識してください。
字数は1,600字程度を目安としてください。

「公共図書館の存在意義とその使命」

1．はじめに
　公共図書館に対する人々の認識とは、無料で本が借りられたり、学生がテスト勉強に利用する所、あるいは夏場に涼みに行く施設ではないだろうか。公共図書館には様々なサービスがあるが、例えば質問に回答してくれるレファレンスサービスの存在を住民は知っているだろうか。本レポートは公共図書館の存在意義や使命はどこにある..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[星槎大学　５４１１５３公共哲学　レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933808348058@hc17/152285/]]></link>
			<author><![CDATA[ by SEISAreport]]></author>
			<category><![CDATA[SEISAreportの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 17:28:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933808348058@hc17/152285/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/933808348058@hc17/152285/" target="_blank"><img src="/docs/933808348058@hc17/152285/thmb.jpg?s=s&r=1697617708&t=n" border="0"></a><br /><br />星槎大学　公共哲学のレポートです。
参考としていかがでしょうか。
この内容をそのままコピペしたり丸写ししたりするのではなく、少しでも変えた方が良いです。[226]<br />５４１１５３公共哲学
レポートのテーマ（１６００字以上）現代社会の混迷に対して、公共哲学がどのような役割を果たすべきか、テキストやスクーリングを基に１６００字以上で論じなさい。
現代社会は、テクノロジーの急速な進化、情報の拡散、さまざまな価値観の衝突など、多様な要因により混迷を極めている。その中で、公共哲学がどのような役割を果たすべきかは非常に重要なテーマである。本レポートでは、混迷の中の一例として情報過多を取り上げ、公共哲学の役割とその理想を論じる。
情報過多は、多くの情報が入手可能でありながら、その真偽や価値を判断するのが難しい現象である。現代のデジタル社会では、インターネット、SNS、ニュースメディアなどから絶えず情報が流れ込む。この結果、個人は混乱し、何を信じるべきか、どのように行動すべきかが不明確になっている。
情報が過多になると、何が重要で何がそうでないのかの判断が難しくなるだけではなく、過剰な情報により、心理的な圧迫感や疲労感を感じることが増える。さらに、不要な情報を過度に消費することで、他の価値ある活動への時間が削減される。
問題点はこれらだけではなく、真偽や価値の判断..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本の新聞]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/148853/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sengoro]]></author>
			<category><![CDATA[sengoroの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 23 Jun 2022 13:09:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/148853/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/148853/" target="_blank"><img src="/docs/930858578376@hc18/148853/thmb.jpg?s=s&r=1655957374&t=n" border="0"></a><br /><br />日本の新聞
日本の新聞にほんのしんぶんでは、日本における新聞について記す。
日本には現在の新聞と似たものとして瓦版読売とも呼ばれていたが江戸時代以前から存在し、
木製のものが多かった。現存する最古の瓦版は1614年〜1615年の大坂の陣を記事にしたものである
。現在の紙媒体の新聞は、幕末から明治時代に欧米を真似て作り、国民に広まった。新聞という言
葉は幕末に作られた造語である。
日本の新聞は大きく分けて、広い分野を扱う一般紙と、スポーツや株式・産業など、特定の分野を
重点に扱う専門紙に大別される。日本において新聞を制作・発行する企業は新聞社と呼ばれ、新聞
社の事業としては、新聞の発行のみならず..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【星槎大学 共生科学専攻専門科目群】公共哲学【合格レポート】]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/917927756994@hc22/148726/]]></link>
			<author><![CDATA[ by オドーア]]></author>
			<category><![CDATA[オドーアの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 15 Jun 2022 01:43:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/917927756994@hc22/148726/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/917927756994@hc22/148726/" target="_blank"><img src="/docs/917927756994@hc22/148726/thmb.jpg?s=s&r=1655224996&t=n" border="0"></a><br /><br />問題&rarr;現代社会の混迷に対して、公共哲学がどのような役割を果たすべきか、テキストやスクー リングを基に1600字以上で論じなさい。
星槎大学 共生科学専攻専門科目群『公共哲学』のレポート課題です。合格をいただいた内容です。ただし、この内容を[344]<br />公共哲学　レポート

論題&rarr;「技術の進歩」と「社会の進歩」の両立について、公共性という観点からあなた自身の考えを８００字程度で述べなさい。

　私は、技術の進歩と社会の進歩は時に反比例するものであると考えます。その理由は、技術の進歩は、人間の能力を低下させたり役割を奪ったりしてしまうからです。近年では、技術の進歩によって人工知能（以下AIと表記）の開発が進みました。中には、従来人間が担っていた役割を代わりに担うAIまで出て来ました。代表的なのは、スーパーやコンビニなどのレジ、ショップやホテルなどの受け付け、事務職、警備員、製造工、組立工、解体工、清掃員などといった職業です。これらのいわゆる職業AI（職業ロボット）の開発・台頭により、人間が職を失ってしまうAI失業や、人間がAIの能力に頼り過ぎてしまうAI依存が現代では社会問題の一つとなっています。
イギリスのオックスフォード大学の研究チームによると、20年後には現在ある仕事の47%もがAIに奪われてしまうことが明らかになりました。一応補足すると、これは全ての業種によって47%ずつ無くなるという意味ではなく、特定の業種ではそのほとんどが置..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[図書館サービス特論 最終レポート 八洲学園大学司書課程（2021年度秋期）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/919780392411@hc21/148522/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 同志社大卒　現役学校司書]]></author>
			<category><![CDATA[同志社大卒　現役学校司書の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 19 May 2022 19:45:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/919780392411@hc21/148522/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/919780392411@hc21/148522/" target="_blank"><img src="/docs/919780392411@hc21/148522/thmb.jpg?s=s&r=1652957128&t=n" border="0"></a><br /><br />八洲学園大学 図書館司書コース 図書館サービス特論 2021年秋期 レポート評価Ａ 最終成績は優でした。このレポートは筆者の学校司書経験を含んでいます。このまま提出せず参考として使って下さい。[270]<br />図書館サービス特論

ABどちらかの設問を選択してください。
A　公立図書館の司書として、地域の小学校から高等学校までの学校図書館との連携の担当になったと仮定し、どんな支援をし、どのように連携していくか、述べてください。

B　学校司書として学校図書館に勤務した場合、学校図書館情報資源（資料）の収集・組織化・保存・提供をどのような考えで行うか、基本的な考えを述べてください。つまり、学校図書館をどのように整備していくかということです。小学校・中学校・高等学校・特別支援学校（中高一貫校）など、校種を書いてください。

表や単語の羅列ではなく、合計1600字程度で、小見出しをつけ、文章で説明してください。字数は、およその目安です。負担にならない程度に増えてもかまいませんが、必要なことを２５００字程度までにはまとめてください。
担当者として提案するつもりで考えてください。

公共図書館における学校図書館連携担当としての支援や連携の提案

１．はじめに
　学校図書館は学校の教育課程の展開に寄与し、児童等の健全な教養を育成するために学校に設置された設備である。近年、学校図書館の役割と必要性が認めら..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[産学連携]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/148378/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sengoro]]></author>
			<category><![CDATA[sengoroの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 11 May 2022 17:07:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/148378/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/148378/" target="_blank"><img src="/docs/930858578376@hc18/148378/thmb.jpg?s=s&r=1652256478&t=n" border="0"></a><br /><br />産学連携
産学連携さんがくれんけいとは、新技術の研究開発や、新事業の創出を図ることを目的として
、大..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[東洋史学　ヤクザと指詰め]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/924877748807@hc20/140100/]]></link>
			<author><![CDATA[ by syageki]]></author>
			<category><![CDATA[syagekiの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2020 15:12:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/924877748807@hc20/140100/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/924877748807@hc20/140100/" target="_blank"><img src="/docs/924877748807@hc20/140100/thmb.jpg?s=s&r=1585548728&t=n" border="0"></a><br /><br />ヤクザにおける指詰めをまとめたレポートです。
指詰めを歴史的にまとめました。[113]<br />ヤクザにおける指詰めと小指について 
ここ最近なにかとニュースでよく見るのが某暴力団組織の分裂やら抗争の話題だ。自分
には関係ない話だと思い高校までスルーしていたが、高校時代の通学途中にある建物が警
察の 24 時間監視体制にありいつも私服警官がいると親から聞き、意外と身近な問題なのだ
と感じるようになってきた。そんなヤクザだが、昔から組員が組から抜けるときや何か重
大なミスをしたときには小指を切り落とすというしきたりがあるのは知っている人は多い
だろう。しかしなぜ小指なのか、そして今でも行われているのかといった指詰めについて
調べてみた。 
まず指を切り落とすことは指詰めと言い、肉体的苦痛を強制する私的制裁、私刑（リン
チ）の 1 つである。前述したとおりヤクザにおける謝罪や組の脱退、紛争の調停・誠実の
証として行われることが多い。指を詰めることは真実を尽くすことを意味し、詰めた指は
相手に差し出すか見せることが一般的である。現在でも指詰めは行われているものの、指
を詰めても特に利益にならないなどの理由から指詰めが行われることは少なくなっている。
指詰めの起源については武家社会の誓文..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[共生の在り方]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/928936594883@hc18/139256/]]></link>
			<author><![CDATA[ by akahanama]]></author>
			<category><![CDATA[akahanamaの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 12 Jan 2020 17:39:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/928936594883@hc18/139256/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/928936594883@hc18/139256/" target="_blank"><img src="/docs/928936594883@hc18/139256/thmb.jpg?s=s&r=1578818393&t=n" border="0"></a><br /><br />活私開公と滅私開公ないし無私開公の協働による共生の在り方について具体例を挙げながら、論じなさい。

山脇（2011）では、東日本大震災を例にあげ、活私開公と滅私開公による「新しい公共」について説明している。そこでは、『他者のために私利私[344]<br />活私開公と滅私開公ないし無私開公の協働による共生の在り方について具体例を挙げながら、論じなさい。

山脇（2011）では、東日本大震災を例にあげ、活私開公と滅私開公による「新しい公共」について説明している。そこでは、『他者のために私利私欲を捨てて献身する犠牲的精神（滅私）が、被災者一人一人の心に寄り添い、 被災者の傷をいやすことで被災者の「活私」を生み、新たな公共性を生む（開公）という「滅私開公」の理念』（栩木、2013）だと述べられている。
　このように活私開公では、個々の力を活かし、公共が開化され、政府の公的活動が開かれていく。そして、この個の力を活かすという献身的な行為こそが滅私開公なの..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[社会病理学02]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930366162564@hc18/134495/]]></link>
			<author><![CDATA[ by はくめのう]]></author>
			<category><![CDATA[はくめのうの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 10 Jul 2018 06:16:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930366162564@hc18/134495/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930366162564@hc18/134495/" target="_blank"><img src="/docs/930366162564@hc18/134495/thmb.jpg?s=s&r=1531170971&t=n" border="0"></a><br /><br />東北福祉大学　通信教育の提出レポートです。科目「社会病理学②」課題「社会病理の方法論を分析しなさい。」[157]<br />4 
社会病理学 ２単位め 
（課 題） 
社会病理の方法論を分析しなさい。 
（解 答） 
社会病理学を定義する上で逸脱について理解することが重要である。人々が共に生活し
ていく社会的世界においては、何らかの逸脱を伴うのが普通である。犯罪、殺人、売買春
や麻薬常習など、社会的世界には様々な逸脱が見出される。では、逸脱とはどのように定
義されるのだろうか。 
逸脱の定義にはこれまでに３つの代表的なものがある。１つ、逸脱の行為者論の系譜に
属するもので、行為者が社会的に有害な結果をもたらす行為を行った場合など、その病理
的な側面にもとづいて逸脱を定義する。この視点では社会的に有害で好ましくないと見な
される行為・行為者・状態は改善の対象となる。こうした特性にもとづいて定義すること
を「病理的定義」と呼ぶ。 
２つ、行為の属性よりも社会の構造的要因のひとつである規範ないし規則に関連させて
逸脱を定義する場合、何らかの規範・規則から外れたり、それを無視したりする行為が逸
脱と定義される。行為が有害であるとか危険であるとかいうよりも、それが規範・規則に
適しているか否かが逸脱の類別のポイントに..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[佛教大学　W0102　社会福祉原論　第２設題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/133577/]]></link>
			<author><![CDATA[ by allA]]></author>
			<category><![CDATA[allAの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2018 14:35:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/133577/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/133577/" target="_blank"><img src="/docs/934207734182@hc17/133577/thmb.jpg?s=s&r=1523424945&t=n" border="0"></a><br /><br />w0102　社会福祉原論　リポート第2設題

評価Ａ

考察について、高評価のコメントを頂きました。

参考文献を記載していますので、リポートを作成される際の参考にして下さい。[246]<br />「福祉国家とはなにか、テキストの内容を要約したうえで、日本における今後の福祉政策のありかたについて、考えを述べなさい。」

福祉国家とは、「社会保障、社会福祉に直接的に関わる施策だけでなく、より広く普通選挙権や労働基本権の承認、完全雇用政策、公教育、住宅政策などの、多様な社会的施策を集積して構成される体制」といわれている。あるいは、資本主義の基本原理からすれば国民生活に公共的な介入は行わないが、資本主義の矛盾の激化に対して不況克服や市場活性化のために国家が積極的に介入し、資本主義の弊害を是正するという意味合いから、「一般に社会保障を中心とする福祉施策と完全雇用に政府が責任をもつような混合経済社会体制」ともいわれる。いずれにしても、福祉国家とは、国民生活に関わる公共政策を実施することによって、国民生活を安定させ、社会の統合をはかることが合意された国家である。
　福祉国家の理念は、1919年に制定されたドイツのワイマール憲法にまでさかのぼる。この憲法では、強者の経済活動の自由についての規制と経済的弱者への社会権の保障を盛り込んでいる。経済生活の秩序は正義の原則に適合しなければならず、各人の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[47憲法第3課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/936153742693@hc16/126317/]]></link>
			<author><![CDATA[ by misohan]]></author>
			<category><![CDATA[misohanの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 13 Sep 2016 16:03:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/936153742693@hc16/126317/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/936153742693@hc16/126317/" target="_blank"><img src="/docs/936153742693@hc16/126317/thmb.jpg?s=s&r=1473750239&t=n" border="0"></a><br /><br />財産権の保障について論じてください。[54]<br />財産権の保障について論じてください。
財産権とは経済的利益を目的とする権利で、自由権のなかの経済活動の自由のひとつで国家による経済活動への介入を原則的に排除し、国民が自由に経済活動を行うことを憲法第29条で保障している。財産権が保障されてきたことにより人々は生きる意欲を向上させ、より良い商品を開発、販売し、活発な競争を促して社会に豊かさをもたらしてきた。
財産権は「公共の福祉」のためにより多くの制限を受ける。社会全体の利益のため、つまり道路拡張や空港建設などのために、個人の土地が収用されることがある。
「名古屋新幹線訴訟」は1970年代なかば、名古屋市内を通る新幹線の騒音や振動で周辺住民の健康が損われたり、日常生活に支障をきたすようになった。周辺住民は国鉄に対して騒音や振動の差し止めで提訴した。1985(昭和60)年4月12日名古屋高裁は、周辺住民の過去の被害に対する損害賠償は認めたが、新幹線の騒音や振動の防止のための減速は交通機関の公共性を理由として認めなかった。翌年、騒音を一定限度以下に抑えることや公害を悪化させないことなどを条件に周辺住民と国鉄が和解した判例となったが、正当な補償..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[自治事務について機関委任事務との相違を含めて説明しなさい。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953193460354@hc11/107189/]]></link>
			<author><![CDATA[ by おだわら]]></author>
			<category><![CDATA[おだわらの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 12 Oct 2013 10:09:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953193460354@hc11/107189/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953193460354@hc11/107189/" target="_blank"><img src="/docs/953193460354@hc11/107189/thmb.jpg?s=s&r=1381540196&t=n" border="0"></a><br /><br />○自治事務について機関委任事務との相違を含めて説明しなさい。
　かつて、わが国の中央集権的な行財政モデルでは、国の仕事を機関委任事務で代行させ、国はまた、国庫補助金による道路整備などで地方自治体に関与していた。機関委任事務は、都道府県の知事を、いわば国の係官として仕事をさせるもので、社会福祉に関連する施策の大部分も全国一律の機関委任事務で実施されてきた。しかしながら、福祉需要の増大などを背景に1986年の整理合理化法で福祉行政が見直され、福祉サービスに関する事務は地方自治体の団体委任事務となり、生活保護法などは引き続いて機関委任事務として再編成された。
機関委任事務とされた事務は、法的にはあく..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[貸金業務取扱主任者試験・弱点集①]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/105588/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 13 Aug 2013 23:40:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/105588/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/105588/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/105588/thmb.jpg?s=s&r=1376404813&t=n" border="0"></a><br /><br />貸金業務取扱主任者試験・弱点集①
３　国または地方公共団体が、業として行った金銭の貸付は貸金業に含まれる。
&rarr;　&times;　
　貸金業とは、金銭の貸付または金銭の貸借の媒介で業として行うものをいう（貸金業法２①）。もっとも、国又は地方公共団体が業として行う金銭の貸付又は金銭の貸借の媒介は貸金業に当たらない（同ⅰ）。よって、&times;。
７貸金業の登録を受けているものの、休止の届出を提出している者は貸金業者に含まれない。
&rarr;　&times;
貸金業者とは、資金業の登録を受けた者をいう（貸２②）。したがって、貸金業の登録を受けている以上、休止の届出を提出している以上貸金業者該当。
13法人が貸金業の登録を受けようとする場合において、当該法人が、営業所等（自動契約受付機又は現金自動設備のみにより貸付に関する業務を行うものを除く）ごとに、貸付業務に３年以上従事した者を常勤の役員又は使用人として１人以上在籍させていないことは、貸金業の登録拒否事由に該当する。
&rarr;　&times;
　三年ではなく「１年以上」（貸６①15等）。
24貸金業の登録を受けようとする者が、営利を目的としない法人であること、特定非営利法人であること、特定非営利活動..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[自治事務について（概要）　(社会福祉士・精神保健福祉士・社会福祉主事等）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950038584276@hc12/95068/]]></link>
			<author><![CDATA[ by エンカウンター]]></author>
			<category><![CDATA[エンカウンターの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 19 Jul 2012 15:06:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950038584276@hc12/95068/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/950038584276@hc12/95068/" target="_blank"><img src="/docs/950038584276@hc12/95068/thmb.jpg?s=s&r=1342677973&t=n" border="0"></a><br /><br />評価はBでした。1000〜1200字程度。
参考程度にどうぞ。原文をそのまま使用することは、くれぐれもお控えください。[157]<br />｢自治事務について｣
以前は地方公共団体に国の仕事を機関委任事務で代行してきた。機関委任事務とされた事務は、法的にはあくまで委任した「国の事務」であって、「地方公共団体の事務」とは観念されない。このため当該事務に関しては地方公共団体の条例制定権が及ばず、地方議会の関与も制限されていた。機関委任事務について国は包括的な指揮監督権を有し、これを制度的に担保するものとして職務執行命令訴訟が存在した。 　地方公共団体の公選の首長等を国の下部機関と位置づけるこの制度は、かねてより地方自治を阻害するものとして批判が強かったが、地方分権一括法による地方自治法等の改正によって廃止に至った。地方公共団体が処理す..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[社会の規範及び社会の公共性を支える]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/93567/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 18:54:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/93567/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/93567/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/93567/thmb.jpg?s=s&r=1337594048&t=n" border="0"></a><br /><br />「社会の規範及び社会の公共性を支える「怒り」という感情について」
　ヌスバウムによれば、感情とは、人々が被ってきた損害、被るだろう損害、あるいは幸運にも被らずにすんだ損害を表現する反応であり、それは脆弱性（vulnerability)という観念と密接に結びついている。脆弱性ゆえに外界に対して感情という方法で反応し態度をとることになるのだが、「怒り」については「他人の不正な行為」を認知する前提が必要で、その高度な認知的内容を備えた上での、不当になされた被害についての信念を含んだ感情であり、理に適った（reasonable）な感情なのである。また、「怒り」の対象となった他人について、判断力を備えた人格として、また、不正行為をしないことができた正常な人間として捉える前提が必要で、「怒り」は人間同士の正常な関係や規範に関わる重要な感情であるとしている。この点で「怒り」は社会の規範及び社会の公共性を支える大切な感情であるとしている。
　しかし、ここでヌスバウムは「怒り」の正当性、理に適っているかどうかを判断する際の注意点を指摘してくれている。「怒り」は怒っている人の対象認知や信念、因果的状況や文..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2012年度 憲法 第3課題　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/92913/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 20:55:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/92913/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/92913/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/92913/thmb.jpg?s=s&r=1335527716&t=n" border="0"></a><br /><br />課題
都道府県を廃止して、全国を８つの道または州に分けることは憲法92条に違反しないか論じなさい。
[142]<br />問題の所在
　憲法92条は、地方自治の一般原則として、「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める」旨を規定する。
　憲法が地方自治を保障するのは、代表民主制の補完という民主主義的側面と、中央政府への権力集中の防止という自由主義的側面を尊重する趣旨である。
　そのため、憲法92条でいう「地方自治の本旨」は、住民自治と、団体自治の２つの原則によって構成されると解される。
　ここで、住民自治とは、地方自治が住民の意思に基づいておこなわれるという民主主義的要素をいい、団体自治とは、地方自治が国から独立した団体に委ねられ、団体自らの意思と責任のもとでなされるという自由主義的・地方分権的要素をいう。
　したがって、地方公共団体そのものを廃止したり、地方議会を諮問機関とすることは、「地方自治の本旨」に反する措置として違憲になると解される。
　一方、道州制とは、都道府県を廃止して、全国を８つの道または州に分けるもの、すなわち、現在の市町村を基礎的な自治体として存続させつつ現在の都道府県を廃止し、その都道府県に代わって広域の団体（道や州）に代えることである。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[税法「租税法律主義と本来的租税条例主義について」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963556896867@hc07/91403/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Waka at BASE]]></author>
			<category><![CDATA[Waka at BASEの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 19:14:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963556896867@hc07/91403/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963556896867@hc07/91403/" target="_blank"><img src="/docs/963556896867@hc07/91403/thmb.jpg?s=s&r=1331288088&t=n" border="0"></a><br /><br />我が国の憲法83条が「国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて、これを行使なければならない。」と定めるように、財政民主主義をとっている。国家が活動していくのに必要な金は結局のところ国民が負担しなければならない為、国民の重大な関心ごととなる財政の適正な運営について、国会のコントロールを強く認めているのが同原則の特徴である。
　この財政民主主義を歳入面で担保するのが租税法律主義(憲法84条)である。即ち、租税は国民に対して直接負担を求めるものであるから、必ず国民の同意を得なければならない、とされる。租税法律主義はイギリスにおける「代表なければ課税なし」という政治原理ｎ端を発する。1215年のマグナカルタは、国王の課税権に制限を加え、その行使を一般評議会の協賛にからしめている点で租税法律主義の発展に大きな影響を与え、後の近代的意味における租税法律主義の萌芽となったのである。なお、通説は憲法83条における「租税」を、「国または地方公共団体が、その課税権に基づいて特別の薬務に対する反対給付としてではなく、その使用する経費に充当する為に、一方的・強制的に賦課徴収する金銭給付」と解している。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法論文答案練習　地方自治保障の法的性格]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/89984/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 03:00:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/89984/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/89984/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/89984/thmb.jpg?s=s&r=1327773642&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法論文答案練習
～地方自治保障の法的性格～
【問題】
　地方自治の法的性格について論ぜよ
【考え方】
１）固有権説
　・・・近代の自然権思想を地方公共団体にも適用する「地方権」思想等を根拠として、憲法による地方自治の保障は、地方公共団体が憲法以前において有する固有の権能を保障したものであるとする見解。
２）承認説
　・・・地方自治といってもその内容は不断に流動し、一定の不動な内容を持つものではないこと等を根拠として、憲法第8章の規定は地方自治の一応の承認または許容以上の意味を持つものではないとする見解。
３）制度的保障説
　・・・憲法は、立憲民主政の維持の観点から、その統治機構の不可欠の一部..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[レポート：「公共」という言葉]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/88307/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 14:28:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/88307/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/88307/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/88307/thmb.jpg?s=s&r=1322198933&t=n" border="0"></a><br /><br />「公共」という言葉
目次
1－1．ジャーナリズムの世界における「公共」という言葉
1－2．各業界に関する規定における「公共」という言葉
放送界における「公共」という言葉
新聞界における「公共」という言葉
出版・雑誌業界における「公共」という言葉
まとめ
1－3．憲法及び表現の自由との関係における「公共」という言葉
（１）日本国憲法における「公共の福祉」
名誉毀損における「事実の公共性」
1－1．ジャーナリズムの世界における「公共」という言葉
　「公共」という言葉はジャーナリズムの世界でも多用されており、ジャーナリズム研究分野における論文や議論の中にも度々出てくる言葉である。それは、ジャーナリズムに「公共」というものが密接に関係しているからであり、また放送法や放送・新聞・出版雑誌の各業界が策定している番組基準や綱領に「公共」という言葉が使われているからであり、全法秩序の基本原則である憲法に「公共の福祉」という用語が利用されているからである。それが「公益」や「公的○○」といった言葉ではなく「公共」という言葉が広く使われている所以である。
　しかし、前述の通り、そこで使われている「公共」という言葉たちが何を指しているのかいまいち釈然としない。林は、「マスメディアの世界における『最大多数の最大幸福』は、『公共性』あるいは『公益性』と称される概念で代理表象され、その言葉の内実については多くの説明のないまま抽象性を装って正当化されてきた」（林2011:79）と述べ、自由主義的なジャーナリズムが抱える問題を「公共性」という言葉が覆い隠し、事件に幕引きを与える言葉として使われている胡散臭い言葉だと指摘している（林2011:203f)。
　そこで本章では、まずは実際に、ジャーナリズムの世界において「公共」という言葉がどのような文脈で使われているのかを見ていきたい。
1－2．各業界に関する規定における「公共」という言葉
放送界における「公共」という言葉
　放送界は電波法及び放送法といった個別法によって唯一規定されている業界である。電波法（1950年制定･施行）は総務大臣の電波免許権が定められており放送法適用の前提となる法律であるが、第1条で、「公共の福祉を増進することを目的とする」と定められている。また、放送法 （1950年制定･施行）第1条柱書には「放送を公共の福祉に適合するよう..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[レポート：ジャーナリズムに「公共」概念が求めるもの]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/88306/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 14:28:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/88306/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/88306/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/88306/thmb.jpg?s=s&r=1322198932&t=n" border="0"></a><br /><br />ジャーナリズムに「公共」概念が求めるもの
1．リアリティ形成の追求
　前章で、「公共」概念は時空間を越えるということを述べたが、では「公共」とは一体何だろうか？倫理学では相対主義的（社会内在的）倫理と絶対主義的（普遍主義的）倫理という言葉があるが、「公共」というのは時空間を越える「絶対主義的」なものである。しかし、「公共｣とは何か？という問いに対して具体的な答えを明確に表現することは難しい。
　矢野は、法と倫理を対比する際に、法を「国民の合意」とするのに対し、倫理を「公共に対する信頼」と述べた（矢野・林2008）。これはモーリス-スズキの「絶対なるリアリティに対する信頼」という言葉と並行的に考えることができるのではないだろうか。モーリス-スズキは&ldquo;捏造&rdquo;の概念を「絶対なるリアリティへの信頼」と裏腹のものとし、絵画やことばによる描写が&ldquo;捏造&rdquo;の謗りを受けることがない一方で写真にはそれがあるのは、カメラは何ものにも介在されないリアリティを写すはずだという暗黙の前提があるからだとする（モーリス‐スズキ2004:95）。そして、そのリアリティによって、私たち見る側は対象との共感と一体化を喚起さ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[レポート：「個人」と「社会」の区別を超える「公共」概念]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/88305/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 14:28:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/88305/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/88305/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/88305/thmb.jpg?s=s&r=1322198931&t=n" border="0"></a><br /><br />「個人」と「社会」の区別を超える「公共」概念
1．『プラグマティズム』から考える「公共」
　前章では「公共」というものを日本のジャーナリズムに関わる法律や規定から見てきたが、本章では「私」的なものと「公」的・社会的なものとの比較の中でみていこうと思う。はじめに、シーバートが基本的目的として掲げた「個人」と「社会」を「同時」に満たすとはどういうことかという疑問を提示したが、これを考える上で、ジェイムズが『プラグマティズム』の中で「一と多」に関して考えている講が参考となる。ジェイムズは、一と多とはこの世界では絶対的に等位のものでどちらが先でより本質的で勝っているというものでもなく、また空間は事物の分離と結合を同等に行うのに、ときには分離機能が、ときには結合機能が心に訴えてくることを指摘し、世界が一であるか多であるかというのは見方にかかっているのであり、見方の違いから別々の名前がつけられるのであると言った（ジェイムズ1957:104-112）。この論理はシーバートが基本的目的に使った「個人」と「社会」に適用できる。さらに、ジェイムズは事物の統一性の方が事物の多様性よりも光輝くあるものと考える..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法論文答案練習　公金支出の禁止]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/83363/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 02:32:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/83363/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/83363/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/83363/thmb.jpg?s=s&r=1311442359&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法論文答案練習
～公金支出の禁止～
【問題】
「憲法89条後段の『公の支配に属する』とは、国または地方公共団体が財政援助をなす限度で、それの不当利用がないように、当該事業に対し報告を徴し、勧告を行う、というような監督機能を有することを言う。」との見解を論評せよ。
【考え方】
　・・・本問見解は、憲法89条後段の「公の支配」の意義を問うものである。
　　　　「公の支配」の意義については、89条後段の趣旨・目的をどう捉えるのかと密接な関連を有する。
１）自主性確保説
　・・・私的事業に対する公権力の干渉を排して、その自主性を確保しようとする点にあるとする見解。
２）公費濫費防止説
　・・・私的事業に対して、公金の支出を伴う場合については、財政民主主義の立場から、公費の濫費を防ぐようにするとする見解。
３－ⅰ）複合説１
　・・・私的事業の自主性の確保と公費の濫費の防止の両方にあるとする見解
３－ⅱ）複合説２
　・・・公費の濫費の防止（財政民主主義）と中立性の保障されていない私的事業と国家との財政的結びつきを禁止すること（中立性の原則）の両方にあるとする見解
　・「公の支配」の意義
　①厳格..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ホームライブラリーの現状と課題：『大都市公共図書館の盲点と衰退』（八洲学園大学：評価：優※優＝最高評価※）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953287319907@hc11/80759/]]></link>
			<author><![CDATA[ by senakurl]]></author>
			<category><![CDATA[senakurlの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 01:17:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953287319907@hc11/80759/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953287319907@hc11/80759/" target="_blank"><img src="/docs/953287319907@hc11/80759/thmb.jpg?s=s&r=1303489072&t=n" border="0"></a><br /><br />本レポートは、八洲学園大学図書館司書課程（図書館経営論）にて、優の評価（成績）を得た資料です。本論において、大都市中央図書館（ホームライブラリー）の現状と課題について論じています。レポートの冒頭では『浦安市立中央図書館』が登場しますが、本論[360]<br />『ホームライブラリーの現状と課題』
はじめに
　図書館を「ホームライブラリー」として利用しはじめたのは社会人になってからのことである。そのホームライブラリーとは、千葉県浦安市にある「浦安市立中央図書館」である。また、公共図書館を利用すること自体生まれて初めてのことだったのだが、館内に足を踏み入れたときの印象は筆者の予想を大幅に裏切るものであり、図書館に対して持っていた薄暗くてじめじめとしたイメージとは似ても似つかないものだった。つまり、知的でありながらも開放感や清潔感に充たされていたのである。そのため、当初は新天地である浦安市について少し知れたらいい程度の気持ち（一度きりの利用）だったのだが、それ以後は週末になると調べものや娯楽を求めて度々足を運ぶようになっていた。そこには居心地の良さがあり、そして何よりも図書館で働く職員には「利用者の役に立ちたい、図書館を良くしたい」という熱意が存分に満ちていた。
それから４年近く経ち、本社への異動（転勤）に伴い、ホームライブラリーが「浦安市立中央図書館」から「大阪市立中央図書館」に変ることになった。今からおよそ1年前のことである。そしておよそ一年間ホームライブラリーとして利用した結果、筆者自身の大阪市立中央図書館に対する個人的な評価は「概ね満足」というものである。また、対外的に見ても「貸出冊数・調査件数の増加／Library of the year 2009大賞受賞」など、大阪市立中央図書館は一見非の打ち所が無いように思われる。しかしながらホームページを初めて閲覧し、そして入館してから一貫して、筆者が大阪市立中央図書館に対して「違和感（不満）」を持ち続けているのも事実である。つまり、この違和感こそが「浦安市立中央図書館」には感じられなかったものであり、「大阪市立中央図書館」に対する筆者の満足度が大満足ではなく、概ね満足となっている要因なのである。
そこで本論では、筆者が抱く「大阪市立中央図書館に対する違和感」が何であるのかを明確にするため、大阪市西区民のホームライブラリーとして、大阪市立図書館の中央館としての、「大阪市立中央図書館が現状抱える課題」について考察する。また、浦安市立中央図書館と比較することで、今後の改善策にも触れてみたい。
１、大阪市立中央図書館のあるべき姿
　大阪市立図書館では、平成19年度から22年度を目標..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法　放火罪「公共の危険」の認識の成否]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/81760/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 29 May 2011 01:19:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/81760/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/81760/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/81760/thmb.jpg?s=s&r=1306599594&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法論文答案練習　社会的法益
～具体的公共危険犯・「公共の危険」の認識の要否～
【問題】
　Ｘは、老朽化した自己所有の物置小屋を焼却処分しようと決意し、風向きによっては近隣の住民が延焼をおそれて騒ぎ出すかもしれないが、風もなく、また、近隣の民家まで50メートル以上離れていることからも、延焼のおそれはないと確信し、火を付けたところ、物置小屋に置いてあった石油ストーブが爆発・炎上し、物置小屋を全焼させるとともに、急に吹き出した突風にあおられて、火の粉が近隣の民家に降りかかった。
【問題点】
・・・刑法109条2項の放火罪が成立するために「公共の危険」が要求されるところ、この「公共の危険」の認識が必要であるかが問題となる。
【見解】
１　「公共の危険」の内容
・・・最決平成１５・４・１４によると、不特定または多数の人の生命、身体または建造物以外の財産に対する危険も含まれるとしている。
※　公共の危険が発生したかの判断基準
　通説は具体的状況下における一般人の判断を基準とするのに対し、判断が抽象化するという批判から、例えば、火力の大小・可燃物との距離など、物理的・客観的見地から判断するという見..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法MB　理解度チェック4　合格　日本大学通信　メディア]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/80765/]]></link>
			<author><![CDATA[ by trek]]></author>
			<category><![CDATA[trekの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 10:25:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/80765/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/80765/" target="_blank"><img src="/docs/961003089747@hc08/80765/thmb.jpg?s=s&r=1303521914&t=n" border="0"></a><br /><br />問題１：予算の法的性格について考えよ。 
予算は、一会計年度における歳入歳出の見積りであるが、単なる見積表ではなく、政府の行為
を規律する法規範である。しかし、予算の法的性格については、予算は行政措置の一種であり、
政府の議会に対する意思表示にすぎないとする予算行政措置説、予算は法律の一種とみる予算法
律説、予算は「予算」という独自の法形式とみる予算法形式説が対立している。これらのうち、
予算法形式説が妥当である。すなわち、予算は、国家機関を拘束するのみで、直接に一般国民を
拘束するものではなく、また、予算の効力は、一会計年度に限られ、さらに、予算は、国会の議
決によって成立し、それは政府の財政行為を拘束するが、政府の収入支出の権能や義務そのもの
は予算によってではなく、法律によって定められることから、予算は法律とは異なる独自の法形
式である。 
問題２：国会は予算について減額ないし増額して修正することができるか。 
予算の減額修正については、日本国憲法が明治憲法第６７条のような減額修正を制限する規
定を設けていないこと、また、財政国会中心主義に立脚していることから、国会は無制限に減額..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『生涯学習が必要とされる背景』と『社会教育の内容』（八洲学園大学：最終成績：優）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953287319907@hc11/80587/]]></link>
			<author><![CDATA[ by senakurl]]></author>
			<category><![CDATA[senakurlの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 12:19:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953287319907@hc11/80587/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953287319907@hc11/80587/" target="_blank"><img src="/docs/953287319907@hc11/80587/thmb.jpg?s=s&r=1302837552&t=n" border="0"></a><br /><br />本レポートは、『生涯学習概論－生涯学習社会への道－』の①第1章第1節と、②第5章の第1節に関するレポートです。各々①約800字、②約６２０字で要約しています。尚、八洲学園大学の生涯学習概論にて、共にAの評価を得たものです。尚、中小レポート以[344]<br />第1部：生涯学習が必要とされる背景
　現代人にとって生涯学習は必要不可欠なものである。そしてそれが必要となる背景は、個人的なものと、社会的なものがある。
　＜個人の側からみた場合＞
　第一に、人々は生涯学習を通して常に新しい技術や知識を身に付けなければ、社会の変化に対応して生きていくことができない。科学技術の発達は社会の変化を加速化させ、既存の知識や技術は、ほんの数年で時代遅れの使えないものになるからだ。
　また、ここで重要なことは思考法や学び方を身に付けるということである。これらは社会の変化の激しさに反して、変わりにくいものだからだ。
　第二に、人々は生涯学習を通して自己実現を図ったり、生きがいを追求したりしている。これらの背景には、定年退職後の長い人生の充実に学習が必要になったこと、あるいは、現代人の欲求が物質的なものから精神的なものへと変化したことがある。
　＜社会の側からみた場合＞
　第一に、国際競争という観点から生涯学習は必要になっている。グローバリーゼーションに伴う国際競争に勝つためには、我が国独自の新しい文化や社会や価値の創造が必要であり、そしてそれらの創造には学習が必要..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『日野市立図書館の、日本図書館史における意義』（八洲学園大学☆評価：優）[1]]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953287319907@hc11/80400/]]></link>
			<author><![CDATA[ by senakurl]]></author>
			<category><![CDATA[senakurlの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 21:46:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953287319907@hc11/80400/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953287319907@hc11/80400/" target="_blank"><img src="/docs/953287319907@hc11/80400/thmb.jpg?s=s&r=1302094016&t=n" border="0"></a><br /><br />八洲学園大学司書課程（図書及び図書館史）にて、成績：優を修めた資料です。参考文献等、お役に立てればと思い全体公開させていただきます。尚、有償になりますが、日野市立図書館以降の公共図書館の隆盛とは反対に、現代における公共図書館の衰退の事例とし[360]<br />はじめに 
『中小都市における公共図書館の運営』（１９６３）刊行からおよそ５０年、現代の公共図書館は財政難
による「予算の削減」、「委託問題」、さらには「無料貨本屋論」など様々な逆風に吹かれている。しかし
ながら、これらの予算的困難や本質からずれた批判などの諸問題は、５０年前の公共図書館が抱えて
いた問題と比較すると非常に些細なものであると感じてしまう。というのも、当時の公共図書館には資
料を購入するための必要最低限な予算もなければ、そもそも公共図書館の機能が「資料の利用・提
供」であるという認識すら存在しなかったからだ。極端に言うと、現代の我々が常識だと思っている図書
館サービスは、５０年前では非常識だったのである。 
そのような途方もない問題を抱え、閉塞的な公共図書館の現状を打破しようとしたのが『中小都市に
おける公共図書館の運営』（１９６３）の刊行であり、この時初めて、公共図書館の本質的機能はそれま
での「資料の保存」ではなく、「資料の利用・提供」であると宣言されたのである。そしてその理念を具体
的に体現してみせたのが日野市立図書館であり、たった一台の移動図書館だったのである。日..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『中小都市における公共図書館の運営』～その意義と影響～（八洲学園大学：Ａ評価）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953287319907@hc11/80401/]]></link>
			<author><![CDATA[ by senakurl]]></author>
			<category><![CDATA[senakurlの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 21:56:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953287319907@hc11/80401/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953287319907@hc11/80401/" target="_blank"><img src="/docs/953287319907@hc11/80401/thmb.jpg?s=s&r=1302094619&t=n" border="0"></a><br /><br />本レポートは、八洲学園大学図書館司書課程（図書及び図書館史）にて、Ａランク評価（最高）を得たものです。『中小レポート』の意義を明確にするため、「資料貸出の意義」にまで踏み込んで論じています。参考文献は、計7冊になります。レポートの内容と共に[358]<br />序 
平日の夕方も遅くに近隣の市立図書館を訪れると、貸出カウンターの前には本や CDや DVDを
持ったスーツ姿のサラリーマンや子供連れの主婦、それに学生風の男性や女性が長い列を作って
いる。そこには自由な雰囲気があり、人々は受付が終わると満足げな顔をして家路につく。これ
は現代に生きる我々市民にとって、ごく当たり前の何気ない図書館の光景である。図書館は貸出
しやレファレンス・サービスといったサービスを市民に提供し、市民の学ぶ権利や知る自由を保
証している。図書館が提供するサービスに満足した市民は、再び図書館を訪れる。 
この現代の公共図書館の仕組みが完成したのはそう遠い昔のことではない。50 年程まえの図
書館の主な機能とは、「資料の提供（利用）」ではなく「資料の保存」にあったのだ。さらには、
図書館を訪れることさえ誰もが気軽にできるわけではなかった。 
現代の公共図書館が体現している、理想の図書館像を打ち立てたのが『中小都市における公共
図書館の運営』（1963）であり、そこで述べられた「資料提供という機能は、公共図書館にとっ
て、本質的、基本的、核心的なものであり、その他の図書館..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[世田谷パブリックシアターの運営]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953839146930@hc11/78413/]]></link>
			<author><![CDATA[ by YAH！！]]></author>
			<category><![CDATA[YAH！！の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 00:04:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953839146930@hc11/78413/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953839146930@hc11/78413/" target="_blank"><img src="/docs/953839146930@hc11/78413/thmb.jpg?s=s&r=1296486245&t=n" border="0"></a><br /><br />世田谷パブリックシアターの運営
はじめに
　三軒茶屋駅前のランドマーク、キャロットタワーの中にある、主劇場・世田谷パブリックシアターと小劇場・シアタートラムの2つの劇場と稽古場や作業所、音響スタジアムなどを持つ施設。この劇場が持つ、新しい運営スタイルは、他の公共劇場からも一目をおかれている。そこで、この劇場と他の公共劇場のスタイルとシステムの異について追求し、それによる経営メカニズムについて、芸術経営学を用いて述べていく。
劇場の事業形態
　世田谷パブリックシアターは、公共劇場の中でも、第三セクター（公共と私的企業による財団）によって運営されている。世田谷パブリックシアターは、世田谷区と民間企業の財団による劇場なのである。
多くの第三セクターの組織形態をもつ公共劇場は、全ての運営を自治体や国から派遣される職員によって行われていた。そのため、賃館事業が主に行われ、広報や宣伝が行きととかず、また、管理のみを目的とした運営が、人々に芸術と文化に引き合わせることが出来ず、赤字の負担を国や自治体の負担によって、補わざるを終えない状況である。
しかし、世田谷パブリックシアターは、従来の公共劇場のよ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法Ⅰ分冊１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956247147412@hc10/78303/]]></link>
			<author><![CDATA[ by やまとなでしこ]]></author>
			<category><![CDATA[やまとなでしこの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 20:29:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956247147412@hc10/78303/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956247147412@hc10/78303/" target="_blank"><img src="/docs/956247147412@hc10/78303/thmb.jpg?s=s&r=1296386994&t=n" border="0"></a><br /><br />行政主体と行政機関の相違について説明しなさい。[69]<br />本レポートでは、行政主体と行政機関の相違について説明する。
　行政主体とは、行政上の権利義務を負い、自己の名と責任において行政活動を行う法人と定義される。行政主体の関係は、行政主体内部の法律関係と行政主体と私人の間の法律関係を区別している。行政主体にはその組織編成や運営管理について公正性、透明性、公開性が求められ、主権者たる国民からの民主主義的統制が及ぶべきであり、国民に対する説明責任が果たされる必要がある。
　行政主体の種類の中でも、行政主体の典型をなすのが、統治団体であり、国や地方公共団体が該当する。
他方、統治団体と私的主体の中間には政府周辺法人が存在する。具体的には、①統治団体たる行政主体のうち、国は最も重要な行政主体である。地方公共団体は国から自治権を与えられ、統治団体たる行政主体として、自治権、区域、住民の三要素で構成される、国家に相当する概念であり、法人としての性格を有し地方行政を担うものである。②統治団体以外の行政主体として、まず公共組合がある。公共組合とは、特別の法律に基づいて、公共的な事業を行うために一定の組合員によって組織される法人である。次に、特殊法人がある。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[交通サービスの公共性]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960846083458@hc08/77322/]]></link>
			<author><![CDATA[ by happy365days]]></author>
			<category><![CDATA[happy365daysの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 21:28:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960846083458@hc08/77322/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960846083458@hc08/77322/" target="_blank"><img src="/docs/960846083458@hc08/77322/thmb.jpg?s=s&r=1294835338&t=n" border="0"></a><br /><br />１．はじめに
現代日本においては「交通の公共性」「教育の公共性」「放送の公共性」など、「公共性」や「公」が数多くの場面で用いられ、主張される。しかし、「公共性」や「公」といった言葉は多義的で曖昧な概念である。
『広辞苑　第五版』（新村、2005）では「公共性」を「広く社会一般に利害や正義を有する性質。」と定義し、『大辞林　第三版』（松村、2006）では、「広く社会一般に利害・影響を持つ性質。特定の集団に限られることなく、社会全体に開かれていること。」と定義している。だがやはり、こうした定義は漠然としたものである。それゆえ、「公共性」という言葉は具体的に定義されないまま、都合良く用いられやすい。
そこで、本レポートでは、交通サービスの公共性という点から、「公共性」という言葉の意味について考えたい。
２．「公共性」概念の多義性
交通サービスの民営化や電力の自由化などは、しばしば交通サービスや電力の「公共性」の高さを根拠に反対された。交通サービスでは私鉄との過度な競争で安全性が下がること、低利益の路線が廃止されることなどが、電力の自由化では競争激化によって安定的な電力供給ができなくなることな..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[公共図書館における貸出しの意義]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954692505796@hc10/76917/]]></link>
			<author><![CDATA[ by marilyn]]></author>
			<category><![CDATA[marilynの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 14:50:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954692505796@hc10/76917/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954692505796@hc10/76917/" target="_blank"><img src="/docs/954692505796@hc10/76917/thmb.jpg?s=s&r=1293342608&t=n" border="0"></a><br /><br />はじめに
図書館法によれば、図書館とは「図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供」する施設である。様々な資料に記録された情報は、図書館で収集、組織、保存され、最終的には利用（提供）されることで、図書館の価値が証明される。資料提供とは、資料の利用を生みだすサービスにほかならず、図書館活動を考える際の基礎となるべきものである。公共図書館における、資料提供サービスの中心に位置するのは、貸出しサービスである。ここでは、公共図書館の貸出しの意義について考えていきたい。
２、公共図書館での貸出しの意義
公共図書館は、地域の人々に読書や調べ物のための資料を提供するという今では当たり前のサービスが、以前は当たり前ではなかった。かつての日本の公共図書館は資料の質、量が貧弱で、施設と資料を管理することに重点を置いていた。また、資料の管理上の問題から、閲覧サービスを中心としており、貸出しには、住民票を提出し、保証人を立て、場合によっては保証金を預けなくてはならなかった。このような状況のもと１９６３年に出版された『中小都市における公共図書館の運営（中小レポート）』では、当時の閲..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[経済学　ケインズの理論における「乗数効果」について説明しなさい]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958214884407@hc09/76638/]]></link>
			<author><![CDATA[ by passyan]]></author>
			<category><![CDATA[passyanの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 02:04:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958214884407@hc09/76638/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958214884407@hc09/76638/" target="_blank"><img src="/docs/958214884407@hc09/76638/thmb.jpg?s=s&r=1291914259&t=n" border="0"></a><br /><br />資料に関する説明及び紹介文句を入力してください。(検索、露出及び販売にお役立ちます)[123]<br />課題２．⑦ケインズの理論における乗数効果について、乗数の決定要因をふまえて説明せよ。
はじめに、デフレ・ギャップについて整理したうえで、乗数効果メカニズムを考え、具体的な事例に触れながら「乗数効果」について論じ、現在の景気対策についても言及していきたい。
１　デフレ・ギャップ　
　働ける人はみんな働きに出た状態である完全雇用を実現する総需要に対し、現実の総需要が不足している場合、その不足分の大きさが『デフレ･ギャップ』になる。デフレ・ギャップを生じている場合は、有効需要が不足しているのだから、そのギャップを埋めるために、総需要を拡大する政策つまり財政拡大がとられるべきである。そこで、ギャップの大きさが５００億円あるとして、この５００億円埋めるために必要な政府支出の増加分はいくらになるのか。直感的に考えると５００億円になりそうだが、それよりも少なくてすむというのがケインズ理論の『乗数メカニズム』である。
２　乗数メカニズム
　それでは、乗数メカニズムについて具体的な事例を挙げて考えてみたい。
　例えば、政府がＡ会社に１００億円の公共事業を発注するとする。政府支出Ｇは需要項目の中に入ってい..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『中小都市における公共図書館の運営』の意義とその影響]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954692505796@hc10/75377/]]></link>
			<author><![CDATA[ by marilyn]]></author>
			<category><![CDATA[marilynの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 09:19:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954692505796@hc10/75377/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954692505796@hc10/75377/" target="_blank"><img src="/docs/954692505796@hc10/75377/thmb.jpg?s=s&r=1290644366&t=n" border="0"></a><br /><br />１９６３年３月に中小公共図書館運営基準委員会の委員長清水正三らによって『中小都市における公共図書館の運営』（以下、『中小レポート』）が発刊された。それまでの図書館は「図書館という建物があり、ここで本を読む」という考え方であり、一般市民の足を遠ざけていた。この現状を危惧し、館内奉仕から館外奉仕への転換、特に貸出中心の図書館への転換を推進しようと提言している。この『中小レポート』は１９５０年代の低迷した図書館状況に新たな道を切り開き、図書館運営の指針として、あるときは図書館運動のテキストとして読み継がれた。
『中小レポート』は、国民が生活する基礎となる自治体を単位として図書館サービスを検討した。そして、「資料を求めるあらゆる人々やグループに対し、効果的かつ無料で資料を提供するとともに、住民の資料要求を増大させる」ことを公共図書館の本質的な機能と位置づけ、資料提供を他の図書館機能に優先させた。また、「中小公共図書館こそ公共図書館の全てである」と宣言し、利用者は生活圏にある地域の図書館を望んでいるのであり、「大図書館は、中小図書館の後楯として」あるべきだと方向転換を促した。この理念を現実化する..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法答案練習社会的法益名義人の承諾と私文書偽造罪の成否]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/74846/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 23:01:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/74846/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/74846/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/74846/thmb.jpg?s=s&r=1290175263&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法答案練習　社会的法益　名義人の承諾と私文書偽造罪の成否
【問題】
　Ｘは、有名私立大学を受験する友人Ａから自信がないので代わりにＡの名前で受験して欲しいと依頼され、依頼どおりに替え玉受験をし、Ａの名前で答案を作成し提出した。
【問題点】
・・・特に問題となるのは、本人の承諾がある場合においても、文書偽造罪における「偽造」に当たるのかである。「偽造」とは、１）他人名義を、２）冒用して、文書を作成することを指し、概念要素２）に関する問題である。
　&rarr;　冒用したといえるかに関し、作成者の意義をどのように解するかで不真正文書の範囲が異なる。
　　&hellip;　形式主義・観念説からすれば、一般に私文書の場合、事前に名義人の承諾があれば、他人名義の文書を作成しても、私文書偽造罪の構成要件には該当しないと解されている（通説）。
　　&rArr;　この一般原則が、いかなる文書についても例外なく当てはまるかである。
【見解】
○　作成者（意思・観念の表示主体）の確定基準
ⅰ）事実説・・・現実に文書を物理的に作成した者を作成者とする。
ⅱ）観念説・・・文書に表示された意思・観念が由来する者を作成者とする。
ⅲ）効果説・・..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法答案練習社会的法益　写真コピーと文書偽造]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/74845/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 23:01:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/74845/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/74845/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/74845/thmb.jpg?s=s&r=1290175262&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法答案練習　　社会的法益
～写真コピーと文書偽造罪～
【問題】
　Ｘは、エックス線技師の資格を偽るため、Ａ県知事Ｂの記名押印のある他人の真正な診療エックス線技師免許証を電子複写機により写真コピーし、その写真コピーに自己の本籍地・氏名などを手書きで改ざん・記載した上で、さらに電子複写機により写真コピーを作成し、これを資格証明の資料として、就職申込先に提出した。
【問題点】
１）写真コピーは文書偽造罪の客体となるのか。
２）写真コピーを作成することが「有形偽造」といえるか。
　（&hellip;写真コピーの作成名義人は誰か。写真コピーの方法によって原本の作成名義の冒用があるといえるか）
３）有形偽造とすると、本権の写真コピーは有印公文書であるか。
【見解】
・上記１）について
　判例では、原本の写しであっても、原本と同様の社会的機能と信用性を有するものと認められる限り、刑法上保護の必要があるとして、写真コピーの文書性を肯定している。
・上記２）について
　&hellip;特に写真コピーの作成名義人が誰かが問題となる。
　&rarr;判例は、原本と同一の意識内容を保有する原本作成名義人名義の文章とした。
・上記３）について
　..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法答案練習社会的法益　代理名義の冒用]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/74838/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 22:58:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/74838/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/74838/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/74838/thmb.jpg?s=s&r=1290175132&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法答案練習　社会的法益
～代理名義の冒用と文書偽造罪の成否～
【問題】
　Ｘは、Ａの代理人でないのにもかかわらず、行使の目的をもって、「Ａ代理人Ｘ」名義の契約書を作成した。
【問題点】
・・・文書偽造罪の成立につき、当該文書の名義人を誰とみるか。
　　&rarr;文書偽造罪の条文「偽造」とは、有形偽造、つまり、１)他人名義を、２)冒用して、文書を作成することを意味する。（形式主義からの帰結）
　　&rArr;１）に関し、代理名義でなされた文書の名義人は誰かが争点となる。
【見解】
①本人Ａとみる見解　&rarr;　有形偽造となる。
②「Ａ代理人Ｘ」という合一した名義とみる見解　&rarr;　代理人としての人格で限定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　&rarr;　有形偽造となる。
③代理人Ｘとみる見解　&rarr;　無形偽造となる。
【答案例】
１　契約書は、「権利、義務若しくは事実証明に関する文書」であり、私文書偽造罪（刑159条1項）の客体である。そこで、Ｘが、何らかの代理権を有さないにも関わらず、「Ａ代理人Ｘ」の名義の契約書を作成した行為は、私文書偽造罪を構成するだろうか。
２　まず、文書偽造罪の条文にある「偽造」の意味が問..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[新司法試験論文解説平成１９年公法第１問第2問]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/73663/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 18:15:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/73663/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/73663/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/73663/thmb.jpg?s=s&r=1289034946&t=n" border="0"></a><br /><br />平成１９年　公法第１問
１．信教の自由の侵害
条例および不許可処分は教団の宗教活動を直接の規制対象とするものではないが、事実上の効果として、宗教活動ができなくなる。
but当該規制によってB教団の宗教活動の可能性は根こそぎ奪われたものか？
　　１０００平方メートルを切れば条例による規制を免れることも可能
２．財産権の侵害
条例による財産権の制約は可能か？&rarr;可能
立法の規制目的が公共の福祉に合致しないことが明らか
or公共の福祉に合致しても手段が目的を達成するために合理性に欠け立法府の判断が合理的裁量の範囲を超えるものである場合、違憲
３．法令と条例の抵触
都市計画法３３条１項「都道府県知事（特例市の長も含む）は基準に適合していると認めるときは、開発許可しなければならない」
条例は「上乗せ条例」では？
上乗せ条例：法律と同一対象、同一目的で、法律以上に厳しい規制をするもの
平成19年　公法第2問
１．収容の継続および送還を阻止する手段
（１）強制退去令書の発布の法的性質
処分：公権力の主体たる国又は公共団体の行う行為のうち、直接国民の権利義務を形成しその範囲を確定することが法律上認められ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[「福祉行財政の実施体制と地方公共団体の役割」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958933508640@hc09/71271/]]></link>
			<author><![CDATA[ by MISONO]]></author>
			<category><![CDATA[MISONOの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 22:10:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958933508640@hc09/71271/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958933508640@hc09/71271/" target="_blank"><img src="/docs/958933508640@hc09/71271/thmb.jpg?s=s&r=1284037853&t=n" border="0"></a><br /><br />地方自治体はその住民の福祉の増進を図るために地域における行財政を自主的・総合的に実施する役割を担っている。一方で日本国政府は国民福祉全般の向上を推進する立場から、統一して定めることが望ましい基本的な準則に関する義務や、あるいは全国的な規模・視点で行うべき施策・事業の実施など、国家レベルで果たすべき役割を重点的に担い、地方自治体との適切な役割分担が期待されている。例えば児童福祉の分野で、政府が子育て応援プラン等の全国的な計画を策定し、あるいは児童福祉施設に関する最低基準を定める一方で、実際の福祉サービスの実施は各地方自治体が行う、といった具合である。
　社会福祉における国と地方自治体の関係は、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[７高橋財政]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955815992104@hc10/69227/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 京大卒主婦]]></author>
			<category><![CDATA[京大卒主婦の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 11:18:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955815992104@hc10/69227/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955815992104@hc10/69227/" target="_blank"><img src="/docs/955815992104@hc10/69227/thmb.jpg?s=s&r=1279073910&t=n" border="0"></a><br /><br />■高橋財政（犬養内閣）

高橋財政が軍事費に偏重し、現在で言う公共事業である時局匡救事業にかけた..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例研究　行政法 １－６　公共施設の管理者の同意]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/68664/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sana1005]]></author>
			<category><![CDATA[sana1005の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 03:31:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/68664/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/68664/" target="_blank"><img src="/docs/983429692801@hc06/68664/thmb.jpg?s=s&r=1277058669&t=n" border="0"></a><br /><br />１－６　公共施設の管理者の同意（構成メモ）
法の構造：建築物の建築をするのに、宅地の造成・整地・よう壁の築造が必要となった　&rarr;都市計画法の「開発行為」にあたる　&rarr;この場合、開発許可を申請し、開発許可を受けなければならない（法２９Ⅰ）　&rarr;申請の際には、あらかじめ公共施設管理者の同意を得なければならない（法３２Ⅰ）　&rarr;申請書には、「同意を得たことを証する書面」を添付する必要あり（法３０Ⅱ）　&rarr;開発許可の申請手続がこの法律等の規定に違反していないと認めるときは、都道府県知事は開発許可をしなければならない（法３３Ⅰ）　＝「同意」が得られなければ、適法な申請手続ができない
公共施設の例：道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路、貯水施設など
「同意」制度の趣旨：開発行為をすると、その区域内や周辺の公共施設に影響を与えることになる（道路を変更・廃止しなければならなくなる場合がある）　&rarr;みだりに開発行為をさせては、公共施設（道路）の管理がひどいことになる　&rarr;事前に管理者の「同意」を要件とすることによって、「開発行為の円滑な施行と、公共施設の適正な管理の実現」を図る
　&rArr;同意拒否行為は、公共施..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[財政学分冊２]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958851864720@hc09/66925/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ＡＹＡＭＩＮ]]></author>
			<category><![CDATA[ＡＹＡＭＩＮの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 12 May 2010 05:19:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958851864720@hc09/66925/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958851864720@hc09/66925/" target="_blank"><img src="/docs/958851864720@hc09/66925/thmb.jpg?s=s&r=1273609193&t=n" border="0"></a><br /><br />均衡予算主義の考え方は、「その年の支出はその年の収入で賄わなければならない。また収入は年々蓄積されるままに任してはならない。換言すれば、収入と支出は一年一年均衡しなければならない」とあり、経済の黄金律であった。
　ｱﾄﾞﾙﾌ・ﾜｸﾞﾅｰは、財政学中興の祖と仰がれ、国家(公共)家計の秩序的運営を図るためには、財政収支の均衡を保持することを財政の指導的原則としていた。
　1920年代ﾄﾞｲﾂのｴｰｴﾍﾞﾙｸによる既成財政学は、ﾜｸﾞﾅｰの根本観念を基調としその枠を出ない。彼は、財政は公共会計であり、財政の秩序的遂行の為には、収入が所要経費額に不足せず、経済的に超過しないことを必要とするとした。財政行政の最も重大な任務は、収支の均衡を保持することで、一財政機関における経常費は経常収入によって充足されることを要し、これは秩序的、規則的な公共会計の基本的要求であるとしている。
　20世紀初頭ﾜｸﾞﾅｰｲｷﾞﾘｽ版といわれたﾊﾞｽﾃｰﾌﾞﾙは、生産的財産を購入しあるいは収利的事業を創設するための費用を公債によって支弁するのは至当であるが、非経済的経費は主として歳入によって支弁すべきものである。こ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法　延焼罪について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/64175/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chip chip]]></author>
			<category><![CDATA[chip chipの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 21:30:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/64175/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/64175/" target="_blank"><img src="/docs/957017537549@hc10/64175/thmb.jpg?s=s&r=1266755431&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法　延焼罪について
１　意義
　　刑法109条2項又は刑法110条の2項の罪を犯し、よって刑法108条の罪の客体
　（現住建造物等）又は刑法109条1項の罪の客体（他人所有の非現住建造物）に延焼
　させる罪、及び刑法110条2項の罪を犯し、よって刑法110条1項の罪の客体（他人
　所有の建造物以外のもの）に延焼させる罪をいう。
２　法的性格
　　自己所有物件に対する放火罪の結果的加重犯である。
３　「延焼」の意義
　　犯人が目的とした物件から予期しなかった物件に燃え移り、これを焼損させる結果を
　発生させることを意味する。
　　逆にいえば、延焼の結果を未必的にせよ認識していたならば本罪は成立..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法　問題・答案　争議権禁止の合憲性]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/63904/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chip chip]]></author>
			<category><![CDATA[chip chipの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 14:06:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/63904/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/63904/" target="_blank"><img src="/docs/957017537549@hc10/63904/thmb.jpg?s=s&r=1265951168&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法　問題・答案　争議権禁止の合憲性
問　公務員は、争議権が禁止されているが、かかる措置は、勤労者に労働基本権を
　保証する憲法28条に違反しないか、述べなさい。
答案
１　結論
　　公務員に争議権を認めない措置は、憲法に違反しない。
２　労働基本権
意義
労働基本権の保障に関し、憲法28条は、「勤労者の団結する権利及び団体交渉
　　　その他団体行動をする権利は、これを保障する」と規定する。
趣旨
勤労者の利益を確保するため、勤労者側に、使用者と実質的に対等な立場で交渉
ができる手段を与えたものである（最判昭41.10.26　全逓東京中郵事件）。
３　労働基本権の制限
　　労働基本権は、社会の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[けん銃の発射罪について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/63759/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chip chip]]></author>
			<category><![CDATA[chip chipの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 19:29:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/63759/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/63759/" target="_blank"><img src="/docs/957017537549@hc10/63759/thmb.jpg?s=s&r=1265797748&t=n" border="0"></a><br /><br />けん銃の発射罪について
１　根拠
　　銃砲刀剣等所持取締法3条の13は、「何人も、道路、公園、駅、劇場、百貨店その他の不特定若しくは多数の者の用に供される場所若しくは電車、乗合自動車その他の不特定若しくは多数の者の用に供される乗物に向かつて、又はこれらの場所（銃砲で射撃を行う施設（以下「射撃場」という）であつて総理府令で定めるものを除く）若しくはこれらの乗物においてけん銃等を発射してはならないただし、法令に基づき職務のため　けん銃等を所持する者がその職務を遂行するに当たつて当該けん銃等を発射する場合は、この限りでない」と規定されている。
２　抽象性危険犯
　　発射罪は、誰もが危害を受けるかもし..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法問題・答案　私文書偽造の罪]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/62710/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chip chip]]></author>
			<category><![CDATA[chip chipの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 20:00:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/62710/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/62710/" target="_blank"><img src="/docs/957017537549@hc10/62710/thmb.jpg?s=s&r=1264503617&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法問題・答案　私文書偽造の罪
問　指名手配されている甲は、長期間潜伏していたが、生活費等に窮したことから、
　偽名で就職して報酬を生活費等に充てようと考え、履歴書用紙に架空人であるAと
　いう偽名、虚偽の生年月日、現住所等を記載した上、Aと刻した印鑑を押捺し、更に
　甲自身の顔写真を貼付して履歴書を作成し、これを求職先に提出して行使した。
　　甲の罪責について述べよ。
答　
１　結論
　　甲は、有印私文書偽造罪（刑法159条1項）及び同行使（刑法161条1項）の刑責を負う。
２　文書偽造の罪とは
保護法益
刑法第2編第17章が定める文書偽造の罪は、文書に対する公共的信用性という
　　社会的な..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国際プロジェクト・ODA実務第４回課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431414401@hc05/62221/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ryo2112]]></author>
			<category><![CDATA[ryo2112の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 03:22:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431414401@hc05/62221/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431414401@hc05/62221/" target="_blank"><img src="/docs/983431414401@hc05/62221/thmb.jpg?s=s&r=1264011778&t=n" border="0"></a><br /><br />（１）日本のPFIの今後の展開を阻害する要因を簡潔に列挙した上で、今後の日本におけるPFIの展開可能性につき考えを纏めてみてください。
PFI(Private Finance Initiative)は民間の資金を活用して社会資本を整備しよ[282]<br />国際プロジェクト・ODA実務第４回課題
～PFIの展開可能性～
（１）日本のPFIの今後の展開を阻害する要因を簡潔に列挙した上で、今後の日本におけるPFIの展開可能性につき考えを纏めてみてください。
PFI(Private Finance Initiative)は民間の資金を活用して社会資本を整備しようという考え方である。官民の役割分担を事前に取り決め、公共施設の建築や維持管理を民間企業に任せ、その経営手法を利用して効率的に良質な公共サービスを提供してもらうというものである。
日本のPFIの今後の展開を阻害する要因をまとめる。
①PFI導入実績の不足
PFIを導入するに当たっては、VFM(Value For Money, 支払いに対して最も価値の高いサービスを供給するという考え)の評価や官民のリスク分担、事業者選定に係る審査、契約締結などの専門的知識や新しい発想が求められるものであり、またPFIの事業期間は20年～30年という長期にわたり、先行している事例も事業を進めていく上での様々な課題に直面している。したがって、現時点ではPFI事業の実施プロセス等についての一定の想定はできても、事..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法各論まとめ（東京大学法科大学院）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431048601@hc06/62182/]]></link>
			<author><![CDATA[ by たまねぎまん]]></author>
			<category><![CDATA[たまねぎまんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 17:31:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431048601@hc06/62182/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431048601@hc06/62182/" target="_blank"><img src="/docs/983431048601@hc06/62182/thmb.jpg?s=s&r=1263976265&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法各論
最終更新日　：　2009/09/28
＜目次＞
１章 暴行罪（208） 7
２章 傷害罪 8
２.１ 傷害罪（204） 8
２.２ 傷害致死罪（205） 8
２.３ 同時傷害の特例（207） 8
３章 殺人罪 10
３.１ 殺人罪（199） 10
３.２ 自殺関与罪・同意殺人罪（202） 10
３.３ 自殺関与罪と殺人罪の区別 10
４章 遺棄罪 11
４.１ 序説 11
４.２ 遺棄・不保護の概念 11
４.３ 保護責任者という身分 11
５章 住居侵入罪 12
５.１ 保護法益 12
５.２ 客体 12
５.３ 行為 12
５.３.１ 実行の着手 12
５.３.２ 錯誤に基づく同意の処理 13
５.３.３ 一般公開建造物への立入 13
５.３.４ 既遂時期 13
６章 名誉毀損罪（230） 14
６.１ 客体 14
６.２ 行為 14
６.２.１ 行為 14
６.２.２ 伝播性の理論 14
６.２.３ 公知の事実の摘示 14
６.３ 事実の証明（230-2） 14
６.３.１ 趣旨 14
６.３.２ 事実の公共性 15
６.３.３ 目的の公共性 15
６.３.４ 事実の真..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[耐火構造の建造物と焼損の意義]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59953/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 19:25:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59953/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59953/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/59953/thmb.jpg?s=s&r=1259403914&t=n" border="0"></a><br /><br />～耐火構造の建造物と「焼損」の意義～
問題：Xは、人の現存する地下4階地上15階建てのビル地下2階にある塵芥処理場で、同所に集積された塵芥に火を放って燃え上がらせたが、右塵芥処理場が耐火構造であったため、火力により、同所の内壁表面モルタルの剥離・脱落および天井表面に吹き付けてあった石綿の損傷・剥離などの焼損を与えた。
知識まとめ
〈問題の所在〉
鉄骨・鉄筋・コンクリート等の難燃性建材を使用した不燃性耐火建造物の場合、従来の独立燃焼説の基準によると、既遂とされる事態は発生しないが、建造部分の重要部分の効用が害されたり、人の生命・身体に具体的危険を生じさせたりする場合が生ずる。
　そこで、焼損という事態を経ずして、しかし、建物内に人々に現実的な危険が生じた場合、放火罪の既遂として処罰できるか。
〈見解〉
・・・判例（東京地判S59/6/22など）は独立燃焼説を維持している。
①　新効用喪失説　～独立燃焼説と効用喪失説の併用説～
　&hellip;建造物の種類で区別。
　　(a)木造住宅の場合は独立燃焼説を用いる。
(b)不燃性建造物については、媒介物の火力により、コンクリート壁が崩落するなど建造物の一..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法答案現住建造物放火罪]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59935/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 16:11:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59935/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59935/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/59935/thmb.jpg?s=s&r=1259392314&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法答案　現住建造物放火罪
１　「焼損」の意義
問題：XはAが居住している木造家屋を焼失させる目的で、A宅の台所の新聞紙の束に法化した。しかし、Aがそれを消火したため、台所の床板１平方メートルを焼いたにとどまった。
知識まとめ
〈問題の所在〉
・・・放火して「焼損」すると既遂になるところ、焼損とは何を指すのか（定義）、問題となる。
〈見解〉
①　独立燃焼説
　&hellip;火が媒介物を離れて独立に燃焼を継続する状態に達することを「焼損」とする見解
　&rarr;　最も既遂時期が早い
②　効用喪失説（目的物の財産的価値を重視）
　&hellip;目的物の重要部分が焼失し、その効用を失ったことを要するとの見解
　&rarr;　最も既遂時期が遅い
③　折衷説
　(a)燃え上がり説
　&hellip;物の重要部分が炎を上げて燃焼を始めた時点を「焼損」とする見解
　(b)毀棄説
　&hellip;火力により目的物が毀棄罪の損壊の程度に達することだとする見解
・・・このように多数の見解が見られるのは、放火罪が、公共危険犯としての性格と財産犯的な性格という二面性を持つためである。
解答
（A　独立燃焼説に依拠した答案）
１　Xに現住建造物放火罪（刑108条）の既遂罪は成立..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法　行政法関係の権力的な関係と非権力的な関係]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/58977/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 15:04:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/58977/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/58977/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/58977/thmb.jpg?s=s&r=1258351455&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[重金属と水質]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430293801@hc06/55690/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Raaaaa]]></author>
			<category><![CDATA[Raaaaaの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 04:53:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430293801@hc06/55690/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430293801@hc06/55690/" target="_blank"><img src="/docs/983430293801@hc06/55690/thmb.jpg?s=s&r=1253994827&t=n" border="0"></a><br /><br />環境省ウェブページによると、亜鉛は平成
15
年
11
月に新たに環境基準生活環境項目
に追加された項目である。基準値の対象は、塩化亜鉛や硫化亜鉛など亜鉛化合物をすべて含む
全亜鉛である。その基準値は、河川及び湖沼においては
[324]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第３回：罪刑法定主義]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51459/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:32:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51459/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51459/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/51459/thmb.jpg?s=s&r=1245659579&t=n" border="0"></a><br /><br />第３回　レポート課題　　「条例によって売春行為を処罰できるか」
　罪刑法定主義の原則は&ldquo;どのような罪に対して、どのような処罰を行うかを予め法律
によって定めておかなければならない&rdquo;というものであるから、法律ではない&ldquo;条例&rdquo;
によって禁止され[354]<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第３回　レポート課題　　「条例によって売春行為を処罰できるか」
　罪刑法定主義の原則は&ldquo;どのような罪に対して、どのような処罰を行うかを予め法律
によって定めておかなければならない&rdquo;というものであるから、法律ではない&ldquo;条例&rdquo;
によって禁止されている売春行為について、それを行った者を&ldquo;条例&rdquo;を使って処罰で
きるかというものだが、まず日本国憲法における&ldquo;条例&rdquo;の位置づけを確認すると、憲
法第九十四条に【地方公共団体の権能】として『地方公共団体は、その財産を管理し、
事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することが
で..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[戦後、政府が策定した国土計画の歴史的展開と問題点]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960956664417@hc08/45521/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ten_made_to_be]]></author>
			<category><![CDATA[ten_made_to_beの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 12:35:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960956664417@hc08/45521/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960956664417@hc08/45521/" target="_blank"><img src="/docs/960956664417@hc08/45521/thmb.jpg?s=s&r=1240457709&t=n" border="0"></a><br /><br />ｄｓ戦後、政府が策定した国土計画の歴史的展開と問題点
戦後の復興のために、1950年国土総合開発法が制定され、今日まで5次にわたる全国総合開発計画が実行されてきた。一全総は、1962年にスタート。1960年池田内閣が発足し、所得倍増計画が[330]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本の公共交通が抱えている問題点（大都市に限らず）を地域の視点から理解する。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960956664417@hc08/45517/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ten_made_to_be]]></author>
			<category><![CDATA[ten_made_to_beの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 12:35:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960956664417@hc08/45517/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960956664417@hc08/45517/" target="_blank"><img src="/docs/960956664417@hc08/45517/thmb.jpg?s=s&r=1240457707&t=n" border="0"></a><br /><br />日本の公共交通が抱えている問題点（大都市に限らず）を地域の視点から理解する。
高度経済成長以降、大都市においては、産業の中枢機能が都心部へ集積した一方で、人口のドーナツ化現象が一層顕著となり、通勤・通学輸送の長距離化とラッシュ時の混雑が顕著[358]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[津地鎮祭訴訟　第１審判決]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959633960007@hc09/43401/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hanamizemi36th]]></author>
			<category><![CDATA[hanamizemi36thの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 10:58:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959633960007@hc09/43401/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959633960007@hc09/43401/" target="_blank"><img src="/docs/959633960007@hc09/43401/thmb.jpg?s=s&r=1239847117&t=n" border="0"></a><br /><br />津地鎮祭訴訟
第一審判決
行政処分取消等請求事件 津地方裁判所　昭和40年（行ウ）第2号 昭和42年3月16日　判決 原告　関口精一 被告　津市長角永清　こと　角永清 　　　津市教育委員会 ■　主　文 ■　事　実 ■　理　由
■　主　　文
[320]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[近代中国における電力産業の発展の特徴]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960248443146@hc09/34151/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tommytotonny]]></author>
			<category><![CDATA[tommytotonnyの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 21:40:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960248443146@hc09/34151/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960248443146@hc09/34151/" target="_blank"><img src="/docs/960248443146@hc09/34151/thmb.jpg?s=s&r=1232455220&t=n" border="0"></a><br /><br />ここでは主に上海の公共租界と江蘇省における電力産業の発展を時系列的に述べていくことで、近代中国の電力産業の特徴をみていきたい。
　1882年、上海公共租界においてイギリス人が上海電工公司という電灯会社を設立し、照明向け電力の供給を開始したこ[350]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[群馬県におけるカーシェアリング制度及び環境税制度導入の検討(ppt)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432203901@hc05/28326/]]></link>
			<author><![CDATA[ by nicework]]></author>
			<category><![CDATA[niceworkの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 02:29:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432203901@hc05/28326/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432203901@hc05/28326/" target="_blank"><img src="/docs/983432203901@hc05/28326/thmb.jpg?s=s&r=1225560541&t=n" border="0"></a><br /><br />群馬県におけるカーシェアリング制度及び環境税制度導入の検討 ～自動車依存型社会から環境配慮型社会へ 
Index
研究目的
CO2排出の現状
自動車依存型社会の背景
環境配慮型社会への移行策
　&rarr;環境税
　&rarr;カーシェアリング制度
自動車依存[324]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[徳島市公安条例事件における最高裁判決の適当性について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960984749737@hc08/27439/]]></link>
			<author><![CDATA[ by spiral11]]></author>
			<category><![CDATA[spiral11の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 15:29:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960984749737@hc08/27439/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960984749737@hc08/27439/" target="_blank"><img src="/docs/960984749737@hc08/27439/thmb.jpg?s=s&r=1225002594&t=n" border="0"></a><br /><br />徳島市公安条例事件における最高裁判決の適当性について
この事件の被告人は、集団行進において蛇行進を扇動した行為が道路交通法及び徳島市公安条例（以下、本条例）に違反するとして起訴された。争点となったのは、本条例の条文の明確性についてである。
[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[政策評価について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430219101@hc06/9120/]]></link>
			<author><![CDATA[ by binkanboy]]></author>
			<category><![CDATA[binkanboyの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 21 Jun 2006 21:26:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430219101@hc06/9120/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430219101@hc06/9120/" target="_blank"><img src="/docs/983430219101@hc06/9120/thmb.jpg?s=s&r=1150892770&t=n" border="0"></a><br /><br />（１）政策決定のプロセスの中で、評価の果たす役割
まず始めに、政策決定の過程における評価の果たしている役割について考える｡公共的意思決定の目的は、適切な公共選択の実現にある｡適切な公共選択とは、社会的厚生、つまり社会を構成しているあらゆる[356]<br />政策決定の過程における評価の果たしている役割
（１）政策決定のプロセスの中で、評価の果たす役割
まず始めに、政策決定の過程における評価の果たしている役割について考える｡公共的意思決定の目的は、適切な公共選択の実現にある｡適切な公共選択とは、社会的厚生、つまり社会を構成しているあらゆる個々人の効用を最大化することを意味する。この適切な公共選択を担保するということが、政策評価の一番の目的になっている。評価の意義とは、その機関の活動を何らかの統一的な視点と手段によって客観的に評価し、その評価結果を運営に反映させること、すなわちそれを運営の中に組み込んだものとされる。
通常、評価は「品物の価格の評定」、あるいは「善悪､美醜、優劣などの価値判断」の意味で用いられるが､政策評価の場合、評価は政策そのものではなく、政策に基づく活動によって社会に生じる変化を対象に行われるというごとが重要である｡役割としては、１つ目に政府の行う公共政策の内容・プロセスについて､そのメリット､デメリットを考えて、その政策の価値を改めて考え直すという役割がある｡２つ目には、ある特定の政策プログラムの採否、あるいは複数の代替..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[「これからの公共性」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430219101@hc06/24383/]]></link>
			<author><![CDATA[ by binkanboy]]></author>
			<category><![CDATA[binkanboyの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 03:57:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430219101@hc06/24383/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430219101@hc06/24383/" target="_blank"><img src="/docs/983430219101@hc06/24383/thmb.jpg?s=s&r=1221937027&t=n" border="0"></a><br /><br />計画行政論レポート
　
「これからの公共性」
　「公共性とは何か？」そう思い、公共性について調べてみた。すると公共性とはそもそも西洋で&ldquo;神のもとに生を受けたものども全員&rdquo;ということを指し、これは日本において日本国憲法に天皇と公共性が併記され[354]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法総論　「実体的デュープロセス」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18905/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:43:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18905/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18905/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18905/thmb.jpg?s=s&r=1201679027&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法総論 
刑罰法規の内容の適正 
－実体的デュープロセス－ 
刑罰法規の実体的適性・デュープロセスとは、一般に、①犯罪および刑罰の内容につい
ては「明確」であることが適正手続きの要件とされる明確性の原則、②実体的デュープロ
セスとは、罪刑[344]<br />刑法総論 
刑罰法規の内容の適正 
－実体的デュープロセス－ 
刑罰法規の実体的適性・デュープロセスとは、一般に、①犯罪および刑罰の内容につい
ては「明確」であることが適正手続きの要件とされる明確性の原則、②実体的デュープロ
セスとは、罪刑の均衡、過度の広汎性の排除を意味する。これにより、絶対的不定期刑が
禁止され、相対的不定期刑が採用されている。 
実体的デュープロセスの要件は、刑罰制度が社会で有効に機能していくためには、刑罰
が国民の規範意識に裏付けられなければならず、国民の「正義意識」に著しく反する重い
刑罰は社会の安定を導き得ないとの理由から、犯罪との均衡を失しない程度の刑罰が課さ
れなければならないという「罪刑均衡の原則」が要請される。さらに、刑罰は民事制裁（損
害賠償等）、行政制裁（営業停止）と比べて最も峻厳な制裁であることから、これを行使す
ることは出来る限り差し控えるべきであるとの考えから、「刑罰謙抑主義」が採られている。 
これに従い、保護すべき法益が存在しない（侵害法益が存在しない）のに刑罰権を行使す
ることは刑罰権の濫用にあたり、刑罰に値しない行為を処罰の対象とし..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[今年の日本の景気]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963688123233@hc07/15936/]]></link>
			<author><![CDATA[ by スヌーピー]]></author>
			<category><![CDATA[スヌーピーの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 10:40:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963688123233@hc07/15936/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963688123233@hc07/15936/" target="_blank"><img src="/docs/963688123233@hc07/15936/thmb.jpg?s=s&r=1197596455&t=n" border="0"></a><br /><br />今年の日本の景気
今年の景気予測
年頭にあたり、恒例によって今年の経済の見通しを行うことにする。結論から言えば、今年の経済は昨年の経済の延長線上にあると思われる。大きく沈むこともないかわりに、どんどん成長することもない。このことは需要項目を[356]<br />今年の日本の景気
今年の景気予測
年頭にあたり、恒例によって今年の経済の見通しを行うことにする。結論から言えば、今年の経済は昨年の経済の延長線上にあると思われる。大きく沈むこともないかわりに、どんどん成長することもない。このことは需要項目を一つ一つ見て行けば、だいたい予想がつく。
まず消費である。消費は、本来あまり景気に左右されない。消費は名目の所得の一定割合であり、この比率は比較的に安定しているはずである。しかし近年、家計の貯蓄率が急速に低下していることが注目される。消費水準を維持するため、貯蓄を取崩していることが考えられる。一種のラチェット効果である。
ただ家計には、個人事業主も含まれており、給与所得者だけの消費の実態ははっきり分らない。また家計の貯蓄率の低下の原因には諸説があり、高齢者の貯蓄の取崩しと見る人もいる。たしかに比重が増している年金生活者の消費についての動向は今後重要である。ところで消費については別の機会にもっと詳しく分析する必要があろう。ただ現段階においては、全体として消費に大きな変化はないと言う他はない（正直に申して消費動向については自信がない）。
次の投資には、民..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[企業評価のあり方、不良・不適格業者の排除]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963688093157@hc07/15821/]]></link>
			<author><![CDATA[ by princess1]]></author>
			<category><![CDATA[princess1の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 17:15:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963688093157@hc07/15821/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963688093157@hc07/15821/" target="_blank"><img src="/docs/963688093157@hc07/15821/thmb.jpg?s=s&r=1197447342&t=n" border="0"></a><br /><br />企業評価のあり方、不良・不適格業者の排除
提供機関 : 国土交通省
提供機関 URL : http://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/h15/hakusho/h16/html/F2066320.html 
(ア)公[190]<br />企業評価のあり方、不良・不適格業者の排除
提供機関 : 国土交通省
提供機関 URL : http://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/h15/hakusho/h16/html/F2066320.html 
(ア)公共事業における企業評価
　経営事項審査を中核とする企業評価制度については、最近、1)規模の競争ではなく技術力・質による競争を促す、2)建設業者の経営状況を一層的確に反映させる、等の観点から改正を行ってきた。
　さらに、平成12年7月から、企業評価を受ける側である建設業者と企業評価を行う側である発注者の双方を交えた意見交換会を設置し、経営事項審査のあり方を含め、建設業者による公正な競争の推進とそれを通じて健全な建設市場が整備されるよう検討しており、特に、経営事項審査による企業評価においては、申請者による虚偽申請が指摘されており、企業評価の公正性や正確性を担保する観点から、虚偽申請の徹底的な排除に向けた施策についても議論している。
(イ)不良・不適格業者の排除 　不良・不適格業者(注)を放置することは、適正な競争を妨げ、公共工事の品質確保、適正な費用によ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[都市公共施設特論]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428549501@hc07/15417/]]></link>
			<author><![CDATA[ by henannan]]></author>
			<category><![CDATA[henannanの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 13:06:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428549501@hc07/15417/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428549501@hc07/15417/" target="_blank"><img src="/docs/983428549501@hc07/15417/thmb.jpg?s=s&r=1196309215&t=n" border="0"></a><br /><br />都市公共施設特論
――中村先生
　中村先生が講義で話した内容について、なぜ道路が必要なのか？という話が印象が深刻に残っている。道路がなかったら、家が建てられない、道路の下はガスや水など通している。道路は町内の人の交流の場所である。
一般に「[354]<br />都市公共施設特論
――中村先生
　中村先生が講義で話した内容について、なぜ道路が必要なのか？という話が印象が深刻に残っている。道路がなかったら、家が建てられない、道路の下はガスや水など通している。道路は町内の人の交流の場所である。
一般に「道路」とは、一般公衆の通行の用に供せられる道をいいますが、道路法の適用を受ける「道路法上の道路」とは、一般交通の用に供せられる道で、その種類が法定されており、トンネル、橋、渡船施設等と一体となってその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含んだものをいいます。
道路法上の道路は、道路法の規定に基づき、路線の指定又は認定が行われ、同法により新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理が行われます。高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道の四種類に区別されます。
道路には、公道や私道と呼ばれているものがあります。一般に、公道とは所有者(管理者）が国、都あるいは区などの道をいい、私道とは所有者が個人などの道をいいます。
一方、建築基準法でいう「道路」には、公道や私道という分類に関係なく、次のものをいいま..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[二重の基準論の根拠]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14649/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:48:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14649/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14649/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14649/thmb.jpg?s=s&r=1194515327&t=n" border="0"></a><br /><br />＜｢表現の自由は、経済的自由に比べて優越的地位を占め、その制限の合憲性審査には、厳格な審査基準が用いられるべきである｣とする理論の根拠について説明しなさい。＞
１．本問で問題となっているのは、二重の基準論であるが、これは基本的人権が制限され[358]<br />＜｢表現の自由は、経済的自由に比べて優越的地位を占め、その制限の合憲性審査には、厳格な審査基準が用いられるべきである｣とする理論の根拠について説明しなさい。＞
１．本問で問題となっているのは、二重の基準論であるが、これは基本的人権が制限される場合に、当該制限が合憲か否かの判定基準である。この理論の前提として、人権がいかなる根拠に基づき制限されるかの議論がある。憲法は人権を最大限尊重すべきものとする一方、「公共の福祉」に反しない限り制限されるものである旨定めており、この｢公共の福祉｣の法的意味内容が問題となる。
(1)この点、｢公共の福祉｣は人権の外にあって、それを制約する一般原理であり、抽象的な最高概念であるから、公共の福祉のため必要があるときは、すべての人権は制限できるとする説がある(一元的外在制約説)。
　しかし、この説によると、22条、29条は特別の意味を持たず、人権制約が容易となり、｢法律の留保｣のついた保障と同じになり、妥当でないと解する。
(2)また、12条、13条は人権制約の根拠となるものではなく、訓示規定にすぎないとした上で、｢公共の福祉｣による制約が明文で認められてい..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[条例制定権の限界]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14644/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:46:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14644/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14644/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14644/thmb.jpg?s=s&r=1194515176&t=n" border="0"></a><br /><br />『条例制定権の限界を説明し、条例で罰則を設けることが、憲法31条に反しないかどうかを論ぜよ』
1．条例の意義および条例制定権の根拠
　憲法94条は、地方公共団体は、「法律の範囲内で条例を制定することができる」ことを定めている。一般に、「条例[346]<br />『条例制定権の限界を説明し、条例で罰則を設けることが、憲法31条に反しないかどうかを論ぜよ』
1．条例の意義および条例制定権の根拠
　憲法94条は、地方公共団体は、「法律の範囲内で条例を制定することができる」ことを定めている。一般に、「条例とは、地方公共団体がその自治権に基づいて制定する自主法である」と抽象的に定義される。たた、実質論として、94条の｢条例｣の意味については争いがあるが、普通地方公共団体の議会の議決によって制定される条例、長の制定する規則、各種委員会の定める規則その他の規定が94条の｢条例｣であると解される(最広義の条例)。
　条例制定権の根拠をめぐっては、92条に求める見解、94条に求める見解、92条と94条を並列的にあげる見解などがある。最高裁(最判昭和37年5月30日)は、「地方公共団体の制定する条例は、憲法が特に民主主義政治組織の欠くべからざる構成として保障する地方自治の本旨に基づき（同九二条）、直接憲法九四条により法律の範囲内において制定する権能を認められた自治立法に外ならない」と述べて、94条説、あるいは92条94条並列説の立場に立っている。もっとも、憲法は..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[集団行動の自由]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14643/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:45:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14643/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14643/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14643/thmb.jpg?s=s&r=1194515157&t=n" border="0"></a><br /><br />＜集団行動の自由の保障の意義と限界について論ぜよ。＞
1．集団行動には、集団行進やデモ行進といったものがあり、集団行動の自由も憲法で保障されていることに争いはないが、憲法上の位置付けについては争いがある。
　この点、集団行動の性質に鑑みて2[352]<br />＜集団行動の自由の保障の意義と限界について論ぜよ。＞
1．集団行動には、集団行進やデモ行進といったものがあり、集団行動の自由も憲法で保障されていることに争いはないが、憲法上の位置付けについては争いがある。
　この点、集団行動の性質に鑑みて21条の「集会の自由」に含まれるとする説もある。しかし、集団行動自体が集団の表現行為として観念され、集団行動等の対外的な意思表明の面は集会の自由とは区別して独自に捉えるべきであって、21条の「その他一切の表現の自由」に含まれるものと解する。
2．集団行動の自由は、その性質上、道路・公園等の利用を要する結果、公衆の利用という社会生活上不可欠の要請と衝突すること、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[外国人の人権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14625/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:37:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14625/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14625/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14625/thmb.jpg?s=s&r=1194514673&t=n" border="0"></a><br /><br />外国人の人権に関する判例(定住外国人地方選挙権訴訟事件判決について)
1．まず、事実の概要を述べる。本件訴訟は、永住資格を有する在日韓国人が、平成2年9月2日登録の選挙人名簿に登録されていなかったので、大阪市の4つの区の選挙管理委員会に対し[344]<br />外国人の人権に関する判例(定住外国人地方選挙権訴訟事件判決について)
1．まず、事実の概要を述べる。本件訴訟は、永住資格を有する在日韓国人が、平成2年9月2日登録の選挙人名簿に登録されていなかったので、大阪市の4つの区の選挙管理委員会に対し、選挙人名簿に登録するよう異議申立てをしたところ、それが却下されたために、右却下処分の取消しを求める訴えを提起したものである。
2．本件判決で問題となったのは、外国人に地方公共団体における選挙権が認められるかであるが、その前提として、外国人に日本国憲法による基本的人権保障が及ぶかどうかが問題となった。
　この点について本判決は、「憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものである」と述べている。このことから本判決は、マクリーン事件判決と同様に外国人の人権享有主体性について肯定する立場をとり、その保障の範囲については、いわゆる性質説をとっていることがうかがわれる。
　日本国憲法は、人権を前国家的なものとする自然権思想にもとづいて制定されており..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[公共性『複数性　と　公共性』について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429969801@hc06/10895/]]></link>
			<author><![CDATA[ by vice13]]></author>
			<category><![CDATA[vice13の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 03 Sep 2006 20:56:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429969801@hc06/10895/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429969801@hc06/10895/" target="_blank"><img src="/docs/983429969801@hc06/10895/thmb.jpg?s=s&r=1157284571&t=n" border="0"></a><br /><br />公共の概念
権力者が公共の福祉を持ち出すとき、多くは民衆にとって好ましくない場合である。歴史的に見て、公共の福祉＝人民の安寧とした場合、その時代の公共性を代表する機関の名を持って、権力者がその絶対性を確立しようとしている場合が多い。そもそ[356]<br />公共性『複数性　と　公共性』について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
公共の概念
権力者が公共の福祉を持ち出すとき、多くは民衆にとって好ましくない場合である。歴史的に見て、公共の福祉＝人民の安寧とした場合、その時代の公共性を代表する機関の名を持って、権力者がその絶対性を確立しようとしている場合が多い。そもそも日本語の公共は英語の public の訳語として用いられるが、この意味での公的領域は,私的領域に対立して人間生活の一半を構成するものであり、万人によって見られ、聞かれ、かつ評価される存在を意味する。いいかえれば、それは人々が見る、聞く、評価するなどの主体的行動を通じて、ものごとの価値を問いうることを意味している。すなわち、公的なものとは、その意味や価値が万人の自発的参加を通じて判断される存在であり、また同時に、それは人々の共通の関心の対象でもある必要がある。このように公共とは、公開性あるいは参加可能性と共通性とによって構築された世界であると考える。
日本社会における公共概念
封建的公共概念
近代日本社会において公共の概念は、最初はそのまま最高権力者..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[公共図書館の役割　生涯学習機関の中心に]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431051201@hc06/9632/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ganesha]]></author>
			<category><![CDATA[ganeshaの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 14 Jul 2006 12:25:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431051201@hc06/9632/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431051201@hc06/9632/" target="_blank"><img src="/docs/983431051201@hc06/9632/thmb.jpg?s=s&r=1152847559&t=n" border="0"></a><br /><br />１．はじめに
情報化社会、生涯学習時代といわれる現代において、公共図書館の役割はどのようなものであるだろうか。本論では、自分の学びたいことを無料で学習することのできる公共図書館の存在が、いま生涯学習を必要としている市民に対してどうサポートで[358]<br />公共図書館の役割　生涯学習機関の中心に
１．はじめに
情報化社会、生涯学習時代といわれる現代において、公共図書館の役割はどのようなものであるだろうか。本論では、自分の学びたいことを無料で学習することのできる公共図書館の存在が、いま生涯学習を必要としている市民に対してどうサポートできるかを考える。
２．情報化社会と公共図書館
　ありとあらゆる情報がＴＶ・インターネット・新聞・書籍などを通してめまぐるしく飛び交う現代において、市民はそれぞれの生活や仕事に、また何よりも自分自身の充実のために必要な情報をいかにキャッチしたらよいのだろうか。情報収集の方法のひとつにWebサービスがある。都道府県立図書館の中にはWebOPACを公開している図書館も全国にあり、Web上で貸出予約が可能となっている。eメールでリファレンスを受け付けている館も2004年5月には29にのぼった。このようなサービスはPCを日頃から使う人には大変便利であるが、現段階では機械の苦手な人や高齢者などには無縁であるといえる。しかし、ほとんどといっていいほど、学校や企業、家庭にＰＣが普及されてきているのも事実で、様々な資料のオンライ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 私にとっての「公共」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432179701@hc05/9046/]]></link>
			<author><![CDATA[ by riri210]]></author>
			<category><![CDATA[riri210の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 17 Jun 2006 22:33:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432179701@hc05/9046/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432179701@hc05/9046/" target="_blank"><img src="/docs/983432179701@hc05/9046/thmb.jpg?s=s&r=1150551221&t=n" border="0"></a><br /><br />一言で「公共」という言葉を使っても、その言葉自体は「社会一般、おおやけ」という意味を持っているが、その用途は様々である。社会一般という意味で言えば、自分を取り巻く環境のほとんどは公共ということになる。自分の部屋、自分の家などのプライベートな[360]<br />一言で「公共」という言葉を使っても、その言葉自体は「社会一般、おおやけ」という意味を持っているが、その用途は様々である。社会一般という意味で言えば、自分を取り巻く環境のほとんどは公共ということになる。自分の部屋、自分の家などのプライベートな環境以外はすべておおやけの場としての「公共」であるということだ。つまり、近所の公園、道端、駅などは公共の場ということになる。
しかし、一般的に「公共事業」という言葉を使った場合、主に国、地方公共団体の予算で行う土木工事や営繕工事の事業をさすことがある。つまり、この場合の「公共」は国、地方公共団体を主体にしている。
では、駅でのバリアフリー化の工事などは公共事業ではないのだろうか。駅は一般に「公共の場」といわれるような場所であるが、そこで行われる工事は、国の予算で行われているわけではない。例えば、私が普段利用する京王高幡不動の駅で延々と行われている工事は、京王電鉄の予算ではないのだろうか。これは公共の場で行われているが、一般的に言われる公共事業ではない。しかし、社会公共の利益を図るための事業としては公共事業である。
「公共」という言葉が持っている意味は..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 公共性とはなにか]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431508301@hc05/8259/]]></link>
			<author><![CDATA[ by タツ]]></author>
			<category><![CDATA[タツの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 06 May 2006 18:38:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431508301@hc05/8259/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431508301@hc05/8259/" target="_blank"><img src="/docs/983431508301@hc05/8259/thmb.jpg?s=s&r=1146908325&t=n" border="0"></a><br /><br />公共」を辞書で調べると「社会一般。おおやけ。」と、「公共性」で調べると「広く一般に利害や正義を有する性質。」とでてきます。あいまい過ぎてよくわかりません。そこでこの２つの言葉よりはわかりやすい「公共心」という言葉を見つけました。意味は、「公[360]<br />公共性とはなにか
「公共」を辞書で調べると「社会一般。おおやけ。」と、「公共性」で調べると「広く一般に利害や正義を有する性質。」とでてきます。あいまい過ぎてよくわかりません。そこでこの２つの言葉よりはわかりやすい「公共心」という言葉を見つけました。意味は、「公共の利益を図る心。公共につくす精神。」だそうです。公共の利益、つまりより多くの人の利益を優先することと解釈できそうです。では、公共事業と呼ばれるものは本当により多くの人に役立ち、利益をもたらしているのでしょうか？
ここで重要なのは、他人と協力するということです。協力することなしには公共性は成り立ちません。ここでの協力は必ずしも自分にとって..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 秩序と協力の関係]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431508301@hc05/8258/]]></link>
			<author><![CDATA[ by タツ]]></author>
			<category><![CDATA[タツの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 06 May 2006 18:30:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431508301@hc05/8258/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431508301@hc05/8258/" target="_blank"><img src="/docs/983431508301@hc05/8258/thmb.jpg?s=s&r=1146907821&t=n" border="0"></a><br /><br />協力が成り立つ上で秩序は必要不可欠な要因です。秩序がなければ協力はそのうち崩れてしまいます。ここで、秩序と協力の順番を逆にしたらどうでしょう？たとえば、法という秩序で協力をしなければならないと規制してしまえば、利益がどうこうという議論なしで[360]<br />秩序と協力の関係
協力が成り立つ上で秩序は必要不可欠な要因です。秩序がなければ協力はそのうち崩れてしまいます。ここで、秩序と協力の順番を逆にしたらどうでしょう？たとえば、法という秩序で協力をしなければならないと規制してしまえば、利益がどうこうという議論なしで協力が成り立ちます。とても楽です。しかし、私は上から協力を強制されているという感じが強くあまり好ましい状況ではないと思います。またここで、秩序形成もしくは協力する相手を考えてみましょう。仲間同士のことならさほど問題なく行われるでしょう。しかし、これでは仲間内だけでの秩序形成、協力になってしまい、たいへん閉鎖的です。このように閉鎖的では意味が..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[高齢社会について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431662501@hc05/3238/]]></link>
			<author><![CDATA[ by torikanoko]]></author>
			<category><![CDATA[torikanokoの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2005 22:02:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431662501@hc05/3238/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431662501@hc05/3238/" target="_blank"><img src="/docs/983431662501@hc05/3238/thmb.jpg?s=s&r=1132232568&t=n" border="0"></a><br /><br />　高齢社会を考えるにあたって、介護保険について着目したいと考える。
　わが国の高齢者福祉は、1963年の老人福祉法の制定に始まり、70年代の老人医療費の無料化、80年代の老人保健法の制定、90年代の福祉8法の改定・ゴールドプランの制定等、[334]<br />『自治型社会の課題』
前期レポート課題
「高齢社会について考えを述べよ」
　高齢社会を考えるにあたって、介護保険について着目したいと考える。
　わが国の高齢者福祉は、1963年の老人福祉法の制定に始まり、70年代の老人医療費の無料化、80年代の老人保健法の制定、90年代の福祉8法の改定・ゴールドプランの制定等、急速な人口高齢化の流れに応えながら発展してきた。
それまで、老後の所得の減少・喪失、医療サービスの増大という長命のリスクに対して、それぞれ社会化された年金保険・医療保険で対応してきたが、老後の最大の不安要因である要介護状態に対しても、2000年4月から介護保険制度が創設され、不安要因の大部分が解消されることで、高齢者が尊厳を持って自立した生活を送れる仕組みが誕生した。
ここで介護保険は、措置から契約への移行、利用者の選択とその権利の保障、保険・医療・福祉サービスの一体的提供など社会保障・福祉の構造改革の先駆をなす制度であると位置づけられている。
介護保険の導入は、利用者の選択に基づく介護サービスの供給を社会的に可能にしたことはし周知のことである。保険・医療・福祉にまたがる施策を統..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[公共と福祉]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1045/]]></link>
			<author><![CDATA[ by heartheart]]></author>
			<category><![CDATA[heartheartの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 17 Jul 2005 07:55:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1045/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1045/" target="_blank"><img src="/docs/983432307901@hc05/1045/thmb.jpg?s=s&r=1121554552&t=n" border="0"></a><br /><br />社会・統一
　＜２つの統一を例に出し、社会保障の必要性についての説明＞
　２つの統一（ドイツの統一・ＥＵの統一）&rarr;社会面での統一が議論となる
　　　　理由：統一、統合を行う際に政治や経済の統一だけでは、不十分（by ヨーロッパの人々）[342]<br />権力から読み解く現代人の社会学入門
有斐閣
第８章　公共と福祉
社会・統一
　＜２つの統一を例に出し、社会保障の必要性についての説明＞
　２つの統一（ドイツの統一・ＥＵの統一）&rarr;社会面での統一が議論となる
　　　　理由：統一、統合を行う際に政治や経済の統一だけでは、不十分（by ヨーロッパの人々）
　　&rArr;人間は社会的な存在であり、人間社会には古くから広い意味での社会保障が存在した（ex 家族における世代間扶養・封建的関係における扶養）
ドイツ統一と雇用政策
　＜ドイツでの社会保障制度、特に雇用政策の実態＞
雇用政策・・・・社会政策の中で重要課題&rarr;社会保障制度の土台（byケインズ以降）
　ex.東西ドイツ統一プログラムにおける２つの立場
　　①「市場経済原理」からの説明
　　　　雇用を不自然な形で維持するのではなく、財・サービスの生産・消費が市場機構によって社会的に調整される経済制度に基づいて、企業に競争力をつけるのが正しいとする考え方。
　　②「積極的な労働市場政策」からの説明
　　　　失業すると失業手当が、その期限が過ぎると失業給付が支給され、さらには生活保護が実施されるというような..]]></description>

		</item>

	</channel>
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