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		<title>タグ“公共の福祉”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E5%85%AC%E5%85%B1%E3%81%AE%E7%A6%8F%E7%A5%89/</link>
		<description>タグ“公共の福祉”の公開資料</description>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部 通信課程【法学】「近代市民法（近代市民社会法）の修正について」2019年度第2課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141377/]]></link>
			<author><![CDATA[ by student's T]]></author>
			<category><![CDATA[student's Tの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 12:36:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141377/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141377/" target="_blank"><img src="/docs/926213419772@hc19/141377/thmb.jpg?s=s&r=1595993804&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学法学部　通信課程
【法学】2019年度 第2課題 合格レポート

＜問題＞　
近代市民法（近代市民社会法）の修正について具体例を挙げて述べなさい。
（2,000字程度）[235]<br />【法学】　2019年度　第２課題　合格レポート　
　
＜問題＞　
近代市民法（近代市民社会法）の修正について具体例を挙げて述べなさい。
（2,000字程度）

※
このまま提出せず、
あくまで参考とするに留めてください。

※
参考文献は、
必ずご自分で読んで確認してください。

１.近代市民法とは
封建社会から解放された近代社会の根本理念は「自由」と「平等」であり、経済的基盤は近代資本主義の経済システムである。人が商品の等価交換を中心とする自由な経済活動の中で自己の最大限の利益追求が可能な資本主義社会では、自らの意思のみに基づいて権利義務を形成することができる。この社会の基本的枠組みを整備・保障する機能を担うのが近代市民法である。

２．近代市民法の三原則
近代市民法の根底には、私人間の法律関係は個々人の自由な意思によって形成されねばならないという「私的自治の原理」がある。そのうえで、以下の三原則が近代市民法の柱となった。
(1) 所有権絶対の原則
個人が自由な意思で平等な地位において手に入れた財産権は何人によっても侵害されない、という原則を、所有権絶対の原則という。財産権が他人によ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[＜法学分冊１＞日本大学通信2016-15年度]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935683811279@hc16/137149/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ホワイトウイング]]></author>
			<category><![CDATA[ホワイトウイングの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 17 Mar 2019 16:35:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935683811279@hc16/137149/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/935683811279@hc16/137149/" target="_blank"><img src="/docs/935683811279@hc16/137149/thmb.jpg?s=s&r=1552808157&t=n" border="0"></a><br /><br />A評価
講評：近代私法の諸原則の生成と現代法におけるその修正について、特に所有権絶対の原則を中心に良くまとめられています。
御当地における著名な判決の現場を実感することができる機会を与えてくださり、とても嬉しく思います。[326]<br />課題：近代法の原則の一つである所有権の絶対（私的財産尊重）について示した上で、権利濫用の禁止について論じなさ
い。 
近代法は、経済的社会の構成の発展に照応する一法類型で、産業資本主義段階にある資本主義国家の法である。その国の
歴史的背景や諸条件で形態は異なるが、資本制国家としての歴史的性格を持っている。原理は、国家権力等の外的介入や権
力支配を排し、自由な状況で市民社会の発展を促し、市場メカニズムの基本的枠組みの整備と保障を規定、国家の役割を警
察と国防に限る夜警国家、最小国家観とする考え方である。特徴には、公法と私法で区別（相対的概念に過ぎない）され、
市民を対象とした私法領域（近代私法、近代市民法）が発展したものとされる。 
近代とは、イギリスの名誉革命や産業革命、フランスのフランス革命等、市民革命以後の時代を指している。近代より前
の中世では、主に封建社会で、絶対君主を頂点とする政治権力だった。多元的、分散的権力を一身に集中、独占して官僚組
織と常備軍を統治手段として中央集権的な統一国家を形成していた。 
しかし、この下で市民社会が徐々に発達するにつれ、封建社会、絶対主義政権は..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[佛教大学　Z1001 日本国憲法　科目最終試験　6設題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933995438456@hc17/133188/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 佛koto]]></author>
			<category><![CDATA[佛kotoの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 14 Mar 2018 09:02:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933995438456@hc17/133188/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/933995438456@hc17/133188/" target="_blank"><img src="/docs/933995438456@hc17/133188/thmb.jpg?s=s&r=1520985725&t=n" border="0"></a><br /><br />佛教大学　日本国憲法　科目最終試験　合格済　６解答です。
２０１７．４よりテキストが上田健介（２０１６）『憲法判例５０！』有斐閣へ変更になりました。解答にテキストに添い判例も取り入れました。
キーワードを赤にして、プリントアウトして、そ[352]<br />Z1001 日本国憲法　科目最終試験　
【2017年テキスト変更に伴った試験設題変更後の設問への解答です。】
日本国憲法における信教の自由の意義とその保障の在り方について
20条「信教の自由」外部的な宗教活動の自由　例）外国で見られる良心的兵役拒否
19条「良心の自由」「沈黙の自由」
89条　宗教的団体に公金の支出を禁じている。
明治憲法（大日本帝国憲法）では、国教（神社神道）のみを信仰することが強制された。これは、軍国主義的思想の支えとなってしまった。よって、日本国憲法では、国教分離（国家と宗教を分離）を明確化し宗教的中立を明示した。
信仰の自由
①宗教を信仰、又は信仰しない自由。内心における自由（絶対的保障）
②宗教的行動の自由つまり、礼拝や祈祷などの宗教行為を行う自由
③宗教的結社の自由つまり、宗教団体を結成する自由。
②と③は、公共の保障による制限（他人との利益と衝突するときの外部的行為だけ制限）をうける。
判例
神戸高専事件・・・エホバの商人を信仰のため、剣道の授業を見学しレポートは提出したが、単位不足で退学処置となった。
&darr;判決
学校側は、正当な理由のない履修拒否と区別せず代替措置をとらなかったとして、原告の生徒が勝訴。信仰の自由により、内心の自由が絶対保障されている。
津地鎮祭事件・・・三重県　津市が体育館を建設する際、地鎮祭の費用が政憲分離に反すると住民が提訴。
&darr;判決
地鎮祭は、目的・効果基準に低触せず合憲であるとした。
目的は、土地の平安、工事の無事を祈る。
効果は、一般的な慣習にすぎない。
国旗国歌起立斉唱強制事件・・・日本の侵略歴史を学ぶ在日朝鮮人や中国人の生徒に卒業式で日の丸や君が代お強制に反対し、教師は起立を拒否した。
&darr;判決
国家斉唱の際に起立をするのは、儀礼的なものであり職務命令は、思想・良心の自由侵害にはあたらない。
表現の自由とその制限について論じなさい。
21条1項「集会の結社及び原論、出版　その他の一切の表現の自由は、これを保障する」
　　　2項「検閲はこれをしてはいけない。通信の秘密はこれを侵してはならない」
　　　　教科書についてである。　　　　　警察・通信傍受法。オウム真理教が契機　　
表現の自由
自己実現の価値と自己統治の価値を有しているため、人権の中で優越的地位を占める。
人格的成長に不可欠であるという自己実現の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政救済とは]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/rakuraku5559/22698/]]></link>
			<author><![CDATA[ by rakuraku5559]]></author>
			<category><![CDATA[rakuraku5559の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 20:16:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/rakuraku5559/22698/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/rakuraku5559/22698/" target="_blank"><img src="/docs/rakuraku5559/22698/thmb.jpg?s=s&r=1217416609&t=n" border="0"></a><br /><br />行政救済について述べなさい。

行政救済とは

　日本国憲法第29条第1項「財産権はこれを侵してはならない」と規定されているように、財産に関する保障が明記されている。また、憲法第11条は、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられ[334]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【平成27、28年度】【日大通信】法学（分冊１）、S評価、合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938996116478@hc15/122468/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lewis]]></author>
			<category><![CDATA[lewisの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2015 00:44:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938996116478@hc15/122468/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/938996116478@hc15/122468/" target="_blank"><img src="/docs/938996116478@hc15/122468/thmb.jpg?s=s&r=1446824677&t=n" border="0"></a><br /><br />【平成27年4月1日より平成29年3月31日まで有効な課題です】[78]<br />【課題】近代法の原則の1つである所有権の絶対（私有財産尊重）について示した上で、権利濫用の禁止について論じなさい。
【ポイント】近代法の原則が理解できているか、それがどのように形成されてきたのか（特に近代以降の権利がどのように作られてきたのか）を把握したうえで、それを制限すべき理由を考えながら論じること。
【キーワード】近代法（近代私法、近代市民法）の原則、公共の福祉、宇奈月温泉事件
【参考文献】『新法学入門』山川一陽、船山泰範編著（弘文堂）
（はじめに）
私たちの生活基盤を成している法律の中に、近代法という法体系がある。その近代法の原則の一つに所有権の絶対がある。同原則は、個人が所有する権利は絶対的に保障されるというものであるが、権利濫用によって、その絶対性には限界があると考えられている。
本論は、一章でその原則の一つである所有権の絶対について示す。二章は、その権利濫用の禁止の歴史的事例である宇奈月温泉事件を挙げる。そして三章は、所有権の絶対における制約・限界について、明らかにする。
日本は明治維新を期に、資本主義経済国へと発展した。そこで、中央集権制と共に、個人主義法制が確立された..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法学分冊1(科目コードB11500）近代法の原則である所有権絶対の原則について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942154461842@hc14/120678/]]></link>
			<author><![CDATA[ by むらそい]]></author>
			<category><![CDATA[むらそいの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2015 23:49:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942154461842@hc14/120678/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/942154461842@hc14/120678/" target="_blank"><img src="/docs/942154461842@hc14/120678/thmb.jpg?s=s&r=1434725379&t=n" border="0"></a><br /><br />日大通信、法学分冊1（科目コードB11500）の合格レポートです。参考資料としてお使いください（丸写しはご遠慮願います）。

 課題内容 
近代法の原則の1つである所有権の絶対（私的財産尊重）について示したうえで権利濫用の禁止について論じな[334]<br />近代以前の封建的身分制社会、絶対主義体制では、国王、貴族、領主など特権階級が権力を掌握していた。このため権力は特権階級に集中し、その他の市民は身分的な制約を受けることになる。例えば家族、住居、土地など財産を所有することはできたが、移転、転職の自由はなく、土地と共に売買されるなど生活する上でかなりの制約を受けていた。
このような身分的拘束の撤廃や所有権の絶対性を回復するため、フランス革命をはじめとした市民革命がヨーロッパで始まった。この市民革命を経て近代市民社会を樹立するとともに、その経済社会のための基準となるべき法律が制定される。これが近代法としての私法である。市民革命の基本理念を受け近代私法では、所有権絶対の原則、契約自由の原則、過失責任の原則という3つの基本原理を置いている。このうち所有権絶対の原則とは、所有権（所有者が自己の思うまま自己の物を使用し、そこから収益をあげ、それを処分することができる権利）を法律により保障し他人はもちろん国家といえども、これを侵害することはできないというものである。
所有権絶対の原則のもとで資本主義経済は高度の発展を遂げたが、その反面、社会に様々な深刻..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ムサビ　憲法　課題２　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942884723944@hc14/115873/]]></link>
			<author><![CDATA[ by s-aor-i]]></author>
			<category><![CDATA[s-aor-iの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 20 Sep 2014 21:53:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942884723944@hc14/115873/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/942884723944@hc14/115873/" target="_blank"><img src="/docs/942884723944@hc14/115873/thmb.jpg?s=s&r=1411217639&t=n" border="0"></a><br /><br />課題１で論じたテーマについて自分の見解を論じなさい。
ルールに従って素材を利用しながら、自分の論説をまとめる作業である。自分の意見と他者との意見を区別しているか、自分の見解を語る努力をしているかが評価対象。
　教育を受ける権利は誰にでもある。それは、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」（日本国憲法第26条）にある通りである。オウム真理教元教祖麻原彰晃(松本智津夫)の子供たちやオウム真理教元信者の子供を、教育委員会は就学拒否を決めたこともあった。小林節氏は「憲法でも、すべての人権は『公共の福祉』によって制約を受ける。教育を受けられない不幸な子女が出てしまうことになっても、公権力には、社会を安全な状態に保つ責任がある」という論理を紹介している。社会の安定や公共の福祉が優先されるべきで、それに反する場合には子どもの教育を受ける権利が侵害されても仕方ないというのだ。これに対し、オウム信者の子供の就学を主張する者..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[明星大学通信教育 PE2060 法律学概論1（国際法を含む）２単位目合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948499040923@hc12/102830/]]></link>
			<author><![CDATA[ by チーズオカキ]]></author>
			<category><![CDATA[チーズオカキの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 00:43:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948499040923@hc12/102830/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948499040923@hc12/102830/" target="_blank"><img src="/docs/948499040923@hc12/102830/thmb.jpg?s=s&r=1366904629&t=n" border="0"></a><br /><br />明星大学　通信教育　PE2060 法律学概論１（国際法を含む）　2単位目　合格レポートです。[122]<br />明星大学　法律学概論１（国際法を含む）２単位目レポート参考文献 『現代法学入門 第四版』伊藤正己・加藤一郎編（有斐閣）　配本 2011年度～　　　　『憲法 第５版』芦部信喜 高橋和之補訂（岩波書店）　　　　『憲法入門』4版補訂版 伊藤正己（有斐閣）課題　日本国憲法における基本的人権の保障について論じなさい。
日本国憲法は、11条で、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない」ことと、「基本的人権は侵すことのできない永久の権利として、現在および将来の国民に与へられる」ことを定めている。これは基本的人権が、人間として生まれながらに当然有する権利として国民に与えられたものであり、法律によっても侵すことのできない権利として絶対的に保証されるという考えを示したものである。しかし、永久不可侵だからといって人権が無制限だという意味ではない。人権も社会に存在する以上、社会との関係を無視することはできない。人権を行使することで他人の人権を侵害してしまうようなときには制約されることがあるのは当然である。憲法では、各人権に「公共の福祉」による制約が存する旨を一般的に定めている。12条で、国民は基本的人..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日大通信、憲法分冊1公共の福祉、個人の自由及び権利の制約]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/99902/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mairo13]]></author>
			<category><![CDATA[mairo13の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 22:30:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/99902/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/99902/" target="_blank"><img src="/docs/953312413274@hc11/99902/thmb.jpg?s=s&r=1357738231&t=n" border="0"></a><br /><br />２４年度日大通信教育学部の合格レポートです。科目は憲法。分冊１です。講評では、要点を押さえたリポートとして評価します。と記載され合格。「個人の自由及び権利に対する制約について論じ、所感んをのべよ」
参考文献：ベーシックテキスト憲法第２版、君[358]<br />１　問題の所在
　憲法が個人の尊厳を根本価値として、自由主義、平等主義を目的とし、福祉主義が補完している。制度的に維持発展させるために権力分立、法の支配の原理がある。
　このような個人の尊厳を達成するための人権保障の体系にあって、人権は最大限に保障されなければいけないが、憲法は同時に、他の人権との調整として公共の福祉を定めている（憲法12,、１３）
２　公共の福祉の条文構造、沿革
憲法条文上、公共の福祉は第12条、第１３条で使用されている。個別の人権規定でも、第２２条第Ⅰ項、第２９条第Ⅱ項にある。なお、明治憲法においては法律の留保として居住・移転の自由、表現の自由を制約していた。
　憲法は、前述１のとおり、個人の尊厳を達成するための人権保障が目的の最高規範であるので、国家は国民の人権を制約してはならないのが基本的考え方である。
共同の社会生活を前提とすると人権と人権がぶつかり、ある人の人権を絶対的に保障すると他人の人権が保障されなくなる。
そこで、一定の場合には、人権を制約しなければならない。消極国家観においては、つまり他人の安全や自由を脅かすような顕著な場合を除き、原則として私人間の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[レポート：「公共」という言葉]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/88307/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 14:28:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/88307/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/88307/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/88307/thmb.jpg?s=s&r=1322198933&t=n" border="0"></a><br /><br />「公共」という言葉
目次
1－1．ジャーナリズムの世界における「公共」という言葉
1－2．各業界に関する規定における「公共」という言葉
放送界における「公共」という言葉
新聞界における「公共」という言葉
出版・雑誌業界における「公共」という言葉
まとめ
1－3．憲法及び表現の自由との関係における「公共」という言葉
（１）日本国憲法における「公共の福祉」
名誉毀損における「事実の公共性」
1－1．ジャーナリズムの世界における「公共」という言葉
　「公共」という言葉はジャーナリズムの世界でも多用されており、ジャーナリズム研究分野における論文や議論の中にも度々出てくる言葉である。それは、ジャーナリズムに「公共」というものが密接に関係しているからであり、また放送法や放送・新聞・出版雑誌の各業界が策定している番組基準や綱領に「公共」という言葉が使われているからであり、全法秩序の基本原則である憲法に「公共の福祉」という用語が利用されているからである。それが「公益」や「公的○○」といった言葉ではなく「公共」という言葉が広く使われている所以である。
　しかし、前述の通り、そこで使われている「公共」という言葉たちが何を指しているのかいまいち釈然としない。林は、「マスメディアの世界における『最大多数の最大幸福』は、『公共性』あるいは『公益性』と称される概念で代理表象され、その言葉の内実については多くの説明のないまま抽象性を装って正当化されてきた」（林2011:79）と述べ、自由主義的なジャーナリズムが抱える問題を「公共性」という言葉が覆い隠し、事件に幕引きを与える言葉として使われている胡散臭い言葉だと指摘している（林2011:203f)。
　そこで本章では、まずは実際に、ジャーナリズムの世界において「公共」という言葉がどのような文脈で使われているのかを見ていきたい。
1－2．各業界に関する規定における「公共」という言葉
放送界における「公共」という言葉
　放送界は電波法及び放送法といった個別法によって唯一規定されている業界である。電波法（1950年制定･施行）は総務大臣の電波免許権が定められており放送法適用の前提となる法律であるが、第1条で、「公共の福祉を増進することを目的とする」と定められている。また、放送法 （1950年制定･施行）第1条柱書には「放送を公共の福祉に適合するよう..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[レポート：ジャーナリズムに「公共」概念が求めるもの]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/88306/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 14:28:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/88306/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/88306/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/88306/thmb.jpg?s=s&r=1322198932&t=n" border="0"></a><br /><br />ジャーナリズムに「公共」概念が求めるもの
1．リアリティ形成の追求
　前章で、「公共」概念は時空間を越えるということを述べたが、では「公共」とは一体何だろうか？倫理学では相対主義的（社会内在的）倫理と絶対主義的（普遍主義的）倫理という言葉があるが、「公共」というのは時空間を越える「絶対主義的」なものである。しかし、「公共｣とは何か？という問いに対して具体的な答えを明確に表現することは難しい。
　矢野は、法と倫理を対比する際に、法を「国民の合意」とするのに対し、倫理を「公共に対する信頼」と述べた（矢野・林2008）。これはモーリス-スズキの「絶対なるリアリティに対する信頼」という言葉と並行的に考えることができるのではないだろうか。モーリス-スズキは&ldquo;捏造&rdquo;の概念を「絶対なるリアリティへの信頼」と裏腹のものとし、絵画やことばによる描写が&ldquo;捏造&rdquo;の謗りを受けることがない一方で写真にはそれがあるのは、カメラは何ものにも介在されないリアリティを写すはずだという暗黙の前提があるからだとする（モーリス‐スズキ2004:95）。そして、そのリアリティによって、私たち見る側は対象との共感と一体化を喚起さ..]]></description>

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			<title><![CDATA[レポート：「個人」と「社会」の区別を超える「公共」概念]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/88305/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 14:28:51 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/88305/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/88305/thmb.jpg?s=s&r=1322198931&t=n" border="0"></a><br /><br />「個人」と「社会」の区別を超える「公共」概念
1．『プラグマティズム』から考える「公共」
　前章では「公共」というものを日本のジャーナリズムに関わる法律や規定から見てきたが、本章では「私」的なものと「公」的・社会的なものとの比較の中でみていこうと思う。はじめに、シーバートが基本的目的として掲げた「個人」と「社会」を「同時」に満たすとはどういうことかという疑問を提示したが、これを考える上で、ジェイムズが『プラグマティズム』の中で「一と多」に関して考えている講が参考となる。ジェイムズは、一と多とはこの世界では絶対的に等位のものでどちらが先でより本質的で勝っているというものでもなく、また空間は事物の分離と結合を同等に行うのに、ときには分離機能が、ときには結合機能が心に訴えてくることを指摘し、世界が一であるか多であるかというのは見方にかかっているのであり、見方の違いから別々の名前がつけられるのであると言った（ジェイムズ1957:104-112）。この論理はシーバートが基本的目的に使った「個人」と「社会」に適用できる。さらに、ジェイムズは事物の統一性の方が事物の多様性よりも光輝くあるものと考える..]]></description>

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			<title><![CDATA[憲法期末試験用予想問題集(人権）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959277280549@hc09/62238/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Sheepdog]]></author>
			<category><![CDATA[Sheepdogの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 13:12:39 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959277280549@hc09/62238/" target="_blank"><img src="/docs/959277280549@hc09/62238/thmb.jpg?s=s&r=1264047159&t=n" border="0"></a><br /><br />〔問〕以下の問いに答えなさい（各１０点）。　【１】人権には、様々な個別的人権がある。これらの個別的人権につき、その性質に応じて分類し、その特徴について説明しなさい。&rarr;１．人権は大別して、自由権、参政権、社会権に分けることができる[348]<br />憲法　期末試験対策予想問題1
〔問〕以下の問いに答えなさい（各１０点）。
　
【１】人権には、様々な個別的人権がある。これらの個別的人権につき、その性質に応じて分類し、その特徴について説明しなさい。
&rarr;１．人権は大別して、自由権、参政権、社会権に分けることができる。
（１）　自由権は、国家が個人の領域に対して権力的に介入することを排除して、個人の自由な意思決定と活動とを保障する人権である。その意味で「国家からの自由」とも言われ、人権保障の確立期から人権体系の中心をなしている重要な権利である。その内容は、精神的自由権、経済的自由権、人身の自由に分けられる。
　参政権は、国民の国政に参加する権利であり、「国家への自由」とも言われ、自由権の確保に仕える。具体的には、選挙権・被選挙権に代表されるが、広く憲法改正国民投票や最高裁判所裁判官の国民審査も含まれる。
　社会権は、資本主義の高度化にともなって生じた失業・貧困労働条件の悪化などの弊害から、社会的・経済的弱者を守るために保障されるに至った二十世紀的な人権である。それは、「国家による自由」とも言われ、社会的・経済的弱者が「人間に値する生活」を..]]></description>

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			<title><![CDATA[二重の基準論の根拠]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14649/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:48:47 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14649/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14649/thmb.jpg?s=s&r=1194515327&t=n" border="0"></a><br /><br />＜｢表現の自由は、経済的自由に比べて優越的地位を占め、その制限の合憲性審査には、厳格な審査基準が用いられるべきである｣とする理論の根拠について説明しなさい。＞
１．本問で問題となっているのは、二重の基準論であるが、これは基本的人権が制限され[358]<br />＜｢表現の自由は、経済的自由に比べて優越的地位を占め、その制限の合憲性審査には、厳格な審査基準が用いられるべきである｣とする理論の根拠について説明しなさい。＞
１．本問で問題となっているのは、二重の基準論であるが、これは基本的人権が制限される場合に、当該制限が合憲か否かの判定基準である。この理論の前提として、人権がいかなる根拠に基づき制限されるかの議論がある。憲法は人権を最大限尊重すべきものとする一方、「公共の福祉」に反しない限り制限されるものである旨定めており、この｢公共の福祉｣の法的意味内容が問題となる。
(1)この点、｢公共の福祉｣は人権の外にあって、それを制約する一般原理であり、抽象的な最高概念であるから、公共の福祉のため必要があるときは、すべての人権は制限できるとする説がある(一元的外在制約説)。
　しかし、この説によると、22条、29条は特別の意味を持たず、人権制約が容易となり、｢法律の留保｣のついた保障と同じになり、妥当でないと解する。
(2)また、12条、13条は人権制約の根拠となるものではなく、訓示規定にすぎないとした上で、｢公共の福祉｣による制約が明文で認められてい..]]></description>

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			<title><![CDATA[「髪形の自由」の憲法的保障について考える［東京学芸大学・教育学部・日本国憲法・評価A］]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430795301@hc06/6805/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kenjiro55]]></author>
			<category><![CDATA[kenjiro55の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2006 10:14:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430795301@hc06/6805/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430795301@hc06/6805/" target="_blank"><img src="/docs/983430795301@hc06/6805/thmb.jpg?s=s&r=1139966072&t=n" border="0"></a><br /><br />髪形の自由に関しては、２つの代表的な教育訴訟の判例がある。１つは「丸刈り訴訟」（熊本地裁昭和６０年１１月１３日判決）、もう１つは「パーマ訴訟」（東京地裁平成３年６月２１日判決）である。本レポートでは、「丸刈り訴訟」を中心に据えながら、「パー[360]<br />「髪形の自由」の憲法的保障について考える
　髪形の自由に関しては、２つの代表的な教育訴訟の判例がある。１つは「丸刈り訴訟」（熊本地裁昭和６０年１１月１３日判決）、もう１つは「パーマ訴訟」（東京地裁平成３年６月２１日判決）である。本レポートでは、「丸刈り訴訟」を中心に据えながら、「パーマ訴訟」についても参照する形で、この２つの具体例に現れた論点を整理し、教育現場における髪形の自由について、考察を加えていくことにする。
　まず、「丸刈り訴訟」についてであるが、原告側の主張はだいたい次のようなものであった。①他の居住地、女子の生徒と差別するもので憲法１４条違反である。②法定手続によらず身体の一部の切除を強制するので憲法３１条違反である。③髪形という思想の表現手段を侵害するので憲法２１条違反である。④校長の裁量権の逸脱である。
　これに対する判決は、だいたい次のようなものであった。①&rsquo;校則は各学校で独自に判断して定められるべきものであるから、合理的差別である。男性と女性とでは髪形について異なる慣習があるので、合理的差別である。丸刈りはこの地域において男子児童生徒の髪形として広く行われているもの..]]></description>

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			<title><![CDATA[監視カメラの設置について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432012301@hc05/4195/]]></link>
			<author><![CDATA[ by blue]]></author>
			<category><![CDATA[blueの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2005 15:35:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432012301@hc05/4195/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432012301@hc05/4195/" target="_blank"><img src="/docs/983432012301@hc05/4195/thmb.jpg?s=s&r=1135060534&t=n" border="0"></a><br /><br />　現在、日本では、過去と比較して、欧米諸国並みの犯罪が増加してきている。例えば、子供による本屋の万引きや子供の誘拐である。そこで、このような犯罪を防ぐために登場してきて、至るところに設置してあるのが、監視カメラである。
　監視カメラの登場[356]<br />監視カメラの設置について当否
　現在、日本では、過去と比較して、欧米諸国並みの犯罪が増加してきている。例えば、子供による本屋の万引きや子供の誘拐である。そこで、このような犯罪を防ぐために登場してきて、至るところに設置してあるのが、監視カメラである。
　監視カメラの登場により、どんな良い影響をもたらすようになったか考えてみると、二つのことがいえる。
まず、監視カメラがなかったときには目撃者や証拠がないと犯罪の解明が困難だったが、登場したおかげで犯罪を解決の糸口の役割をするようになった。例えば､犯人が誰かわからない場合に、監視カメラに写っていたら見つけ出すことができるようになったこと、若しくは、犯..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[地租改正はなぜなされたのか]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/178/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 May 2005 01:06:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/178/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/178/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/178/thmb.jpg?s=s&r=1116605202&t=n" border="0"></a><br /><br />2 (1)  まず、石高制の矛盾である。近世社会の石高制においては、検地によって石高を出し、それによって生産力を把握した上で課税するという方式がとられていた。しかし、災害、土地利用の変遷などから、生産力は常に一定ではない。よって、適正な税が[346]<br />地租改正はなぜなされたのか 
1 明治政府が地租改正を行った目的はそれまでの税収入方式に問題が
あったためである。 
2 (1) まず、石高制の矛盾である。近世社会の石高制においては、検地に
よって石高を出し、それによって生産力を把握した上で課税すると
いう方式がとられていた。しかし、災害、土地利用の変遷などから、
生産力は常に一定ではない。よって、適正な税が取れなかった。こ
の点、定期的に検地を行えばよいとも考えられるが、一揆、隠し田
畑、領土による課税の違いから、全国一律に実施するのは不可能で
あった。 
(2) 次に、税を「米」に換算してとるというシステムの矛盾である。米
はその年の気候..]]></description>

		</item>

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