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		<title>タグ“八幡製鉄”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E5%85%AB%E5%B9%A1%E8%A3%BD%E9%89%84/</link>
		<description>タグ“八幡製鉄”の公開資料</description>
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			<title><![CDATA[２０１１　会社法第一課題　定款所定の目的と権利能力]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952509849669@hc11/82668/]]></link>
			<author><![CDATA[ by diary_nana]]></author>
			<category><![CDATA[diary_nanaの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 11:12:31 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952509849669@hc11/82668/" target="_blank"><img src="/docs/952509849669@hc11/82668/thmb.jpg?s=s&r=1309227151&t=n" border="0"></a><br /><br />１、問題の所在
会社は定款で「目的」を定めなければならない（会社法２７条１号・５７６条１項１号）。
この目的によって、会社の権利能力が制限されるか。
２、判例
明治３１年に民法が施行されると、目的の範囲外の行為が、権利能力がないが故に無効となるかという問題が多発した。このような能力外の主張が裁判で容易に認められるならば、会社は不利と思った取引について無効を主張する等し、取引の安全は保たれなくなる。
そこで最高裁は、一般論として、定款所定の目的の遂行に必要な行為は目的の範囲に含まれるものとし、その必要性は客観的抽象的に判断するとした（最大判昭和４５年６月２４日民集２４巻６号６２５頁）。すなわち、政治献金を定款所定目的の範囲内すなわち会社の権利能力の範囲内と解したのである。この判断基準により、ほとんどあらゆる行為は、会社の目的の範囲内と認められるようになり、結果、この種の訴訟はほとんどなくなった。
学説
会社の権利能力の範囲は定款所定の目的により制限されないという、民法３４条（旧４３条）適用否定説が有力となった。その根拠は、①民法が規定する「能力外の法理」を会社に適用すれば、妥当な結論は得..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[八幡製鉄政治献金事件判決と南九州税理士会事件判決を読み比べて]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431849601@hc05/2491/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ryon71]]></author>
			<category><![CDATA[ryon71の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2005 20:18:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431849601@hc05/2491/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431849601@hc05/2491/" target="_blank"><img src="/docs/983431849601@hc05/2491/thmb.jpg?s=s&r=1129547921&t=n" border="0"></a><br /><br />1　八幡製鉄政治献金事件（以下、八幡製鉄事件）と南九州税理士会事件において、まず共通して争点となっているのが、「法人の目的の範囲内の行為」がどこまで許されるか、ということであり、特に政治資金規正法上の政治団体への寄付行為が含まれるかが争われ[358]<br />憲法Ⅰ
「八幡製鉄政治献金事件判決と南九州税理士会事件判決を読み比べて」
1　八幡製鉄政治献金事件（以下、八幡製鉄事件）と南九州税理士会事件において、まず共通して争点となっているのが、「法人の目的の範囲内の行為」がどこまで許されるか、ということであり、特に政治資金規正法上の政治団体への寄付行為が含まれるかが争われた。
これらのうち、まずは法人の目的の範囲について比較検討を進めていきたい。
　八幡製鉄事件判決理由において、民法43条にいう「目的の範囲内の行為とは、定款に明示された目的自体に限局されるものではなく、その目的を遂行するうえに直接または間接に必要な行為であれば、すべてこれに含有されるものと解する」のを相当としている。そして、「必要なりや否やは、当該行為が目的遂行上現実に必要であったかどうかをもってこれを決定すべきでなく、行為の客観的な性質に即し、抽象的に判断され」なければならないと、過去の判例を引用して述べている。
　次に同判決理由は、会社について、地域社会の構成単位として自然人と等しく存在する、いわゆる法人の社会的実在説を採用した上で、営利法人である会社の活動重点が定款所定の..]]></description>

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