<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/">
	<channel>
		<title>タグ“傷害罪”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E5%82%B7%E5%AE%B3%E7%BD%AA/</link>
		<description>タグ“傷害罪”の公開資料</description>
		<language>ja-JP</language>
		<generator uri="http://www.happycampus.co.jp/" version="1.0">happycampus rss generator</generator>
		<docs>https://www.happycampus.co.jp</docs>
		<managingEditor>cs@happycampus.co.jp</managingEditor>
		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[刑法総論_胎児性傷害／B評価合格／中央大学法学部通信教育課程]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147912/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Sacrifice]]></author>
			<category><![CDATA[Sacrificeの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 12:22:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147912/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147912/" target="_blank"><img src="/docs/957500395108@hc09/147912/thmb.jpg?s=s&r=1648178563&t=n" border="0"></a><br /><br />文字数：2千文字(2,000文字)程度
課題レポートです。
中央大学法学部通信教育課程のほか、他大学の法学部、文系学部の法律系科目等の書き方の例として、参考にお使いください。（このままの引用はおすすめしません）
参考文献は文末です。[329]<br />1.問題の所在
傷害罪(２０４条以下)の客体は「人」である。胎児の段階で傷害を負い、その傷害が出生後にも影響した場合には、傷害罪が成立するであろうか。そして、胎児に関する規定は堕胎罪(２１２条以下)にあるが、胎児への傷害等についての規定ではない。傷害罪が成立する見解をとるならば、実行行為の際には客体が胎児であり、人ではないことをどのように評価することになるであろうか。
2.傷害罪および人の始期について
傷害罪は、人の生理的機能を害する罪である。これは有形力による場合に限られず、毒物により中毒を起こさせる(大判Ｍ41.2.25刑録14-134)、性病を罹患させる(最判Ｓ27.6.6刑集6-6-795)、騒音により慢性頭痛症等を発症させる(最判H17.3.29刑集59-2-54)、嫌がらせによりPTSDに陥らせる(富山地判Ｈ13.4.19判タ858-272)、等の場合にも成立が認められている。
傷害罪の対象となる人には、前述のとおり胎児は含まれず、人の始期は胎児が分娩によって母体から外界に一部露出した時点であるとされている(大藩Ｔ8.12.13刑集25-1367)。
通説もこの一部露出説を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[旧司法試験　昭和54年　刑法　第1問　答案]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/64642/]]></link>
			<author><![CDATA[ by NanoPixel]]></author>
			<category><![CDATA[NanoPixelの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 02:07:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/64642/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/64642/" target="_blank"><img src="/docs/956652008610@hc10/64642/thmb.jpg?s=s&r=1268327258&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法　旧司法試験　昭和54年　第1問
一　問題
　甲は、乙と路上で口論していたが、乙が突然隠し持っていた短刀で切りかかってきたので、とっさに足もとにあったこぶし大の石を拾って投げつけたところ、石は、乙の額をかすり、さらに、たまたま、その場を通行中の丙の目に当たった。そのため、乙は全治３日間の傷を負い、丙は片目を失明した。 　甲の罪責を論ぜよ｡
二　解答
１　甲の乙に対する罪責について
甲が石を投げつけた行為について、傷害罪(204条)が成立しないか。以下検討する。
まず、石を投げつける行為は、人に向けられた不法な有形力の行使であり、実行行為性が認められる。そして、乙は全治3日間の傷を負っており、乙の生理的機能を害しているため「傷害」結果も発生している。また、かかる結果が発生することは社会通念上相当といえ、因果関係も肯定される。そして、甲は「とっさに」石を拾って投げつけているとはいえ、石は手にとれば硬さや形状や重量が分かり人を傷つけるおそれがあるか否かも判断できるため、甲は傷害の故意に欠けるところはない。
よって、甲の上記行為は傷害罪の構成要件を充足する。
　(2)　もっとも、甲は乙が短..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2012年度 刑法2(刑法各論) 第1課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/98007/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 23:01:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/98007/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/98007/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/98007/thmb.jpg?s=s&r=1351000907&t=n" border="0"></a><br /><br />１．Ａに対する行為の罪責
　Ｘの騒音行為により、Ａは慢性頭痛症、睡眠障害、耳鳴り症を患うに至ったため、Ａに対する傷害罪（204条）の成立が問題となる。
　傷害罪の構成要件は、人の身体を傷害することであるため、まず、傷害があったといえるか問題となる。
（１）傷害の意義
　傷害の意義については、①人の生理的機能の傷害を意味する説、②人の身体の完全性を害することとする説、③人の生理的機能を害すること並びに身体の外形に重要な変更を加えることとする説がある。毛髪を切り取る等単なる身体の完全性の侵害は、①の説では傷害罪とならないが、②・③は傷害罪となることとなる。しかし、このような場合は、傷害罪より軽微な暴行罪として処理すれば足りるので、①の説が妥当であると解する。傷害の保護法益は人の身体の安全であるし、このように解することで「傷害」の用語にも合致するからである。
判例・通説も、①の立場をとり、傷害罪は、他人の身体の生理的機能を毀損するものである以上、その手段が何であるかを問わないとし、暴行によらない傷害罪の成立を認めている（最判昭和27年6月6日）。本事例では、Ｘの行為により、Ａは上記症状を患っ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　通信教育　刑法２（各論）　第１課題　合格レポート　2011年]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/85848/]]></link>
			<author><![CDATA[ by たっちゅん]]></author>
			<category><![CDATA[たっちゅんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 12:10:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/85848/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/85848/" target="_blank"><img src="/docs/954799074820@hc10/85848/thmb.jpg?s=s&r=1315969819&t=n" border="0"></a><br /><br />本問のように、騒音によって他人に精神的なストレスを与えて、それによって、体調を崩させたことが他人の身体を傷つける罪としての傷害罪（刑204条）や暴行罪（刑208条）に該当するか検討していくことにする。
　まず、傷害罪について、その実行行為は、通常、殴る、蹴る、刃物で刺す、倒す、突くなど、典型的暴力の暴行であるが、刑法204条は傷害の手段を限定しておらず、有形力の行使以外の作為、不作為によってもなされうる。判例も、「傷害罪は他人の身体の生理的機能を毀損するものである以上、その手段が何かであるかを問わない」とし、性交により相手に性病を感染させた場合に、暴行によらない手段によるものとして傷害罪の成立を認めている（最判昭27・6・6刑集6巻6号795項）。また、判例は、傷害罪には、傷害結果に故意を必要とする故意犯に加えて、故意の必要のない、暴行罪の結果的加重犯も含まれるとし、後者の場合には暴行の故意があれば傷害の故意は必要ないとしている（最判昭22・12・15刑集1巻80項、最判昭25・11・9）。これによれば、騒音を出す行為が暴行にあたれば、結果的加重犯としての傷害罪が成立することになる。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法２　第１課題　暴行によらない傷害]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/85346/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ha123]]></author>
			<category><![CDATA[ha123の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 07:57:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/85346/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/85346/" target="_blank"><img src="/docs/953432411083@hc11/85346/thmb.jpg?s=s&r=1314572272&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学法学部通信教育課程　刑法２　第１課題　Ｂ評価合格レポート[96]<br />刑法２　暴行によらない傷害
　体調不良に陥らせる意思を持った上で大音量の騒音を連日連夜鳴らし続けその結果精神障害を患わせたことについて暴行によらない傷害が成立するかが問題となる。
　まず、傷害罪（２０４条）の意義については、生理機能の毀損を傷害とする生理機能障害説と身体の完全性の侵害を傷害とする完全性侵害説の対立がある。両説の差異は頭髪や特別に蓄えたひげなどの切断をも傷害に含むとすることにおいて現れる。判例は頭髪切断などの外見に変更を加える行為は暴行罪の限度で処罰すれば足りるとして生理機能障害説をとっている（大判明治４５・７・４刑録１８・８９６）。軽度の外貌変更行為を傷害に含めないことは妥当であるが、外貌の重大な不良変更によって被害者の生活機能に支障をきたすような場合であれば暴行では不十分であり傷害と解するべきである。従って、生理機能と生活機能を傷害罪の保護法益と解する両説の折衷説が妥当である。　
　傷害罪は身体に対する罪であって耳鳴り症や睡眠障害など精神的機能に障害を加える行為を傷害罪に含めるべきではないという問題もあるが、折衷説によれば精神機能への障害でも生活機能を害する程度..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法２（各論）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85015/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ririy]]></author>
			<category><![CDATA[ririyの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 22:43:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85015/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85015/" target="_blank"><img src="/docs/952056942926@hc11/85015/thmb.jpg?s=s&r=1313761426&t=n" border="0"></a><br /><br />いわゆる「胎児性傷害」について論ぜよ。[57]<br />胎児性傷害の問題は、胎児の段階で傷害を与え、その傷害が出生後にも影響を及ぼした場合、傷害罪（刑法２０４条）・過失傷害罪（刑法２０９条）は認められるかである。
なぜなら、刑法上胎児は「人」ではない。人の始期をめぐる学説には争いがあるが、判例・通説は一部露出説であり、母体から胎児の身体の一部が出て初めて「人」と認められる。そのため傷害罪等の客体とはならず、胎児が客体となるのは堕胎罪（刑法２１２条以下）のみである。堕胎も過失堕胎、胎児傷害は不可罰であり堕胎未遂も不同意堕胎（刑法２１５条）以外は不可罰であることから、「人」については生命のみならず身体ともに包括的な保護を受けるのに対し、胎児は限定的な保護を受けるに過ぎない。したがって、胎児に対する傷害は堕胎罪に該当せず、傷害罪の客体にならないとすれば胎児の身体は保護されないという問題が生じる。
胎児性傷害を肯定する見解として、胎児傷害説、母体一部傷害説、母体機能傷害説、生まれてきた人傷害説があり、否定する見解として胎児傷害否定説がある。通説は、胎児傷害否定説であり、胎児は「人」ではなく、実行行為時に「人」ではない胎児に対する傷害を否定する。肯定..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[新司法試験論文解説平成18年刑事第1第2問]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/73650/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 18:12:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/73650/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/73650/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/73650/thmb.jpg?s=s&r=1289034778&t=n" border="0"></a><br /><br />平成18年　刑事第1問
１．甲の罪責
（１）丁に対する罪責
☆傷害罪
【客観的構成要件】 
バットを思い切り振り回し左腕に当てる&rarr;加療約2週間を要する打撲の傷害
&rArr;人の身体に対する有形力の行使&rarr;人の身体の生理機能に傷害を負わせる
【主観的構成要件】 
肩附近を目掛けてバットを思い切り振り下ろす認識
&rArr;有形力の行使について認識あり
&rArr;暴行罪の故意あり
【よって】 
傷害罪の構成要件該当性あり
☆正当防衛
【問題提起】 
丁に羽交い絞めにされて顔面をこぶしで1回殴られたためにされた&rarr;違法性阻却されるか？
ア）急迫性
「私が降りていけば、丙らとけんかになるに違いないと思っていた」&rarr;急迫性欠けるのでは？
（規範）侵害が急迫か否かは客観的に判断すべき。行為者の主観は影響しない
（あてはめ）現に羽交い絞めされ顔面を殴られるという暴行を受けている&rarr;客観的に身体の安全が脅
&rArr;急迫性あり
イ）不正の侵害
丙と丁が共同して暴行を加えている
&rArr;不正の侵害あり
ウ）防衛のため
「丙に加勢した丁に対し腹が立って」&rarr;防衛の意思があるのか？
（規範）攻撃意思があったとしても、積極的な加害意図をもって相手に攻撃を加え..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法各論　第一課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955228066165@hc10/70628/]]></link>
			<author><![CDATA[ by akkina]]></author>
			<category><![CDATA[akkinaの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 15:05:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955228066165@hc10/70628/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955228066165@hc10/70628/" target="_blank"><img src="/docs/955228066165@hc10/70628/thmb.jpg?s=s&r=1282197952&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学法学部通信制課程のレポートです。Ｃ評価でした。

　いわゆる「胎児性傷害」について論ぜよ。

　参考文献　大谷實　『刑法講義各論　新版第2版』　（成文堂）[237]<br />いわゆる「胎児性傷害」について論ぜよ。
　胎児性傷害とは、母体に侵害を加えてその胎児に有害作用を及ぼし、その結果として障害を有する「人」を出生させること、または、その障害のために死に至らしめることをいう。
胎児性傷害が問題となった判例として、最大判昭和６３・２・２９がある。この事件は、甲工場が人体に有害な物質を水俣湾に排出し、これにより汚染された魚介類を母親が摂取したために胎児性水俣病に罹患した子を出生した事案で、甲に業務上過失傷害罪が成立するかが問題となった。この事件を例にして、胎児性傷害についての問題を考察することにする。
　刑法204条は、他人の身体を傷害したものを傷害罪の客体としている。自傷行為は本罪を構成しない。ここで、傷害とは、人の生理的機能に対して障害を加えること、並びに人の身体の外形に対して重要な変更を加えることをいう。この事例の場合、甲の過失行為の時点では、Ａは出生しておらず、未だ「人」とはいえないため、傷害罪が成立するかどうか疑問であり、学説は分かれている。以下で諸説を見てみる。
　第一の学説は、胎児に対する傷害を認める見解である。これは、一定段階の「胎児」は人で..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[けん銃の発射罪について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/63759/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chip chip]]></author>
			<category><![CDATA[chip chipの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 19:29:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/63759/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/63759/" target="_blank"><img src="/docs/957017537549@hc10/63759/thmb.jpg?s=s&r=1265797748&t=n" border="0"></a><br /><br />けん銃の発射罪について
１　根拠
　　銃砲刀剣等所持取締法3条の13は、「何人も、道路、公園、駅、劇場、百貨店その他の不特定若しくは多数の者の用に供される場所若しくは電車、乗合自動車その他の不特定若しくは多数の者の用に供される乗物に向かつて、又はこれらの場所（銃砲で射撃を行う施設（以下「射撃場」という）であつて総理府令で定めるものを除く）若しくはこれらの乗物においてけん銃等を発射してはならないただし、法令に基づき職務のため　けん銃等を所持する者がその職務を遂行するに当たつて当該けん銃等を発射する場合は、この限りでない」と規定されている。
２　抽象性危険犯
　　発射罪は、誰もが危害を受けるかもし..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第２回：Xの罪責]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51458/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:32:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51458/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51458/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/51458/thmb.jpg?s=s&r=1245659578&t=n" border="0"></a><br /><br />第２回　　レポート課題　　　「Xの罪責について」
ケース
　XはAと共謀し、保険金を詐取するために偽装事故を起こした。Xは自車を
Aの運転する自動車に衝突させ、Aに軽傷を負った。そして、その事故の後、
偶然起きた２つ目の事故により、Aは死亡[338]<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　第２回　　レポート課題　　　「Xの罪責について」
ケース
　XはAと共謀し、保険金を詐取するために偽装事故を起こした。Xは自車を
Aの運転する自動車に衝突させ、Aに軽傷を負った。そして、その事故の後、
偶然起きた２つ目の事故により、Aは死亡した。このときXが問われる罪は、
どのようなものか。 
　まず、この事件におけるＸの罪の所在であるが、ここでは、①Ｘが偽装事故において
Ａに軽傷を負わせた。②その後の偶発的な事故によって、Ａが死亡した。という２点に
絞る。今回は、②については、①における判断により決まるとして、①においてＸが罪
となるか、否かの..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第１８回：被害者・患者の同意（安楽死・尊厳死）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51451/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:32:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51451/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51451/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/51451/thmb.jpg?s=s&r=1245659573&t=n" border="0"></a><br /><br />第１８回　　課題レポート　　「被害者の同意・患者の同意」
ケース
　交通事故で重傷を負い緊急手術の必要があったＡは、宗教上の理由から、輸血を強く拒んだ。しかし、医師Ｘは、輸血なしで手術すると偽ってＡに全身麻酔を施し、輸血をしつつ手術を行った[356]<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第１８回　　課題レポート　　「被害者の同意・患者の同意」
ケース
　交通事故で重傷を負い緊急手術の必要があったＡは、宗教上の理由から、輸血を強く拒んだ。しかし、医師Ｘは、輸血なしで手術すると偽ってＡに全身麻酔を施し、輸血をしつつ手術を行った。Ｘは逮捕・監禁罪および傷害罪の罪責を負うか。 
　患者Ａが宗教上の理由から輸血を拒んだにも関わらず、医師Ｘは、Ａの生命維持のために、Ａの同意を得ることなく、輸血を行い、手術に及んだ。この、医師Ｘの同意を得ずに行った行為に対し、法律的にどのような責任が生じるのかが論点である。
まず、①逮捕・監禁罪、②傷害罪、のそ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第１７回：緊急避難]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51450/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:32:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51450/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51450/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/51450/thmb.jpg?s=s&r=1245659572&t=n" border="0"></a><br /><br />第１７回　　　課題レポート　　「緊急避難」
ケース
　医師Ｘは、腎臓病で瀕死の患者Ａを救うために、全身麻酔で肝臓手術中の患者Ｂから無断で肝臓一個を摘出してＡに移植した。おかげでＡは救われた。ＸはＢに対する傷害罪の罪責を負うか。 
　今回のケ[352]<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第１７回　　　課題レポート　　「緊急避難」
ケース
　医師Ｘは、腎臓病で瀕死の患者Ａを救うために、全身麻酔で肝臓手術中の患者Ｂから無断で肝臓一個を摘出してＡに移植した。おかげでＡは救われた。ＸはＢに対する傷害罪の罪責を負うか。 
　今回のケースは、死に瀕している者を救う目的で、他者の利益を侵害したという事例であり、このことが緊急避難に当たるか、ということが問題である。まず、緊急避難の構成要件は、①自己または他人の法益に対する「現在の危難」が存在すること②現在の危難を避けるためにやむを得ずした行為であること③避難行為から生じた損害が、避けようとした害の程度を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第１６回正当防衛]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51449/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:32:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51449/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51449/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/51449/thmb.jpg?s=s&r=1245659570&t=n" border="0"></a><br /><br />第１６回　　　レポート課題　　　　　「正当防衛」
ケース
　Ａは、通学の途中、乗車客の行き交う駅構内で衝突したことから、初対面のＢと言い争いになった。しかし、学校へ急いでいたため、Ｂの容貌を侮辱する捨て台詞を残して立ち去ろうとしたところ、こ[356]<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第１６回　　　レポート課題　　　　　「正当防衛」
ケース
　Ａは、通学の途中、乗車客の行き交う駅構内で衝突したことから、初対面のＢと言い争いになった。しかし、学校へ急いでいたため、Ｂの容貌を侮辱する捨て台詞を残して立ち去ろうとしたところ、これに激昂したＢが、Ａの腕をつかんで引き留めた。そこで、Ａが持っていたテニスラケットのケースを振り回したところ、Ｂの腕に当たり、Ｂは腕を骨折した。Ａは傷害罪の罪責を負うか。 
　このケースにおいて、Ａが、傷害罪を負うか否かということは、ＡのＢに傷害を与えたという行為に、正当防衛が認められるかどうかということに拠る。
..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第１２回：事実の錯誤]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51445/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:32:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51445/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51445/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/51445/thmb.jpg?s=s&r=1245659567&t=n" border="0"></a><br /><br />第１２回　レポート課題　　　「事実の錯誤」
事例１　Ａは、窓際で新聞を読んでいる老人をＸだと思い、殺意を持ってその老人に向けてライフル銃を発砲し、射殺した。Ａが死体に近づいて顔を見たら、その老人はＸではなく、Ｘによく似たＹであった。
事例２[356]<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第１２回　レポート課題　　　「事実の錯誤」
事例１　Ａは、窓際で新聞を読んでいる老人をＸだと思い、殺意を持ってその老人に向けてライフル銃を発砲し、射殺した。Ａが死体に近づいて顔を見たら、その老人はＸではなく、Ｘによく似たＹであった。
事例２　Ｂは、Ｘを射殺する意図でＸに向けて発砲したところ、以外にも弾丸がそれて近くにいたＹに当たり、Ｙが死亡した。
事例３　Ｃは、Ｘを射殺する意図でＸに向けて発砲したところ、弾丸はＸの腕を貫通し、さらに背後にいたＹの心臓に当たった。Ｘは負傷したにとどまったが、Ｙは死亡した。 
　この３つの事例に対し、法定的符合説と具体的..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[傷害罪（事例）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51438/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:32:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51438/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51438/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/51438/thmb.jpg?s=s&r=1245659559&t=n" border="0"></a><br /><br />傷害罪
Ｘは、隣人のＡに嫌がらせをするため、約1年半にわたり、毎日、早朝から深夜にかけて、もっとも隣家に近い窓際に置いたラジオや目覚まし時計を、大音量で鳴らし続けるなどした結果、Ａを慢性頭痛症にさせた。しかも、この様子をビデオカメラで撮影し[356]<br />傷害罪
Ｘは、隣人のＡに嫌がらせをするため、約1年半にわたり、毎日、早朝から深夜にかけて、もっとも隣家に近い窓際に置いたラジオや目覚まし時計を、大音量で鳴らし続けるなどした結果、Ａを慢性頭痛症にさせた。しかも、この様子をビデオカメラで撮影して警察に届け出た近所のＢに報復する目的で、数ヶ月にわたり、毎晩Ｂ宅に無言電話をかけ続けたため、Ｂが加療約3週間を要する精神衰弱症になった。Ｘの罪責を論ぜよ。
本問における問題の所在は、Xによる騒音や無言電話という無形の嫌がらせを受けたAおよびBが、その結果、慢性頭痛症や神経衰弱症になったという事実において、Xに対し、傷害罪（刑法204条）が成立するかという点..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[傷害罪と暴行罪の関係について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12229/]]></link>
			<author><![CDATA[ by gorogoro88]]></author>
			<category><![CDATA[gorogoro88の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 26 Dec 2006 14:16:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12229/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12229/" target="_blank"><img src="/docs/983429421801@hc06/12229/thmb.jpg?s=s&r=1167110216&t=n" border="0"></a><br /><br />「傷害罪と暴行罪の関係について」
傷害罪の意義は、暴行概念との限界をめぐって見解が分かれている。①第１説は、人の生理的機能に障害を与えること、ないし健康状態を不良に変更することが傷害であるとする見解（生理的機能障害説）、②第２説は、人の身体[358]<br />「傷害罪と暴行罪の関係について」
傷害罪の意義は、暴行概念との限界をめぐって見解が分かれている。①第１説は、人の生理的機能に障害を与えること、ないし健康状態を不良に変更することが傷害であるとする見解（生理的機能障害説）、②第２説は、人の身体の安全性を害することが障害であるとする見解（完全性毀損説）、③第３説は、生理的機能の障害および身体の外観の著しい変更が障害であるとする見解（折衷説）である。これに対し、暴行罪の意義は、「人の身体に向けられた」（不法な）有形力の行使であるとされている。つまりは、有形力の結果のどの範囲で傷害と暴行を区別するのかが問題となる。
さらに、暴行の故意と傷害の故意の関係が問題となる。学説では傷害罪における故意は、暴行の故意で足りるのか、それとも傷害の認識まで必要とするのか、ということが傷害罪の性格との関連で争われており、以下のような説に分かれている。①第１説は、暴行の故意で足りるとする結果的加重犯説、②第２説は、傷害の故意を要求する故意犯説、③第３説は、結果的加重犯の場合と故意犯の場合とを共に含むとする折衷説である。しかし、傷害の故意と暴行の故意の違いを判断する..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 緊急避難]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430385901@hc06/9151/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yuki444]]></author>
			<category><![CDATA[yuki444の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 22 Jun 2006 11:46:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430385901@hc06/9151/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430385901@hc06/9151/" target="_blank"><img src="/docs/983430385901@hc06/9151/thmb.jpg?s=s&r=1150944390&t=n" border="0"></a><br /><br />医師Xは、腎臓病で瀕死の患者Aを救うために、全身麻酔で肝臓手術中の患者Bから無断で腎臓1個を摘出した。おかげでAは救われた。XはBに対する傷害罪の罪責を負うか。

この事例は一般的に考えた場合、Bは何の承諾もなく結果的には安全であったも[336]<br />第17回レポート課題　緊急避難
医師Xは、腎臓病で瀕死の患者Aを救うために、全身麻酔で肝臓手術中の患者Bから無断で腎臓1個を摘出した。おかげでAは救われた。XはBに対する傷害罪の罪責を負うか。
この事例は一般的に考えた場合、Bは何の承諾もなく結果的には安全であったものの、一時的には全く本人に関係のないことにより生命の危機にいたり、腎臓という身体を傷害されたものと考えられ、それは無抵抗の者に攻撃するのとさほど変わらない行為と考えられ、刑法第204条　傷害「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」が正当であると考えられる
しかしこの場合XがBをただ理由もなくBの生..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 正当防衛]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430385901@hc06/9150/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yuki444]]></author>
			<category><![CDATA[yuki444の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 22 Jun 2006 11:44:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430385901@hc06/9150/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430385901@hc06/9150/" target="_blank"><img src="/docs/983430385901@hc06/9150/thmb.jpg?s=s&r=1150944256&t=n" border="0"></a><br /><br />Ａは、通学の途中、徐行客の行き交う駅構内で衝突したことから、初対面のＢと言い争いになった。しかし、学校へ急いでいたため、Ｂの容貌を侮辱する捨てぜりふを残して立ち去ろうとしたところ、これに激昂したＢが、Ａの腕をつかんで引き留めた。そこで、Ａが[360]<br />第16回レポート課題　正当防衛
Ａは、通学の途中、徐行客の行き交う駅構内で衝突したことから、初対面のＢと言い争いになった。しかし、学校へ急いでいたため、Ｂの容貌を侮辱する捨てぜりふを残して立ち去ろうとしたところ、これに激昂したＢが、Ａの腕をつかんで引き留めた。そこで、Ａが持っていたテニスラケットのケースを振り回したところ、Ｂの腕に当たり、Ｂは腕を骨折した。Ａは傷害罪の罪責を負うか。
正当防衛とは刑法第36条により「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」と定められているため、ここだけを考えればこの場合のAのBに対する「腕をつかまれたため、自..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ペースメーカー使用者と正当防衛]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432322701@hc05/1112/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yatamura]]></author>
			<category><![CDATA[yatamuraの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 18 Jul 2005 22:09:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432322701@hc05/1112/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432322701@hc05/1112/" target="_blank"><img src="/docs/983432322701@hc05/1112/thmb.jpg?s=s&r=1121692141&t=n" border="0"></a><br /><br />Xの行為の構成要件該当性について検討する。
XはYのMDプレーヤーや携帯電話をひったくり、踏みつけて破壊している。
XはYの財物を破壊する故意を持って、他人の財物を損害しているので、刑法261条の器物損壊罪の構成要件に該当する。
Yの[326]<br />【問題】
心臓に疾患を持ち、ペースメーカーを着用して生活しているX（女性、５０歳）は、電車に乗った際に、車内アナウンスでの注意にも従わずにMDプレーヤーをヘッドフォンで聞きながら携帯メールを打っているY（男性、２０歳）と隣り合わせになったが、車内が混雑しており、その場から移動できない状況になった。そこで、XはYにペースメーカーへの悪影響を説明して、MDプレーヤーや携帯電話の使用を差し控えてくれるように頼んだが、Yはこれを無視してなおも使用を続けたため、Xはそれらの機器をひったくり、さらにその場で踏みつけて破壊した。Xの罪責を論じなさい。
【解答】
問題の論点を整理する。
一、XとYの行為の構成要件該当性
二、Xの正当防衛の成否
　（一）「不正の侵害」の有無
　（二）急迫性の有無
　（三）防衛するための行為か否か
　（四）やむを得ずにした行為か否か
以上の論点について、述べていく。
一、XとYの行為の構成要件該当性について
Xの行為の構成要件該当性について検討する。
XはYのMDプレーヤーや携帯電話をひったくり、踏みつけて破壊している。
XはYの財物を破壊する故意を持って、他人の財物を損..]]></description>

		</item>

	</channel>
</rss>