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		<title>タグ“債権者代位権”の公開資料</title>
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		<description>タグ“債権者代位権”の公開資料</description>
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			<title><![CDATA[230710債権の効力]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/83085/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mairo13]]></author>
			<category><![CDATA[mairo13の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 14:05:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/83085/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/83085/" target="_blank"><img src="/docs/953312413274@hc11/83085/thmb.jpg?s=s&r=1310274348&t=n" border="0"></a><br /><br />債権の効力について説明しなさい。対内的効力、保全的効力、対外的効力のそれぞれについて説明する。日大、通信、スクーリング、レポート、２３年度春[210]<br />１ 債権の効力 
１－１債権の効力の概要 
債権とは、債権者が債務者に対して、一定の行為を請求することができる権利である。
そして、債権を実現するには債務者の行為が必要である。債務者が債権の目的たる行為を
任意にしないときは、債権者は債務者に対して法的に債権を実現する行為を行うようにさ
せることができる（強制履行、損害賠償等）。また、第三債務者が債権の実現を妨害する場
合に生ずる効果も問題となる（不法行為、妨害排除等）。これらが債権の効力の問題である。 
１－２債権の効力の分類 
債権の効力については、大きく３つに分類される。 
①対内的効力・・・契約当事者限りの効力（基本・原型） 
②保全的効力・・・契約の当事者以外の第三者に対する効力（例外） 
③対外的効力・・・契約の当事者以外の第三者に対する効力（例外） 
なお、この債権の効力の体系については、従来の学説では、①の対内的効力と③の対外
的効力の２つに大別し、②の保全的効力は、③の対外的効力のうちの一つとするものと解
釈されていた。しかし、近時は、倒産法に見られるように債権の保全財産、責任財産のみ
を減少させず、債務の履行を保全するための、広く債務者側の財産、資力を確保すること
は重要であるとの考えから、独立して②保全的効力を①対内的効力と③対外的効力と同列
に扱う説が支持されている。 
２ 対内的効力 
２－１対内的効力の概要 
まず、①の対内的効力であるが、債務者との関係で認められる効力であり、給付受領権
（基本・原型）、強制履行請求権、損害賠償請求権、契約の解除がある。 
２－２給付受領権 
給付受領権（給付保持力）は、債務者が任意に債務の本旨に従った行為をするときは、
債権者は権利に基づくものとして受領する権能があるというものである。債権者側に受け
取る権利がなければ債務者側に要求もできない、引き渡してくれといえる当たり前ともい
える債権の最小限の効力であり、すべての債権が有する。 
２－３強制履行請求権 
次に、強制履行請求権は、債務の任意の履行を期待できない場合、裁判上の強制をもっ
て実現しようとするものである（414 条 1 項、訴求力、執行力）。但し、物の引き渡しや不
作為債務は強制履行ができるが、作為義務は、性質上強制履行はできない。広義の債務不
履行（客観的な債務不履行の事実）があれば足..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[債権総論「債権者取消権と不完全履行」答案]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18794/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 13:01:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18794/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18794/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18794/thmb.jpg?s=s&r=1201492863&t=n" border="0"></a><br /><br />「債権総論」答案 
第１問 ＡはＢに対して３０００万円の債権を有していました。Ｂは時価５０００万
円の土地以外にはさしたる財産を有していませんでしたが、この土地をＣに譲渡してし
（１）この場合の法律関係について論じてください。 
また、Ｃへ[346]<br />「債権総論」答案 
第１問 ＡはＢに対して３０００万円の債権を有していました。Ｂは時価５０００万
円の土地以外にはさしたる財産を有していませんでしたが、この土地をＣに譲渡してし
（１）この場合の法律関係について論じてください。 
また、Ｃへの譲渡が、単なる贈与であった場合と、売買あるいはＢの第三債権者
Ｅに対する弁済であった場合では、結果は異なりうるでしょうか。 
（２）ＣがさらにＤにこの不動産を譲渡したとします。 
Ｃは上記の事情を知っていたが、Ｄは知らなかったという場合に、Ａは誰に対し
てどのような請求ができるでしょうか。また、逆に、Ｃは上記の事情を知らなか
ったけれども、Ｄは知っていたという場合はどうでしょうか。 
１（１）債権者取消権（民法４２４条） 
取り戻すことができる。明らかなる責任財産の減少に対してはその結果をもたらす債務者
の行為を取り消すことができる。この債権者取消権を行使できるのは、債務者と受益者に
債権者を害することを知って行為したという詐害意思の存在と詐害行為が実際になされた
ことを要する。また、原則的にはその行為によって債務者が無資力になってしまうという
の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[債権者代位権と詐害行為取消権について、指名債権譲渡との対抗要件の構造の分析]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430491001@hc06/14474/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 3299064717sh]]></author>
			<category><![CDATA[3299064717shの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 15:56:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430491001@hc06/14474/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430491001@hc06/14474/" target="_blank"><img src="/docs/983430491001@hc06/14474/thmb.jpg?s=s&r=1192690577&t=n" border="0"></a><br /><br />責任財産保全のための制度である債権者代位権と詐害行為取消権について、その共通点、相違点をまとめ、効果論の面で共通する課題を指摘せよ。
指名債権譲渡の対抗要件の構造を分析し、二重譲渡の際に発生する諸問題を検討せよ。
債権者代位権と詐害行為取消[356]<br />責任財産保全のための制度である債権者代位権と詐害行為取消権について、その共通点、相違点をまとめ、効果論の面で共通する課題を指摘せよ。
指名債権譲渡の対抗要件の構造を分析し、二重譲渡の際に発生する諸問題を検討せよ。
債権者代位権と詐害行為取消権
債権者代位権とは，債務者が自らの権利を行使しないときに，債権者が債務者に代わってその権利を行使するものであり（423条），債権者取消権とは，債務者が積極的に財産を減少させるような法律行為をしたときに，これを取り消す制度である（424条）。
以下，題意に従い，主な共通点と相違点を順に述べる。
共通点
制度趣旨
いずれも，本来債務者の自由に委ねられているはずの責任財産の管理に干渉する制度であるという点で共通し，事実上，強制執行の代替的な機能を果たしていることも共通である。 
無資力要件
債権者代位権は「自己の財産を保全するため」（423条）に認められるものであり，「自己の財産」としては金銭債権が一般に想定され，「保全するため」（保全の必要性）とは，債務者の無資力を意味するのが原則である。 
一方，詐害行為取消権では「債権者を害すること」（424条）が..]]></description>

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