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		<title>タグ“債権総論”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E5%82%B5%E6%A8%A9%E7%B7%8F%E8%AB%96/</link>
		<description>タグ“債権総論”の公開資料</description>
		<language>ja-JP</language>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[慶應通信　債権総論　レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/921294083694@hc21/146057/]]></link>
			<author><![CDATA[ by aotooo]]></author>
			<category><![CDATA[aotoooの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 07 Oct 2021 17:14:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/921294083694@hc21/146057/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/921294083694@hc21/146057/" target="_blank"><img src="/docs/921294083694@hc21/146057/thmb.jpg?s=s&r=1633594491&t=n" border="0"></a><br /><br />慶應通信合格レポート　
課題：詐害行為取消権
※丸写は禁じます。
※参考程度にお使いください。
※剽窃等に関しては当方は一切関知致しません。
※添削内容に従って内容を変更しております。[271]<br />債権総論

第１章：はじめに
　詐害行為取消権とは、民法424条１項によると、「債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる」ことを言う。
一般債権者（担保を取っていない債権者）&sup1;の債権を実現する原資になるべき債務者の財産の総体を、「責任財産」と言うが、一般債権者が、自分の債権の実現性を確保するために、債務者の持っている債権の行使等に干渉できる制度&sup2;を一般的には責任財産の保全と言い、強制執行の準備をするための制度が、債権者代位権と詐害行為取消権に当たる。
　詐害行為取消権の成立要件は、①取消しの対象となっている債務者の行為が債権者を害する行為（詐害行為）であること（客観的要件）&sup3;と、②債務者および受益者・転得者が債権を害する事実を知っていたこと（主観的要件）⁴の大きく分けて２つがある。
　客観的要件は、424条２項に該当する。離婚に伴う財産分与など、財産関係の問題が出てくるが⁵、判例は、財産分与の形を借りた不相当な財産処分でなければ、詐害行為にはならない（最判昭58・12・19民集37巻10号1532頁）としている。
　その反面、主観的要件は、詐害行為を取り消せるためには、債務者がその行為の当時、それによって債権者を害することを知っていたことを必要とする⁶。
通説的には、その行為によって一般債権者の債権の共同の担保になっている自分の責任財産が減少することを認識していれば足り、特定の債権者を害する意図があることまでは必要がない⁷とされていて、判例についても通説と趣旨に関しては同意だが（最判昭35・4・26民集14巻６号1046頁）、客観的要件と主観的要件を相関的に判断していて、行為の方の詐害性が弱い場合、より強い詐害の意思を要求する（最判昭48・11・30民集27巻10号1491頁）と記されている。
被保全債権の要件には２点の改正が行われた（改正法424条３項・4項）。
まず、１つ目は、424条３項については、債権者代位権の被保全債権についてと同様⁸の解釈がもたれる。2つ目は、被保全債権と詐害行為との時期的な先後関係⁹である。被保全債権について、現行法は、詐害行為取消権の対象行為の時点で生じていた場合でなければならないというのが判例・通説である（大判大正6・1・22民録23輯8頁）。

第２章：責任財産を減少させる類型..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信　2019年債権総論第2課題 ［評価C］指導文言付]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/923936382262@hc20/141413/]]></link>
			<author><![CDATA[ by いけのす]]></author>
			<category><![CDATA[いけのすの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 12:49:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/923936382262@hc20/141413/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/923936382262@hc20/141413/" target="_blank"><img src="/docs/923936382262@hc20/141413/thmb.jpg?s=s&r=1596512955&t=n" border="0"></a><br /><br />２０19年度、中央大学法学部通信教育課程 民法３[債権総論] 第2課題。C評価。評価があがるような指導文言付。指導文言は、各設問の横（）の中で指導有という言葉を添えて、記載しています。
評価Aを保証するものではありませんが、時間とお金をかけ[340]<br />1)契約上の地位の譲渡（評価 C 具体例と根拠条文の記載の指導有）
売買契約の売主・買主の地位や、不動産賃貸借契約の賃貸人・賃借人の地位そのものを他
人に譲渡すること(契約上の地位の移転として改正民法 539 条 2)。B は C に買主としての地
位を譲渡する場合、契約の相手 A の承諾を得て行う必要があり、A は B が買主であるため取
引をした(B の資力を信頼した)事情がある故、通常は契約上の地位の譲渡は契約の相手方の
承諾が必要であるが、不動産賃貸借契約における賃貸人たる地位の移転は、相手方の承認が
なくてもは問題ない(最判昭和 46 年 4 月 23 日民集 25 巻 3 号 388 項)。なお、契約上の地位
が移転すると、債権、債務、契約の取消権や解除権の権利も B から C に移転する。
2)債権者代位権の譲渡（評価 D 423 条文記載、転用事例の指導有）
債権者代位権(自分のものではない債権を自分が行使できる)が金銭債権以外で認められ
ること。代表的な例は、不動産の移転登記請求権である（民法 423 条 7）。A は B に自らの土
地を売却し、B はその土地を C..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信　2019年債権総論第1課題 ［評価B］指導文言付き]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/923936382262@hc20/141412/]]></link>
			<author><![CDATA[ by いけのす]]></author>
			<category><![CDATA[いけのすの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 12:15:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/923936382262@hc20/141412/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/923936382262@hc20/141412/" target="_blank"><img src="/docs/923936382262@hc20/141412/thmb.jpg?s=s&r=1596510951&t=n" border="0"></a><br /><br />２０19年度、中央大学法学部通信教育課程 民法３[債権総論] 第1課題。B評価。評価があがるような指導文言付。指導文言は、各設問の横（）の中でアドバイス有という言葉を添えて、記載しています。
評価Aを保証するものではありませんが、時間とお金[340]<br />1) 種類物債権（評価 D 種類物債権の不都合性を含めるアドバイス有）
不動産のように物の個性に着目された特定物債権に対し、種類と数量だけを指定した目的物で
ある(民法 401 条 1 項)。不特定物債権とも呼ばれ、目的物が消失しても履行不能にならず、他の
同種のものを調達する義務がある。引渡されるべき目的物の品質は、例えば、契約でビール 1 ダ
ースのようにはっきりとした意思明示がなければ、中等品質のビールの用意が必要である。最終
的に、売主が買い手に引き渡すビールは、このビールと決まる(民法 401 条 2 項種類物債権の特
定)時点で、特定物債権と同様に民法 400 条善管注意義務を負う。
2) 自然債務（評価 B 自然債務の他の例を含めるアドバイス有）
債権が有する本質的効力の訴求力を欠く債権の総称。例として、A が B の気を引こうと B が独立
してお店を出すことになったら、必要なお金は全部出すと A が言った後、A がお金を渡さなくて
も、B からは決して請求はできない (カフェー丸玉事件大判昭和 10 年 4 月 25 日)。つまり、自然
債権とは、A(債務者)が任意に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法3第2課題2016]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958279670474@hc09/129779/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tarotarao]]></author>
			<category><![CDATA[tarotaraoの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 19 Jun 2017 10:37:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958279670474@hc09/129779/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958279670474@hc09/129779/" target="_blank"><img src="/docs/958279670474@hc09/129779/thmb.jpg?s=s&r=1497836249&t=n" border="0"></a><br /><br />Cでした。（１）特定物ドグマとは、双務契約における特定物の給付において、現状での引渡しを行う責任（民法483条）およびそれまでの善管注意義務（同400条）を果たせば、契約債務不履行に基づく完全履行請求権を問わないとする考え方である。しか[342]<br />民法３（債権総論）（Ａ０６Ａ）２０１６年度　第２課題
「課題文不要のため省略しました。」
次の概念について、それぞれ３００字程度で説明しなさい。
（１）特定物ドグマ
（２）債務なき責任
（３）弁済の提供
（４）間接強制
（５）債権者代位権の濫用
（１）特定物ドグマとは、双務契約における特定物の給付において、現状での引渡しを行う責任（民法483条）およびそれまでの善管注意義務（同400条）を果たせば、契約債務不履行に基づく完全履行請求権を問わないとする考え方である。しかしそれでは双務契約における当事者間の対価的不均衡、ひいては有償契約における善意の取引の保護に欠けるとして、売主の瑕疵担保責任（同570条）を特別に規定したと考えるのが法定責任説である。一方で、契約責任説は、契約の趣旨は隠れた瑕疵のない物の引渡しであるから、買主には可能な限りの履行を求める完全履行請求権があり、瑕疵担保責任はこれを債務不履行責任の特則として規定していると考える。
（２）債権には請求力・給付保持力・訴求力・執行力の効力がある。このうち、債務なき責任では訴求力を欠いている。債務は負っていないが自己の財産が他人の債..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2015年日大通信教育部　民法III債権総論　分冊1]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939118599359@hc15/122971/]]></link>
			<author><![CDATA[ by HarvardLaw]]></author>
			<category><![CDATA[HarvardLawの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2015 17:46:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939118599359@hc15/122971/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/939118599359@hc15/122971/" target="_blank"><img src="/docs/939118599359@hc15/122971/thmb.jpg?s=s&r=1450255580&t=n" border="0"></a><br /><br />平成27年度日大通信民法III（債権総論）分冊1合格レポートです。参考程度に止めてください。剽窃は厳禁です。[150]<br />2015年　日本大学通信教育部　民法III　債権総論　分冊1
キーワード：
債権者代位権
詐害行為取消権
人的担保（保証）
-----------------------
はじめに
民法では、債務者が債務を履行しない場合に債権者が自己の債権を満足するため、債務者の責任財産、つまり強制執行の引当になる債務者の財産の保全する制度として、①債権者代位権（423条）と②詐害行為取消権（424条）を認めている。また、他に自己の債権を確実に回収する手段として、人的担保の類型の一つとして、③保証債務があり、保証人の保証義務（446条1項）を規定している。
債権者代位権の意義
債権者代位権は、債務者がその財産の減少を消極的に放置し、債権者が債権の満足を受けえない虞がある場合に、債権者が債務者に属する権利を代わりに行使しうる権利をいい、消極的に債務者の財産管理に関与することを認める責任財産保全の機能を有する。
債権者代位権の要件
債権者代位権は、債務者の財産管理の自由という私的自治を害さないよう以下の5つの要件を必要としている。①被保全債権が金銭債権で、②弁済期にあり、③債務者が無資力であり、④未だ権利を行使していないこと、⑤代位行使される権利が一身専属権でないこと。
債権者代位権の行使
債権者代位権は、訴えにより請求する必要はなく、内容証明郵便など裁判外で債権者自身の名前を以て直接第三者に対して請求することができる。但し、代位権の行使は、債権者の具体的な債権の保全のために認められるものであるから、それに必要な範囲に限定すべきである（最判昭44.6.24）。
また、債権者代位権は、債務者の責任財産の保全を目的としているから、原則債務者へ履行をなさしめれば、その目的を達しうるはずである。しかし、代位権の行使として、金銭その他の動産の引渡しを求める場合には、債務者が受領を拒むと、結局債権者代位権の目的を達することができない。そこで判例は、債権者は例外的に金銭その他の動産の引渡しを求める場合には、直接自己への履行を請求できるとした（大判昭10.3.12）。
債権者代位権の効果
債権者代位権が行使された場合の効果は以下の5つである。①債権者が債権者代位権の行使に着手し、それを債務者に通知した場合、または債務者がそれを知った場合、権利の処分が禁止される。②債務者の第三債務者に対する時効が中..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2015年日大通信教育部　民法III債権総論　分冊2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939118599359@hc15/122972/]]></link>
			<author><![CDATA[ by HarvardLaw]]></author>
			<category><![CDATA[HarvardLawの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2015 17:46:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939118599359@hc15/122972/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/939118599359@hc15/122972/" target="_blank"><img src="/docs/939118599359@hc15/122972/thmb.jpg?s=s&r=1450255589&t=n" border="0"></a><br /><br />平成27年度日大通信民法III（債権総論）分冊2合格レポートです。参考程度に止めてください。剽窃は厳禁です。[150]<br />2015年　日本大学通信教育部　民法III　債権総論　分冊2
キーワード：
口頭の提供
受領義務
目的物保管義務
-----------------------
弁済の提供と受領遅滞の関係
　弁済の提供とは、債務者側において、給付を実現するために必要な準備をして債権者の協力を求めることをいう。弁済の提供の趣旨は、債務者がなすべきことを行ったとして、履行遅滞責任を免れさせることにある。弁済は、債務の履行という一連のプロセスであるが、ほとんどの場合、債権者の受取（受領）がないと履行は完成せず債務は消滅しない。とすると、債務者が債務の本旨に従った提供をした（493条）にもかかわらず、債権者が債務の履行を受けることを拒んだり、または債務の履行を受けることができないため、履行が遅延している状態が発生しうる。その状態のことを受領遅滞といい、この場合、債務は消滅せず、債務者に不測の損害が生ずる虞がある。そこで、民法は、弁済提供の効果を定めると共に（492条）、受領遅滞（債権者遅滞）を定めた（413条）。もっとも、受領遅滞の要件・効果が文理上明らかでないために、492条と413条の関係をいかに解釈する..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2014年　民法3第2課題　評価５]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/944828150105@hc13/122241/]]></link>
			<author><![CDATA[ by asan]]></author>
			<category><![CDATA[asanの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 13:06:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/944828150105@hc13/122241/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/944828150105@hc13/122241/" target="_blank"><img src="/docs/944828150105@hc13/122241/thmb.jpg?s=s&r=1444622790&t=n" border="0"></a><br /><br />2014年　民法3　第2課題
　次の概念について、それぞれ300字程度で説明しなさい。
（１）損害賠償額の予定
（２）種類債権の特定
（３）弁済による代位
（４）弁済の提供
（５）不真正連帯債務
　（１）損害賠償額の予定
　損害賠償額の予定とは、債務不履行の場合に、債務者が賠償すべき額をあらかじめ当事者の契約で定めておくことをいう。損害の発生及びその額を債権者が立証する面倒を避け、それに絡んだ紛争を予防するのが目的である。債権者は、債務不履行の事実さえ証明すれば、損害の発生や損害額の証明をしないで、予定賠償額の請求ができる（大判大11・7・26）。そして、特約のない限り、債権者は、損害額がより少ない場合であっても、また、なんらかの損害が発生したことを要件とすることもなく、予定された賠償額を請求できるが、より多くの損害を被った場合でも、予定された賠償額以上の請求はできない。また、裁判所は、当事者の合意に拘束されるため、賠償予定額を増減することはできない（420条1項）。
　（２）種類債権の特定
　種類債権とは、一定の種類に属する物の一定量の引渡しを目的とする債権である。同種の物が市場に存..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法Ⅲ課題2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105684/]]></link>
			<author><![CDATA[ by arietti]]></author>
			<category><![CDATA[ariettiの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 23:43:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105684/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105684/" target="_blank"><img src="/docs/952915701744@hc11/105684/thmb.jpg?s=s&r=1376577811&t=n" border="0"></a><br /><br />2011年度課題レポート・民法3（債権総論）のものです。[74]<br />題：諸概念についての説明
　　　　　前注
本稿では課題の性格から章立てて論ずることをせず、また参考文献という形で文献を引用する。
　　　　　　　　　　序
　以下の概念につき、それぞれ300字程度で説明する。
　　　　　　　　　本論
(1)手段債務
　債務の内容を特定の観点から整理するとき、特に証明責任に関して差異が生じると考えれば、結果債務と手段債務とに分類される見解が主張される。
　即ち、前者は給付が一定の結果実現に向けられる債務であり、後者は履行過程が重視される債務である。例えば後者には、注意深く最善を尽くして行為したか否かが重要となる医師の困難な外科手術が挙げられる。
　このような区別を意識的に判示している判例は見受けられないが、学説上では債務不履行責任の構造を理解するための視角を提示するものとして重要視される。
　注目すべきは、結果債務と異なり手段債務は、債務の本旨に従った履行がなされていないことの判断と帰責事由の判断とが重複・一本化している。(306字)
(2)損害賠償の範囲
　損害賠償の内容としては、当該債務不履行に基づく損害はある意味では無限に広がっていく可能性があるので..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法Ⅲ課題1]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105683/]]></link>
			<author><![CDATA[ by arietti]]></author>
			<category><![CDATA[ariettiの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 23:43:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105683/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105683/" target="_blank"><img src="/docs/952915701744@hc11/105683/thmb.jpg?s=s&r=1376577808&t=n" border="0"></a><br /><br />2011年度課題レポート・民法3（債権総論）のものです。[74]<br />題：諸概念についての説明
　　　　　前注
本稿では課題の性格から章立てて論ずることをせず、また参考文献という形で文献を引用する。
　　　　　　　　　　序
　以下の概念につき、それぞれ300字程度で説明する。
　　　　　　　　　本論
(1)不真正連帯債務
　まず、連帯債務とは、例えば使用者Ａと、被用者の一人Ｂとが、個人的立場で、Ｃから連帯して20万円を借用したとする場合である。即ち元から共同借用という主観的関連がある。
　対して、被用者Ｄが仕事中に第三者Ｅを負傷させたとき、Ｄは不法行為による損害賠償義務を負担するが、使用者Ｆも民法715条に基づいて右損害賠償を負担する義務がある。この場合が不真正連帯債務である。つまり、Ｆには偶然に債務が発生したに過ぎない（主観的関連性がない）。よって、不真正連帯債務では債務者間に負担部分がなく、特別の規定がない限り求償権も当然には生じない。（266字）
(2)責任財産保全制度
　責任財産とは、債務者の一般財産のことをいう。
わが国では自力救済が禁じられるため、債権者は裁判所による強制執行手続の具体的内容として責任財産を債権の担保とする。
　よって、債権者..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[契約締結上の過失の要件と効果]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105641/]]></link>
			<author><![CDATA[ by arietti]]></author>
			<category><![CDATA[ariettiの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 23:42:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105641/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105641/" target="_blank"><img src="/docs/952915701744@hc11/105641/thmb.jpg?s=s&r=1376577746&t=n" border="0"></a><br /><br />2011年度課題レポート・民法3（債権総論）のものです。[74]<br />題：契約締結上の過失の要件と効果
　　　　　　　　　序
　契約の成立過程又は契約締結のための準備段階において、当事者の一方の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合の損害賠償の問題を契約締結上の過失という。右問題は①契約が無効・取消された場合、②契約が有効に締結された場合、③契約の締結に至らなかった場合、及び④完全性利益侵害があった場合に分類される(1)。
　本稿では、総論としてその法的性質について考察した後、4類型について各々その要件と効果につき論じる。
第一章：契約締結上の過失の法的性質
　まず、契約締結上の過失の理論は、過失ある錯誤者から無過失の相手方を保護せんとするために、不法行為責任と契約責任の中間を埋める新たな損害賠償の類型である(2)。
　この点、無過失の相手方を保護することはは契約自由原則に不調和とも思える(4)が、消費者保護の重要性等、契約の準備段階に生じる諸々の法的問題を解決するため必要がある。
　尤も、相手方を保護するとしても、その法的性質に関して明文規定がなく対立がある。
　まず、右責任を当事者間において契約が未だ締結されておらず、契約関係に入っていない..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　通信教育　2011年度　民法3(債権総論)　第２課題　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89928/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:01:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89928/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89928/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/89928/thmb.jpg?s=s&r=1327575705&t=n" border="0"></a><br /><br />課題の概要
次の概念について、それぞれ300字程度で説明しなさい。
（１）手段債務
（２）損害賠償の範囲
（３）債権の相対的効力
（４）代替執行
（５）債権譲渡担保
手段債務とは
　手段債務とは、結果債務のように債務の内容が結果の実現にあるのではなく、診療契約のように債務の履行過程を重視される債務のことをいう。すなわち、手段債務では、債務者として債務の履行に際し注意深く最善を尽して行為したことが要求される。
そして、手段債務では、債務の履行に際し、注意深く最善を尽したのであれば、例えその行為の結果が債権者にとって不本意な結果になったとしても、債務不履行になることがない。
　このような性質を持っていることから、手段債務に該当するか否かは、その債務による給付行為の具体的内容が債務者の裁量に委ねられているか否か、その給付内容の結果実現の確実性がどの程度あるか等を考慮することによって決するべきと解される。
損害賠償の範囲
　民法415条は債務不履行による損害賠償請求を定めるが、債務不履行と事実的因果関係が有る損害全てを損害賠償の対象とすると、損害賠償の範囲は無制限に広がる恐れがある。
そこで、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　通信教育　2011年度民法3(債権総論)　第１課題　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89927/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:01:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89927/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89927/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/89927/thmb.jpg?s=s&r=1327575705&t=n" border="0"></a><br /><br />０．課題の概要
次の概念について、それぞれ300字程度で説明しなさい。 （１）不真正連帯債務
（２）責任財産保全制度 （３）電子記録債権 （４）弁済の提供 （５）債権侵害
１．不真性連帯債務
　不真性連帯債務とは、連帯債務同様に各々の債務者が全部履行の義務を負うが、多数の債務者間において主観的共同の意思連絡関係がない多数当事者間の債務をいう。
　民法上は、不真性連帯債務の規定はない。しかし、共同不法行為者が負担する損害賠償債務（民法719条）のように連帯債務者間に主観共同の意思連絡関係がない連帯債務に対して、民法上の連帯債務の絶対的効力の規定（４３４～４３９条）を認めると、主観的な結合がないゆえに不合理な結果になりかねない。
　そこで、判例・学説は、このような債務を不真性連帯債務と呼び、債権者を満足させる事由（弁済等）以外の事由については、絶対的効力に関する民法上の既定は適用されないものとする。同様に、負担部分や求償関係も当然には認められないが、公平・公正の観点から求償関係や負担部分が認められる場合もある。
２．責任財産保全制度
　責任財産保全制度とは、債権者が自己の債権を保全するため..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　通信教育課程　2011年度民法3(債権総論)　第4課題　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89749/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 20:40:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89749/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89749/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/89749/thmb.jpg?s=s&r=1327146045&t=n" border="0"></a><br /><br />１．総論
　不法占拠者Ｃに対して明け渡しを求めるような妨害排除請求権は、本来、所有権のような物権に認められる物権的請求権である。よって、不動産である所有者Ｂは、不動産の所有権に基づき、不動産の明け渡しを内容とする妨害排除請求を行うことができるが、賃借人に過ぎないＡは、原則として、自己の賃借権に基づき妨害排除請求権を行使することはできない。
すなわち、賃借権は、物権である所有権と異なり、債権に過ぎない。債権たる賃借権の効力は、原則として、債権者と債務者の間に及ぶものであって、それ以外の第三者には及ばないものである。よって、賃借権などの債権には、妨害排除請求が認められないとするのが原則である。
　しかし、判例・学説は、このような場合においても、賃借人たるＢに明け渡しを認める途を認めている。すなわち、①占有訴権に基づく明け渡し請求、②対抗要件を備えた賃借権に基づく明け渡し請求、③債権者代位権に基づく明け渡し請求である。
　これらは、全て明け渡しを求める内容であるが、その法的構成がそれぞれ異なるため、次のような差異がある。
２．各法的構成について
占有訴権
　賃借人であるＡが不動産を占有してい..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　通信教育課程　2011年度民法3(債権総論)　第3課題　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89748/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 20:40:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89748/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89748/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/89748/thmb.jpg?s=s&r=1327146045&t=n" border="0"></a><br /><br />１．連帯債務と保証
　債権回収上、社長Ｂ２を保証人（連帯保証人）とするか、連帯債務者とするかについては、社長Ｂ２を連帯保証人とする方が好ましいと考える。それは、連帯債務と保証（連帯保証）の性質の差から導き出される連帯保証の優位性を理由とする。そこで、次に連帯債務と保証の性質の比較を述べ、それぞれの優位性を比較検討する。
２．連帯債務と保証との対比
　連帯債務とは、数人の債務者が同一内容の給付について、各自が独立して全部の給付の義務を負担し、その中の一人が履行をすると他の債務者は義務を免れるという関係にある債務を言う。連帯債務は、債務者の数に応じた多数の独立した債務であり、人的担保により債権を強化する役割を有する。
　一方、保証債務は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、保証人がその履行をする責任を負う債務を言う（民法446条1項）。すなわち、保証債務は、主たる債務を前提とした債務であり、主たる債務を前提として生じて債務である。
　そして、連帯債務により近い効果を有する保証として、連帯保証がある。連帯保証とは、保証人が主たる債務者と連帯して債務を保証するという保証債務であり、通常の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[２０１１　民法３債権総論第２課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952509849669@hc11/88237/]]></link>
			<author><![CDATA[ by diary_nana]]></author>
			<category><![CDATA[diary_nanaの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 20:24:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952509849669@hc11/88237/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952509849669@hc11/88237/" target="_blank"><img src="/docs/952509849669@hc11/88237/thmb.jpg?s=s&r=1321874647&t=n" border="0"></a><br /><br />１、手段債務
　手段債務とは、行為債務の内容が、債務者として最善を尽くすこと、合理的な注意を払うことにある債務のことである。典型例は、医師の診療債務である。この場合における債務不履行、すなわち医療過誤は、診療契約という準委任契約の不完全履行の例であるが、治療にもかかわらず患者の病気が回復せず、死亡したり、寝たきりなったという場合に、それが当然に債務不履行になるわけではない。医者として最善を尽くしさえすれば、病気が治らなくても債務不履行にはならないのである。ただし、最善を尽くしていなかったことが認められると、債務の本旨に従った履行がなされていないことになる。これは同時に、帰責事由があることを意味する。また、手段債務においては、損害賠償請求をする債権者側で、債務者に帰責事由があることを立証する必要が生じる。他方、結果債務とは、特定の結果の実現が債務の目的となっている場合で、売主が自動車を買主に引き渡す債務（売買）などがこれにあたる。
２、損害賠償の範囲
損害賠償の範囲については、民法４１６条がこれについての原則を定めている。この規定をめぐっては、判例の理解を含めて長い論争の歴史があり、契約..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法Ⅲ－２]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429782601@hc06/84032/]]></link>
			<author><![CDATA[ by papa-san]]></author>
			<category><![CDATA[papa-sanの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 07:29:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429782601@hc06/84032/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429782601@hc06/84032/" target="_blank"><img src="/docs/983429782601@hc06/84032/thmb.jpg?s=s&r=1312324147&t=n" border="0"></a><br /><br />相殺と差し押さえの優劣、差し押さえ時期と相殺適状の前後関係[87]<br />この設問を考えるにあたり弁済期がいつなのかということが重要であるため、まず時系列に整理する。９月１日BはAに対する３０００万円の代金債権を有し、弁済期は１１月２０日である。その後AはBに土地建物を売却し、AはBに３０００万円の代金債務を有し、弁済期は１０月２０日である。Cは９月１５日にAのBに対する弁済期１０月２０日の債権を差し押さえ、取立権を取得した。その後BはCに対して１０月２０日になっても支払わず、１１月２０日になって、BのAに対する代金債権の弁済期が来たため、Bは相殺の意思表示をしBはAに対する債権が消滅したとCに主張をする。
　この場合CがAのBに対する債権を差止めた後に、BがAに対する債権を取得したとすると、民法５１１条により差止めを受けた債権による相殺をすることができないので、BがAに対する債権で相殺したという主張は認められないことになる。しかし、Cが差止めをする以前にBはAに対する代金債権を有していたことになるため、差止めの時期と弁済期との関係で問題になるのである。
　明治３１年２月８日の大審院判決では、相殺と差止めで相殺が優先するには、差止め前に相殺適状が生じているこ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法Ⅲ－１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429782601@hc06/84031/]]></link>
			<author><![CDATA[ by papa-san]]></author>
			<category><![CDATA[papa-sanの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 07:27:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429782601@hc06/84031/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429782601@hc06/84031/" target="_blank"><img src="/docs/983429782601@hc06/84031/thmb.jpg?s=s&r=1312324037&t=n" border="0"></a><br /><br />法政大学の民法第3部のレポートの内容[52]<br />この事例では、民法４７８条「債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ過失がなかったときに限り、その効力を有する」という規定に関す絵宇ものである。本来無権者に対して行った弁済は効力を生じないが、Aが準占有者であり、Yが善意でかつ無過失であれば、弁済は有効であり、この問題の場合定期預金は解約されたことになる。Xはすでに弁済されてしまった自己の定期預金を再度真の預金者であるとして銀行Yに対して払い戻しを請求することができないことになる。XができるのはAからお金を取り戻すことである。以下考察する。
１．Aが準占有者であること
　AがXの定期預金通帳と印鑑を盗み出した。その結果AがXの銀行Yに対する債券証書を占有していることになる。民法２０５条の規定により「自己のためにする意志をもって他人の債権を行使する」者にも当てはまる。実際は代理人を偽る場合も準占有者であるといえる。またXがAに対して通帳印鑑を貸与した場合でも、AがXから盗んだ場合でも、Aが準占有者であるといえる。この場合Aが準占有者にあてはまることは明白である。
２．銀行Yの善意・無過失 　最高裁平成５年７月１..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法３ 第2課題　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/82447/]]></link>
			<author><![CDATA[ by cs3000952]]></author>
			<category><![CDATA[cs3000952の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 23:47:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/82447/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/82447/" target="_blank"><img src="/docs/958776133122@hc09/82447/thmb.jpg?s=s&r=1308322055&t=n" border="0"></a><br /><br />民法３　第2課題
（１）手段債務
　　　手段債務とは、結果の実現ではなく、結果に向け最善を尽くすことが内容とされる債務をいう。例えば、医者の診療義務は、病気の完治などの給付結果が実現しなくても債務不履行とはならず、一定の結果が達成されていないということで客観的に債務不履行であるとは判断できない。　したがって債務不履行を主張する場合、「最善尽くしておらずミスをした」といったことが必要であるが、損害賠償を請求する債権者側で、債務不履行があったこと、すなわち債務者に過失があったことを証明することが要求される。
（２）損害賠償の範囲
1つの不法行為から生ずる損害は、限りなく広がる可能性を持っていつので、加害者はこれらの損害全てを賠償しなければならないわけではなく、加害者とのあいだに相当な因果関係が認められる損害のみを賠償すればよいとされる。（相当因果関係説）
損害の範囲は民法416条により、①加害行為の結果として通常生ずべき損害は、当然に賠償の対象となる（同条1項）②特別の事情に基づく損害は加害者に予見可能性があれば賠償の対象になる、ときていしている（同条2項）。ただし、相当因果関係理論を実際..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[消滅時効について（単位取得）(2011年）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81848/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あいでぃ]]></author>
			<category><![CDATA[あいでぃの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 30 May 2011 17:51:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81848/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81848/" target="_blank"><img src="/docs/953043962832@hc11/81848/thmb.jpg?s=s&r=1306745511&t=n" border="0"></a><br /><br />単位を取得済みの合格レポートです。消滅時効とは、時効三要件 が具備されることにより権利消滅の法効果が生ずるものを指し、その成立要件として、①権利不行使という一定の事実状態が存在し、②一定期間（20年、10年、5年、3年、2年、1年）それが継[342]<br />消滅時効の成立三大要件 
消滅時効とは、時効三要件
iが具備されることにより権利消滅の法効果が生ずるものを指
し、その成立要件として、①権利不行使という一定の事実状態が存在し、②一定期間（20
年、10 年、5 年、3 年、2 年、1 年）それが継続し、③時効利益の享受者によって援用がな
されることが挙げられる。 
①の権利不行使は文字通り債権を行使しないことであるが、より正確には債権を行使す
ることについて何ら法律上の障害がなく、従って法律上債権の行使が可能でありそれが期
待できる状態であるにも拘わらず行使されていない事実を指す。 
②の継続期間の起算点は、権利行使について法律上の障害がなくなった時点を指す。確
定期限であっても不確定期限であっても、期限付き債権はその期限到来の時が起算点とな
る。期限の定めがない債権の場合、債権者はいつでも履行請求（債権行使）ができるため、
債権成立の時が起算点となる。請求や解約申し入れがなされてから一定期間経過後に行使
可能となる債権については一定期間経過により行使可能となった時点が、停止条件付き債
権や期限の利益を喪失した債権の場合はそれらの条件..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[指名債権譲渡と対抗要件（単位取得）(2011年）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81847/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あいでぃ]]></author>
			<category><![CDATA[あいでぃの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 30 May 2011 17:51:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81847/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81847/" target="_blank"><img src="/docs/953043962832@hc11/81847/thmb.jpg?s=s&r=1306745510&t=n" border="0"></a><br /><br />単位を取得済みの合格レポートです。日本の民法は、指名債権譲渡についてフランス民法と同じく対抗要件主義を採用している。指名債権譲渡は本来、当事者の意思表示のみにより成立されると解される。民法上は譲渡を成立させるために譲渡契約書の締結や債権証書[360]<br />指名債権譲渡の対抗要件 
日本の民法は、指名債権譲渡についてフランス民法と同じく対抗要件主義を採用してい
る。指名債権譲渡は本来、当事者の意思表示のみにより成立されると解される。民法上は
譲渡を成立させるために譲渡契約書の締結や債権証書引き渡しがその成立要件とされてい
ない。当事者間では合意のみで権利が移転するものの、第三者に主張・対抗するために法
の定めた対抗要件具備の手続きを踏まなければならない。この対抗要件主義により、対抗
要件に一定の様式・構成が必要とされる
1。 
対抗要件は第三者に対する対抗要件と、当事者（譲渡人と譲受人との取引に影響を受け
るであろう債務者）に対する対抗要件がある。前者は確定日付のある証書による債務者へ
の通知、あるいは債務者による承諾が必要とされる。後者は無方式による債務者への通知、
あるいは債務者による承諾があれば良い。民法 467 条第 1 項が債務者に対する対抗要件、
第 2 項が第三者に対する対抗要件の条文である
2。 
そもそも「債務者への通知、あるいは債務者による承諾」となったのには理由がある。
例えば不動産であれば対象物である土地や建物が動..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信教育課程：民法3（債権総論）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962133124067@hc08/61780/]]></link>
			<author><![CDATA[ by panappo]]></author>
			<category><![CDATA[panappoの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 22:47:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962133124067@hc08/61780/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962133124067@hc08/61780/" target="_blank"><img src="/docs/962133124067@hc08/61780/thmb.jpg?s=s&r=1263217652&t=n" border="0"></a><br /><br />2008年に提出した中央大学通信教育課程の課題レポートです。 評価は5での合格レポートです。 もし参考になりましたらどうぞ☆

&amp;Lt;課題&amp;Gt;
ある時、XはAから建物を買い受けた。しかし他方で、当該建物の抵当権を有していたB（Aの債権[316]<br />民法3（債権総論）
≪課題≫
ある時、XはAから建物を買い受けた。しかし他方で、当該建物の抵当権を有していたB（Aの債権者）が、代物弁済によって当該建物をAから取得、更にYへと転売し、登記も移転してしまった。
この場合、XはA・B間の代物弁済の取り消しと、移転登記の抹消請求ができるか。
≪検討≫
XがA・B・Yに上記の請求をするためには、代物弁済等が適切に行なわれたものでないこと、Xにこそ当該建物における権利があることを主張しなければならない。従って、Aの二重譲渡は適法であるか、Xの権利はB・Yに優先するか、そしてA・B・Yの行為が詐害行為に該当するか否かを検討する。
　（１）Aの二重譲渡について
物権の設定及び移転は、当事者の意思に基づくと定める（民法第176条）。
故にAの二重譲渡は、X及びBの両者に当該建物を売却する意思を示したことになり、民法第176条に違反する。だが、同法第177条は、更に登記をしない限りは第三者に対抗できないと定めている。
つまり、物権の移転は当事者間のみ意思表示で成立するが、第三者に対しては取引上の安全より、外部から物権の変動が認知できるよう登記を備えなけ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[指名債権譲渡の対抗要件及び諸問題について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958737723639@hc09/59807/]]></link>
			<author><![CDATA[ by burlfish]]></author>
			<category><![CDATA[burlfishの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 17:30:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958737723639@hc09/59807/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958737723639@hc09/59807/" target="_blank"><img src="/docs/958737723639@hc09/59807/thmb.jpg?s=s&r=1259310609&t=n" border="0"></a><br /><br />「指名債権譲渡の対抗要件及び諸問題について」
はじめに
債権譲渡とは、債権をその同一性を変えずに債権者の意思によって他人に移転させることをいう。債権がいったん消滅せずに同一性を維持する点において、債権者の交替による更改とは区別される。歴史的には、債権の実現を確実なものにするための法制度が整備され、債権それ自体が独立の財産的価値を有するものと認められるようになったことに伴い、債権を譲渡する社会的経済的必要性が生じ、これに応じて債権の譲渡が認められるようになった。 所有権等の物権と異なり、民法は、条文で自由譲渡の原則（466条1項本文）を宣言しているのである。
本レポートでは、Ⅰ、指名債権譲渡とその対抗要件を分析、Ⅱ、二重譲渡の問題　について説明し、さらに、Ⅲ、指名債権譲渡の用途展開　について考察を加えていく。
Ⅰ、指名債権譲渡とその対抗要件を分析　
　民法は、指名債権譲渡について、元々フランス民法型の規定である対抗要件主義を採っている。民法第467条によると、「第1項　指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承認をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[連帯債務と連帯保証について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958737723639@hc09/59803/]]></link>
			<author><![CDATA[ by burlfish]]></author>
			<category><![CDATA[burlfishの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 17:30:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958737723639@hc09/59803/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958737723639@hc09/59803/" target="_blank"><img src="/docs/958737723639@hc09/59803/thmb.jpg?s=s&r=1259310604&t=n" border="0"></a><br /><br />「連帯債務と連帯保証について」
はじめに
　民法は、平等な私人間の法律関係を規律する目的で作られ、法律よりも互いの自由意思で作ったルールの方が優先する場面が債権法の分野には多くある。
そして、民法は我々の持つ法律上の権利を、大きく物権と債権に分け個人の自由意思による自治を考えているのである。
　人は様々な債権を自由に作り出すことでき（債権の自由創造性）、それは、債権の性質が契約の締結などによる当事者間だけを拘束する効力しかないという債権の相対性と密接に関連しているのである。
　本レポートでは、Ⅰ、連帯債務　Ⅱ、連帯保証　Ⅲ、共通点と相違点　の順で説明し、最後に、Ⅳ、債権者の保障度　について考察を加えていく。
Ⅰ、連帯債務
　法律の規定または契約によって成立する連帯債務とは、数人の債務者が、同一内容の可分給付について各自独立に全部の債務を負い、そのうちの1人の給付があれば、他の債務者も債務を免れる多数当事者の債権債務関係、と定義される（民法432条～445条）。連帯債務では、複数の債務者がそれぞれ債務の分割された一部ではなく、全部について給付義務を負うため、債務者のなかに1人でも資力のあ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[安全配慮義務と履行補助者]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/8029/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 21:18:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/8029/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/8029/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/8029/thmb.jpg?s=s&r=1145189912&t=n" border="0"></a><br /><br />安全配慮義務と履行補助者
安全配慮義務とは
　　使用者が被用者の就労の安全にも配慮すべきとする信義則上の義務。安全配慮義務を労働契約に付随する義務として認める。これを認めることによって、労働者の工場内の事故などについて会社側に損害賠償責[352]<br />　安全配慮義務と履行補助者④　
安全配慮義務とは
　　使用者が被用者の就労の安全にも配慮すべきとする信義則上の義務。安全配慮義務を労働契約に付随する義務として認める。これを認めることによって、労働者の工場内の事故などについて会社側に損害賠償責任を認めやすくなる。直接、使用者と被用者の間に被用者の安全に配慮するという契約上の特約がなくても、信義則によって使用者にそのような義務を負わせ、単なる不法行為を越えた債務不履行責任を使用者に問えるようにした。
当初，雇用契約について労働者保護のため政策上認められた特殊な付随的義務として観念されていたが，判例によって，より一般的に「ある法律関係に基づいて特別..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[&nbsp; 安全配慮義務と履行補助者?]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7977/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 02:34:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7977/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7977/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/7977/thmb.jpg?s=s&r=1145122497&t=n" border="0"></a><br /><br />最判昭和58年（1983年）5月27日第二小法廷判決の争点
　本件では、特定の法律関係の付随義務としての安全配慮義務と一般不法行為法上の安全配保護義務とは具体的に内容にどのような差異があるのかということが問題となる。この問題について学説は[338]<br />安全配慮義務と履行補助者③
最判昭和58年（1983年）5月27日第二小法廷判決の争点
　本件では、特定の法律関係の付随義務としての安全配慮義務と一般不法行為法上の安全配保護義務とは具体的に内容にどのような差異があるのかということが問題となる。この問題について学説は、3説に分かれている。
Ⅰ説　最も義務内容を限定的に解する説（判例）
　使用者が被用者に対して負っている安全配慮義務は、使用者が業務遂行のために必要な施設もしくは器具等を設置管理し又は被用者の勤務条件等を支配管理することに由来するものであるから、業務の遂行が安全になされるように業務管理者として予測しうる危険等を排除しうるに足りる人的..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[安全配慮義務と履行補助者?]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7976/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 02:31:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7976/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7976/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/7976/thmb.jpg?s=s&r=1145122309&t=n" border="0"></a><br /><br />安全配慮義務と履行補助者?
最判昭和58年（1983年）5月27日第二小法廷判決 民集37.4.477 判時1079.41
損害賠償請求事件
＜判決要旨＞
自衛隊の部隊の隊長Ａが、同隊の自動車を運転し、隊員輸送の任務を終了した帰途、路面が雨[298]<br />安全配慮義務と履行補助者②
最判昭和58年（1983年）5月27日第二小法廷判決 民集37.4.477 判時1079.41
損害賠償請求事件
＜判決要旨＞
自衛隊の部隊の隊長Ａが、同隊の自動車を運転し、隊員輸送の任務を終了した帰途、路面が雨で濡れ、かつ、アルファルトが付着して極めて滑走し易い状況にあることを看過し、急に加速した等運転者として道路交通法上当然に負うべき通常の注意義務を怠ったことにより右自衛隊の自動車に同乗を命ぜられた部下Ｂを死亡させたとしても、それだけでは国（Ｙ）に右同乗者に対する安全配慮義務違反があるとはいえない。
　履行補助者の過失に関して、道路交通法等により当然負うべき通常の注意義務は安全配慮義務に含まれない。
＜参照条文＞
民法1条2項
国家公務員法第3章第6節第3款第３目公務傷病に対する保障
＜事実の概要＞ 
　陸上自衛隊のジープを部隊の隊長Ａが、自らこれを運転し他部隊の隊員を輸送する任務を終了して帰途を走向中、運転操作の誤りによりスリップ事故を起こし、ジープの助手席に同乗を命ぜられていた部下Ｂを死亡させた交通事故について、部下Ｂの遺族（Ｘ）が国（Ｙ）に対し安全..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[安全配慮義務と履行補助者?]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7975/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 02:28:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7975/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7975/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/7975/thmb.jpg?s=s&r=1145122118&t=n" border="0"></a><br /><br />最高裁昭和50年2月25日判決　民集29巻2号143頁　判時767号11項
☆最高裁として初めて自衛隊員の交通事故死亡事件において国の安全配慮義務を肯定した。
＜事実の概要＞ 
自衛隊員Ａは、昭和40年7月13日、自衛隊内の車両整備工[304]<br />　安全配慮義務と履行補助者①　
最高裁昭和50年2月25日判決　民集29巻2号143頁　判時767号11項
☆最高裁として初めて自衛隊員の交通事故死亡事件において国の安全配慮義務を肯定した。
＜事実の概要＞ 
自衛隊員Ａは、昭和40年7月13日、自衛隊内の車両整備工場において車両整備工場において車両整備中に後進してきた同僚Ｂ運転の大型自動車に轢かれ即死した。Ａの両親Ｘは、同年7月14日にこの事情を知らされた。Ｘは、国家公務員災害補償法に基づく遺族補償金の支給を受けたが、昭和44年10月6日、これとは別に、国Ｙに対して自賠法3条に基づく損害賠償請求の訴えを提起した。
　第1審は、時効完成を理由に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[債務不履行]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7249/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 05 Mar 2006 18:21:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7249/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7249/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/7249/thmb.jpg?s=s&r=1141550480&t=n" border="0"></a><br /><br />第1節　債務不履行の意義
　債務不履行（履行障害）：債務の本旨に従った履行がされないこと。
　債務不履行に対する法的救済手段：履行請求権（414条）、損害賠償請求権（415条以下）、解除（540条以下）、危険負担（534条以下）、「事情[326]<br />第３章　債務不履行（履行障害）
第1節　債務不履行の意義
債務不履行（履行障害）：債務の本旨に従った履行がされないこと。
債務不履行に対する法的救済手段：履行請求権（414条）、損害賠償請求権（415条以下）、解除（540条以下）、危険負担（534条以下）、「事情変更の原則」
債務不履行の3類型：履行遅滞、履行不能、不完全履行
※学説では債務不履行一元論が主流。
第２節　履行請求権
Ⅰ　履行期と履行請求権
１　履行期：履行をなすべき時。
履行期が到来した時点で、債権者の履行請求権が発生する。
　　　　民法総則の「期限」の一種。期限の利益は債務者にある（136条1項）（※期限が来るまでは、債務者..]]></description>

		</item>

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