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		<title>タグ“債務”の公開資料</title>
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		<description>タグ“債務”の公開資料</description>
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		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[民法３債権　第２課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/85345/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ha123]]></author>
			<category><![CDATA[ha123の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 07:57:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/85345/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/85345/" target="_blank"><img src="/docs/953432411083@hc11/85345/thmb.jpg?s=s&r=1314572271&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学法学部通信教育課程　民法３債権　第２課題　合格レポート[93]<br />民法３債権　第２課題
　①手段債務
　手段債務とは、結果の成否よりも結果に向けて最善を尽くすことが内容となる債務のことである。債務の目的達成を重視する結果債務では履行遅滞、履行不能、不完全履行など債務の本旨に従った履行が無いこと、さらに結果の不達成について債務者に帰責事由や違法性が有ることが債務不履行の要件となるが、手段債務の履行責任は善管注意義務を果たした履行をすることである。人の能力は万能ではなく医師による難しい外科手術などの場合、目的を必ず達成できるとは限らないため、目的が不達成となってしまっても債務不履行責任を問うことは出来ない。手段債務においては善管注意義務を怠ることによって債務不履行責任を負うこととなる。
　②損害賠償の範囲
　債務者の債務不履行によって損害が生じれば債権者は債務者にその損害賠償を請求することが出来る（４１５条）。その範囲については、その債務不履行によって一般に生じるであろうと認められる損害を通常損害として賠償を請求でき（４１６条１項）、さらに、相当因果関係の範囲を超えた特別な事情によって生じた損害であっても、債務者がその事情を予見していた場合、または当..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法３債権　第一課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/85344/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ha123]]></author>
			<category><![CDATA[ha123の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 07:57:50 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/85344/" target="_blank"><img src="/docs/953432411083@hc11/85344/thmb.jpg?s=s&r=1314572270&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学法学部通信教育課程　民法３債権　第一課題　合格レポート[93]<br />民法３債権　第１課題
　①不真正連帯債務
　まず、連帯債務とは、複数の債務者が連帯して同一内容の給付についての全部の履行をする義務を負うもので、１人の債務者の弁済によって他の債務者の債務も消滅する関係をいう。不真正連帯債務は連帯債務と違い、債務者間に特別な関係が結ばれていないため、一人の債務者について生じた事由は、弁済などの債権者を満足させる事由を除き、他の債務者に影響を及ぼさない。また、各債務者間の負担部分が存在しないため、求償関係も原則として生じない。しかし、判例では共同不法行為の場合の求償関係は認められている。以上の相違点において、民法の規定する連帯債務そのものとは異なる連帯債務を不真正連帯債務という。
　②責任財産保全制度
　債務者の財産の維持、管理が適切ではなく、弁済が期待できない場合に債権者は、強制執行による債権回収が必要となる。そのため、債権者が債務者の財産管理を改善し、責任財産を保護する手段として債権者代位権と詐害行為取消権が認められている。債権者代位権とは、債権者が責任財産を維持、充足できる権利を有しているのにこれを行使することなく放置している場合に、債権の保全に必要..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事執行・保全法 第2課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/86921/]]></link>
			<author><![CDATA[ by cs3000952]]></author>
			<category><![CDATA[cs3000952の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 17:47:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/86921/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/86921/" target="_blank"><img src="/docs/958776133122@hc09/86921/thmb.jpg?s=s&r=1318841254&t=n" border="0"></a><br /><br />民事執行・保全法　第2課題
なぜ強制執行に｢債務名義｣の存在が必要であるかどうかを明らかにしたうえで、民事執行法22条が定める各号の債務名義（意義・取得方法など）につき説明しなさい。
１．債権名義とは
債権名義は、強制執行によって実現されるべき給付請求権の存在と内容とを明らかにし、それを基本としてその請求権についての強制執行をすることを法律が認めた、一定の格式を有する文書である。また、強制執行は執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施する（２５条）。この執行文とは強制執行の実体要件のうち、有効な債務名義の存在、執行当事者適格、条件付請求権についての条件の成就といった事項について、裁判所書記官や公証人等、執行機関以外の適切な機関に審査させた結果を記した文章である。原則的には、これが債務名義の末尾に付記されたときに初めて執行を開始できることとなる。このような、執行文の付与されている債務名義の正本を、執行力ある債務名義の正本という。
２．債権名義の必要性
強制執行手続では、私法上の請求権の実現を目的としており、実現すべき請求権が存在することが大前提ではあるが、本当に強制執行に適する請求権..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　通信教育　民法４　第2課題　合格レポート　2011年]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/85426/]]></link>
			<author><![CDATA[ by たっちゅん]]></author>
			<category><![CDATA[たっちゅんの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 15:59:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/85426/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/85426/" target="_blank"><img src="/docs/954799074820@hc10/85426/thmb.jpg?s=s&r=1314860393&t=n" border="0"></a><br /><br />危険負担とは、双務契約において債務者の責めに帰すべき事由によらず債務が履行できなくなった場合、それと対価的関係にある債務（反対債務）も消滅するか否かという存続上の牽連関係の問題である。
　わが国の民法では、消滅した債務の債務者が危険を負担するという考え方（債務者主義）を原則としているが、その例外として特定物に関する物権の設定・移転を目的とする双務契約の場合には、消滅した債務の債権者が危険を負担するという債権者主義を採用した（民534条1項）。これは例外の場合とされているが、実際上危険負担の多くはこの場合に生ずるので、債権者主義が日本民法の原則となっているといえる。
　この債権者主義は、たとえば、建物などの不動産（特定物）の売買契約（所有権の移転を目的とする双務契約）で、目的建物が契約成立後に両当事者の責に帰すべからざる事由で滅失した場合は、牽連性がない、つまり、売主は代金債権を失わないということである。逆にいえば、買主は目的建物を手に入れられないにもかかわらず、代金を支払わなければならない。534条1項はこのことを規定している。このように534条1項の債権者主義が立法として公平を欠く..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法４（債権各論）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85042/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ririy]]></author>
			<category><![CDATA[ririyの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 22:44:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85042/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85042/" target="_blank"><img src="/docs/952056942926@hc11/85042/thmb.jpg?s=s&r=1313761455&t=n" border="0"></a><br /><br />付随的債務の不履行を理由に契約を解除することが出来るかどうか論じなさい。[108]<br />付随的債務とは、当事者が契約により負担した義務のうち、契約目的の達成に必要不可欠と考えられる以外のものをいい、公租公課負担義務や契約締結協力義務などがある。
　一般に契約は、当該契約上の債務が履行されなければ、一定の手続を踏むことによって一方的に解除することができる（民法５４１条：法定解除）。しかし、どのような債務の不履行でも解除が認められるわけではない。解除の原因となるのは、契約の目的達成に必須的である「要素たる債務」の不履行があった場合に限られ、付随的債務の不履行を理由に契約を解除することは一般的になし得ないとされている。何故なら、法律が債務の不履行による契約の解除を認める趣意は、契約の要素をなす債務の履行がないために、当該契約をなした目的を達することができない債権者を救済するための制度だからである。
解除が認められないとすると、具体的な条文がない付随的債務の不履行については、不法行為責任しか追及できないことになる（民法７０９条）。しかし、実際は契約の目的達成に必須である要素たる債務（売買契約であれば代金支払債務）以外にも、法令の定め、特約、取引慣行、信義則等に基づき一定の債務を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法２（物権）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85038/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ririy]]></author>
			<category><![CDATA[ririyの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 22:44:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85038/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85038/" target="_blank"><img src="/docs/952056942926@hc11/85038/thmb.jpg?s=s&r=1313761451&t=n" border="0"></a><br /><br />先取特権者が物上代位権を行使するためには、なぜ、払い渡しまたは引渡し前に「差押え」することが必要であるかを論じなさい。[177]<br />先取特権者が物上代位権を行使する場合には、払渡し又は引渡しの前に「差押え」をしなければならない（民法３０４条１項但書）。
　先取特権に物上代位を認める理由は、追及効がないことから（民法３３３条）、転売後の目的物に対して行使できないためとされる。一方で、先取特権は公示を伴わないため、他の債権者など第三者を害するおそれがある。ただ、一般先取特権は債務者の全財産を対象とするので、物上代位は問題とならない。また、不動産先取特権は、登記によって追及効があるため、抵当権と同様、売買代金に物上代位する必要はないという説が有力である。よって、動産先取特権が差押えの中心問題となる。
　差押えの意義については学説の対立があり、特定性維持説、優先権保全説、第三債務者保護説など、見解は様々である。まず、特定性維持説とは、担保物権の効力は代償物にも当然に及ぶとする価値権説を前提とする。その上で、３０４条１項但書で差押えが要求されるのは、代償物が債務者の一般財産に混入すると、そのうちどの部分に担保権の効力が及んでいるかが不明になることから、特定性維持のためであると解する。つまり、物上代位の対象が特定されていれば..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　通信教育　民法３　第4課題　合格レポート　2011年]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/85054/]]></link>
			<author><![CDATA[ by たっちゅん]]></author>
			<category><![CDATA[たっちゅんの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 23:20:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/85054/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/85054/" target="_blank"><img src="/docs/954799074820@hc10/85054/thmb.jpg?s=s&r=1313763653&t=n" border="0"></a><br /><br />本問ように、不法占有するCに対して、Aが明渡しも求める法的構成について、①占有訴権、②債権者代位権、③妨害排除請求権の権利を主張した場合にどのような差異が生じるかについて考察したい。
　①占有訴権について
　占有訴権とは、占有者が占有を妨害されまたは妨害されるおそれがある場合に、妨害者に妨害の排除を請求する権利である（民197条以下）。占有訴権には、「占有回収の訴え」、「占有保持の訴え」、「占有保全の訴え」の３つがある。占有訴権の請求権者は、およそ占有者であればよく、権限の有無・善意悪意は問わない。従って、悪意の占有者でも占有権を有する。そもそも占有権とは、「自己のためにする意思をもって物を保持することによって取得する」（民180条）。よって、本問のように、BからAへすでに不動産の引渡しがされており、占有が開始されている状態であれば、AはCに対して占有訴権によってCを排除することは可能である。
　②債権者代位権について
　債権者代位権とは、債権者が債務者に対する債権を保全するために、債務者に代わって債務者の第三者に対する権利を行使できる権利をいう（民423条）。債権者代位権を行使でき..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　通信教育　民法３　第3課題　合格レポート　2011年]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/85053/]]></link>
			<author><![CDATA[ by たっちゅん]]></author>
			<category><![CDATA[たっちゅんの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 23:19:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/85053/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/85053/" target="_blank"><img src="/docs/954799074820@hc10/85053/thmb.jpg?s=s&r=1313763576&t=n" border="0"></a><br /><br />本問のような融資の際に、保証人（連帯保証人も含む）ではなく連帯債務者とすることにどのようなメリット、デメリットがあるのか、後者を選択した場合に債権回収上、好ましくないという意見に対して、その評価をしていきたいと考える。検討にあたって、普通保証と連帯債務を比較し、その上で、連帯保証である場合には、どのような結論となるかについて答えを導きだしたいと考える。
　まず、連帯債務とは、数人の者が同一の給付について、各自独自に全部の給付を成すべき債務を分担し、しかもそのうちの一人の給付があれば、全員が債務を免れるという多数当事者の債務である（民432条）。債権が独立のもので、主従の差がなく、債権者は、一人に対する債権を譲渡できる点で保証債務とは異なり、保証債務より強い担保となる。また、独立のものであるので、債権者は一人に対する債権を分離して譲渡できる。
　一方、普通保証とは主債務者が債務を履行しない場合にその債務を主債務者に代わって履行する責任を負う債務である（民446条）。保証は、主たる債務があって、はじめて意味を持つといえる。よって、次のような性質をもつ、①保証債務は主たる債務に附従する「附..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法３（債権総論）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85040/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ririy]]></author>
			<category><![CDATA[ririyの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 22:44:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85040/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85040/" target="_blank"><img src="/docs/952056942926@hc11/85040/thmb.jpg?s=s&r=1313761453&t=n" border="0"></a><br /><br />BがＡから賃貸借契約に基づいて土地を借りていたところ、Ｃがその土地を不法占拠した。この場合、ＢがＣに対して撤去を求める手段を考えなさい。[202]<br />BがAから賃貸借契約に基づいて土地を借りていたところ、Cがその土地を不法占拠
　BがCに対して退去を求める手段としては、占有回収の訴えによるか、Bが対抗要件を備えていた場合、賃借権に基づく妨害排除請求権を行使できる。または、AのCに対する所有権に基づく妨害排除請求権をBは債権者代位権として、行使することができる。
　占有回収の訴えとは、占有者がその占有を奪われたときに、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。（民法第２００条）また、占有を奪われたときから１年以内に提起しなければならず、侵奪者の善意の特定継承人に対してはすることができない。（民法第２０１条３項）
占有回収の訴えは、占有を奪われたことを原因としてその物の返還を求める訴えであるから、その訴えにおいて、その物の所有権が自己にあることを主張して物の返還を求めることはできない。ただし、別に所有権に基づく返還請求の訴えを提起することはできる。この場合、Bは所有権に基づく返還請求をすることはできないため、占有回収の訴えによって返還を求めることとなる。　
債権は物件と異なり、物を直接排他的に支配する権利で..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法３ 第2課題　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/82447/]]></link>
			<author><![CDATA[ by cs3000952]]></author>
			<category><![CDATA[cs3000952の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 23:47:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/82447/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/82447/" target="_blank"><img src="/docs/958776133122@hc09/82447/thmb.jpg?s=s&r=1308322055&t=n" border="0"></a><br /><br />民法３　第2課題
（１）手段債務
　　　手段債務とは、結果の実現ではなく、結果に向け最善を尽くすことが内容とされる債務をいう。例えば、医者の診療義務は、病気の完治などの給付結果が実現しなくても債務不履行とはならず、一定の結果が達成されていないということで客観的に債務不履行であるとは判断できない。　したがって債務不履行を主張する場合、「最善尽くしておらずミスをした」といったことが必要であるが、損害賠償を請求する債権者側で、債務不履行があったこと、すなわち債務者に過失があったことを証明することが要求される。
（２）損害賠償の範囲
1つの不法行為から生ずる損害は、限りなく広がる可能性を持っていつので、加害者はこれらの損害全てを賠償しなければならないわけではなく、加害者とのあいだに相当な因果関係が認められる損害のみを賠償すればよいとされる。（相当因果関係説）
損害の範囲は民法416条により、①加害行為の結果として通常生ずべき損害は、当然に賠償の対象となる（同条1項）②特別の事情に基づく損害は加害者に予見可能性があれば賠償の対象になる、ときていしている（同条2項）。ただし、相当因果関係理論を実際..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法３ 第1課題　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/82446/]]></link>
			<author><![CDATA[ by cs3000952]]></author>
			<category><![CDATA[cs3000952の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 23:47:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/82446/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/82446/" target="_blank"><img src="/docs/958776133122@hc09/82446/thmb.jpg?s=s&r=1308322053&t=n" border="0"></a><br /><br />民法３ 第1課題
（１）不真正連帯債務
　　　多数の債務者が同一内容の給付について全部履行すべき義務を負い、しかも、一債務者の履行によって全債務者が債務を免れるという点では連帯債務と同様である。しかし債務者間に緊密な結合関係がないため、一債務者について生じた事由が他の債務者に影響を及ぼさず、求償関係も当然には生じないという点で連帯債務と区別される。このような多数当事者の債務関係をいう。
具体的（判例）としては、法人の不法行為責任における法人の賠償債務（44条1項）と理事その他代表者の賠償債務（709条）、使用者責任における被用者の賠償債務（709条）と使用者の賠償債務、数人の共同不法行為者が負担する賠償債務（719条）がある。
（２）責任財産保全制度
　　　近代的債権関係においては、債務の履行は債務者の自由な意思に委ねられ、債務者はその所有する財産を自由に管理することができるのが原則である。しかし、債務者の資産状態が悪化したような場合にまで、無制限にこのような自由を認めると、責任財産が消滅・逸出して債権者の地位は著しく不利になる。そこで民法は、債権者保全制度として一定の場合に、債権者が..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[履行補助者の過失]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952785376224@hc11/81911/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kssk528]]></author>
			<category><![CDATA[kssk528の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 31 May 2011 18:54:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952785376224@hc11/81911/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952785376224@hc11/81911/" target="_blank"><img src="/docs/952785376224@hc11/81911/thmb.jpg?s=s&r=1306835674&t=n" border="0"></a><br /><br />大学のゼミレポートで作成・提出したものです。

有名な判例ですので、同じようなレポートを書いている方も
いらっしゃるのではないでしょうか？

是非、参考にしてみて下さい。

宜しくお願い致します。[280]<br />履行補助者の過失と債務者の責任
―債務不履行責任（大判昭和４．３．３０民集８．３６３９）－
[事実の概要]
Xは自己の所有する発動機付帆船（恒栄丸）をYに賃貸し、YはXの承諾を得てこれをZに転貸した。ところが、Zの転借中に右恒栄丸はZの被用者である船員の過失により座礁難破し、Xへの返還は不能となってしまった。そこで、XはYおよびZに対して損害賠償を請求し、原審は、Xの請求を認容したため、Y・Zは上告。上告理由は、債務者の被用者の過失に基づく債務不履行責任に関しては民法上規定がないことから、この場合には、民法７１５条の趣旨と同じく被用者の選任監督につき注意を怠ったときに限って債務不履行責任を負うと解すべき、というものであった。
[争点]
転借人は転貸人に対して履行補助者の過失による損害賠償責任を負うか。
[判旨]
上告棄却。「債務者が債務履行のため、他人を使用する場合には、債務者は自らその被用者の選任監督につき過失がないことを必要とすることは勿論、その他人を使用して債務の履行を為させる範囲においては、被用者にその為すべき履行に伴い、必要な注意を尽くさせる責任を免れないものとして、使用者で..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[連帯保証と連帯債務の違い（単位取得）(2010年）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81863/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あいでぃ]]></author>
			<category><![CDATA[あいでぃの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 30 May 2011 17:52:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81863/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81863/" target="_blank"><img src="/docs/953043962832@hc11/81863/thmb.jpg?s=s&r=1306745527&t=n" border="0"></a><br /><br />単位を取得済みの合格レポートです。連帯債務とは、多数当時者の債務関係で、数人の債務者が同一内容の給付についてそれぞれ独立して全ての債務を負うものを指す。債務者の連帯状態が連帯債務であるため、連帯債務者のうち誰か一人が当該の債務について全額の[360]<br />両制度の意義の違い 
連帯債務とは、多数当時者の債務関係で、数人の債務者が同一内容の給付についてそれ
ぞれ独立して全ての債務を負うものを指す。債務者の連帯状態が連帯債務であるため、連
帯債務者のうち誰か一人が当該の債務について全額の弁済をすれば、他の債務者は債務を
免れるのがその特徴である
1。同様に、連帯債務者のうち特定の誰かの債権者との契約の更
改、時効成立、債権者による債務者の負担部分の免除などにより当該負担部分が消滅する
場合、この額が債務総額から差し引かれるため、他の債務者もこの部分の債務を免れるこ
とになる。 
債務者同士は、協力して弁済する各々の負担部分が決まっていても、対債権者という視
点で見るとお互いの負担部分まで弁済しあう関係にある。これは連帯し債務者となった時
点の債務者同士の連帯の意思を前提にしているためである。言い換えれば「連帯の意思に
基づく主観的共同関係」と言うことができる。連帯債務における連帯という状態は、その
契約に示された当事者の意思で解釈される。つまり契約の中に明示される、または黙示の
意思表示が認められることがその前提となる
2。 
一方連帯保証..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[指名債権譲渡と対抗要件（単位取得）(2011年）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81847/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あいでぃ]]></author>
			<category><![CDATA[あいでぃの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 30 May 2011 17:51:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81847/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81847/" target="_blank"><img src="/docs/953043962832@hc11/81847/thmb.jpg?s=s&r=1306745510&t=n" border="0"></a><br /><br />単位を取得済みの合格レポートです。日本の民法は、指名債権譲渡についてフランス民法と同じく対抗要件主義を採用している。指名債権譲渡は本来、当事者の意思表示のみにより成立されると解される。民法上は譲渡を成立させるために譲渡契約書の締結や債権証書[360]<br />指名債権譲渡の対抗要件 
日本の民法は、指名債権譲渡についてフランス民法と同じく対抗要件主義を採用してい
る。指名債権譲渡は本来、当事者の意思表示のみにより成立されると解される。民法上は
譲渡を成立させるために譲渡契約書の締結や債権証書引き渡しがその成立要件とされてい
ない。当事者間では合意のみで権利が移転するものの、第三者に主張・対抗するために法
の定めた対抗要件具備の手続きを踏まなければならない。この対抗要件主義により、対抗
要件に一定の様式・構成が必要とされる
1。 
対抗要件は第三者に対する対抗要件と、当事者（譲渡人と譲受人との取引に影響を受け
るであろう債務者）に対する対抗要件がある。前者は確定日付のある証書による債務者へ
の通知、あるいは債務者による承諾が必要とされる。後者は無方式による債務者への通知、
あるいは債務者による承諾があれば良い。民法 467 条第 1 項が債務者に対する対抗要件、
第 2 項が第三者に対する対抗要件の条文である
2。 
そもそも「債務者への通知、あるいは債務者による承諾」となったのには理由がある。
例えば不動産であれば対象物である土地や建物が動..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法律学概論第１設題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955047804614@hc10/78220/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kant]]></author>
			<category><![CDATA[kantの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 10:51:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955047804614@hc10/78220/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955047804614@hc10/78220/" target="_blank"><img src="/docs/955047804614@hc10/78220/thmb.jpg?s=s&r=1296265880&t=n" border="0"></a><br /><br />「物権と債権の違いについて。」
私法上の財産権には二つのタイプがある。それぞれの特質について述べ、続いて、各々の権利保護のシステムについて述べたい。
まずは二つの財産権について述べる。財産権を法律上統一的に定義したものはないが、ここでは物やサービスがもたらす経済的利益を内容とする権利である、と定義する。私法上の基本法である民法は、財産権を物に対する権利である「物権」と、人に対する権利である「債権」とに大きく二分している。
物権は、特定の物を直接に支配できる権利であり、物を意のままにどのようにでも支配できる所有権が物権の典型である。たとえば、所有者は、法律の範囲内で、自分の意のままに処分することができ、権利の実現が自分だけでできる（直接性）。物権は、だれに対しても主張でき（絶対性）、一つの物の上に物権が成立すると、その後にそれと両立しない物権は成立しない（排他性）。物権は、このように強力な権利なので、法律に定められた以外に勝手に新しい物権を作ることは禁じられている。これを物権法定主義という。
ただし、これらの特徴には例外がある。たとえば、先に物権を得ていても、不動産では登記、動産では引渡..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[指名債権と指図債権の譲渡について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953948286764@hc11/77326/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tkb666]]></author>
			<category><![CDATA[tkb666の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 23:29:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953948286764@hc11/77326/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953948286764@hc11/77326/" target="_blank"><img src="/docs/953948286764@hc11/77326/thmb.jpg?s=s&r=1294842584&t=n" border="0"></a><br /><br />日本民法における、指名債権の譲渡と指図債権の譲渡の方法の違いについてまとめたものです。[129]<br />「指名債権の譲渡と指図債権の譲渡」
　指名債権とは、特定の債務者が特定の債権者に対して履行することを想定された一般の債権のことであり、基本的には頻繁に譲渡されることを想定していないから譲渡が難しい。一方で指図債権とは、手形や小切手などのように、証書のある債権で、証書に記載された債権者またはその者に指図された権利者に対して弁済すべき旨を定めたもので、転々流通することを前提としているから、譲渡は容易である。
　そもそも債権譲渡とは、債権をその同一性を変じることなく第三者に移転することであり、譲渡人(旧債権者)と譲受人(新債権者)との間の契約で行われるものであるが、指名債権の場合と、指図債権の場合とでは、その譲渡に際して具体的にどのような違いが出てくるのかを以下に見ていきたいと思う。
指名債権の譲渡の場合
指名債権の譲渡契約は、規定はないが、物権(民法１７６条)における場合と同様、当事者間の合意の意思表示のみによって成立すると解され、譲渡契約書の作成等は法律上必要な要件ではなく、また譲渡契約の成立には、債務者の関与を必要としない。債務者は対抗要件の際に問題になるのみである。
この契約は債権譲渡であり、債務内容の同一性を変更しない移転であるから、債権者の交代による更改(民法５１５条、更改は旧債務を消滅させて新債務を発生させる契約)とは異なり、法律上当然に債権が移転する場合(例えば債務者以外の第三者が債務を弁済して債権者の地位に立つ「弁済による代位(民法４９９条以下)」)とも異なる。差押え・転付命令によって執行債権者に転付債権が移転する場合とも異なるが、この場合は機能的には債権譲渡と同一になる。
指名債権譲渡が債務者の関与なしに当事者の合意のみによって成立しても、わが民法は対抗要件主義を採用しているため、二種類の対抗要件、すなわち債務者に対する対抗要件(権利行使要件)と、第三者に対する対抗要件を満たしていなければ、それぞれに対して対抗できず、譲受人への債務者からの給付という効果を全うできない。前者は民法４６７条１項に定められ、譲渡人が債務者に対してする無方式の「通知」か、債務者からの無方式の「承諾」がなければ、譲受人は債務者に対抗できない。後者は民法４６７条２項に定められ、譲渡人から債務者に対する、債権譲渡についての「確定日付のある証書」による「通知」か、同じく確定日付あ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法各論論文答案練習　詐欺罪（キセル乗車）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/74840/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 23:00:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/74840/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/74840/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/74840/thmb.jpg?s=s&r=1290175256&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法各論論文答案練習　～詐欺罪（キセル乗車）～
詐欺罪　～キセル乗車～
問題
　Xは、A駅からD駅まで乗車する際に、C・D駅間の定期券を持っていたので、不正乗車しようと考え、A・B駅間の乗車券を購入し、A駅改札の係員にそれを呈示して電車に乗り、D駅の出札係員に定期券を呈示して改札口を出た。Xの罪責はどうなるか。
問題点
　キセル乗車とは、例えば、Ａ駅からＤ駅までを乗車しようとする者が、ＡＢ駅間の乗車券のみを購入し、それをＡ駅の改札係員に呈示して入場・乗車し、Ｄ駅の改札係員にＣＤ間の乗車券または定期券を呈示して出場し、ＢＣ駅間を無賃乗車することである。
　詐欺罪の成立には、欺罔・錯誤・処分行為（財産的処分行為）・財物または財産上の利益の取得が、客観的には因果関係によって結ばれ、主観的には故意によって包摂されることが必要である。
　そこで、キセル乗車の場合、詐欺罪の成立を満たすか(何を不当利得したか、誰に対しどのような「欺罔行為」があったか、誰がどのような処分行為をしたか)を検討する必要がある。
見解
○　乗車駅か下車駅どちらを基準とするか？
１）乗車駅基準説（役務基準説）
　この見解は、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国際開発学]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/74579/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chemist-man's]]></author>
			<category><![CDATA[chemist-man'sの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 00:11:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/74579/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/74579/" target="_blank"><img src="/docs/959027643001@hc09/74579/thmb.jpg?s=s&r=1289920271&t=n" border="0"></a><br /><br />国際開発学
～累積債務について～
　現在、日本、アメリカ、ヨーロッパ諸国などの先進国と呼ばれる国々は高度な工業化を達成し、技術水準ならびに生活水準の高い生活が保たれ、近代未来の礎を確立している。そのような国において、サブプライムローン問題など世界的な経済打撃を被るほどの世界的規模の問題が発生し、各国の政治経済が不安定な状況に陥ったとしても、我々の生活を脅かすほどの影響は皆無に等しい。これはこの社会基盤となる経済力、国家中枢の頑丈さによるものであり、さらにそれらを支える民間企業が何よりも影響しているものだと、私は考える。さらに、世界的な貿易投資の自由化の進展、各国、地域における規制緩和や民営化、IT等の技術革新の発展によって、製品、技術開発や市場及び経営資源の獲得等をめぐる企業の国境を越えた競争が激化したことも、先進国へと導いた要因だと考える。
　一方で、世界には経済力が非常に乏しく、それゆえ国自体の発展を阻害し、基本的な生活水準を確保することすら儘ならない国々、すなわち発展途上国が存在する。そこでは、一次産品に強く依存した不安定な経済や、戦乱や災害に伴う労働力人口の減少の影響が深刻で、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法Ⅲ　分冊２]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956247147412@hc10/73793/]]></link>
			<author><![CDATA[ by やまとなでしこ]]></author>
			<category><![CDATA[やまとなでしこの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 20:48:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956247147412@hc10/73793/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956247147412@hc10/73793/" target="_blank"><img src="/docs/956247147412@hc10/73793/thmb.jpg?s=s&r=1289216934&t=n" border="0"></a><br /><br />口頭の提供と受領義務の関係について[51]<br />民法Ⅲ　分冊２
　債務者がその給付の実現に必要な準備をして債権者の協力を求めることを弁済の提供という。給付の実現には債務者による弁済の提供と、債権者によるその受領という協力行為が必要である。民法493条は弁済提供の程度に関連して、現実の提供と口頭の提供の二つの場合を規定している。弁済の提供によって、①債務不履行の責任が発生しない②双務契約においては、債権者の同時履行の抗弁権がなくなる③債務者が目的物を保管する際の注意義務の軽減④増加費用の負担⑤危険の移転、などの効果が発生する。
弁済の提供と密接に関連する問題として、受領遅滞がある。受領遅滞とは、債務の弁済において債権者の協力を必要とする場合に、債務者が債務の本旨に従った弁済の提供をしたにもかかわらず、債権者が協力しないために生ずる履行遅滞をいう。受領遅滞の法的性格をめぐっては、債権者は権利を持っているだけで法が公平の観点から特別に認めた法定の責任であるという法定責任説と、債権者には弁済の提供を受領する義務があり、それを怠ることは一種の債務不履行であるとする債務不履行説との二つがあり、通説、判例は法定責任説を採っている。受領遅滞の効果は..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法Ⅲ　分冊１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956247147412@hc10/73165/]]></link>
			<author><![CDATA[ by やまとなでしこ]]></author>
			<category><![CDATA[やまとなでしこの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 19:17:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956247147412@hc10/73165/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956247147412@hc10/73165/" target="_blank"><img src="/docs/956247147412@hc10/73165/thmb.jpg?s=s&r=1288779421&t=n" border="0"></a><br /><br />民法Ⅲ　分冊１
　債務者が、その有する財産権を行使せず、また積極的に財産の減少行為をするときは、債権者の利益を害することになる。そこで、民法は一定の条件の下で、債務者の一般財産保全のため債権者に、その債権の範囲内において債務者の財産権を代位行使しうる権利、あるいは債務者がなした財産減少行為を取り消して離脱した財産を取り戻す権利を与えている。
例えば、AがBに金銭を100万円貸し付けており、BがCに200万円貸し付けているとする。BにはCに対する代金債権以外にAへの債務を弁済できるだけの資力がないにも関わらず、BがCに債権を請求しないときはAの債権の回収が危うくなる。このような場合に、Aが直接Cに対してBの持っている債権を行使できるとしたのが民法423条の債権者代位権である。債権者代位権を行使するには、①債務者が無資力であること②代位行使される債権を債務者自らが行使していないこと③被保全債権は金銭債権であり、履行期が到来していること④代位行使される権利が一身専属の権利でないことの以上が必要とされる。
しかし、③に関しては、金銭債権以外の保全が認められる不動産登記請求権や、弁済期が到来して..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例　民事再生法～不正な方法～]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/54365/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 04:51:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/54365/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/54365/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/54365/thmb.jpg?s=s&r=1250970696&t=n" border="0"></a><br /><br />研究判例：最決平成２０年３月１３日
　　　　～再生計画案が不正な方法により成立した場合～
－イントロダクション－
　本件では、再生債務者側の者が再生計画案の議決権を回収可能性のない債権の買取り・一部譲渡によって取得した結果、多数となっ[348]<br />研究判例：最決平成２０年３月１３日
　　　　～再生計画案が不正な方法により成立した場合～
－イントロダクション－
　本件では、再生債務者側の者が再生計画案の議決権を回収可能性のない債権の買取り・一部譲渡によって取得した結果、多数となって再生計画案が可決された。その行為が民事再生法１７４条２項各号の不認可事由に該当するか問題となった。
１　事案
（１）抗告人は，不動産賃貸業を営む株式会社であり，Ａはその代表取締役である。抗告人は，実質的に唯一の資産である建物（以下「本件建物」という。）を相手方Ｙ１，Ｂほか１社に賃貸していた。
（２）抗告人は，平成元年２月，Ｈから４億円を借り入れて本件建物に極度額を４億円とする順位１番の根抵当権を設定し，さらに，Ｉから４億円を借り入れて本件建物に極度額を４億円とする上記根抵当権と同順位の根抵当権を設定した（以下，これらの根抵当権を「本件各根抵当権」という。）。
　抗告人は，平成４年７月までに，Ａが代表取締役を務めるＣの合計７億円の借入債務を連帯保証した。
（３）抗告人は，平成１１年７月ころ，株式投資の失敗等により経営が破たんした。
　抗告人は，本件各根抵当..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法債権総論　第４課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955228066165@hc10/70630/]]></link>
			<author><![CDATA[ by akkina]]></author>
			<category><![CDATA[akkinaの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 15:05:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955228066165@hc10/70630/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955228066165@hc10/70630/" target="_blank"><img src="/docs/955228066165@hc10/70630/thmb.jpg?s=s&r=1282197955&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学法学部通信制課程のレポートです。Ｃ評価でした。

「差押えと相殺」と「債権譲渡と相殺」においては、比較すべき利益はどのように異なるか考えなさい。

参考文献
　潮見　佳男　プラクティス債権総論　第三版　信山社[319]<br />「差押えと相殺」と「債権譲渡と相殺」においては、比較すべき利益はどのように異なるか考えなさい。
　　　　　　　　　　　　　　　　
　
　まず、差押と相殺の場合を検討する。
　判例・通説は、差押えと相殺について、無制限説に立つ。すなわち、第三債務者は、その債権が差押後に取得されたものでない限り、自働債権及び受動債権の弁済期の先後を問わず、相殺適状に達しさえすれば、差押後においても、これを自働債権として相殺をなしうる。
　その理由は、１、511条の反対解釈からはこう解するのが自然である。すなわち、511条には、「弁済期」を書いていない。同条の文言からすれば、同条は第三債務者が債務者に対して有する債権をもって差押債権者に対し相殺できることを当然の前提としたうえ、差押え後に発生した債権または差押え後に他から取得した債権を自働債権とする相殺のみを例外的に禁止することによって、その限度において、差押え債権者と第三債務者の間の利益の調節を図ったものと解するのが相当である。
　２、両当事者に対立した債権が存在するときは、対立する債権どうしを相殺により決済することが通常期待されている。そして、この自働..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部通教　2008年　民法　債権各論　第一課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955228066165@hc10/70580/]]></link>
			<author><![CDATA[ by akkina]]></author>
			<category><![CDATA[akkinaの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 10:23:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955228066165@hc10/70580/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955228066165@hc10/70580/" target="_blank"><img src="/docs/955228066165@hc10/70580/thmb.jpg?s=s&r=1282094598&t=n" border="0"></a><br /><br />Ｂ評価でした。

参考文献　
潮見 佳男　　『基本講義　債権各論Ⅰ　契約・事務管理・不当利得』（新世社、2005年）
内田　貴　『民法 2 第2版』　（東京大学出版会）[230]<br />いわゆる双務契約における牽連関係は、民法の規定・解釈上のどのような制度を通じて現れるか。双務契約における牽連関係を体現する制度の要件・効果を説明せよ。　　　　　　　
メモ　
双務契約・・・持ちつ持たれつ。このことをケンレン関係という。
①成立上のケンレン関係（契約締結の際一方の債務が履行不能&rarr;他方の代金債務も成立せず）　（原始的不能）
②履行上のケンレン関係（一方が履行しないと他方も履行しなくて良い（同時履行の抗弁権 533条））
③存続上のケンレン関係（一方の債務が不可抗力によって消滅した場合、他方の債務はなお存続するか否かの問題（危険負担の問題　534条））
------------------ 
　双務契約における牽連関係を体現する制度として、次の三つがある。すなわち、原始的不能（成立上の牽連関係）、同時履行の抗弁権（履行上の牽連関係）、危険負担の問題（存続上の牽連関係）である。以下で、それぞれの制度の要件・効果を説明する。
　まず、原始的不能の問題であるが、これは、契約が締結されたものの、その内容とされた債務を履行することが契約時点で既に不可能となっていた場合（原始的不能）、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[期限の利益喪失特約と貸金業法43条の支払いの「任意性」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431290201@hc06/70430/]]></link>
			<author><![CDATA[ by toushu]]></author>
			<category><![CDATA[toushuの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 19:29:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431290201@hc06/70430/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431290201@hc06/70430/" target="_blank"><img src="/docs/983431290201@hc06/70430/thmb.jpg?s=s&r=1281781757&t=n" border="0"></a><br /><br />期限の利益喪失特約と貸金業法43条の支払いの「任意性」
最高裁判所平成18年1月13日第二小法廷判決
(民集60巻1号1頁)
目次
《事案の概要》
《判旨》
《研究》
一　はじめに
二　本判決に至る経緯
三　本判決における支払いの「任意性」の要件
四　本判決の射程と今後の展開
《事実の概要》
貸金業法所定の登録を受けた貸金業者被上告人Xは平成１２年７月６日，上告人Ｙ１に対し，３００万円を貸し付け，上告人Ｙ２は，同日，被上告人に対し，上告人Ｙ１の本件貸付けに係る債務について連帯保証をした。Xは，本件貸付けに係る契約を締結した際に，上告人Ｙ１に対し，「貸付及び保証契約説明書」及び「償還表」と題する書面を交付した。 　貸付及び保証契約説明書には，利息の利率を利息制限法１条１項所定の制限利率を超える年２９％とする約定が記載された後に，本件期限の利益喪失特約につき，「元金又は利息の支払いを遅滞したときは催告の手続きを要せずして期限の利益を失い直ちに元利金を一時に支払います。」と記載され，期限後に支払うべき遅延損害金の利率を同法４条１項所定の制限利率を超える年２９．２％とする約定が記載されていた。　Xは，Ｙ１に対し，各弁済の都度，直ちに「領収書兼利用明細書」と題する書面を交付した。 　各受取証書には，貸金業の規制等に関する法律施行規則１５条２項に基づき，法１８条１項２号所定の契約年月日の記載に代えて，契約番号が記載されていた。 Xは，本件各弁済には法４３条１項又は３項の規定が適用されるから，利息制限法１条１項又は４条１項に定める利息又は賠償額の予定の制限額を超える部分の支払も有効な債務の弁済とみなされるなどと主張して，Yらに対し，本件貸付けの残元本１８９万４３６９円及び遅延損害金の支払を求めた。
《判旨》
破棄差戻し
貸金業の規制等に関する法律施行規則１５条２項の規定のうち、弁済を受けた債権に係る貸付けの契約を契約番号その他により明示することをもって、貸金業の規制等に関する法律１８条１項１号から３号までに掲げる事項の記載に代えることができる旨定めた部分は、他の事項の記載をもって法定事項の記載の一部の記載に代えることを定めたものであるから、内閣府令に対する法の委任の範囲を逸脱した違法な規定として無効である。
利息の利率を利息制限法１条１項所定の制限利率を超える年２９パーセント..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[４大戦景気]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955815992104@hc10/69224/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 京大卒主婦]]></author>
			<category><![CDATA[京大卒主婦の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 11:18:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955815992104@hc10/69224/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955815992104@hc10/69224/" target="_blank"><img src="/docs/955815992104@hc10/69224/thmb.jpg?s=s&r=1279073908&t=n" border="0"></a><br /><br />■大戦景気

1904年の日露戦争後、国際収支の急激な悪化、経済危機の状態。
大幅な輸入超過+..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事執行法における債務者保護制度について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/68166/]]></link>
			<author><![CDATA[ by persona]]></author>
			<category><![CDATA[personaの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 29 May 2010 17:08:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/68166/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/68166/" target="_blank"><img src="/docs/960043870205@hc09/68166/thmb.jpg?s=s&r=1275120511&t=n" border="0"></a><br /><br />【設題】民事執行法における債務者保護制度について説明しなさい。 
1.民事執行手続において債務者を保護するための制度としては、執行抗告(民事執行法 10
条)、執行異議(同法 11 条)、請求異議の訴え(同法 35 条)、の 3 つがある。前二者は違法執
行に対する救済制度であり、後一者は不当執行に対する救済制度である。違法執行とは、
執行の実体的正当性は確保されているが、執行機関の執行行為が執行法規に違反してい
る執行をいう。不当執行とは、執行法上は適法であるが、実体法上違法で、執行の実体的
正当性が侵害されている執行をいう。 
2.執行抗告とは、民事執行手続に関する執行裁判所の裁判に対する上訴であり、特別の規
定がある場合にのみ許される(民事執行法 10 条 1 項)。 
抗告事由は法定されており、その趣旨により次の 3 つに分類することができる。①裁判が
関係人にとって最終処分である場合。執行抗告の申立を却下する原裁判所の決定(民事執
行法 10 条 8 項)、費用の予納のないことを理由として民事執行の申立を却下する裁判(民事
執行法 14 条 5 項)、などが該当する。②裁判が..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A判定　佛教大学　法律学概論リポート　第一設題「物権と債権の違いについて」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955979215523@hc10/68025/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ga90]]></author>
			<category><![CDATA[ga90の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 24 May 2010 10:13:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955979215523@hc10/68025/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955979215523@hc10/68025/" target="_blank"><img src="/docs/955979215523@hc10/68025/thmb.jpg?s=s&r=1274663602&t=n" border="0"></a><br /><br />A判定合格のリポートです。[37]<br />『物権と債権の違いについて。』
「私人相互の間の関係を規律する」私法の基本法である民法は、物権と債権が、財産権を二分するものとしている。財産権の統一的な定義は法律上存在しないが、テキストでは便宜上、「物やサービス（これらをまとめて財貨ということがある）がもたらす経済的利益を内容とする権利である」と定義している。このような財産権を二分する物権と債権にはどのような違いがあるのだろうか。それぞれの特質を挙げながら考察していこうと思う。
　文字通り、「物に対する権利」である物権は、「特定の物を直接に支配できる権利であり、物を意のままにどのようにでも支配できる所有権」をその典型としている。物権の主な特質として、有体物支配権、直接性、絶対性、排他性、物権法定主義などが挙げられる。
　有体物支配権とは、物権の対象となるのが、有体物、すなわち、「一定の空間を占める物（～中略～液体や気体も含まれる）に限」られることを意味している。直接性とは、「権利の実現が自分だけでできる」ということであり、絶対性とは、その権利を、「だれに対しても主張でき」るといったものである。さらに、「一つの物の上に物権が成立すると、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[金融商品の諸問題（集合将来債権譲渡担保、相殺、相殺の抗弁）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67297/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 May 2010 10:17:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67297/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67297/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/67297/thmb.jpg?s=s&r=1273972668&t=n" border="0"></a><br /><br />金融商品の諸問題（集合将来債権譲渡担保、相殺、相殺の抗弁）
参考判例
１　最判平成11年1月29日（判時1666号54頁）
２　最判平成12年4月21日（判時1718号54頁）
３　最判平成13年11月22日（判時1772号44頁）
４　最判平成16年7月16日、最判平成16年9月14日（判時1872号64頁）
５　最判平成19年2月15日（判時1963号57頁）
６　最判昭和45年6月24日（判時595号29頁）
１（１）集合債権譲渡担保の意義
債権譲渡担保：非典型担保
集合債権譲渡担保：一定の債権を集合させ、まとめて担保目的で譲渡
　　　　　　　　　高額の資金調達の必要性があるのに、不動産担保を提供できない時利用
将来債権譲渡担保：現時点では発生してない将来債権を譲渡担保目的
（２）対抗要件
通常の債権譲渡の場合：確定日付ある通知・承諾が第三者対抗要件（467）
債権譲渡担保も債権譲渡の一種であるから、基本的にこれと同様
But
問題点
①相手（第三債務者）が特定されていれば通知できるが、契約時未だ不特定である場合が問題となる
②第三債務者（取引先のＣや柏市の顧客）に通知することは..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[債権の回収方法（事業譲渡・商号の続用・債務引受・債務引受の広告・詐害行為取消権・法人格否認の法理)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67296/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 May 2010 10:17:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67296/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67296/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/67296/thmb.jpg?s=s&r=1273972667&t=n" border="0"></a><br /><br />資料に関する説明及び紹介文句を入力してください。(検索、露出及び販売にお役立ちます)[123]<br />債権の回収方法（事業譲渡・商号の続用・債務引受・債務引受の広告・詐害行為取消権・法人格否認の法理）
第１　設問１について
１．X社はA社に対し、継続的売買契約に基づく売掛代金債権を有しているところ、A社は債務超過を理由にXに対し債務弁済をしていない。一方で、A社代表者Bは新たにY社を設立しA社の業務を承継しており、X社がA社に対する売掛代金債権をY社から回収するためにはどのような主張をすべきか問題となる。
２．商号の続用の主張
（１）A社のY社に対する事業譲渡について
　A社は、Y社に対しその店舗を賃借し、大半のA社従業員をY社に転職させ、取引先関係も引き継がせていることから、この行為は有形的財産のみならず、無形的財産も含んだ一定の営業目的のため組織化された有機的一体として機能する財産を譲渡していると評価することができ、事業譲渡ということができる。
（２）会社法22条1項適用の主張
　上記（１）のとおりA社はY社に対し事業を譲渡しているため、会社法22条1項の適用がある。A社は「株式会社広島商店」、Y社は「新広島商店株式会社」という商号であり、これが、22条1項にいう「譲受会社が譲渡会..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[詐害行為取消権の諸問題（債務の本旨弁済の詐害行為性、取消権行使の範囲、詐害行為取消訴訟の訴訟物、被告適格、二重起訴、独立当事者参加）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67295/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 May 2010 10:17:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67295/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67295/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/67295/thmb.jpg?s=s&r=1273972666&t=n" border="0"></a><br /><br />資料に関する説明及び紹介文句を入力してください。(検索、露出及び販売にお役立ちます)[123]<br />詐害行為取消権の諸問題
（債務の本旨弁済の詐害行為性、取消権行使の範囲、詐害行為取消訴訟の訴訟物、被告適格、二重起訴、独立当事者参加）
参考判例
１　最判昭和33年9月26日（民集12巻13号3022頁）
２　最判昭和46年11月19日（判時651号65頁）
３　最大判昭和36年7月19日（判時266号6頁）
４　最判昭和63年7月19日（判時1299号70頁）
５　最判平成17年11月8日（判時1916号30頁）
１（１）弁済の詐害行為性
○学説は否定説が有力
・債務の本旨弁済は積極財産の減少を伴うが、同額の消極財産の減少をもたらすので、総体としての責任財産額の減少はないから詐害行為とならない
・特定の債務についてのみ弁済を行うのは、債権者間で不平等な取扱いになるが、これは破産などの倒産処理手続の中で否認権行使により是正されるべきであり、詐害行為取消権の問題にはならず
○判例は原則否定説、例外肯定説
・原則は詐害行為ならないが、債務者と債権者が通謀して他の債権者を害する意思で弁済したときは詐害行為（相関関係説）
・破産手続をとらず私的整理を行うケースもあるという実情を考えれば、不平等..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[動産取引の諸問題（種類債務の特定、危険負担、解除と損害賠償の予定、瑕疵担保責任）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67293/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 May 2010 10:17:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67293/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67293/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/67293/thmb.jpg?s=s&r=1273972661&t=n" border="0"></a><br /><br />動産取引の諸問題（種類債務の特定、危険負担、解除と損害賠償の予定、瑕疵担保責任）
参考判例
１　最判平成9年2月25日（判時1599号66頁）
２　最判昭和36年12月15日（判時283号23頁）
１（１）売買契約と製作物供給契約
・売買契約：555条：財産権を売主が買主に移転＋買主が代金を支払う約束
・請負契約：632条：請負人が注文者に仕事完成を約束＋注文者が仕事の報酬を支払う約束
・製作物供給契約：非典型契約：注文者の注文に応じて自己の材料により目的物を製作供給＋相手方がその報酬を支払う
本件&rarr;生産される目的物の仕様などは予め決定。たまたま在庫がなかった。
注文内容に応じ新たな設計なし
　　&rarr;売買契約
（２）種類債権の特定と履行不能
引渡しが不可能&rarr;目的物引渡債務は履行不能
・債務者に帰責性&rarr;債務不履行責任（415）&rarr;目的物引渡債務は損害賠償債務に転嫁
　・帰責性なし&rarr;履行不能により消滅&rarr;危険負担の問題
・履行不能の状態とは？
特定物の場合：目的物が滅失したとき
不特定物の場合：特定が生じるまでは同種同等同量の別のものを交付すればよいから履行不能状態なし
本件&rarr;同種の商品が多数製..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[売掛金回収の重要問題（抵当権に基づく賃料債権への物上代位、賃料債権差押と不動産譲渡、取立訴訟、法定訴訟担当、不動産収益執行）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67291/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 May 2010 10:17:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67291/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67291/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/67291/thmb.jpg?s=s&r=1273972659&t=n" border="0"></a><br /><br />売掛金回収の重要問題
（抵当権に基づく賃料債権への物上代位、賃料債権差押と不動産譲渡、取立訴訟、法定訴訟担当、不動産収益執行）
参考判例
１　最判昭和59年2月2日（判時1113号65頁）
２　大阪高決昭和61年7月14日（判時1215号59頁）
３　名古屋高決昭和62年6月23日（判時1244号89頁）
４　最決平成10年12月18日（民集52巻9号2024頁）
５　最判平成17年2月22日（民集59巻2号314頁）
１．いわゆる保全処分による権利確保の可能性
（１）保全処分の意義・類型
民事保全処分：判決が得られるまでの時間経過によって権利実現が不能or困難になる危険から
　　　　　　　権利者を保護するために、裁判所が暫定的措置を講ずる制度
【強制執行の保全を目的とする保全処分の類型】 
①仮差押え：金銭債権の強制執行を保全する目的で、債務者の処分権を制限
②係争物に関する仮処分：物に関する給付請求権（物の引渡請求権、明渡請求権、移転登記手続請求権等）　
　　　　　　　　　　　　の強制執行を保全するため、目的物の現状を維持する処分
【強制執行の保全を目的としない】 
仮の地位を求め..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[不動産担保の重要問題その１（抵当権に基づく賃料債権への物上代位、賃料債権差押と不動産譲渡、取立訴訟、法定訴訟担当、不動産収益執行）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67290/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 May 2010 10:17:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67290/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67290/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/67290/thmb.jpg?s=s&r=1273972658&t=n" border="0"></a><br /><br />不動産担保の重要問題　その１
（抵当権に基づく賃料債権への物上代位、賃料債権差押と不動産譲渡、取立訴訟、法定訴訟担当、不動産収益執行）
参考判例
１　最判平成元年10月27日（判時1336号96頁）
２　最判平成10年3月26日（判時1638号74頁）
３　最判平成10年1月30日（判時1628号3頁）
４　最判平成13年3月13日（判時1745号69頁）
５　最判平成14年3月28日（判時1783号42頁）
６　最判平成14年3月12日（判時1785号35頁）
７　最判平成10年3月24日（判時1639号45頁）
１．（１）抵当権に基づく物上代位による賃料債権差押の可否
○否定説：抵当権設定者は目的物の使用収益権が留保されており、
　　　　　賃貸することは本来抵当権設定者の固有の権能
○肯定説：賃料は担保価値の具体化とみることができる（判例・通説）
（２）民法改正後の議論
担保不動産収益執行制度（民執180）
天然果実及び法定果実について強制管理の規定を準用&rarr;被担保債権の弁済に充当することができる
&darr;
この根拠となる実体法上の規定を設ける趣旨で改正
317条：被担保債権について不履行..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[保証契約の諸問題（継続的保証、権限外の行為の表見代理、書証成立における２段の推定、王者的規範と弁論主義、中断受継）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67287/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 May 2010 10:17:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67287/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67287/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/67287/thmb.jpg?s=s&r=1273972655&t=n" border="0"></a><br /><br />保証契約の諸問題（継続的保証、権限外の行為の表見代理、書証成立における２段の推定、王者的規範と弁論主義、中断受継）
参考判例
１　最判昭和39年12月18日（判時399号31頁）
２　最判昭和37年11月9日（判時322号24頁）
３　最判昭和39年5月12日（判時376号27頁）
４　最判昭和51年6月25日（判時820号65頁）
１（１）継続的保証における責任軽減の必要性
○継続的保証：継続的債権契約の特質を備えている保証
例）身元保証
　　継続的取引の保証（信用保証）
　　賃貸借の保証
○465条の２（根保証契約）
根保証契約：一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約
貸金等根保証契約：主たる債務の範囲に貸金等の債務を含み、保証人が法人でない場合
　　　　　　　　　極度額の定めがなければ無効（465条の２第2項）
　　　　　　　　　書面で行う必要（同3項）
But
本問では貸金等根保証契約ではない
465条の２以下の規定適用不可
&darr;
○継続的保証における責任軽減の必要
１）保証人の責任軽減方法
①保証人の解約権：一定期間の経過or主債務者に一定事情が生じた時、保証..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[佛教大学通信教育部　法律学概論R0711 レポート第1設題 物権と債権の違いについて A判定]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956294359609@hc10/65826/]]></link>
			<author><![CDATA[ by まきまき先生]]></author>
			<category><![CDATA[まきまき先生の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 11:25:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956294359609@hc10/65826/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956294359609@hc10/65826/" target="_blank"><img src="/docs/956294359609@hc10/65826/thmb.jpg?s=s&r=1271384747&t=n" border="0"></a><br /><br />この資料について

資料名：　「法律学概論R0711  レポート
　2009年度 第１設題　物権と債権の違いについて」

この資料は、佛教大学通信教育部の2009年度のレポート課題に沿って作成したもので、みなさまのレポート作成の参考資料とし[318]<br />この資料について
資料名：　「法律学概論レポート
　2009年度第１設題　物権と債権の違いについて」
この資料は、佛教大学通信教育部の2009年度のレポート課題に沿って作成したもので、みなさまのレポート作成の参考資料として役立ててもらいたいと思っております。
通信教部に在籍している方は、仕事と勉学の両立に苦労されている方が多いと思いますので、時間を有効に使い、勉学を進められるように、参考資料を提供いたします。
なお、この資料は、実際にレポートとして合格したものです。
他にも、教科教育法公民・哲学概論・社会学概論・経済学概論・国際政治学概論等のレポートや科目最終試験問題なども、ありますのでぜひ、ぜひ勉学の参考にして下さい。
法律学概論
第1設題　　物権と債権の違いについて
　まずはじめに、財産権の定義についてだが、法律上、財産権というものを統一的に定義した規定はない。しかし、おおまかに、物やサービスがもたらす経済的利益を内容とする権利であると定義することができる。そして、私法の基本法である民法では、財産権を大きく２つに分けている。ひとつは、物に対する権利で、物を直接的に支配する権利である..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法　手形法　2010　4]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/64610/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:15:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/64610/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/64610/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/64610/thmb.jpg?s=s&r=1268270116&t=n" border="0"></a><br /><br />以下の設問（１）および（２）について答えなさい。
（１）ＡはＢを受取人として約束手形を振出し、Ｂはこの手形をＣに裏書譲渡した。満期においてＣがＡに手形金の支払を請求するときに、すでにＢ・Ｃの原因関係が消滅していた場合、ＡはＣの請求を拒むことができるか。
（２）ＡはＢを受取人として約束手形を振出し、Ｂはこの手形をＣに裏書譲渡した。Ｂは、Ｃに対する賭博の負けの支払のために、この手形をＣに裏書譲渡したものである。満期におけるＣのＡに対する手形金の支払請求に対して、Ａはこれを拒むことができるか。


　（１）本問は、自己の債権の支払確保のため裏書人Ｂより約束手形の裏書を受けた手形所持人Ｃが、原因関係の消滅後に振出人Ａに対してする手形金請求の可否を問ういわゆる「後者の抗弁」の問題である。
　確かに、ＡはＢを受取人として約束手形を振出し、Ｂはこの手形をＣに裏書譲渡している点からみれば、手形の無因証券性から裏書の原因関係が消滅していても満期日におけるＣのＡに対する支払請求は認められるべきとも解される。また、原因関係の消滅は人的抗弁事由であるが、人的抗弁の個別性から、原因関係の消滅は、原因..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法学概論ー２（W0515)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959013984358@hc09/64059/]]></link>
			<author><![CDATA[ by miu_miu]]></author>
			<category><![CDATA[miu_miuの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 12:18:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959013984358@hc09/64059/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959013984358@hc09/64059/" target="_blank"><img src="/docs/959013984358@hc09/64059/thmb.jpg?s=s&r=1266463109&t=n" border="0"></a><br /><br />W社会福祉法人が経営する介護老人保健施設に入所中のAさんは、職員Bの不注意により転倒し骨折した。この場合Aさんは、W社会福祉法人と職員Bに対して損害賠償を請求できると考えられる。損害賠償責任の概要について述べたうえで、WとBに損害賠償責任が発生する理由について論じよ。
はじめに
　介護老人保健施設とは、介護保険法に基づいて設置され運営される、高齢者の自立した家庭生活を支援する施設であり、病状安定期にあり、入院治療の必要はないが、リハビリテーションや看護・介護を必要とする要介護者が利用対象者である。
　損害賠償とは、他人に損害を与えた者が被害者に対しその損失を填補し、損害がなかったのと同じ状態にすることであり、他人に故意・過失があって損害が生じた場合、被害者は損害賠償を請求する権利がある。
　損害賠償を大別すると、契約当事者の債務不履行により損害が生じる場合と、契約関係はなく事故により損害が生じる場合とがあり、前者は契約責任によって、後者は不法行為責任によって生じた損害を賠償するものである。
今回の件では、施設内で職員の不注意によって転倒事故が発生しており、他人に過失があったと判断するこ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[多重債務問題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959277280549@hc09/62236/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Sheepdog]]></author>
			<category><![CDATA[Sheepdogの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 12:14:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959277280549@hc09/62236/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959277280549@hc09/62236/" target="_blank"><img src="/docs/959277280549@hc09/62236/thmb.jpg?s=s&r=1264043661&t=n" border="0"></a><br /><br />1.	背景や原因　現在、サラ金の利用者は１４０万人、クレジットカードの発行枚数は２億７０００万枚を突破している。クレジット・サラ金の利用者が増加する中で、返済困難に陥っている多重債務者は、少なく見積もっても１５０万～２００万人は存在する[350]<br />背景や原因
　現在、サラ金の利用者は１４０万人、クレジットカードの発行枚数は２億７０００万枚を突破している。クレジット・サラ金の利用者が増加する中で、返済困難に陥っている多重債務者は、少なく見積もっても１５０万～２００万人は存在するといわれている。個人の自己破産申立件数は、２００３年をピークにやや減少してきているが、それでも２００５年は１８万件を超えている。
　警察庁のまとめによれば、２００５年の自殺者数は３万２５５２人であるが、そのうち経済・生活苦による自殺者数は７７５６人となっている。
　このように、深刻な多重債務問題を生み出している根源的原因は、いうまでもなくクレジット・サラ金・商工ローン業者など貸金業者の高金利である。
　大手サラ金は、銀行から年２パーセント以下の低金利で資金調達をすることにより、年２５～２９．２パーセントもの高金利で貸出しを行うから、莫大な利鞘が生じることになり、貸せば貸すほど利益が上がる仕組みになっている。つまり、少々の貸倒れは高金利が吸収してしまうので、いきおい利用者の支払能力を無視した過剰融資が横行するというわけである。過剰融資は、返済困難に陥る多重債務..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法レポート（「給付不能」概念の今日的意義）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431048601@hc06/62188/]]></link>
			<author><![CDATA[ by たまねぎまん]]></author>
			<category><![CDATA[たまねぎまんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 17:45:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431048601@hc06/62188/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431048601@hc06/62188/" target="_blank"><img src="/docs/983431048601@hc06/62188/thmb.jpg?s=s&r=1263977101&t=n" border="0"></a><br /><br />上級民法レポート
【課題内容】
民法における「給付不能」概念の今日的意義について、以下の点に留意しながら論じなさ
い。
（１）給付目的が原始的不能の場合、契約不成立となるのが原則とされていること。
（２）給付が後発的に不能となった場合、そのことについて債務者に責めに帰すべき事由
がない場合は、危険負担の問題として処理されていること。
（３）債務者の責めに帰すべき事情によって給付が後発的不能になった場合、債務不履行
として損害賠償責任を負うとされていること（なお、履行遅滞後は責めに帰すべきでない
事情で不能となっても責任を免れないこと(大判明治39・10・29））。
（４）給付の不能リスクの分配は、当事者間の合意によって対処しうる問題であること。 
０．はじめに
　本レポートでは、「給付不能」概念の今日的意義を、給付不能概念と密接に関連するとされるテーマ別に、場合を分けて検討する。
　そして各章では、まず、「伝統的理解」として、伝統的に通説とされてきた考え方を紹介し（伝統的理解とは立場を異にするが近年有力に主張されている見解も紹介することがある）。最後に、各テーマにおける「給付不能概念の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【金融取引法後期レポート】]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958625605991@hc09/62053/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hahahawing]]></author>
			<category><![CDATA[hahahawingの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 15:02:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958625605991@hc09/62053/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958625605991@hc09/62053/" target="_blank"><img src="/docs/958625605991@hc09/62053/thmb.jpg?s=s&r=1263794533&t=n" border="0"></a><br /><br />銀行取引約定書（教科書の資料Ⅱ参照）1条1項に例示列挙されている貸付の種類を挙げて、それぞれの法的性質を述べるとともに、各貸付の種類ごとに銀行の債権保全策（相殺）のための関係約定書の定めを説明せよ。[293]<br />１．はじめに
　銀行取引約定書とは、各種貸付取引の基本となる約定書で消費者ローン以外のすべての貸付に適用される。銀行取引約定書には、いわば銀行取引から生じる債権・債務についての総則的規定がおかれており、そういう意味で「基本的約定書」と呼ばれている。銀行取引における憲法のようなものである。これからは、この銀行取引約定書の１条１項に例示列挙されている貸付のそれぞれの法的性質および各貸付の種類ごとに銀行の債権保全策のための関係約定書の定めを述べたいと思う。
２．銀行取引約定書の適用範囲
　銀行取引約定書は継続的な与信取引の基本約定書としての性格を有する。すなわち、手形貸付、手形割引、証書貸付、当座貸越、支払い承諾など各種の与信取引に共通する事項を定めた基本約定書であり、貸付等の与信取引を開始するに先立ち、取引先から差入れを受ける。銀行が取引先と行う貸付は、手形貸付や手形割引からを開始するのが一般的であることおよび手形貸付と手形割引が与信取引の大半を占めることから手形貸付と手形割引については他の契約書を利用しなくても済むように、手形貸付と手形割引に関する条項も定めて、本約定書のみで足りるように..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事執行法 強制執行手続における債務者保護の制度]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/56431/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 10:25:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/56431/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/56431/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/56431/thmb.jpg?s=s&r=1255915550&t=n" border="0"></a><br /><br />強制執行手続において債務者を保護するために設けられた制度を説明しなさい。
　１、強制執行において、債務者を保護するために設けられた制度としては、執行機関の執行行為が執行に関する手続法規に違背している、つまり手続そのものが違法である「違法執行[358]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[R0711　法律学概論　第1設題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959258203909@hc09/60409/]]></link>
			<author><![CDATA[ by gokaku]]></author>
			<category><![CDATA[gokakuの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 07:38:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959258203909@hc09/60409/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959258203909@hc09/60409/" target="_blank"><img src="/docs/959258203909@hc09/60409/thmb.jpg?s=s&r=1259966307&t=n" border="0"></a><br /><br />「物権と債権の違いについて述べよ」[51]<br />「物権と債権の違いについて」述べよ
　財産権の定義というものは法律上、規定去れていないが、「物やサービスがもたらす経済的利益を内容とする権利」と考えられている。こうした考え方は人格権や身分権、国家・社会の秩序に関する利益と財産権を区別する時に有用である。法の体系は、大きく公法と私法にわけられる。こうした法体系にそって財産権も重層的な保護をされている。私法の基本法である民法は、財産権を物に対する権利である物権と、人に対する権利である債権とに大きく二分している。では、物権と債権とはそれぞれどのような特質を持っているのだろうか。
　物件は、特定の物を直接に支配できる権利であり、物を意のままにどのようにでも支配できる所有権が物権の典型である。権利の実現のためには、債権の場合には債務者による履行という他人の行為が必要となるが、物権においては、裁判所の手続きを要することはあっても基本的には不要である。このような性質を物権の直接性という。同一物に対しては、同一内容の物権は一つしか成立しない。同一の物に対して同一内容の物権が複数に成立すると、物への直接的支配が失われるからである。このような性質を物権の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法各論答案　権利行使と財産犯]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59237/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 00:49:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59237/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59237/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/59237/thmb.jpg?s=s&r=1258645796&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法　相続の承認と放棄について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/59160/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 11:29:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/59160/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/59160/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/59160/thmb.jpg?s=s&r=1258511389&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法　附随的債務の不履行]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/59161/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 11:43:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/59161/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/59161/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/59161/thmb.jpg?s=s&r=1258512182&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法答案解除]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59039/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 00:12:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59039/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59039/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/59039/thmb.jpg?s=s&r=1258384373&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法答案　契約の原則系]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59036/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 00:12:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59036/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59036/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/59036/thmb.jpg?s=s&r=1258384364&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例百選民法Ⅱ（同順位の債権譲受人間における供託金還付請求権の帰属、いわゆる継続的保証）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58675/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 16:22:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58675/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58675/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/58675/thmb.jpg?s=s&r=1258183364&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例百選民法Ⅱ（賃借家屋明渡義務と敷金返還債務との同時履行、土地賃借権の移転と敷金の承継）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58674/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 16:22:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58674/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58674/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/58674/thmb.jpg?s=s&r=1258183363&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例百選民法Ⅱ（第三者の債権侵害と妨害排除、不信正連帯債務）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58673/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 16:22:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58673/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58673/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/58673/thmb.jpg?s=s&r=1258183362&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例百選民法Ⅱ（大審院S4.3.30最高裁S28.12.18)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58672/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 16:22:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58672/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58672/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/58672/thmb.jpg?s=s&r=1258183360&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例百選民法Ⅱ（大審院M43.7.6最高裁S36.7.19)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58671/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 16:22:39 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58671/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/58671/thmb.jpg?s=s&r=1258183359&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例百選民法Ⅱ（最高裁S41.12.23最高裁S44.6.24)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58669/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 16:22:36 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58669/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/58669/thmb.jpg?s=s&r=1258183356&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例百選民法Ⅱ（債権譲渡通知と詐害行為取消権、受益権者である債権者の取消債権者に対する分配請求権）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58667/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 16:22:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58667/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58667/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/58667/thmb.jpg?s=s&r=1258183350&t=n" border="0"></a><br /><br />資料に関する説明及び紹介文句を入力してください。(検索、露出及び販売にお役立ちます)[123]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例百選民法Ⅰ（最高裁S46.3.25最高裁Ｈ6.2.22最高裁S50.2.28)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58658/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 16:22:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58658/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58658/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/58658/thmb.jpg?s=s&r=1258183333&t=n" border="0"></a><br /><br />資料に関する説明及び紹介文句を入力してください。(検索、露出及び販売にお役立ちます)[123]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[先取特権者が物上代位権を]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958936071063@hc09/58651/]]></link>
			<author><![CDATA[ by rindberg21]]></author>
			<category><![CDATA[rindberg21の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 15:42:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958936071063@hc09/58651/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958936071063@hc09/58651/" target="_blank"><img src="/docs/958936071063@hc09/58651/thmb.jpg?s=s&r=1258180979&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法答案 不法行為　債務不履行]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/58907/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 02:34:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/58907/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/58907/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/58907/thmb.jpg?s=s&r=1258220092&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法答案３　賃貸借,担保責任]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/58249/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 02:33:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/58249/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/58249/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/58249/thmb.jpg?s=s&r=1257960806&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[物上保証行為と親権者の法定代理権濫用]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957700145830@hc09/57182/]]></link>
			<author><![CDATA[ by king09]]></author>
			<category><![CDATA[king09の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 01:58:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957700145830@hc09/57182/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957700145830@hc09/57182/" target="_blank"><img src="/docs/957700145830@hc09/57182/thmb.jpg?s=s&r=1257353920&t=n" border="0"></a><br /><br />【はじめに】
本件は、親権者である母Ａが子Ｘを代理してその所有する土地（元所有者はＸの祖父であり、同時期にＸの祖父と祖母、父が亡くなったことにより、Ｘに所有権が帰属した）につき第三者Ｂ（Ｘの祖父の子のＣ（つまり、Ｘの叔父にあたる）が代表を[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[約束手形への裏書と原因債務の保証の成否]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957700145830@hc09/57179/]]></link>
			<author><![CDATA[ by king09]]></author>
			<category><![CDATA[king09の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 01:39:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957700145830@hc09/57179/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957700145830@hc09/57179/" target="_blank"><img src="/docs/957700145830@hc09/57179/thmb.jpg?s=s&r=1257352790&t=n" border="0"></a><br /><br />【事実概要】
　Ｙ（被告・被控訴人・被上告人）は、かねて取引のあったＢ社の代表者であるＡから融資先の紹介を依頼され、旧知のＸ（原告・控訴人・上告人）を紹介し、昭和５９年9月ころ、Ｘ（Ａとは従来面識がなかった）がＡに５００万円を弁済期１ヵ月[354]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事執行法 試験対策 問題と解答]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/55964/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 17:27:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/55964/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/55964/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/55964/thmb.jpg?s=s&r=1254644873&t=n" border="0"></a><br /><br />民事執行法　問題と解答１家屋賃貸借契約の更新をめぐる民事調停で、賃料を月５万円、毎月月末までに翌月分の賃料を持参または送金して支払う、賃料の支払いを引き続き２ヶ月怠った場合は直ちに賃貸借契約を解除し、家を明け渡すとの合意が成立し、調[352]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本のＯＤＡ　二国間援助]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959255552325@hc09/55156/]]></link>
			<author><![CDATA[ by a25_8484]]></author>
			<category><![CDATA[a25_8484の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 21:03:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959255552325@hc09/55156/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959255552325@hc09/55156/" target="_blank"><img src="/docs/959255552325@hc09/55156/thmb.jpg?s=s&r=1252497817&t=n" border="0"></a><br /><br />ミレニアム開発目標と日本のＯＤＡ
二国間援助
　ＤＡＣ諸国の中でも日本は「円借款」という返済を求める形での援助を多く行なっていることが批判を集めている。2004／2005年のＤＡＣ諸国の贈与比率は22カ国中日本が最下位の22位で、ＤＡＣ平均[332]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本のＯＤＡ　アフリカ開発と地域配分]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959255552325@hc09/55155/]]></link>
			<author><![CDATA[ by a25_8484]]></author>
			<category><![CDATA[a25_8484の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 21:03:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959255552325@hc09/55155/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959255552325@hc09/55155/" target="_blank"><img src="/docs/959255552325@hc09/55155/thmb.jpg?s=s&r=1252497816&t=n" border="0"></a><br /><br />ミレニアム開発目標と日本のＯＤＡ
アフリカ開発と地域配分
　戦後における開発援助の歴史の中で、アフリカ開発の遅れが大きな課題となっている。1960年代に次々と独立を果たしたアフリカ諸国は、特に旧宗主国の欧州からの援助を受け発展の道を探ってい[348]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事執行　債務名義]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/54496/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 11:26:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/54496/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/54496/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/54496/thmb.jpg?s=s&r=1251426411&t=n" border="0"></a><br /><br />なぜ強制執行に「債務名義」の存在が必要であるかを明らかにしたうえで、民事執行法２２条が定める各号の債務名義（意義・取得方法）につき説明しなさい。
　１、強制執行は債務名義により行うと定められている（民事執行法２２条）。ここで債務名義とは、[356]<br />なぜ強制執行に「債務名義」の存在が必要であるかを明らかにしたうえで、民事執行法２２条が定める各号の債務名義（意義・取得方法）につき説明しなさい。
　１、強制執行は債務名義により行うと定められている（民事執行法２２条）。ここで債務名義とは、一定の給付請求権の存在と範囲を表示した文書で、法律により執行力が認められたものである。従って強制執行は、債務名義に表示された内容（実現されるべき給付請求権や執行対象財産ないし責任の限度等）を基準として進められることになる。
　また、強制執行は、執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施するという定め（民事執行法２５条）がある。これは、強制執行の手続を開始する際、執行機関が、開始を申立てた執行債権者から提出される債務名義がそのときもなお効力を失っていないことを確かめるため、原則として執行文が必要となる。またこの点については、我が国においては強制執行にあたり判断機関と執行機関が分かれており、債務名義の中には一定の条件が充足されたら具体的な給付義務が発生するといった内容のものもある。その条件の充足等の判断を執行機関が行うのは不適当であり、執行機関にはあくま..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事執行　執行の特徴]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/54495/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 11:26:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/54495/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/54495/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/54495/thmb.jpg?s=s&r=1251426410&t=n" border="0"></a><br /><br />動産執行、不動産執行および債権執行の特徴を説明しなさい。
　金銭の支払を目的とする債権（金銭債権）についての強制執行は、財産の差押え・換価・配当の３段階を追って行われるが、以下、動産執行、不動産執行および債権執行についてそれぞれの特徴を説[356]<br />動産執行、不動産執行および債権執行の特徴を説明しなさい。
　金銭の支払を目的とする債権（金銭債権）についての強制執行は、財産の差押え・換価・配当の３段階を追って行われるが、以下、動産執行、不動産執行および債権執行についてそれぞれの特徴を説明する。
　１、まず執行機関について、権利関係の判断を中心とする観念的処分に適する不動産執行及び債権執行については裁判所が執行機関となる。
　一方、事実的行為を中心とした処分に適する動産執行については執行官が執行機関となる。執行官が行う執行処分については、裁判所がこれに協力・監督するものとされている。またこの点について、この執行裁判所と執行官との執行事務の分配に違背してなされた執行行為は当然に無効であるとするのが通説となっている。
　２、次に強制執行の対象財産については、原則として執行開始当時における債務者の一般財産（責任財産）とされ、動産執行の対象財産は、原則として民法上の動産（民法８６条１・３項）の他に、登記することができない土地の定着物、土地から分離する前の天然果実で一月以内に収穫することが確実であるもの、裏書の禁止されている有価証券以外の有価証..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[貸借対照表とは]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958549742748@hc09/53134/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 23060072]]></author>
			<category><![CDATA[23060072の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 12:57:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958549742748@hc09/53134/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958549742748@hc09/53134/" target="_blank"><img src="/docs/958549742748@hc09/53134/thmb.jpg?s=s&r=1248839859&t=n" border="0"></a><br /><br />貸借対照表とは、資本の調達先と運用形態を表した表のことです。下の表に貸借対照表の概要を示します。貸借対照表では資産の部と負債、資本の部が必ず釣り合うように作られます。そのため、貸借対照表のことをバランスシートとも呼びます。 　　　　　　　　[358]<br />貸借対照表とは、資本の調達先と運用形態を表した表のことです。下の表に貸借対照表の概要を示します。貸借対照表では資産の部と負債、資本の部が必ず釣り合うように作られます。そのため、貸借対照表のことをバランスシートとも呼びます。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貸借対照表の一例 表の左側が資本の運用形態（資産）を表しています。 表の右側が資本の調達先（資本）を表しています。資金の調達先には表のように負債（他人に返す義務のある資本）と資本（返す義務のない資本）があります。以下に主要な項目を説明していきます。
資産とは利益を生み出すため必要な資金や物です。資産の部は原則として、現金化しやすい順に並んでいます。
■流動資産 　●資産　
流動資産とは1年以内に現金化が予定されている資産を表します。流動資産には主に当座資産と棚卸資産があります。当座資産とは現金や有価証券など比較的短期に資金化ができるものと、棚卸資産のように販売というハードルを越えなければ資金化できないものを表します。したがって、棚卸資産は在庫商品の陳腐化などによって資金化できないケースもあります。（現金・預金） 文字通り..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[手形法：白地手形]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/53055/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 13:15:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/53055/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/53055/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/53055/thmb.jpg?s=s&r=1248668100&t=n" border="0"></a><br /><br />手形法：白地手形　　　　　　　　　　　　　
１．白地手形としての有効性
（１）XがYから本件手形による手形金の支払いを受けるためには、Yによって振り出された手形が有効である必要があるところ、Yは受取人、振出日および支払期日を空白のままで[344]<br />手形法：白地手形　　　　　　　　　　　　　
１．白地手形としての有効性
（１）XがYから本件手形による手形金の支払いを受けるためには、Yによって振り出された手形が有効である必要があるところ、Yは受取人、振出日および支払期日を空白のままで振り出している。受取人、振出日、満期日の記載は手形要件（手形法75条3号、5号6号であるから、本件手形は無効手形とも考えられるが、手形要件が欠けている手形であっても、商慣習法上の必要性から白地手形の有効性は認められている（77条2項、10条）。
（２）しかし、一見すれば無効手形と白地手形の区別は手形の券面上の記載からは区別できない。そこで、無効手形と白地手形の区別をいかになすかが問題となる。
（３）まず、白地手形は欠けている要件を補充する補充権を前提とするものであり、補充権が付されていない白地手形は、単に手形要件が欠けた無効な手形ということになる。そして、この補充権の存在をどこで判断するかであるが、白地手形の作成は法律行為であるから、その成否は振出人の意思に求めるべきであると考える主観説がある。しかし、手形というものは流通することを前提に振り出されるもの..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[破産法　レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/52233/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 14:49:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/52233/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/52233/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/52233/thmb.jpg?s=s&r=1247032156&t=n" border="0"></a><br /><br />株式会社Ａ（以下「Ａ社」とする）につき破産手続が開始し、Ｙが破産管財人に選任された。次の問いに答えなさい。
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（１）ＹがＡ社の財産を調査したところ、時価５０００万円の甲土地には被担保債権４０００万円の一番抵当権の[352]<br />株式会社Ａ（以下「Ａ社」とする）につき破産手続が開始し、Ｙが破産管財人に選任された。次の問いに答えなさい。
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（１）ＹがＡ社の財産を調査したところ、時価５０００万円の甲土地には被担保債権４０００万円の一番抵当権のほか、被担保債権３０００万円の２番抵当権が設定され、登記が具備されていた。そこで、Ｙは、甲土地を破産財団から放棄しようとしている。放棄を認めると法人の自由財産となるが、そもそも法人に自由財産を認めることができるのか。放棄できると仮定した場合に、どのような手続を取る必要があるか。
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（２）上記（１）の場合に、甲土地に設定された抵当権が被担保債権４０００万円の一番抵当のみしか設定されていなかった場合に、破産管財人Ｙは、担保権を消滅させたうえで任意売却したいと考えた。破産管財人は、どのようにすればこれを実現できるか。
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
（３）破産手続開始前に、Ａ社はＢを買主として乙土地の売買契約を締結した。Ｂは、Ａ社につき破産手続が開始した後に、破産管財人Ｙに対して、乙土地の所有権を主張している。問題から不明な事実は場合分けしな..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法（債権総論）　詐害行為取消権　再提出]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/52230/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 14:44:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/52230/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/52230/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/52230/thmb.jpg?s=s&r=1247031872&t=n" border="0"></a><br /><br />ある時、ＸがＡから建物を買い受けたが、他方、当該建物について抵当権を有していたＢ（Ａの債権者）が、当該建物を代物弁済によってＡから取得し、さらにＹに転売して、登記も移転してしまった。この場合、ＸはＡ・Ｂ間の代物弁済の取消しと、移転登記の抹消[360]<br />　ある時、ＸがＡから建物を買い受けたが、他方、当該建物について抵当権を有していたＢ（Ａの債権者）が、当該建物を代物弁済によってＡから取得し、さらにＹに転売して、登記も移転してしまった。この場合、ＸはＡ・Ｂ間の代物弁済の取消しと、移転登記の抹消を請求できるか。
　１、民法４２４条によれば、債権者は、債務者がその債権を害することを知ってなした法律行為の取消を裁判所に請求することができる（債権者取消権）。これは、減少された責任財産を回復することを目的とするものである。
　この債権者取消権の性質については、詐害行為の取消を請求する権利とする「形成権説」や、責任財産の返還を請求する権利とする「請求権説」、債権者取消権は責任的無効という効果を生ずる一種の形成権であるとする「責任説」などがあるが、詐害行為を取消し、さらに逸出した財産の返還を請求する権利であるとする「折衷説」が今日の判例・通説である。
　また、債権者取消権の要件としては、①被保全債権の存在の他に、②客観的要件と③主観的要件を必要とする。
　①被保全債権は、詐害行為の前に成立していなければならないというのが判例・通説である。また、債権者..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法（債権総論）　手段債務と結果債務]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/52229/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 14:44:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/52229/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/52229/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/52229/thmb.jpg?s=s&r=1247031871&t=n" border="0"></a><br /><br />「債務不履行に基く損害賠償請求権を論じる局面において、手段債務と結果債務は、その判断構造が大きく異なる」という見解を分析しつつ、私見を論じなさい。

　１、債務不履行による損害賠償請求権（民法４１５条）が発生する要件は、伝統的に①客観的な意[356]<br />「債務不履行に基く損害賠償請求権を論じる局面において、手段債務と結果債務は、その判断構造が大きく異なる」という見解を分析しつつ、私見を論じなさい。
　１、債務不履行による損害賠償請求権（民法４１５条）が発生する要件は、伝統的に①客観的な意味での債務不履行があること、②債務者に「責め帰すべき事由」があること、③損害が発生していることが必要とされる。このうち①と③は客観的要件、②は主観的要件とされる。
　ここで②帰責事由について、判例・通説は、債務者の故意・過失及び信義則上これと同視すべき事由と解している。また過失とは、結果予見義務と結果回避義務を含む注意義務に違反することと解する。つまり、裁判所は具体的にどのような帰責事由があったかを必ずしも認定する必要がなく、債務者が損害賠償責任を免れるためには、債務者の側で自らに帰責事由がなかったことを立証しなければならないと解される。
　この債務者側の立証責任に関しては、債務者はいったん給付を約束しており、給付不実現（債務不履行）の場合には、約束の持つ重さから、責任のあることを推定して良いとされる。またこのことは、債務不履行責任で因果関係が独立の要..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法（商行為法）　運送賃債権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/52228/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 14:42:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/52228/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/52228/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/52228/thmb.jpg?s=s&r=1247031759&t=n" border="0"></a><br /><br />Ｙは通信販売業者Ａから運送賃込みで商品を購入して代金を前払いした。Ａは、平常、顧客への商品の配送を運送業者に委託しており、Ｙの購入した商品の運送もＸに委託した。ＸがＡに対する運送賃の支払を猶予している間にＡが倒産したためＸはＡに対する運送賃[360]<br />Ｙは通信販売業者Ａから運送賃込みで商品を購入して代金を前払いした。Ａは、平常、顧客への商品の配送を運送業者に委託しており、Ｙの購入した商品の運送もＸに委託した。ＸがＡに対する運送賃の支払を猶予している間にＡが倒産したためＸはＡに対する運送賃債権を放棄した。ＹがＸから商品の引渡を受けてから半年余りが経過した後、ＹはＸから運送賃の請求を受けた。ＹはＸに運送賃を支払わなければならないか。
　１、まず、本問は、運送人が物品の運送を約し、契約相手方がその対価として運送賃を支払うことを約する物品運送契約が締結されていると考えられる。
　運送契約は、請負契約（民法６３２条）であり、諾成契約であることから、運..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[集合債権の譲渡担保百選第5版98事件最高裁平成12年4月21日第二小法廷判決]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958751985469@hc09/52093/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kingkingking]]></author>
			<category><![CDATA[kingkingkingの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 23:25:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958751985469@hc09/52093/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958751985469@hc09/52093/" target="_blank"><img src="/docs/958751985469@hc09/52093/thmb.jpg?s=s&r=1246890331&t=n" border="0"></a><br /><br />最高裁平成12年4月21日第二小法廷判決
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
事実の概要と経過
　A会社は、X会社(原告)から寝装品の材料を継続的に仕入れていたが、昭和60年代には、Xに対して常時買掛債[330]<br />最高裁平成12年4月21日第二小法廷判決
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
事実の概要と経過
　A会社は、X会社(原告)から寝装品の材料を継続的に仕入れていたが、昭和60年代には、Xに対して常時買掛債務を負うようになる。
　　　　　&darr;
　A会社は資金繰りが苦しくなりXはAに対してたびたび協力してきた。
　Xは平成4年9月当時A所有の不動産に根抵当権を設定
　　　　　&darr;
　XのAに対する現在及び将来の債権を担保するために、Aの第三者に対する債権を譲渡する旨の債権譲渡予約(本件債権譲渡予約)を締結した。
　　　　　&darr;
　譲渡の目的となる債権　AがY社外10社に対し現に有する又は将来有することのある一切の商品売掛代金債権とした。
　条件として、Aに債務の弁済の遅滞、支払い停止、その他不信用な事実があったときは、Aは期限の利益を失いXは直ちに債権譲渡の予約を完結し、債権の取立等を実行することができることになった。
　　　　　&darr;
　平成5年11月、AはXに対して経営の改善の見通しが立たず廃業する旨連絡した。
　　　　　&darr;
　債権譲渡予約の完結の意思表示をし..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[免責]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51471/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:33:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51471/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51471/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/51471/thmb.jpg?s=s&r=1245659590&t=n" border="0"></a><br /><br />「免責」
　現在の日本は経済不況が長く続き、経営不振の企業も多くあり、大手企業や中小企業などの合併・倒産などが相次いでいる。このような時代の中で、債務者の債務返済能力をはるかに超えた債務を抱えている人は少なからずいる。そのような人を救済する[358]<br />　　　　　　　　　　　　「免責」
　現在の日本は経済不況が長く続き、経営不振の企業も多くあり、大手企業や中小企業などの合併・倒産などが相次いでいる。このような時代の中で、債務者の債務返済能力をはるかに超えた債務を抱えている人は少なからずいる。そのような人を救済するのが「免責」である。この免責というものは、文字通り借金等債務返済義務等の責任を逃れる制度のことである。では、どのような場合に免責になるのか。
　免責は、破産者の申立てにより、それを受けた裁判所が、破産管財人に、免責不許可事由の有無または裁量許可の可能性の判断にあたって考慮すべき事情について、調査させ、その結果を書面にて報告させることが..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[条件期限（レジュメ）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51439/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:32:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51439/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51439/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/51439/thmb.jpg?s=s&r=1245659560&t=n" border="0"></a><br /><br />条件・期限　
条件と期限の違い
条件とは&hellip;法律行為の効力の発生または消滅を将来成立するかどうか、不確定な事実にかからせる特約のこと。
事例：１　条件の場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ａ　　　　合格しないといけないので旅[350]<br />　　
　　　　　　　　　　　　　　　条件・期限　
条件と期限の違い
条件とは&hellip;法律行為の効力の発生または消滅を将来成立するかどうか、不確定な事実にかからせる特約のこと。
事例：１　条件の場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ａ　　　　合格しないといけないので旅行に行けるかは不明&rarr; Ｂ
この場合、Ｂが大学合格をすれば、ＡはＢを旅行に連れて行くという法律行為を発生させる債務がある。逆にＢが合格しなければ、Ａには債務が発生しない。
　「～したら、&hellip;する」という、状況を予め提示し、その通りの状況になったときにのみ、法律行為の効力の発生・消滅などを約束すること。
期限とは&hellip;法律行為の効力..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[債権者代位訴訟（要件事実・独立当事者参加・補助参加・共同訴訟参加）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51264/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 00:53:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51264/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51264/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/51264/thmb.jpg?s=s&r=1245167585&t=n" border="0"></a><br /><br />債権者代位訴訟（要件事実・独立当事者参加・補助参加・共同訴訟参加）第１　請求の趣旨１　被告は、原告に対し、金３５０万円及びこれに対する平成２１年３月２１日から支払済みまで年５分の割合による金員を、原告のＢに対する金２０３万円及びこれに対[356]<br />債権者代位訴訟（要件事実・独立当事者参加・補助参加・共同訴訟参加）
第１　請求の趣旨
１　被告は、原告に対し、金３５０万円及びこれに対する平成２１年３月２１日から支払済みまで年５分の割合による金員を、原告のＢに対する金２０３万円及びこれに対する平成２１年４月１日から支払済みまで年５分の割合による金員の限度で支払え。
第２　請求の原因
　１　原告は、Ｂに対し、平成２１年１月８日、２００万円を、弁済期を同年３月末日、利息を年６分との約定で貸し付けた。（以下、本件消費貸借契約）
　２　平成２１年３月末日は経過した。
　３　Ｂには、原告の上記貸金債権を満足させるに足りる財産はない。
　４　Ｂは、被告に対し、平成２１年２月１５日、製図用機械１台（以下、本件機械）を、代金を３５０万円、代金支払期日を商品受取後２０日後との約定で売った。（以下、本件売買契約）
５　Ｂは、被告に対し、平成２１年２月末日、本件売買契約に基づいて、本件機械を引き渡した。
　６　よって、原告は、被告に対し、Ｂに代位して、本件消費貸借契約に基づいて、代金３５０万円及びこれに対する弁済期の翌日である平成２１年３月２１日から支払済..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法　将来給付の訴えの適法性について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/51285/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 12:30:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/51285/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/51285/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/51285/thmb.jpg?s=s&r=1245209416&t=n" border="0"></a><br /><br />将来給付の訴えの適法性について論じなさい。
　１、将来給付の訴えとは、履行すべき状態にまだなっていない給付義務を主張し、予めこれについて給付判決を得ることを目的とする訴えをいう（民訴法１３５条）。
　被告が履行期にある義務を履行していないた[356]<br />将来給付の訴えの適法性について論じなさい。
　１、将来給付の訴えとは、履行すべき状態にまだなっていない給付義務を主張し、予めこれについて給付判決を得ることを目的とする訴えをいう（民訴法１３５条）。
　被告が履行期にある義務を履行していないため、原告に権利保護を与える必要性があるということから根拠付けられる現在給付の訴えに対し、将来給付の訴えは、そのような根拠付けはできず、予め判決を請求する必要のあることが要件として追加される。
　将来給付の訴えの利益としては、義務者が既に義務の存在または態様を争っている場合と定期行為の履行請求扶養料請求の場合のように、債務の特質自体から将来給付の訴えの利益が認められる場合とに類型化される。つまり、将来給付の訴えが適法とされるための要件としては、次の２つの段階に分けられる。 
（１）まず、権利保護の利益の段階として、将来における請求権の存在について明確な予測が可能な場合であっても、債務者がその権利を認め、履行期に履行すると言い、万一履行が遅れても債権者に生ずる損害が重大でない場合には、将来給付の訴えを許す必要性はなく、これが許されるためには、「あらかじめ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法：弁済による代位]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48277/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 12 May 2009 01:13:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48277/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48277/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/48277/thmb.jpg?s=s&r=1242058416&t=n" border="0"></a><br /><br />弁済による代位1　弁済による代位の制度の趣旨：求償権の確保メリット：①求償権が確保され、弁済者は安心して弁済できる　　　　　②第三者からの弁済が促され、債権者として得になる　　　　　③債務者や担保権設定者は債務者が弁済しない[342]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法：動産売買先取特権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48275/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 12 May 2009 01:13:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48275/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48275/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/48275/thmb.jpg?s=s&r=1242058414&t=n" border="0"></a><br /><br />動産売買先取特権
1　先取特権の意義・根拠・性質
　留置権と同様に法律上当然に発生する法定担保物権（303）
　効力は留置権より強力で約定担保物権なみ
　第三者に公示されないため（不動産上の先取特権は別）他の債権者にとって脅威
2[330]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[訴状の書き方：要件事実・請求の趣旨・請求の原因の書き方（金銭消費貸借・連帯保証・相殺の場合）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48047/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 09 May 2009 21:57:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48047/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48047/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/48047/thmb.jpg?s=s&r=1241873846&t=n" border="0"></a><br /><br />要件事実・請求の趣旨・請求の原因の書き方
金銭消費貸借・連帯保証・相殺の場合
【訴訟物】
消費貸借契約に基づく貸金返還請求権
利息契約に基づく利息請求権
履行遅滞に基づく損害賠償請求権
単純併合
【貸金返還請求の要件事実】 [328]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法：債権者代位権と債権執行のメリット・デメリット]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48025/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 09 May 2009 21:04:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48025/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48025/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/48025/thmb.jpg?s=s&r=1241870697&t=n" border="0"></a><br /><br />債権者代位権と債権執行のメリット・デメリット（1）手続の開始 　強制執行手続をおこなうには、債務名義（民執22条：例、確定勝訴判決、公正証書など）が必要である。 債権者代位権の制度では、債務名義が不要であり、簡易に手続を開始できる。 も[344]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法：債権者代位権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48024/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 09 May 2009 21:04:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48024/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48024/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/48024/thmb.jpg?s=s&r=1241870696&t=n" border="0"></a><br /><br />債権者代位権1　債権者代位権とは、どのような制度か。債権者代位権と金銭債権執行とのメリット・デメリットを比較するとどうか。債権者代位権：債務者の責任財産を保全する制度　　　　　　　債務者が自らの権利を行使しない時に、債権者が[342]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法：詐害行為取消権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48023/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 09 May 2009 21:04:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48023/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48023/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/48023/thmb.jpg?s=s&r=1241870694&t=n" border="0"></a><br /><br />詐害行為取消権詐害行為取消権とは、どのような制度か。・債権者を害する法律行為の効力を失わせて責任財産を維持・保全する。・債権者代位権以上に、債務者の財産管理権に強く干渉する制度。・強制執行・保全執行との違い：積極的な財産回復[344]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法：契約当事者の確定と金銭所有権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48015/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 09 May 2009 21:04:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48015/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48015/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/48015/thmb.jpg?s=s&r=1241870683&t=n" border="0"></a><br /><br />契約当事者の確定と金銭所有権
1　預金者の確定（誰が預金者か）について、判例はどのような立場をとるか。
預金の原資の帰属者と実際に預金契約の締結行為をした名義人とが異なる場合に、預金契約における預金者は誰であり、預金債権は誰に帰属すると[350]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法律学概論1]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959784554071@hc09/47520/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ganpon]]></author>
			<category><![CDATA[ganponの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 03 May 2009 20:50:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959784554071@hc09/47520/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959784554071@hc09/47520/" target="_blank"><img src="/docs/959784554071@hc09/47520/thmb.jpg?s=s&r=1241351436&t=n" border="0"></a><br /><br />物権と債権の違いについて
　
法律上、財産権は統一的には定義されてないが、概要とすれば物やサービスなどの財貨がもたらす経済的利益を内容とする権利である。民法では財産権を物に対する権利である「物権」と人に対する権利である「債権」とに大きく二分[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[債務弁済契約書]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959532388260@hc09/42157/]]></link>
			<author><![CDATA[ by サヴィ]]></author>
			<category><![CDATA[サヴィの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 16:26:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959532388260@hc09/42157/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959532388260@hc09/42157/" target="_blank"><img src="/docs/959532388260@hc09/42157/thmb.jpg?s=s&r=1239694010&t=n" border="0"></a><br /><br />債務承認並びに債務弁済契約書
債権者（以下「甲」という。）、債務者（以下「乙」という。）、連帯保証人（以下「丙」
という。）の間で、下記の通り債務の承認並びに債務弁済契約を締結した。
本契約書は３通作成し、各１通保管するものとする。[346]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法総合・事例演習　《債権譲渡》　答案構成]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/37542/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 14:52:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/37542/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/37542/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/37542/thmb.jpg?s=s&r=1235886726&t=n" border="0"></a><br /><br />民法総合・事例演習　《債権譲渡》　答案構成（１）Ｘは、Ｙ１に&alpha;債権の支払いを求めることができるか。１．XがY１に対して債務の履行を請求するためには、請求原因として、①譲受債権の発生原因事実②債権の取得原因事実を立証する必要がある。[345]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[最高裁　第三小法廷　平成6年2月22日　民法判例百選Ⅰ　９７事件　担保権者による弁済期後の目的不動産の譲渡受戻し]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/37534/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 14:20:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/37534/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/37534/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/37534/thmb.jpg?s=s&r=1235884847&t=n" border="0"></a><br /><br />最高裁　第三小法廷　平成6年2月22日　民法判例百選Ⅰ　９７事件　
担保権者による弁済期後の目的不動産の譲渡受戻し
【事案】 
　　　　　　　　　⑥明渡請求
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①52万貸与
　X　　　[324]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[多重債務問題　自治体　対策]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35897/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 16:55:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35897/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35897/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/35897/thmb.jpg?s=s&r=1233474951&t=n" border="0"></a><br /><br />商法特講レポート
テーマ「多重債務者問題に取り組む自治体レベルの努力と課題について述べよ」
（１）始めに
　生活の困窮などをきっかけとしてサラ金から高い金利で借り、その返済から逃れるためにさらに他の金融機関からお金を借りてその返済に充[348]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[債権譲渡レジュメ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35133/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 18:03:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35133/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35133/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/35133/thmb.jpg?s=s&r=1233047002&t=n" border="0"></a><br /><br />債権譲渡
債権も財産権の一つなので売買の対象となりうる。今回は、債権を移転（譲渡）した場合にそこで生じる問題について見ていく。
財産権&hellip;経済的取引の客体を目的とする権利の総称。人格権や身分権に対する対立する意味で用いられる。「物権」「債権」[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[売掛金残高確認書（債務明細付）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961226805787@hc08/24651/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 博多ラーメン]]></author>
			<category><![CDATA[博多ラーメンの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 17:28:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961226805787@hc08/24651/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961226805787@hc08/24651/" target="_blank"><img src="/docs/961226805787@hc08/24651/thmb.jpg?s=s&r=1222072131&t=n" border="0"></a><br /><br />平成 年 月 日 
売　　掛　　金　　残　　高　　確　　認　　書 
御中 
（住所） 
（自社名） 
（代表者名） 
貴社いよいよご清栄のこととお喜び申し上げます。 
また、平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。[312]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[財産権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962174009546@hc08/21681/]]></link>
			<author><![CDATA[ by qute]]></author>
			<category><![CDATA[quteの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 00:51:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962174009546@hc08/21681/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962174009546@hc08/21681/" target="_blank"><img src="/docs/962174009546@hc08/21681/thmb.jpg?s=s&r=1212594709&t=n" border="0"></a><br /><br />財産権とは、これを侵してはならない権利であり、憲法により保障されている（憲法２９条）。では法律上どのような財産権があるか。主として民法上の物権と債権が挙げられる。物権は「この土地は私の物だ」など物を直接支配し全ての他人に権利主張できるもので[360]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例検討-利息制限法と利息債権2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18849/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 15:47:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18849/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18849/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18849/thmb.jpg?s=s&r=1201589273&t=n" border="0"></a><br /><br />民法判例―利息制限法と利息債権② 
論点「債務者が利息制限法所定の制限を超える利息・損害金を任意に支
払った場合における超過部分の元本充当による元本完済後の支払額
の返還請求は可能か？」 
①最高裁判所昭和４３年１１月１３日 大法廷判決 
[342]<br />民法判例―利息制限法と利息債権② 
論点「債務者が利息制限法所定の制限を超える利息・損害金を任意に支
払った場合における超過部分の元本充当による元本完済後の支払額
の返還請求は可能か？」 
①最高裁判所昭和４３年１１月１３日 大法廷判決 
＜判決要旨＞上告棄却 
「利息制限法所定の制限を超える利息・損害金を任意に支払った債務者は、制
限超過部分の充当により計算上元本が完済になったときは、その後に債務の存在
しないことを知らないで支払った金銭の返還を請求することができる」 
＊参照条文 
利息制限法１条・４条 
民法７０５条「債務ノ弁済トシテ給付ヲ為シタル債務者カ其当時債務ノ存在セ
サルコトヲ知リタルトキハ其給付シタルモノノ返還ヲ請求ス
ルコトヲ得ス」 
＜事実の概要＞ 
昭和３１年５月１日、Ｘは自己所有の建物を物上担保として、Ｙから５０万円を
弁済期同年６月１日、利息月７％という条件で金銭消費貸借契約を締結した。同
年５月４日、ＹはＸに１か月分の利息を差し引いた４６．５万円を交付し、Ｘは
自己の所有建物について、Ｙを権利者とする抵当権設定登記・賃貸借権設定登記
及び停止条件付代物弁済を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法ゼミ：レジュメ「債権総論-１．債権の種類と効力」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18847/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 15:42:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18847/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18847/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18847/thmb.jpg?s=s&r=1201588929&t=n" border="0"></a><br /><br />債権総論 
１．総説 
１．債権とは何か？ 
債権･･･債務者に対して一定の行為（給付）を請求し、それを受領・保有する権利 
債務･･･債権者に対して一定の行為をする（しない）義務 
１－１．債権の効力 
給付請求力：予定された内容の給付を[336]<br />債権総論 
１．総説 
１．債権とは何か？ 
債権･･･債務者に対して一定の行為（給付）を請求し、それを受領・保有する権利 
債務･･･債権者に対して一定の行為をする（しない）義務 
１－１．債権の効力 
給付請求力：予定された内容の給付を行うように債務者に訴えかけて促す力 
給付保持力：債務者が行った給付義務の結果として、譲渡された物・金銭・労務 
完成された仕事・処理された事務を自分のものとして受領し、保持で
きる力 
&rarr;給付保持力があるから、債権者は不当利得とならない。 
訴求力：債権をもって裁判を起こしたなら、必ず勝訴判決をもらえる力 
（訴力、本案判決請求権） 
&rarr;債権をもって債務履行請求訴訟を行った場合、 必ず勝訴できるという債権
の特質 
貫徹力：強制執行による債権の実現を正当化する力 
･･･原告（債権者）勝訴の判決が確定したにも拘らず、債務者が債務を履行
しない場合には、強制的に履行させることができる。 
&rarr;間接履行：債務不履行の場合、債権者が履行し、その代金などを債務者に
支払わせること 
&rarr;行政執行：債権者に代わり、行政機関（裁判所）が公権力をもって履行を
強制さ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例検討-利息制限法と利息債権１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18844/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 15:03:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18844/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18844/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18844/thmb.jpg?s=s&r=1201586622&t=n" border="0"></a><br /><br />民法判例―利息制限法と利息債権① 
論点「任意に支払われた法定の制限超過の利息・損害金は元本に充当さ
れるか？」 
①最高裁判所昭和３６年６月１３日 大法廷判決 
＜判決要旨＞破棄差戻 
「債務者が利息制限法所定の制限を越える金銭消費貸借上[340]<br />民法判例―利息制限法と利息債権① 
論点「任意に支払われた法定の制限超過の利息・損害金は元本に充当さ
れるか？」 
①最高裁判所昭和３６年６月１３日 大法廷判決 
＜判決要旨＞破棄差戻 
「債務者が利息制限法所定の制限を越える金銭消費貸借上の利息・損害金を任
意に支払ったとき、右制限を越える金員は、当然、残存元本に充当されるべきも
のと解するべきではない。」 
＊利息制限法の規定 
１条１項「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率に
より計算した金額を超えるときは、その超過分につき無効とする。」 
元本１０万円未満 ２０％／年 
元本１０万円以上１００万円未満 １８％／年 
元本１００万円以上 １５％／年 
２項「債務者は、前項の超過部分を任意に支払ったときは、同項の規定にか
かわらず、その返還を請求することはできない。」 
４条１項「金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による損害賠償の予定は、
その賠償額の元本に対する割合が第１条１項に規定する率の 1.46倍を
超えるときは、その超過部分につき無効とする。」 
２項「第１条２項の規定は、債務者が前項の超過部..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[有価証券法　手形の裏書譲渡]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18322/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 14:55:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18322/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18322/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18322/thmb.jpg?s=s&r=1201154112&t=n" border="0"></a><br /><br />有価証券法 
手形の裏書譲渡 
問題）Ｙを振出人とする約束手形について、受取人たるＡは被裏書人欄のみを白地とし
てＢに裏書譲渡した。さらにＢは、同じく被裏書人欄にみを白地としてＸに裏書
譲渡した。その後、Ｘの事務員が裏書の連続を確保する目的[348]<br />有価証券法 
手形の裏書譲渡 
問題）Ｙを振出人とする約束手形について、受取人たるＡは被裏書人欄のみを白地とし
てＢに裏書譲渡した。さらにＢは、同じく被裏書人欄にみを白地としてＸに裏書
譲渡した。その後、Ｘの事務員が裏書の連続を確保する目的で白地部分を補充し
た。しかし、誤りであることに気付き、その後、被裏書人欄２箇所を抹消した。
この手形をもってＹに支払提示がなされた場合、ＹはＸからの支払に応じなけれ
ばならなか。 
１．序論 
２．被裏書人欄の抹消の効果 
（１）学説 
（２）判例 
３．検討 
１．序論 
手形は特殊な債権譲渡の方式である裏書により譲渡することができる。 
裏書は、裏書人（譲渡人）の署名と被裏書人（譲受人）の記名をした上でなされるのが
一般的であるが、これを白地のまま譲渡する白地裏書も有効である（手形法１３条２項）。
また、手形は高度な流通証券であるため、裏書の連続ある手形を所持する者は適法な権利
者として推定される（１６条１項）。よって、裏書の連続のある手形の所持人からの支払呈
示に対し、手形債務者はその債務を負担する義務を負い、支払に応じなければならない。 
..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[詐害行為取消権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/15170/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sana1005]]></author>
			<category><![CDATA[sana1005の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 01:45:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/15170/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/15170/" target="_blank"><img src="/docs/983429692801@hc06/15170/thmb.jpg?s=s&r=1195231535&t=n" border="0"></a><br /><br />～債権者取消権の法的性質について～
一　はじめに
　債権者取消権の要件をみたした場合、いかなる効果が認められるか。
具体的には、①債権者は誰に何を請求しうるか、②債権者が取り戻せる財産はどの範囲か、③取消債権者は自らへ返還するよう請求できる[354]<br />～債権者取消権の法的性質について～
一　はじめに
　債権者取消権の要件をみたした場合、いかなる効果が認められるか。
具体的には、①債権者は誰に何を請求しうるか、②債権者が取り戻せる財産はどの範囲か、③取消債権者は自らへ返還するよう請求できるか、という三点が問題となる。
二　債権者は誰に何を請求できるか（債権者取消権の法的性質）
詐害行為取消権を行使しようとする場合、債権者は具体的には誰を被告として何を請求できるのだろうか。特に、目的物が転得者のもとにある場合、受益者を相手に価格の賠償を求めることができるか、詐害行為取消権の法的性質に関連して問題となる。
どの考え方を採るかによって、この権利を誰に対して（誰を被告として）行使するか、いかなる請求をするか、取消権の効果をどのように解するか等の相違が出てくる。
三　学説の対立
１　取消権
詐害行為取消権は、債務者の行為（詐害行為）を取り消してこれを無効にすると考える説であり、ドイツの物権説及びわが国の形成権説がこれに当たる。
⑴　物権説
この説は、取消しを一般の法律行為の取消しに関する民法142条のそれと同一の意義に解し、その法律的な性質は形..]]></description>

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			<title><![CDATA[クレジットカードの不正使用]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14653/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:51:19 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14653/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14653/thmb.jpg?s=s&r=1194515479&t=n" border="0"></a><br /><br />『クレジットカードの不正使用』
１．クレジットカードの不正使用
クレジットにおける取引においては、会員は加盟店にクレジットカードを呈示し、売上票に署名の上商品を購入し、中間に介在するクレジット会社は、加盟店に購入代金を加盟店の預金口座に振り[356]<br />『クレジットカードの不正使用』
１．クレジットカードの不正使用
クレジットにおける取引においては、会員は加盟店にクレジットカードを呈示し、売上票に署名の上商品を購入し、中間に介在するクレジット会社は、加盟店に購入代金を加盟店の預金口座に振り込むことによって立替払いを行い、後日その金額を会員の預金口座から取り立てる仕組みになっている。
クレジットカードの不正使用とは、クレジット会員が代金支払いの意思または能力がないのに、自己名義のクレジットカードを使用して、加盟店から物品を購入する行為である。このような行為が、詐欺罪を構成するかが問題となる。
2．詐欺罪成立の肯否
まず、加盟店はカードの有効性と署名の同一性を確認すれば信販会社(カード会社)から代金の支払を受けられるのだから、会員が支払意思・能力のないことを秘しても加盟店に錯誤はなく、騙取の手段としての欺罔行為はないとして詐欺罪の成立を否定する説がある。
　しかし、クレジットカードを利用して商品等を購入する制度は、中間では信販会社が加盟店に立替払いするが、最後には利用者が信販会社に代金を返済することが前提となっている。とすれば、利用客に代..]]></description>

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			<title><![CDATA[  所得税法研究]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430360401@hc06/9870/]]></link>
			<author><![CDATA[ by axeagp2]]></author>
			<category><![CDATA[axeagp2の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 20 Jul 2006 01:42:33 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430360401@hc06/9870/" target="_blank"><img src="/docs/983430360401@hc06/9870/thmb.jpg?s=s&r=1153327353&t=n" border="0"></a><br /><br />１　概要
税理士乙はクライアントA社の社長である甲より、収入金額の大部分をA社の債務の弁済に充てている甲所有の土地の譲渡に関し、譲渡による所得税について相談を受けた。
（1）甲は、A社がB、C、D、E社とそれぞれ契約した商品売買基本契約[336]<br />所得税法研究　課題
１　概要
税理士乙はクライアントA社の社長である甲より、収入金額の大部分をA社の債務の弁済に充てている甲所有の土地の譲渡に関し、譲渡による所得税について相談を受けた。
（1）　甲は、A社がB、C、D、E社とそれぞれ契約した商品売買基本契約に基づく各取引金額並びにA社のF、G、H銀行からの各借入金について連帯保証人として保証債務を負っていた。A社は平成10年ころから業績が急激に変化、平成15年3月には取引先に対して振り出した支払手形の決済及び銀行からの借入金の返済が困難となった。
　　　　甲は平成15年4月27日にJ市所在の土地をKに15,000,000円で譲渡し、譲渡代金のうち14,000,000円をA社に貸し付けた。
　　　　A社はこのうち10,000,000円を以下のとおり、同社の債務の履行に充てた。
　　ア　平成15年5月2日に支払期日の到来したA社ほか3社に対する保証債務に係る支払手形の決済資金として4,000,000円
　　イ　平成15年6月10日弁済期日のG銀行からの借入金の返済資金として3,000,000円
　　ウ　平成15年6月20日に支払期日の到来..]]></description>

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			<title><![CDATA[担保物権法における連帯保証、連帯保証債務、保証債務の比較]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/8768/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mewmew]]></author>
			<category><![CDATA[mewmewの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 05 Jun 2006 20:28:54 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/8768/" target="_blank"><img src="/docs/983430303601@hc06/8768/thmb.jpg?s=s&r=1149506934&t=n" border="0"></a><br /><br />【連帯債務の意義と機能】
複数の債務者が同一の給付について、独立に債権者に対して全額給付をする債務を負い、債務者のうち1人が弁済すれば、他の者も債務を免れるという多数当事者の債務を連帯債務〔民432〕という。連帯債務は債権担保の機能を果た[348]<br />【連帯債務の意義と機能】
複数の債務者が同一の給付について、独立に債権者に対して全額給付をする債務を負い、債務者のうち1人が弁済すれば、他の者も債務を免れるという多数当事者の債務を連帯債務〔民432〕という。連帯債務は債権担保の機能を果たす。
【比較】
連帯保証・保証債務と同様に人的担保としての役割を担う。しかしながら、連帯債務者それぞれが独自の債務を負う点において連帯保証・保証債務とは異なる。
連帯債務は，給付が分割可能であるにもかかわらず，債務者各人が全部を給付する義務を負うものであるが、現在は意思表示による不可分が認められているため、債権担保点において不可分債務と近似の性質を持つと言える..]]></description>

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			<title><![CDATA[演習民法クラス_レポート12]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/365/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:18:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/365/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/365/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/365/thmb.jpg?s=s&r=1119100702&t=n" border="0"></a><br /><br />権利能力なき社団には法人格がないから、その法律関係をどう扱えばよいのか問題となる。
思うに、法人格を欠いていたとしても、?団体としての組織を備えており、?多数決の原則が行われ、?構成員の変更に関わらず団体そのものが存続し、?代表の方法、総[348]<br />民法課題レポート 12 
１．問題 
権利能力なき社団とその債務の帰属について論ぜよ。 
２．回答 
１ 権利能力なき社団とは、社団の実体を有する団体でありながら、法人格を与えられていない団
体のことをいう。例えば町内会やサークルなどは権利能力なき社団である。 
２ 権利能力なき社団には法人格がないから、その法律関係をどう扱えばよいのか問題となる。 
思うに、法人格を欠いていたとしても、①団体としての組織を備えており、②多数決の原則が
行われ、③構成員の変更に関わらず団体そのものが存続し、④代表の方法、総会の運営、財産の
管理その他団体としての主要な点が確定していれば、社団の実質を有すると認め..]]></description>

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