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		<title>タグ“債務不履行”の公開資料</title>
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		<description>タグ“債務不履行”の公開資料</description>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
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		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 2023年度 民法４（債権各論） レポート課題 第1課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/915373224037@hc23/152593/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 中大太郎]]></author>
			<category><![CDATA[中大太郎の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 11 Dec 2023 10:03:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/915373224037@hc23/152593/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/915373224037@hc23/152593/" target="_blank"><img src="/docs/915373224037@hc23/152593/thmb.jpg?s=s&r=1702256635&t=n" border="0"></a><br /><br />合格答案です。 評価は大学側からの特定の可能性があるため公表しません。 なおそのまま提出すれば、間違いないくバレ、処罰されます 何かしら変更点を加えるなどをオススメします。[252]<br />　本課題においては①危険負担制度と債務不履行制度の関係に関する論述を要求しているとともに、②改正前債権法と改正後債権法における危険負担制度の最重要相違点に関する論述を要求している。
第１　①に関して
１(1)　まず危険負担制度の意義が問題であるが、これは双務契約における一方の債務が、当事者双方の責めに帰することができない事由により履行不能（原始的不能及び後発的不能）である場合、反対債務履行に関する不利益をいずれの当事者が負担するか（対価危険）について規定するものである。
　(2)　次に債務不履行制度の意義が問題であるが、これは債務者がその責めに帰すべき事由によって債務を履行しない（履行遅滞・履行不能・不完全履行を含む）場合に、債権者を救済する手段について規定するものである。
２　これら意義の違いから、おのずとそれらの要件にも相違点が生ずることとなる。
　(1)　危険負担制度の対象となるための要件は(i)債務が履行不能であること、(ii)当該履行不能が当事者双方の責めに帰することができない事由に由来すること(民法536条1項。以下法名略)である。
　(2)　これに対して債務不履行制度にお..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法3(債権総論)_受領遅滞／B評価合格／中央大学法学部通信教育課程]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147943/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Sacrifice]]></author>
			<category><![CDATA[Sacrificeの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 16:11:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147943/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147943/" target="_blank"><img src="/docs/957500395108@hc09/147943/thmb.jpg?s=s&r=1648192276&t=n" border="0"></a><br /><br />文字数：2千文字(2,000文字)程度
課題レポートです。
中央大学法学部通信教育課程のほか、他大学の法学部、文系学部の法律系科目等の書き方の例として、参考にお使いください。（このままの引用はおすすめしません）
参考文献は文末です。[329]<br />1.問題の所在
　受領遅滞とは、債務の履行が債権者の受領等の協力によって完了する場合に、債務者が債務の本旨に従った履行の提供をしたにもかかわらず、債権者が履行の完了に必要な協力をしないことである。この場合に債権者は、履行の提供があったときから遅滞の責任を負うと定められている(４１３条)。一方で、弁済の提供があれば、債務者はその提供のときより債務不履行によって生ずべき一切の責任を免れるという規定がある(４９２条)。受領遅滞と弁済の提供の関係については見解の対立があり、その解釈によって受領遅滞の効果が異なることが問題と考えられる。

2.学説
　受領遅滞がどのような意義・趣旨の制度であるかについて、大別して次の２つの見解がある。
（１）法定責任説
　権利の行使は債権者の自由であるとして、特約や慣習がない限り、債権者の受領義務はなく、弁済を受領しないことは義務違反ではないとする。この立場では、受領遅滞の本質を、債務者を不履行責任から免除するとともに、公平の観念から履行遅滞に伴って生ずる不利益(保管費用等)を債権者に負担させるために認められた法定責任と考える。弁済の提供との関係は、４９２条が債..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法3(債権総論)_手段債務と結果債務／B評価合格／中央大学法学部通信教育課程]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147942/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Sacrifice]]></author>
			<category><![CDATA[Sacrificeの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 16:11:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147942/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147942/" target="_blank"><img src="/docs/957500395108@hc09/147942/thmb.jpg?s=s&r=1648192276&t=n" border="0"></a><br /><br />文字数：2千文字(2,000文字)程度
課題レポートです。
中央大学法学部通信教育課程のほか、他大学の法学部、文系学部の法律系科目等の書き方の例として、参考にお使いください。（このままの引用はおすすめしません）
参考文献は文末です。[329]<br />1.手段債務と結果債務
　結果債務とは、給付の内容が特定の結果の実現にある債務であり、不動産・動産の所有権移転や金銭の引渡し債務、請負人の仕事完成債務などがあげられる。対して手段債務とはフランス法に由来する考え方で、結果の実現に向けた履行過程（最善の注意をはらい、努力したか）が重視される債務であり、医師の治療債務、訴訟委任を受けた弁護士の債務などがあげられる。この2種類の債務は、債務不履行の成否の判断において区別できる。結果債務では債務者の約束する結果の「実現成否」が基準となり、手段債務では債務者が結果の実現に向けた履行過程での注意・努力が最善のものであったかという「行為態様」が基準とされる。債務不履行に基づく損害賠償請求権を論じる局面では、結果債務と手段債務について、帰責事由との関係が問題の所在と考えられる。

2.債務不履行の帰責事由
債務不履行による損害賠償請求権（415条）の発生要件には、①債務の不履行、②損害の発生、③帰責事由が必要とされている。③帰責事由について、415条後段では履行不能についてのみ債務者の帰責事由を要求している。しかし、伝統的見解はドイツ民法理論を基に、債..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日大通信_民法４_分冊１(合格レポート)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945808984727@hc13/129170/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 中本ケイン]]></author>
			<category><![CDATA[中本ケインの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 03 May 2017 15:03:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945808984727@hc13/129170/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945808984727@hc13/129170/" target="_blank"><img src="/docs/945808984727@hc13/129170/thmb.jpg?s=s&r=1493791398&t=n" border="0"></a><br /><br />日大通信 民法4（分冊1）の合格レポートです。
レポート作成の参考にご利用ください。[119]<br />乙が取り得る手段について
契約成立前の契約当事者の一方による一方的な交渉中止行為の法的責任を基礎付けるための理論として「契約締結上の過失」がある。本件の場合、契約は成立・締結してはいないものの、条件等の面談を進めており、契約準備段階にあったといえ、この契約準備段階の契約当事者（ここでは甲）の一方的な契約キャンセル行為は「契約締結上の過失」にあたる。したがって、乙は甲に対し、契約締結上の過失に基づき損害賠償請求できると考えられる。ただしその範囲は、契約の成立を信頼して支出したテナントビルの設計変更等の経費（信頼利益）に限られる。以下にその法的根拠について述べる。
２．契約準備段階の過失
近代私法の基本原理である「契約自由の原則」には、契約を締結するかまたは拒否するかの自由が考慮されているので、甲は任意に契約をキャンセルできるということが原則にある。しかし、契約締結準備段階において、当事者は、権利の行使や義務の履行を信義に従い誠実にこれをなすべきものであるとする信義誠実の原則（民法1条2項）により、相手方と誠実に交渉しなければならない。すなわち、甲や乙が、単なる接触の段階を超えて具体的な商..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[慶応法学部（通信）合格レポート　『債権総論』]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938478183489@hc15/123109/]]></link>
			<author><![CDATA[ by KEIGI]]></author>
			<category><![CDATA[KEIGIの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 29 Dec 2015 13:44:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938478183489@hc15/123109/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/938478183489@hc15/123109/" target="_blank"><img src="/docs/938478183489@hc15/123109/thmb.jpg?s=s&r=1451364281&t=n" border="0"></a><br /><br />このレポートは民法における債務不履行責任と履行補助者のる過失にちついて述べています。
近年の民法改正についても言及しています。

※このレポートは以下のレポートに収録されているものと同じ内容です。
慶応義塾大学法学部（通信）合格レポート集
[350]<br />■債権総論
はじめに
　本レポートでは「債務不履行における帰責事由」と「履行補助者の過失」の法的論点について論じる。そしてこれらの問題を扱うに際し、まずその伝統的理論を概観し、これに対する近時の学説を概観する。そして最終的に、この近時の学説が、目下行われている債権法改正においてどのように扱われているかを確認することを目的とした。
第一部　債務不履行と帰責事由
１．債務不履行における帰責事由
　いわゆる債務不履行による損害賠償責任（以下「債務不履行責任」とする）を負うのに必要な要件とは、次の三件とされてきた。すなわち、事実としての「不履行」、「違法性」、そして、主観的要件としての「債務者の責めに帰すべき事由」（以下「帰責事由」とする）である。
　とりわけこの三つめの「帰責事由」については、法学者の間で様々な議論が行われており、新たな理論が構築され、そして債権法改正においても反映されつつある。この議論の変遷について以下にみていく。
２．伝統的理論～過失責任主義
　債務不履行責任において、なぜ帰責事由を要件としてきたのか。伝統的理論ではこの帰責事由を、ドイツ民法理論を継受した「過失責任の原則」の現れとしてきた。
　そもそも「過失責任の原則」とは、損害の発生につき故意・過失がある場合にだけに限って、加害者が損害賠償責任を負うという原則である。そしてこの原則によって個人の「行動の自由を保障」することを目的としている。
　帰責事由の根拠を過失責任主義に置く所以は、債務不履行責任を、債務者に対する制裁というふうに捉えるところにある。つまり債務不履行という行為を、債務者が債権者の権利を害したという不法行為と同種のものと見做しているのである。したがって伝統的理論では債務不履行責任と不法行為をほぼ同一視しているといわれている。ただし債務者の責任は無関係者の責任（不法行為の責任）よりも重いと考えられるので、伝統的理論では帰責事由の概念について一般的な過失よりも広く捉えられることになる。すなわち帰責事由とは単なる「故意・過失」ではなく、「債務者の故意過失または信義則上これと同視すべき事由」と拡大的に解される。
３．債権法改正における議論（１）～過失責任主義への疑問
　しかしながらこの過失責任主義に基づく帰責事由の存在意義について様々な疑問が投じられるようになった。
　　第一に、債権法改..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2014年　民法3第2課題　評価５]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/944828150105@hc13/122241/]]></link>
			<author><![CDATA[ by asan]]></author>
			<category><![CDATA[asanの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 13:06:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/944828150105@hc13/122241/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/944828150105@hc13/122241/" target="_blank"><img src="/docs/944828150105@hc13/122241/thmb.jpg?s=s&r=1444622790&t=n" border="0"></a><br /><br />2014年　民法3　第2課題
　次の概念について、それぞれ300字程度で説明しなさい。
（１）損害賠償額の予定
（２）種類債権の特定
（３）弁済による代位
（４）弁済の提供
（５）不真正連帯債務
　（１）損害賠償額の予定
　損害賠償額の予定とは、債務不履行の場合に、債務者が賠償すべき額をあらかじめ当事者の契約で定めておくことをいう。損害の発生及びその額を債権者が立証する面倒を避け、それに絡んだ紛争を予防するのが目的である。債権者は、債務不履行の事実さえ証明すれば、損害の発生や損害額の証明をしないで、予定賠償額の請求ができる（大判大11・7・26）。そして、特約のない限り、債権者は、損害額がより少ない場合であっても、また、なんらかの損害が発生したことを要件とすることもなく、予定された賠償額を請求できるが、より多くの損害を被った場合でも、予定された賠償額以上の請求はできない。また、裁判所は、当事者の合意に拘束されるため、賠償予定額を増減することはできない（420条1項）。
　（２）種類債権の特定
　種類債権とは、一定の種類に属する物の一定量の引渡しを目的とする債権である。同種の物が市場に存..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2013年度 民法債権各論 第二課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/107060/]]></link>
			<author><![CDATA[ by nnncap]]></author>
			<category><![CDATA[nnncapの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 08 Oct 2013 05:58:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/107060/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/107060/" target="_blank"><img src="/docs/948219509622@hc12/107060/thmb.jpg?s=s&r=1381179492&t=n" border="0"></a><br /><br />評価：A[10]<br />付随的債務の不履行を理由に契約を解除する事が出来るかどうか、具体例を挙げて論じなさい１．契約の解除　契約の解除とは、契約が締結された後に、その一方の当事者の意思表示によって、その契約がはじめから存在しなかったのと同様の状態に戻す効果を生じさせる制度のことをいう。　解除には約定解除権と法廷解除権の2種類が存在している(540条)。約定解除権とは、当事者相互の契約によって解除権をあらかじめ留保しておき、その留保解除権を行使して行われるものをいう。解除手付(557条1項)と、不動産買戻し特約(579条)以外は例が少ない。法廷解除権は、当事者の一方がその債務を履行しない場合に、相手方を救済する手段として、法律上当然に認められているものをいう。例えば、履行遅滞(541条、定期行為の場合は542条)、履行不能(543条)、不完全履行といった債務不履行があった場合に契約の解除が認められ、また瑕疵担保責任(566条、570条)の効果としても契約の解除が認められたりする。付随的債務の債務不履行の場合には契約を解除できるかは解釈上の問題がある。２．付随的債務　契約の当事者は一個の契約から数種の義務を負うの..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[医療水準論]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959277280549@hc09/61999/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Sheepdog]]></author>
			<category><![CDATA[Sheepdogの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 02:42:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959277280549@hc09/61999/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959277280549@hc09/61999/" target="_blank"><img src="/docs/959277280549@hc09/61999/thmb.jpg?s=s&r=1263663771&t=n" border="0"></a><br /><br />第1　はじめに
病院や医師等に対して、債務不履行（民法415条）或いは不法行為（民法709条）を理由として損害賠償責任を追及していくためには、行為者である医師や看護師等に「過失」が備わっていなければならない。過失とは、当該行為者が注意をすれ[344]<br />過失について
～医療水準論に関する考察～
第1　はじめに
病院や医師等に対して、債務不履行（民法415条）或いは不法行為（民法709条）を理由として損害賠償責任を追及していくためには、行為者である医師や看護師等に「過失」が備わっていなければならない。過失とは、当該行為者が注意をすれば、結果の発生を予見でき、結果の発生を回避することができたのに、注意を尽くさなかったために、結果の発生を予見せず、結果の発生を回避するための措置を採らなかった、という注意義務違反を意味する。そして、医事訴訟事件において、この注意義務の基準となるのが、「医療水準」という概念である 。
「過失」の有無（さらには程度）は、故意と異なり、高度の規範的評価を伴うものであって、その判断は非常に難しい。現に、多くの医事訴訟事件においては、過失の有無が最大の争点となっている。 
医療の現場においては、日々、高度の医学的な専門知識や経験に基づいて各種の医療行為が行われ、そこで実施される行為は、患者の生命や身体に大きな影響を与えるものである。 
しかし、だからといって、死亡したり治癒しなかったりという結果にのみ捉われて、医療従事..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日大通信、民法Ⅳ分冊１、準備段階契約締結上の過失]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/99906/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mairo13]]></author>
			<category><![CDATA[mairo13の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 22:48:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/99906/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/99906/" target="_blank"><img src="/docs/953312413274@hc11/99906/thmb.jpg?s=s&r=1357739321&t=n" border="0"></a><br /><br />日大通信教育学部の合格レポートです、科目は民法Ⅳ、分冊１です。「会社の定年退職をまじかに控えた甲は、・・・・・・」
参考文献：コンメンタール民法　総則・物権・債権、我妻・有泉、ｐ933、日本評論社、2006.5.31
契約締結上の過失　改訂[332]<br />１　はじめに
契約の当事者が被害を被ったときに相手方に対してとりうる手段については、契約成立後であれば債務不履行に基づく損害賠償請求でよい。しかし、契約締結前では債権債務関係になく不法行為の基づく損害賠償請求しかできないのかが問題となる。
２　債務不履行
　承諾がないため、契約成立に至らず、債務不履行に基づく損害賠償請求はできない。
承諾の自由の例外として、借地借家法、農地法等に規定があって、一定の場合に承諾があったとみなされるケースがあるが、本件はこれらにも該当しない。
意思実現による契約の成立として民法第526条第Ⅱ項で契約は、取引上の慣習等で承諾が必要ないときは、承諾の意思表示と認めるべき事実のあったときに成立するとしている。これも本件は問題にならない。
３　信義則違反
契約成立前に、契約成立を信じていた者を救済する法理として、契約に際しての信義則違反が問題となる。信義誠実の原則は、契約しそうな段階からから終了までの間、当事者間を支配する。債権は、債務者の自由な意思によって履行されるものであり、債務者の履行を信頼するという信頼関係を前提とする。契約においては、相互に相手方の信頼を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法３債権　第２課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/85345/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ha123]]></author>
			<category><![CDATA[ha123の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 07:57:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/85345/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/85345/" target="_blank"><img src="/docs/953432411083@hc11/85345/thmb.jpg?s=s&r=1314572271&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学法学部通信教育課程　民法３債権　第２課題　合格レポート[93]<br />民法３債権　第２課題
　①手段債務
　手段債務とは、結果の成否よりも結果に向けて最善を尽くすことが内容となる債務のことである。債務の目的達成を重視する結果債務では履行遅滞、履行不能、不完全履行など債務の本旨に従った履行が無いこと、さらに結果の不達成について債務者に帰責事由や違法性が有ることが債務不履行の要件となるが、手段債務の履行責任は善管注意義務を果たした履行をすることである。人の能力は万能ではなく医師による難しい外科手術などの場合、目的を必ず達成できるとは限らないため、目的が不達成となってしまっても債務不履行責任を問うことは出来ない。手段債務においては善管注意義務を怠ることによって債務不履行責任を負うこととなる。
　②損害賠償の範囲
　債務者の債務不履行によって損害が生じれば債権者は債務者にその損害賠償を請求することが出来る（４１５条）。その範囲については、その債務不履行によって一般に生じるであろうと認められる損害を通常損害として賠償を請求でき（４１６条１項）、さらに、相当因果関係の範囲を超えた特別な事情によって生じた損害であっても、債務者がその事情を予見していた場合、または当..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[２０１２　中大通教　民法４債権各論　契約締結上の過失]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952509849669@hc11/96256/]]></link>
			<author><![CDATA[ by diary_nana]]></author>
			<category><![CDATA[diary_nanaの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 21:25:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952509849669@hc11/96256/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952509849669@hc11/96256/" target="_blank"><img src="/docs/952509849669@hc11/96256/thmb.jpg?s=s&r=1345551941&t=n" border="0"></a><br /><br />契約締結上の過失、特にその諸類型を踏まえた要件と効果につき論じなさい。
１、契約上の過失とは
契約締結上の過失は、契約準備・成立過程においてその交渉当事者の一方的有責行為によって相手方に損害が発生した場合、信義則（民法１条２項）に基づき契約責任と同様の法的保護を認める法理である。契約の種類については、次の類型に分けられる。
第一に、当事者が締結した契約が原始的不能であったため、契約が無効となり損害が発生する場合（原始的不能型）、第二に、契約準備段階で「契約の締結は確実」だと思われていたにもかかわらず、相手方の一方的な理由で契約交渉が破棄され、契約が不成立に終わり、損害が発生する場合（契約破棄型）、第三に、契約は有効に成立したものの、契約締結交渉の際に説明や情報提供が不十分・不適切であったために望まない契約をさせられたとして損害を主張する場合（望まない契約型）である。
２、要件と効果
各類型の要件と効果について、以下検討する。
（１）原始的不能型の場合
建物の売買契約をしたところ、目的の建物が契約締結前に焼失していたという場合、契約は原始的不能であって、契約上の効力は生じない。しかし、契..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[手形小切手法論文答案練習　手形流通の保護　悪意の抗弁]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/89635/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 02:51:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/89635/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/89635/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/89635/thmb.jpg?s=s&r=1326909107&t=n" border="0"></a><br /><br />手形小切手法論文答案練習　手形流通の保護
～悪意の抗弁～
【問題】
　ＹはＡとの売買契約に基づく代金の支払のためＡに対して約束手形を振り出した。Ａは、売買契約の目的物をその責めに帰すべき事由により約束の期限に引き渡さないまま、当該手形を事情に通じたＸに裏書譲渡した。その後、ＹはＡとの売買契約をＡの債務不履行を理由に解除した場合、ＹはＸからの手形金請求を拒むことができるか。
【考え方】
・・・　Ｙは、約束手形振出の原因となった売買契約の解除の抗弁を、人的抗弁としてＡに対抗することができる。
　　　　では、Ｙは、この手形抗弁をＡから手形を譲り受けたＸに対しても対抗できるか、人的抗弁が切断されない場合の、債務者を「害することを知りて」（手形77条1項1号、17条但書）の意義が問題となる。
１）単純認識説
　・・・「害することを知りて」とは、通常は抗弁の存在の認識だけでこれにあたるが、特別の事情がある場合（所持人に立証責任がある）には、これにあたらない。
２）河本フォーミュラ
　・・・「害することを知りて」とは、所持人が手形を取得するにあたり、満期において、手形債務者が取得者の直接の前者に対し..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法Ⅲ　分冊2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960930035916@hc08/87143/]]></link>
			<author><![CDATA[ by dddaaa]]></author>
			<category><![CDATA[dddaaaの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 22:37:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960930035916@hc08/87143/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960930035916@hc08/87143/" target="_blank"><img src="/docs/960930035916@hc08/87143/thmb.jpg?s=s&r=1319463448&t=n" border="0"></a><br /><br />科目コード0134。
弁済の提供といわゆる受領遅滞との関係について。[92]<br />弁済の提供とは、債務消滅のために、債務者が当該事情のもとでなしうべきことをなし、履行につき債権者の協力を求めることをいう。弁済は、債務者の行為によって完了するものと、債権者の協力がなければ完了しないものとがある。全車の場合は、債務者の自己がなすべきことをなすことによって債権は消滅し、債務者は債務不履行の責任は問われることはない。しかし、後者の場合には、債務不履行責任を問われるおそれが残る。そこで、民法は、債務者が当該事情のもとでなしうることをなせば、これを弁済の提供として、債務不履行責任を免れるとし（49 2条）、他面、債務の完了（弁済）について債権者の協力を必要とする場合において、債務者が債務の本旨に従った履行の提供をなしたにもかかわらず、債権者が協力（受領）しないために生じる事柄を、受領遅滞とし、債権者に責任を負わせることにした（41 3条）。債権者の必要な協力を得られないために、履行を完了し得ない場合、その事から生じる損害や、その他の負担を債務者が負うのは不合理である。そこで、債務者と債権者との利害関係を調整するために、受領遅滞の制度が設けられているのである。受領遅滞責任の法的性..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法Ⅳ　分冊1]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960930035916@hc08/87144/]]></link>
			<author><![CDATA[ by dddaaa]]></author>
			<category><![CDATA[dddaaaの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 23:24:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960930035916@hc08/87144/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960930035916@hc08/87144/" target="_blank"><img src="/docs/960930035916@hc08/87144/thmb.jpg?s=s&r=1319466277&t=n" border="0"></a><br /><br />民法545条[12]<br />結論として、Aは土地の返還はされないが、Bに対し第三者の転売価格を損害賠償請求できると解することができる。問題文によれば、「Aは、その所有する土地をBに売却して引き渡したが、Bがその代金を支払わなかったため、その支払を催告死た上で当該売買契約を解除し、」とある。解除とは、契約が成立した後に、当事者の一方の意思表示によって、契約の消滅を発生させることである。問題文の場合、民法第54 1条に基づいたBの履行遅滞による解除に当たる。履行遅滞による介助犬の発生の要件は３つある。それは、①債務者の責めに帰すべき事由による履行遅滞のあること、②債権者が担当の期間を定めて催告したこと、③催告期間内に履行されなかったこと、である。これらのことから、要件を満たしていると解すことができ、履行遅滞による解除といえる。解除の効果として、民法第54 5条は、A・B双方に、相手方の現状を回復させる義務、それに伴う第三者の保護、および損害賠償請求権の容認を規定している。すなわち、解除されると、①すでに履行されていることについては返還請求権が発生する。②まだ履行されていなかったことについては、履行する必要がなくなる。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法４（債権各論）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85042/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ririy]]></author>
			<category><![CDATA[ririyの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 22:44:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85042/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85042/" target="_blank"><img src="/docs/952056942926@hc11/85042/thmb.jpg?s=s&r=1313761455&t=n" border="0"></a><br /><br />付随的債務の不履行を理由に契約を解除することが出来るかどうか論じなさい。[108]<br />付随的債務とは、当事者が契約により負担した義務のうち、契約目的の達成に必要不可欠と考えられる以外のものをいい、公租公課負担義務や契約締結協力義務などがある。
　一般に契約は、当該契約上の債務が履行されなければ、一定の手続を踏むことによって一方的に解除することができる（民法５４１条：法定解除）。しかし、どのような債務の不履行でも解除が認められるわけではない。解除の原因となるのは、契約の目的達成に必須的である「要素たる債務」の不履行があった場合に限られ、付随的債務の不履行を理由に契約を解除することは一般的になし得ないとされている。何故なら、法律が債務の不履行による契約の解除を認める趣意は、契約の要素をなす債務の履行がないために、当該契約をなした目的を達することができない債権者を救済するための制度だからである。
解除が認められないとすると、具体的な条文がない付随的債務の不履行については、不法行為責任しか追及できないことになる（民法７０９条）。しかし、実際は契約の目的達成に必須である要素たる債務（売買契約であれば代金支払債務）以外にも、法令の定め、特約、取引慣行、信義則等に基づき一定の債務を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[230710債権の効力]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/83085/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mairo13]]></author>
			<category><![CDATA[mairo13の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 14:05:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/83085/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/83085/" target="_blank"><img src="/docs/953312413274@hc11/83085/thmb.jpg?s=s&r=1310274348&t=n" border="0"></a><br /><br />債権の効力について説明しなさい。対内的効力、保全的効力、対外的効力のそれぞれについて説明する。日大、通信、スクーリング、レポート、２３年度春[210]<br />１ 債権の効力 
１－１債権の効力の概要 
債権とは、債権者が債務者に対して、一定の行為を請求することができる権利である。
そして、債権を実現するには債務者の行為が必要である。債務者が債権の目的たる行為を
任意にしないときは、債権者は債務者に対して法的に債権を実現する行為を行うようにさ
せることができる（強制履行、損害賠償等）。また、第三債務者が債権の実現を妨害する場
合に生ずる効果も問題となる（不法行為、妨害排除等）。これらが債権の効力の問題である。 
１－２債権の効力の分類 
債権の効力については、大きく３つに分類される。 
①対内的効力・・・契約当事者限りの効力（基本・原型） 
②保全的効力・・・契約の当事者以外の第三者に対する効力（例外） 
③対外的効力・・・契約の当事者以外の第三者に対する効力（例外） 
なお、この債権の効力の体系については、従来の学説では、①の対内的効力と③の対外
的効力の２つに大別し、②の保全的効力は、③の対外的効力のうちの一つとするものと解
釈されていた。しかし、近時は、倒産法に見られるように債権の保全財産、責任財産のみ
を減少させず、債務の履行を保全するための、広く債務者側の財産、資力を確保すること
は重要であるとの考えから、独立して②保全的効力を①対内的効力と③対外的効力と同列
に扱う説が支持されている。 
２ 対内的効力 
２－１対内的効力の概要 
まず、①の対内的効力であるが、債務者との関係で認められる効力であり、給付受領権
（基本・原型）、強制履行請求権、損害賠償請求権、契約の解除がある。 
２－２給付受領権 
給付受領権（給付保持力）は、債務者が任意に債務の本旨に従った行為をするときは、
債権者は権利に基づくものとして受領する権能があるというものである。債権者側に受け
取る権利がなければ債務者側に要求もできない、引き渡してくれといえる当たり前ともい
える債権の最小限の効力であり、すべての債権が有する。 
２－３強制履行請求権 
次に、強制履行請求権は、債務の任意の履行を期待できない場合、裁判上の強制をもっ
て実現しようとするものである（414 条 1 項、訴求力、執行力）。但し、物の引き渡しや不
作為債務は強制履行ができるが、作為義務は、性質上強制履行はできない。広義の債務不
履行（客観的な債務不履行の事実）があれば足..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法３ 第2課題　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/82447/]]></link>
			<author><![CDATA[ by cs3000952]]></author>
			<category><![CDATA[cs3000952の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 23:47:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/82447/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/82447/" target="_blank"><img src="/docs/958776133122@hc09/82447/thmb.jpg?s=s&r=1308322055&t=n" border="0"></a><br /><br />民法３　第2課題
（１）手段債務
　　　手段債務とは、結果の実現ではなく、結果に向け最善を尽くすことが内容とされる債務をいう。例えば、医者の診療義務は、病気の完治などの給付結果が実現しなくても債務不履行とはならず、一定の結果が達成されていないということで客観的に債務不履行であるとは判断できない。　したがって債務不履行を主張する場合、「最善尽くしておらずミスをした」といったことが必要であるが、損害賠償を請求する債権者側で、債務不履行があったこと、すなわち債務者に過失があったことを証明することが要求される。
（２）損害賠償の範囲
1つの不法行為から生ずる損害は、限りなく広がる可能性を持っていつので、加害者はこれらの損害全てを賠償しなければならないわけではなく、加害者とのあいだに相当な因果関係が認められる損害のみを賠償すればよいとされる。（相当因果関係説）
損害の範囲は民法416条により、①加害行為の結果として通常生ずべき損害は、当然に賠償の対象となる（同条1項）②特別の事情に基づく損害は加害者に予見可能性があれば賠償の対象になる、ときていしている（同条2項）。ただし、相当因果関係理論を実際..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[履行補助者の過失]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952785376224@hc11/81911/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kssk528]]></author>
			<category><![CDATA[kssk528の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 31 May 2011 18:54:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952785376224@hc11/81911/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952785376224@hc11/81911/" target="_blank"><img src="/docs/952785376224@hc11/81911/thmb.jpg?s=s&r=1306835674&t=n" border="0"></a><br /><br />大学のゼミレポートで作成・提出したものです。

有名な判例ですので、同じようなレポートを書いている方も
いらっしゃるのではないでしょうか？

是非、参考にしてみて下さい。

宜しくお願い致します。[280]<br />履行補助者の過失と債務者の責任
―債務不履行責任（大判昭和４．３．３０民集８．３６３９）－
[事実の概要]
Xは自己の所有する発動機付帆船（恒栄丸）をYに賃貸し、YはXの承諾を得てこれをZに転貸した。ところが、Zの転借中に右恒栄丸はZの被用者である船員の過失により座礁難破し、Xへの返還は不能となってしまった。そこで、XはYおよびZに対して損害賠償を請求し、原審は、Xの請求を認容したため、Y・Zは上告。上告理由は、債務者の被用者の過失に基づく債務不履行責任に関しては民法上規定がないことから、この場合には、民法７１５条の趣旨と同じく被用者の選任監督につき注意を怠ったときに限って債務不履行責任を負うと解すべき、というものであった。
[争点]
転借人は転貸人に対して履行補助者の過失による損害賠償責任を負うか。
[判旨]
上告棄却。「債務者が債務履行のため、他人を使用する場合には、債務者は自らその被用者の選任監督につき過失がないことを必要とすることは勿論、その他人を使用して債務の履行を為させる範囲においては、被用者にその為すべき履行に伴い、必要な注意を尽くさせる責任を免れないものとして、使用者で..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[平成10年度第1問（民法）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/77774/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iichikoneko]]></author>
			<category><![CDATA[iichikonekoの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 16:11:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/77774/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/77774/" target="_blank"><img src="/docs/983430322001@hc06/77774/thmb.jpg?s=s&r=1295507461&t=n" border="0"></a><br /><br />旧司法試験の答案です。答案作成上気になる点については、コメントをつけてあります。[120]<br />旧司法試験民法
平成10年度第1問
承諾ある転貸借がある場合の、賃貸借契約の債務不履行解除。
　Aは、Cに対し、Bとの賃貸借契約（601条）を債務不履行解除（541条）したことを理由に、甲建物の明渡しを請求することができるか。
　Aは、Bが失踪して賃料を支払わないことを理由として、AB間の賃貸借契約を解除することはできるか（541条）。
賃料の不払いは、債務不履行にあたるため、契約の解除事由になる（541条）。しかし、賃貸借契約は、継続的契約であり、当事者間の信頼関係を基礎として成立するものであることから、債務不履行解除が認められるためには、信頼関係の破壊があったことを要すると考える。そして、賃借人の債務不履行により、賃貸借契約の継続を著しく困難にした場合には、賃貸人は、催告をすることなく、当該賃貸借契約を解除することができると考える。
本件では、Bは、単に賃料を支払わないばかりか、失踪しているため、将来にわたって債務の履行が期待できない。そのため、AB間の信頼関係はすでに破壊されており、賃貸借契約の継続を著しく困難にしているといえる。
したがって、Aは、Bに対する催告をすることなく、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法Ⅲ　分冊２]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956247147412@hc10/73793/]]></link>
			<author><![CDATA[ by やまとなでしこ]]></author>
			<category><![CDATA[やまとなでしこの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 20:48:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956247147412@hc10/73793/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956247147412@hc10/73793/" target="_blank"><img src="/docs/956247147412@hc10/73793/thmb.jpg?s=s&r=1289216934&t=n" border="0"></a><br /><br />口頭の提供と受領義務の関係について[51]<br />民法Ⅲ　分冊２
　債務者がその給付の実現に必要な準備をして債権者の協力を求めることを弁済の提供という。給付の実現には債務者による弁済の提供と、債権者によるその受領という協力行為が必要である。民法493条は弁済提供の程度に関連して、現実の提供と口頭の提供の二つの場合を規定している。弁済の提供によって、①債務不履行の責任が発生しない②双務契約においては、債権者の同時履行の抗弁権がなくなる③債務者が目的物を保管する際の注意義務の軽減④増加費用の負担⑤危険の移転、などの効果が発生する。
弁済の提供と密接に関連する問題として、受領遅滞がある。受領遅滞とは、債務の弁済において債権者の協力を必要とする場合に、債務者が債務の本旨に従った弁済の提供をしたにもかかわらず、債権者が協力しないために生ずる履行遅滞をいう。受領遅滞の法的性格をめぐっては、債権者は権利を持っているだけで法が公平の観点から特別に認めた法定の責任であるという法定責任説と、債権者には弁済の提供を受領する義務があり、それを怠ることは一種の債務不履行であるとする債務不履行説との二つがあり、通説、判例は法定責任説を採っている。受領遅滞の効果は..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[動産取引の諸問題（種類債務の特定、危険負担、解除と損害賠償の予定、瑕疵担保責任）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67293/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 May 2010 10:17:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67293/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67293/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/67293/thmb.jpg?s=s&r=1273972661&t=n" border="0"></a><br /><br />動産取引の諸問題（種類債務の特定、危険負担、解除と損害賠償の予定、瑕疵担保責任）
参考判例
１　最判平成9年2月25日（判時1599号66頁）
２　最判昭和36年12月15日（判時283号23頁）
１（１）売買契約と製作物供給契約
・売買契約：555条：財産権を売主が買主に移転＋買主が代金を支払う約束
・請負契約：632条：請負人が注文者に仕事完成を約束＋注文者が仕事の報酬を支払う約束
・製作物供給契約：非典型契約：注文者の注文に応じて自己の材料により目的物を製作供給＋相手方がその報酬を支払う
本件&rarr;生産される目的物の仕様などは予め決定。たまたま在庫がなかった。
注文内容に応じ新たな設計なし
　　&rarr;売買契約
（２）種類債権の特定と履行不能
引渡しが不可能&rarr;目的物引渡債務は履行不能
・債務者に帰責性&rarr;債務不履行責任（415）&rarr;目的物引渡債務は損害賠償債務に転嫁
　・帰責性なし&rarr;履行不能により消滅&rarr;危険負担の問題
・履行不能の状態とは？
特定物の場合：目的物が滅失したとき
不特定物の場合：特定が生じるまでは同種同等同量の別のものを交付すればよいから履行不能状態なし
本件&rarr;同種の商品が多数製..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法学概論ー２（W0515)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959013984358@hc09/64059/]]></link>
			<author><![CDATA[ by miu_miu]]></author>
			<category><![CDATA[miu_miuの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 12:18:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959013984358@hc09/64059/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959013984358@hc09/64059/" target="_blank"><img src="/docs/959013984358@hc09/64059/thmb.jpg?s=s&r=1266463109&t=n" border="0"></a><br /><br />W社会福祉法人が経営する介護老人保健施設に入所中のAさんは、職員Bの不注意により転倒し骨折した。この場合Aさんは、W社会福祉法人と職員Bに対して損害賠償を請求できると考えられる。損害賠償責任の概要について述べたうえで、WとBに損害賠償責任が発生する理由について論じよ。
はじめに
　介護老人保健施設とは、介護保険法に基づいて設置され運営される、高齢者の自立した家庭生活を支援する施設であり、病状安定期にあり、入院治療の必要はないが、リハビリテーションや看護・介護を必要とする要介護者が利用対象者である。
　損害賠償とは、他人に損害を与えた者が被害者に対しその損失を填補し、損害がなかったのと同じ状態にすることであり、他人に故意・過失があって損害が生じた場合、被害者は損害賠償を請求する権利がある。
　損害賠償を大別すると、契約当事者の債務不履行により損害が生じる場合と、契約関係はなく事故により損害が生じる場合とがあり、前者は契約責任によって、後者は不法行為責任によって生じた損害を賠償するものである。
今回の件では、施設内で職員の不注意によって転倒事故が発生しており、他人に過失があったと判断するこ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法学概論２]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959547074360@hc09/59923/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mikan106]]></author>
			<category><![CDATA[mikan106の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 15:17:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959547074360@hc09/59923/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959547074360@hc09/59923/" target="_blank"><img src="/docs/959547074360@hc09/59923/thmb.jpg?s=s&r=1259389035&t=n" border="0"></a><br /><br />『Ｗ社会福祉法人が経営する介護老人保健施設に入所中のＡさんは、職員Ｂの不注意により転倒し骨折した。この場合Ａさんは、Ｗ社会福祉法人と職員Ｂに対して損害賠償を請求できると考えられる。損害賠償責任の概要について述べた上で、ＷとＢに損害賠償責任が発生する理由について論じよ。』
・損害賠償責任の概要
　損害賠償とは、違法な行為により、将来受けるはずであった利益を失った場合も含み、損害を受けた者に対して、その原因を作った者が損害を埋め合わせすることである。
　損害賠償責任は、他者の故意・過失により、身体あるいは財産に損害を受けた場合に発生し、損害賠償を請求することができる。損害は種類を問わず、財産的損害はもちろんのこと、精神的損害についても賠償しなければならない。
　また、債務不履行とそれによって生じた損害との間に、社会通念上相当と認められる原因・結果の関係（相当因果関係）があることが必要とされる。
　民法上の損害賠償は、大きく債務不履行に基く損害賠償と不法行為に基く損害賠償の二つに分けられる。
財産的損害、精神的損害ともに因果関係があれば請求でき、積極的損害、消極的損害ともに賠償の対象となる。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法　附随的債務の不履行]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/59161/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 11:43:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/59161/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/59161/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/59161/thmb.jpg?s=s&r=1258512182&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法答案解除]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59039/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 00:12:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59039/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59039/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/59039/thmb.jpg?s=s&r=1258384373&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例百選民法Ⅱ（大審院S4.3.30最高裁S28.12.18)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58672/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 16:22:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58672/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58672/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/58672/thmb.jpg?s=s&r=1258183360&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法答案３　賃貸借,担保責任]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/58249/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 02:33:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/58249/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/58249/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/58249/thmb.jpg?s=s&r=1257960806&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法（債権総論）　手段債務と結果債務]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/52229/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 14:44:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/52229/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/52229/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/52229/thmb.jpg?s=s&r=1247031871&t=n" border="0"></a><br /><br />「債務不履行に基く損害賠償請求権を論じる局面において、手段債務と結果債務は、その判断構造が大きく異なる」という見解を分析しつつ、私見を論じなさい。

　１、債務不履行による損害賠償請求権（民法４１５条）が発生する要件は、伝統的に①客観的な意[356]<br />「債務不履行に基く損害賠償請求権を論じる局面において、手段債務と結果債務は、その判断構造が大きく異なる」という見解を分析しつつ、私見を論じなさい。
　１、債務不履行による損害賠償請求権（民法４１５条）が発生する要件は、伝統的に①客観的な意味での債務不履行があること、②債務者に「責め帰すべき事由」があること、③損害が発生していることが必要とされる。このうち①と③は客観的要件、②は主観的要件とされる。
　ここで②帰責事由について、判例・通説は、債務者の故意・過失及び信義則上これと同視すべき事由と解している。また過失とは、結果予見義務と結果回避義務を含む注意義務に違反することと解する。つまり、裁判所は具体的にどのような帰責事由があったかを必ずしも認定する必要がなく、債務者が損害賠償責任を免れるためには、債務者の側で自らに帰責事由がなかったことを立証しなければならないと解される。
　この債務者側の立証責任に関しては、債務者はいったん給付を約束しており、給付不実現（債務不履行）の場合には、約束の持つ重さから、責任のあることを推定して良いとされる。またこのことは、債務不履行責任で因果関係が独立の要..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例検討-内縁関係の法的性質・不当破棄]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18917/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:58:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18917/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18917/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18917/thmb.jpg?s=s&r=1201679909&t=n" border="0"></a><br /><br />民法判例―内縁関係の法的性質・不当破棄 
最判昭和３３年４月１１日第二小法廷判決 
論点①「内縁の法的な性質は何か？」 
②「内縁関係を不当に破棄した場合に当事者はどのような法律関係に立
つのか？」 
＜事実の概要＞ 
昭和２６年１２月 1[334]<br />民法判例―内縁関係の法的性質・不当破棄 
最判昭和３３年４月１１日第二小法廷判決 
論点①「内縁の法的な性質は何か？」 
②「内縁関係を不当に破棄した場合に当事者はどのような法律関係に立
つのか？」 
＜事実の概要＞ 
昭和２６年１２月 1１日、それまで事実上の夫婦として同棲していたⅩ女とＹ男は結
婚式を挙げた。結婚式後、Ｙ男の両親・実弟と同居し、家業の貨物運送業の手伝い、
家事にとＸ女は苦労を強いられた。次第に、口うるさいＹ男の母と対立するようにな
り、家族の味方ばかりするＹ男に対しても不満が募っていった。対立はＸ女とＹ男家
族という構図になっていった。昭和２７年６月２日、Ｙ男の母とＸ女の態..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例検討-利息制限法と利息債権１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18844/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 15:03:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18844/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18844/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18844/thmb.jpg?s=s&r=1201586622&t=n" border="0"></a><br /><br />民法判例―利息制限法と利息債権① 
論点「任意に支払われた法定の制限超過の利息・損害金は元本に充当さ
れるか？」 
①最高裁判所昭和３６年６月１３日 大法廷判決 
＜判決要旨＞破棄差戻 
「債務者が利息制限法所定の制限を越える金銭消費貸借上[340]<br />民法判例―利息制限法と利息債権① 
論点「任意に支払われた法定の制限超過の利息・損害金は元本に充当さ
れるか？」 
①最高裁判所昭和３６年６月１３日 大法廷判決 
＜判決要旨＞破棄差戻 
「債務者が利息制限法所定の制限を越える金銭消費貸借上の利息・損害金を任
意に支払ったとき、右制限を越える金員は、当然、残存元本に充当されるべきも
のと解するべきではない。」 
＊利息制限法の規定 
１条１項「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率に
より計算した金額を超えるときは、その超過分につき無効とする。」 
元本１０万円未満 ２０％／年 
元本１０万円以上１００万円未満 １８％／年 
元本１００万円以上 １５％／年 
２項「債務者は、前項の超過部分を任意に支払ったときは、同項の規定にか
かわらず、その返還を請求することはできない。」 
４条１項「金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による損害賠償の予定は、
その賠償額の元本に対する割合が第１条１項に規定する率の 1.46倍を
超えるときは、その超過部分につき無効とする。」 
２項「第１条２項の規定は、債務者が前項の超過部..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[米国で格付けが発達してきた経緯および現状について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430643701@hc06/9227/]]></link>
			<author><![CDATA[ by campuslife06]]></author>
			<category><![CDATA[campuslife06の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 28 Jun 2006 14:57:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430643701@hc06/9227/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430643701@hc06/9227/" target="_blank"><img src="/docs/983430643701@hc06/9227/thmb.jpg?s=s&r=1151474254&t=n" border="0"></a><br /><br />格付けは、1909年にムーディ社の創設者であったジョン・ムーディが鉄道債券を格付けしたのが最初である。
格付けが信頼性を高め、市場に定着するようになったのは、1929年の大恐慌の時代からである。この時大きなデフォルト（債務不履行）が発生し[340]<br />米国で格付けが発達してきた経緯および現状について
格付けは、1909年にムーディ社の創設者であったジョン・ムーディが鉄道債券を格付けしたのが最初である。
格付けが信頼性を高め、市場に定着するようになったのは、1929年の大恐慌の時代からである。この時大きなデフォルト（債務不履行）が発生し証券市場は大混乱した。これは投資家が債券のリスクを集中して経験することになった。大恐慌の過程でのデフォルトの発生率と格付けを比べてみると、格付けが高い債券ほどデフォルトの発生が少なかった。逆にデフォルトになった債券は格付けが低い債券が多いことがわかったからである。
アメリカで大恐慌を契機に無担保債の比重が次第に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[債務不履行]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7249/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 05 Mar 2006 18:21:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7249/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7249/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/7249/thmb.jpg?s=s&r=1141550480&t=n" border="0"></a><br /><br />第1節　債務不履行の意義
　債務不履行（履行障害）：債務の本旨に従った履行がされないこと。
　債務不履行に対する法的救済手段：履行請求権（414条）、損害賠償請求権（415条以下）、解除（540条以下）、危険負担（534条以下）、「事情[326]<br />第３章　債務不履行（履行障害）
第1節　債務不履行の意義
債務不履行（履行障害）：債務の本旨に従った履行がされないこと。
債務不履行に対する法的救済手段：履行請求権（414条）、損害賠償請求権（415条以下）、解除（540条以下）、危険負担（534条以下）、「事情変更の原則」
債務不履行の3類型：履行遅滞、履行不能、不完全履行
※学説では債務不履行一元論が主流。
第２節　履行請求権
Ⅰ　履行期と履行請求権
１　履行期：履行をなすべき時。
履行期が到来した時点で、債権者の履行請求権が発生する。
　　　　民法総則の「期限」の一種。期限の利益は債務者にある（136条1項）（※期限が来るまでは、債務者..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法 - 債務不履行責任/約定担保物権としての抵当権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/3028/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2005 19:45:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/3028/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/3028/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/3028/thmb.jpg?s=s&r=1131619524&t=n" border="0"></a><br /><br />□ 解除と損害賠償
解除とは、一方当事者を契約関係から解放するという問題である。したがって、解除が認められるためには、その当事者を当該契約関係に拘束しておくことが酷であるという客観的事情が必要である。
損害賠償とは、一方当事者に対してペ[350]<br />民法レポート２ 
＜テーマ１：債務不履行責任＞ 
□ 解除と損害賠償 
解除とは、一方当事者を契約関係から解放するという問題である。したがって、解
除が認められるためには、その当事者を当該契約関係に拘束しておくことが酷である
という客観的事情が必要である。 
損害賠償とは、一方当事者に対してペナルティーを与えるという問題である。した
がって、損害賠償が認められるためには、その当事者の落ち度（＝帰責事由）が必要
である。 
□ 履行遅滞に基づく解除と帰責事由の要否 
履行遅滞に基づく解除（５４１条）について相手方の帰責事由は必要か。５４１条
には帰責事由を要するとする明文の規定がないため、問題と..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[担保責任]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/3027/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2005 19:42:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/3027/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/3027/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/3027/thmb.jpg?s=s&r=1131619375&t=n" border="0"></a><br /><br />１．特定物売買の場合 （法定責任説）
特定物売買の場合、売主は目的物に瑕疵があったとしても、その物を引き渡せば足りる（４８３条）。そして、その物を引き渡すことで、契約上の債務は消滅する。
したがって、本来ならば買主は売主に対して何も主張[350]<br />＜担保責任＞ 
１．特定物売買の場合 （法定責任説） 
特定物売買の場合、売主は目的物に瑕疵があったとしても、その物を引き渡せば足
りる（４８３条）。そして、その物を引き渡すことで、契約上の債務は消滅する。 
したがって、本来ならば買主は売主に対して何も主張することが出来ないはずであ
る。しかし、これでは買主にとって酷であり、売買契約における対価的均衡を保てな
い。 
そこで、かかる買主を保護するために法は特別に担保責任の規定をおいたと考える。
よって、５７０条は特定物売買を予定したものである。 
なお、特定物売買の場合は完全履行請求（代物請求・瑕疵修補請求）をなしえない。
なぜなら、瑕疵のあ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[受領遅滞]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/3026/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2005 19:40:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/3026/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/3026/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/3026/thmb.jpg?s=s&r=1131619242&t=n" border="0"></a><br /><br />※債権者が受領遅滞となるためには、a弁済の提供とb債権者の受領拒絶・受領不能が必要である。
aをすることで、以下の効果が発生する。
１．注意義務の軽減（故意・重過失さえなければ履行不能になっても責任なし）
２．危険負担（特約で債務者負[342]<br />受領遅滞（４１３条）の法的性質 
■法定責任説 判例 
結論：債務者が履行したのに、受け取らなかった債権者によって不利益が生じたのだからその不利益は
債権者が負担せよ、と法が特に定めた責任（法定責任）である。（公平の観念、信義則） 
理由：①特約や慣習がない限り、債権者には受領する「義務」はなく、受領する「権利」があるだけで
ある。 
②４１３条は、債務者側の規定である４９２条（弁済の提供）と同じことを言っているだけ（債
権者側の規定である）。 
修正説：みかんの売買など、目的物が長期間保存できないことが、当事者双方とも明白である場合は、
債権者（買主）に信義則（１条２項）上の受領義務を認め、それを怠った場合には、債務不履
行責任を負わせることも可能。 
※債権者が受領遅滞となるためには、①弁済の提供 と ②債権者の受領拒絶・受領不能 が必要。 
①をすることで、以下の効果が発生する。 
１．注意義務の軽減（故意・重過失さえなければ履行不能になっても責任なし） 
２．危険負担（特約で債務者負担になっていた場合でも債権者主義に移転する） 
３．増加費用の債権者負担（保管費用など・４８５条..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[いわゆる隣人訴訟における諸問題の考察]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/175/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 May 2005 00:53:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/175/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/175/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/175/thmb.jpg?s=s&r=1116604425&t=n" border="0"></a><br /><br />事件は昭和５２年５月８日午後３時３０分ごろ、三重県鈴鹿市の溜池（以下本件池という）で起こった。本件池は、新興住宅街にやや囲まれており、公簿面積９万９３７８平方メートルのかんがい用溜池で、池水は農業用水と利用されており、事故当日はほぼ満水で、[360]<br />______________________ 
1 
いわゆる隣人訴訟における諸問題の考察 
（民法および世間観との関係から） 
１．事実の概要 
（１）事件の経緯 
事件は昭和５２年５月８日午後３時３ ０分ごろ、三重県鈴鹿市の溜池（以
下本件池という）で起こった。本件池 は、新興住宅街にやや囲まれており、
公簿面積９万９３７８平方メートルのかんがい用溜池で、池水は農業用水と
利用されており、事故当日はほぼ満水で、岸辺から中央へ１．５メートルの
ところで水深２．５メートルに達する 急勾配の状態であるにもかかわらず、
防護柵などの設備もなく水難の危険の大きい状態のまま放置されていた。 
原告（以下Ｘ、父をＸ１、母をＸ２と いう）及び被告（以下Ｙ、父をＹ１、
母をＹ２という）一家は、いずれも昭和４９年７月ごろ、農業用溜池である
本件池の南部に隣接した団地に転居してきた。そして、両家は翌５０年に入
り、当初は町内会の隣組役員の関係から交際をは じめ、その後Ｘ子とＹ子が
遊び友達となり、昭和５４年４月からは共に幼稚園に通園するようになった
ことから交際を深め、両児も一緒に遊ぶことが多かった。 ..]]></description>

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