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		<title>タグ“借地借家法”の公開資料</title>
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		<description>タグ“借地借家法”の公開資料</description>
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		<item>
			<title><![CDATA[民法　不動産賃貸借契約（１）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/52098/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 23:44:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/52098/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/52098/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/52098/thmb.jpg?s=s&r=1246891467&t=n" border="0"></a><br /><br />不動産賃貸借契約（１）
【論点】
1　「売買は賃貸借を破る」？・・・「賃借権の物権化」
2　不動産賃借権の対抗力
(a)賃借権の登記を備えること（605条）
(b)借地の場合には借地上に登記した建物を有すること（借地借家法10条）[314]<br />不動産賃貸借契約（１）
【論点】
1　「売買は賃貸借を破る」？・・・「賃借権の物権化」
2　不動産賃借権の対抗力
(a)賃借権の登記を備えること（605条）
(b)借地の場合には借地上に登記した建物を有すること（借地借家法10条）
(c)借家の場合には建物の引渡しを受けること（借地借家法31条）
3　賃貸不動産の譲受人からの明渡請求
4　賃貸不動産の譲受人からの賃料支払請求
5　賃貸人の地位の移転と敷金返還債務
6　賃借権（賃借人の地位）の移転と敷金返還請求権
【事例1】
　Ａは、自己所有の店舗甲をＢに賃貸し（期間5年、賃料月額100万円）、Ｂは敷金として300万円を支払った。その後、Ａは、Ｂに何も告げることなく、Ｃとの間で甲を売却する契約を締結した。
甲の登記が、(a)いまだＡのもとにある場合、(b)すでにＣにある場合について、以下の設問に答えなさい。
[1]　ＣがＢに対し、甲の明渡しを求めた場合、Ｂはどうなるか。
（前提）契約の相対効&rarr;Ａとの間でしか債権的な使用収益権言えない
But　売買は賃貸借を破るとなるとＢが困る&rarr;不動産賃貸借の物権化
☆借地借家法31条「引渡し」をうけていれ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法文書　答弁書 建物賃貸借契約　借地借家法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/52095/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 23:44:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/52095/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/52095/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/52095/thmb.jpg?s=s&r=1246891464&t=n" border="0"></a><br /><br />法文書　答弁書
第2　請求の原因に対する答弁
１　請求原因１（１）の事実は認める。
２　同１（２）の事実は認める。
　　　建物賃貸借契約書第5条において、本件建物を、住所に使用し、他の用途に使用しないことととあるが、被告は訴外万田昌[340]<br />法文書　答弁書
第2　請求の原因に対する答弁
１　請求原因１（１）の事実は認める。
２　同１（２）の事実は認める。
　　　建物賃貸借契約書第5条において、本件建物を、住所に使用し、他の用途に使用しないことととあるが、被告は訴外万田昌史に対し、契約時において、店舗として使用することについて了解を得ている。
２　請求原因１(３)のうち、訴外万田昌史の死亡については認めるが、その余については知らない。
３　請求原因２(１)のうち、床を張り替えたこと、本件建物の1階部分を模様替えをし、被告会社が店舗として使用し、2階部分を被告鈴原が住居として使用していることは認めるが、その余については否認する。
４　請求原因２(２)のうち、原告が被告に対し、平成１８年２月、現状に復することを求めた事実は認めるが、その余は否認する。
第3　被告らの主張
　１　用法についての特約変更合意・黙示の承諾
　被告鈴原は、訴外昌史との間で、平成4年4月本件建物賃貸借契約を締結した当時から、本件建物1階において美容院を経営している。
　その後、被告鈴原は、訴外昌史との間で、2年毎に契約を更新してきたが、そのことについて訴外..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[立退料の提供と正当事由]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/10113/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iichikoneko]]></author>
			<category><![CDATA[iichikonekoの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 29 Jul 2006 19:46:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/10113/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/10113/" target="_blank"><img src="/docs/983430322001@hc06/10113/thmb.jpg?s=s&r=1154169995&t=n" border="0"></a><br /><br />【１】次の記述は○か&times;か。理由とともに述べよ。
(１)Ａが有する土地賃借権が賃貸人Ｂの承諾を得てＣに譲渡された場合、ＡがＢに対して有する敷金返還請求権もＣに承継されるわけではない。
&rarr;○　賃貸人の承諾を得て賃借権の譲渡があった場合、敷金[347]<br />【１】次の記述は○か&times;か。理由とともに述べよ。
(１)Ａが有する土地賃借権が賃貸人Ｂの承諾を得てＣに譲渡された場合、ＡがＢに対して有する敷金返還請求権もＣに承継されるわけではない。
&rarr;○　賃貸人の承諾を得て賃借権の譲渡があった場合、敷金返還請求権は、新賃借人に承継されない。そうしないと、将来新賃借人の負担することになる債務にいたっても旧賃借人が支払った敷金により担保しなければならなくなることにより、旧賃借人にとって不測の損害を被らせることになり、妥当でない(判例)。
(２)賃貸借の目的物の全部が賃借人の保管義務違反により滅失した場合には、危険負担の問題ではなく債務不履行の問題なので、賃貸人の賃料債権は消滅せず、賃料を請求できる。
&rarr;&times;　賃貸借の目的物が賃借人の責に帰すべき事由により滅失した場合は、危険負担ではなく債務不履行(415)または不法行為(709)により処理をすることになるが、賃貸人の賃料債権は、賃貸借契約の性質上、目的物の滅失により、その原因を問わず賃貸借契約は終了するので、賃料債権も消滅する。
(３)賃借人が有益費を支出した場合は、賃料債権と相殺して、対等の支払いを拒絶する..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[売買と賃貸借の異同]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429807401@hc06/10100/]]></link>
			<author><![CDATA[ by diamonds]]></author>
			<category><![CDATA[diamondsの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 29 Jul 2006 18:26:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429807401@hc06/10100/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429807401@hc06/10100/" target="_blank"><img src="/docs/983429807401@hc06/10100/thmb.jpg?s=s&r=1154165174&t=n" border="0"></a><br /><br />売買は、当事者の一方が或る財産権を相手方に移転し、相手方がその、代金を支払うことを目的とする契約である（民法555条）。一方の、賃貸借は、当事者の一方が相手方に或る物の使用及び収益をなさしめることを約し、相手方がその賃金を支払うことを約する[354]<br />売買と賃貸借の異同　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　売買は、当事者の一方が或る財産権を相手方に移転し、相手方がその、代金を支払うことを目的とする契約である（民法555条）。一方の、賃貸借は、当事者の一方が相手方に或る物の使用
及び収益をなさしめることを約し、相手方がその賃金を支払うことを約する契約である（601条）。
　売買は財産権の移転を目的とするのに対し、賃貸借は賃金（借賃、賃料）の支払を目的とする契約である。売買契約が成立すると、代金債権と引渡債権が発生し、また賃貸借契約においても、目的物を使用収益させる義務と、賃料支払義務が同時に発生する。つまり、売買契約も賃貸借契約も、有償、双務、諾成契約であり、契約が成立すると債権が発生する。
　物を利用し、収益するためには、売買によりその物の所有権を取得する方法も考えられるが、そのためには費用もかかるし、物の所有者が将来その物を利用したい希望をもっているときは、売買を成立させることは困難である。このようなとき、賃貸借によれば、物の所有者が利用しない期間だけ借り受けて使用収益することが可能であり、所有者と利用者の双方に都合がよい。ま..]]></description>

		</item>

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