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		<title>タグ“個人の尊厳”の公開資料</title>
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		<description>タグ“個人の尊厳”の公開資料</description>
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			<title><![CDATA[法の下の平等について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429676801@hc06/13981/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bu0663312621]]></author>
			<category><![CDATA[bu0663312621の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 08 Jul 2007 22:47:51 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429676801@hc06/13981/" target="_blank"><img src="/docs/983429676801@hc06/13981/thmb.jpg?s=s&r=1183902471&t=n" border="0"></a><br /><br />法の下の平等について
　「法の下の平等」は、日本国憲法第１４条において、「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定されており、平等原則とも呼[358]<br />法の下の平等について
　「法の下の平等」は、日本国憲法第１４条において、「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定されており、平等原則とも呼ばれ、差別からの自由をうたっている。また、憲法全体を貫く「個人の尊厳」に基づくものであり、そして法の下の平等は、「個人の尊厳」という目的を達成するための手段とも言うことができる。そして、法の下の平等とは、国民1人１人が国家との法的権利・義務の関係において等しく扱われなければならないという憲法上の原則のことである。よって、人は生まれによって差別する封建的な身分制度を否定し、「個人の尊厳」を最も重要なものと考え、「民主主義」を基礎とした平等思想を具体化したものである。その内容は、「国民はすべての人を平等に扱わなければいけない」ということである。すべての人は平等であり、差別をすることもされることもいけない、という考え方は誰もが認める真理の１つである。そもそも「平等思想」は、古くは古代ギリシアの哲学者アリストテレスが『正義論』において、「等しいものは等しく、..]]></description>

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			<title><![CDATA[社会福祉の法体系について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429959901@hc06/9732/]]></link>
			<author><![CDATA[ by micaelle]]></author>
			<category><![CDATA[micaelleの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 17 Jul 2006 16:30:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429959901@hc06/9732/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429959901@hc06/9732/" target="_blank"><img src="/docs/983429959901@hc06/9732/thmb.jpg?s=s&r=1153121419&t=n" border="0"></a><br /><br />社会福祉の法体系についてまとめよ。

社会福祉の法制は、憲法25条(生存権保障)・憲法13条(幸福追求権)・憲法14条(平等保障)の憲法諸規定の理念の実現に関わるさまざまな制度であり、生存権・生活権保障を目的として、国や地方公共団体の行[328]<br />社会福祉の法体系についてまとめよ。
社会福祉の法制は、憲法25条(生存権保障)・憲法13条(幸福追求権)・憲法14条(平等保障)の憲法諸規定の理念の実現に関わるさまざまな制度であり、生存権・生活権保障を目的として、国や地方公共団体の行う社会的給付サービスに関係している。
しかし、社会福祉に関する法律は、その時代の社会的必要性に応じて制定された背景から、いまだに体系化されたものになっていない。また同時に、福祉ニーズの多様化、深刻化に伴って改正が繰り返されている。
社会福祉の法が定める目的理念は、社会福祉法(3～6条)で4つの基本原理に具体化して細かく定められている。
①福祉サービスの質は個人の尊厳の保持、自立の支援として良質かつ適切なものでなければならないこと。
②地域福祉を推進する、福祉サービスを必要とする者が、地域社会の一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるべきこと。
③サービス提供にあたっては、利用者の意向を尊重し、関連するサービスとの有機的な連携を図り、ニーズに則した総合的な提供を行うこと。
④福祉サービスの提供体制を確保する..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[肖像権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/238/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 03 Jun 2005 01:24:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/238/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/238/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/238/thmb.jpg?s=s&r=1117729496&t=n" border="0"></a><br /><br />集団行進のように本来公衆に向かってその存在を誇示する性質の行為については、参加者自らが肖像権を放棄している以上、その参加者を写真撮影したとしても何ら肖像権の侵害とはならない（違法という問題は生じない）という考え方がある。しかし、集団行進の参[360]<br />一．被疑者の写真撮影と肖像権／京都府学連デモ事件（最大判昭和 44 年 12 月
24 日） 
１．事実の概要 
当時学生であった被告人は、京都府学連主催のデモ行進に参加した。デモ隊は東山区
円山公園に向う途中、機動隊ともみ合いとなり、京都市公安条例の定めた許可条件に外
形的に違反する状況になった。そこで、許可条件違反等の違法状況の視察、採証の職務
に従事していた京都府警の巡査がこの状況を見て許可条件に違反したと判断し、被告人
の属する先頭集団の行進状況を撮影した。それに気づいた被告人は、「どこのカメラマン
か」と抗議し、同巡査が殊更にこれを無視する挙動に出たことから、憤慨しデモ隊員の
持っていた旗竿をとって、同巡査の下顎部を一突きし、全治約一週間の傷害を与えたた
め、傷害罪(刑法 204 条)および公務執行妨害罪(刑法 95 条 1 項)で起訴された。そこで、
被告人は同巡査の職務行為は不適法である、被告人の所為は自己の人格権ないし肖像権
の急迫不正の侵害に対する正当防衛であるとして争った。 
第一審（京都地裁昭和 39 年 7 月 4 日判決）は、巡査の写真撮影行為は捜査のため不必..]]></description>

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