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		<title>タグ“信託法”の公開資料</title>
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		<description>タグ“信託法”の公開資料</description>
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		<item>
			<title><![CDATA[信託法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/90582/]]></link>
			<author><![CDATA[ by eigojyuku]]></author>
			<category><![CDATA[eigojyukuの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 20:01:44 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/90582/" target="_blank"><img src="/docs/961545757273@hc08/90582/thmb.jpg?s=s&r=1329390104&t=n" border="0"></a><br /><br />信託法についての概要を、信託法の条文にそって整理したレジュメです。基本書や専門書などを読む前にこのレジュメを一読しておけば、全体像がしっかり把握できると思います。

＜参考文献＞
新井誠『信託法第4版』（有斐閣，2014年）
道垣内弘人『信[342]<br />信託法
信託法
１　総論
　
１　信託の定義
　　
　
2
条
1
項
　この法律において「信託」とは、次条各号に掲げる方法のいずれかにより、特定の者が一定
　　　　　　 の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきも
　　　　　　 のとすることをいう。 
　　　　
　
2
項
　この法律において「信託行為」とは、次の各号に掲げる信託の区分に応じ、当該各号に定め
　　　　　　 るものをいう。 
　　　　　　　
1
号
　次条第一号に掲げる方法による信託　同号の信託契約 
　　　　　　　
2
号
　次条第二号に掲げる方法による信託　同号の遺言 
　　　　　　
　
3
号
　次条第三号に掲げる方法による信託　同号の書面又は電磁的記録によってする意思表示
　　　
✜
keyword
✜
　　　　　１．財産について
　　　　　　　
信託財産
　受託者に属する財産であって、信託により管理又は処分をすべき一切の財産
(2
条
3
項
)
　　　　　　　
固有財産
　受託者に属する財産であって、信託財産に属する財産でない一切の財産
(2
条
8
項
) 
　　　　　２．プレーヤーについて
　　　　　　　
委託者
　
2
条
2
項各号の方法により信託をする者
(2
条
4
項
)
　　　　　　　　　　　※信託設定後は重要な役割を果たさない
(145
条以下
)
。
　　　　　　　　　　　　
cf. 
委任契約の委任者と異なる
　　　　　　　
受託者
　信託行為の定めに従い、信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託の目的の達成の
　　　　　　　　　　　ために必要な行為をすべき義務を負う者
(2
条
5
項
)
　　　　　　　　　　　※受託者になれる者：「信託業」では免許必要。例信託業法　
　　　　　　　
受益者
　受をる者
(2
条
6
項
) 
　　　　　　　　　　　※一信託では必あるが、目的信託託では受はい。
　　　　　　　
受益権
　信託行為にいて受託者が受に負うであって信託財産に属する財産のの
　　　　　　　　　　　他の信託財産にをすべきものに
(
受権
)
及びこれをするためにこの法律
　　　　　　　　　　　のにいて受託者その他の者に一定の行為をることができる
(2
条
7
項
)
1
　
委託者
受託者
受
信託財..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[受託者の自己執行義務について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429865101@hc06/11324/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 0405minato]]></author>
			<category><![CDATA[0405minatoの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 06 Nov 2006 20:10:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429865101@hc06/11324/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429865101@hc06/11324/" target="_blank"><img src="/docs/983429865101@hc06/11324/thmb.jpg?s=s&r=1162811420&t=n" border="0"></a><br /><br />【１】	原則的な定義　〜信託法２６条１項について〜
『信託』とは、その基本的仕組みあるいは理念において、「受託者に対する信頼を基礎とする法律関係である 」と言ってよい。したがって受託者にあっては、「自らその信託事務を処理すべきであるし、み[352]<br />原則的な定義　～信託法２６条１項について～
『信託』とは、その基本的仕組みあるいは理念において、「受託者に対する信頼を基礎とする法律関係である 」と言ってよい。したがって受託者にあっては、「自らその信託事務を処理すべきであるし、みだりに他人に信託事務を代行させてはならない 」ものである。
わが国では、信託法２６条１項が「信託行為ニ別段ノ定アル場合」と「已ムコトヲ得サル事由アル場合」を除き、他人が信託事務を代行することを禁じている。この規定こそが、信託受託者における『自己執行義務』と呼ばれるものである。つまりは、ここで禁止される行為とは「他人に受託者とは独立した所見をもって信託事務を処理させる 」ことである。
しかしながら、条文を見る限りにおいて２６条１項とは、決してこうした義務を正面から規定したものであるとは言えない 。なお、この点に関してはあくまで私見の領域であるがゆえ、このような明言はともすれば避けるべきであるかもしれない。ただ、現行制度の今日的課題も考慮に入れると是非とも提示したい論評ではある 。
例外
【１】においても触れたとおり、「信託行為の定め」または「やむを得ない事情」が..]]></description>

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