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		<title>タグ“保障”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E4%BF%9D%E9%9A%9C/</link>
		<description>タグ“保障”の公開資料</description>
		<language>ja-JP</language>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[法学２]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/928737980250@hc19/138131/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ONIGIR]]></author>
			<category><![CDATA[ONIGIRの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 19 Aug 2019 23:31:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/928737980250@hc19/138131/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/928737980250@hc19/138131/" target="_blank"><img src="/docs/928737980250@hc19/138131/thmb.jpg?s=s&r=1566225093&t=n" border="0"></a><br /><br />評価A　設題「日本国憲法に定める自由権、とりわけ精神的自由権について詳述せよ。」

　日本国憲法は日本が１９４５年８月１４日、ポツダム宣言を受諾し１９４７年５月３日に施行された。日本国憲法では国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を基本原[350]<br />20 &times; 20 
「 日 本 国 憲 法 に 定 め る 自 由 権 、 と り わ け 精 神
的 自 由 権 に つ い て 詳 述 せ よ 。 」 
日 本 国 憲 法 は 日 本 が １ ９ ４ ５ 年 ８ 月 １ ４ 日 、
ポ ツ ダ ム 宣 言 を 受 諾 し １ ９ ４ ７ 年 ５ 月 ３ 日 に
施 行 さ れ た 。 日 本 国 憲 法 で は 国 民 主 権 、 基 本
的 人 権 の 尊 重 、 平 和 主 義 を 基 本 原 則 と し て 定
め ら れ た 。 日 本 国 憲 法 第 １ ３ 条 上 段 に お い て
「 す べ て の 国 民 は 、 個 人 と し て 尊 重 さ れ る 。 」
と あ る よ う に 、 利 己 主 義 で は な く 、 同 じ 人 間
と し て 互 い に 尊 重 し 合 っ て 共 存 し て い こ う と
い う 考 え の 個 人 主 義 が 、 日 本 国 憲 法 の 根 底 で
あ る 。 
日 本 国 憲 法 で 定 め ら れ て い る 自 由 権 に は 精
神 的 自 由 権 、 経 済 的 自 由 権 、 身 体 的 自 由 権 等
に 分 類 さ れ て い る 。 経 済 的 自 由 権 で は 職 業 選
択 の 自 由 、 居 住 移 転 の 自 由 、 海 外 と 渡 米 の 自
由 が あ り 、 身 体 的 自 由 で は 法 廷 手 続 き の 保 障 、
刑 罰 の 内 容 の 保 障 、 刑 事 裁 判 手 続 き 上 の 保 障
が 
20 &times; 20 
あ る 。 本 レ ポ ー ト で は と り わ け 、 精 神 的 自 由
権 に つ い て 詳 述 し て い く 。 精 神 的 自 由 権 に は
主 に ４ つ の 自 由 に つ い て 定 め ら れ て い る 。 
１ つ 目 に 思 想 、 良 心 の 自 由 が あ る 。 こ れ に
つ い て は 憲 法 第 １ ９ 条 に 定 め ら れ て お り 、 簡
単 に 述 べ る と 、 心 の 中 で 考 え る こ と は 自 由 で
あ り 、 国 家 権 力 に よ っ て 不 利 益 を 与 え ら れ る
こ と は な い と い う こ と で ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ｗ0780 障害者福祉論　科目最終試験]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/133440/]]></link>
			<author><![CDATA[ by allA]]></author>
			<category><![CDATA[allAの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 30 Mar 2018 11:48:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/133440/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/133440/" target="_blank"><img src="/docs/934207734182@hc17/133440/thmb.jpg?s=s&r=1522378131&t=n" border="0"></a><br /><br />w0780　障害者福祉論

科目最終試験のまとめ。

レポート評価A,試験80点。


テキストに即して800字前後でまとめた答案6題です。[177]<br />①バンクーミケルセンが提唱したノーマライゼーションは、「福祉思想であるとともに反ナチズム・平和思想でもある」といわれる理由を述べなさい。
②障害者・家族の貧困問題について、資本主義社会との関連において述べなさい。
③WHOが定めた障害概念ICFについて、それ以前のICIDHとの比較においてその特徴を述べなさい。
④戦後、教育権保障や共同作業所運動を通して、社会の障害観の転換や障害者の権利の確立がどのように行われたのかを説明しなさい。
⑤障害者総合支援法の問題点について、「支援区分認定」「65歳問題」のいずれかを取り上げて説明しなさい。
⑥障害者権利条約に示されている障害者の平等回復措置のうち「合理的配慮」について、具体例をあげて説明しなさい。

①	バンクーミケルセンが提唱したノーマライゼーションは、「福祉思想であるとともに反ナチズム・平和思想でもある」といわれる理由を述べなさい。

バンク=ミケルセンが提唱したノーマライゼーションは、「ノーマルな暮らし」の実現と、「ノーマルな社会」への指向という2つの要素によって構成されていると考えられる。前者の「ノーマルな暮らし」とは、障害者に通常の障害を持たない市民と同様の生活条件を提供し、人間としてふさわしい暮らしを営むことができるようにするべきであるという、実質的平等の実現を提起している。

反ナチズム・平和思想であると言われるのは、後者の「ノーマルな社会」への視点を指してのことである。ノーマライゼーションには、「国際障害者年行動計画」の一節を借りるなら、「障害者等少数者を締め出す社会は、不毛で貧しい社会である」と表現されるように、権利主体の側から社会の質を問う視点が含まれている。

 バンク=ミケルセンは1985年に来日した時の講演で、「この考え方は新しい意義でも原理でもなくアンチドグマみたいなものであります。なぜなら障害者のおかれていた状態は正常者によって決めつけられていたもので、これを打破する必要性によって生じたものであるからです。ノーマライゼーションの原理は障害者を一般住民と差別して処遇してきた国々にとって意義あるものとなります」と述べている。

障害者を排除し、差別的に取り扱ってきた社会の能力主義的な人間評価原理の極限はナチズムである。そうした原理の反省の上に立って、障害者が障害を持たない市民と対等平等に存在..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Z1001 【2013年度レポート】 日本国憲法(A判定合格済)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/944797576361@hc13/114777/]]></link>
			<author><![CDATA[ by がんたろう]]></author>
			<category><![CDATA[がんたろうの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2014 15:16:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/944797576361@hc13/114777/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/944797576361@hc13/114777/" target="_blank"><img src="/docs/944797576361@hc13/114777/thmb.jpg?s=s&r=1407824163&t=n" border="0"></a><br /><br />佛教大学通信教育学部
Z1001 日本国憲法　2013年度対応
第１設題：法の下の平等について。
のレポートです。主に課題指定テキストからの作成となっており、簡単に内容についてまとめています。
今年度も同様の課題及び教科書です。是非参考にし[332]<br />第１設題
　法の下の平等について
　法の下の平等は、日本国憲法１４条１項において「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない。」という形で規定されており、国民一人一人が国家から差別されず平等に扱われる権利を保障し、国家には個人を差別しないという憲法上の原則のことである。また、人権の歴史において、自由とともに基本的人権の最高目的とされてきたものである。
　人間平等の理念は、個人の尊厳の原理の当然の表れであるが、近代的な諸要因、特に人間生来の平等を主張する近代的自然法思想、神の前におけるすべての人間の平等を説く近代的宗教思想、平等価値の実現を目標とする近代民主主義等を背後に受けて、法の下の平等は近代憲法に受け入れられている。それは、近代憲法の不可欠の部分といえる。勿論、旧来の慣行や偏見は平等権の実現の障害となることが多いが、近代は、平等権の確保のために歩みを進めてきた。明治憲法も平等権を無視しておらず、公務に就任する資格の平等を明示していた（１９条）。しかし、そこでは平等原則は必ずしも十分に実現されず、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度ー児童の権利に関する条約]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945961921765@hc13/111089/]]></link>
			<author><![CDATA[ by cheville]]></author>
			<category><![CDATA[chevilleの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 20 Mar 2014 09:52:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945961921765@hc13/111089/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945961921765@hc13/111089/" target="_blank"><img src="/docs/945961921765@hc13/111089/thmb.jpg?s=s&r=1395276769&t=n" border="0"></a><br /><br />1600字レポートです。よろしければ参考にしてください。
[77]<br />＜科目名＞児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度
＜評価＞70点（100点満点中） 
＜課題名＞
　「児童の権利に関する条約（子どもの権利条約）」の内容・特徴について述べた上で、子どもの権利を守るための取組について具体的にまとめなさい。
＜所見＞課題に従って適切にまとめられていました。権利条約の理念を理解し、どう実現するかが求められています。社会福祉士として子どもの権利をいかに守ることができるか、学習を深めてください。 ＜引用・参考文献＞
社会福祉士養成講座編集委員会編『児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度（第４版）』＜新・社会福祉士養成講座15＞、中央法規出版、2013年
２）波多野里望『逐条解説児童の権利条約（改訂版）』　有斐閣
社会福祉六法
厚生労働白書
国民の福祉の動向
札幌市
子どもの権利に関する推進計画ホームページ
（http://www.city.sapporo.jp/kodomo/kenri/plan.html#keikaku-honsyo） 　子どもは、誕生した瞬間から家族の大切な一員であると同時に、社会の構成員として次世代を担っていく貴重な存在となる。社会..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[児童家庭福祉　設題１　近大姫路大学]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947928204926@hc12/109783/]]></link>
			<author><![CDATA[ by コロコロはむばーぐ]]></author>
			<category><![CDATA[コロコロはむばーぐの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 11 Jan 2014 14:45:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947928204926@hc12/109783/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/947928204926@hc12/109783/" target="_blank"><img src="/docs/947928204926@hc12/109783/thmb.jpg?s=s&r=1389419142&t=n" border="0"></a><br /><br />平成25年度近大姫路大学通信教育課程「児童家庭福祉」合格済みレポートです。レポート作成の参考としてお使い下さい。

設題：国際社会における子供の権利保障の歴史と、日本における子供の権利保障の歩みについて説明しなさい。

・・・・・・・・・・[348]<br />設題１：国際社会における子どもの権利保障の歴史と日本における子どもの権利保障の歩みについて説明しなさい。
　現在、全ての子どもはあらゆる差別、虐待、搾取などから守られる存在であり、平等にひとりの人間として健やかに自分らしく生きる権利が認められている。しかし、このような子どもの権利が認められ、本格的に条約として制定されたのは第二次世界大戦後でありその歴史はまだ浅い。
　「子どもは大人とは違うもの」「子どもは守られる存在」といった考え方は、近代以降のヨーロッパにおいて形成されたものである。それまでのヨーロッパでは、子どもは「小さなおとな」として扱われていた。子どもは大人に比べて体も小さく能力も低いにもかかわらず、大人と同じように扱われ、子どもという時期への配慮が全くなされていなかったのである。
しかし、ルソーやフレーベルといった教育学者、社会思想家らによって、このような「小さなおとな」観は少しずつ批判的に捉えられるようになる。子どもは大人になるにあたっての成長・発達をする過程にあるものであり、その時期にふさわしい教育をすることの必要性、大人の保護の重要性が指摘されるようになった。
その後、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[社会保障法①（2000字用）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955477709240@hc10/103527/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hiro2058]]></author>
			<category><![CDATA[hiro2058の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 20:23:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955477709240@hc10/103527/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955477709240@hc10/103527/" target="_blank"><img src="/docs/955477709240@hc10/103527/thmb.jpg?s=s&r=1368789806&t=n" border="0"></a><br /><br />資料に関する説明及び紹介文句を入力してください。(検索、露出及び販売にお役立ちます)[123]<br />1　社会保障法とは
　社会保障とは、社会的な心配や不安のない状態を実現させるもの、つまり、国が国民に医療・所得・福祉サービスなどの給付を行うものと換言できる。社会保障という言葉は、1945年11月公布の日本国憲法に使用されて一般化した。当時、第二次世界大戦後の経済再建と国民生活の最低保障実現という目的から始まり、経済成長、人口増加、産業構造の転換など、様々な需要から拡充されて現在に至っている。わが国では、憲法25条1項により「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と生存権を保障し、さらに2項で「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と努力義務を規定、社会保障制度の根拠条文とされている。社会保障は現在、公的扶助、社会保険、公衆衛生医療、社会福祉、社会手当の5つに分類できる。
2　公的扶助
　生活に困窮する国民に対して、最低限度の生活を保障して、自立を助長する制度。1946年に旧生活保護法が制定、1950年に全面改正が行われ、現在、日本の公的扶助制度として唯一の生活保護法となった。この公的扶助の特徴と..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[社会理論と社会システム(金子勇編(2011)『高齢者の生活保障』放送大学教育振興会を読んで､地域社会における｢高齢者の生活保障｣のあり方についてまとめなさい)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952799161082@hc11/92954/]]></link>
			<author><![CDATA[ by はぴこ☆]]></author>
			<category><![CDATA[はぴこ☆の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 17:21:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952799161082@hc11/92954/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952799161082@hc11/92954/" target="_blank"><img src="/docs/952799161082@hc11/92954/thmb.jpg?s=s&r=1335774083&t=n" border="0"></a><br /><br />合格レポートです。指摘を受けた部分は修正をして掲載しています。是非参考にしてください。[129]<br />金子勇編(2011)『高齢者の生活保障』放送大学教育振興会を読んで､地域社会における｢高齢者の生活保障｣のあり方についてまとめなさい
現在少子高齢化が叫ばれている。団塊の世代の退職に伴い、社会的役割を失いかけた高齢者が多く排出される。しかし、少子化、核家族化によって個人主義へ変化し、家族力は低下しており、高齢者が孤立化してしまう可能性がある。高齢者の生活を安定的な物にする為、どのような社会を築いていくべきか述べたいと思う。 　「高齢者の生活保障」とは、公的制度に依存するだけでは不十分である。高齢者自身が自助や互助、共助などを最大限に活用し、個人も行政も企業も団体も高齢者を支援するようなライフス..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[w0351　児童福祉論Ⅱ　第二設題（Ｃ判定）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955394689526@hc10/81711/]]></link>
			<author><![CDATA[ by n.welfare]]></author>
			<category><![CDATA[n.welfareの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 27 May 2011 13:53:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955394689526@hc10/81711/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955394689526@hc10/81711/" target="_blank"><img src="/docs/955394689526@hc10/81711/thmb.jpg?s=s&r=1306472022&t=n" border="0"></a><br /><br />設　題　児童に対する相談援助活動について述べなさい。
児童福祉法の一部を改正する法律により、平成17年4月から、児童家庭相談に応じることが市町村の業務として明確に規定され、「市町村は子供に関する各般の問題につき、家庭その他からの相談に応じ、子供の有する問題または子供の真のニーズ、子供の置かれた環境の状況等を的確に捉え、個々の子供や家庭に最も効果的な援助を行い、もって子供の福祉を図ると共に、その権利を擁護する」となった。
児童家庭相談に対する姿勢として以下の事に留意する。
①受容的態度&hellip;相談する人の基本的な人権を尊重し、相談する人の心理に対して、包み込むような肯定的・共感的な態度である受容的対応が極めて重要であり、相談者と援助者との信頼関係を築く上で必要不可欠である。
②個別的対応&hellip;それぞれのケースにおいてさまざまな要素が複雑に絡み合った個別のものと理解し当事者の生活状況、問題解決能力等を十分理解し、その人にとっての意味のある個別的な援助を行う必要がある。
③相互の信頼関係の構築&hellip;この相談員になら何でも話せそうだという相互信頼と親和の関係が成立しなければ個々の相談は問題解決に進展しない。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[w0351　児童福祉論Ⅱ　第一設題（Ａ判定）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955394689526@hc10/81709/]]></link>
			<author><![CDATA[ by n.welfare]]></author>
			<category><![CDATA[n.welfareの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 27 May 2011 13:51:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955394689526@hc10/81709/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955394689526@hc10/81709/" target="_blank"><img src="/docs/955394689526@hc10/81709/thmb.jpg?s=s&r=1306471914&t=n" border="0"></a><br /><br />設　題　児童福祉の法体系及び実施体制について論述しなさい。（法律の最近の改正には特に注意を払うこと）。
　近年、児童・家庭を巡っては「児童虐待」や「家庭内暴力」「少年犯罪」等、多くの事件が報道されている。また、学校生活に於ける「いじめ」「不登校」「引き籠り」や「合計特殊出生率の低下」に伴う少子化の進行等、問題が多様化する傾向にある。児童・家庭に適切な社会福祉サービスを提供出来る法体系の構築が必要である。
①児童福祉法&hellip;「児童福祉法」は児童福に関する基本な法律として、1947年に制定され、翌年1月より施行された。児童福祉の理念として、「すべて国民は、児童が心身共に健やかに生まれ、且つ、育成されるように努めなければならない」等とした。
　児童福祉法は、戦後間もなくの制定以来、基本的な見直しは行われておらず、この為に「少子化の進行」や「家庭・地域の子育て機能の低下」、「児童虐待の増加」「離婚」の増加等、社会現状を踏まえた対応として、1997年に大改正が行われた。この改正は「保育施設」「養護児童施設」「母子家庭施策」の見直しが柱となっている。
　我が国では、少子化や核家族化の進行等により、地域..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本における社会保障の歴史的展開について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963030055783@hc08/70880/]]></link>
			<author><![CDATA[ by DANTE]]></author>
			<category><![CDATA[DANTEの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:01:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963030055783@hc08/70880/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963030055783@hc08/70880/" target="_blank"><img src="/docs/963030055783@hc08/70880/thmb.jpg?s=s&r=1283292075&t=n" border="0"></a><br /><br />我が国の社会保障の歴史は明治７年の恤救規則の施行で始まった。恤救規則の概要は、イギリスの救貧法に相当するが、権利性を欠く、制限的・恩恵的な仕組みで、家父長主義的な扶養を提供するものにすぎなかった。また、社会福祉の多くは民間の社会事業家に委ねられていた。
日本で最初の社会保険は、昭和２年に施行された健康保険法である。また、農村に対する救済策として昭和13年に国民健康保険法（旧法）が制定されている。
昭和16年には、労働者を対象とした年金保険制度が創設され、その後、対象を職員や女子にも拡大する形で昭和19年には厚生年金保険法が制定されている。
第二次世界大戦後は、引揚者や失業者などを中心とした生活..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[表現の自由について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429698701@hc06/19644/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kjp]]></author>
			<category><![CDATA[kjpの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 23:44:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429698701@hc06/19644/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429698701@hc06/19644/" target="_blank"><img src="/docs/983429698701@hc06/19644/thmb.jpg?s=s&r=1203691474&t=n" border="0"></a><br /><br />「表現の自由について」
　テレビその他メディアを政府が監視し、悪い内容に指導や処分を下す体制は、表現の自由を守るために、良い体制と言えるのだろうか。
　憲法２１条で保障されている「一切の表現の自由」、その価値のひとつは、言論活動によって国民[356]<br />「表現の自由について」
　テレビその他メディアを政府が監視し、悪い内容に指導や処分を下す体制は、表現の自由を守るために、良い体制と言えるのだろうか。
　憲法２１条で保障されている「一切の表現の自由」、その価値のひとつは、言論活動によって国民が政治的意思決定に関与できるということである。表現の自由がなくては民主主義が成り立たない。
　表現の自由は、憲法で強く保障されているが、無制約ではない。名誉毀損の表現をしてはならない（刑法）、プライバシーを侵害する表現をしてはならない、などは一般常識にもなっている規制である。
　表現の自由を規制する法律は、簡単にはつくられないようになっている。裁判所が違憲審..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国家賠償]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430041101@hc06/11703/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chuo_uni]]></author>
			<category><![CDATA[chuo_uniの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 25 Nov 2006 23:23:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430041101@hc06/11703/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430041101@hc06/11703/" target="_blank"><img src="/docs/983430041101@hc06/11703/thmb.jpg?s=s&r=1164464599&t=n" border="0"></a><br /><br />国家権力である行政が活動をする際に、時として国民の財産・権利の侵害、不適正な処分が行われることがある。各種の侵害から国民を守るための手段が行政救済法である。行政救済法は、国家補償と行政争訟とに大別される。
　国家補償とは、国民が国家に対し[356]<br />　国家権力である行政が活動をする際に、時として国民の財産・権利の侵害、不適正な処分が行われることがある。各種の侵害から国民を守るための手段が行政救済法である。行政救済法は、国家補償と行政争訟とに大別される。
　国家補償とは、国民が国家に対して、金銭による填補や賠償を求めることである。国家の適法な行為によって財産権が侵害された場合にその填補を求めることを損失補償、国家の違法な行為によって権利が侵害された場合に、その賠償を求める事を国家賠償と呼ぶ。
　憲法では29条1項によって個人の財産権を保障するが、3項において「正当な補償」のもとで個人の財産を公共のために用いることを認めている。この3項にいう補償が損失填補であるが、通則的な規定は存在せず、土地収用法など個別の規定のみが存在する。
　個人の財産を公共の目的のために制限する法律が、補償規定を欠く場合に憲法29条に抵触しないかが問題となるが、29条3項を根拠として、法律がなくても補償を求めることができるとするのが判例（最大判昭43.11.27）の立場である。補償を受ける条件としては、①特定人に対する制約、②受忍限度を超える本質的制約であるか..]]></description>

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			<title><![CDATA[弁護権の保障]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430041101@hc06/11701/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chuo_uni]]></author>
			<category><![CDATA[chuo_uniの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 25 Nov 2006 23:13:35 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430041101@hc06/11701/" target="_blank"><img src="/docs/983430041101@hc06/11701/thmb.jpg?s=s&r=1164464015&t=n" border="0"></a><br /><br />　刑事訴訟法は、審判対象の設定や変更、証拠の申し出などを当事者に委ねる、当事者主義訴訟構造を採用している。建前として、被告人と検察官は対等な立場に立つことになるが、実際には両者には歴然とした差がある。検察官は「公の代表」として、背後には強大[360]<br />　刑事訴訟法は、審判対象の設定や変更、証拠の申し出などを当事者に委ねる、当事者主義訴訟構造を採用している。建前として、被告人と検察官は対等な立場に立つことになるが、実際には両者には歴然とした差がある。検察官は「公の代表」として、背後には強大な国家権力が控えている。被告人は強制処分によって捜査機関に身柄を拘束され、証拠物を押収されるなどの社会的不利益を受ける。そして、決定的な違いが法律の知識である。被告人は法律の知識について無知である場合がほとんどである。この両者が直接対決した場合の結論はおのずと見えてくる。このような裁判は公平な裁判と言えない。そこで、憲法は被告人に弁護人選任権を与えて、検察官との間で十分な攻撃・防御ができるように34条と37条によって弁護権を保障した。実質的な当事者の平等を図っており、このような考え方を「実質的当事者主義」と呼ぶ。
　まず、憲法34条は前段において弁護権がなければ身柄拘束されないことを保障する。捜査は検察官の公判準備であり、捜査段階での証拠収集活動により、公判の結果が大きく左右される。公判を有利に進めようとすると、厳しい捜査活動が行われ、黙秘権などの被..]]></description>

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