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		<title>タグ“保険法”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%B3%95/</link>
		<description>タグ“保険法”の公開資料</description>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
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		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部 通信課程【保険法】2017年度 第１課題 合格レポート〔評価：Ｂ〕損害保険契約における偶然性の要件と免責]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141637/]]></link>
			<author><![CDATA[ by student's T]]></author>
			<category><![CDATA[student's Tの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2020 22:09:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141637/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141637/" target="_blank"><img src="/docs/926213419772@hc19/141637/thmb.jpg?s=s&r=1598620191&t=n" border="0"></a><br /><br />【保険法】中央大学法学部　通信課程
2017年度　第１課題　合格レポート〔評価：Ｂ〕　

＜問題＞　
損害保険契約における偶然性の要件と免責条項との関係について、保険金請求者と保険者とが負担する証明責任に留意しながら検討しなさい。[334]<br />【保険法】　2017年度　第１課題　合格レポート　評価Ｂ
　　　
＜問題＞　
損害保険契約における偶然性の要件と免責条項との関係について、保険金請求者と保険者とが負担する証明責任に留意しながら検討しなさい。

［第2章　損害保険　17条（保険者の免責）、第4章　傷害疾病定額保険　80条（保険者の免責）　参考：商法640条、641条］
・損害保険契約にかかる法定免責
保険法17条1項では、商法の規定を基本的に維持しているが、商法641条の「保険の目的の性質・瑕疵・自然消耗」は法定の免責事由として掲げていない。
保険の目的の性質・瑕疵・自然消耗については、必ずしもすべての損害保険契約において生じ得る損害とはいえないことなどから、法定の免責事由として掲げないとの整理がされたものである。
・実務への影響
この規定は任意規定であるため、法定免責事由に対して保険金を支払う旨の約款規定、保険法で規定していない免責事由を定める約款規定も有効である。したがって、例えば、商法の規定に基づき、保険の目的の性質・瑕疵・自然消耗を免責事由としている現行火災保険約款は、許容される。
ただし、「著しい危険増加の場合..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部 通信課程【保険法】合格レポート：　生命保険契約における告知義務と、違反した場合の効果]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141361/]]></link>
			<author><![CDATA[ by student's T]]></author>
			<category><![CDATA[student's Tの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 16:37:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141361/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141361/" target="_blank"><img src="/docs/926213419772@hc19/141361/thmb.jpg?s=s&r=1595921874&t=n" border="0"></a><br /><br />【保険法】中央大学法学部　通信課程
2017年度　第２課題　合格レポート

＜問題＞　（2,000字程度）
生命保険契約における告知義務について説明した上で、それに違反した場合の効果について論じなさい。

※アドバイスコメントを[318]<br />【保険法】　　合格レポート

＜問題＞　（2,000字程度）
生命保険契約における告知義務について説明した上で、それに違反した場合の効果について論じなさい。

１．生命保険契約における告知義務について
(1) 告知義務の意義
　生命保険契約における告知義務については、保険法37条（告知義務）に「保険契約者又は被保険者になる者は、生命保険契約の締結に際し、保険事故（被保険者の死亡又は一定の時点における生存）の発生の可能性（危険）に関する重要な事項のうち保険者になる者が告知を求めたもの（告知事項）について、事実の告知をしなければならない。」と定められている。
　ここで「重要な事項」とは、危険の選択（測定）をするために必要な事項、すなわち保険者による保険契約の引受けの可否、あるいは引受条件の判断に影響を及ぼす事実とされる。
　つまり、保険契約においては、保険契約者または被保険者（以下「保険契約者側」という。）は、保険者に対して、契約締結に際して重要な事実を告げなければならず、または重要な事項について不実のことを告げてはならないものとされている。これを保険契約者側の告知義務とよんでいる。
　た..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育部 ２０１８年・２０１９年 保険法 第２課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933921203694@hc17/131870/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Keio-Chuo]]></author>
			<category><![CDATA[Keio-Chuoの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 15 Dec 2017 19:58:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933921203694@hc17/131870/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/933921203694@hc17/131870/" target="_blank"><img src="/docs/933921203694@hc17/131870/thmb.jpg?s=s&r=1513335535&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学通信教育２０１８年度
評価はAになります。[72]<br />第２課題 
１，告知義務とは 
保険加入者は，生命保険契約の締結に際し，保険事故の発生の可能性に関する重要な事項
のうち，保険者になる者が告知を求めたものについて事実の告知をしなければならず，これ
を告知義務という（保険法３７条）。保険契約においては，個々の保険契約者の危険に応じ
た保険料の支払いを求めることになり，生命保険では，保険加入者の年齢，病歴，健康状態
など様々な情報をもとに当該加入者の危険が判定され，その危険に応じた保険料が算出さ
れる。このように，保険加入者の情報は，保険料の算定に不可欠なものであるものの，これ
らの情報は保険加入者側に偏在しており，保険者が自ら調査することは困難である。そこで，
保険加入者に協力を求めるために告知義務が認められるのである。 
２，告知義務の内容 
⑴告知義務の法的性質 
保険加入者が故意又は重過失により告知義務を果たさなかった場合には，保険者は後述
のとおり保険契約を解除し，保険金支払義務を免れることができる。しかし，保険加入者に
対して告知義務の履行を強制することはできないし，その不履行に対して損害賠償請求を
することもできない。保険加..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[生命保険契約における無催告失効条項と消費者契約法10条について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939885280965@hc15/120806/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あきしも]]></author>
			<category><![CDATA[あきしもの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 28 Jun 2015 15:18:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939885280965@hc15/120806/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/939885280965@hc15/120806/" target="_blank"><img src="/docs/939885280965@hc15/120806/thmb.jpg?s=s&r=1435472313&t=n" border="0"></a><br /><br />東京高裁平成21年9月30日判決および最高裁平成24年3月16日判決、同判決内の裁判官須藤正彦の反対意見を交えつつ、生命保険契約における無催告失効条項と消費者契約法10条について検討し、いずれの考えを支持するか私見を交えつつ説明する。[327]<br />生命保険契約における無催告失効条項と消費者契約法10条について
　一．東京高裁平成21年9月30日判決について
　結論：無催告失効条約は、消費者の利益を一方的に害するものであり、信義則違反である。理由は以下の通りである。
　
　(1).本件保険契約は消費者契約法10条の適用があり、その内容については信義則に反し、消費者の利益を一方的に害するものを無効とするものである。
　(2).民法が契約を解除するにはまず相当の期間を定めた履行の催告をし、その相当期間内に履行がないときに履行をしない者に対して解除の意思表示をするとしているのは、契約の解除をするために一定の要件を課し、履行遅滞に陥った債務者の権利の保護を図る趣旨であることが明らかであり、本件無催告失効条項は、保険契約者がその保険料支払虐務を履行しない場合に保険者がその履行の催告をすることを要しないとしている点や、保険者が保険契約者に対して契約解除の意思表示をすることを要しないとしている点において、民法540条1項及び541条に対して考えると、消費者である保険契約者の権利を制限しているものであることは、明らかである。
　(3).本件保険契約は保険者と保険契約者との間に長期間にわたって継続的な関係が形成されるものであり、保険契約者が疾病や高度障害になった際の生活を保障することを目的とするものであるから、本件保険契約者や保険金受取人にとって、本件保険契約が保険契約者の意に反して終了することとなった場合、不利益の度合いは極めて保険契約者側に大きいものであると言える。
　(4).本件保険契約による保険料の支払いは、今日において保険契約の原則的な支払い方法である口座振替の特約が付されており、このような支払いの方法は当日において振替口座に必要な金額以上の残高を保持していなければならない(今日では公共料金、ローン・クレジット、賃料や税金などにより残高の管理が難しくなっていることは周知の事実である)。さらに、一度滞納してしまった場合、次の引き落とし日には二ヶ月分の保険料の合計以上の残高がなければ振替不能となる事態が起こりうる。また、複数の保険契約をしていた場合は、一度にそれが失効するという、保険契約者にとって酷な事態が発生する可能性がある。
　(5).上記より、保険契約者にとって保険契約が意に反して終了することになった場合の不利益..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[住宅瑕疵担保責任保険が作られた経緯とその概要]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939885280965@hc15/120805/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あきしも]]></author>
			<category><![CDATA[あきしもの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 28 Jun 2015 15:16:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939885280965@hc15/120805/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/939885280965@hc15/120805/" target="_blank"><img src="/docs/939885280965@hc15/120805/thmb.jpg?s=s&r=1435472169&t=n" border="0"></a><br /><br />住宅瑕疵担保責任保険が作られた経緯についてと特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の内容、実際の住宅の瑕疵とそれに対する補修費用を提示しつつ、私見を交え[240]<br />住宅瑕疵担保責任保険が作られた経緯とその概要
一．住宅瑕疵担保責任保険が作られた経緯について
　元来、新築住宅の建築業者及び宅地建物取引業者等、新築住宅の売主は、住宅品質確保法に基づき、住宅の基礎、床、壁、屋根、外壁、バルコニーの構造上の欠陥や、雨水の侵入等の瑕疵に対して、10年間の瑕疵担保責任を負っていた。しかし、2005年に発生した構造計算書偽造問題などを契機に、建築業界についての課題が明らかになり、その中でも消費者保護の観点として、瑕疵担保責任の履行の実効性が課題となった。上記の法において瑕疵担保責任が義務付けられたものの、売主が倒産した場合など、売主が瑕疵担保責任を十分に果たすことができない場合、住宅購入者等が極めて不安定な状態におかれることである。
　それに対して第164回通常国会において、建築基準法等の一部改正が行われ、建築確認・検査の厳格化、指定確認検査機関の業務の適正化、建築士等の業務の適正化罰則の強化など建築業界に新たな基準が設けられ、消費者保護の課題としては、宅建業者等に対し、契約締結前に保険加入の有無等について相手方への説明を義務付けさせることを定めた。さらにその..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[重複保険の場合の支払い方法(保険法)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/68164/]]></link>
			<author><![CDATA[ by persona]]></author>
			<category><![CDATA[personaの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 29 May 2010 16:55:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/68164/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/68164/" target="_blank"><img src="/docs/960043870205@hc09/68164/thmb.jpg?s=s&r=1275119726&t=n" border="0"></a><br /><br />★重複保険の場合の支払い方法について説明しなさい。 
1.重複保険とは、同一の保険の目的物について、被保険利益、保険事故が同一であり、か
つ、保険期間が重なる数個の損害保険契約が併存し、なおかつ、それらの保険金額の総額
が保険価額を超過する場合をいう。商法上、重複保険には２つの形態がある。同時に数個
の保険契約が締結された場合の重複保険(同時重複保険。商法 632 条１項。なお、数個の
保険契約の日付が同一の場合には、当該数個の保険契約は同時に締結されたと推定され
る。同条２項)と、相次いで数個の保険契約が締結された場合の重複保険(異時重複保険。
商法 633 条)である。では、それぞれの保険金の支払方法は、どのようなものであろうか。 
2.商法６３２条１項は、同時重複保険における各保険者の負担額は、その各自の保険金額
の割合により定めると規定する(保険金額按分主義)。例えば、保険価額 3000 万円の家屋に、
A 保険会社と 3000 万円の火災保険契約を締結し、同時に B 保険会社と 2000 万円の火災
保険契約を締結した後、当該家屋が全焼して 3000 万円の損害が発生した場合..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[新保険法における片面的強行法規性]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/68163/]]></link>
			<author><![CDATA[ by persona]]></author>
			<category><![CDATA[personaの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 29 May 2010 16:55:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/68163/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/68163/" target="_blank"><img src="/docs/960043870205@hc09/68163/thmb.jpg?s=s&r=1275119723&t=n" border="0"></a><br /><br />★新保険法における片面的強行法規性について、具体的に事例を挙げながら説明しなさ
い。 
1.片面的強行法規とは、保険法の規定よりも保険契約者等にとって不利な特約は無効とす
るという規定をいう。保険法では、片面的強行法規であることが各条文ごとに明示されてい
る。 
そもそも保険法は、商法典の中の保険に関する部分が切り離されて、独立の法典となった
ものである。商法における保険に関する規定は任意規定であると解されていた。従って、商
法の規定より保険契約者側に不利な特約を設けることも、実質的な合理性が存在すれば、
支障はなかったのである(もっとも、一般的には、任意規定であるからといって商法の規定を
無視し、契約者側に不利な特約を設けるということはなかった)。これに対して保険法の下で
は、約款を作成するにあたっては、片面的強行法規に反しないかどうかを検証しなければな
らなくなった。 
2.(1)保険法 31 条 2 項 1 号は、同法 28 条 1 項(告知義務違反による解除)の規定により保険
者が保険契約を解除した場合は、保険者は解除がされた時までに発生した保険事故による
損害をてん補する責任..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[保険法_（平成20年）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/55571/]]></link>
			<author><![CDATA[ by marunire]]></author>
			<category><![CDATA[marunireの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 23:10:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/55571/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/55571/" target="_blank"><img src="/docs/962942425415@hc08/55571/thmb.jpg?s=s&r=1253715017&t=n" border="0"></a><br /><br />保険法 
平成 20 年に制定された「保険法」では、消費者を保護するために、「片面的強行法規」という制
度を導入している。具体例を挙げながらその意義を明らかにしなさい。 
--------------------- 
１．はじめに [286]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[契約締結後の一定期間を過ぎた自殺について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428575401@hc07/15094/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yukimi]]></author>
			<category><![CDATA[yukimiの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 01:42:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428575401@hc07/15094/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428575401@hc07/15094/" target="_blank"><img src="/docs/983428575401@hc07/15094/thmb.jpg?s=s&r=1194972132&t=n" border="0"></a><br /><br />　保険者には保険金支払義務があるが、以下の法定または約定の免責事項がある場合には、保険者は保険金支払義務を負わない。（商法68０条１項）
　Ⅰ保険者の法定免責事由
　①被保険者が自殺によって死亡したとき。（商法68０条１項1号）この「自殺」[346]<br />　保険者には保険金支払義務があるが、以下の法定または約定の免責事項がある場合には、保険者は保険金支払義務を負わない。（商法68０条１項）
　Ⅰ保険者の法定免責事由
　①被保険者が自殺によって死亡したとき。（商法68０条１項1号）この「自殺」とは、被保険者が故意に自己の生命を断ち、死亡の結果を生ぜしめる行為をいい、死亡の結果が過失行為に起因するか、または精神病による精神障害中の動作に起因する場合を含まないとされている。（大判大5.2．12）
　普通保険約款では、契約締結後の一定期間
（多くは１年）を経過した後の自殺は、保険免責の事由としない旨を定めるのが通例である。このように、法定の絶対免責を緩和する事によって、保険金受取人は保護されるのである。
　では、契約締結後の一定期間（多くは１年
）を経過した後の自殺はどのような場合でも保険免責の事由としないのであるかという点について考えてみたい。
　次の事例は、Ｘ社の取締役Ａを被保険者、保険契約者および死亡保険金受取人をＸ社とする生命保険契約をＹ・Ｚ・保険会社の間で結んでいた。Ａには会社名義の負債が1億円以上あり、この負債を清算するために本契約..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Insurance Law in Japan and the U.S.]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430668001@hc06/7978/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LaDyBug]]></author>
			<category><![CDATA[LaDyBugの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 11:10:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430668001@hc06/7978/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430668001@hc06/7978/" target="_blank"><img src="/docs/983430668001@hc06/7978/thmb.jpg?s=s&r=1145153407&t=n" border="0"></a><br /><br />&ldquo;International Law guarantees physical and mental health to everyone, and includes healthcare with other rights such as [122]<br />Insurance Law in Japan and the U.S.
&quot;International Law guarantees physical and mental health to everyone, and includes healthcare with other rights such as right to shelter, food, education, which are essential to human lives.&quot;  St. Thomas Law Review, Summer 2001
Even though International Law guarantees healthcare as a fundamental human right, many nations still remain not to recognize healthcare as a constitutional right. However, some countries such as Japan and Canada that do not consider he..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[保険法「客観的危険の増加と主観的危険の増加」「故意による事故招致と未必の故意」「損害保険の本質」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430914201@hc06/5861/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hapisare]]></author>
			<category><![CDATA[hapisareの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2006 18:40:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430914201@hc06/5861/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430914201@hc06/5861/" target="_blank"><img src="/docs/983430914201@hc06/5861/thmb.jpg?s=s&r=1138441238&t=n" border="0"></a><br /><br />○客観的危険の増加と主観的危険の増加
　保険料は保険事故の発生率をもとにして算出される。したがって、保険契約締結後に保険事故発生の危険が著しく増加したときに、保険者が同じ保険料で責任を負いつづけなければならないとすると、給付と反対給付が均[356]<br />○客観的危険の増加と主観的危険の増加
　保険料は保険事故の発生率をもとにして算出される。したがって、保険契約締結後に保険事故発生の危険が著しく増加したときに、保険者が同じ保険料で責任を負いつづけなければならないとすると、給付と反対給付が均等でなくなってしまう。このような契約締結後の事情の変動については、ある程度は契約締結時に織り込んでおくべきであるとも考えられるが、予想外の変化はありうる。特に保険契約は一定期間継続するものであるから、事情の変化が起こることは十分にありうる。このような予想外の変化についてまで契約締結時に対策を講じておくべきであるとするとことは保険契約者の不利益にもなる。保険者は危険の増加に備えて保険料を高めに設定することになるが、これは保険契約者にとって不利益であるからである。
　客観的危険とは、被保険者の内心のような主観的危険ではない、外形的な危険をいう。たとえば、自動車保険において、契約締結時には自家用車として使用していた車を、後に商用で使うようになったとき、客観的危険が増加したと言える。商法６５７条は、危険の増加があったときには保険契約が即時に無効となると規定して..]]></description>

		</item>

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