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		<title>タグ“住居”の公開資料</title>
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		<description>タグ“住居”の公開資料</description>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933942943526@hc17/129409/]]></link>
			<author><![CDATA[ by なかしま]]></author>
			<category><![CDATA[なかしまの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 May 2017 19:58:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933942943526@hc17/129409/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/933942943526@hc17/129409/" target="_blank"><img src="/docs/933942943526@hc17/129409/thmb.jpg?s=s&r=1495191537&t=n" border="0"></a><br /><br />2017年卒業。
社会福祉士通信課程のレポートです。
教科書・参考書等を参照し作成した完全オリジナルのレポートになります。
科目名：児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度
課題：小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）に関し[336]<br />　小規模住居型児童養育事業は養育者の家庭に児童を迎え入れて養育を行う家庭養護の一環であり、保護者のいない児童又は保護者に監護される事が不適当であると認められる児童（以下、要保護児童と記載）に対し実施される事業である。また、小規模住居型児童養育事業は児童の自主性を尊重し基本的な生活習慣を確立すると伴に、豊かな人間性及び社会性を養い、児童の自立を支援する事を目的としている。小規模住居型児童養育事業者となるには、養育里親として委託児童の養育経験を有するか、児童養護施設等での現場経験を有する必要がある。さらに、上記の経験を有する者が養育者として自らの住居をファミリーホームとし、自らが事業者となる必要が..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　2011年度　刑法2(各論)　第三課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/98260/]]></link>
			<author><![CDATA[ by nnncap]]></author>
			<category><![CDATA[nnncapの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 14:39:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/98260/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/98260/" target="_blank"><img src="/docs/948219509622@hc12/98260/thmb.jpg?s=s&r=1352180395&t=n" border="0"></a><br /><br />住居侵入罪(130条前段)という「侵入」の意義について論じなさい。[89]<br />刑法各論　2011年度　第三課題
　住居侵入罪(130条前段)という「侵入」の意義について論じなさい。　　刑法130条前段の住居侵入罪とは、正当な理由がないのに他人の住居もしくは人の看守する低邸宅、建造物もしくは艦船に侵入した場合に成立する規定である。住居や建造物などへのどのような立入りを侵入と捉えるかは、住居侵入罪の保護法益の理解と密接に関わっている。以下に住居侵入罪の保護法益について述べた上で、侵入の意義について考察する。　住居侵入罪の保護法益について、従来の通説である住居権を侵害する犯罪と解す「住居権説」と、住居等の事実上の平穏を法益と解する「平穏説」との間で対立がある。　判例では、戦前の家父制度の関係で、住居権は「家長としての夫」のみに帰属という「旧住居権説」の見解から、夫の不在中に姦通目的で妻の承諾を得て住居に立ち入る行為について住居侵入罪の成立を肯定した(大判昭和14年12月22日刑集18巻565頁)。戦後、夫の住居権を理由に姦通事例について住居侵入罪の成立を肯定することに対する批判から、学説では平穏説が有力視され、判例もそれに従った(最決昭和49年5月31日裁集刑192号..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法２　第３課題　住居侵入罪における侵入の意義]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/83761/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ha123]]></author>
			<category><![CDATA[ha123の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 07:42:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/83761/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/83761/" target="_blank"><img src="/docs/953432411083@hc11/83761/thmb.jpg?s=s&r=1311892971&t=n" border="0"></a><br /><br />Ｃ合格レポート[21]<br />１３０条前段における侵入の意義について
　　刑法１３０条前段の住居侵入罪とは、正当な理由がないのに他人の住居もしくは人の看守する低邸宅、建造物もしくは艦船に侵入した場合に成立する規定である。住居や建造物などへのどのような立ち入りを侵入と捉えるかという問題は、住居侵入罪の保護法益の理解と密接に関わっている。
　まず、住居侵入罪の保護法益を「住居の事実上の平穏」とする平穏説では、立ち入りの態様や目的などを考慮し、住居の平穏を害するような立ち入りが侵入であるとされる（平穏侵害説)，
　これに対して，住居権説は，住居侵入罪の保護法益を，住居・建造物に対する管理・支配権と解する。住居権の内容とは，侵入概念との関係では，「誰に立ち入りを認めるかの自由」であり、その住居の居住者や管理者などの意思に反する立ち入りが侵入であるとされる（意思侵害説)。住居権説は戦前までは、家父長のみの住居権の保護を保護法益と解し、その意思に反する立ち入りを侵入と解していた（旧住居権説）。この説では例えば、夫の不在中に妻が姦通目的のために相姦者を家に招き入れるような場合，住居権者である夫の許諾のない立ち入りであるから..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法答案練習住居侵入罪　複数の居住者の場合]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/74847/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 23:01:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/74847/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/74847/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/74847/thmb.jpg?s=s&r=1290175264&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法答案練習　住居侵入罪
～居住者が複数の場合に一部の者の同意を得た立ち入り～
【問題】
Ｘは、Ａの妻Ｂと親しくなり、Ａの不在中に姦通目的でＡ宅に赴き、Ｂの同意を得てＡ宅に立ち入って情交を結んだ。
【問題点】
・・・居住者が複数の場合において、一部の者の同意を得た立ち入りは住居侵入罪を構成するか。
【見解】
（参考として）住居侵入罪の保護法益
①　旧住居権説
　&hellip;家長の有する住居権という法的権利であるとの見解
②　平穏説
　&hellip;事実上の住居の平穏であるとの見解
&rarr;この見解によると、「侵入」の意義は、「住居の平穏を害する態様の立ち入り」となる（平穏侵害説）。
③　新住居権説
　　　&hellip;住居に誰を立ち入らせ、誰の滞在を許すのかを決める自由であるとの見解
　　　&rarr;この見解によると、「侵入」の意義は、「居住者・管理者等（住居権者）の意思に反する立ち入り」となる（意思侵害説）。
○　居住者が複数の場合において、一部の者の同意を得た立ち入り
・・・平穏説、新居住権説どちらにも消極説・積極説がある。
【答案例１】（新住居権説で消極説をベースに作成）
１　Ｘは姦通目的でＡの妻Ｂの同意を得てＡ宅に立ち入って..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[住居侵入罪の法益保護]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59893/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 02:44:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59893/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59893/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/59893/thmb.jpg?s=s&r=1259343847&t=n" border="0"></a><br /><br />住居侵入罪の法益保護
問題：住居侵入罪の保護法益ならびに「侵入」（刑130条前段）の意義について説明せよ。
〈見解〉
住居侵入罪の保護法益
①　旧住居権説
　&hellip;家長の有する住居権という法的権利であるとの見解
②　平穏説
　&hellip;事実上の住居の平穏であるとの見解
&rarr;この見解によると、「侵入」の意義は、「住居の平穏を害する態様の立ち入り」となる（平穏侵害説）。
③　新住居権説
　&hellip;住居に誰を立ち入らせ、誰の滞在を許すのかを決める自由であるとの見解
　&rarr;この見解によると、「侵入」の意義は、「居住者・管理者等（住居権者）の意思に反する立ち入り」となる（意思侵害説）。
解答
（平穏説に依拠した見解）
１　住居侵入罪（刑130条）は、社会的法益の中に規定されているが、私生活の平穏が害されないということは個人の生活にとって不可欠の利益である。そこで、本罪は、かかる個人の利益を保護する個人的法益に関する罪と解する。
　　もっとも、その保護法益は内容については、①事実上の居住の平穏であるとの見解（平穏説）と、②住居に誰を立ち入らせ誰の滞在を許すか決定する自由が保護法益であるとの見解（新住居権説）とが対立して..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[大津宮]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957534289179@hc09/59842/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ainha]]></author>
			<category><![CDATA[ainhaの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 22:48:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957534289179@hc09/59842/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957534289179@hc09/59842/" target="_blank"><img src="/docs/957534289179@hc09/59842/thmb.jpg?s=s&r=1259329681&t=n" border="0"></a><br /><br />近江大津宮[15]<br />近江京について
近江京は近江大津宮ともよばれ天智天皇の時代７世紀の都である
近江大津京は琵琶湖に面しており、陸上・湖上に東山道や北陸道の諸国へ向かう交通路が通じており、西方へも交通の便が良い場所である、とする説がある。外国軍（中国大陸及び朝鮮半島の諸国を指す）が瀬戸内海を東上して畿内へ上陸した場合、最も逃げやすい土地が大津ということであろう。 
遷都の背景
遷都の背景には朝鮮半島との関係が深く影響している。
六六〇年、日本の同盟国である百済が新羅と唐に攻められて滅んだ。中大兄皇子（後の天智天皇）は、百済復興を強力に支援しようと、朝鮮半島へ出兵した。
しかし、六六三年の白村江の戦いにおいて倭・百..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[住居侵入罪（事例）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51437/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:32:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51437/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51437/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/51437/thmb.jpg?s=s&r=1245659558&t=n" border="0"></a><br /><br />住居侵入罪
Ｘは、労働組合の春季闘争の一環としてＡ郵便局にビラ約1000枚を貼付することとし、午後9時30分頃、他の6名の組合員とともに同郵便局に赴き、無施錠の通用門を通り、宿直員(組合員)に声をかけてその黙認のもと、土足のまま局舎内に立ち[338]<br />住居侵入罪
Ｘは、労働組合の春季闘争の一環としてＡ郵便局にビラ約1000枚を貼付することとし、午後9時30分頃、他の6名の組合員とともに同郵便局に赴き、無施錠の通用門を通り、宿直員(組合員)に声をかけてその黙認のもと、土足のまま局舎内に立ち入った。同郵便局の管理権者である局長Ｂは、この立入り並びにビラ貼りを事前に許諾・了承したことはなく、Ｘらのビラ貼り行為を確認すると、直ちに局長代理Ｃらとともに局舎に入ってＸらに退去を求めた。Ｘの罪責を論ぜよ。
　本問における問題の所在は、管理権者の局長Bの許可を得ずに郵便局内に立ち入ったXの行為について、住居侵入罪が成立するかという点である。
　
　住居侵入..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[国際交流論]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960618176802@hc08/31377/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kant4850]]></author>
			<category><![CDATA[kant4850の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 19:44:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960618176802@hc08/31377/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960618176802@hc08/31377/" target="_blank"><img src="/docs/960618176802@hc08/31377/thmb.jpg?s=s&r=1228301076&t=n" border="0"></a><br /><br />国際交流論―共に生きられる日本へ外国人施策とその課題
私は『共に生きられる日本へ：外国人施策とその課題』を読み、この要約と感想について、述べている。
　本書では、今の日本における居住する外国人への様々な問題と日本人との共生するための政策とさ[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[コピーFB]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430133301@hc06/15791/]]></link>
			<author><![CDATA[ by stiws1986]]></author>
			<category><![CDATA[stiws1986の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 16:28:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430133301@hc06/15791/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430133301@hc06/15791/" target="_blank"><img src="/docs/983430133301@hc06/15791/thmb.jpg?s=s&r=1197444514&t=n" border="0"></a><br /><br />家計調査年報　　　第４表　（勤労世帯，年間収入階級別） 昭和63年 
A B C D E F G H I J K L M N O P 
3 年間収入階級 - 調整集計世帯数 消費支出 食料 住居 光熱・水道 家具・家事用品 被服及び履物 保[260]<br />家計調査年報　　　第４表　（勤労世帯，年間収入階級別） 昭和63年 
A B C D E F G H I J K L M N O P 
3 年間収入階級 - 調整集計世帯数 消費支出 食料 住居 光熱・水道 家具・家事用品 被服及び履物 保健医療 交通通信 教育 教養娯楽 その他 概要 概要 
4 　平均 - 64244 307204 74827 15722 15701 12235 21715 7753 31210 14522 28109 85410 食費の割合 住居の割合 教育費の割合 
5 ０万円以上 - 25 90216 33111 15737 7154 1403 1197 3333 7963 184 7482 12652 36.7019154030327 17.4436906978806 0.203954952558305 回帰統計 回帰統計 
6 100万円以上 - 253 120453 40707 8716 9825 5352 6597 3583 10664 2685 9131 23191 33.7949241612911 7.23601736777 2.229085203..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[都市計画レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430219101@hc06/9135/]]></link>
			<author><![CDATA[ by binkanboy]]></author>
			<category><![CDATA[binkanboyの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 22 Jun 2006 03:27:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430219101@hc06/9135/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430219101@hc06/9135/" target="_blank"><img src="/docs/983430219101@hc06/9135/thmb.jpg?s=s&r=1150914448&t=n" border="0"></a><br /><br />１１月２０日に行われた討論では都会に住むべきか田舎に住むべきかの２つに大きく分かれた。私は後者の側に立って討論に参加し、周りの意見を聞いていた。始めに良いレポートを書いた人の発表があった。それを聞いていると専攻によって着目している点が大きく[360]<br />住宅地計画レポート
　１１月２０日に行われた討論では都会に住むべきか田舎に住むべきかの２つに大きく分かれた。私は後者の側に立って討論に参加し、周りの意見を聞いていた。始めに良いレポートを書いた人の発表があった。それを聞いていると専攻によって着目している点が大きくことなっていた。都市計画を専攻している学生は住む地域、対象をマクロにとらえてレポートしていた。しかし建築を専攻している学生は地域ではなく住む家そのもの、対象をミクロ的にとらえたレポートであった。
　我々は郊外に住むべきであると考えている。それについて討論後茨城県を他の用事もあり、そのついでに回ったのだがそれについて考えたことがある。人は都心の混沌とした場所より郊外のニュータウンのような場所に住むべきだと前回のレポートで言及した。住居とは精神と肉体を休める場所である。都心で職場の近くに住むと、近すぎて精神を休める暇もないだろう。またコミュニティも作ることが出来ない。郊外だと帰宅時間がある。その間に職場と住居の精神を分けることが出来る。コミュニティや通勤時間についてはもちろん様々な意見はある。
　その郊外の新興住宅地を訪ねた。場所は..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[建築学]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430631701@hc06/7779/]]></link>
			<author><![CDATA[ by limewire]]></author>
			<category><![CDATA[limewireの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 03 Apr 2006 20:57:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430631701@hc06/7779/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430631701@hc06/7779/" target="_blank"><img src="/docs/983430631701@hc06/7779/thmb.jpg?s=s&r=1144065453&t=n" border="0"></a><br /><br />　基礎条件の探求
　住宅を計画する際に求められることは、過去のいろいろな条件に関連をもっているので、建築家はこの条件を把握しておかなければならない。そのためには、まず住居が歴史的にみてどのように発展してきたのかを知り、また、現況がどうなって[358]<br />建築学
　基礎条件の探求
　住宅を計画する際に求められることは、過去のいろいろな条件に関連をもっているので、建築家はこの条件を把握しておかなければならない。そのためには、まず住居が歴史的にみてどのように発展してきたのかを知り、また、現況がどうなっているのかを知る必要がある。それを知ることで創造的提案がしばしば陥る空想的架空性を指摘するのに役立つ。しかし、この現況が具体的解決案の全てではないので、これを正しく評価して条件を決めなければならない。また、建築家の決める条件は来るべき時代を正確に見通し、それに対応できるものでなければならない。
　以上において住宅は大量に存在するので、統計学を用いて調査される。その結果、地方的に顕著な定型化を示していることがわかり、この型への集中に関する諸条件の探求や複雑高次の相関関係の解明にたいしても「型」の把握は最も有力な手段となる。
　居住方式の定立
　基礎条件の探求はつぎの諸事項を明らかにする。
国民的住居水準の過去の遺産と現況、住居状態を規定する政治的・経済的諸条件
気候的条件、建築の構造・材料的条件とそれとの関連、その相互影響
以上の上にうちたてられ..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[「住居論」方丈記&minus;長明の心理を探る&minus;]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431331301@hc05/5346/]]></link>
			<author><![CDATA[ by imomusikaiko]]></author>
			<category><![CDATA[imomusikaikoの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 14 Jan 2006 23:53:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431331301@hc05/5346/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431331301@hc05/5346/" target="_blank"><img src="/docs/983431331301@hc05/5346/thmb.jpg?s=s&r=1137250381&t=n" border="0"></a><br /><br />１、はじめに
　『方丈記』は、『徒然草』と並んで、日本の随筆文学の代表的古典とされている。四百字詰め原稿用紙で換算すると二十枚程度の短いものであるが、作者鴨長明は、この作品の中で、ほぼ一貫して住居に関して論じている。長明には、それに対する[356]<br />　１、はじめに
　『方丈記』は、『徒然草』と並んで、日本の随筆文学の代表的古典とされている。四百字詰め原稿用紙で換算すると二十枚程度の短いものであるが、作者鴨長明は、この作品の中で、ほぼ一貫して住居に関して論じている。長明には、それに対する何か特別な思いがあったのだろうか。その点について考えてみたい。
　２、父の死がもたらしたもの
　「ゆく河の流れは」で始まる序文的な一節に続いて書かれているのは、安元三年の大火事件、治承四年の辻風、同年の遷都、養和の飢饉、同年の大地震である。これらの五大災厄は、長明が実体験したものだけに、緊迫感あふれるリアルな描写がされている。間に、「さしも危ふき京中の家をつくるとて、宝を費し、心を悩ます事は、すぐれてあぢきなくぞ侍る」「すべて世の中のありにくく、わが身と栖とのはかなるあだなるさま、またかくのごとし」と論じているのも、体験に裏付けされた実感だろう。
　災厄の部分は、それだけで作品全体の約四割を占めている。このことはつまり、「細目の描写が正確であればある程、現実に対する眼がきびしければきびしい程、それはより深き根拠を提供」（永積安明『方丈記序論』）したと..]]></description>

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