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		<title>タグ“低所得者”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E4%BD%8E%E6%89%80%E5%BE%97%E8%80%85/</link>
		<description>タグ“低所得者”の公開資料</description>
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		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[低所得者に対する支援と生活保護制度]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/915095528819@hc23/151479/]]></link>
			<author><![CDATA[ by たんぽぽ1106]]></author>
			<category><![CDATA[たんぽぽ1106の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 07 May 2023 14:16:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/915095528819@hc23/151479/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/915095528819@hc23/151479/" target="_blank"><img src="/docs/915095528819@hc23/151479/thmb.jpg?s=s&r=1683436583&t=n" border="0"></a><br /><br />生活保護制度について、自分の環境に照らし合せて作成しました。あくまで参考程度に使って下さい。[138]<br />科目名　低所得者に対する支援と生活保護制度	学籍番号　	氏名　
課題名　あなたが福祉現場で実践してきた中で、福祉事務所や生活保護の関わりがあった事例を挙げ、生活保護の活用や関係機関の連携のあり方について、あなたの考えを述べなさい。1200字以上1600字以内で述べなさい。
　生活保護制度は｢健康で文化的な最低限度の生活の保障｣と｢自立の助長｣を目指して行われている。その｢自立｣とは、障害者福祉や高齢者福祉領域では｢自律｣と考え、他者の決定で生活が営まれる｢他律｣ではなく、自らの意思に基づいて選択・決定していく｢自律｣であり、この概念をもとに社会福祉法はサービスを行うことが明記されている。筆者は堺市で障害者福祉を約19年間勤めてきており、上記の課題に対して、堺市モデルに触れながら説明していくこととする。
　筆者は障害者総合支援法に規定している地域生活支援事業にある福祉ホームで世話人(制度的には管理人)をしている。そこは実家と単身生活の中間に位置し、グループホームほど手厚い支援体制もない。しかし、いきなり実家や施設から単身生活をするのは難しいので、その訓練をする場所として福祉ホームは存在す..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[低所得者に対する支援と生活保護制度]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/936316877313@hc16/129818/]]></link>
			<author><![CDATA[ by acepapa013]]></author>
			<category><![CDATA[acepapa013の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 26 Jun 2017 13:54:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/936316877313@hc16/129818/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/936316877313@hc16/129818/" target="_blank"><img src="/docs/936316877313@hc16/129818/thmb.jpg?s=s&r=1498452873&t=n" border="0"></a><br /><br />社会福祉士養成講座にて100点中80点頂きました。
＜課題＞
「生活保護における自立の考え方」
生活保護における「自立」の考え方について、被保護世帯の現状と現業員による相談援助活動の内容を踏まえて論じなさい。
※生活保護法制定時の「[334]<br />＜課題＞

「生活保護における自立の考え方」
生活保護における「自立」の考え方について、被保護世帯の現状と現業員による相談援助活動の内容を踏まえて論じなさい。

※生活保護法制定時の「自立」や「自立助長」の理念と、現在の生活保護法と社会福祉法における考え方を示し、それをどのように考えたらよいのかを含めて論じること。

＜引用・参考文献＞
・社会福祉士養成講座編集委員会編『低所得者に対する支援と生活保護制度』（第４版発行）中央法規出版,2016年
・生活保護に関する実態調査　結果に基づく勧告　総務省　（平成26年8月）

http://www.soumu.go.jp/main_content/000305410.pdf
・稲葉剛著『生活保護から考える』（第１刷発行）岩波書店発行,2013年
生活保護法は1950年に公布・施行され、第一章総則の第一条に「国が生活に困窮するすべての国民に対し必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的とする」とされており、最低限度の生活を保障するだけでなく、自立の助長も積極的に図っていくことも併せて目標としている。この自立につ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[相談援助演習②(現代社会で起きている社会的排除や貧困についてソーシャルワークの課題と実践について考えを述べよ)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938439566782@hc15/124393/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ＥＨＡＲＡ]]></author>
			<category><![CDATA[ＥＨＡＲＡの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 06 Apr 2016 12:35:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938439566782@hc15/124393/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/938439566782@hc15/124393/" target="_blank"><img src="/docs/938439566782@hc15/124393/thmb.jpg?s=s&r=1459913706&t=n" border="0"></a><br /><br />(現代社会で起きている社会的排除や貧困についてソーシャルワークの課題と実践について考えを述べよ)社会福祉士通信教育、評価Ａ（A～D判定中）。 参考文献は「新・社会福祉養成講座：相談援助演習」中央法規2015 です。  文字数1200字程度。[328]<br />新聞記事の事件を基に低所得者への相談援助演習の事例として取り上げ、ソーシャルワークの課題と実践について、以下考えを述べるものとする。
事件の概要は「生活に困窮して家賃を滞納した母親が、公営住宅から強制退去させられる当日、中学２年の一人娘を殺害した」とされるものである。母親(以下Ａとする)の夫は数百万円の借金があり、その返済や生活のためにＡ名義でも消費者金融から金を借りた。後に離婚し、パートをしながら返済を続けるも家賃を払えなくなった。娘の制服を買うためにヤミ金融にも手を出したが、生活保護は受けられなかった。国民健康保険料も滞納し、月１万2800円の家賃滞納が約2年間続いたため、県が住宅明け渡し..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[就労支援サービス]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949703022616@hc12/107315/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hidetake]]></author>
			<category><![CDATA[hidetakeの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 17 Oct 2013 14:07:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949703022616@hc12/107315/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/949703022616@hc12/107315/" target="_blank"><img src="/docs/949703022616@hc12/107315/thmb.jpg?s=s&r=1381986449&t=n" border="0"></a><br /><br />就労支援の実際の事例を通して、働く事の意味と社会福祉士の役割について述べています。（A判定1847字）[143]<br />近年、雇用形態の多様化が進む中で、非正規雇用労働者が急激に増加したことにより、働いても生活保護基準以下の賃金しか得られないワーキングプアの問題が社会問題として取り上げられている。また、経済・金融不況は世界的な規模に拡大し、企業の倒産や非正規雇用労働者を中心とした大規模なリストラが相次ぐ中で、失業率が上昇してきた。最近では、働く意欲があっても安定した就労先が見つからないという厳しい社会情勢の中で、最後のセーフティネットである生活保護を利用せざるを得ない状況にある人々も増えつつある。こうした状況のもと、平成19年には、「福祉から雇用へ５か年計画」が打ち出され、福祉事務所とハローワークが連携して公的扶助としての生活保護や児童扶養手当受給者の経済的自立に向けた就労支援を展開してきた。
　このような状況を踏まえ、以下に働くことの意味と就労支援における社会福祉士の役割を述べたい。
　まず働くことの意味としては、社会学的には、生計の維持、連帯の実現、自己実現の３つにまとめられる。単に生活の維持だけではなく、社会の中で働くことを通して、人や社会と関わり生まれ、生活と就労は切り離せない。
次に就労支援..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[わが国では生活保護法における「要保護者」と「被保護者」の割合である「捕捉率」が低いと言われているが、その要因と捕捉率を高めるための方法について論じなさい。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951532500678@hc11/87060/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sakusei]]></author>
			<category><![CDATA[sakuseiの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 21:36:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951532500678@hc11/87060/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951532500678@hc11/87060/" target="_blank"><img src="/docs/951532500678@hc11/87060/thmb.jpg?s=s&r=1319114173&t=n" border="0"></a><br /><br />生活保護において、なぜ捕捉率が低いのか、そしてその対策はどのようにすれば良いかについて論じています。[150]<br />わが国では生活保護法における「要保護者」と「被保護者」の割合である「捕捉率」が低いと言われているが、その要因と捕捉率を高めるための方法について論じなさい。
　わが国では生活保護法における「要保護者」と「被保護者」の割合である「捕捉率」が低いと言われているが、その要因と捕捉率を高めるための方法について論じたい。
　わが国の捕捉率は、説により異なるが、10～20％である。イギリスの87％、ドイツの85～90％と比べ、極端に低い事が解る。その結果、北九州市において、生活保護を申請しても受けられず、餓死するという痛ましい事件が、３年連続で発生する様な事態も招いた。
　では、なぜ我が国の捕捉率は低いのだろうか。その理由として①相当厳格な資格審査、②生活保護の出し渋りが横行している事、③生活保護を受ける事に関するスティグマ感の強さと考える。
　まず①であるが、19 80年代以降、保護の捕捉性に基づく受給要件は、限りなく引き上げられてきた。例えば、失業者は稼働能力があるのに努力不足で稼働していないとされ、保護を切り捨てられる事がある。そもそも、きちんと働けていれば、保護の必要もないので矛盾している..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[6低所得者に対する支援と生活保護制度]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954337623627@hc10/75977/]]></link>
			<author><![CDATA[ by peki]]></author>
			<category><![CDATA[pekiの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 22:02:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954337623627@hc10/75977/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954337623627@hc10/75977/" target="_blank"><img src="/docs/954337623627@hc10/75977/thmb.jpg?s=s&r=1290949339&t=n" border="0"></a><br /><br />わが国の貧窮制度は「恤救規則」の施行で始まった。救済の原則として、「人民相互の情」による私的活動を救済の原則とし労働能力がなく、誰からの援助も受けられない「無垢の窮民」が対象であり、救護の実施は米代の給付と極めて限定的であった。その後昭和恐慌の影響を受け1926年に救護法が制定され、さらに第二次世界大戦直後の1946年にはＧＨＱの救貧思想に基づいた旧生活保護制度が制定された。この制度は無差別平等、国家責任、最低生活保障を原則とするものの、保護請求権、訴訟権は認められなかった。1950年には、日本国憲法第25条に規定された生存権を具体的に保障するために現行の生活保護法が制定された。この制度は国家の義務として生活に困窮するすべての国民を対象に生活を保障している。さらに要保護者に対して保護請求権と訴訟権を保障し、国民の権利として、「健康で文化的な最低限度の生活」を保障し、また「自立を支援」することも明記されている。
歴史的背景を踏まえ、現代社会では、生活における自己責任（自助）の原則に基づいて、それぞれの暮しが営まれている。そしてその原則を維持するには、社会的な生活保障なしでは成り立たない。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[生活保護法の目的・基本原理]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962174009546@hc08/50517/]]></link>
			<author><![CDATA[ by qute]]></author>
			<category><![CDATA[quteの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 15:53:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962174009546@hc08/50517/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962174009546@hc08/50517/" target="_blank"><img src="/docs/962174009546@hc08/50517/thmb.jpg?s=s&r=1244011994&t=n" border="0"></a><br /><br />生活保護法の目的、生活保護制度の基本原理及び保護の原則について簡潔に整理したうえで、生活保護の課題について論じなさい。
１．はじめに
生活保護法は、生活保護について規定した日本の法律である。
２．生活保護法の目的
生活保護法の目的は、「日本[352]<br />生活保護法の目的、生活保護制度の基本原理及び保護の原則について簡潔に整理したうえで、生活保護の課題について論じなさい。
１．はじめに
生活保護法は、生活保護について規定した日本の法律である。
２．生活保護法の目的
生活保護法の目的は、「日本国憲法第25条第1項に規定する理念（生存権）に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長すること」（第1条）とされている。
３．生活保護制度の基本原理
生活保護法には生活保護制度を運用するに当たっての４つの原理が示されている。
(1)国家責任による最低生活保障の原..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[設題５　生活保護法の行政不服審査制度について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962174009546@hc08/50516/]]></link>
			<author><![CDATA[ by qute]]></author>
			<category><![CDATA[quteの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 14:47:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962174009546@hc08/50516/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962174009546@hc08/50516/" target="_blank"><img src="/docs/962174009546@hc08/50516/thmb.jpg?s=s&r=1244008038&t=n" border="0"></a><br /><br />「生活保護法の行政不服審査制度について」
保護の実施機関によって国民の生活保護を受ける権利が侵害された場合、その現に行われた処分を排除して、その国民を救済する仕組みが採られています。この仕組みを行政争訟といい、その種類として、不服申立て制[356]<br />「生活保護法の行政不服審査制度について」
保護の実施機関によって国民の生活保護を受ける権利が侵害された場合、その現に行われた処分を排除して、その国民を救済する仕組みが採られています。この仕組みを行政争訟といい、その種類として、不服申立て制度と訴訟制度との2つがあります。不服申立ては、保護の実施機関などの行政機関に不服を申し立てる制度であるのに対して、訴訟は、裁判所に訴えを提起する制度である。
不服申立て制度は、行政不服審査法、訴訟制度は、行政事件訴訟法に定められています。　　
現在の生活保護法は、日本国憲法　第25条の生存権理念に基づき、国民の保護受給権を保障する一方、保護が正当の理由なく行わ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[設題１　生活保護の実施体制ついて]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962174009546@hc08/50514/]]></link>
			<author><![CDATA[ by qute]]></author>
			<category><![CDATA[quteの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 14:47:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962174009546@hc08/50514/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962174009546@hc08/50514/" target="_blank"><img src="/docs/962174009546@hc08/50514/thmb.jpg?s=s&r=1244008037&t=n" border="0"></a><br /><br />「生活保護の実施体制について」
生活保護は、憲法25条に規定する生存権保障の理念に基づき、国の責任で生活に困窮するすべての国民に最低生活を保障すると同時に、その自立を助長することを目的としている。生活保護制度の最終責任は厚生労働大臣にある[352]<br />「生活保護の実施体制について」
生活保護は、憲法25条に規定する生存権保障の理念に基づき、国の責任で生活に困窮するすべての国民に最低生活を保障すると同時に、その自立を助長することを目的としている。生活保護制度の最終責任は厚生労働大臣にあるが、実施は、都道府県知事、市長、および福祉事務所を設置する町村長がそれぞれの所管区域内の居住者の保護を行うものとされている。
しかし、実際には福祉事務所が第1線機関としてこの業務を行っていることに注意すべきであり、生活保護事務がいわゆる法定受託事務であることと密接につながりがある。
保護の具体的な決定・実施の権限は、国から各都道府県知事、市町村長に委託され、都..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[戦後復興期・高度経済成長期による現代のひずみ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961831453959@hc08/22457/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mastercourse02]]></author>
			<category><![CDATA[mastercourse02の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 14:14:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961831453959@hc08/22457/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961831453959@hc08/22457/" target="_blank"><img src="/docs/961831453959@hc08/22457/thmb.jpg?s=s&r=1216012492&t=n" border="0"></a><br /><br />戦後復興期・高度経済成長期による現代のひずみ
―サブプライムローン問題、そして地球温暖化問題の日本における原点とはー
現在、今後さらに深刻化することが懸念され、世界で優先的に対策を考えるべき最重要課題として取り扱われている社会問題が大き[352]<br />]]></description>

		</item>

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