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		<title>タグ“会計監査”の公開資料</title>
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		<description>タグ“会計監査”の公開資料</description>
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			<title><![CDATA[慶應通信_合格レポート_会計監査]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/937991915653@hc16/147878/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Fone0210]]></author>
			<category><![CDATA[Fone0210の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 24 Mar 2022 20:15:56 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/937991915653@hc16/147878/" target="_blank"><img src="/docs/937991915653@hc16/147878/thmb.jpg?s=s&r=1648120556&t=n" border="0"></a><br /><br />慶應義塾大学通信教育課程
経済学部専門科目「会計監査」の合格レポートです。
レポート課題：会計プロフェッションにおける破産関係業務・監査業務・税務業務・経営コンサルティング業務の歴史について説明せよ

あくまでもレポート作成の参考と[344]<br />会計監査
会計プロフェッションにおける破産関係業務・監査業務・税務業務・経営コンサルティング業務の歴史*

1. 破産関係業務の歴史
1.1 会計士と破産関係業務
会計プロフェッションが確立された 19 世紀頃においては，破産関係業務がその主たる業務であった。会計プロフェッションの祖国であるスコットランドでは，裁判所と会計士が関係を持ち，裁判所が多くの破産関係を会計士に委ねていたのである。そしてその後，イングランドにおいても，会計プロフェッションにおける破産関係業務の重要性は高まっていくこととなる。
産業革命に伴うイングランドの急速な経済発展は，景気循環の波をもたらし，あわせて恐慌期における破産に関する法整備を必要とした。そして，この破産に関する諸法は会計士に対し，官選破産財産譲受人 官選財産保全管理人 官選清算人 破産管財人といった，破産手続きにおける重要な役割を委ねた(1)。その結果，会計プロフェッションの仕事は大幅に増え，また，破産関係業務が会計プロフェッションの業務の中心となったことにより，会計士団体の誕生へとつながる。
_______________________________________
*本稿では特に断りの無い限り，会計プロフェッション発祥の地であるイギリスの歴史について述べている。
(1)友岡 (2005)，p.10-12

1.2 破産関係業務と会計士団体
破産関係業務は，会計士団体の誕生において『間接的な意味と直接的な意味を併せもっていた。』(2)
まず，会計士団体の結成の動機の 1 つが，会計士の社会的ステータス向上であったこと，ここに破産関係業務が間接的に影響していることが挙げられる。破産という事柄を扱うがゆえに，不況になると会計士の仕事は増え，彼らの主たる収入源となる。そのため，世評は会計士に対し，破産という人の不幸で稼ぐ者たちとの烙印を押すこととなり，会計士の社会的ステータスは低いものとなっていた。そこで会計士たちは，そのような状態から抜け出し，よりステータスを高めるために団体を結成したのである。
もう一つ，直接的な意味として，世界最古の会計士団体である，エディンバラ会計士協会の設立動機が挙げられる。エディンバラ会計士協会は，1853 年にスコットランドで破産法の改正が議論されている最中に設立された。破産関係業務をその主たる収..]]></description>

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			<title><![CDATA[公認会計士に求められる独立性・倫理観について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431331301@hc05/121931/]]></link>
			<author><![CDATA[ by imomusikaiko]]></author>
			<category><![CDATA[imomusikaikoの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Sep 2015 23:50:14 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431331301@hc05/121931/" target="_blank"><img src="/docs/983431331301@hc05/121931/thmb.jpg?s=s&r=1442847014&t=n" border="0"></a><br /><br />公認会計士試験合格者が通う実務補修所のレポートです。テーマは、「公認会計士に求められる独立性・倫理観について」です。実務補修所に通うひとだけでなく、大学で監査論を学ぶ方にもおすすめです。[279]<br />公認会計士に求められる独立性・倫理観について
第１章　社会が期待する公認会計士の独立性・倫理観
英語辞典を引くと英語のアカウント（account）には「説明する」という意味があることが分かる。公認会計士はCertified Public Accountantの訳であり、直訳すると公認された説明をする者という意味になる。では、公認会計士は何を説明する者なのであろうか。それは典型的には企業の経営者が株主や銀行などの債権者に対して会計責任を負うとき、公認会計士は経営者の主張が真実であるかどうかを、その専門能力を生かして説明をするのである。つまり公認会計士は経営者の主張つまり経営者が作成した財務諸表に誤りがないか否かを企業の利害関係者に対して説明をする者なのである。
しかし、いくら公認会計士が高い専門能力を有し、いかに実務の通じていたとしても、会計士が個人的利得を優先させたりする人であったり、モラルの欠片もないような人であったりする場合には、利害関係者は会計士の説明を全く信用しようとはせず、結果として現在の資本市場は機能不全に陥ってしまうことになる。そこで、会計士は具体的にどうあるべきだろうか。一番大事なのは会計士個人が高い独立性・倫理観を有して、利害関係者すなわち社会から信頼されることである。以下では、利害関係者を株主・債権者・税務当局・経営者・従業員・地域住民など各ステイクホルダーに分けて、彼らが何を公認会計士に期待し、その独立性・倫理観には何が求められるかを明らかにする。
　企業に直接資金を提供するのは株主や社債権者であり、株主は経営者に委託した資金が善良なる管理者としての注意義務を発揮して適正に運用管理され、投資した資金の運用成果と期末現在での財政状態を報告する経営者の主張（財務諸表）が適正に作成・報告されることを強く求めている。公認会計士には経営者が作成した財務諸表に虚偽の表示がないか否かを、株主に代わってチェックする役割が期待されている。そのため株主に期待される公認会計士の資質として経営者からの独立性と専門性が求められている。独立性には外観面での独立性はもちろんのこと、精神面での独立性が必要である。いかに外観的には独立している状態でも、精神的に経営者に従属している場合や、影響を受けている場合には、独立性は保たれ得ないからである。
　次に債権者について検討する..]]></description>

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			<title><![CDATA[会社法Ⅰ　監査役-妥当性監査]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18267/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 15:58:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18267/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18267/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18267/thmb.jpg?s=s&r=1201071520&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法Ⅰ 
監査役―妥当性監査 
問題）Ａ社は取締役会決議により、明らかに過大な設備投資（新規出店）を行い、その
後借入金を弁済できず、倒産した（会社更生法適用申請）。Ａ社の監査役Ｂらは、
会計監査は行ったが、業務の内容に関する監査のうち妥[348]<br />会社法Ⅰ 
監査役―妥当性監査 
問題）Ａ社は取締役会決議により、明らかに過大な設備投資（新規出店）を行い、その
後借入金を弁済できず、倒産した（会社更生法適用申請）。Ａ社の監査役Ｂらは、
会計監査は行ったが、業務の内容に関する監査のうち妥当性監査は行わなかった。
Ｂらは倒産に関して監視義務違反を問われるか。 
１．総説 
２．会社規模による監査役の権限 
（１）大中小会社の監査役の権限 
（２）妥当性監査についての学説 
（３）考察 
３．監査役の責任 
１．監査役は株主総会に代わり、常設機関として取締役の監視機関として機能する。米国
で企業会計に関し、信頼が揺らいでいる現在、その役割は重要である。監査役の権限は、
商法上非常に強力なものであるが、権限内容は会社規模により異なり、また、小規模同族
会社ではその機能を果たし得ない。他方で、大規模会社においても、取締役の横滑り的地
位にあり、実際上は、監査の役割・機能を果たしているとはいいがたい面もある。実効性
確保のために、アメリカ型コーポレート・ガバナンスの導入検討がなされている。しかし、
これにも欠陥がないとは言えない。 
本問のよ..]]></description>

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