<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/">
	<channel>
		<title>タグ“会社法事例演習教材”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%B3%95%E4%BA%8B%E4%BE%8B%E6%BC%94%E7%BF%92%E6%95%99%E6%9D%90/</link>
		<description>タグ“会社法事例演習教材”の公開資料</description>
		<language>ja-JP</language>
		<generator uri="http://www.happycampus.co.jp/" version="1.0">happycampus rss generator</generator>
		<docs>https://www.happycampus.co.jp</docs>
		<managingEditor>cs@happycampus.co.jp</managingEditor>
		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[会社法事例演習教材　第二版　Ⅱ‐6解答]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120750/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 12:52:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120750/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120750/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120750/thmb.jpg?s=s&r=1435290730&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法事例演習教材　第二版の解答です。問題は紛争解決編(第Ⅰ部)と紛争予防編(第Ⅱ部)に別れており、それぞれ12テーマずつ。会社法における最良の演習書であると考えます。
解答のついていない本書において、本解答は貴重なものであると思います。 [344]<br />設問6-1
自己株式の取得につき条文の規定は、
155&hellip;自己株式を取得できる場合
156～159&hellip;株主との合意によって自己株式を取得する場合の手続(原則・手段①)
160&hellip;特定の株主との合意による場合の例外(手段②)
161～164&hellip;160のさらに例外
165&hellip;市場における取引、公開買付けによる場合の例外(手段③)
166～&hellip;株主との合意によらない取得の各種手続
となっている。Q1～5は、155～165までの理解を問うものである。合意によらない自己株式の取得については、聞かれることがない？
Q1：会社が自己株式を取得できるのはどのような場合か？
155に規定がある。
・取得条項付株式の「一定の事由」が生じたとき(107Ⅱ③ロ)
・譲渡制限株式の譲渡を承認しない場合(138①ハ、②ハ)
・株主との合意による取得(156Ⅰ)、取得請求権付株式の取得請求(166Ⅰ)
・全部取得条項付株式の決議(171Ⅰ)
・株主の相続人に対する売渡請求(176Ⅰ)
・単元未満株主による買取請求(192Ⅰ)
・所在不明株式の買取り(197Ⅲ)
・端数の買い取り(234Ⅳ)
・他の会社の事業全部を譲り受ける場合
・合併後消滅する会社から承継する場合
・吸収合併する会社から承継する場合
・法務省令で定める場合&hellip;無償取得(規則27①)、他の会社からの現物配当の形での交付(同②)、債務者が当該株式以外に財産を有しない場合の代物弁済・強制執行による取得(同⑧)等
Q2：Pは株主総会決議に基づかず取締役会決議だけで自己株式を取得できるか？
原則として、株主総会の普通決議により各種事項を定めなければならない(156Ⅰ、309Ⅱ②、同Ⅰ)。
もっとも、取締役会設置会社は、市場取引又は金融商品取引法上の公開買付けにより自己の株式を取得する場合には、取締役会決議によることを定款で定めることができる(165Ⅱ、Ⅲ)。
また、会計監査人設置会社であって取締役の任期が1年以内である場合(監査役設置会社かつ監査役会設置会社でないものを除く)は、156Ⅰ各号の決定を取締役会決議で行うことを定款で定めることができる。ただし、160Ⅰ(特定の株主からの取得の場合)の場合を除く(459Ⅰ①)。p243
Q3：会社が株主との合意により自己株式を取得するには、どのような方法があるか？
　株主との合意による取得については、①株..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法事例演習教材　第二版　Ⅱ‐11&minus;2解答]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120756/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 12:58:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120756/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120756/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120756/thmb.jpg?s=s&r=1435291119&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法事例演習教材　第二版の解答です。問題は紛争解決編(第Ⅰ部)と紛争予防編(第Ⅱ部)に別れており、それぞれ12テーマずつ。会社法における最良の演習書であると考えます。
解答のついていない本書において、本解答は貴重なものであると思います。 [344]<br />11-2　合併の効力の発生と権利義務の承継
(1)　合併の効力発生前に消滅会社が行った取引の効果帰属 
Q1　Q社代表取締役AがXとの間で行った取引により、Q社はどのような義務を負担するか。 
　Ａ代表取締役がＱ社を代表して行なった行為は、すべてＱ社に帰属する（３４９条４項）。したがって、Ｑ社は、本件売買契約（民法５５５条）に基づく本件遊休地の所有権移転登記協力義務を負担する。
Q２　Xは、合併の効力発生後に、P社に対していかなる根拠に基づきいかなる請求をすることができるか。
　合併の効力は包括承継である。P社は、効力発生日たる平成23年７月29日に、Q社の地位を包括承継する。したがって、Ｘは、効力発生日以前の平成23年７月１日に負担した売買契約に基づく本件遊休地の所有権移転登記協力義務をＱ社からＰ社は承継したとして、当該請求をすることができる。
(２)　合併の効力発生前に消滅会社が売却した不動産を、合併の効力発生後に存続会社が他社に売却した場合 
Q３　ＱＸ間の売買と、ＰＹ間の売買はどのような関係に立つか。
（１）で述べたように、Ｐ社はＱ社から、Ｘとの平成23年７月１日締結の売買契約に基づく売主の地位を効力発生日たる平成23年７月29日に包括承継する。効力発生後の平成23年8月25日にＰ社代表取締役ＢがＰ社を代表して行なったＹとの売買契約とは、Ｐを基点とする二重譲渡の関係に立つことになる。
Q４　本件土地の所有権をＸまたはＹが確定的に取得するには、ＸまたはＹはどうすればよいか。
　不動産の二重譲渡についての所有権の帰属については、民法１７７条により登記の先後で決せられる。したがって、ＸまたはＹはＰに対して当該売買契約に基づく所有権移転登記協力義務の履行を請求して、所有権移転登記をＹまたはＸよりも先に具備すればよい。
(３)　 合併の効力発生後に消滅会社が行なった取引の効果帰属
Ｑ５　合併の効力発生後にＱ社代表取締役ＡがＸとの間で行なった不動産売買の効果は誰にどのように帰属するか。
　消滅会社代表者の代表権の喪失は、吸収合併の登記後でなければ第三者に対して対抗できない（７５０条２項）。効力発生日後・当該登記前にＱ会社代表者Ａが第三者Ｘと不動産売買契約を締結した場合には、売買契約は有効である。合併の登記前においては第三者Ｘとの関係では法人格の消滅を対抗することがで..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法事例演習教材　第二版　Ⅱ‐12解答]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120755/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 12:52:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120755/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120755/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120755/thmb.jpg?s=s&r=1435290748&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法事例演習教材　第二版の解答です。問題は紛争解決編(第Ⅰ部)と紛争予防編(第Ⅱ部)に別れており、それぞれ12テーマずつ。会社法における最良の演習書であると考えます。
解答のついていない本書において、本解答は貴重なものであると思います。 [344]<br />設問12-1
PQともに公開会社(2⑤)なので、取締役会設置会社(2⑦)である(327Ⅰ①)。
(a)&hellip;Pの不動産事業部門をQに事業譲渡(対価は金銭：対価が株式だと現物出資)
(b)&hellip;Pの不動産事業部門をQに現物出資
(c)&hellip;Pを分割会社、Qを承継会社とした吸収分割(2-29号)で不動産事業部門を承継させる
Q1：(a)(b)(c)のうち原則として検査役の調査が必要なものはどれか？
(a)事業譲渡&hellip;検査役の調査を要求する規定はない。
(b)現物出資&hellip;原則として、検査役調査は必要である(33Ⅰ～Ⅷ、207Ⅰ~Ⅷ)。ただし、同Ⅸ各号にあたる場合には不要である。
※　検査役調査が不要となる場合
Ⅸ①：対価株式が発行済株式総数の10分の1を超えないとき
Ⅸ②：出資の価額が500万円をこえないとき
Ⅸ③：市場価格のある有価証券が、市場価格をこえない価額で出資されるとき
Ⅸ④：弁護士そのほかの証明を受けたとき
Ⅸ⑤：デッド・エクイティ・スワップの場合
(c)吸収分割&hellip;検査役の調査を要求する規定はない。
Q2：(a)の事業譲渡について、P(譲渡会社)において株主総会決議は必要か？Pにおいて反対株主の株式買取請求権は認められるか？
　事業の譲渡は、それが事業の全部の譲渡、重要な一部の譲渡にあたる場合は、原則として株主総会の特別決議による契約の承認を受けなければならない(467Ⅰ①②、309Ⅱ⑪)。一方、これにあたらない場合には、「重要な財産の処分」として取締役会の決議があればたりる(362Ⅳ①)。また、あたるとしても、相手方が特別支配会社(何らかの形で議決権の10分の9を支配している会社)である場合には、株主総会決議は不要である(468Ⅰ)。
事業の譲渡にあたるか
事業譲渡とは、①一定の営業目的のために組織化され、有機的一体として機能する財産の全部または重要な一部を譲渡し、②譲渡会社がそれまで当該財産によって営んでいた営業的活動を譲受人に引き継がせ、③譲渡会社がそれに応じて法律上当然に競業避止義務を負うものいう
①一定の営業目的のために組織化され、有機的一体として機能する財産にあたるか？
21Ⅲは、譲渡会社が競業可能な範囲でも譲受人に譲渡した得意先を奪い返すことを禁じていること、および21ないし24はすべて取引関係を規律する規定であることに鑑みると、得意先の移転があることは、2..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法事例演習教材　第二版　Ⅱ‐10解答]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120754/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 12:52:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120754/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120754/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120754/thmb.jpg?s=s&r=1435290746&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法事例演習教材　第二版の解答です。問題は紛争解決編(第Ⅰ部)と紛争予防編(第Ⅱ部)に別れており、それぞれ12テーマずつ。会社法における最良の演習書であると考えます。
解答のついていない本書において、本解答は貴重なものであると思います。 [344]<br />Ⅱ－10　企業再編（１）：持株会社の利用
設例１０－１
（１）抜け殻方式：既存会社が当該事業部分を分割などにより別会社に移し、その既存会社に持株会社としての機能のみを残す。
Q1　持株会社とは何か
基本的には自社では直接事業を行わず、他の会社の株式を保有・支配することを通じて収益をあげる会社をいう（リークエ371　なお、他の会社の支配だけを行うものを「純粋持分会社」、それ以外の事業を行うものを「事業持分会社」とよぶ）
法律上の定義としては、独禁法９条４項１号「子会社の株式の取得価額の合計額の会社総資産の額に対する割合が１００分の５０を超える会社をいう」
Q2P社が事業全部を完全子会社に現物出資または譲渡するには、どのような手続きが必要か
１　P社が完全子会社に対して、現物出資または事業譲渡を行う場合として、第一に、S社の設立の際に、事業を現物出資（28条1号）として出資する場合、第二に会社の成立後に財産引受として、事業を譲渡する場合（28条2号）、第三に、成立したS社設立後、事後設立（467条1項5号）として事業譲渡する場合が考えられる。
２　これらを行う場合のP社の手続として、以下の点に注意する必要がある。
まず、現物出資・財産引受・事後設立における譲渡の対象が事業の全部であるため、「重要な財産の処分」に該当し、取締役会の決議を要する（362条4項1号）。　　　
また、これらは「事業の全部の譲渡」（467条１項1号）に該当するので、効力発生日の前日までに株主総会の特別決議を要するとも思える（467条1項　309条2項11号）。しかし、譲渡の相手方が、P社がすべての株を保有する完全子会社たるSであり、総株主の議決権の90％以上を有しているため、「特別支配会社」（468条1項）に該当する。したがって、決議の帰趨が見えているため、本件では承認決議は不要である（468条1項）
もっとも、この場合であってもP社の従来の事業をSに完全に移転させるため、製パン事業に執心がある株主等に重大な影響を与えることになる。そこで、反対株主（469条2項ロに該当）には株式買取請求権が与えられる（469条　470条）（&rarr;１）
３　次に、S社の手続として、以下の点に注意すべきである。
まず、現物出資・財産引受を受ける場合には、変態設立事項に該当するので定款に記載しなければならない（28条）..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法事例演習教材　第二版　Ⅱ‐8解答]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120752/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 12:52:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120752/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120752/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120752/thmb.jpg?s=s&r=1435290740&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法事例演習教材　第二版の解答です。問題は紛争解決編(第Ⅰ部)と紛争予防編(第Ⅱ部)に別れており、それぞれ12テーマずつ。会社法における最良の演習書であると考えます。
解答のついていない本書において、本解答は貴重なものであると思います。 [344]<br />Ⅱ－８　委員会設置会社の利用
8-1　委員会設置会社への移行
（1）　執行役と取締役・委員会委員との兼任
Q1　執行役は、取締役を兼任することができるか。
できる（402条6項）。
Q2　執行役は、各種委員会の委員を兼任することができるか。
執行役は、監査委員会の委員（＝「監査委員」）を兼任することはできない（400条4項）。
これに対し、指名委員会の委員、報酬委員会の委員を兼任することができるかについては、これを禁止する規定はない。委員会設置会社において、執行役は取締役を兼任することができ（402条6項）、また、各委員会を構成する取締役間の兼任を禁ずる規定は設けられていない。
したがって、執行役は、指名委員会、報酬委員会の各委員を兼任することは可能である。
（2）　取締役・執行役と使用人との兼務
Q3　取締役は、使用人を兼務することができるか。
できない（331条3項）。
Q4　執行役は、使用人を兼務することができるか。
できる。
∵404条3項後段が、「執行役が委員会設置会社の支配人との他の使用人を兼ねているときは･･･」と規定しており、執行役が使用人を兼務することを前提としている。
(3 ) 委員会設置会社の取締役・執行役の任期　
Q5　任期2年として選任された取締役が、選任後1年経過した時点で、会社が委員会設置会社になった場合、その取締役の任期はどうなるか。
　会社が委員会を置く旨の定款変更をした場合にあたり、当該定款変更の効力が生じたときに、取締役の任期が満了する（332条4項1号）。
Q6　委員会設置会社の取締役・執行役の任期はいつまでか。
・　取締役の任期
原則として、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである（332条3項、1項本文）。
　ただし、定款または株主総会の決議によって、その任期を短縮することが可能である（332条1項ただし書き）。
これに対し、たとえ非公開会社であっても、定款によって取締役の任期を伸長することは許されない（332条2項かっこ書き）。
・　執行役の任期
原則として、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後、最初に招集される取締役会の終結の時までである（402条7項本文）。
　ただし、定款によって、執行役の任期を短縮することが可能である（同条..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法事例演習教材　第二版　Ⅱ‐7解答]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120751/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 12:52:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120751/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120751/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120751/thmb.jpg?s=s&r=1435290737&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法事例演習教材　第二版の解答です。問題は紛争解決編(第Ⅰ部)と紛争予防編(第Ⅱ部)に別れており、それぞれ12テーマずつ。会社法における最良の演習書であると考えます。
解答のついていない本書において、本解答は貴重なものであると思います。 [344]<br />【設例７－１】　株主総会の運営
(１)提案株主の株主総会欠席
Q1　提案株主の株主総会欠席
　株主提案権制度の意義は、単に株主提案を「可決」させることだけにあるわけではない。少数株主権としての株主提案権の制度趣旨並びに株主の意見や希望を経営者や他の株主にアピールし、株主・経営者間、株主相互間のコミュニケーションを活発化するという意義もある。
かかる意義からすると、適法に株主提案権を行使している以上、当該株主の出席状況にかかわらず、付議しなければならない。 &larr;(『株主総会の準備事務と議事運営』　森濱田松本法律事務所編　p１１０) 
&rArr;直近上位機関を経由して、振替機関に対し、自己が有する振替株式の種類・数・その増加・現症の経過その他主務省令で定める事項を会社に通知するよう申出なければならない(社債株式振替法154条３項4項)。株主は、振替機関から会社に対しその通知がされたあと政令(社債株式振替例40条)で定める期間(4週間)が経過する日までのあいだに権利を行使しなければならない(社債株式振替法154条２項)。(江頭第4版ｐ１９２)
趣旨：会社が当該株主が少数株主券などの公使要件を備えているか否化を確認できるようにするため
補足：基本的には名義書換えの場合とパラレルに考えられる。すなわち、個別株主通知による会社対抗要件が備えられなくとも、会社の側から株主提案権の行使を認めることができる。(論点体系会社法２p３０４)
Q2　議案提案を無視して行われた取締役選任の決議
　PはAがB候補者にする議案の提案をしているのにこれを無視している。
　これが株主総会決議取消しの訴えの違法事由になる瑕疵になること自体に争いはないが、違法(瑕疵)の内容については二通りの考え方がある。
A説：決議方法が著しく不公正(831条1項1号)
　条文上は、305条1項は議案通知請求権に過ぎない。
　そうすると、議案を招集通知に記載している以上は305条1項違反とはならない。
　ただし、議案にしないことは305条1項の趣旨を害するものとして、「決議の方法が著しく不公正」と言える。　
B説：決議の方法が法令に違反(831条1項1号)
　議案として取上げなければ305条1項の趣旨を没却する以上、305条1項の請求権は実際に議案として取り上げることまで要求しており、これを無視した場合には305条1項違反と..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法事例演習教材　第二版　Ⅱ‐5解答]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120749/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 12:52:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120749/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120749/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120749/thmb.jpg?s=s&r=1435290729&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法事例演習教材　第二版の解答です。問題は紛争解決編(第Ⅰ部)と紛争予防編(第Ⅱ部)に別れており、それぞれ12テーマずつ。会社法における最良の演習書であると考えます。
解答のついていない本書において、本解答は貴重なものであると思います。 [344]<br />Ⅱ‐５　株式単位の選択
設例５－１
Q1　株式単位を引上げるための手段にはどのようなものがあるか。実行するためにはそれぞれどのような手続が必要か。
　株式単位引上げの手段として、株式併合（180条1項）による場合が挙げられる
株式併合とは、数個の株式を合わせてそれより少数の株式とすることである。それを行う手続として、まず株主総会の特別決議によって併合の割合や併合の効力発生日を定める必要がある。（180条2項　309条2項4号）そして効力を生ずる日の2週間前までに、株主、登録株式質権者に、併合の割合・効力発生日を通知、または公告しなければならない（181条1項、2項）。また、併合によって端数が生ずる株主に不利益が生じうるので、取締役は、当該株主総会において、株式併合をすることを必要とする理由を説明しなければならない（180条3項）。
&rArr;上場会社の株式は「社債、株式等の振替に関する法律」（振替法）の制度導入とともに、その株券が廃止されたため、株式を上場しているP社もこれによって株券不発行会社となっている。したがって、219条１項2号所定の手続の履践は不要である。
他の株式単位引き上げの手段として、単元株制度（188条1項）が挙げられる。
単元株制度とは、一定の数の株式を一単元とし、単元株主には完全な権利を認めるが、単元未満株主には、限定された権利のみを認める制度である。
それを行う手続は、まず会社は定款をもって、一定の数の株式を一単元の株式とする旨を定める。（188条1項）通常、定款変更の手続によれば株主総会の特別決議（466条　309条2項11号）を要するが、191条各号に該当する場合は、株主総会決議は不要である。また、会社の成立後に定款を変更して単元株制度を採用する場合には、取締役が株主総会において採用を必要とする理由を説明しなければならない（190条）。
なお、1000株を超える数の株式を一単元と定めることはできない（188条2項、規則34条）。
Q2　株式併合や単元株制度を実施するために、会社はどのようなコストを負担しなければならないか。
(a)　株主総会の特別決議を成立させるためのコスト
　株式併合は株主総会の特別決議が必要（180条2項、309条2項4号）　　　
単元株制度は会社成立時の定款作成または会社成立後の定款変更のための株主総会の特別決議が必要と..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法事例演習教材　第二版　Ⅱ‐4解答]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120748/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 12:52:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120748/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120748/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120748/thmb.jpg?s=s&r=1435290728&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法事例演習教材　第二版の解答です。問題は紛争解決編(第Ⅰ部)と紛争予防編(第Ⅱ部)に別れており、それぞれ12テーマずつ。会社法における最良の演習書であると考えます。
解答のついていない本書において、本解答は貴重なものであると思います。 [344]<br />設問4-1
新株予約権(2条21号)&hellip;p424~、p722~参照
権利者があらかじめ定められた期間内に、あらかじめ定められた価額を振り込めば、会社から一定数の株式の交付を受けることができる権利。権利内容の性質上、株式の時価が上昇するほど、新株予約権者は利益を得る。
取締役に対し、インセンティブ報酬の趣旨で会社から新株予約権を付与されることを「ストック・オプションの付与」という。
新株予約権の発行に関わる規定は、①権利内容の決定(236)、②募集事項の決定(第三者割当が238、株主割当が241。239、240は238の特則)、③申込み(242。244は特則。)、④割当てを受ける者と数の決定(243。244は特則。)、⑤新株予約権者となる日(245)、⑥払込み(246)、⑦差止請求(247)という並びであり、手続もこの順序で進むのが原則か。詳しくはp724~735。新株予約権の行使については280以下に規定。
（１）
Q1：新株予約権を取締役の報酬として発行する際に、どのような手続が必要となるか？
Q2：ストック・オプションは、361のどの報酬にあたるか？
取締役の報酬として発行される新株予約権(ストック・オプション)は、「報酬等のうち額が確定しているもの」であり、かつ「金銭でないもの」にあたる(361Ⅰ①③)。そこで、報酬としての規制に服し、定款又は株主総会決議で「その額」と「その具体的な内容」を定める必要がある上、これについての議案を株主総会に提出した取締役は、当該事項を相当とする理由を説明する義務を負う(361Ⅰ、Ⅱ)。
また、ストック・オプションは、報酬であると同時に新株予約権の発行(第三者割当)でもあるから、その規制にも服する。
会社は、数(算定方法)、権利行使価額(算定方法)等の権利内容を定める必要があり(236Ⅰ各号)、また、募集の際には内容や数等の募集事項を定める必要がある(238Ⅰ各号)。募集事項の決定は、非公開会社では株主総会の特別決議で行うが(238Ⅱ、309Ⅱ⑥。ただし、239で取締役会に委任できる。)、公開会社(2⑤)においては取締役会決議で行う(240Ⅰ。その際は、240Ⅱ～Ⅳの規制に服し、株主への告知や公告を要する。)。
決定手続を経ると、取締役は申込み(242各項)をして、会社が割当てを受ける者、割当数を決定する(243Ⅰ)。かかる決..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法事例演習教材　第二版　Ⅱ‐3解答]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120747/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 12:52:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120747/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120747/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120747/thmb.jpg?s=s&r=1435290726&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法事例演習教材　第二版の解答です。問題は紛争解決編(第Ⅰ部)と紛争予防編(第Ⅱ部)に別れており、それぞれ12テーマずつ。会社法における最良の演習書であると考えます。
解答のついていない本書において、本解答は貴重なものであると思います。 [344]<br />Ⅱ―３　種類株式の利用
設例３－１
ケース（１）社債型優先株式
（a）Ｑ1　優先株式を社債型のものとする場合、剰余金の配当に関する取り扱いの内容（108条2項1号）について、定款でどのように定めればよいか。
優先株式を発行する場合には、定款で当該株式の剰余金の配当・残余財産の分配に関する取扱の内容および発行可能種類株式総数を定めることを要する（108条2項1号）
　具体的には、剰余金に配当に関する参加的・非参加的の別、累積的・非累積的の別、優先権の継続期間、残余財産分配に関する優先額等を定める。
　そして、本件では、社債型の優先株式であるので、剰余金の配当に関して、非参加的・累積的なものとして定めればよい。
（非参加的&rarr;優先配当額のみを受ける
累積型&rarr;ある事業年度に所定の優先配当額全額の配当がなかった場合に、不足額が翌事業年度に繰り越される
　株式投資から得られるリターンが固定的になる点で、分配可能額の有無に関わらず各定額の支払いを受ける社債の性質（676条3号5号）に類似する）
&rArr;優先株式の機動的な発行を可能とするために、具体的な金額まで定めておく必要はない。（108条3項）（108条3項は、事項優先配当額その他法務省令で定める事項（規則20条1項1号2号）の全部または一部について、定款にその内容の要綱、最低限度として配当財産の種類を定めることまでを要求しており、具体的な内容（剰余金の配当に関する参加的・非参加的の別、累積的・非累積的の別、優先権の継続期間、残余財産分配に関する優先額など）については、当該株式を初めて発行する時までに株主総会または取締役会などが決定すればよい（江頭１３６））
Ｑ2　本件のようにＰ社の既存の株式の時価が500円である場合、優先株式を100円で発行することや、100万円で発行することは可能か。　
100円という優先株式の発行額は、普通株式の時価の5分の1である。そのため、有利発行に当たるとも考えられる。しかし、社債型優先株式は、一般に剰余金の配当を優先的に受けたり、議決権制限（108条2項3号）取得条項（108条2項6号）が付されたりしており、普通株式と異なる性質を有しているため、同様の価格が妥当するとは言えない。したがって、当該優先株式の客観的価値との比較によって有利発行かは決められるべき
100万円で発行することも同様？
&rArr;Ｐ社..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法事例演習教材　第二版　Ⅱ‐2解答]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120746/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 12:52:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120746/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120746/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120746/thmb.jpg?s=s&r=1435290725&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法事例演習教材　第二版の解答です。問題は紛争解決編(第Ⅰ部)と紛争予防編(第Ⅱ部)に別れており、それぞれ12テーマずつ。会社法における最良の演習書であると考えます。
解答のついていない本書において、本解答は貴重なものであると思います。 [344]<br />【設例２－１】　株式の払込金額
(１)　入札による払込金額の決定
Q1、Aの案の問題点
１、会社は、発行する株式を引き受ける者を募集するときは、払込金額、又は算定方法を募集事項として定めなければならない（199１項２号）。算定方法とは、その方法によれば具体的金額が一義的に定まるような方法を言う。
　Aの案は、払込金額を入札という方法により決定することとするものであるが、入札では具体的価格が算出されないため、算定方法にあたらない。
　したがって、算定方法を定めたとは言えない。
２、もっとも、P社は種類株式発行株式会社ではなく、定款による株式の譲渡制限もないことから公開会社であると言える。そして、公開会社においては公正な価格による払込を実現するために適当な払込金額の決定方法を定めることでたりる（２０１条２項）。
　しかし、「入札」は会社に払い込まれる金額が予想できず、又下限すら定められていないため有利発行となるおそれがある。したがって、入札は公正な価格による払込を実現するために適当な方法とは言えない。
　よって、決定方法を定めたともいえない。
３、以上より、Aの案による新株発行では、法の要求する募集手続的要件を充足しないという問題がある。 
(LQp２９７)
&rArr;算定方法は、募集の時点で具体的金額を確定することができ、払込金額を定めたのと殆どイコールになる。これに対し、決定方法は募集の時点では具体的金額が定まらず、より株式発行の効力発生に近い時点で払込金額を決定することになる。
例えば、証券会社が機関投資家へのヒアリングや需要の積み上げなどを通じて金額を決定するという、ブック＝ビルディング方式が考えられる。 
(２)瑕疵ある新株発行に対する措置
Q2　公告の問題点
公開会社において、取締役会が株式募集事項を定めたときは、株主に募集事項を通知・公告しなければならない(２０１条３項４項)。
　本件広告は、Q1で述べた通り募集事項のうち払込金額に関する事項が定められておらず、公告事項の一部が欠けているという問題がある。 ☛　その趣旨は、決定された募集事項の内容に法令や定款違反があったり、あるいは不公正であったりした場合に備えて、既存株主に差し止め(２１０条)の機会を与えることにある(最判H5.12.16)。 
Q3　株主が新株発行前に取りうる措置
１、P社株主は、募集株式の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法事例演習教材　第二版　Ⅱ‐1解答]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120745/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 12:52:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120745/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120745/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120745/thmb.jpg?s=s&r=1435290725&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法事例演習教材　第二版の解答です。問題は紛争解決編(第Ⅰ部)と紛争予防編(第Ⅱ部)に別れており、それぞれ12テーマずつ。会社法における最良の演習書であると考えます。
解答のついていない本書において、本解答は貴重なものであると思います。 [344]<br />Ⅱ－１　株式・社債による資金調達（１）
1-1　株式の払込債務と会社に対する債権の相殺
(1)　会社に対する債権と株式払込債務の相殺（小問(1)）
Q1　募集株式の引受人は、会社に対する債権と払込債務とを相殺することができるか。
資本充実の要請上、払込金額の払込みにつき、募集株式の引受人側から、会社に対する債権を自働債権とする相殺を主張することは許されない（208条3項）。
Q2　会社は、募集株式の引受人の払込債務（出資履行債務）と会社が募集株式の引受人に対して負う債務とを相殺することができるか。
会社にとって、出資者に対する債務につき弁済期が到来しているときは、出資者からの払込金を弁済期の到来した債務（会社に対する債権）の弁済に充てることができ、相殺で処理したのと同じ結果になるから、そのような相殺を禁止する理由はないので、会社の側から相殺することについては、禁じられないと解する（大判明治45.3.5）。
これに対して、払込取扱金融機関への払込みまたは現物出資の調査を定めた規定の脱法になるから認められないと解することもできる（昭和39.12.9民事甲代3910号民事局長通達）とがある。
(2)　 会社に対する債権の現物出資等（小問(2)）
Q3　説例のような新株発行を行うにはどうすればよいか。
Ｑ社のＰ社に対する金銭債権を現物出資財産とすればよい（デット・エクイティ・スワップ） 。
Q4　債権の現物出資については、原則として、検査役の調査が必要になる（会社法207条1項）。一般論として（とくに弁済期が到来していない場合）、検査役は会社に対する債権の公正な価額をどのように評価すべきか。
　
　債権の現物出資（デット・エクイティ・スワップ）の際に、当該金銭債権を実質価値で評価すべきか（評価額説）、名目額で評価すべきか（券面額説）争いがある。
　この点、評価額説によると、会社に債務免除益が発生してしまうので、妥当でない。
　検査役の調査に要する時間・経費を節約できることから、券面額説によるべきである（実務）。
＜参考＞（商事法務№1632P18参照）
　一般に、企業会計上、「債務」は券面額で認識・計上されるべきものであり、原則として評価の対象とはならない。その債務が消滅することによる会社の利益は券面額で生じるのであり、DESの実行によりこれが資本に振り替わるのであるか..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法事例演習教材　第二版　Ⅰ‐12解答]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120744/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 12:51:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120744/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120744/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120744/thmb.jpg?s=s&r=1435290718&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法事例演習教材　第二版の解答です。問題は紛争解決編(第Ⅰ部)と紛争予防編(第Ⅱ部)に別れており、それぞれ12テーマずつ。会社法における最良の演習書であると考えます。
解答のついていない本書において、本解答は貴重なものであると思います。 [344]<br />Ⅰ―１２　会社法総則の諸問題
設例１２－１
（１）について　
１　Cが、B個人に対し建材代金の支払いを請求するためには、代金債務がBに帰属していなければならない。
２　本問では、Bは「P株式会社支店長」と称している。しかし、Bの事業はPと別個独立に行われ、Pから指示や助言を受けていない。また、約束手形をBの資金で決済しており経済的にも独立している。そうすると、BはPの使用人ではなく、別個の帰属主体であるといえる。
　　したがって、代金債務は、B個人に帰属しており、CはBに対し建材代金の支払いを求めることができる。
（Q1&rArr;　Cが取引相手はPと信じており、名板貸責任が成立するとしても、連帯責任となるだけなのでBの個人責任が否定されるわけではない　（９条））
（２）について　
１　本問では、Bの事業が倒産状態にあり代金債権の回収の実効性に乏しい。そこで、Pに対して代金の支払いを求めることはできないか。
２　表見支配人（１３条）の主張（Q２）
　　Bは、「P株式会社鳥取支店長」と称しており、それによってCが、BはP社鳥取支店の支配人であると信じて取引を開始している。そこで、Bが表見支配人であり、かかる取引によって生じた債務はPに帰属するとの主張が考えられる。
　　しかし、支配人とは、包括的代理権を有する使用人であるため、上述のようにBがPの使用人ではなく別個の人格であることに照らせば、表見支配人の主張は否定されるべきである。
３　表見代理（民法１０９条）の主張　（Q４）
　そこで、Cは　表見支配人の責任が認められないとすると、民法109条の適用が考えられる。民法109条の表見代理の成立には、①代理行為 ②顕名 ③代理権授与表示を主張する。本問では、BはPと経済的に独立し事業を行っており、BC間で行われた取引についても、Pに効果帰属させる意思がないといえる。したがって、代理意思を欠くため①代理行為が存在せず、109条の主張は認められないと考える。
（＊Q４&rArr;13条と民109条の関係は、どちらも支配人らしい外観を有する者の行為を本人（会社）に帰属させるための手段であるが、13条はそのような外観があり、それを信じさえすれば、会社に効果帰属できる点で、立証が容易である。民法１０９条の特則的規定）
４　名板貸責任の追及（９条）（Q３）
　そこで、Pに対し名板貸責任（９条）を追求..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法事例演習教材　第二版　Ⅰ‐11解答]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120743/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 12:51:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120743/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120743/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120743/thmb.jpg?s=s&r=1435290717&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法事例演習教材　第二版の解答です。問題は紛争解決編(第Ⅰ部)と紛争予防編(第Ⅱ部)に別れており、それぞれ12テーマずつ。会社法における最良の演習書であると考えます。
解答のついていない本書において、本解答は貴重なものであると思います。 [344]<br />設問11‐1
Q1：監査役は子会社の取締役を兼任できるか？
できない(335Ⅱ)
Q2：AがPの子会社の取締役でありながらP監査役に就任した場合と、AがP監査役とQ取締役を兼任した後にQがPの子会社になった場合とで違いがあるか？
兼業が禁止される地位にある者が監査役に就任した場合、監査の効力はどうなるか
335Ⅱは監査役の欠格事由を定めたものではない。また、監査役選任の効力は、株主総会における選任決議だけで生ずるものではなく、被選任者が就任を承諾することによって発生するものと解すべきであり、その選任の効力が発生する時点までに取締役等従前の地位を辞任していれば禁止規定に触れることにはならない。そこで、監査役に選任される者が兼任の禁止される従前の地位を辞任することは、株主総会の監査役選任決議の効力発生要件ではないと解する。
また、兼業禁止規定がある以上、監査役に選任された者が就任を承諾した場合には、兼業が禁止される従前の地位を辞任したものと意思解釈するのが合理的である。仮に事実上従前の地位を辞さなかったとしても、それは監査役の任務懈怠責任となるのは格別、選任決議の効力自体に影響することはない。(判1参照)
したがって、監査の効力には影響しない。
本件では、AはP監査役に就任することを承諾した時点で、Pの子会社の取締役を辞任することになるから、335Ⅱに違反することにはならない。そのため、Aの監査は当然に有効である。
監査役が後発的に兼任禁止に触れる地位に就いた場合、監査の効力はどうなるか
　後発的に兼業禁止の状態に至った場合には、その者による意思決定がない以上、どちらかの地位を辞任しない限り335Ⅱに違反する状態となる。そして、監査の実が挙がらないことを根拠とする兼業禁止規定に違反する以上、その者による監査は無効であると解する(有力)。p481
本件では、Q取締役を辞任せずになした監査は無効である。
本件は後者の事例
Q3：顧問弁護士は監査役との兼任を禁止されるか？(「使用人」にあたるか)
同項の趣旨は、監査する者とされる者とが同一といえる場合には監査の実があがらないため、それを防止することにある。なかでも「使用人」については、使用人が業務執行機関に対する継続的従属性を有することから、監査するものとされる者との同一性が認められる。そこで、職務の実体が、業務執行禁止機..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法事例演習教材　第二版　Ⅰ‐10解答]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120742/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 12:51:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120742/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120742/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120742/thmb.jpg?s=s&r=1435290716&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法事例演習教材　第二版の解答です。問題は紛争解決編(第Ⅰ部)と紛争予防編(第Ⅱ部)に別れており、それぞれ12テーマずつ。会社法における最良の演習書であると考えます。
解答のついていない本書において、本解答は貴重なものであると思います。 [344]<br />１－１０
設例１０－１
・Bの責任
ＡのＰ社からの借入れは、356条１項２号の利益相反取引(直接取引)にあたる。そして、Aが弁済を怠って損害を生じさせているため、当該取引について賛成し、または貸付を決定した代表取締役Bは、423条３項２号または３号によって任務懈怠責任を負う。
そこでXは、８４７条1項によって会社にBに対する責任追及の訴えの提起を請求することができる。そして、請求の日から60日以内に会社が訴えを提起しない場合、847条３項により、この責任は株主代表訴訟により追及することができる。
（１）Aの責任
Q1　株主代表訴訟によって、任務懈怠責任・貸し金返還請求ができるか
取締役Aは、取締役会の承認のもと直接取引としてP社から1億円を借り受けている（356条1項2号、365条1項）。そして、Aはかかる借受金の弁済を怠っている。
かかる返済義務の懈怠については、取締役の会社に対する取引債務についても、取締役は忠実に履行すべき義務を負っていると解すれば、Aは４２３条１項によって任務懈怠責任を株主代表訴訟によって追及されることが考えられる。
　では、取締役Aに対して貸金返還請求をすることができるか。取締役が会社との取引によって負担した債務が８４７条１項にいう役員等の責任に含まれるかが問題となる。
この点について、株主代表訴訟制度は、会社による提訴懈怠可能性に備えたものである。そして、取引の相手方が取締役である場合も、同僚意識などから同様の提訴懈怠可能性があるといえる。また、８４７条１項は単に取締役の「責任」とするだけで何ら限定がない。
そうすると、847条１項の役員等の責任に取締役が会社との取引によって負担した債務についての責任も含まれると考える。
したがって、取締役Aに対して貸金返還請求をすることができる。
Q2　反対説　（江頭４５８（２）参照）　
そもそも株主代表訴訟は、「責任」（８４７条１項）に限定がないものの、発生原因において特に重要な責任、すなわち免除について厳格な規制のある責任（＊）について責任追及を認めたものである。
また、取締役が会社との取引で負担した債務について、会社が裁量なく責任追及をしなければないとすると、会社経営上の判断の余地を制約しすぎる。（取締役が負うあらゆる種類の債務・責任が株主代表訴訟の対象となってしまう）
そして、提訴懈怠可能性..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法事例演習教材　第二版　Ⅰ‐9解答]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120741/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 12:51:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120741/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120741/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120741/thmb.jpg?s=s&r=1435290715&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法事例演習教材　第二版の解答です。問題は紛争解決編(第Ⅰ部)と紛争予防編(第Ⅱ部)に別れており、それぞれ12テーマずつ。会社法における最良の演習書であると考えます。
解答のついていない本書において、本解答は貴重なものであると思います。 [344]<br />設問9-1
前提：設立手続のための事務所賃借や事務員雇用はいわゆる「設立に関する費用」(28④)、営業を前提とした宣伝はいわゆる「開業準備行為」にあたるp72~74
Q1：設立中の発起人の行為が成立後の会社に帰属するのはなぜか？
設立登記前に会社成立を目的とする「設立中の会社」なる権利能力なき社団が成立しており、設立中の会社と成立後の会社は同一の存在であるから、設立中の会社のすべての関係が成立後の会社に帰属するという理論p105
Q2：発起人の設立手続きにおいて行うどのような行為が、設立中の会社の機関としての行為として、成立後の会社に帰属するか？
①設立を目的とする行為‐定款作成、社員の確定、機関の具備
&hellip;法律上要求される行為
②設立のために必要な行為‐事務所の賃借、株式募集のための通知、創立総会の会場の賃借
&hellip;事実上必要
③開業準備行為‐財産引受含む、営業資金の借り入れや広告、宣伝、雇用など
&hellip;ただちに営業行為を開始するために必要な行為
④営業行為
が考えられ、どこまで認めるかで見解が分かれる。
③開業準備行為は成立後の会社に帰属するか (発起人の権限の範囲内か)
28②につき、開業準備行為は本来発起人の権限内であるが、財産引受についてのみ濫用による財産的基礎への危険から厳格な要件を課したと解した上で、開業準備行為も権限の範囲内であるとする見解もある。
しかし、財産引受以外の開業準備行為を自由に発起人がなしえてすべて成立後の会社に帰属することになり、会社の財産にとって危険であるから採りえない。
28②は、財産引受その他開業準備行為は本来発起人の権限外であるが、実務の必要性から厳格な要件の下で例外的に許したものと解すべきである。そのため、会社設立自体に必要な行為以外は、発起人において開業準備行為といえどもこれをなしえず(成立後の会社に帰属しない)、ただ原始定款に記載されその他厳重な法定要件を充たした財産引受のみが許される(判1)。(判1調査官参照)
※　財産引受は「譲り受け」＝財産の取得であり、賃借などに比べとりわけ準備が大変でありながら、その必要性が大きい
※　定款に記載し検査役の検査を受ければ成立後の会社に帰属するという見解もあるが、検査役に対価の相当性以外を検査する能力があるか疑問であり、支持できない(財産以外の物を引き受ける場合に、検査薬がそのものの価値..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法事例演習教材　第二版　Ⅰ‐8解答]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120740/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 12:51:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120740/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120740/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120740/thmb.jpg?s=s&r=1435290715&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法事例演習教材　第二版の解答です。問題は紛争解決編(第Ⅰ部)と紛争予防編(第Ⅱ部)に別れており、それぞれ12テーマずつ。会社法における最良の演習書であると考えます。
解答のついていない本書において、本解答は貴重なものであると思います。 [344]<br />I －８　違法な募集株式の発行
8-1　募集株式の発行の差止め
(1)　企業提携による株価上昇と有利発行
Q1　本件においてＸは、差止事由として何を主張していくことになるか。
Ｘは、払込金額70円は「募集株式を引き受ける者に特に有利な金額」（199条3項）にあたるから、当該株式を発行するためには株主総会の特別決議を経る必要がある（201条1項）にもかかわらず、当該株式の発行がＰ社取締役会で発行決議をしただけで、株主総会の特別決議を経ていないことから、法令違反にあたる（210条1号）と主張していくことになる。
Q2　本件募集株式の発行における払込金額は、特に有利な金額であるといえるか。
１　有利発行かどうかの判断基準
会社法199条3項にいう「特に有利な金額」とは、公正な発行価額より特に低い価額をいうものと解するのを相当とする。
そして、公正な発行価額について判例は、「発行価額決定前の当該会社の株式価格、右株価の騰落習性、売買出来高の実績、会社の資産状態、収益状態、配当状況、発行ずみ株式数、新たに発行される株式数、株式市況の動向、これらから予測される新株の消化可能性等の諸事情を総合し、旧株主の利益と会社が有利な資本調達を実現するという利益との調和の中に求められるべきものである。」としている（最判Ｓ50.4.8）。
２　市場価格との関係
市場価額について裁判例は「いわゆる上場会社においては、原則として新株発行に関する取締役会決議直前の株式の市場価額が発行価額算定の基準となる。何故ならば、株式について組織的な公開市場で時価が形成されている場合、株主は時価で株式を処分でき、投資家は時価を支払わなければ株式を取得できず、会社は時価で新株を発行できるからであり、市場価額が立法趣旨に沿った最も合理的な基準だからである。」としている（大阪地判Ｈ2.5.2）。
上記の裁判例はさらに「もっとも市場価額それ自体が最も合理的な基準といっても、およそ例外を一切許さない絶対的なものではなく、特段の事情が存在するときは市場価額によらないことも許されると解される。その特段の事情としては、一時的に株価が高騰し、それに合理性がないことが明らかな例外的場合である。」として、一時的に株価が高騰した場合には市場価額によらないことも許されると解している。
これに対し、別の裁判例は「株価の高騰が相当長期間続..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法事例演習教材　第二版　Ⅰ‐7解答]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120739/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 12:51:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120739/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120739/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120739/thmb.jpg?s=s&r=1435290714&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法事例演習教材　第二版の解答です。問題は紛争解決編(第Ⅰ部)と紛争予防編(第Ⅱ部)に別れており、それぞれ12テーマずつ。会社法における最良の演習書であると考えます。
解答のついていない本書において、本解答は貴重なものであると思います。 [344]<br />設問7-1
会社は破産手続開始の決定を受けて解散する(471⑤)。解散した会社は、清算に入る(475①)。清算する株式会社は、清算の目的の範囲内でなお存続する(476)。そのため、PのQに対する債権は存続する(481②参照)。
　Qとしては、Aに対して任務懈怠責任に基づく損害賠償請求(429Ⅰ)をすることが考えられる。
(1)PQ取引が、Pに弁済の見込みがある時点でなされていた場合
Q1：Qに生じた損害は直接損害か、間接損害か？
　間接損害とは、会社が損害を被り、その結果第三者に損害が生じた場合である。一方、直接損害とは、会社は損害を受けず、第三者が直接損害を被る場合をいう。
本件では、AはPを代表してQとの売買契約を締結したが、Pの経営が悪化し、破産したことによってQのPへの債権が回収困難となったものである。そのため、会社への損害が介在しており、Qの被った損害は間接損害にあたる。
429条は間接損害の場合にも適用されるのか
会社の経済社会における地位及び取締役の職務の重要性を考慮し、第三者保護の見地より、不法行為とは別に損害賠償責任を負わせるものであるという同条の趣旨から、どちらについても同条が適用されると解する。p469
Q2：PQ取引について、Aに悪意重過失による任務懈怠はあるか？
善管注意義務(330、民644)違反の業務執行は任務懈怠を構成する。しかし、企業経営は流動的な状況下で不確定な将来予測も含めつつ迅速に判断される必要があって常にリスクを伴うものである。そのため、結果論的な責任で会社経営が委縮してしまわないよう取締役に相当の裁量を認める必要があり、それが株主らの利益にもつながる。そこで、行為当時の状況に照らし合理的な情報収集・調査・検討等が行われたか、及びその状況と取締役に要求される能力水準に照らして不合理な判断はなかったかを審査すべきである。
本件では、AがPを代表して行った取引は2000万円分のテレビ購入であり、300万円のPの資本金と比較してかなりの高額な債務を負うものである。とはいえ、情報収集や調査・検討の過程に不合理な事情は見当たらない。また、経営悪化前のPの業績は比較的好調であり、資本金はあくまで目安でしかないから、当時のPの資産や業績によれば、2000万円の弁済も不可能ではなかった可能性がある。そのため、不合理な判断も見受けられず、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法事例演習教材　第二版　Ⅰ‐6解答]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120738/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 12:51:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120738/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120738/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120738/thmb.jpg?s=s&r=1435290708&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法事例演習教材　第二版の解答です。問題は紛争解決編(第Ⅰ部)と紛争予防編(第Ⅱ部)に別れており、それぞれ12テーマずつ。会社法における最良の演習書であると考えます。
解答のついていない本書において、本解答は貴重なものであると思います。 [344]<br />設例６－１
Q1　一般に経営判断のミスによって損害が生じた場合、取締役は善管注意義務違反か
取締役は、善管注意義務違反（330条・民644条）の業務執行により会社に生じた損害を賠償する義務を負う（４２３条１項）。しかし、業務執行にはリスクが伴ううえ、不確実な状況で迅速な判断を迫られる場合が多い。それにもかかわらず、リスクが顕在化した場合に、経営判断について事後的結果論的な評価がなされると、取締役の経営判断を萎縮させ、会社の利益の最大化を図ることができず、ひいては株主の利益をも損ねる。
そこで、善管注意義務が尽くされたかは、行為当時の会社状況や社会情勢に照らし、経営判断の前提となる事実につき事実の認識（情報収集・調査・検討）に不注意な誤りがなかったか、当該会社の属する業界における通常の経営者の有すべき知見及び経験を基準として、不合理な判断がなされなかったかを基準として判断すべきである。
Q2　うなぎの買い入れについて、Aの任務懈怠はあるか
　行為時の状況に照らしてAの買い入れの判断をみる。
まず、食料品の販売を業とするP社にとって、仕入先の決定にあたっては、仕入品の産地、品質、価格、仕入品の特質、仕入先の信用等が主要な考慮要素となる。ここで卸売業者Qは通常比較的高値である国産うなぎを安価に供給しているが、その場合品質や産地が安価であることに影響していることが想定されるため、注意深い調査が求められる。本件ではAは、綿密な調査を行ってQを見出しており、また、その当時には産地偽装の噂もなかった。そうすると、安価であったとしても卸売業者であるQの冷凍うなぎは国産であることを信用することは相当であり、あえて仕入れ品の産地調査を行うことまでは期待できない。
そうすると、仕入品が中国産でありながら国産であると誤信した点については不注意な誤りとは言えない。
　そして、仕入品が国産であることを前提としてAは、販売担当の取締役たるBとともに、慎重な検討のもと仕入れ量、価格、時期等を決定しており、かかる購入決定に不合理な点はない。したがって、本件うなぎの買い入れについては任務懈怠があったとはいえない
Q3―１　法令違反行為自体が任務懈怠か、違反行為が善管注意義務違反となることにより任務懈怠となるか
（取締役に任務懈怠（＝善管注意義務違反）があった場合、民法上では債務不履行責任（民法41..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法事例演習教材　第二版　Ⅰ‐5解答]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120737/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 12:51:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120737/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120737/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120737/thmb.jpg?s=s&r=1435290707&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法事例演習教材　第二版の解答です。問題は紛争解決編(第Ⅰ部)と紛争予防編(第Ⅱ部)に別れており、それぞれ12テーマずつ。会社法における最良の演習書であると考えます。
解答のついていない本書において、本解答は貴重なものであると思います。 [344]<br />【設例５－１】　取締役の報酬に関する諸論点
(１)　株主総会決議で定められた報酬総額の上限
［Q1]
１、一般に取締役報酬額上限を知る方法
　(１)　取締役の報酬は、定款または株主総会決議で定めなければならない(３６１条)。
　(２)　取締役の報酬が定款で定められている場合
　　　定款の閲覧請求(31条)をすることで取締役の報酬の上限を知ることができる。
　(３)　取締役の報酬が株主総会決議で定められている場合
　　　株主総会の議事録の閲覧請求(３１８条４項1号)をすることで、取締役の報酬の上限を知ることができる。
２、ケース(１)のP社株主の場合
　P社は、定款で取締役の報酬について定めていないため１(１)の方法は使えない。
　また、会社が株主総会議事録を据え置かなければならないのは本店でも10年(３１８条２項)である。そのため、報酬額の上限を決議した平成２年から２０年以上経っている本件においては１(２)の方法も使えない可能性が高い。したがって、株主は取締役の報酬総額がいくらであるかを知ることができない。
３、実際に支払われた報酬額を知る方法
　株主は、会社にその作成が義務付けられている事業報告書(435条２項)の閲覧請求(452条３項1号)をすることで、前年度に実際支払われた報酬額を知ることができる。
　また、取締役の報酬についての取決めは会社と取締役の取引と考えられるから、その内容は会計帳簿に記載されるものと考えられる。そのため、少数株主の会計帳簿閲覧請求(433条1項1号)により前年度支払われた報酬額を知ることができる。
［Q2］
　株主総会で取締役の報酬の上限を定めた場合、３６１条のお手盛り防止という目的は達成できるため、毎年上限額を定めなくても良いとされている。
　もっとも、株主が取締役の報酬の上限を知ることができず、取締役の報酬の上限について判断する資料が揃わない結果、以前の株主総会で定められた額がその後も上限となり続けるとすると、結局取締役のお手盛りに近い結果が生じ得るという問題がある。
&rArr;特に、本件のようにP社の取締役の人数が減少し、P社の業績が悪化している場合、そういった会社の状態を反映して、取締役の報酬総額の上限も減額されるべきである。そうであるにもかかわらず、以前のままの高い報酬総額の上限を維持し続けることは、間接的・消極的にはお手盛りを..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法事例演習教材　第二版　Ⅰ‐3解答]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120735/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 12:51:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120735/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120735/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120735/thmb.jpg?s=s&r=1435290706&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法事例演習教材　第二版の解答です。問題は紛争解決編(第Ⅰ部)と紛争予防編(第Ⅱ部)に別れており、それぞれ12テーマずつ。会社法における最良の演習書であると考えます。
解答のついていない本書において、本解答は貴重なものであると思います。 [344]<br />Ⅰ－３　代表行為と取引の安全
3-1　代表取締役の専断的行為の効力
(1)　問題の所在（論理の組立て）
Q1　小問(1)において、P社としては、保証契約の履行を拒むため、どのような主張をすることになるか。
本件保証契約は無効であると主張する。
すなわち、本件保証契約は「多額の借財（362条4項2号）」に当たり、取締役会の決議を要するところ、本件保証契約の締結を承認した取締役会決議（以下、「本件取締役会決議」という。）は、取締役の一人であるBに対する召集通知を欠き（368条1項）、Bが出席していないにもかかわらず行われたものである。よって、本件取締役会決議は、手続き的な瑕疵ある決議となり、法が瑕疵ある取締役会決議の効力について規定していない以上、一般原則に従い無効である。
そして、取締役会決議を欠く「多額の借財」は、取締役会決議は会社の内部的意思を決定するにとどまるものであり、取引の安全を図る必要があることから、原則として有効であるが、相手方が取締役会決議を経ないことにつき悪意または有過失であるときは無効となると解する（民法93条類推）。なぜなら、会社の内部的意思決定と代表行為との齟齬を相手方は知り、または知ることができたという点で心裡留保類似の構造が認められるからである。 　本件において、P社としては、補償契約の履行を拒むために、R銀行は取締役会決議を経ないことにつき過失があるとして、本件保証契約は無効であると主張する。
(2)「多額の借財」（会社362条4項2号）の該当性
Q2　保証は「借財」といえるか。
「借財」とは債務の負担を意味するから、保証債務もこれに含まれる。
同条の趣旨は、会社の財産的保護にあるから、将来主債務が履行されない場合に保証債務の履行を余儀なくされる保証債務の負担も会社の財産的利益を損なうおそれがある。求償権が発生するとしても、その履行は主債務者の資力次第であり、会社の財産的利益を損なうおそれがあることには変わりがないからである。
　
Q3　「多額」性はどのような基準により判断されるか。
裁判例は、「当該借財の額、その会社の総資産・経常利益等にしめる割合、借財の目的及び会社における従来の取扱い等の事情を総合的に考慮して判断すべき」であるとしている（東京地判H9.3.17）。
取締役会決議の瑕疵
Q4　本件取締役会の決議にはどのような瑕疵が..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法事例演習教材　第二版　Ⅰ‐4解答]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120736/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 12:51:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120736/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120736/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120736/thmb.jpg?s=s&r=1435290707&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法事例演習教材　第二版の解答です。問題は紛争解決編(第Ⅰ部)と紛争予防編(第Ⅱ部)に別れており、それぞれ12テーマずつ。会社法における最良の演習書であると考えます。
解答のついていない本書において、本解答は貴重なものであると思います。 [344]<br />会社法事例演習教材　第二版　Ⅰ‐4解答 設問4‐1
Q1：Aの行為は競業取引(356Ⅰ①)にあたるか？
まず、AはPの「取締役」にあたる。 
次に、「事業の部類に属する取引」とは、会社が実際に行っている取引と目的物及び市場が競合する取引をいう。
本件では、Pは冷凍食品の製造販売を業としているところ、Qも冷凍食品の販売を展開してきており、取引の目的物は競合している。また、Pは近畿一円を販売区域としており、Qは近畿地方に属する京都府で販売事業を展開しているため地域の一致が見られる上に、両者の扱う冷凍食品は一般家庭を購買層とするものであることから、市場にも競合が見られる。そのため、Qの全株を取得し、代表取締役に就任したAはPの「事業の部類に属する取引」をしたことになる。
そして、「自己又は第三者のために」については、競業取引規制に反した場合の効果が、取締役・第三者の得た利益の額を損害額と推定することであるから(423Ⅱ)、会社の計算において行われない行為を適用対象とすべきであるため、自己又は第三者の計算でなされることを意味すると解する。
本件では、AはQの代表取締役として取引をすればQに損益が帰属するから、Aは「第三者」Qの計算で取引をなしたといえる。
そのため、AのQ代表取締役就任とその経営は競業取引にあたるp408
※会社が進出を企図して準備行為を行っている場合にも「事業の部類に属する取引」にあたりうる。逆に、定款記載の目的の範囲内であっても、現実に廃止している事業は、これにあたらない。
※代表取締役に就任せずとも、実質的な支配者(株式を多数保有するなど)であれば、適用されうる
Q2：競業取引にあたる場合の規制とは？
事前的には、重要な事実を開示した上で、株主総会・取締役会(取締役会設置会社・365Ⅰ)の承認を受けることを要する(356Ⅰ)。
事後的には、取締役会設置会社では、取引後遅滞なく当該取引について重要な事実を取締役会に報告しなければならない(365Ⅱ)。また、公開会社においては、事業報告の付属明細書に記載され(435)、株主・債権者・親会社社員に開示される(442)。
※本件では、代表取締役への就任という継続的な取引の問題なので、包括的な承認がなされている
Q3：本件では、重要な事実の開示はあったといえるか？
「重要な事実」とは、当該取引が会社に及ぼす影..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法事例演習教材　第二版　Ⅰ‐2解答]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120734/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 12:51:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120734/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120734/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120734/thmb.jpg?s=s&r=1435290705&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法事例演習教材　第二版の解答です。問題は紛争解決編(第Ⅰ部)と紛争予防編(第Ⅱ部)に別れており、それぞれ12テーマずつ。会社法における最良の演習書であると考えます。
解答のついていない本書において、本解答は貴重なものであると思います。 [344]<br />Ⅰ―２　株主総会決議の瑕疵
設例２－１
（１）決議取消の提訴権
Q1　いかなる事実が取消事由になるか
株主EFGに対する招集通知がなされていなかったことが、２９９条１項に反しており、８３１条１項１号の取消事由に該当する。
Q2　Iは決議取消の提訴権を有するか
　株主総会決議取消の訴えの原告適格を有する者は、株主、取締役、監査役または清算人に限られる。（８３１条１項）しかし、２９９条が招集通知を発することを要求した趣旨が個々の株主に株主総会への出席と準備の機会を与える点にあるとすると、８３１条１項１号の「株主
は、右機会を奪われた当該株主に限られるとも考えられる。
　しかし、８３１条１項の文言がなんら限定しておらず、株主総会決議取消の訴えが法令定款を遵守した総会運営を求める集団的利益のための訴えであることに照らせば、原告適格を有する株主を限定するべきではない。
したがって、適法に招集通知をうけた株主Iも原告適格を有する
Q3　決議取消の訴えを提起した後に、所有する全ての株式を譲渡したEと譲受けたH
　Eは、Hに対し株式を譲渡したため、株主ではなくなり原告たる地位を失った。したがって、訴えは却下される。
そして、Hが原告たる地位を承継することはできない　江頭247
もっとも、本件総会決議後にEから株式を取得したHは、８３１条１項で決議時に株主であることが必要とされていないため、提訴期間たる決議の日から三箇月以内であれば、決議取消の訴えを提起することができる。
Q4　Fの決議取消の提訴権の有無
Fに対して招集通知がなされなかったが、Fの保有するすべての株式は、無議決権株式（108条1項3号）である。そのため、招集通知を受ける権利を有しない（298条2項かっこ書　299条）したがって、F自身に対する招集通知の瑕疵を争うことはできない。
では、他の株主E・Gに対する招集通知の瑕疵を理由に決議取消の訴えを提起できるか
招集通知の瑕疵は、それが適正な議決権行使を妨げるものであるため、経営の監督是正を行う共益権として決議取り消しの訴えができる。しかし、無議決権株式の株主には、そもそも議決権行使ができず、その存在を前提とする共益権がない以上、招集通知の瑕疵を争う実益がない。そうすると、無議決権株主のFは、決議取り消しの提訴権を有しないものと解すべきである（通説　江頭347）。
Q..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法事例演習教材　第二版　Ⅰ‐1解答]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120733/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 12:51:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120733/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120733/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120733/thmb.jpg?s=s&r=1435290704&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法事例演習教材　第二版の解答です。問題は紛争解決編(第Ⅰ部)と紛争予防編(第Ⅱ部)に別れており、それぞれ12テーマずつ。会社法における最良の演習書であると考えます。
解答のついていない本書において、本解答は貴重なものであると思います。 [344]<br />【設例１―１　名義書換え未了の場合の譲渡株主の権利公使】
第一、(１)について
１、Aの請求が認められるためには、決議取消原因(会社法831条1項1号)があると言える必要がある。
　本件総会では、Aに対してP社定時株主総会の招集通知が発せられていない。そこで、「召集の手続き」が招集通知を要求する「法令」(299条1項)に違反するとして決議取消原因があると言えないか。
(１)　P社がAに株主総会招集通知を発しなかったことが299条1項に違反すると言えるためには、Aが会社との関係で株主と認められる必要がある。では、Aは株主と認められるか。
　ア、本件では、AはBに株式を譲渡し株券を交付している。P社は株券発行会社(２１４条)であるので、株式の移転は株券の交付をもって足りる。そのため、株主たる地位はAB間においてはBに有効に移転している。
　他方、Bは株主名義書換えをしていないため、会社に対しては株主であることを対抗することができない(130条２項、1項)。その結果、P社は株主名簿上の株主であるAを株主として認めるべきにも思える。
　イ、もっとも、P社は名義書換未了の株式譲受人たるBを、株主として取り扱うことができないか。
　そもそも、130条が株主名義書換を要求する趣旨は、多数の変動し得る株主についての集団的法律関係の画一的処理を可能にし、会社の便宜を図ることにある。また、条文上も名義書換えは株式譲渡の対抗要件とされているに過ぎない(130条1項参照)。そうだとすれば、会社が自己の危険において、名義書換え未了の譲受人を株主として認めることは許されると考える。
　　そのため、P社は株式譲受人であるBを株主として認めることができる。ただし、その場合には株主平等原則(109条1項)の要請から、他の名義書換え未了株主についてもBと同様の取り扱いがなされる必要がある。
　ウ、したがって、P社がBを株主として取り扱った場合には、株主平等原則違反がない限り、Aは「株主」と認められないことになる。よって、その場合には、299条1項違反が認められない。
２、以上より、P社がBを株主として取り扱った場合には決議取消原因があると言えず、Aの請求は認められない。
　なお、会社の恣意により権利の空白が生じることになるから、P社はABどちらか一方は株主と認めなければならない。そのため、P社がB..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法事例演習教材I-6]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/944816600923@hc13/114518/]]></link>
			<author><![CDATA[ by TomoNakatsu]]></author>
			<category><![CDATA[TomoNakatsuの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 28 Jul 2014 16:05:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/944816600923@hc13/114518/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/944816600923@hc13/114518/" target="_blank"><img src="/docs/944816600923@hc13/114518/thmb.jpg?s=s&r=1406531107&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法事例演習教材（第２版）I-６の解答です。
優秀な人にゼミを組んでもらい、自分が作成したレジュメをゼミ後に修正したものです。
非常に優秀な人だったので、出題趣旨の分析に力を置いて解答しました。
通説・判例・有力説に沿った解答です。具体的[350]<br />会社法事例演習教材I&mdash;6　取締役の会社に対する責任
【設例6-1　取締役の経営判断と任務懈怠責任】
（１）経営判断と法令違反
Q１　一般論として、取締役が経営上の判断を誤ってその結果会社が損害を被った場合、その取締役は善管注意義務に違反したこととなるか。
企業の経営に関する判断の裁量の幅は広く認められるべきであり、取締役の経営判断が結果的に会社に損失をもたらしたとしても、それだけで取締役が必要な注意を怠ったと断定することはできない。
行為の当時の状況を基準とし、①前提となった事実認識に不注意な誤りがあり、又は、②当該意思決定の過程が著しい不合理であった場合には、当該取締役の経営判断は許容される裁量の範囲を逸脱した物となり、取締役の善管注意義務に違反するものとなる。
Q２　Q社から冷凍うなぎの買入について、Aに任務懈怠があるか。
本件において、Aは近畿及び東海地方における綿密な調査の結果、国産の養殖魚を比較的安価に供給する卸売業者であるQ社を見出している。そこで、AはP者の販売担当の取締役であるBらとの間で、仕入れる量、科学、仕入れ時期と販売時期等を慎重に検討した上で、Q社からうなぎを買い入れることを決定している。
したがって、①綿密な調査を行い、②慎重に判断をしていることから、中国産と疑う特段の事情なき限り、取締役の裁量の範囲を逸脱したとはいえない。
Q３　産地偽装を知った後に、産地を偽ったままで冷凍うなぎの販売を継続したことについて、Bに任務懈怠があるか。
任務懈怠とは、債務の不完全履行を基礎づける法令・定款違反行為又は善管注意義務違反行為を指す。まず、産地偽装販売は不正競争防止法違反であり、法令違反行為は合理的な経営判断とはいえないので、経営判断原則は適用されない。したがって、法令違反行為があるから、任務懈怠もあるといえる。
&rArr;１　会社法423条1項によれば、Bが、P社をして「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」等の具体的法令に違反する産地偽装行為をさせたこと自体が任務懈怠となるのか、あるいは、上記具体的法令に違反する行為をさせたことが善管注意義務違反となることにより、任務懈怠となるのか。
　具体的な法令違反もそれが善管注意義務違反と評価されてはじめて任務懈怠となる見解がある（一元説）。しかし、取締役には特に法令を遵守する義務が課されているから..]]></description>

		</item>

	</channel>
</rss>