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		<title>タグ“令状”の公開資料</title>
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		<description>タグ“令状”の公開資料</description>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[刑事訴訟法_捜索・差押と令状呈示／合格／中央大学法学部通信教育課程]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147907/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Sacrifice]]></author>
			<category><![CDATA[Sacrificeの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 12:17:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147907/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147907/" target="_blank"><img src="/docs/957500395108@hc09/147907/thmb.jpg?s=s&r=1648178234&t=n" border="0"></a><br /><br />文字数：2千文字(2,000文字)程度
課題レポートです。
中央大学法学部通信教育課程のほか、他大学の法学部、文系学部の法律系科目等の書き方の例として、参考にお使いください。（このままの引用はおすすめしません）
参考文献は文末です。[329]<br />分野：捜索差押令状の呈示（提示）とケース別の適法性

1.問題の所在
本問では、身分を明かし来意を告知すること及び令状呈示をしようとする場合、「処分を受ける者」による証拠隠滅等の可能性があり、捜索差押の目的を達することができないおそれがある。その上で、以下3点について、適法か否かを検討すべきと考えられる。
①警察官らが、ホテル従業員を装うという偽計を用いて開錠を求めた点。
②来意を告げることなく、マスターキーによって開錠した点。
③捜索差押令状呈示に先立ち、室内へ立ち入りした点。

2.２２２条１項準用１１１条１項「必要な処分」の意義
捜索及び押収は、令状がなければ、権利を侵すことができない（憲法３５条１項）。また、令状の執行に際しては、「錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をする」ことができるとされている（２２２条１項、１１１条１項）。この「必要な処分」は、捜査・押収の目的を実現するために「当然に許されなければならない」(渥美博士「全訂刑事訴訟法」p111)。
証拠の隠滅隠匿、捜査・押収の妨害などを未然に防ぐべく、場合により第三者へ協力を要請するといった事柄を、相当と認められる範囲..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[強制採尿まとめ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115792/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2014 11:02:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115792/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115792/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/115792/thmb.jpg?s=s&r=1411005759&t=n" border="0"></a><br /><br />強制採尿まとめ
強制採尿（上口ｐ１５３～）
定義：強制的に膀胱に導尿管を挿入し、鑑定資料としての尿を採取すること
　（ｃｆ：被疑者任意提出　&rarr;　領置して鑑定）
　問題は、尿提出を拒む場合に強制的な採尿ができるか？？？
１　可否の問題　学説整理は分からん
　否定方向
　　　人間の尊厳を害する
　　　　　・身体・健康に対する危険
　　　　　・精神的苦痛
　
　肯定方向
　　　必要性
　　　　①覚せい剤事犯の社会的影響大
　　　　②一般に任意提出が期待できない
　　　　③適切な代替措置がない
　判例（最決５５．１０．２３）
【判旨】
「尿を任意に提出しない被疑者に対し、強制力を用いてその身体から尿を採取することは、身体に対する侵入行為であるとともに屈辱感等の精神的打撃を与える行為であるが、右採尿につき通常用いられるカテーテルを尿道に挿入して尿を採取する方法は、被採取者に対しある程度の肉体的不快感ないし抵抗感を与えるとはいえ、医師等これに習熟した技能者によつて適切に行われる限り、身体上ないし健康上格別の障害をもたらす危険性は比較的乏しく、仮に障害を起こすことがあつても軽微なものにすぎないと考え..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事訴訟法 科目試験対策]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/86053/]]></link>
			<author><![CDATA[ by cs3000952]]></author>
			<category><![CDATA[cs3000952の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 10:31:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/86053/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/86053/" target="_blank"><img src="/docs/958776133122@hc09/86053/thmb.jpg?s=s&r=1316482315&t=n" border="0"></a><br /><br />①被疑者のマンションの居室に対する覚せい剤の捜索差し押え令状に基づいて、そのマンションで被疑者と同居している者が所有しているバッグの中身を捜索することは許されるか。
②警察官は、覚せい剤所持及び、使用について相当理由もなく令状も入手していな[358]<br />被疑者のマンションの居室に対する覚せい剤の捜索差し押え令状に基づいて、そのマンションで被疑者と同居している者が所有しているバッグの中身を捜索することは許されるか。
同居人の所有するバッグの中身を捜索することは適法か？この点について、本問の捜索差押え令状は被疑者の自宅を捜索場所とするものであるところ、同居人のバッグを捜索することになる。そこで、場所に対する捜索令状によって捜索できる範囲が問題となる。
　
219条1項は捜索・捜査令状に「捜索すべき場所・物」などの記載を要求する。この「捜索すべき場所・物」について、いかなる程度まで特定されている必要があるかが問題となる。憲法35条1項の要請であるから、可能な限りその記載は個別・具体的であることが要請される。しかし、捜査の初期の段階では、それらの具体的内容が判明していない場合が多く、あまりに厳しく厳格な特定を要求することは捜査の必要性の見地から妥当ではない。したがってある程度概括的な記載であっても、合理的に解釈してその場所を客観的に特定し得る程度であることを持って足りると解する（判例に同旨）。
　具体的には①空間的位置の明確性及び②管理権の単..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事訴訟法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85012/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ririy]]></author>
			<category><![CDATA[ririyの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 22:43:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85012/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85012/" target="_blank"><img src="/docs/952056942926@hc11/85012/thmb.jpg?s=s&r=1313761423&t=n" border="0"></a><br /><br />警察官らは覚せい剤取締法違反罪の被疑者Xが宿泊しているホテル客室に対する捜索差押令状の執行のため、まず、ホテル従業員を装い「シーツ交換に来ました。」などと声をかけたが、Ｘがドアを開けようとしなかったため、ホテルの支配人からマスターキーを借り[358]<br />まず、警察官が、捜索差押状の執行に当たり、客室内にいるＸに対してホテル従業員を装い「シーツ交換に来ました。」などと声をかけ、Ｘに対してその身分を偽って開錠を求めることの適法性が問題となる。
刑訴法１１０条は、捜索差押の執行方法について「差押状又は捜索状は、処分を受ける者にこれを示さなければならない」と規定している。その趣旨は、捜索差押手続きの公正を保持し、執行を受ける者の利益を尊重することにあると解されることから、令状の事前呈示を求めていると解する。しかし、刑訴法１１１条１項は「差押状又は捜索状の執行については、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。」としている。その趣旨は、罪証隠滅防止にあり、捜索差押を執行する根拠となる。
そこで、令状呈示前に、令状呈示のために必要な措置をとることが「必要な処分」に含まれるのかが要点となる。判例は、例外的に、事前に令状を呈示したのでは証拠隠滅の強度の恐れがある場合、社会通念上相当な手段、方法によるならば、令状呈示前にドアを開けることも現場保存行為の一種にあたり、「必要な処分」として適法であると解されている。（大阪高判平６・４・２..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[新司法試験論文解説平成20年刑事法第2問]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/75827/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 14:52:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/75827/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/75827/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/75827/thmb.jpg?s=s&r=1290923521&t=n" border="0"></a><br /><br />平成20年刑事法第2問（刑事訴訟法）
第１．ノートの証拠能力
０．弁護人が書証とすることに異議&rarr;326の同意がない書面
１．ノートが伝聞か非伝聞か&rarr;要証事実との関係で決する（立証趣旨から要証事実を把握すること！）
（１）要証事実の特定
公訴事実：みだりに、営利目的で、甲方において、覚せい剤50グラムを所持した
立証趣旨：①H20.1.14にWと甲が覚せい剤を発見した会話した状況&rArr;所持を立証
　　　　　②甲が乙から覚せい剤を入手した状況&rArr;所持を立証
　　　　　③X組が密売した際の売買価格&rArr;これを立証しても被告事件と直接の関係はなし
（１－２）実質的な要証事実
★判例★
本件両書証は，捜査官が，被害者や被疑者の供述内容を明確にすることを主たる目的にして，これらの者に被害・犯行状況について再現させた結果を記録したものと認められ，立証趣旨が「被害再現状況」，「犯行再現状況」とされていても，実質においては，再現されたとおりの犯罪事実の存在が要証事実になるものと解される。
※当事者が設定した立証趣旨をそのまま前提にすると証拠としては無意味となるような例外的な場合に、実質的要証事実をこうりょする必要..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事訴訟法　捜索差押令状　覚せい剤]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/67500/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 19 May 2010 12:57:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/67500/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/67500/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/67500/thmb.jpg?s=s&r=1274241456&t=n" border="0"></a><br /><br />警察官らは覚せい剤取締法違反罪の被疑者Xが宿泊しているホテル客室に対する捜索差押令状の執行のため、まず、ホテル従業員を装い「シーツ交換に来ました。」などと声をかけたが、Ｘがドアを開けようとしなかったため、ホテルの支配人からマスターキーを借りて、来意を告げることなく、客室のドアをマスターキーで開けて室内に入り、その後直ちに捜索差押令状を呈示して捜索差押を実施した。この捜索差押は適法か。


　憲法３５条１項は（第３３条の場合を除いて）、捜索及び押収は令状によらなければならないとし、これを受けて、刑訴法２２０条１項により準用される１１１条１項により「錠をはずし、封を開き、その他必要な処分を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事訴訟法　問題・答案　令状提示の程度]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/62935/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chip chip]]></author>
			<category><![CDATA[chip chipの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 22:10:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/62935/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/62935/" target="_blank"><img src="/docs/957017537549@hc10/62935/thmb.jpg?s=s&r=1264684217&t=n" border="0"></a><br /><br />刑事訴訟法　問題・答案　令状提示の程度
問　捜索差押許可状の提示に関し、以下の設問について述べよ。
捜索差押許可状を被処分者に提示したところ、「筆写したい」と求められた場合
　　要求に応じなければならないか。
他の同居人から証拠隠滅等の妨害が予想されるので、居宅に踏み込んで
　　から令状を提示することは可能か。
答案
１　令状の提示
　　捜索差押許可状は、処分を受ける者にこれを示さなくてはならない。
　　（刑事訴訟法222条1項・110条）
　
２　令状提示の趣旨
　　令状の提示を受けることで、処分を受ける者は、捜査手続が中立・公正な
　裁判官によって審査を経ているものであることを知ることがで..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑訴まとめ（東京大学法科大学院）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431048601@hc06/62184/]]></link>
			<author><![CDATA[ by たまねぎまん]]></author>
			<category><![CDATA[たまねぎまんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 17:31:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431048601@hc06/62184/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431048601@hc06/62184/" target="_blank"><img src="/docs/983431048601@hc06/62184/thmb.jpg?s=s&r=1263976272&t=n" border="0"></a><br /><br />刑訴まとめ
最終更新日　：　2009/09/30
１章 序章 7
１.１ 刑事手続きの流れ 7
１.２ 裁判の種類 8
１.３ 憲法と捜査手続き 8
２章 捜査の端緒 9
２.１ 告訴・告発・請求 9
２.２ 自首 9
２.３ 職務質問 9
２.３.１ 職務質問（警職法2） 9
２.３.２ 職務質問における実力行使 9
２.３.３ 職務質問に伴う所持品検査 10
２.３.４ 自動車検問 11
３章 任意捜査と強制捜査 12
３.１ 捜査に関する規律の基本的枠組み 12
３.２ 任意捜査と強制捜査の区別 12
３.２.１ 伝統的な基準 12
３.２.２ 近年の基準 12
３.３ 任意捜査の限界 13
３.４ 強制捜査の限界 13
３.５ まとめ 14
４章 取調べ 15
４.１ 被疑者の取調べ手続き（198） 15
４.２ 任意同行後の取調べ（逮捕前） 15
４.２.１ 序説 15
４.２.２ 任意同行が実質的に強制処分にあたる場合 15
４.２.３ 任意同行が実質的な強制処分に至らない場合 16
４.３ 逮捕後の取調べ（起訴前） 16
４.３.１ 取調べ受忍義務 17
４.３.２ 取調..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[コモンローとエクイティー]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958936071063@hc09/57542/]]></link>
			<author><![CDATA[ by rindberg21]]></author>
			<category><![CDATA[rindberg21の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 21:14:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958936071063@hc09/57542/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958936071063@hc09/57542/" target="_blank"><img src="/docs/958936071063@hc09/57542/thmb.jpg?s=s&r=1257509648&t=n" border="0"></a><br /><br />１．コモン・ローの体制とエクイティの誕生
　１３世紀末葉までに、王会の小会議から三つの国王裁判所が分離独立した。それが、王座裁判所、民訴裁判所、財務裁判所である。[242]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[捜査手続―「捜索・差押・検証」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18914/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:54:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18914/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18914/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18914/thmb.jpg?s=s&r=1201679663&t=n" border="0"></a><br /><br />刑事訴訟法 
捜査手続―捜索・差押・検証 
１．定義 
捜査手続きにおける「捜索」とは、一定のもの・場所及び人の体について、モノ（証拠
物）または人（被疑者や証人）の発見を目的として行われる強制処分を言う。「差押え」と
は、捜索の結果、発見[344]<br />刑事訴訟法 
捜査手続―捜索・差押・検証 
１．定義 
捜査手続きにおける「捜索」とは、一定のもの・場所及び人の体について、モノ（証拠
物）または人（被疑者や証人）の発見を目的として行われる強制処分を言う。「差押え」と
は、捜索の結果、発見した物の占有を強制的に取得する処分をいい、被疑者の発見により
その者を拘束することは「逮捕」にあたる。「領置」とは、遺留品や任意に提出されたもの
を占有することを言う。任意提出品を対象とする点で差押えと異なる。「差押え」＝物の占
有に対する強制処分と「領置」＝物の占有に対する任意処分を併せて「押収」という。押
収は有体物（動産）が対象である。 
２．令状によ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[被疑者の逮捕]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18913/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:52:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18913/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18913/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18913/thmb.jpg?s=s&r=1201679537&t=n" border="0"></a><br /><br />刑事手続法 
被疑者の逮捕 
1.逮捕とは何か 
「逮捕」とは、講学上、短時間の身柄拘束を伴う強制処分である。法令上の逮捕には、「通
常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」がある。「別件逮捕」や「再逮捕」という用語は、講学
上・実務上の用語で、[340]<br />刑事手続法 
被疑者の逮捕 
1.逮捕とは何か 
「逮捕」とは、講学上、短時間の身柄拘束を伴う強制処分である。法令上の逮捕には、「通
常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」がある。「別件逮捕」や「再逮捕」という用語は、講学
上・実務上の用語で、逮捕の方法・形態を示す言葉である。「再逮捕」刑事訴訟法上は、メ
ディアで見かける「既に別件容疑で逮捕されている被疑者が、さらに別の犯罪の容疑者と
して逮捕されること」とは異なり、同一被疑事件について再度逮捕する意味で用いられる。 
２．逮捕の要件と手続き 
（１）通常逮捕（令状逮捕） 
通常逮捕とは、被疑者が罪を犯したと疑うに足る相当な理由があるときに、裁判官が発
する逮捕令状に基づいて行われる逮捕である。逮捕状発行の要件は、逮捕の理由と必要背
が存在することである。逮捕の理由の要件とは、被疑者が罪を犯したと疑うに足る相当な
理由があることである（199 条 1 項）。相当な理由は資料となるものの提出によって示すこ
とを要する（規則 143 条）。逮捕の必要性の要件とは、司法警察職員の請求により、被疑者
が罪を犯したと認めるに足る相当の理由があると裁..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[任意捜査と強制捜査の区別]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18908/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:47:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18908/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18908/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18908/thmb.jpg?s=s&r=1201679257&t=n" border="0"></a><br /><br />刑事手続法 
任意捜査と強制捜査の区別 
刑事訴訟法 197 条 1 項は「捜査については、その目的を達するために必要な聴取をする
ことができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定めのある場合でなければ、これ
をすることができない」と規[332]<br />刑事手続法 
任意捜査と強制捜査の区別 
刑事訴訟法 197 条 1 項は「捜査については、その目的を達するために必要な聴取をする
ことができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定めのある場合でなければ、これ
をすることができない」と規定する。この規定の前段は、任意捜査（処分）を規定し、例
外として但書で強制捜査（処分）について定めるという形式を採っており、任意処分の原
則を表明したものであるということができる。聞き込みや証拠捜し、尾行、張り込みなど
は 196 条の捜査上の注意点を遵守し任意に行うことができる。また、強制処分は、法律に
定めるものに限り行うことができる強制処分法定主義が採..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[令状によらない逮捕・勾留]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/8162/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 26 Apr 2006 20:23:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/8162/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/8162/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/8162/thmb.jpg?s=s&r=1146050601&t=n" border="0"></a><br /><br />本問では、?緊急逮捕の合憲性、?17歳のＹの了承にもとづく捜索の適法性、?逮捕に伴う捜索・差押えの時間的限界、場所的限界、物的限界、が問題となる。以下、順番に検討する。
１（１）ＡはＸを麻薬の不法所持の嫌疑で緊急逮捕するためにＸ宅へ赴いて[346]<br />令状によらない捜索・差押え
【論点】
Ｑ：令状によらない捜索・差押えという令状主義の例外が設けられた根拠は？
緊急処分説：220条は、逃亡の防止と証拠破壊の防止の必要性から設けられたものであるから、捜索・差押えは緊急事態に伴って行われることを要する。
相当説：　　220条は、逮捕現場における証拠存在の蓋然性から設けられたのであるから、緊急事態の要件は不要である。
Ｑ：220条の「逮捕する場合」とは、現に被疑者を逮捕する場合に限定されるのか、それとも逮捕が予定されていれば足りるのか。
　　緊急処分説&rarr;現に被疑者を逮捕する状況の存在が必要となる。
　　相当説　　&rarr;証拠存在の蓋然性が認められれば足りるから緊急処分説のような限定なし。
　　判例　　　&rarr;「逮捕との時間てき接着を必要としているけれども、逮捕着手時の前後関係は、これを問わないものとすべきものと解すべき」&rarr;逮捕が予定されていれば足りる。&rarr;少なくとも逮捕に着手したといえる状況が必要。
Ｑ：「逮捕の現場」とは、どの程度の空間的広がりをいうのか。
　
　　緊急処分説&rarr;逮捕された被疑者の周辺に限定される。
　　　　　　　　例）被疑者を居間で逮..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事訴訟法　捜索差押令状]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/2852/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 05 Nov 2005 10:57:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/2852/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/2852/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/2852/thmb.jpg?s=s&r=1131155840&t=n" border="0"></a><br /><br />問題
１　マージャン賭博被疑事件についての捜索差押許可状に、捜索場所はその麻雀荘、差し押さえるべき物として、「本件に関係ありと資料される帳簿、メモ、書類等」と記載されていたところ、捜査官がその麻雀荘で雑記帳、手帳、点数計算表、麻雀パイ、計[356]<br />刑事法総合演習Ⅲ（刑事訴訟法重点）
問題
１　マージャン賭博被疑事件についての捜索差押許可状に、捜索場所はその麻雀荘、差し押さえるべき物として、「本件に関係ありと資料される帳簿、メモ、書類等」と記載されていたところ、捜査官がその麻雀荘で雑記帳、手帳、点数計算表、麻雀パイ、計算棒入箱、電卓、チップを差し押さえた。この差押手続は適法か。
２　犯罪捜査において、コンピュータにかかる磁気ディスク等の電子記録媒体ないしその中に記録・保存されている電磁的記録・情報を証拠として収集する必要がある場合、捜査官は、
(1)　フロッピーディスクをその内容を確認することなしに差し押さえることはできるか。
(2)　当該コンピュータを操作して、当該犯罪捜査に必要な電磁的情報をプリントアウトできるか。
第一、設問１について
１　憲法35条は、何人も「正当な理由に基づいて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ」捜索及び押収を受けることのない権利を侵されないとしている。これを受けて、刑事訴訟法（以下、法）は、捜査機関は裁判官の発する令状より、差押、捜索をすることができる（法218条1項）とし..]]></description>

		</item>

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