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		<title>タグ“事例”の公開資料</title>
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		<description>タグ“事例”の公開資料</description>
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		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[『事例で学ぶ民法演習』　解答　３]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121263/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 18:59:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121263/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121263/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/121263/thmb.jpg?s=s&r=1438077566&t=n" border="0"></a><br /><br />『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
　事例問題形式での民法演習書として本書の問題は[358]<br />事例で学ぶ民法演習3
小問1
1.(1)BはAを代表して、非組合員Cに3000万円を融資し、C所有の土地に抵当権を設定している。Cの主張の当否を検討するにあたり、本件におけるいわゆる員外貸付は「目的の範囲内」（民法(以下、特記無き限り省略。)34条）で有効か。「目的の範囲内」の制限対象が明文上明らかでなく問題になる。
　(2)この点、法人は一定の目的のための存在であり､目的の範囲内で権利能力を認めれば足りる。
　よって､｢目的｣は法人の権利能力を制限したものであり､範囲外の行為は絶対的無効(追認不可)となると解する（ 八幡製鉄事件、最判昭４５・６・２４）｡
　(3)本件員外貸付が「目的の範囲内」の行為でなければ、右行為は無効になる。
2.(1)では、｢目的の範囲内｣か否かをいかに判断すべきか｡明文なく問題になる。
　(2)この点､目的の範囲外の行為は絶対的無効となると解すべきであるから、狭く解することは取引安全を害する。
　そこで、定款所定の目的遂行に直接または間接に必要な行為をすべて含むと解する｡
　また､その判断においては､主観によって左右されるとすると、取引相手方保護を図れないから、行為の客観的性質に即し抽象的に判断すべきと解する｡
　(3)本件A漁業協同組合の員外貸付は目的の範囲外となる。なぜならば、A漁業協同組合の目的は、A漁業協同組合員を支援して、A町の漁業振興を図ることにあるところ、員外貸付は定款の目的の範囲外であるし、員外貸付を許容すれば組合員が金銭の貸付を受けにくくなる。さらに、税法上優遇されている協同組合が金融行為をすると一般の金融機関が害されるからである。
　以上より、 本件A漁業協同組合の員外Cへの貸付は目的の範囲外となり、絶対的に無効になる。
3.(1)では、員外貸付が無効だとしても、本件員外貸付金を被担保債権とするC所有の土地への抵当権も無効になるであろうか。
　(2)まず、員外貸付が無効である以上、Cの3000万円の利得には法律上の原因はなく、AはCに対して不当利得返還請求(703条、704条)が可能となる。
　この点、債権を担保するために設定された抵当権は、その設定契約の趣旨(主たる債務者が負う返還債務を担保する意図の下になされ、また、経済的実質において同質である)から、その不当利得返還請求権を担保するものとして存続すると解すべき..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例で学ぶ民法演習』　解答　２]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121262/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 18:59:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121262/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121262/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/121262/thmb.jpg?s=s&r=1438077565&t=n" border="0"></a><br /><br />『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
　事例問題形式での民法演習書として本書の問題は[358]<br />問題２
第1、質問事項（１）について
１、質問前段
（１）　本件では、Aの失踪宣告が取り消されているため、遡及的にBはAを相続していなかったことになる（32条1項前段、121条）。そのため、Bは無権利で甲不動産をDに処分したことになる。そうすると、Dから甲不動産を転売されたEも甲不動産の所有権を取得せず、AはEに対して所有権に基づいて甲不動産を取り戻すことができるのが原則である。
（２）もっとも、失踪宣告の取消しは、失踪宣告後その取消前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない（32条1項後段）。本件甲不動産売買は何れも失踪宣告前になされているため、甲不動産売買が「善意」でした行為にあたるのであれば、失踪宣告取消の効力は及ばず、Aは甲不動産を取り戻すことができないということになる。
ア、　では、DE間の甲不動産売買が「善意」でした行為と言えるか。
（ア）まず、「善意」とは、「行為」当時において失踪宣告の取消事由を知らないことを意味する。そして、失踪宣告取消制度が失踪者保護するための制度であることに鑑み、出来る限り静的安全を保護すべく、「行為」の当事者双方が善意であることを要すると考えるべ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例で学ぶ民法演習』　解答　１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121261/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 18:59:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121261/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121261/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/121261/thmb.jpg?s=s&r=1438077564&t=n" border="0"></a><br /><br />『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
　事例問題形式での民法演習書として本書の問題は[358]<br />問題１　
〔小問１〕
第１、（１）について
１、Aは、１８歳であるため未成年者（４条）である。そして、この宝石は「祖母の形見として大事に持っているように母に言われた」ものであるから、この宝石は法定代理人である母（８２４条）が処分を許した財産（５条３項）ではない。また、Aは宝石の売買について法定代理人である母の同意（５条１項）も得ていない。そのため、Aはこの売買契約を取り消すことができるのが原則である（５条２項）。
　もっとも、Aが成年に達しているとBに信じさせるために「詐術」を用い、それによりBが誤信して売買をしたときは、Aは宝石の売買契約を取り消すことができない（２１条）
２．（a）の場合について
　　Aは成年に達しているよう生年月日に細工をした学生証をBに提示するという、Aが未成年者でないとBに誤信させる行為を行っている。そのため、「詐術」を用いたといえる。そして、かかる学生証を見てBはAが成年に達していると誤信して売買をしている。したがって、Aは宝石の売買契約を取り消すことができない。
３．（b）の場合について
　　　　（１）（b）の場合、Aは自分が成年であると偽ったわけでは無く、未成年であることを黙秘したに過ぎない。この様に、未成年であることを黙秘したに過ぎない場合も、「詐術」（21条）にあたるか。
同条の趣旨が制限行為能力者の保護と取引相手方の保護の調和にあることに鑑みれば、制限行為能力者が、制限行為能力者であることを黙秘していた場合であっても、他の言動などと相まって、相手方を誤信させ、または誤信を強めたといえるときは「詐術」にあたるが、単に制限行為能力者であることを黙秘していただけでは詐術にあたらないと考えるべきである。 （２）本件では、Aは大人びた服装と化粧をしていたが、たまたまそのような服装と化粧をしていただけであり、そのこと自体では詐術とは言えない。また、Bの「まだ１０代？」という質問に対するAの「そう言ってもらえると嬉しいわ！」という発言を、「実年齢より若く見られて嬉しい」という内容の発言と捉えれば、詐術と考える余地もある。しかし、この様な婉曲的表現によってBが誤信し、又は誤信を強めたとまでいうことまでは未だ言うことができない。
したがって、Aが年齢を黙秘したことは「詐術」に当たらない。
　　（３）更に、制限行為能力者保護の必要があること、取..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法事例演習教材　第二版(新版)　41]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120896/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2015 17:27:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120896/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120896/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120896/thmb.jpg?s=s&r=1435825635&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法事例演習教材 第2版(新版)の解答です。事例問題形式での刑法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、現時点で，刑法科目最高の問題集であります。
充実した解答のついていない本[350]<br />41
第１、第1暴行について
　第1暴行は、Aに対する不法な有形力行使と言え、暴行罪（208条）が成立する。
第２、第2暴行について
１、甲に加療約2週間を要する顔面挫創の障害を負わせた第2暴行行為は、人の生理的機能に障害を生じさせる行為と言え、傷害罪（204条）の実行行為と言える。また、故意（38条1項）も認められ、傷害罪の構成要件に該当する。
２、もっとも、第2暴行はAが甲に殴りかかろうとした際になされているので、正当防衛（36条1項）として違法性が阻却されないか。
（１）本件では、Aは甲から受けた第1暴行にやり返すつもりで攻撃に及んでおり、かかるAの攻撃は甲の第1暴行に触発されたものと言える。この様に、自らの先行行為に触発された攻撃に対しても正当防衛は成立するのか。
　　ア、この様な自招侵害に対する防衛行為について明文の規定は無い。しかし、そもそも、違法性の実質は社会的相当性を逸脱する法益侵害の惹起にある。そして、正当防衛が違法性阻却されるのは、不正の侵害に対する防衛行為には社会的相当性が認められるからである。そのため、①侵害を触発する先行行為と反撃行為が一連一体の事態の中で行われている場合において、②侵害行為が先行行為の程度を大きく超えるもので無い場合には、侵害行為に対する反撃は社会的相当性を有するとは言えず、違法性は阻却されないというべきである。
イ、本件では、まず、前述の通りAの侵害行為は甲の先行行為（第1暴行）に触発されたものである。また、Aの侵害行為は第1暴行から僅か数分後、移動距離にして86メートルたらずの場所で行われており、これに対する反撃行為（第2暴行）もその場でされているから、第1暴行と第2暴行は時間的、場所的には近接している。当事者の主観としても、Aは第1暴行に対する仕返しのつもりで侵害行為に至っていることも併せて考えれば、先行行為と反撃行為は一つの喧嘩闘争という一連、一体の事態の中で行われていると言える（①充足）。
　次に、先行行為たる第1暴行は、素手による左頬の殴打であるのに対し、侵害行為は自転車に乗ったまま水平に伸ばした腕で甲の背中上部から首付近を強く殴打するというものであり、自転車による加速力を用いる分、侵害行為が先行行為の程度を超えて居ないとまでは言い難い。しかし、甲はAから殴打され転倒した直後もすぐに立ちあがれている事からす..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　22]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120880/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:32:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120880/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120880/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120880/thmb.jpg?s=s&r=1435728732&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />事例から民法を考える　２２
第1　設問１　「300万円」の支払請求を拒めるか
　１　連帯根保証人Cが死亡し、DEFが相続人
相続によって一切の権利義務を承継する（896条）ので、Cの負担していた債務も負担することになる。
本件では、DFが２０１１年３月６日に相続放棄をしているが、Cの死亡時2010年11月18日から3ヶ月以上経っており、熟慮期間（915条1項）を経過したとしてとして、相続放棄の効力は認められない。　
　２　では、DEFの負担額はどの程度か
　（１）Bの死亡時の保証債務額は60万円。
しかし、保証人たる地位を相続していれば、保証人として支払うべき現在の保証債務300万を履行しなければならない。
　　　　そこで、相続される一切の権利義務にはCの「連帯根保証人」たる地位が含まれるかが問題となる。
　（２）確かに、根保証は責任限度額の定めのないときは、その責任の範囲が広範で不確実であり、それゆえ保証人たる地位は、債権者との信頼関係を基盤とする属人的な性格があるといえる。
　　　　しかし、責任限度額の定めがあれば、責任の範囲が広範で不確実となるおそれはないといえ、保証人の属人的な..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　21]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120879/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:32:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120879/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120879/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120879/thmb.jpg?s=s&r=1435728731&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />事例から民法を考える　２１
第１　設問１
　１　ABの家業の手伝い等の事実は寄与分（902条の2）として考慮されるか
　　されるなら、相続分に寄与分に加えられるので取り分を増やす方向に働くといえる
　＊寄与分の要件
①共同相続人が被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法によって
②被相続人財産の維持または増加に
③特別の寄与
２　本件では、
（１）子Bの家事の手伝い
&rarr;①「被相続人の事業に関する労務の提供」該当
１９７５年から家事手伝いがあったことから②③もOK
（２）子の配偶者A（ないしB）による療養看護
　ア　AはDの相続人ではない（８８９条参照）ので「共同相続人」（904条の2第1項）
に該当せず。したがって、Aが単独で療養介護していたのならば、寄与分として考慮さ
れない
このように解することは、寄与分制度が遺産分割手続中で共同相続人間の公平を図るという趣旨に合致する。
（AをBの手足とみることも考えうるが、解釈上無理があるP358）
イ　ただし、本件では、Bも療養看護にかかる費用を負担していたことから、その点に関してはBの寄与分を肯定でき..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　18]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120878/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:32:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120878/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120878/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120878/thmb.jpg?s=s&r=1435728731&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />事例から民法を考える18
第一　設問１
1.X&rarr;B病院
（１）不法行為に基づく損害賠償請求権
（２）要件：①被用者の不法行為の事実（ⅰ.一定の権利・法律上保護された利益を有すること
ⅱ.ⅰに対する加害行為
ⅲ.ⅱについて故意があること、または過失の評価根拠事実
ⅳ.損害が発生したことおよびその数額
ⅴ.ⅱとⅳとの間に因果関係があること）
②加害行為以前に、被告・被用者間で使用被用関係(指揮監督関係)が成立したこと
③加害行為が被告の事業の執行についてなされたこと
&rarr;本件で問題となるのは、ⅰ、ⅲ、ⅴ
（３）ⅰについて
　&rarr;Aの生命、若しくは、医療水準にかなった医療が行われていたならば患者がその死亡の時点においてなお生存していた相当程度の可能性。（H12判決の枠組み）
（４）ⅲについて
　過失の意義とは何かが問題となる。
この点、「過失」(709条)を、一定の結果が発生することを予見することが可能でありながら、不注意のために予見しないという心理状態に求める見解がある。
しかし、過失は帰責の根拠である以上、法的評価を伴うものであるから、客観的な義務違反を過失と捉えるべきである。
　よって、過失とは、一般人を基準とした、客観的注意義務違反であると解する。
　もっとも、医師は、人の生命や健康という重大な利益を管理する業務に従事するものであるから、危険防止のために最善の注意義務が要求される。そして、医師の負う客観的注意義務違反については、当時の医療水準や、当該地域や当該医療機関の特性などを考慮して総合的に判断する。
　&rarr;患者の言い分を鵜呑みにして、特段の検査もしなかった。
　&rarr;上記基準に照らして、客観的注意義務違反があるといえ、過失あり。
（５）ⅴについて（なお、加害行為は、適切な診療をしなかったという不作為による違法行為。）
　因果関係とは何かが問題となる。
この点、因果関係を条件関係（事実的因果関係説）とすると、その損害賠償の範囲は無限に拡大しうる。
これでは、公平に反する。
それゆえ、因果関係は、損害賠償を合理的範囲に制限する機能を有しなければならない。
そこで、因果関係の判断は、同じく損害賠償の合理的範囲の制限を趣旨とする416条を類推適用してなすべきと解する。
ア.延命可能性5割なので、診療行為の不作為とAの死亡による因果関係の立証は困難。
&rarr;死亡についての損害は..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　17]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120877/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:32:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120877/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120877/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120877/thmb.jpg?s=s&r=1435728730&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />事例から民法を考える17
第一　設問１
1.C&rarr;A
（１）訴訟物：CのAに対する不当利得返還請求権
（２）請負契約と所有権の帰属
　請負契約において完成した目的物の所有権は注文者と請負人どちらに帰属するか｡
　この点、材料を自己の出捐によって供給した者に所有権の帰属を認めるのが最も当事者の合理的意思に合致するし､請負人が出捐して目的物を完成させた場合に､請負人の代金債権を確保できる。
　そこで､注文者が材料の主要部分を供給したとき､建物の所有権は原始的に注文者に帰属するが､請負人が材料の主要部分を供給したときは請負人に帰属すると解する｡（材料提供者帰属説）
　なお、材料を請負人が供給した場合であっても、請負代金が出来高に応じて支払われる契約の場合には、代金はその出来高に対応しているから、材料の所有権も漸次注文者に移転して、不動産となった時には建物所有権を注文者が原始的に取得すると解すべきである。
　もっとも、物権法の論理に基づく材料提供者帰属説は、当事者の所有権の帰属する合意を排除するものではない以上（民法176条）、当事者間に特約がある場合には、所有権の帰属は特約によって定まる。
&rarr;..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　16]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120876/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:32:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120876/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120876/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120876/thmb.jpg?s=s&r=1435728729&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />事例から民法を考える　１６
第１　設問１　
　１B&rarr;C:賃料減額請求。根拠として借地借家32条を主張
　特約②があるが、32条は強行法規なので無効（32条１項但書にも該当しない）となる
　２本件では、そもそも借32条が適用できるのか
本件、BがCの銀行からの借入金返済債務を一部負担している、甲建物を改装してそれをノウハウのあるBに活用させて収益をあげることを企図して転借を前提としている点で、共同事業性がある。(①)（いわゆるサブリースといえる）
そうすると、CはBにその土地利用を委任したともみえる。
　　しかし、使用収益の対価として賃料を支払う賃貸借契約である以上、借32条の適用を否定すべき理由なし
　　適用を肯定
　３では、借32条による減額は認められるか
　（１）32条１項に該当する事情はあるか
　　　　なさそう？近傍同種の建物の借賃に比較して不相当の要件にあてはまるとする
　（２）もっとも、本件では、上述①（共同事業性）の事情あり
　　　　そうするとCも転借人の収入減のリスクを負っていたとも思える
しかし、BC特約②では賃料が800万と定額なのに、AB特約では、Aの売上に応じて転..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　15]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120875/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:32:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120875/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120875/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120875/thmb.jpg?s=s&r=1435728728&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />事例から民法を考える　１５
第１　設問１　住戸①（賃借人Aが合意なく家賃を減額払い）
　１　Aは2012年5月に賃料減額の申し入れをしている。
&rarr;借地借家32条１項の請求あり。（「近傍同種の建物の借賃に比較して不相当」）
そして、協議が調わなかった本件では借地借家法32条3項によって「相当と認める額」の支払をすることで足りると主張
　２　Aの減額請求が認められるかは、現行賃料、賃貸目的、位置構造周辺環境耐用年数など諸般の事情を考慮して判断
　３　認められる可能性あり
第2　設問２　住戸②（賃借人Cがいわゆる敷引金の返還請求）
　１　Cは引渡しを受ける際に支払った保証金には、賃貸関係の債務不履行によって生ずる損害の一切の担保たる敷金としての合意部分の他、損害の発生とは無関係に15万円が差し引かれる合意（敷引契約）部分がある。
この15万円の無条件の支払合意が、消費者契約法10条に反し無効と主張
　２　まず本件賃貸借契約は「消費者契約」（法10条）にあたるか
　　消費者契約とは、事業者と消費者との間の契約をいう（法2条3項　労働契約を除く4８条）。
本件では、賃貸人Dは個人である。しかし、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　14]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120874/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:32:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120874/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120874/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120874/thmb.jpg?s=s&r=1435728723&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />14
【設問1】
１、まず、ＣはＢに対して甲土地売買契約（555条）に基づく甲土地引渡請求をすることが考えられる
　　もっとも、甲土地は相続によりＡと共有（898条）
　　この共有は249条以下の共有と同義　&rarr;　Ａ持分につきＢに処分権限なし
＝Ａの持分については他人物売買
　　Ａが拒んでいる以上Ｃ、はＡの持分分を取得できない
　　&rarr;この請求は認められない
２、そこで、権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任（563条）追求
　（１）代金減額請求（563条1項）
　　　ア、「売買の目的である権利の一部が他人に属する」
　　　　　売買の目的物たる甲土地所有権の一部がＡの持分にかかる　&rarr;問題なく満たす
　　　イ、「売主がこれを買主に移転することが出来ないとき」
　　　　　社会通念上履行不能と言えるか否かで判断
　　　　　Ｂの申し出に対しＡは3000万円以上でなければ持分を譲ることは出来ないと応じ、Ｂは諦めている
　　　　　&rarr;社会通念上履行不能
　　　ウ、したがって、減額請求が認められる。
　（２）契約解除（563条2項）
　　　ア、「善意の買主」
　　　　・相続が起きたのは十数年前..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　13]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120873/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:32:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120873/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120873/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120873/thmb.jpg?s=s&r=1435728723&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />問１３
設問１
１　C&rarr;A：建替えor取替えを要求。これは、債務不履行に基づく完全履行請求と構成。
　(1)　Cに債務不履行はあるか。
　　　本件は、契約時にACが甲区画を指定して契約締結しているから、目的物の個性に着目した特定物売買。
そして、特定物売買では、現状において目的物を引き渡せば足りるから(483)、当時の現状において甲区画を引き渡したAは債務不履行&times;とも。
しかし、目的物が居住用建物である以上、日常生活を送る上での最低限度の安全性を備えていることはACが前提としている。そのため、目的物が安全性を備えていることは黙示的に合意があり、債務の内容。すなわち、Aは、安全性を備えた甲区画を提供するという債務。
そして、甲区画には安全性に瑕疵がある以上、Cに債務不履行OK
(2)　それでは、安全性を備えた甲区画を提供するという債務の完全履行請求として、建替え・取替えは請求できるか。
　　　まず、売買契約に基づいて建替え請求ができるのか。
たしかに、売買契約の売主が負うのは目的物の給付義務であって、目的物の修補自体は債務内容ではない。しかし、債務者は自らの費用で第三者に修補させたうえで..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　12]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120872/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:32:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120872/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120872/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120872/thmb.jpg?s=s&r=1435728722&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />事例から民法を考える12
第一　設問について
1.A&rarr;E,F
　Eは妻、Fは行方不明なので、703,709請求しても実効性なし。
2.A&rarr;B
（１）A:定期預金契約の期限前解約に基づく預金払戻し請求をする。
（２）ア.B:有権代理、表見代理規定の適用なし。761条は、110条の趣旨の類推適用により、適用の余地あるが、なお否定されると考える。
　　　イ.そこで、Bは478条を主張する。478条の要件は、①債権の準占有者に対して②弁済に当たる行為を③善意無過失で、なすこと。なお、債権の準占有者とは、債権者その他受領権者らしい外観を呈する者をいう。
　　　　a.定期預金の期限前払戻は「弁済」(478)にあたるか。
b.この点、定期預金の期限前払戻は定期預金の解約及び払戻であって、まず解約の有効性が問題になることからすれば、「弁済」にはあたらないとも思える。
しかし、銀行は解約の申込に応じるのが通常であり、満期に弁済をうけるか、満期前に払戻を受けるかは、利息が異なるだけで債権者が自由に選択できるものであるから、定期預金の期限前払戻は実質的には弁済に当たる。
よって、「弁済」に含まれると解する。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　10]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120870/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:32:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120870/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120870/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120870/thmb.jpg?s=s&r=1435728721&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />問題１０
設問１
１　G&rarr;E：保証債務の履行請求(446Ⅰ)
AG間で587OK、EG間契約OK、契約書があるため「書面」(446Ⅱ)OK
２　Eとしては、BやGからの説明で錯誤に陥ったことを理由に履行を拒む旨の反論が考えられる。
　(1)　Bの詐欺に基づく取消し(96Ⅱ)
　　　保証契約における「第三者」BはEに対し「G内部での融資審査をパスするために形式上求められた」という虚偽の事実を伝え、よってEは錯誤、Bの故意OK
　　　しかし、「相手方」Gがこのことを知らないから、&times;
　(2)　Gの詐欺に基づく取消し(96Ⅰ)
　　　次に、GはEに「信用もあり返済もきちんとしている」旨述べている。
しかし、契約時においては、客観的事実に異なるとまではいえない。
欺罔&times;
　(3)　錯誤無効(95本)
　　　錯誤とは、表示と内心の不一致を表意者が認識していないこと。
本件では、Eは①ABの資力が今後も十分である旨、②保証が形式的なものに過ぎない旨誤信しているところ、これらは動機に錯誤。
動機の錯誤は「錯誤」に含める？
動機はあくまで内心の前提に過ぎず、「錯誤」&times;。もっとも、保護の必要性・第三者の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　9]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120869/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:31:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120869/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120869/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120869/thmb.jpg?s=s&r=1435728719&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />事例から民法を考える９
第一　設問１前段について
1.BのAC間の債権譲渡に関する主張
（１）Aは、倒産の危機に瀕しているにもかかわらず、①２０１１年８月、②２０１１年１０月に、AがD,Eに対して有する債権を譲渡している。そこで、Bは、D,Eに対して、詐害行為取消権に基づく債権譲渡契約の取消権及び不当利得返還請求権を主張する。
（２）①について
ア.詐害行為取消権（民法424条）の成立要件は、ⅰ詐害行為の前に成立した金銭債権の存在 、ⅱ財産権を目的とする詐害行為の存在、ⅲ債務者および取消権行使の相手方に詐害意思があること、ⅳ債務者の無資力である。以下、要件充足性を順に検討していく。
　（ア）ⅰについて
　　a.まず、2013年1月時点で、被保全債権たるAB間準消費貸借契約（588条）に基づく貸金返還請求権の弁済期は、2013年4月である以上未到来であるが、被保全債権は詐害行為時までに発生していればよく、履行期の到来を問題としない。なぜならば、債権者のための共同担保は債権の弁済期にあると否とを問わず、その債権のために存在するからである。＋濫用のおそれが訴訟だけなので少ない。
　　b.次に、被保全債権たる準消費貸借契約（588条）の基づく貸金返還請求権は、2012年7月に成立しており、取り消しの対象たる債権譲渡契約以後に成立したと思われ、ⅰ要件を不充足となるとも思われる。
　　しかし、準消費貸借契約に基づく債権は、従前の2010年3月以降の継続的売買契約に基づく売買代金支払い請求債権と債権の同一性を保っているので、被保全債権は詐害行為前に成立したといえる。
　　もっとも、被保全債権たる売買代金支払請求権は、2010年3月ではなく、法律関係の実態を有する2011年5月に300万円が、9月に200万円が、2012年2月に500万円が発生すると考える。
　　以上より、ⅰは充足する。
　（イ）ⅱについて
　　a.本件①債権譲渡契約は、詐害行為に当たるか。「債権者を害することを知ってした法律行為」（424条1項）の意義が明らかでなく問題となる。
　　b.この点、詐害行為取消権の趣旨は、債務者の財産管理権への不当な干渉の防止と債権者の責任財産保全の必要性の調和にある。右の趣旨より、「債権者を害することを知ってした法律行為」は、行為の客観的性質、行為の主観的性質、手段の相当性等を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　8]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120868/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:31:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120868/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120868/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120868/thmb.jpg?s=s&r=1435728712&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />事例から民法を考える　第８問
第１　設問１「Bは、内金の残余1000万円の返還をAに求めることができるか
１　B&rarr;A：盗難による目的物引渡債務の履行不能&rarr;解除（543）
原状回復請求として、内金1000万の返還請求 
（内金2000万は、受領済みの恵味200t＝2000万円相当と相殺）
２　A&rarr;B；そもそも履行不能か？
（１）恵味の引渡債務は、「2010年6月から9月の収穫期に収穫する」という限定がある恵味86という種類物の引渡債務
＝引渡しの対象とされる種類物が特定の範囲によって制限されている制限種類債務
&rarr;まだ300ｔ（＝800ｔ
盗まれた300ｔ－引渡済200t）の恵味86があるので引渡債務は存続
（２）しかし、甲倉庫内の300tに特定が生じていれば、300ｔの恵味の引渡債務は、履行不能といえる。
では、特定はあるか？
「債務者が物を給付するのに必要な行為」（401条2項）を完了したと言えるか。
　論証；取立債務の場合における「必要な行為」とは、債務者が、弁済の準備をし、これを債権者に通知することに加え、目的物を分離することを要すると解する。
なぜなら、特定によって債権者に（給付..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　7]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120867/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:31:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120867/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120867/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120867/thmb.jpg?s=s&r=1435728712&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />事例から民法を考える　第７問
第１　設問１
１　C（買主、譲渡担保権者）&rarr;A　漁場甲の生簀内の養殖魚（以下「甲」）の所有権に基づく引渡請求
２　Bの異議（第三者異議　民執38条？）
（１）Bは、甲所有権を有しており、対抗要件として占有改定による引渡しを受けている
　　　&rarr;Cは、Bに対して所有権を対抗できない、と主張
　　ア　　しかし、Bは、Aから債権担保のために甲を譲渡し、弁済されない場合、甲がAに復帰することなく、確定的にBに権利が帰属する譲渡担保として甲の譲渡を受けているに過ぎない。
　　イ　　他方、CA間の買戻特約付売買契約も、実質的には売買代金額を融資するものといえ（条項②）、返済できなかった場合に、Aが管理する甲の所有権が確定的にCに移転するもの（条項①③）&rarr;譲渡担保と言える。
ウ　　そして、譲渡担保は、目的物を譲渡する法形式と担保目的という実質を調和し、債権担保の目的を達するのに必要な範囲において所有権が移転するものと解する。
　　　　　そうすると、Bは債権担保に必要な限度で所有権の移転を受けたにすぎないので、AがCに対し、甲についてあらたに担保権を設定することが否定される..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　5]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120866/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:31:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120866/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120866/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120866/thmb.jpg?s=s&r=1435728711&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />事例から民法を考える5
第一　設問１
1.共有総論
（１）対内関係
①　単独の持分権確認
各共有者は、自己の共有持分が否認された場合、他の共有者に対して、単独で持分権の確認を求めることができる（判例 ）。
②　単独の明渡請求
共有者各人は共有物全部を使用する権利を有しているため、他の共有者との協議に基づかないで、自己の持分に基づいて現に共有物を占有する共有者に対しても、他の共有者は当然には共有物の明渡請求をすることはできない（判例 ）。
&rarr;　持分権侵害を理由とする損害賠償請求等によるべき
CF.1 第三者が共有者一人の同意に基づいて目的物を占有・利用している場合、この占有は共有者の持分に基づく適法なものとなるため、その第三者に対して、当然には共有物返還請求をすることはできない。
2 共有者の一人が無断で目的物を占有・利用している場合、持分権に基づく妨害排除請求の一内容として、持分に応じた利用を阻害しないように請求できる。
③　他方に対する妨害排除請求
ABが土地を共有している場合（持分は、Aが2/3、Bが1/3）、AがBに無断で土地を造成し、その形状を変更しようとしたときは、Bは、「右..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　4]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120865/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:31:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120865/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120865/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120865/thmb.jpg?s=s&r=1435728710&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />事例から民法を考える４
第一　設問１
1.（１）A&rarr;B
・訴訟物：所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権
・土地の明渡請求をする場合の要件事実
①原告が、平成○年○月○日当時、当該土地を所有していること
②被告が当該土地を占有していること
・請求原因事実
 １、原告Aは、2011年11月18日当時、本件土地を所有していた
 ２、被告Bは、本件土地を占有している
 ３、よって、原告Aは被告Bに対し、所有権に基づき、本件土地の明渡しを求める
（２）A&rarr;DEF
・訴訟物：Aの所有権に基づく妨害排除請求権としての抵当権設定登記抹消登記請求
・抵当権設定登記の抹消登記手続請求の要件事実 ①原告が本件土地を所有していること  ②本件土地についてY名義の抵当権設定登記が存在すること
・抵当権設定登記の抹消登記手続請求の請求原因事実 ①原告Aは別紙物件目録記載の土地を所有している。 ②本件土地について、別紙登記目録記載の抵当権設定登記がある。 ③よって、AはDEFに対し所有権に基づき、抵当権設定登記の抹消登記手続をすること を求める。
2.
・Yの反論：所有権に基づく土地明渡請求訴訟に対する被告の防御方法としては、原告の明渡請求権を消 滅せしめる事実の主張として、所有権喪失の抗弁が考えられる。
・所有権喪失の抗弁の要件事実
①　原告が当該土地の所有権を喪失したこと 
を被告は立証する必要がある。 　　
  ・答弁書には、 
抗弁事実
 １、原告Aは、2011年11月18日、Bに対して、本件土地を3000万円で売った
 と記載する   。
3.（１）
・Xの再反論：被告の所有権喪失の抗弁に対し、原告としては所有権移転事実を消滅せしめる事実、契約解 除の再抗弁が考えられる。
・履行遅滞を理由とする契約解除の要件事実
①　XがBに対して代金支払いの催告をしたこと（付遅滞の要件事実）
②　①の催告後、相当期間が経過したこと
③　XがBに対して、②の相当期間経過後に、解除の意思表示をしたこと
④　XがBに対して、①の催告以前に売買契約に基づき当該土地の所有権移転登記手続き
　（及び引渡し）の提供をしたこと（同時履行の抗弁権の排斥）
を原告は立証する必要がある。
  ・準備書面には 、再抗弁事実として、
 １、　原告Aは、Bに対し、2012年4月20日、売買残代金2700万円の支払..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　3]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120864/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:31:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120864/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120864/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120864/thmb.jpg?s=s&r=1435728710&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />事例から民法を考える３
第一　設問１
１.A&rarr;E
・請求の趣旨：被告Eは、原告Aに対し、本件土地について、1981年8月時効取得を原因とする所有権移転登記手続をせよ、との判決を求める。（主位請求）
　仮に主位請求が認められない場合には、被告Eは原告Aに対し、本件土地について、1987年5月6日の相続を新権原とする時効取得を原因とする所有権移転登記手続をせよ、との判決を求める（予備的請求）
・訴訟物：所有権に基づく妨害排除請求としての所有権移転登記手続請求
・請求原因事実（長期取得時効）
１－ⅰ．Bは、1981年8月、本件土地を占有していた。
１－ⅱ．Bは、1987年5月6日に死亡した。
１－ⅲ．原告AはBの子である。
２．Aは、現在本件土地を占有している。
３．AはEに対し、2010年9月4日、時効を援用するとの意思表示をした。
４．本件土地について、Eの所有権移転登記がある。
５．よって、AはEに対し、所有権に基づき、本件土地につき、1981年8月時効取得を原因とする所有権移転登記手続をすることを求める。
・Eの抗弁
　時効取得による所有権に基づく所有権移転登記請求訴訟に対する被告の防御方法としては、物権的登記請求権を不発生せしめる事実の主張として、原告に所有の意思がなかったとの抗弁が考えられる。
・所有の意思がなかったという抗弁の要件事実
１、Aがその性質上、所有の意思のないものとされる権原に基づいて占有を取得した事実（他主占有権原）
または、
２、占有者が占有中、真の所有者であれば、通常はとらない態度を示し、もしくは所有者であれば当然とるべき行動に出なかったことなど、外形的客観的にみて占有者が他人の所有権を排斥して占有する意思を有していなかったものと解される具体的事実。（他主占有事情）（最判S58.3.24）
を被告は立証する必要がある。
&rarr;本件では、Bの占有取得原因は自主占有権限である贈与であるので、Eとしては他主占有事情で争うしかない。
&rarr;結論としては、抗弁は立たないと思われる。
　抗弁肯定の事情としては、BがCEに対して、移転登記手続きを求めていない、農業委員会の許可を求めていない、Aがしていない以上、甲の固定資産税を負担していないであろう事情がある。
　しかし、Cから贈与されてからBはすぐに体調を崩しており、移転登記手続きを求める余力がなかったこと..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120863/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:31:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120863/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120863/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120863/thmb.jpg?s=s&r=1435728709&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />問題２
設問１
１　X&rarr;Y・Z：所有権に基づく妨害排除請求
　(1)　Xは、元所有・YZ登記を主張
　　　対して、YZとしては、XY売買(555)による所有権喪失を主張
　　　もっとも、XはAの求めに応じて書類に署名押印したのみで、売買契約成立の意思&times;
　　　そのため、売買契約は不成立
　　　意思表示が完成するには、表示意思は不要であり、表示の合致があれば契約は成立する
　　　なぜなら、意思表示の効力に関する種々の規定の存在から、これらの規定による柔軟な解決を図ることを民法が想定しているから
　　　本件では、成立
　(2)　そこで、Xは、Aの契約書に関する偽罔によって意思表示したとして、詐欺取消(96Ⅱ)
すなわち、Xは、「第三者」Aから契約内容につき違法な偽罔、よって意思表示、これらにつきAに故意、相手方Yは「その事実を知っていた」
そのため、XY売買契約は遡及的無効となり(121)、Zは無権利者Yから甲を譲受けたことに
もっとも、Zは取消前に詐欺につき「善意」で法律関係に入った「第三者」(96Ⅲ)にあたるため、Xは取消を対抗&times;※無理筋なので論証せず
　(3)　次に、Xは、錯誤無効(..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法事例演習教材　第二版(新版)　40]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120862/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 13:24:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120862/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120862/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120862/thmb.jpg?s=s&r=1435724647&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法事例演習教材 第2版(新版)の解答です。事例問題形式での刑法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、現時点で，刑法科目最高の問題集であります。
充実した解答のついていない本[350]<br />第1　乙の罪責について
1 　本件では、乙は平成17年3月23日，A検事の取調に対し，「二　私は&hellip;甲という男に&hellip;覚せい剤1個をただでくれてやりました」という虚偽の事実を告げ、供述調書を作成させている。かかる書面は，甲の覚せい剤使用罪の公判でも証拠として使用されることが考えられる（刑事訴訟法321条1項2号）。そこで，乙の行為につき証拠偽造罪（刑法104条）が成立しないか。
(１)　そもそも，参考人が虚偽の供述をした行為については，偽証罪（169条）が定められている。そして，偽証罪は，宣誓を行った証人のみがその主体となるため、参考人による虚偽の供述は，宣誓をした証人となる場合以外は罰しない趣旨であると考えられる。そうすると、宣誓を行っていない参考人たる乙は同罪で罰するべきではない。
　また、「証拠」には物的な証拠や人証を広く含むが、その「偽造」とは不真正な証拠の作出であるから、「証拠」は物理的存在としての証拠に限定され、証言ないし供述はこれに含まれないというべきである。
よって，参考人による取調段階における虚偽の供述は，証拠偽造罪を構成しない。
(２)以上より，乙がA検事に対し，虚偽の証..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法事例演習教材　第二版(新版)　37]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120859/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 13:24:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120859/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120859/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120859/thmb.jpg?s=s&r=1435724643&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法事例演習教材 第2版(新版)の解答です。事例問題形式での刑法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、現時点で，刑法科目最高の問題集であります。
充実した解答のついていない本[350]<br />第３７問　某球団ファンの暴走　その２
第１　乙の罪責
　１　住居侵入罪
乙は、A宅に野球道具等を盗む目的で侵入しており、Bもその目的を知っていれば家に入れることはなかったと言える。したがって、住居侵入罪の共同正犯が成立する（130条前段、60条）
　２　Aに対する詐欺罪の成否
　（１）乙は、自らがAから依頼を受けたC社社員であると嘘をついて、BにAが使用するバットとグローブ（以下、「本件バット等」とする。）を持ってこさせ、受領している。そこで、かかる行為について、詐欺罪が成立しないか。
　　　　詐欺の成立要件は、①処分に向けた欺罔行為、②①による錯誤、③錯誤に基づく交付行為④行為者の詐取であり、これらが因果関係で包摂されていることを要する。
　　　　本件は、所有者でないBに本件バット等を交付させており、かかる交付が③にいう交付行為として評価できるかが特に問題となる。
　（２）　まず、Bが本件バット等の占有を有していれば、Bが被害者であると同時に被欺罔者といえるため、被害者の意思に基づいた交付として③を認めることができる。
　　　　　本件では、BはA宅に滞在しておりAの部屋の掃除等をして..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法事例演習教材　第二版(新版)　36]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120858/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 13:24:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120858/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120858/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120858/thmb.jpg?s=s&r=1435724641&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法事例演習教材 第2版(新版)の解答です。事例問題形式での刑法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、現時点で，刑法科目最高の問題集であります。
充実した解答のついていない本[350]<br />第３６問　一石三鳥
第１　甲の罪責
　１甲はAのパソコンを盗み出しており、窃盗罪に当たる。
　２また、甲は乙に盗品たるパソコンの売却を委託しているが、かかる行為は不可罰的事後行為であるため、盗品等関与罪は成立しない。
第２　乙の罪責
　１　Aに対する犯罪
（１）盗品等保管罪
乙は、甲から売却委託を受けた際に本件パソコンが盗品であることを知らなかった。しかし、その後盗品であることを確信しながらさらに保管を継続している。そして、盗品等保管罪の処罰根拠は財産犯罪の被害者の追求侵害と、財産犯罪の助長誘発効果にある。そうすると、かかる保管継続行為は、被害者Aの追求を困難にし、本犯者甲の犯行発覚を妨げるものである。
したがって、同罪が成立する。
（２）有償処分あっせん罪
乙は、被害者たるAに対し、盗品たる本件パソコンを50万円で買い戻すよう仲介している。かかる行為については、確かに、正常な回復を困難にしたとはいえ、かかる買い戻しによってAは本件パソコンを取り戻すことができるため、追求権の侵害があったとは言い難い。しかし、本犯者たる甲が売却利益の一部を受け取るため、本犯助長的性格は認められる。したが..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法事例演習教材　第二版(新版)　35]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120857/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 13:23:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120857/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120857/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120857/thmb.jpg?s=s&r=1435724638&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法事例演習教材 第2版(新版)の解答です。事例問題形式での刑法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、現時点で，刑法科目最高の問題集であります。
充実した解答のついていない本[350]<br />第35問　妄想と勘違い
第一、甲がＢに車を衝突させて転倒させた行為(第一行為)につき殺人未遂罪(203条、199条)が成立しないか。
１、本件において、甲はＢが重傷を負わないよう速度に注意しつつ、時速20キロメートルという低速でＢに車を衝突させている。そのため、第一行為それ自体はＢを死に至らしめる現実的危険性を有する行為とは言えず、殺人の実行行為性は認められないのが原則である。
(１)もっとも、甲は第一行為ののち、転倒したＡを包丁で刺し殺すこと(第二行為)を計画して第一行為に及んでいる。そこで、第一行為と第二行為を一体として見て、第一行為の時点で一個の殺人の実行行為に着手したと認められないか。
ア、　そもそも，実行行為とは法益侵害の現実的危険を惹起する行為をいう。そして，①第１行為が第2行為を確実かつ容易に行うために必要不可欠であり②第１行為成功後、殺害計画遂行の障害となる特段の事情が無く③第１行為と第二行為が時間的・場所的に接着している場合には、第一行為の時点で法益侵害惹起の現実的危険性が生じたといえ、一連の行為の実行の着手が認められると考える。
　　　　　　イ、　これを本件について..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法事例演習教材　第二版(新版)　33]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120855/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 13:23:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120855/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120855/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120855/thmb.jpg?s=s&r=1435724637&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法事例演習教材 第2版(新版)の解答です。事例問題形式での刑法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、現時点で，刑法科目最高の問題集であります。
充実した解答のついていない本[350]<br />３３
１　Dの204号室の壁を焼損させた行為につき現住建造物放火罪(108条)の成否
　(1)　204号室は、Aが一次的に使用することがあるものの、空き部屋であって「現に人が住居に使用」しているわけではない。また、同行為時には行為者甲しかいないことから、「現に人がい」たとはいえない。もっとも、204号室は集合住宅たるDの一室である。そこで、同行為の客体をDとして一体評価し、「現に人が住居に使用」していたといえないか。延焼可能性を考慮した物理的・機能的な一体性で判断する。
　　　Dの各室は、各室の北側に換気口が突出しており、南側側のベランダも金属板の簡易なしきりで区切られているのみであるため、一室で火災が発生すれば、火勢が他の部屋に及ぶこともありうる構造であった。そのため、Dの各室には延焼可能性があるため、物理的・機能的に一体であるということができる。
　　　したがって、客体は「現に人が住居として使用」するDである。
(2)　また、甲は媒介物である灯油のかかった衣類に火をつけ、壁に投げつけて燃え移らせて「放火」し、「焼損」させている。
　　そのため、同罪の構成要件に該当する。
　(3)　..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法事例演習教材　第二版(新版)　30]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120852/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 13:23:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120852/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120852/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120852/thmb.jpg?s=s&r=1435724632&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法事例演習教材 第2版(新版)の解答です。事例問題形式での刑法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、現時点で，刑法科目最高の問題集であります。
充実した解答のついていない本[350]<br />３０
１　第一暴行につき甲乙の傷害致死罪の共同正犯(60条、205条)の成否
(1)　甲の第一暴行は、Ｂの手をＡの髪から離すために、甲乙がＢを暴行する中でなされたものであるから、甲乙が共同実行の意思の下で「共同して実行した」行為と評価できる。そして、第一暴行で転倒して地面に頭を打ち付けたＢはくも膜下出血で死亡している。そのため、同罪の構成要件に該当する。
(2)　もっとも、両者はＢがＡの髪をつかんで引き回す等したことに対してかかる行為に出ているため、正当防衛(36条1項)とならないか。
ア　まず、Ｂの上記侵害行為は、もともと、乙がＢに「ちょっと待てよ、謝れ」と声をかけたことに誘発されているため、甲乙は正当防衛状況になかったようにも思える。
　　　　しかし、かかる乙の誘致行為は、乙にショルダーバッグを強くぶつけたにも関わらずなんらの挨拶もしないＢに一言謝罪させるために声をかけたというだけのものであって、態様は軽い上に挑発の意図なくなされたものである。対して、誘致されたＢの侵害行為は、Ａの髪をつかんで引き回すという通常考えられない態様である上に、Ａに傷害を負わせかねない危険性を有しており、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法事例演習教材　第二版(新版)　28]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120850/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 13:23:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120850/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120850/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120850/thmb.jpg?s=s&r=1435724629&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法事例演習教材 第2版(新版)の解答です。事例問題形式での刑法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、現時点で，刑法科目最高の問題集であります。
充実した解答のついていない本[350]<br />第２８問　元風俗嬢の憤激
第１　行為の一体性
　１　甲は、Aの右腰部を包丁で一回軽く突き刺す行為（以下「第一行為」という。）によって、Aを負傷させている。かかる第一行為は、Aの脅しに対する恐怖心から出たものであり、その態様は急所ではない腰部に軽く一度突き刺す程度にとどまる。これらの事実からAを殺害する意図までは認められず、傷害の故意にとどまるといえる。
　２　次に甲は、Aの腹部を包丁で力任せに三度突き刺している（以下「第二行為」という）。
　　かかる第二行為は、Aの執拗な暴行に対し憤激の極みに達しなされたものであり、その態様は刃渡り１５・５センチの包丁で、内蔵の位置する腹部を力任せに三度ついており、生命侵害の危険性が高い。さらに甲は負傷したAになんらの救助を与えず立ち去っている。これらの事実からすれば甲には、少なくともA殺害の未必的故意があったといえる。
　３　そして、第一行為は、Aからの暴行や菜箸をつかった脅迫に殺意なく対応する意思のもと行われたのに対し、第二行為は、後述するがAからのその後の暴行に対して殺意を持って攻撃しており、侵害に対応する意思がない。そのため、両行為は同一の意思..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法事例演習教材　第二版(新版)　27]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120849/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 13:23:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120849/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120849/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120849/thmb.jpg?s=s&r=1435724629&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法事例演習教材 第2版(新版)の解答です。事例問題形式での刑法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、現時点で，刑法科目最高の問題集であります。
充実した解答のついていない本[350]<br />２７
第一　甲の罪責
１　Aに売却済の本件土地をB売却した行為につきAへの横領罪(252条1項)の成否
(1)　「他人の物」とは、他人が刑法上保護に値するような所有権を有することをいう。
本件では、本件土地について、甲A間で売買契約を締結しているから、同土地の民法上の所有権はAに移転している(民法176条参照)。また、かかる売買に基づいて、Aは甲に1600万円という代金2000万円の大半を支払っている。以上からAが刑法上保護に値する同土地の所有権を得たということができ、本件土地は「他人の物」にあたる。
(2)　「占有」とは、濫用の恐れのある支配力をいい、事実上のみならず法律上の支配も含む。
本件では、甲が本件土地について登記を有しており、法律上支配をしているといえるから、同土地は「自己の占有」物にあたる。
(3)　甲はAと本件土地を売却する契約を結んでおり、その移転登記に協力する義務を負っているから、甲A間に委託信任関係がある。
(4)　「横領」とは、他人の物の占有者がその物につき権限が無いのに所有者でなければできない処分をする意思たる不法領得の意思の発現する領得行為をいう。
本件では..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法事例演習教材　第二版(新版)　25]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120847/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 13:23:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120847/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120847/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120847/thmb.jpg?s=s&r=1435724622&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法事例演習教材 第2版(新版)の解答です。事例問題形式での刑法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、現時点で，刑法科目最高の問題集であります。
充実した解答のついていない本[350]<br />第２５問　報復と仲間割れ
第一、甲の罪責について
１、傷害罪の共同正犯(60条、204条)
(１)甲がAと共にDの顔面や頭部などを足蹴りにし、手拳で殴打するなどして②上顎左右中切歯亜脱臼させた行為(第一行為)について、傷害罪の共同正犯(60条、204条)が成立する。
(２)さらに、甲は①顔面挫傷・左頭頂部切傷という結果についても責任を負うか。
　本件では、②結果については第一行為から生じたことが明らかであるが、①結果については第一暴行から生じたのか甲が帰ったあとに行われた第二暴行から生じたのか明らかではない。このような場合、甲は第二暴行についてAとの共犯関係になければ①結果について帰責されない。そこで、甲は第二行為の時点で共犯関係から離脱していたかが問題となる。
(１)　そもそも、一部実行全部責任の根拠は、共犯者が相互利用補充関係のもと互いに物理的・心理的因果性を及ぼしあい犯罪を実現する点にある。そこで、法益侵害に対する自らの物理的・心理的因果性を切断して相互利用補充関係を解消すれば、離脱が認められると考える。
(２)　本件では、確かに甲は「俺帰る」と言って離脱の意思を表明し、Aも甲を引き止めることをしていないから、Aに対する心理的因果性を解消しているようにも思える。しかし、甲は、第一行為後もAや乙においてなおDに制裁を加える恐れが存在していたにもかかわらず、格別これを防止する積極的な措置を講ずることなく成り行きにまかせて現場を去ったに過ぎない。そのため、既に生じていた法益侵害に対する自らの因果性を解消したとは言えない。
(３)よって、甲はAとの共犯関係から離脱したとは言えず、①結果についても責任を負うと考える。
(４)以上より、第一暴行及び第二暴行について傷害罪の共同正犯が成立する。
２、恐喝罪(60条、249条)
(１)まず、AがDに暴力をふるった上、Dに慰謝料を支払わせた行為につき恐喝罪(249条1項)が成立するか。
　ア、本件では、AはDに対してその顔面を殴打するなどして犯行を抑圧するにいたらない程度に相手方を畏怖させ、Dをして手持ちの10万円をAに交付させているため「恐喝」行為があったと言える。
　イ、もっとも、Aの恐喝行為はCが強姦されたことの慰謝料としてなされており、CはAに助けを乞うているため慰謝料請求権行使につきCからAに授権があると考えられ、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法事例演習教材　第二版(新版)　23]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120845/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 13:23:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120845/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120845/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120845/thmb.jpg?s=s&r=1435724621&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法事例演習教材 第2版(新版)の解答です。事例問題形式での刑法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、現時点で，刑法科目最高の問題集であります。
充実した解答のついていない本[350]<br />第２３問　即断三連発
第１　問題文（２）前半について
　１　甲のB男の胸をまさぐり首筋の数カ所にキスをする行為は、強制わいせつ罪（１７６条）の構成要件に該当する。しかし、甲はBをA女と認識しており、強姦罪（１７７条）の故意でかかる行為に出ている。
　２　この場合、強姦罪は客体が女子に限定されているため成立しないが、強制わいせつ罪は成立するか。同罪の故意が認められるかが問題となる。
　（１）　故意責任の本質は、構成要件という形で示された規範に直面しながらあえて乗り越えた点に対する非難である。そして、構成要件は行為態様や保護法益に着目した犯罪類型であり、これらの共通性から実質的な重なり合いの認められる範囲では、同時に規範に直面していたといえる。したがって、かかる範囲内であれば故意は阻却されない。
（２）そして、強姦罪は女子の性的自由に一層の保護を与える強制わいせつ罪の加重特別類型である。そのため、強制わいせつ罪は強姦罪を包摂しており、強姦罪の故意がある場合には、実質的重なり合いのある強制わいせつ罪の故意が認められる。
（３）したがって、甲には強制わいせつ罪の故意が認められ、同罪が成立する。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法事例演習教材　第二版(新版)　22]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120844/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 13:23:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120844/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120844/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120844/thmb.jpg?s=s&r=1435724620&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法事例演習教材 第2版(新版)の解答です。事例問題形式での刑法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、現時点で，刑法科目最高の問題集であります。
充実した解答のついていない本[350]<br />22問
１　酩酊状態での運転行為につき酒酔い運転罪(道交法117条の2第1号)の成否
(1)　甲は運転開始時点では自己制御能力が著しく減弱していた可能性がある。そこで、限定責任能力として必要的減軽(39条2項)とならないか。
ア　原則として、責任要素は実行行為と同時存在している必要がある。しかし、これは実行行為が完全な責任能力ある状態での意思決定の実現といえることが責任非難にとって重要だからである。そうすると、責任能力を減退させた原因行為と実行行為とが一つの意思決定に貫かれているといえる場合には、同原則の例外として39条を適用せず完全な責任を問えると解する。
イ　本件では、3時間に及ぶ多量の飲酒が甲を限定責任能力に陥れた原因行為である。そして、甲はかかる飲酒時点で、普段通り車を運転する予定であった。そうすると、甲は原因行為時に同罪実行の意思を有していたといえる。そして、甲はかかる意思に従って車を運転している。したがって、原因行為と実行行為とが一つの意思決定に貫かれているといえ、完全な責任が問える。
(2)　よって、同罪が成立する。
２　運転中にＤ車両に追突し、死亡させた行為につき危険運..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法事例演習教材　第二版(新版)　48]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120839/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 12:26:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120839/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120839/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120839/thmb.jpg?s=s&r=1435721171&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法事例演習教材 第2版(新版)の解答です。事例問題形式での刑法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、現時点で，刑法科目最高の問題集であります。
充実した解答のついていない本[350]<br />第48問
第1　乙の罪責
　１　乙は、Bの祖父が危篤であるとの虚偽の事実を述べ、Bの引き渡しを受けている。かかる行為について、営利目的誘拐罪(225条)の成否を検討する。 
　２同罪は、①営利の目的で②人と誘拐することによって成立する。
（１）①営利の目的とは、誘拐行為によって財産上の利益を得ることを動機とする場合をいい、必ずしも被誘拐者自身の負担によって得られるものに限定されないと解する。
本件では、乙は、Bを誘拐することによって得られる甲からの報酬50万円を目当てに誘拐を実行しており、財産上の利益を得ることを動機としており、①は認められる。
（２）②誘拐とは、欺罔または誘惑を手段として自己または第三者の実力的支配下に移すことをいう。
　　　乙は、Bの祖父が危篤であるとの虚偽の事実を述べ、担任CからBの引き渡しを受けているため②も認められる。
　３　したがって、乙に営利目的誘拐罪が成立する。
第2　甲の罪責
　１
（１）甲は乙に、Bを誘拐するよう依頼しているため、営利目的誘拐罪の共同正犯の成否を検討する。
「共同して」（60条）実行したといえるためには、共同遂行の合意ないし意思連絡および自己の犯罪として関与する正犯意思を要する。
　甲乙は、B誘拐については合意しており、共同遂行の合意は認められる。そして、Bは、甲の実子であり、Aとの同居をやめさせ自らのもとにおくべく誘拐を決意している。また、誘拐の実行犯たる乙は、日ごろ甲の世話になっており、かつ金に困っており報酬目当てと相まって、甲の誘拐指示に従う状況にあり、乙の実行を仕向けた関係にある。したがって、甲はB誘拐を自己の犯罪として関与する意思を有している。
　したがって共同正犯にあたる。
（２）しかし、甲は、乙と異なり営利目的を有していない。営利目的誘拐罪における営利目的は、その有無によって犯罪の構成ないし刑の軽重にかかわるため身分といえる。かかる身分を欠く甲には、営利目的誘拐罪の共同正犯が成立するかが問題となる。
この点、65条の文理からして共同正犯が除外されているとは言えないので、共同正犯についても65条は適用される。そして、文言に従えば、同条は1項で構成的身分の連帯作用、2項は、加減的身分の個別作用を規定したものといえる。
営利目的誘拐罪の客体たる「人」は成年、未成年の両方を含むところ、客体が成年であれば営..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法事例演習教材　第二版(新版)　47]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120838/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 12:26:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120838/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120838/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120838/thmb.jpg?s=s&r=1435721171&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法事例演習教材 第2版(新版)の解答です。事例問題形式での刑法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、現時点で，刑法科目最高の問題集であります。
充実した解答のついていない本[350]<br />第47問
第1　乙の罪責
　１　A銀行に対する詐欺罪（246条1項）
　　A銀行B支店従業員Cに対し、目的を秘して口座開設の申し込みをし、通帳キャッシュカードの交付を受けた行為について詐欺罪の成否を検討する。
　　詐欺罪の要件は、①欺罔行為②相手方の錯誤③財物の交付及びこれらが因果関係で結ばれていることである。
（１）①欺罔行為とは、相手の交付の判断の前提となる重要な事実を偽ることを言う。
乙の口座開設申込み時、金融機関では預金取引に関する約款等で預金口座の譲渡を禁止しており、A銀行もそれを採用していた。そのため、乙に応対したCとしては、通帳・キャッシュカードを第三者に譲渡する目的で口座開設の申し込みをしていることを知っていれば、申込みに応じることはなかった。そうすると、第三者に通帳キャッシュカードを譲渡するか否かというのは、交付の判断の前提となる重要な事実といえる。
乙は、かかる事実をあえて秘して申込みをしており、その意図を秘した申込み行為が重要な事実を偽る行為といえ、①欺罔にあたる。
（２）Cは、乙の欺罔行為によって第三者へ譲渡する意図をしらず、承諾しており②錯誤も認められる。
（３）③「財物」とは、財産権特に、所有権の目的となるものをいうが、通帳キャッシュカードは、所有権の目的となるものであり、口座利用を可能ならしめる経済的価値もあるので財物にあたる。Cは、上記錯誤に基づいて乙に通帳キャッシュカードを交付しており、③財物の交付が認められる。
　したがって、乙にAに対する詐欺罪が成立する。
２　Dに対する詐欺罪
F社の承諾を得ずプリペイド式携帯電話を甲に譲渡する意図を秘して、D販売店店長Eに携帯電話の販売の申し込みをすることは、上述と同様に①欺罔にあたる。すなわち、携帯電話サービスの契約者は自己が契約者となっている携帯電話を他人に譲渡しようとする場合には、通信事業者の承諾を要し、Eとしても事業者に無承諾で第三者に譲渡する場合には販売を拒否することを予定しており、乙の甲に譲渡する意図を秘して申し込む行為は、交付の判断の前提となる重要な事実を偽る欺罔である。
そして、Eはその意図を知らず（②）、乙に2台携帯電話を交付しており（③）、詐欺罪が成立する。
３　乙の上記二つの詐欺罪については、後述する通り甲との共同正犯（60条）として成立する。
　　そして、これらの詐..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法事例演習教材　第二版(新版)　45]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120836/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 12:17:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120836/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120836/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120836/thmb.jpg?s=s&r=1435720658&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法事例演習教材 第2版(新版)の解答です。事例問題形式での刑法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、現時点で，刑法科目最高の問題集であります。
充実した解答のついていない本[350]<br />４５
一　甲の罪責
１　車を急発進させてAを轢過し、重傷を負わせた行為につき傷害罪(204)の成否
　(1)　「傷害」とは、人の生理的機能に障害を与えることをいう。本件では、甲が車を急発進させ、Aを轢過して重傷を負わせているから、生理的機能に障害を加えたといえ、これにあたる。
(2)　次に、故意は、構成要件に該当する事実の認識・認容をいい、未必的なものでたりる。また、傷害罪においては、暴行罪の故意があればたりる。なぜなら、208の文言より、傷害罪は暴行罪の結果的加重犯だからである。
　　　本件では、甲は、自身の急発進行為については認識している。また、たしかに、Aが甲に怒鳴りながら車の窓ガラスを手拳で叩き、ドアを蹴るなどしていたという事情から、急発進の当時もAが車のそばまで迫ってきていることは認識できたとも思える。しかし、甲は、従前のAの態度に対する恐怖のあまりAが車体をつかんで並走していることを認識していなかった。そのため、甲は、自身の急発進がAへの有形力の行使になることを未必的にも認識していなかったというべきである。
　　　したがって、故意がない。
(3)　同罪は成立しない(38Ⅰ)..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法事例演習教材　第二版(新版)　46]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120824/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 02:16:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120824/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120824/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120824/thmb.jpg?s=s&r=1435684603&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法事例演習教材 第2版(新版)の解答です。事例問題形式での刑法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、現時点で，刑法科目最高の問題集であります。
充実した解答のついていない本[350]<br />４６
一　甲の罪責
１　両親宅に入った行為につき住居侵入罪(130前)
「人の住居」とは、自らが居住者ではない住居をいう。本件では、甲にとって両親宅は自宅でもある。しかし、甲が長く両親宅に住んでいなければ、甲は居住者ではないから、これにあたる。
また、「侵入」とは、住居権者の意思に反する立ち入りをいう。本件では、甲は両親の殺害目的であったから、住居権者である両親の意思に反する立ち入りといえ、これにあたる。
したがって、同罪が成立する。
２　両親の殺害につき二項強盗殺人罪(240、236Ⅱ)、殺人罪(199)
　(1)　甲に二項強盗罪(236Ⅱ)が成立し、「強盗」(240)にあたるか。
ア　甲は、両親を殺害にして同人らの唯一の法定相続人(民887Ⅰ)として相続することを企図しているところ、これが「財産上不法の利益」に向けられた「暴行」といえるか。
2項犯罪は、財物の移転の場合と同様に処罰されるから、「財産上不法な利益」というには、財物の移転と同視できる現実性・具体性が必要であり、「暴行」はそれに向けられることを要する。
本件では、たしかに、甲が両親の唯一の法定相続人であり、両親は遺言を残していないから、甲が確実に両親を相続するとも思える。しかし、故意に被相続人を死亡させたものは欠格事由にあたるから、甲は相続人とはなれない(民891)。そうすると、相続は甲の抽象的な期待にとどまり、現実的・具体的ではない。そのため、「財産上不法の利益」にあたらず、これに向けられた「暴行」はない。
　　イ　したがって、同罪は成立せず、甲は「強盗」にあたらない。
　(2)　同行為には、単に2人の「人を殺した」ものとして殺人罪が2罪成立する
３　Eの声音を装ってCからカードの暗証番号を聞き出した行為につきCへの二項詐欺罪(246Ⅱ)
　(1)　甲は、同行為により、自身の手元にあるカードにかかるC名義の口座の預金を引き出せる地位を得ようとした。同行為は「財産上不法の利益」に向けられた「欺いて」といえるか。
ア　「財産上不法な利益」については前述同様に判断する。
本件では、カードの占有を容易に取得できる者が暗証番号を知れば、事実上、ATMから預金を引き出す地位を得る。そして、甲はカードを手にした上で暗証番号を聞いているから、C名義の口座から預金を引き出す現実的かつ具体的な地位を得ており、同行為..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法事例演習教材　第二版(新版)　44]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120822/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 02:16:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120822/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120822/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120822/thmb.jpg?s=s&r=1435684602&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法事例演習教材 第2版(新版)の解答です。事例問題形式での刑法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、現時点で，刑法科目最高の問題集であります。
充実した解答のついていない本[350]<br />刑法事例演習教材44　ハートブレイカー
第一.丙について
　1.(1)丙は、Bの手術を執刀し、よってBを死亡させている。そこで、Bの死につき、丙は業務上過失致死罪（刑法(以下、特記無き限り省略する。)211条1項前段）が成立しないか。
　　(2)業務上過失致死罪の構成要件は、①「業務上」、②「必要な注意を怠り」、③「よって人を死傷させ」ることである。
　　(3)まず、本罪の「業務」とは、「人が社会生活上の地位にもとづき反復・継続して行う行為であって、他人の生命・身体に危害を加えるおそれのあるもの」をいうところ、医師による医療行為は、医師が社会生活上の地位に基づいて反復・継続して行う行為であって、客観的には他人の生命・身体に危害を加えるおそれのある傷害罪等に当たるような行為を包含するものであり、業務にあたる。(①充足)
　　(4)ア.次に、「業務上必要な注意を怠り」とは、その業務を行う際に要求される注意義務に違反することをいう。
　　　そして、注意義務の根拠・範囲は、業務の性質に従い、法令・慣習・条理などから具体的に定められる。
　　　イ.本件において、標準的見地からの医学的評価として、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法事例演習教材　第二版(新版)　43]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120821/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 02:16:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120821/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120821/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120821/thmb.jpg?s=s&r=1435684601&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法事例演習教材 第2版(新版)の解答です。事例問題形式での刑法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、現時点で，刑法科目最高の問題集であります。
充実した解答のついていない本[350]<br />刑法事例演習教材43　JBC48
第一.CD購入行為について
　1.Aのクレジットカード情報を不正に取得する行為
　　(1)甲は，アルバイト先の居酒屋で客Aが提示したクレジットカードの情報を盗み見て、右情報を取得している。このような行為に支払い用カード電磁的記録不正作出準備罪(刑法(以下、特記無き限り省略する。)163条の4) は成立しないか。
　　(2)ア.同条は、①「163条の2第1項の犯罪行為の用に供する目的」で、②「同項の電磁的記録の情報を取得」 することにより成立する(同条1項)。
　　　イ.そして、②は、単にカードの券面情報の一部を取得するだけではなく、カードによる決済を行うための情報処理の対象となる電子データを含めたひとかたまりの情報の取得をいう。
　　(3)本件で甲は、Aのクレジットカードの番号、有効期限、会員氏名などの券面情報の一部を取得するにとどまっているので、②の要件を充足しない。
　　(4)よって、甲は右罪責を負わない。
　2.B社のインターネットサイトでCDを注文する行為
　　(1)ア.甲は、A名義のクレジットカードを用いてCDの注文をB社のインターネットサイ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[障害児心理学　第1課題　第1設題　聖徳]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948379480661@hc12/109295/]]></link>
			<author><![CDATA[ by けいママ]]></author>
			<category><![CDATA[けいママの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 29 Dec 2013 20:47:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948379480661@hc12/109295/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948379480661@hc12/109295/" target="_blank"><img src="/docs/948379480661@hc12/109295/thmb.jpg?s=s&r=1388317620&t=n" border="0"></a><br /><br />障害児心理学　第1課題　第1設題　聖徳
『ICHモデルの基礎としてのICIDHモデルについて、具体例をあげて説明しなさい』
《評価》A
《参考文献》
一人ひとりのニーズに応える保育と教育～みんなで進める特別支援～　　　聖徳大学特別支援教育研[330]<br />第1課題　第1設題
従来の一般的な障害観では、障害を心身上の生物学的な不全、または欠陥という、医学レベルの問題として捉えられてきた。それはいわば、専門的な治療をしてもなおかつ治癒や改善がみられなければ、その先の方法がない、個人的問題であるという見方である。このことは、障害に対して全体像が把握できず、孤立や偏見を助長させる危険性がある。また、障害に関わる諸問題に柔軟かつ有効に対処できないことにつながっていた。しかし、人間の生活の質や心地よさなどの問題を考えた場合、それは単に個人の心身上の問題に限らず、その生活する社会環境との関連で考えるべき問題でもあるという理解認識がなされるようになり、障害観は大きく変化し現在に至っている。そうした理解認識を促す大きな契機となったのは、1980年に世界保健機関(以下WHO)が障害に関する世界共通の理解を促し、科学的アプローチを可能にすることを目的に作成した「国際障害分類（ICIDH）」である。
この国際障害分類とは、障害のレベルを ①機能障害（impairment）②能力障害（disability）③社会的不利（handicap）の三つに分類する考え方で..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[生徒指導論　第2課題　第1設題　聖徳]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948379480661@hc12/108854/]]></link>
			<author><![CDATA[ by けいママ]]></author>
			<category><![CDATA[けいママの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 13 Dec 2013 11:22:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948379480661@hc12/108854/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948379480661@hc12/108854/" target="_blank"><img src="/docs/948379480661@hc12/108854/thmb.jpg?s=s&r=1386901342&t=n" border="0"></a><br /><br />生徒指導論　第2課題　第1設題　聖徳
【第2課題　第1設題】
あなたと「折り合い」（テキスト参照）の良くない子どもに対して、どのような生徒指導・教育相談を行うかについて述べなさい。
【評価】A
【参考文献】
学校心理学が変える新しい生徒指導[340]<br />第2課題　第1設題
不登校、いじめ、学力低下などの問題から、学校生活で苦戦する児童生徒が増加している。問題状況は、「環境との折り合い」という視点からとらえることができる。つまり、「学習スタイルや行動スタイル」などの子どもが発するニードと「学級や学校で要請される学習活動や行動」など、学校側のニーズに「ズレ」が生じた状態が、子どもと学級・学校、及び教師との折り合いが良くない状況である。
一方、子どもに限らず、人間は皆、環境（社会）の中で生きている。環境とは、人間を取り巻く家庭・社会・自然などの外的な事の総体であり、我々を取り巻き、存在するだけでなく、その生活と関わって、安息や仕事、学業の条件となり..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A女は酒に酔った勢いで、三ノ宮駅前において「ヘルプ・ミー」とふざけて叫んだ。そのため、A女が暴漢に襲われていると勘違いした留学生B男は、Aを介抱していたAの友人C男の腹を蹴り上げたところ、Cはその際に生じた内臓破裂が原因で死亡した。Bは有罪か、あるいは無罪か。（A判定・2090文字）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953029499691@hc11/108738/]]></link>
			<author><![CDATA[ by サンキューで～す！]]></author>
			<category><![CDATA[サンキューで～す！の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 06 Dec 2013 06:48:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953029499691@hc11/108738/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953029499691@hc11/108738/" target="_blank"><img src="/docs/953029499691@hc11/108738/thmb.jpg?s=s&r=1386280095&t=n" border="0"></a><br /><br />正当防衛　緊急避難　必要性　相当性　補充性　法益の均衡　誤想過剰防衛　誤想防衛　過剰防衛　故意犯　過失犯　ヘルプミー事件[180]<br />A女は酒に酔った勢いで、三ノ宮駅前において「ヘルプ・ミー」とふざけて叫んだ。そのため、A女が暴漢に襲われていると勘違いした留学生B男は、Aを介抱していたAの友人C男の腹を蹴り上げたところ、Cはその際に生じた内臓破裂が原因で死亡した。Bは有罪か、あるいは無罪かについて述べたいと思う。
　まず、正当防衛と緊急避難の違いについて説明したいと思う。正当防衛と緊急避難とは、いずれも緊急事態のもとにおける行為であるが、正当防衛が「不正＝違法」な侵害に対する反撃であるのに対し、緊急避難は「危難」を無関係な第三者に転嫁するものである点で異なる。たとえば、暴漢が突然襲ってきたのでそれに反撃するのは正当防衛であり、火事のさいに逃げ場を失って、無関係な第三者の住居に無断で入り焼死を免れるのは緊急避難である。
正当防衛は「急迫不正の侵害」、緊急避難は「現在の危難」に対してのみ許され、過去の侵害や、将来の侵害に対しては許されない。3日前に殴られたので殴り返すのは、復しゅうであり、3日後に殴られそうなのであらかじめ殴るのは、単なる攻撃である。「やむを得ずにした行為」という要件も両者に共通であるが、正当防衛の場合に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[佛教大学　S0529　特別活動研究　レポート　2012・2013年度対応　合格済！！]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950415828681@hc12/105202/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ちぇりる]]></author>
			<category><![CDATA[ちぇりるの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Jul 2013 03:04:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950415828681@hc12/105202/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/950415828681@hc12/105202/" target="_blank"><img src="/docs/950415828681@hc12/105202/thmb.jpg?s=s&r=1374775485&t=n" border="0"></a><br /><br />佛教大学　S0529　特別活動研究のレポートです！
（合格済♪♪）

参考文献：2012・2013年度シラバス　指定テキスト
　　　　　　　「深く考え、実践する特別活動の創造〔第２版〕：自己　　　　　　　　理解と他者理解の深まりを通して」　[326]<br />設題
特別活動において学校行事が果たす役割を整理し、その特質をよく表していると思われる学校行事の活動例をひとつ示しながら指導する際に注意すべき点を具体的に説明して下さい。
特別活動における学校行事の役割
小学校の特別活動の活動内容は学級活動、児童会活動、クラブ活動、学校行事の４つである。
その目標は「望ましい集団活動を通して、心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図り、集団の一員としてよりよい生活や人間関係を築こうとする自主的、実践的な態度を育てるとともに、自己の生き方についての考えを深め、自己を生かす能力を養う。」である。
すべての内容は集団活動を通して活動を展開していくという大きな特質をもっている。他の教科・領域の中でも集団活動が展開されることがあるが、望ましい集団活動を活動の展開の全面に打ち出しているのは、特別活動の特質の重要な点である。
望ましい集団活動の条件（「小学校学習指導要領解説　特別活動編（2008）」には、互いのよさを認め合うこと、活動の目標や達成するための方法について共通理解し協力して実践できることなど、特別活動を通して自己理解、他者理解を深め、好ましい人間関係を形成..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[佛教大学　S0613　社会科概論　レポート　2012・2013年度対応　合格済！！]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950415828681@hc12/105200/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ちぇりる]]></author>
			<category><![CDATA[ちぇりるの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Jul 2013 02:45:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950415828681@hc12/105200/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/950415828681@hc12/105200/" target="_blank"><img src="/docs/950415828681@hc12/105200/thmb.jpg?s=s&r=1374774329&t=n" border="0"></a><br /><br />佛教大学　S０６１３　社会科概論のレポートです！
（合格済！）

参考文献：2012・2013年度シラバス　指定テキスト
　　　　　　　「社会科固有の授業理論30の提言：総合的学習との　　　　　　　　　関係を明確にする視点　」　
　　　　　[328]<br />設題
本テキストで述べる社会科授業の基本構造について説明し、平成２０年度版学習指導要領における社会科の教科目標との関連を考察しなさい。また基本構造に基づく社会科授業のあり方について、幾つかの理論に触れつつ具体的な授業事例を挙げて説明しなさい。
１．社会科授業の基本構造
１．社会科授業の目標
小学校社会科では、地域社会や我が国の人々の社会生活を総合的に理解することを通して公民的資質の基礎を育成することをねらいとしている。社会科の教科目標では社会生活について総合的に理解することを通して、公民的資質の基礎を養うことが重視され、それが社会科の究極的なねらいであると記述されている。よって社会科授業の基本構造はこのねらいを達成できるよう構成されていなければならない。
社会科授業の基本構造は、構造的知識の設計、知識の探究過程の設計、合理的意思決定能力の育成、によって構成されている。
２． 構造的知識の学習設計
学習内容に知識の構造がなければ、単なる知識の詰め込み教育となってしまうため社会科のカリキュラム全体に知識を構造化して提示し、学習している単元の位置づけが明確にわかるようにすれば、学習内容の定着..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[主任介護支援専門員論述課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949484265767@hc12/94189/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tokkotokkotokko]]></author>
			<category><![CDATA[tokkotokkotokkoの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 16:02:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949484265767@hc12/94189/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/949484265767@hc12/94189/" target="_blank"><img src="/docs/949484265767@hc12/94189/thmb.jpg?s=s&r=1339484578&t=n" border="0"></a><br /><br />『事例検討の必要性』
　事例検討は、自身の支援を客観的に見つめ直す機会であり、提供した支援を振り返り、修正すべき点に気づくために必要である。
　介護支援専門員の倫理綱領には「介護支援専門員は常に専門的知識・技術の向上に努めることにより介護支援サービスの質を高め、自己の提供した介護支援サービスについて、常に専門職としての責任を負う。また他の介護支援専門員やその他専門職と知識や経験の交流を行い、支援方法の改善と専門性の向上を図る」とある。
　介護支援専門員は、常に自身の行っている支援に対し自己評価を行い、明確化した課題の克服に向けて動く必要がある。
　様々な視点から意見が得られることで、行き詰って..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2012年度 商法（手形・小切手法） 第2課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/98426/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 22:15:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/98426/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/98426/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/98426/thmb.jpg?s=s&r=1352812544&t=n" border="0"></a><br /><br />１．Ｂは満期後に本件手形を白地式裏書によりＣに譲渡した。満期後の裏書は満期前の裏書と同一の効力を有するが、支払拒絶証書作成後又は作成期間経過後になされた期限後裏書は、流通証券としての手形の機能がないため、指名債権の譲渡の効力のみを有する（手形法20条1項）。そこで、裏書の時期に応じて、本事例を論じる。
２．本件裏書が支払拒絶証書の作成又は作成期間経過以前に行われた場合
この場合、満期前の裏書と同一の効力を有することとなる。
　本事例では、ＣがＡに対して手形金支払いを求めて提訴したが、当該白地式裏書による譲渡は、Ｃによる偽造であるとして支払いを拒絶した。
　ここで、手形法は、手形に資格授与的効力を認めている（16条1項、77条1項1号）。これは、手形の記載上被裏書人となっている者が手形を所持していることで、その者が手形上の権利者であるとの蓋然性が高いことに法が注目して、手形における権利行使の簡便さと流通性を確保するために、手形の記載上被裏書人たる者が手形を所持していれば、その者に手形上の権利者たる資格を認めたものである。
　それでは、手形法16条1項に基づきＣが手形上の権利者として認めら..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2012年度 商法（手形・小切手法） 第4課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/97689/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 22:53:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/97689/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/97689/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/97689/thmb.jpg?s=s&r=1349877218&t=n" border="0"></a><br /><br />第１　設問（１）について
　ＡがＢに対して約束手形を振出し、ＢがＣに対して約束手形を裏書譲渡したが、ＢＣ間の原因関係が消滅した。この場合、ＡはＣからの支払請求を拒めるかが問題となる。
　まず、手形は売買、請負、金銭消費貸借その他の実質的な法律関係（原因関係）のために授受されるのが通常であるが、原因関係の存否、有効・無効は手形関係の効力に何ら影響を与えない（手形債務の無因性）。手形の流通保護のためである。そのため、ＢＣ間の裏書の原因関係が消滅しても、裏書の効力は当然には失われない。
　加えて、各手形債務者は、自己の有する抗弁のみを主張することができ、他の手形債務者の有する抗弁を利用することができないのが原則である（人的抗弁の個別性）。これは各手形行為は各々が独立の行為と解され、手形法17条の抗弁の場合には、「人的関係ニ基ク」以上、人的関係を有しない者に主張させる必要はないからである。このため、ＢＣ間の原因関係の消滅は人的抗弁であるが、当該抗弁は原因関係の当事者のみが主張できるはずである。
　このような手形の無因性と人的抗弁の個別性からすれば、所持人Ｃは形式的には権利者と解さざるをえず、Ａ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[追いつめられた村の記憶－長野県王滝村－を見て]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960121628421@hc09/88043/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sangkong]]></author>
			<category><![CDATA[sangkongの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 22:14:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960121628421@hc09/88043/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960121628421@hc09/88043/" target="_blank"><img src="/docs/960121628421@hc09/88043/thmb.jpg?s=s&r=1321017249&t=n" border="0"></a><br /><br />追いつめられた村の記憶－長野県王滝村－を見て
ねらい
　自治体の財政破綻が全国で問題になっているなか、実質公債費比率をみれば、長野県王滝村は北海道夕張市よりも厳しい現状にある。王滝村はかつて木曽ヒノキの切り出しで賑わっていたが、現在林業は衰退し、少子化と高齢化が進んでいる。それに伴う交通弱者の増加から生活水準を落とす結果となっている。
全国でも主要産業の衰退から引き起こされるこれらの問題が発生した自治体は数多く、王滝村だけでなくその他の自治体の現状を写したものでもあると言える。
構成と概要
大滝村の全体像を写しているのと共に、全国の農村問題をより鮮明に写す滝越地区を中心事例に構成することで、視..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[児童福祉論＜東北福祉大学通信教育学部レポート＞]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961337781536@hc08/80518/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bass_bass_1979]]></author>
			<category><![CDATA[bass_bass_1979の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 17:43:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961337781536@hc08/80518/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961337781536@hc08/80518/" target="_blank"><img src="/docs/961337781536@hc08/80518/thmb.jpg?s=s&r=1302338610&t=n" border="0"></a><br /><br />児童虐待の現状を厚生労働省が発表した資料を基に論述しています。児童相談所への相談件数に関する原因や、児童虐待の死亡事例に対する持論を含め、現代社会の大きな問題である家族の孤立化などを載せています。インターネット上で公開されている東北福祉大学[360]<br />日本における子ども虐待の現状とその対策について述べよ。

全国の児童相談所における児童虐待相談対応件数は平成２１年度の速報値において４４，２１０件であった。どちらの件数も前年と比べて増加しており、児童虐待対応相談件数においては、統計を取り始めた平成２年から２０年間で件数は約４０倍にも増えている。児童相談所への相談件数の内訳として、身体的虐待（３９．３％）が最も多く、次いでネグレクト、心理的虐待、性的虐待と続いている。総相談件数における身体的虐待の割合は減っている（件数は増加）が、心理的虐待が近年増加傾向である。心理的虐待とは言葉による暴力や恫喝、無視などが代表的であるが、過干渉など保護者にとって虐待の認識のない例も虐待例として挙げられている。

　昨今、様々な子どもの虐待事例がマスメディアなどをとおして報告されているが、中でも最も目を疑ってしまう例として、子どもの虐待死亡事例がある。平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日の間に、発生又は明らかになった死亡事例のうち心中以外の場合、６４件（６７人）であった。その死亡した子どものうち、０歳児が全体の６割（３９人）近くを占めており、特に０..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[相談援助の基盤と専門職　権利擁護]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954002493721@hc11/77145/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mocomoko]]></author>
			<category><![CDATA[mocomokoの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 16:45:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954002493721@hc11/77145/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954002493721@hc11/77145/" target="_blank"><img src="/docs/954002493721@hc11/77145/thmb.jpg?s=s&r=1294299937&t=n" border="0"></a><br /><br />権利擁護の定義や種類について説明し、権利擁護の事例を挙げ、考えをまとめなさい絶対に、絶対に、丸写しはやめてください。[176]<br />権利擁護とは、自らの権利や要求、主張が表現できないために、社会的・法的な不利益を被っている人、苦境に置かれている人々を弁護し、代弁することである。
　ソーシャルワークにおける権利擁護は、個人や家族を対象とするケース・アドボカシーと、同じような問題に直面する集団を弁護するクラス・アドボカシーに大別される。
　ケース・アドボカシーでは、本来、享受する権利があるサービスや扶助をクライエントが正当に受けられるように、彼らをエンパワメントしたり、直接支援したりする。またクラス・アドボカシーでは、同種の問題やニーズを有するクライエントグループの人権や権利を守るために、社会的な活動を行う。社会に意識変革を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例検討シート①]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/1234/74343/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kawasaki52ide69]]></author>
			<category><![CDATA[kawasaki52ide69の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 16:59:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/1234/74343/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/1234/74343/" target="_blank"><img src="/docs/1234/74343/thmb.jpg?s=s&r=1289721579&t=n" border="0"></a><br /><br />【事例シート①】 
平成　　　●年　●月　●日現在 受講者氏名 
　　　●●　　　　●● 
事例タイトル 在宅生活の継続と不仲な家族との関わりについて 
利用者氏名 Ｒ・Ｉ 性別　　男女 生年月日 
　　大正　・　昭和　　　4　年　　5　月　11　日　（　　94　歳） 
家族構成 家族図 
氏名 続柄 年齢 備考 
Ｋ・Ｉ 長男 71 
Ｙ・Ｉ 五男 59 
Ｏ・Ｊ 知人 63 五男内縁の妻？ 
家族関係等 経済状況 
本人・五男との二人暮らし。関係は非常に悪い。 年金：国民年金、月2.3万円　以前は長男が管理していたが、現在は五男が管理している。 
長男は他府県在住。月に1.2回帰省しているが、 日常生活費、介護保険サービス利用等については五男が支払いをして下さっている。 
五男には内緒にしている。本人との関係は、 
良好である。 
生活歴 Ｋ町の生まれ。1男5女の末っ子である。両親は専業農家であり小さい時から、畑仕事など、よく手伝いをしていた。 
女学校を卒業後、次姉の勤め先である、着物屋に女中として雇われる。24歳の時にお見合いにて夫と結婚、現在の住居に移り住む。 
夫は鉄道会社..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法債権総論　第４課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955228066165@hc10/70630/]]></link>
			<author><![CDATA[ by akkina]]></author>
			<category><![CDATA[akkinaの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 15:05:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955228066165@hc10/70630/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955228066165@hc10/70630/" target="_blank"><img src="/docs/955228066165@hc10/70630/thmb.jpg?s=s&r=1282197955&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学法学部通信制課程のレポートです。Ｃ評価でした。

「差押えと相殺」と「債権譲渡と相殺」においては、比較すべき利益はどのように異なるか考えなさい。

参考文献
　潮見　佳男　プラクティス債権総論　第三版　信山社[319]<br />「差押えと相殺」と「債権譲渡と相殺」においては、比較すべき利益はどのように異なるか考えなさい。
　　　　　　　　　　　　　　　　
　
　まず、差押と相殺の場合を検討する。
　判例・通説は、差押えと相殺について、無制限説に立つ。すなわち、第三債務者は、その債権が差押後に取得されたものでない限り、自働債権及び受動債権の弁済期の先後を問わず、相殺適状に達しさえすれば、差押後においても、これを自働債権として相殺をなしうる。
　その理由は、１、511条の反対解釈からはこう解するのが自然である。すなわち、511条には、「弁済期」を書いていない。同条の文言からすれば、同条は第三債務者が債務者に対して有する債権をもって差押債権者に対し相殺できることを当然の前提としたうえ、差押え後に発生した債権または差押え後に他から取得した債権を自働債権とする相殺のみを例外的に禁止することによって、その限度において、差押え債権者と第三債務者の間の利益の調節を図ったものと解するのが相当である。
　２、両当事者に対立した債権が存在するときは、対立する債権どうしを相殺により決済することが通常期待されている。そして、この自働..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[「やまなし」国語科概論]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957006357189@hc10/67729/]]></link>
			<author><![CDATA[ by salllllly]]></author>
			<category><![CDATA[sallllllyの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 21 May 2010 20:24:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957006357189@hc10/67729/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957006357189@hc10/67729/" target="_blank"><img src="/docs/957006357189@hc10/67729/thmb.jpg?s=s&r=1274441086&t=n" border="0"></a><br /><br />「やまなし」の教材研究を行うとともに、事例（ｐ．１４２-１７０）の児童の発言を考察しなさい。
はじめに
「やまなし」は二枚の青い幻灯に映し出されている、「五月」と「十二月」の二つの世界を描いたものである。この作品の特徴は対比が使われていることや、作者のオリジナルの言葉、そして擬音語が大変多く使われていることがあげられる。この作品には、かにや魚などの生き物が登場するが、光やかげなど生命を持たないものにまで命があるような感じを受けたり、言葉のリズムなどを感じることで読み手の想像力は無限大に広がり、想像力を養うのに大変適している宮沢賢治の幻想的な作品である。
擬音語の効果について
まず擬音語の効果について考える。
はじめて最初から最後まで音読した際にまず気づくのが、「かぷかぷ」や「ぼかぼか」などの宮沢賢治独特の擬音語ではないだろうか。このような擬音語は、おそらく普段は口に出したり文章を書く際には使用しない言葉であろう。ましてや小学生の読み手にはまったくもってはじめて耳にする言葉ではないだろうか。そのような擬音語が作品の中にはたくさんでてくる。普段は耳にしないが、その分読み手にさまざまな想像を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[発達心理学　臨床心理学　各発達段階ごとの臨床事例]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956275724697@hc10/65906/]]></link>
			<author><![CDATA[ by dendenmushi]]></author>
			<category><![CDATA[dendenmushiの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 14:18:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956275724697@hc10/65906/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956275724697@hc10/65906/" target="_blank"><img src="/docs/956275724697@hc10/65906/thmb.jpg?s=s&r=1271567890&t=n" border="0"></a><br /><br />乳児期
A児　1歳8ヶ月　女児
[生育暦]40週で出生。体重2650ｇ、

来談までの経緯
　家の中にいても、本児は片時も離れず、思うように家事がはかどらない。また、昼寝も眠りが浅く、ちょっとした物音でもすぐに起きてしまうので、静[318]<br />発達心理学　各発達段階ごとの臨床事例
乳児期
A児　1歳8ヶ月　女児
[生育暦]40週で出生。体重2650ｇ、
来談までの経緯
　家の中にいても、本児は片時も離れず、思うように家事がはかどらない。また、昼寝も眠りが浅く、ちょっとした物音でもすぐに起きてしまうので、静かにしていなければならない。子ども体操教室に行ったところ、泣いて母親から離れず、他児との違いを心配して相談に来た。
　母親から片時も離れられない子どもの相談で来所したケースであったが、母親の話を聞くうちに、家庭では、夫の暴力があることが分かった。父親は母親に対してのみ暴力を振るったが、母親はそのことで精神的に不安になり、その結果、子どもへも大きな影響を及ぼしていた。
　この両親は、大学時代に知り合い、社会人になってから結婚した。恋愛時代は、短気な性格の彼氏という感じであったが、暴力は全くなかった。しいて言えば格闘好きで、クラブ活動はボクシング部に所属していた。結婚後すぐに、自宅で暴力行為が始まった。些細なことでカッとして、ものを投げたり、言葉汚くののしったり、時には殴る、蹴るの行為もあった。ほとんど毎日けんかする両親の様子を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法問題・答案　談合罪]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/64140/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chip chip]]></author>
			<category><![CDATA[chip chipの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 22:33:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/64140/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/64140/" target="_blank"><img src="/docs/957017537549@hc10/64140/thmb.jpg?s=s&r=1266586392&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法問題・答案　談合罪
問　A市の庁舎建築の請負工事の指名入札に際して、入札参加者甲、乙及び丙は、
　甲が談合金1億円を乙及び丙に分配することを約して、甲が15億円、乙及び丙が
　それを上回る金額でそれぞれ入札に参加したが、他の入札参加者Bが12億円で入札して
　落札した。甲、乙及び丙の刑事責任について述べなさい。
答案
１　結論
乙及び丙には、談合罪（刑法96条の３第2項）が成立する。
２　談合罪
（１）　意義
　　　　公の競売又は入札に対し、公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、
　　　談合する罪である。
談合
競売人又は入札者が、特定の者を契約者とするために、他の物は一定額以上の
..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法問題・答案　恐喝罪　権利行使と違法性阻却]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/63652/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chip chip]]></author>
			<category><![CDATA[chip chipの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 14:37:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/63652/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/63652/" target="_blank"><img src="/docs/957017537549@hc10/63652/thmb.jpg?s=s&r=1265521031&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法問題・答案　恐喝罪　権利行使と違法性阻却
問　フリーターのAは生活費に窮し、Bから50万円借金したが、Bからの再三の催促に
　対し何かと理由をつけて滞納を続けていた。BはAの態度に憤慨し、暴力団員のCに
　取立てを依頼した。Cは、A宅を訪れて「どうして借金を返さん。家族がどうなってもいいんだな」等と脅迫し、畏怖したAは父親から金を借り、延滞料を含め70万円をCに
　支払った。Cは、あらかじめ取り決めていた約束どおりの手数料10万円を差し引いた
　60万円をBに渡した。この事例におけるB、Cの刑責について述べなさい。
答案
１　結論
　　B及びCには、恐喝罪（刑法249条1項）の共謀共同正犯が成立する。
２　恐喝罪
意義
人を恐喝して、恐怖心を生じさせ、その相手方の処分行為によって、
　　　財物を交付させる犯罪である。
恐喝
相手方に対して、その反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫を加え、
　　　財物の交付を要求することをいう。
　　　　相手の反抗を抑圧する程度を加えた場合には、強盗罪となる（最判昭24.2.8.）。
恐喝罪における脅迫
人を畏怖させるに足りる害悪の告知である。害悪を告..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法問題・答案　受託収賄罪]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/63557/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chip chip]]></author>
			<category><![CDATA[chip chipの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 13:43:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/63557/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/63557/" target="_blank"><img src="/docs/957017537549@hc10/63557/thmb.jpg?s=s&r=1265258629&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法問題・答案　受託収賄罪
問　A市の市長選に向けて、再選を果たすべく甲市長は、講演会の事務局長乙と共謀し、
　再選に必要な裏資金を捻出すべく、工事業者丙に働きかけ、A市が将来発注する
　工事の入札指名等において便宜を図ることの請託を受け、3000万円を受け取った。
　甲、乙、丙の刑責を述べよ。
答案
１　結論
　　甲及び乙には、受託収賄罪（刑法197条1項後段）の共同正犯（刑法60条）が成立する（最決昭61.6.27）。
　　丙には、贈賄罪（刑法198条）が成立する。
２　賄賂の罪
（１）　意義
　　　　賄賂の罪とは、収賄の罪と贈賄の罪を総称する犯罪である。
保護法益
賄賂の罪の保護法益に関して判例は
　「公務員の職務の公正とこれに対する社会一般の信頼を保護法益とする」
　　　と述べている（最判平7.2.22）。
（３）　賄賂
公務員、仲裁人の職務に対する不正な報酬としての利益をいう。
現金は典型例である。現金や小切手といった財物の他、異性間の情交（最判昭36.1.13）等も賄賂となる。
（４）　職務の範囲
一般的職務権限に属する職務行為をいう。
賄賂の罪では「職務に関し、賄賂を受託..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法問題・答案　不真性不作為犯]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/63548/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chip chip]]></author>
			<category><![CDATA[chip chipの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 21:14:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/63548/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/63548/" target="_blank"><img src="/docs/957017537549@hc10/63548/thmb.jpg?s=s&r=1265199264&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法問題・答案　不真性不作為犯
問　甲は、川の土手を散歩していたところ、たまたま溺れている人を発見したが、
　そのまま通り過ぎた。溺れている人が死亡した場合、甲に殺人罪を問うことが
　できるかについて述べよ。
答案
１　結論
　　甲に殺人罪の刑事責任を問うことはできない。
２　殺人罪
　　刑法199条は、「人を殺したものは、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」
　と規定している。人を殺害する罪をいう。
３　不真性不作為犯
意義
不真性不作為犯とは、作為の形式で構成要件を不作為によって実現するものを
　　　いう。例えば、殺人罪（刑法199条）であれば、人を殺す、というように作為形式
　　..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[不動産の証券化]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430219101@hc06/62442/]]></link>
			<author><![CDATA[ by binkanboy]]></author>
			<category><![CDATA[binkanboyの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 02:17:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430219101@hc06/62442/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430219101@hc06/62442/" target="_blank"><img src="/docs/983430219101@hc06/62442/thmb.jpg?s=s&r=1264267076&t=n" border="0"></a><br /><br />ファイナンス：理論と実践
「不動産を題材にしたアセット・ファイナンス・ビジネス」
不動産の証券化とは
　
本来不動産はすぐには現金化できないものであるが、それを裏づけとした証券を発行することにより資金調達を行うことができる。
　オリジネーターは保有する不動産をＳＰＣに移転する必要があり、この移転（売買）によりオリジネーターは売却手取金等を得ることとなる。その不動産の価格評価の例としては、以下の３つがあげられる。
（１）基準地価等からの積算価格・再調達原価
　　　　国土交通省や国税庁が公示する日本独特の基準地価というものから価格評価をする。再調達原価とは同じものを建てるのにいくらかかるかというものである。
（２）取引事例の比較
　過去に同じような条件で行われた取引での価格を基準にして評価する。メリットとしては分かりやすさがあるが、デメリットとしては常に同じような条件の事例が周りにあるとは限らないことがあげられる。
（３）収益還元法
　将来のキャッシュフローを現在価値で割り引いた値段で評価する。赤字の事業の場合マイナスの評価しかできなくなるというのが最大の欠点である。
　しかしながら、これ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[よい戦略の要件とは何か～不二製油を事例として～]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429265501@hc06/61986/]]></link>
			<author><![CDATA[ by b4104195]]></author>
			<category><![CDATA[b4104195の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 01:40:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429265501@hc06/61986/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429265501@hc06/61986/" target="_blank"><img src="/docs/983429265501@hc06/61986/thmb.jpg?s=s&r=1263660008&t=n" border="0"></a><br /><br />高収益企業である不二製油を事例に良い戦略の要件をまとめたレポートです。国内MBAのクラスの課題です。評価A[151]<br />課題1「よい戦略の要件とは何か～不二製油を事例として～」
結論
私は良い戦略を次のように定義した。良い戦略とは「長期的な視点に基づいて、特定の事業や技術に資源を集中させることで、事業活動の中で模倣困難性の高い経営資源の蓄積や相乗効果を生み出し、将来の競争優位性の増大を意図するもの」と私は考える。
不二製油株式会社の事例
不二製油は、これまで数十年にわたって常に業界平均よりも常に高い売上高営業利益率を上げてきた。右の図は、業界の主要なプレーヤーである日清オイリオとの比較である。いかなる経済局面でも、高い営業利益率を維持していることがわかる。いかなる良い戦略を取っていたのだろうか。
2.その企業行..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[教育心理研究法４]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957518793155@hc09/59647/]]></link>
			<author><![CDATA[ by fujikan717]]></author>
			<category><![CDATA[fujikan717の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 17:35:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957518793155@hc09/59647/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957518793155@hc09/59647/" target="_blank"><img src="/docs/957518793155@hc09/59647/thmb.jpg?s=s&r=1259138147&t=n" border="0"></a><br /><br />事例研究が心理学研究法として成立するための条件[69]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[（プレゼン）ネットオークション詐欺]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962329121213@hc08/56700/]]></link>
			<author><![CDATA[ by saru]]></author>
			<category><![CDATA[saruの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 23:49:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962329121213@hc08/56700/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962329121213@hc08/56700/" target="_blank"><img src="/docs/962329121213@hc08/56700/thmb.jpg?s=s&r=1256482154&t=n" border="0"></a><br /><br />ネットオークション詐欺を題材にしたプレゼン用資料です。

文字を使った読ませるプレゼンではなく、見せるプレゼンを意図して作成したため、ビジュアル面が強い資料になっています。

他のプレゼンに転用可能な素材も豊富に含まれていますので、[344]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[社会福祉機関、施設、援助者による社会福祉活動で留意すべき点について述べよ。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431486201@hc05/53130/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 川野さかな]]></author>
			<category><![CDATA[川野さかなの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 07:40:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431486201@hc05/53130/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431486201@hc05/53130/" target="_blank"><img src="/docs/983431486201@hc05/53130/thmb.jpg?s=s&r=1248820815&t=n" border="0"></a><br /><br />社会福祉機関、施設、援助者による社会福祉活動で留意すべき点について述べよ。　日本社会福祉士会編『社会福祉実践事例集』から子ども・家庭分野の事例「事例20(P.160~168)；地域支援のネットワークを駆使した、児童虐待防止と家庭支援」を[330]<br />　社会福祉機関、施設、援助者による社会福祉活動で留意すべき点について述べよ。
　日本社会福祉士会編『社会福祉実践事例集』から子ども・家庭分野の事例「事例20(P.160~168)；地域支援のネットワークを駆使した、児童虐待防止と家庭支援」を取り上げて考察することとする。
Ⅰ)事例の概略
(1)プロフィール(サービス開始時)
　Ｇさん41歳、女性。兼業農家の育ち、小学校後半から粗暴な行動が目立ち始める。中学生のときに数ヶ月間、教護院(現在の児童自立支援施設)へ入所したことで母を憎んでいる。二十歳前に結婚。自殺未遂事故の後遺症により身体障害者手帳の上下肢4級。二度目の離婚後、父母の住む隣町で親子三人の生活をする。この頃から子どもへの虐待が目立つようになる。人間関係でトラブルを起こし、転職を繰り返す。毎日5～8合の飲酒。肝炎の治療が困難な状態。簡単な読み書きは出来るが、識字に対する劣等感が強い。過度の興奮により子どもへ攻撃的となったり、極端に子どもを可愛がる。
　長男15歳。Ｇさんから毎日漢字の練習を課せられていた。知的な遅れより登校には消極的だったが、中学からは友達とも遊び、担任や生徒指導..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[健康と医療FR]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958892576025@hc09/51411/]]></link>
			<author><![CDATA[ by a0703458]]></author>
			<category><![CDATA[a0703458の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 11:46:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958892576025@hc09/51411/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958892576025@hc09/51411/" target="_blank"><img src="/docs/958892576025@hc09/51411/thmb.jpg?s=s&r=1245638787&t=n" border="0"></a><br /><br />健康と医療
　私はこの講義を通して、たくさんの影響を受けました。自分自身についてのことを深く学んだ気がします。今まではただ単に授業を聞いているだけで、勉強がどれほど役に立つのかもわからずに過ごしてきて、これほどにも「生」について調べることも[358]<br />健康と医療
　私はこの講義を通して、たくさんの影響を受けました。自分自身についてのことを深く学んだ気がします。今まではただ単に授業を聞いているだけで、勉強がどれほど役に立つのかもわからずに過ごしてきて、これほどにも「生」について調べることもしなかったし、授業や講義等で聞かされることもなかったので、新鮮だったしこれからの生活に役立つものだったのでものすごく良かったです。
もっとも印象に残っているのは、第８回の授業でやった事例バズセッションです。なぜなら、事例を読んでみると、同年代のひとのことや、同じ大学生という立場だったので人事と思えず、身近に感じました。このような機会がないと絶対にその人の立場..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第１７回：緊急避難]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51450/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:32:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51450/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51450/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/51450/thmb.jpg?s=s&r=1245659572&t=n" border="0"></a><br /><br />第１７回　　　課題レポート　　「緊急避難」
ケース
　医師Ｘは、腎臓病で瀕死の患者Ａを救うために、全身麻酔で肝臓手術中の患者Ｂから無断で肝臓一個を摘出してＡに移植した。おかげでＡは救われた。ＸはＢに対する傷害罪の罪責を負うか。 
　今回のケ[352]<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第１７回　　　課題レポート　　「緊急避難」
ケース
　医師Ｘは、腎臓病で瀕死の患者Ａを救うために、全身麻酔で肝臓手術中の患者Ｂから無断で肝臓一個を摘出してＡに移植した。おかげでＡは救われた。ＸはＢに対する傷害罪の罪責を負うか。 
　今回のケースは、死に瀕している者を救う目的で、他者の利益を侵害したという事例であり、このことが緊急避難に当たるか、ということが問題である。まず、緊急避難の構成要件は、①自己または他人の法益に対する「現在の危難」が存在すること②現在の危難を避けるためにやむを得ずした行為であること③避難行為から生じた損害が、避けようとした害の程度を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第１２回：事実の錯誤]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51445/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:32:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51445/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51445/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/51445/thmb.jpg?s=s&r=1245659567&t=n" border="0"></a><br /><br />第１２回　レポート課題　　　「事実の錯誤」
事例１　Ａは、窓際で新聞を読んでいる老人をＸだと思い、殺意を持ってその老人に向けてライフル銃を発砲し、射殺した。Ａが死体に近づいて顔を見たら、その老人はＸではなく、Ｘによく似たＹであった。
事例２[356]<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第１２回　レポート課題　　　「事実の錯誤」
事例１　Ａは、窓際で新聞を読んでいる老人をＸだと思い、殺意を持ってその老人に向けてライフル銃を発砲し、射殺した。Ａが死体に近づいて顔を見たら、その老人はＸではなく、Ｘによく似たＹであった。
事例２　Ｂは、Ｘを射殺する意図でＸに向けて発砲したところ、以外にも弾丸がそれて近くにいたＹに当たり、Ｙが死亡した。
事例３　Ｃは、Ｘを射殺する意図でＸに向けて発砲したところ、弾丸はＸの腕を貫通し、さらに背後にいたＹの心臓に当たった。Ｘは負傷したにとどまったが、Ｙは死亡した。 
　この３つの事例に対し、法定的符合説と具体的..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[条件期限（レジュメ）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51439/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:32:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51439/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51439/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/51439/thmb.jpg?s=s&r=1245659560&t=n" border="0"></a><br /><br />条件・期限　
条件と期限の違い
条件とは&hellip;法律行為の効力の発生または消滅を将来成立するかどうか、不確定な事実にかからせる特約のこと。
事例：１　条件の場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ａ　　　　合格しないといけないので旅[350]<br />　　
　　　　　　　　　　　　　　　条件・期限　
条件と期限の違い
条件とは&hellip;法律行為の効力の発生または消滅を将来成立するかどうか、不確定な事実にかからせる特約のこと。
事例：１　条件の場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ａ　　　　合格しないといけないので旅行に行けるかは不明&rarr; Ｂ
この場合、Ｂが大学合格をすれば、ＡはＢを旅行に連れて行くという法律行為を発生させる債務がある。逆にＢが合格しなければ、Ａには債務が発生しない。
　「～したら、&hellip;する」という、状況を予め提示し、その通りの状況になったときにのみ、法律行為の効力の発生・消滅などを約束すること。
期限とは&hellip;法律行為の効力..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ケース・スタディ(マイクロソフト)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431678601@hc05/51107/]]></link>
			<author><![CDATA[ by b50197]]></author>
			<category><![CDATA[b50197の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 20:35:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431678601@hc05/51107/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431678601@hc05/51107/" target="_blank"><img src="/docs/983431678601@hc05/51107/thmb.jpg?s=s&r=1244892958&t=n" border="0"></a><br /><br />ビル・ゲイツと 　　　マイクロソフトの経営
QuestionⅠ
マイクロソフトの成功要因 (Key Success Factor)
*
マイクロソフトの成功要因 (Key Success Factor)
(1)経営戦略
*
世[220]<br />ビル・ゲイツと 　　　マイクロソフトの経営
QuestionⅠ
マイクロソフトの成功要因 (Key Success Factor)
*
マイクロソフトの成功要因 (Key Success Factor)
(1)経営戦略
*
世界初のマイクロコンピュータ・キット
Altair
インテル8080マイクロプロセッサ 
Altair　世界初のマイクロコンピュータ・キット
　　　ネガティブ・データを重視し、Altairにプログラミング言語を提供　するという「発想の転換」で開発を始めた
Altair自体は
基盤とスイッチの集合 
メモリは256バイト 
映像装置・キーボードがない 
複雑な8080機械語しかプログラムが書けない 
ネガティブ・データを持った製品
　　開発したﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(BASIC言語)のライセンス供与　　　1975～1978年、さまざまな企業に対し、BASIC言語を開発しライセンス供与した
処理能力の低い
用途のない大きな機械
入出力が行えない
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ書く際に、応用がきかない
*
個々のオペレーティング・システムにより、アプリケーション・ソフトが使用されるため、
ＩＢＭ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法８行政規則とはなにか]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961810268585@hc08/49680/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tatakuma]]></author>
			<category><![CDATA[tatakumaの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 28 May 2009 01:33:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961810268585@hc08/49680/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961810268585@hc08/49680/" target="_blank"><img src="/docs/961810268585@hc08/49680/thmb.jpg?s=s&r=1243442032&t=n" border="0"></a><br /><br />行政規則とは、行政機関の定める一般的・抽象的な定めで、法規としての性質をもたないものをいい、国民の権利義務と直接関係がない行政部内の事項を内容とするものだから、法律の授権がなくとも、行政権の当然の権能として制定することができる。その種類とし[360]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法7法規命令]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961810268585@hc08/49679/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tatakuma]]></author>
			<category><![CDATA[tatakumaの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 28 May 2009 01:33:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961810268585@hc08/49679/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961810268585@hc08/49679/" target="_blank"><img src="/docs/961810268585@hc08/49679/thmb.jpg?s=s&r=1243442031&t=n" border="0"></a><br /><br />法規命令とは何か。
１．法規命令とは、行政立法のうち法規の性質をもつものであり、国民及び行政主体に対する法的拘束力を持ち、裁判規範となる。
そして、法規命令は、上級の法令の実施に必要な細目や手続事項を定める命令である執行命令と、上級の法令に[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[社会福祉援助技術演習　事例研究２　8枚レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431559701@hc05/49651/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ミューズ大好き]]></author>
			<category><![CDATA[ミューズ大好きの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 27 May 2009 23:25:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431559701@hc05/49651/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431559701@hc05/49651/" target="_blank"><img src="/docs/983431559701@hc05/49651/thmb.jpg?s=s&r=1243434325&t=n" border="0"></a><br /><br />高齢者分野の事例「事例4(p43~49)」、知的障害者分野の事例「事例5(p52~57)」の2つのうち自分の関心のある事例を1つ選び、社会福祉機関、施設、援助者による社会福祉活動で留意する点について述べよ
　日本社会福祉士会編「社会福祉士[316]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[社会福祉援助技術演習　事例研究　8枚レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431559701@hc05/49650/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ミューズ大好き]]></author>
			<category><![CDATA[ミューズ大好きの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 27 May 2009 23:25:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431559701@hc05/49650/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431559701@hc05/49650/" target="_blank"><img src="/docs/983431559701@hc05/49650/thmb.jpg?s=s&r=1243434324&t=n" border="0"></a><br /><br />子ども・家庭分野の事例｢事例20(p160~168)｣地域福祉分野の事例「事例22(p177~186)」の二つのうち、自分の関心のある事例を1つ選び、社会福祉機関、施設、援助者による社会福祉活動で留意する点について述べよ。
　
　日本社[302]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[社会福祉援助技術演習 子ども・家庭分野の事例　8枚レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431559701@hc05/49648/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ミューズ大好き]]></author>
			<category><![CDATA[ミューズ大好きの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 27 May 2009 23:25:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431559701@hc05/49648/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431559701@hc05/49648/" target="_blank"><img src="/docs/983431559701@hc05/49648/thmb.jpg?s=s&r=1243434323&t=n" border="0"></a><br /><br />子ども・家庭分野の事例「事例20(p1601～68)」地域福祉分野の事例「事例22(p177～186)」の二つのうち、自分の関心のある事例を一つ選び、社会福祉機関、施設、援助者による社会福祉活動で留意する点について述べよ 　　「社会福祉士実[314]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[社会福祉援助技術演習　子ども・家庭分野の事例１　8枚レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431559701@hc05/49643/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ミューズ大好き]]></author>
			<category><![CDATA[ミューズ大好きの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 27 May 2009 23:25:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431559701@hc05/49643/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431559701@hc05/49643/" target="_blank"><img src="/docs/983431559701@hc05/49643/thmb.jpg?s=s&r=1243434318&t=n" border="0"></a><br /><br />子ども・家庭分野の事例「事例20(p1601～68)」地域福祉分野の事例「事例22(p177～186)」の二つのうち、自分の関心のある事例を一つ選び、社会福祉機関、施設、援助者による社会福祉活動で留意する点について述べよ &gt; &gt; 　　「社会[306]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法：法定地上権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48278/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 12 May 2009 01:13:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48278/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48278/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/48278/thmb.jpg?s=s&r=1242058417&t=n" border="0"></a><br /><br />法定地上権1　法定地上権は、どのような趣旨から建物を保護するものか。わが国では土地と建物は別々の不動産とされたが、土地と建物の双方を所有する者がその一方または双方に抵当権を設定し、実行の結果、別々の所有者に帰属するとき、建物は土地の[350]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法：共同抵当と代位]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48014/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 09 May 2009 21:04:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48014/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48014/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/48014/thmb.jpg?s=s&r=1241870681&t=n" border="0"></a><br /><br />共同抵当と代位

1　共同抵当制度の趣旨と公示方法について説明しなさい。

共同抵当の意義：同一の債権を被担保債権として、複数の不動産に抵当権が設定される場合を共同抵当という（392条）。担保価値の集積と危険の分散

　　　次順位者の代位は[340]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国語科教育法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962204241371@hc08/41857/]]></link>
			<author><![CDATA[ by pinksmile]]></author>
			<category><![CDATA[pinksmileの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 19:59:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962204241371@hc08/41857/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962204241371@hc08/41857/" target="_blank"><img src="/docs/962204241371@hc08/41857/thmb.jpg?s=s&r=1239533955&t=n" border="0"></a><br /><br />１　「読むこと」の指導では、「どんなこと」を、「どのように」指導することが大切か。『やまなし』（宮沢賢治作）を教材として、具体的な例をあげて述べなさい。５月午前
「やまなし」の事例を通して、感じたことをもとにして情景を読みとる指導をしたい[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[社会科概論科目最終試験：社会科における体験的学習について、その事例を２つ以上示し、その学習が重視される理由を具体的に説明せよ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428838201@hc07/38101/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kei]]></author>
			<category><![CDATA[keiの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 17:46:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428838201@hc07/38101/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428838201@hc07/38101/" target="_blank"><img src="/docs/983428838201@hc07/38101/thmb.jpg?s=s&r=1237020402&t=n" border="0"></a><br /><br />社会科における体験学習において、その事例を２つ以上示し、その学習が重視される理由について具体的に説明せよ。
事例１：キッズマート（児童による商店街での出店体験）
　これは、子どもたちが各班に分かれ、どのような店をするのかを決めてその実現[352]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例からの看護アセスメント・分析・関連図の作成]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429693201@hc06/32081/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 看護学生]]></author>
			<category><![CDATA[看護学生の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 22:24:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429693201@hc06/32081/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429693201@hc06/32081/" target="_blank"><img src="/docs/983429693201@hc06/32081/thmb.jpg?s=s&r=1229347442&t=n" border="0"></a><br /><br />事例からの看護アセスメント・分析・関連図の作成
【事例】
　２０歳代男性。下腿の骨折で手術を受け、入院７日目である。松葉杖を使用し、病院内のみ歩行可である。食事は常に全量摂取し、「まだ足りない」と言っている。排泄はトイレにて自立しており、&rdquo;[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[社会福祉調査の性格と類型についてまとめ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428477901@hc07/31523/]]></link>
			<author><![CDATA[ by seira]]></author>
			<category><![CDATA[seiraの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 08:55:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428477901@hc07/31523/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428477901@hc07/31523/" target="_blank"><img src="/docs/983428477901@hc07/31523/thmb.jpg?s=s&r=1228521352&t=n" border="0"></a><br /><br />「社会福祉調査の性格と類型についてまとめ、統計調査と事例調査の相違について述べよ」
１．社会福祉調査の性格と類型について
　社会福祉調査は、社会福祉に関わる特定領域における社会事象を対象とし、さまざまな社会福祉活動を支え、それを理論付ける重[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[これからの大学教育]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428477901@hc07/15292/]]></link>
			<author><![CDATA[ by seira]]></author>
			<category><![CDATA[seiraの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 05:25:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428477901@hc07/15292/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428477901@hc07/15292/" target="_blank"><img src="/docs/983428477901@hc07/15292/thmb.jpg?s=s&r=1195935926&t=n" border="0"></a><br /><br />これからの大学教育 
一つは経営という面からである。大学界では、「2009年に全入時代を迎える」と言われていた。しかし先般発表された報道では、それが2年早まると言う。大学及び短大の高等教育マーケットは、予想を超えて縮小していくことが叫ばれ[344]<br />　これからの大学教育 
一つは経営という面からである。大学界では、「2009年に全入時代を迎える」と言われていた。しかし先般発表された報道では、それが2年早まると言う。大学及び短大の高等教育マーケットは、予想を超えて縮小していくことが叫ばれている。これらのことは日本経済新聞を始め朝日新聞など各紙の連載で幾度も問題提起されており、大学間競争はさらに激しさを増していく。このように高等教育の取り巻く環境を認識すると、教職員全員が経営的視点を持って、大学教育を捉え直すことが、いま求められていると思われる。学生を単に「学ぶ若人」として捉えるのでなく、教育サービスを購入する「消費者」として見つめることが大事であると考える。学生は、スチューデント・コンシューマー（SC）であるという意識の改革だ。
　学生志向と学生満足度を高める教育環境の構築及びサービスの提供を、教職員が一体となって積極的に展開していくことが求められよう。そのためには、とかく供給者志向になりがちな事務局のあり方や教員の教育のあり方など、大学側のサービス体制と質の再点検が要される。現在、東京大学や同志社大学における学食の高級志向レストラ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国語科教育法　最終試験対策]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962355005738@hc08/26238/]]></link>
			<author><![CDATA[ by keiko1218]]></author>
			<category><![CDATA[keiko1218の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 23:11:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962355005738@hc08/26238/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962355005738@hc08/26238/" target="_blank"><img src="/docs/962355005738@hc08/26238/thmb.jpg?s=s&r=1223561491&t=n" border="0"></a><br /><br />S0616　国語科教育法
１　「読むこと」の指導では、「どんなこと」を、「どのように」指導することが大切か。『やまなし』（宮沢賢治作）を教材として、具体的な例をあげて述べなさい。
２　「読書」の指導では、「どんなこと」を、「どのように」[342]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[社会問題の性質・特徴（特性）及び課題～少子化等の事例を取り上げて説明～]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428833201@hc07/24691/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ばろんくん]]></author>
			<category><![CDATA[ばろんくんの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 23:58:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428833201@hc07/24691/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428833201@hc07/24691/" target="_blank"><img src="/docs/983428833201@hc07/24691/thmb.jpg?s=s&r=1222095520&t=n" border="0"></a><br /><br />社会問題とは、社会の構成員に問題視されて初めて問題となる性質を有し、一般的に広くその存在が知れ渡っている未解決の普遍的な問題・懸念事項である。また、社会に属しながら、その意思決定に参加したがらない大衆にあってすら問題視する事柄でもある。社会[360]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[契約法外国事例]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1516/]]></link>
			<author><![CDATA[ by heartheart]]></author>
			<category><![CDATA[heartheartの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2005 21:03:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1516/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1516/" target="_blank"><img src="/docs/983432307901@hc05/1516/thmb.jpg?s=s&r=1122293028&t=n" border="0"></a><br /><br />事例
ハミッシュは車を生産している。彼はイアン氏とバンパーの納入についての契約を締結させた。イアンは新しくハミッシュによって生産される特定の新車の為にこれらバンパーを生産する必要が有る。これは彼(イアン)にかなりの出費を伴う新しい生産ライ[352]<br />外書課題
●ケース14:車のバンパーの生産
事例
ハミッシュは車を生産している。彼はイアン氏とバンパーの納入についての契約を締結させた。イアンは新しくハミッシュによって生産される特定の新車の為にこれらバンパーを生産する必要が有る。これは彼(イアン)にかなりの出費を伴う新しい生産ラインの設置を要求する物である。7ヵ月後、ハミッシュは、彼が立法上の規定との関連の下に資格あるものとして契約の解消を通知した。(これは6週間の通知期間を提供している)
論評 vote
ドイツ：もしもハミッシュが、イアンが彼の業務を準備しているだろうという妥当な信義を引き起こしていたならば、契約解消の権利はRGB&sect;242(..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[応用行動分析　セルフマネジメント事例]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430481401@hc06/22678/]]></link>
			<author><![CDATA[ by aco]]></author>
			<category><![CDATA[acoの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 00:47:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430481401@hc06/22678/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430481401@hc06/22678/" target="_blank"><img src="/docs/983430481401@hc06/22678/thmb.jpg?s=s&r=1217173640&t=n" border="0"></a><br /><br />応用行動分析　セルフマネジメント事例
１　はじめに
　今回変容を試みたのは、自身の「目的の場所に決められた時間の直前に到着する」という行動であり、具体的には「決められた時間の10分前に目的の場所に到着できるようにする」という行動を目標と[348]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[⑥介護事例検討]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961957948368@hc08/22126/]]></link>
			<author><![CDATA[ by daydreamer0916]]></author>
			<category><![CDATA[daydreamer0916の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 22:41:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961957948368@hc08/22126/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961957948368@hc08/22126/" target="_blank"><img src="/docs/961957948368@hc08/22126/thmb.jpg?s=s&r=1214746879&t=n" border="0"></a><br /><br />認知症（痴呆）の高齢者への対応の仕方として、ある事例をもとに以下で検討していく。
　認知症（痴呆）とは、医学定義として、発達過程で獲得した知能・記憶・判断力・理解力・抽象能力が低下することをいう。これによって、言語・認識・見当識・感情・意欲[358]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国語科教育法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429388501@hc06/21392/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yusei]]></author>
			<category><![CDATA[yuseiの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 14 May 2008 17:28:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429388501@hc06/21392/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429388501@hc06/21392/" target="_blank"><img src="/docs/983429388501@hc06/21392/thmb.jpg?s=s&r=1210753736&t=n" border="0"></a><br /><br />「やまなし」の教材研究を行うとともに、事例(p.142-170)の児童の発言を考察しなさい。 
・ 第1節　教材観について 
「やまなし」は１９２４（大１３）年４月８日付「岩手毎日新聞」に発表され、原稿は現存しないが、先駆形の原稿が残っ[322]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法総論　「可罰的違法性の理論と判例」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18800/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 13:59:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18800/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18800/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18800/thmb.jpg?s=s&r=1201496350&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法総論 
犯罪論－違法性 
「可罰的違法性の理論と判例」 
１．総論 
違法性の本質については結果無価値論と行為無価値論との争いがある。結果無価値論と
は、違法性の実質を「法益の侵害ないしその危険性を生じさせた結果」と理解する見解で
ある[340]<br />刑法総論 
犯罪論－違法性 
「可罰的違法性の理論と判例」 
１．総論 
違法性の本質については結果無価値論と行為無価値論との争いがある。結果無価値論と
は、違法性の実質を「法益の侵害ないしその危険性を生じさせた結果」と理解する見解で
ある。行為の結果に着目し、否定的評価（無価値）を加えたもので、結果の無価値性をそ
の理論根拠とする。これに対し行為無価値論は、結果の無価値のみならず、「行為の種類や
方法･意図･目的などを客観的・主観的な要素によって特徴付けられる行為の全体的ありよ
うが社会倫理上相当であるか否かの点もあわせて考慮し、その相当性からの逸脱」として
違法性を理解する見解である。 
しかし、わが国の行為無価値論は、行為無価値で一元的に理解するのではなく、結果無
価値とともに行為無価値をも考慮するという「二元的行為無価値論」を採用している。こ
れは、結果無価値論は法益侵害またはその危険という結果のみで違法とし、侵害・危害を
生じさせた結果にいたる過程（行為過程）を全く考慮しないという点に問題があり、他方、
行為無価値論はこうした結果無価値論の問題点を克服してはいるものの、法以外..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[養護原理　設題②　8枚以上行った]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430345501@hc06/18336/]]></link>
			<author><![CDATA[ by love56]]></author>
			<category><![CDATA[love56の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 04:10:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430345501@hc06/18336/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430345501@hc06/18336/" target="_blank"><img src="/docs/983430345501@hc06/18336/thmb.jpg?s=s&r=1201201821&t=n" border="0"></a><br /><br />　施設で用いられる個別援助技術(ケースワーク)について述べよ。
１．ケースワークの概要
　個別援助技術は、援助者が利用者それぞれの生活問題に応じた個別の対応を専門援助として行う方法のことをいう。
　「ケースワークの母」と呼ばれ、個別援助技術[350]<br />　施設で用いられる個別援助技術(ケースワーク)について述べよ。
１．ケースワークの概要
　個別援助技術は、援助者が利用者それぞれの生活問題に応じた個別の対応を専門援助として行う方法のことをいう。
　「ケースワークの母」と呼ばれ、個別援助技術の語源であるケースワークという言葉を最初に用い、その考え方を明確にしたのはM.リッチモンドである。彼女は、『ソーシャル
・ケース・ワークとは何か』を著し、そのなかでケースワークを「ソーシャル・ケース・ワークは人間とその社会環境との間を個別に、意識的に調節することを通して、パーソナルティを発達させる諸過程からなっている」と定義した。
　これから述べていくケースワークの過程や原則は、施設においても応用されて用いられている。それを一般に「ケースワーク的処遇
」と呼ぶ。
２．ケースワークの過程
　①インテーク
　インテークは本来、受け入れるという意味をもつ。問題の概要と性格及び内容を的確に把握し、援助の適合性を判断する場面である。
　②アセスメント
　アセスメントは、問題解決に対する援助を始めるにあたっての事前評価である。この事前評価では、資料の収集と分析を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ソーシャルワーク論2008]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963318307353@hc08/18301/]]></link>
			<author><![CDATA[ by minayu]]></author>
			<category><![CDATA[minayuの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 11:35:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963318307353@hc08/18301/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963318307353@hc08/18301/" target="_blank"><img src="/docs/963318307353@hc08/18301/thmb.jpg?s=s&r=1201142111&t=n" border="0"></a><br /><br />「ソーシャルワーク論レポート」
課題Ⅰ
　
　まず始めに、昨年10月に東京都大田区で介護対象の女性を殺害して現金を奪ったとして、強盗殺人などの罪に問われた事件を取り上げたいと思う。被告人は62歳の介護ヘルパーで、以前派遣されていた無職田中綾[346]<br />「ソーシャルワーク論レポート」
課題Ⅰ
　
　まず始めに、昨年10月に東京都大田区で介護対象の女性を殺害して現金を奪ったとして、強盗殺人などの罪に問われた事件を取り上げたいと思う。被告人は62歳の介護ヘルパーで、以前派遣されていた無職田中綾子さん当時７８歳宅を訪れ、借金を申し込んだが断られて口論になったため、田中さんの首を絞めて殺害。現金約６０万円などが入ったバッグを奪うなどした。すでに判決はでており、上岡哲生裁判長は「車いすから突き落としたうえで殺害した残忍な犯行」と述べ、被告人に対して求刑通り無期懲役を言い渡した。
　　近年、専門職員による窃盗事件や殺人事件などが多発している現状があります。これらは社会的にも大きな問題になっており、即急に対応していかなければならない日本の社会問題の一つにもなっている。そこで、上記の事例を基に多方面から分析をし、社会の問題点や事件の背景や原因などを具体的に考察していこうとおもう。
　まず、被害者の女性とヘルパーの関係を考察していこうと思う。上記の内容から「以前ホームヘルパーをしていた」と書かれていることから、被告人は犯行時には被害者のホームヘルパーで..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[科学者が自然を探求する方法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430040101@hc06/17549/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bd]]></author>
			<category><![CDATA[bdの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 23:30:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430040101@hc06/17549/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430040101@hc06/17549/" target="_blank"><img src="/docs/983430040101@hc06/17549/thmb.jpg?s=s&r=1199716204&t=n" border="0"></a><br /><br />科学者が自然を探求する方法（科学の方法）を解説したあと、それを理科授業にり入れた場合の授業展開例を示せ。
　科学者が自然をどう探求するのか、科学者が自然を探求する方法はその過程を考えると以下の６つの段階へと分類することができる。感染予防の基[358]<br />科学者が自然を探求する方法（科学の方法）を解説したあと、それを理科授業にり入れた場合の授業展開例を示せ。
　科学者が自然をどう探求するのか、科学者が自然を探求する方法はその過程を考えると以下の６つの段階へと分類することができる。感染予防の基礎を作った医師、ゼンメルワイスゼンメルワイスの伝染病における微生物の役割を発見した過程をあてはめてみる。
　まず、第一の段階として観察事実に基づいて問題を把握することである。ゼンメルワイスは、第一産科と第二産科の間に産褥熱の発生割合が大きく乖離している事実に気付くことがそれにあたる。ここでは現象を把握することを観察することを通して行い、その事実を問題として認識することが必要である。
　次に、観察された事実を元にその問題解決のための原因を考えることである。その際には、これまでに把握した事実をもとに論理的に考えることや広い視野から物事を見る目が必要である。事例では、まず当時信じられていた「伝染病の感化」という説は観察された事実から否定されることを推論していると同時に、病院の混雑や最後の儀式を見る患者の心理状態、分娩方法に至るまで、第一産科と第二産科の違い..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ベンチマーキングについて]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963688093157@hc07/15824/]]></link>
			<author><![CDATA[ by princess1]]></author>
			<category><![CDATA[princess1の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 17:17:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963688093157@hc07/15824/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963688093157@hc07/15824/" target="_blank"><img src="/docs/963688093157@hc07/15824/thmb.jpg?s=s&r=1197447434&t=n" border="0"></a><br /><br />ベンチマーキングについて
提供機関 : 株式会社リコー
提供機関 URL : http://www.ricoh.co.jp/cs/people/higuchi/bench.html 
&minus;外部発表した資料の目次&minus;
（１） ベンチマーキングとは[226]<br />ベンチマーキングについて
提供機関 : 株式会社リコー
提供機関 URL : http://www.ricoh.co.jp/cs/people/higuchi/bench.html 
&minus;外部発表した資料の目次&minus;
（１） ベンチマーキングとは （２） ベンチマーキングの発展段階 （３） ベンチマーキング行動規範 （４） プロセス変革の基本ステップ （５） ベストプラクティス調査 （６） プラクティスと促進要因（イネイブラー）の例 （７） ベンチマーキングの代表的事例 （８） 日本での動向と方向性 　　　&minus;リコーのケース&minus; （９） ベンチマーキングとは 
・ 先ず、何をやるかを決め、 
　次に、ど..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[０８.株主代表訴訟の対象となる責任の範囲]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963694068868@hc07/15745/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bmt26868]]></author>
			<category><![CDATA[bmt26868の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 00:15:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963694068868@hc07/15745/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963694068868@hc07/15745/" target="_blank"><img src="/docs/963694068868@hc07/15745/thmb.jpg?s=s&r=1197386140&t=n" border="0"></a><br /><br />＊株主代表訴訟の対象となる責任の範囲
　株主代表訴訟の対象となる役員等の責任の範囲については、大阪高判昭和54年10月30日の事例を挙げて論じる。
　本件は、Ａ株式会社の株主であるＸが、本件土地はＹらの先代亡ＺがＡ株式会社の代表取締役として[344]<br />＊株主代表訴訟の対象となる責任の範囲
　株主代表訴訟の対象となる役員等の責任の範囲については、大阪高判昭和54年10月30日の事例を挙げて論じる。
　本件は、Ａ株式会社の株主であるＸが、本件土地はＹらの先代亡ＺがＡ株式会社の代表取締役として買い受け自己名義に所有権移転登記を経由したものであると主張して、Ａ株式会社のために真正な所有名義の回復を原因とする所有権移転登記手続をなすべきことをＹらに求めた事案である。
　本件における両者の争点としては、土地所有権移転登記義務が取締役の責任に当たるか否かである。ここで、取締役の責任の範囲が論点となる。
　本判決は、不動産所有権の真正な登記名義の回復義務に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[０６.自己株式取得(平成15年3月5日事例)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963694068868@hc07/15742/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bmt26868]]></author>
			<category><![CDATA[bmt26868の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 00:03:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963694068868@hc07/15742/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963694068868@hc07/15742/" target="_blank"><img src="/docs/963694068868@hc07/15742/thmb.jpg?s=s&r=1197385422&t=n" border="0"></a><br /><br />＊平成15年3月5日事例
　本件は、Ａ社の株主である原告Ｘが、同社の取締役であった被告Ｙらに対し、Ａが本件自己株式を取得したことについて、商法２１０条に違反しており、同社に損害を被らせたと主張して起こした事件である。
　ここでの主な争点は、[348]<br />＊平成15年3月5日事例
　本件は、Ａ社の株主である原告Ｘが、同社の取締役であった被告Ｙらに対し、Ａが本件自己株式を取得したことについて、商法２１０条に違反しており、同社に損害を被らせたと主張して起こした事件である。
　ここでの主な争点は、(ⅰ)①本件自己株式の取得が消却目的でなされたものかどうか、また②自己株式取得による損害はいくらであるか、さらに(ⅱ)新株発行の有利発行であるか否かについての大きく分けて2つについてである。ここでは、(ⅰ)について考えていく。
　本判決によると、イ)自己株式取得に関する株主総会議事録、取締役会議事録などに自己株式の取得が消却目的であると記載されていないこと、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[社会福祉援助技術演習2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429663501@hc06/15385/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mas400h]]></author>
			<category><![CDATA[mas400hの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 00:03:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429663501@hc06/15385/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429663501@hc06/15385/" target="_blank"><img src="/docs/983429663501@hc06/15385/thmb.jpg?s=s&r=1196262210&t=n" border="0"></a><br /><br />『スーパビジョンについて、演習を通して学んだこと、理解したことは何か、また、今後職場でどう活用していくか、あなたの考えを述べなさい』 
　ブラインドウォーク、ロールプレイでは、実際にやってみることの大切さと人によって随分とらえ方や感じ方が[354]<br />『スーパービジョンについて、演習を通して学んだこと、理解したことは何か、また、今後職場でどう活用していくか、あなたの考えを述べなさい』
　ブラインドウォーク、ロールプレイでは、実際にやってみることの大切さと人によって随分とらえ方や感じ方が違うことを、事例検討では、他者の意見に耳を傾けつつ自分の意見も加え、一定の成果を生み出すことの大切さと難しさを学んだ。さらに、時間が有限であることを再認識し、保護決定の法定期限を実感として思い出すことができた。
事例検討の進行役を他の人にお願いしたのだが、とにかく時間に追われて必要な作業をどんどん飛ばして進んでしまうため、代わって仕切りたい気持ちと格闘しながら..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[やまなし]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430040101@hc06/15261/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bd]]></author>
			<category><![CDATA[bdの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 18:39:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430040101@hc06/15261/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430040101@hc06/15261/" target="_blank"><img src="/docs/983430040101@hc06/15261/thmb.jpg?s=s&r=1195724340&t=n" border="0"></a><br /><br />「やまなし」について
（１）作品の概観
　作者は宮沢賢治であり、宮沢賢治が生前に発表した数少ない童話のうちの一つとなっている。死後に新聞での発表に先立って執筆されたとみられる下書きの草稿が発見されていて、発表形との間に異同があることが確認さ[356]<br />「やまなし」について
（１）作品の概観
　作者は宮沢賢治であり、宮沢賢治が生前に発表した数少ない童話のうちの一つとなっている。死後に新聞での発表に先立って執筆されたとみられる下書きの草稿が発見されていて、発表形との間に異同があることが確認されている。そのため現行の「新校本宮澤賢治全集」（筑摩書房）では「初期形」として収録されている。初期形から文章が加筆・修正されている部分がいくつか見られる。かにの兄弟の会話がまったく違う会話になっているところなど興味深い。初期には蟹の兄弟ののんびりとした特にとりとめのない会話だったものが、教材となっている文章では、悪いというネガティブな表現がその後のさかなの行方を暗示させるような会話となっているところなどは教材として取り上げても面白いのではないかと感じた。他には表現が追加されているところなどがあり、象徴的、幻想的な作品への完成度がより高まっていると言える。
（２）事例における単元の目標と指導について
やまなしという宮沢賢治の幻想的な作品に触れることで、一つ一つの言葉を自分の中でじっくりと考えて想像を広げ、また他の児童との意見交換を活発に行うことでいろい..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法レポート(訴訟物)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14662/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 19:02:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14662/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14662/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14662/thmb.jpg?s=s&r=1194516128&t=n" border="0"></a><br /><br />1．訴訟物とは、原告の訴え、具体的には訴状の請求の趣旨および原因によって特定され、裁判所の審判の対象となる権利関係を指す。訴訟物に関しては、特定の問題があるとともに、特定された訴訟物を前提として、二重起訴の禁止(142条)、訴えの変更(14[342]<br />1．訴訟物とは、原告の訴え、具体的には訴状の請求の趣旨および原因によって特定され、裁判所の審判の対象となる権利関係を指す。訴訟物に関しては、特定の問題があるとともに、特定された訴訟物を前提として、二重起訴の禁止(142条)、訴えの変更(143条)、請求の併合(136条)、再訴の禁止(262条2項)、および既判力の客観的範囲(114条)などの訴訟法上の効果が決定される。
2．このように、訴訟物の特定の基準は、訴訟手続上重要な意義をもっており、これに関しては、旧訴訟物理論と新訴訟物理論との対立がある。
(1)旧訴訟物理論とは、原告が請求で主張している実体権そのものを訴訟物と捉える立場である。この立..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[  所得税法研究]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430360401@hc06/9870/]]></link>
			<author><![CDATA[ by axeagp2]]></author>
			<category><![CDATA[axeagp2の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 20 Jul 2006 01:42:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430360401@hc06/9870/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430360401@hc06/9870/" target="_blank"><img src="/docs/983430360401@hc06/9870/thmb.jpg?s=s&r=1153327353&t=n" border="0"></a><br /><br />１　概要
税理士乙はクライアントA社の社長である甲より、収入金額の大部分をA社の債務の弁済に充てている甲所有の土地の譲渡に関し、譲渡による所得税について相談を受けた。
（1）甲は、A社がB、C、D、E社とそれぞれ契約した商品売買基本契約[336]<br />所得税法研究　課題
１　概要
税理士乙はクライアントA社の社長である甲より、収入金額の大部分をA社の債務の弁済に充てている甲所有の土地の譲渡に関し、譲渡による所得税について相談を受けた。
（1）　甲は、A社がB、C、D、E社とそれぞれ契約した商品売買基本契約に基づく各取引金額並びにA社のF、G、H銀行からの各借入金について連帯保証人として保証債務を負っていた。A社は平成10年ころから業績が急激に変化、平成15年3月には取引先に対して振り出した支払手形の決済及び銀行からの借入金の返済が困難となった。
　　　　甲は平成15年4月27日にJ市所在の土地をKに15,000,000円で譲渡し、譲渡代金のうち14,000,000円をA社に貸し付けた。
　　　　A社はこのうち10,000,000円を以下のとおり、同社の債務の履行に充てた。
　　ア　平成15年5月2日に支払期日の到来したA社ほか3社に対する保証債務に係る支払手形の決済資金として4,000,000円
　　イ　平成15年6月10日弁済期日のG銀行からの借入金の返済資金として3,000,000円
　　ウ　平成15年6月20日に支払期日の到来..]]></description>

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			<title><![CDATA[自身の実践事例について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430277901@hc06/9812/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tsudazou]]></author>
			<category><![CDATA[tsudazouの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 18 Jul 2006 23:26:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430277901@hc06/9812/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430277901@hc06/9812/" target="_blank"><img src="/docs/983430277901@hc06/9812/thmb.jpg?s=s&r=1153232798&t=n" border="0"></a><br /><br />?基礎的事項
２２歳、男性、知的障害者通所更生施設に通い、知的障害と自閉的傾向が見られる。家庭での生活支援は殆ど母が行っている。
家庭では昼夜逆転、日に４回の精神安定剤の服薬の不徹底、偏食、間食、夜間の外出、要求が満たされないと母親への[350]<br />①基礎的事項
２２歳、男性、知的障害者通所更生施設に
通い、知的障害と自閉的傾向が見られる。家庭での生活支援は殆ど母が行っている。
家庭では昼夜逆転、日に４回の精神安定剤の服薬の不徹底、偏食、間食、夜間の外出、要求が満たされないと母親への暴力が見られ
、母が疲労困憊している様子が見られた。
通所更生施設には週に２～３回程度の通園で、活動への参加は自由気ままで要求が満たされないと職員や他の利用者に対して突き飛ばしなどの他害行為が見られていた。
②ニーズと本人・家族の希望
ニーズは本人の家庭と通所更生施設での生活リズムを整えること、服薬の管理、母の負担を軽減することと思われ、本人は今の生活様式を変..]]></description>

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			<title><![CDATA[ 授業で学んだこと〜事例検討〜]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431255901@hc06/5057/]]></link>
			<author><![CDATA[ by maimai0725]]></author>
			<category><![CDATA[maimai0725の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2006 21:43:31 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431255901@hc06/5057/" target="_blank"><img src="/docs/983431255901@hc06/5057/thmb.jpg?s=s&r=1137069811&t=n" border="0"></a><br /><br />　最初は、グループでそれぞれの病院と関わった経験などを話し合った。私は祖母の入院経験の思い出をテーマに発表した。祖母が入院している間は毎週家族でお見舞いにいったり、危篤状態の時には親戚で交代で付き添いもしていた。その経験から次の事例発表では[360]<br />保健福祉論期末レポート　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　最初は、グループでそれぞれの病院と関わった経験などを話し合った。私は祖母の入院経験の思い出をテーマに発表した。祖母が入院している間は毎週家族でお見舞いにいったり、危篤状態の時には親戚で交代で付き添いもしていた。その経験から次の事例発表では「医療と介護の狭間」というホームページから引用した家族側の付き添い体験の事例をいくつか用いた。そして、完全看護をうたっている病院でも、家族の２４時間付き添いを求められることが少なくないことがわかった。現在は祖母が入院していた当時と違って、病院内で医療部外者が看護をしてはいけないことになっている。しかし、例外として医療従事者の手がまわらない事情がある場合に付き添いを求められるのだが、家族以外にそれを依頼するとなると介護保険が適用されないため、家族の負担は大きくなってしまう。
家族は基本的に付き添いを求められないことが前提なのだから病院は体制の充実をすべきで、特に認知症の方など入院に特別な配慮が必要な場合などにはヘルパーの利用もできるようにするべきだと考えた。
　最..]]></description>

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			<title><![CDATA[契約法事例]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1298/]]></link>
			<author><![CDATA[ by heartheart]]></author>
			<category><![CDATA[heartheartの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 21 Jul 2005 21:05:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1298/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1298/" target="_blank"><img src="/docs/983432307901@hc05/1298/thmb.jpg?s=s&r=1121947540&t=n" border="0"></a><br /><br />事例
ガストンは多額の現金を (ａ) ２５歳の誕生日なので姪のキャサリーンに(ｂ) 結婚するので娘のクララに(ｃ)飢饉の為、国連の児童援助基金に(ｄ)愛想が良かったウェイトレスに 与えるという約束(契約)をした。
彼は約束によって拘束さ[324]<br />事例
ガストンは多額の現金を (ａ) ２５歳の誕生日なので姪のキャサリーンに(ｂ) 結婚するので娘のクララに(ｃ)飢饉の為、国連の児童援助基金に(ｄ)愛想が良かったウェイトレスに 与えるという約束(契約)をした。
彼は約束によって拘束されるのか？彼は正式な契約、或いは信託(受諾者の権利)の様な異なる法的形態によって彼自身を束縛できるのか?もしも彼が心変わりする前に死んだ場合責任財産となるのか？もし受諾者が約束は保持される物として見込んだ為に費用(損害)を負ったならば、それは問題となるのか？(enforceable promises case１より)
論評
海外の贈与法において共通に見られたのは、未履行の約束を贈与として執行可能なシステムはほぼ原則的に海外の贈与法において見られないと言う事であり、かつ方式を欠く贈与約束は、たとえ約束者の慎重な意思表示や拘束を受ける意思が証明されても、強制はできない。方式規定の意味は、そのような証拠とその評価の不安定さを回避するために存在するからである。しかし、贈与約束の目的や信頼に基づく相手方の不利益変更などの特別事情がある場合には、例外的に拘束力が認め..]]></description>

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