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		<title>タグ“事例研究行政法”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E4%BA%8B%E4%BE%8B%E7%A0%94%E7%A9%B6%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%B3%95/</link>
		<description>タグ“事例研究行政法”の公開資料</description>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
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		<item>
			<title><![CDATA[事例研究行政法［行政法の基本課題］10問分の答案セット]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/110872/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 12:40:07 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/110872/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/110872/thmb.jpg?s=s&r=1393904407&t=n" border="0"></a><br /><br />特記：ロースクールではS評価でした。ただし、あくまで参考答案ですので、いわゆる叩き台としての活用をお勧めします。
[167]<br />［問題１］ソーラーシステム設置の補助金をめぐる紛争
第１、設問１の検討
１、Aの主張
　Y市の「住民」（地方自治法１０条）であるAは、設問のとおり、住民訴訟を提起している（同２４２条の２・１項１号、同４号）。かかる訴訟において、Aの主張を根拠づける法的根拠は、法律（条例）の留保の原則に基づく。すなわち、Y市長が要綱のみを根拠として本件補助金を交付することは、法律（条例）に留保がなく、違憲・違法であると主張する。
　もっとも、行政権が行動するに際して、いかなる場合に法律（条例）の根拠が必要となるかにつき争いがある。そこで、行政権を根拠づける憲法の構造に着目して、法律（条例）の根拠が必要な場面を主張する。
（１）そもそも、日本国憲法は、民主的統治構造を採用する（４１条、４３条１項等参照）。したがって、あらゆる行政活動に法律の根拠を必要と解するのが素直である（いわゆる全部留保説）。もっとも、行政は、変化する行政需要に適応することを求められている（６５条、７３条参照）以上、全部留保説は実際的でない。そこで、少なくとも、国民の生活を決定するような国家の本質的事項については、法律の根拠を必要と解すべきである（いわゆる重要事項留保説）。
　そして、かかる議論は、地方公共団体における条例との関係でも同様に妥当する。なぜなら、憲法は、地方議会の設置とその議員の選挙（９３条）に基づき、地方住民の民主的統制の及ぶ自主立法としての条例制定権（９４条）を定め、法律と同様、一貫して民主的統治機構を採用しているからである。
　したがって、地方の本質的事項については、条例の根拠が必要であると考える。
（２）本件要綱で定める補助金制度は、発電システムの再構築による環境保全を目的とし（１条）、発電システムの設置者に対して、１人当たり最大１８万円を交付する（４条）制度である。こういった制度は、現在のみならず将来の環境保全をも目的とするものであり、住民生活に多大な影響を与えるものであるから、重要な政策に位置づけられる。なぜなら、本来、環境保全及び地球温暖化防止のためにいかなる施策をとるべきかについては、地方議会による審議を経てはじめて決定しうる本質的事項に他ならないからである。したがって、かかる制度の実践には、条例の根拠が必要である。
　本件条例は、補助金を交付できることを前提として（地方自治法２３２..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例研究行政法［第2版］』第１部・問題１０（自然公園の開発不許可をめぐる紛争）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107415/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 16:08:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107415/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107415/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/107415/thmb.jpg?s=s&r=1382339331&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。　それというのも、行政法という科目は、平成１８年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、[358]<br />第１、設問１&minus;１
　本問では、①環境大臣Bによる国定公園の指定、②C県知事Dによる第１種特別地域の指定がある。特別地域の指定により、財産を使用・収益する行為について許可制となる（法２０条）ことから、Xとしては、財産権の制限を顕在化させる②を争いたい。
　では、②の取消訴訟について、処分性（行訴法３条２項参照）が認められるか。
　まず、処分とは、対外的に具体的規律を直接に加える権力的法行為をいう。そして、行政庁の当該行為が処分かどうかは、行政庁に権限を授権する法律が抗告訴訟として争うことを予定しているか、仮に予定していない場合にも、権利救済の必要が高いか否かで判断すべきと考える。
　Xとしては、②の指定に処分性があると主張する。Xは甲山を所有する私人であり、対外的な存在である。また、C県知事Dの特別地域指定は、権力性を有する行政庁の単独かつ一方的な法行為である（法２０条１項、規則９条の２）。
　そこで、処分性について問題となるのは、行為の直接性・具体性である。すなわち、本件指定により、Xの土地所有権を具体的に規律することとなるのか、あるいは、不特定多数人に対する一般的抽象的な規律にすぎないのかという問題である。
　たしかに、法令の制定行為であれば、一般的抽象的な法効果であり、個々人に対する具体的な権利侵害を伴う処分とは言い難い。
　しかし、本件のような特別地域の指定は、法令の制定行為とは異なる。とはいえ、地域指定といういわゆるゾーニングという手法は、個々人を対象とするのではなく、あくまで地域に着目している点で一般性抽象性を有するということもできないではない。
　もっとも、他に行政庁の具体的処分を経ることなく、当該指定自体によって、その適用を受ける特定の個人の具体的権利義務や法的地位に直接影響を及ぼすような場合には、具体的規律に他ならないと考える。
　また、原告の権利救済の実効性の観点から、当該行為を抗告訴訟として争わせる合理性が認められてしかるべきである。
　本件では、特別地域の指定により、かかる地域内における様々な行為は、原則として禁止されることとなる（法２０条３項本文、４項、規則１１条）。すなわち、木竹の伐採など（同１号から１８号）、現状を変更する行為を許可なくして行うことができなくなるのである。仮に、２０条の指定を一般的・抽象的な法効果と解すると、法４条が、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例研究行政法［第2版］』第１部・問題９（国立公園内での転落事故をめぐる紛争）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107414/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 16:08:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107414/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107414/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/107414/thmb.jpg?s=s&r=1382339327&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。　それというのも、行政法という科目は、平成１８年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、[358]<br />以下、事例研究行政法［問題９］国立公園内での転落事故をめぐる紛争を論じる。
　本問では、安全確保のためになすべきことを怠ったという不作為の違法を捉え、国家賠償法１条責任を追及する余地もあるが、設問に従って、設置・管理の瑕疵における営造物管理責任（２条）、及び、費用負担者責任（３条）を検討する。
第１、甲県の責任
　甲県に対し、営造物管理者責任を追及するために、２条の要件に即して以下検討する。
１、公の営造物
　営造物責任の前提として、国又は公共団体の設置・管理の対象としての「営造物」が存在しなければならない。そして、「営造物」とは、国又は公共団体が直接に公の用に供する有体物をいい、土地工作物（民法７１７条）に限られず、広く動産も包含する。
　本件では、「海岸」及び「歩道」ないし「防護柵」がそれに該当しうる。
　「海岸」は自然公物ではあるが、２条が「河川」を明文で規定している以上、公の用に供する有体物にあたり、「営造物」あたる。
　ただ、本件事故の直接の原因となったのは、「防護柵」であると考えられるので、土地の定着物である「防護柵」を「営造物」として捉えることとする。
　なお、この点について、甲県の反論はないと考える。
２、設置・管理の瑕疵
　甲県は、「防護柵」の設置を県の事業として行っており、その管理も本来は甲県の業務である。したがって、甲県は、設置・管理の瑕疵を問い得る主体である。
　では、「瑕疵」が認められるか。
　ここで、「瑕疵」とは、当該営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう（高知落石事件判決を参照）。
　そして、かかる判断は、損害発生時における、当該営造物の構造、用法、場所的環境及び利用状況などの諸般の事情を総合考慮して個別具体的に決せられる（道路防護柵子ども転落事故判決を参照）。
　本件では、Xとしては、防護柵が通常有すべき安全性を欠いている旨を主張する。
　すなわち、名勝は、海岸線に岩が多く、また、波も高く、海岸に近づき過ぎた観光客が波にさらわれるなどの被害の生じる危険な場所である。Xが負傷を負ったのは、そのような場所であり、岩場の約３メートル上の海岸である。このような地理的状況にかんがみれば、防護柵の設置が不十分であったと言わざるを得ない。また、上の金属パイプは高さ８０センチメートルと低く、成人男性の腰くらいの高さであることから、ベン..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例研究行政法［第2版］』第１部・問題８（飲食店における食中毒をめぐる紛争）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107413/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 16:08:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107413/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107413/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/107413/thmb.jpg?s=s&r=1382339322&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。　それというのも、行政法という科目は、平成１８年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、[358]<br />以下、事例研究行政法［問題８］飲食店における食中毒をめぐる紛争を論じる。
第１、要件事実
　Xは、A県知事に対し、公権力の行使に基づく損害の賠償請求（国賠法１条１項）をしている。そこで、Xは、①公権力の行使にあたる公務員が、②その職務を行うについて、③故意又は過失に基づき、④違法に損害を加えたことを主張するべきである。
　本件では、A県知事のPに対する食品衛生法に基づく規制権限の不行使が問題となるが、県知事は地方公共団体の代表・執行機関であり（地方自治法１４７条、１４８条参照）、作用法により行政処分権限を授権されているのであるから（食品衛生法（以下、「法」という。）５５条、５６条参照）、①②の要件は問題ない。
　では、③や④の主張をいかにするべきか。
　まず、主張の前提として、③故意又は過失という主観的要件と④違法という客観的要件について、当該公務員に課せられた職務上の注意義務の懈怠も違法性に加える見解（いわゆる職務行為基準説、一元説）と、自然人たる公務員を媒介としてなされる国家行為の客観的違法と当該公務員の故意又は過失を区別して違法を構成する見解（いわゆる公権力発動要件欠如説、二元..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例研究行政法［第2版］』第１部・問題７（指定管理者をめぐる紛争）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107412/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 16:08:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107412/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107412/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/107412/thmb.jpg?s=s&r=1382339320&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。　それというのも、行政法という科目は、平成１８年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、[358]<br />以下、事例研究行政法［問題７］指定管理者をめぐる紛争を論じる。
第１、甲市に隣接する乙市の住民Bについて
１、訴訟選択
　まず、Bは２ヶ月後に甲市の小会議室を利用したいと考えているので、端的に、小会議室の利用許可を義務付ける訴訟を提起することが直截的である。
　そこで、Bの申請が、甲市文化会館条例（以下、「条例」という。）１１条に基づく許可を求め、行政庁による応答を予定する「申請」（行政手続法２条３号参照）であることを前提として、申請満足型義務付け訴訟（行訴法３条６項２号）を提起するべきである。
　また、本件では、申請を却下又は棄却する処分がその場でなされていることから、申請拒否処分の取消訴訟を併合提起することとなる（行訴法３７条の３第３項２号、３７条の３第１項２号）。
　そして、小会議室使用申請の拒否処分を行った処分庁は、A社である（地方自治法２４４条２項、２４４条の４第３項）。
　したがって、A社が「国又は公共団体」に属しない以上、A社自身を被告とするべきである（行訴法３８条１項、１１条２項）。
２、違法事由
　そもそも、申請満足型義務付け訴訟の勝訴要件としては、①併合提起された..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例研究行政法［第2版］』第１部・問題６（住民票の記載をめぐる紛争）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107411/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 16:08:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107411/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107411/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/107411/thmb.jpg?s=s&r=1382339317&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。　それというのも、行政法という科目は、平成１８年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、[358]<br />第１、訴訟類型の選択
１、まず、訴訟類型を選択する前提として、およそA、BおよびCにとって実効的な解決とは何か。
　原告によれば、戸籍法上の出生届に関する本件不受理処分を争う意図はない。しかし、Aに係る住民票の記載について、BおよびCは、例外的に住民票の記載をすべき場合にあたると考えている。住民票の記載は、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録といった役割を担っており、基本的人権保障の不可欠の前提をなすものである。そこで、Aを住民票に記載することで、本件紛争は実効的に解決する。
２、では、いかなる訴訟類型が考えられるか。
（１）Dに対し、端的に、Aを住民票に記載することの義務付けを求める訴訟（行政事件訴訟法（以下、「行訴法」という。）３条６項２号、いわゆる申請満足型義務付け訴訟）が直截的である。本案審理の前提となる訴訟要件は、行訴法３８条が取消訴訟の規定を準用するほか、３６条以下に規定が置かれている。上記義務付けの訴えを提起する場合には、当該法令に基づく申請を却下し又は棄却する旨の処分がされたことを前提として、かかる処分に係る取消訴訟（行訴法３条２項、処分の取消しの訴え）、又は、無効等確認の訴え（行訴法３条４項）を併合して提起しなければならない（行訴法３７条の３第３項２号、３７条の３第１項２号）。
（２）効果は（１）と同様であるが、本件応答が処分ではないことを前提に、Aを住民票に記載することの義務付けを求める訴訟（行訴法３条６項１号、いわゆる直接型義務付け訴訟）も考えられる。この場合には、不作為の違法確認の訴え（行訴法５条）を併合して提起しなければならない（行訴法３７条の３第３項１号、３７条の３第１項１号）。
（３）Dに対し、Aが甲市の住民票に記載されるべき地位にあることの確認を求める訴訟（行訴法４条、公法上の法律関係に関する確認の訴え）を提起することが可能である。なお、これは確認訴訟であるから、確認の利益との関係上、前記義務付け訴訟が認められない場合にのみ検討する。
３、訴訟類型の適切性
　まず、申請満足型義務付け訴訟、次に、直接型義務付け訴訟を検討する。
（１）取消訴訟と無効確認訴訟の訴訟要件
ア、処分性
　訴訟要件として、本件応答の「処分」性（行訴法３条２項）が重要である。
（ア）ここで、行政庁の「処分」とは、①規律性、②個別性、③法効果性、④外部性を有す..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例研究行政法［第2版］』第１部・問題５（パチンコ店の営業許可をめぐる紛争）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107410/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 16:08:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107410/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107410/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/107410/thmb.jpg?s=s&r=1382339313&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。　それというのも、行政法という科目は、平成１８年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、[358]<br />＜事例研究行政法［問題５］について＞
第１、設問１
１、原告適格の判定基準
　原告適格とは、取消訴訟において処分性が認められた場合にその処分の取消しを求めて出訴することのできる資格をいう（行訴法９条参照）。
　本件では、本件許可の名宛人たるP以外の第三者であるQ、Rに原告適格を認めるべきかが問題となる。そこで、まず、「法律上の利益を有する者」という９条１項の文言解釈を検討する。
　この点、原告適格の範囲をより広く捉え、取消訴訟のもつ適法性維持機能をより重視することで、広く法律上保護に値する利益と考える見解がある。
　たしかに、広く国民の権利利益の実効的救済が図られるので魅力的である。
　しかし、基準として不明確であり、未だ通説とはいえない。
　他方で、裁判所の判断に客観的基準を与え、当該処分の根拠法たる作用法がその利益を保護しているかどうかの解釈論に持ち込む見解がある。この見解によれば、「法律上の利益」とは、当該処分の根拠法令が保護する利益をいう。
　そこで、「法律上の利益を有する者」とは、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのあ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例研究行政法［第2版］』第１部・問題４（ラブホテル建築規制条例をめぐる紛争）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107409/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 16:08:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107409/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107409/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/107409/thmb.jpg?s=s&r=1382339310&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。　それというのも、行政法という科目は、平成１８年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、[358]<br />以下、事例研究行政法・問題４を論じる。
第１、設問１
　乙市市長の不同意（以下、「本件行為」という。）が取消訴訟の対象としての処分性が認められるかを検討するにあたり、まずは「処分」（行政事件訴訟法（以下、略する。）３条２項）の意義を明らかにする必要がある。
１、この点、最高裁は、「処分」とは、公権力の主体たる国又は公共団体の行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているものと定式化する（大田区ごみ焼却場設置事件判決参照）。
　そこで、一般的には、行政庁の「処分」を具体的場合に直接法効果のある行為と理解することができる。
　もっとも、いかなる行為が「処分」といえるかの判断は、単に行為の形式に着目するのみでは困難である。
　そこで、法の仕組みを解釈し、実質的に国民の法的地位に直接影響を及ぼすか、権利救済の実効性から抗告訴訟の利用を認める必要性があるか等を考慮して、処分性の有無を検討すべきと考える。
２、本件行為は乙市条例を根拠としている。「①乙市条例は風営法や旅館業法などの国法と抵触していないものとする。」を前提とすると、作..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例研究行政法［第2版］』第１部・問題３（指定医師の指定取消しをめぐる紛争）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107408/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 16:08:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107408/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107408/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/107408/thmb.jpg?s=s&r=1382339307&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。　それというのも、行政法という科目は、平成１８年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、[358]<br />第１、設問１
１、被告適格について検討する。
　Xとしては、指定医師の指定取消し行為（以下、「本件行為」という。）が「処分」（行政事件訴訟法（以下、「行訴法」という。）３条２項）であることを前提として、処分の取消しの訴えを提起することが考えられる。もっとも、かかる行為を行ったのは甲県医師会であり、国又は地方公共団体とは別個独立の機関である。では、国又は公共団体とは別個独立の機関が行政庁たり得るか。被告適格（行訴法１１条）と関連して、誰を被告とすべきかが問題となる。
　この点、専門技術的な判断を要し、かつ、中立的な運用を期待される行政分野であれば、本来国又は公共団体の行うべき公権力の行使を適当な私人に対し委任することは合理的である。
　また、被告適格を規定する行訴法１１条２項は、処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合を想定しており、当該行政庁が被告となることを認めている。
　そこで、国又は公共団体以外の機関を行政庁とすることも、法律の根拠を有する限り、許容されると考える。
　本件では、母体保護法（以下、単に「法」という。）１４条が、医師の認定を医師会の権限として定めてい..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例研究行政法［第2版］』第１部・問題２（予備校設置認可をめぐる紛争）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107407/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 16:08:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107407/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107407/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/107407/thmb.jpg?s=s&r=1382339305&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。　それというのも、行政法という科目は、平成１８年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、[358]<br />以下、事例研究行政法・問題２（予備校設置認可をめぐる紛争）を論じる。
第１、設問１
１、設問前段について検討する。
　Xは、Y県の担当部署に対し、各種学校規程以外に、審査の基準がないかを予め問い合わせ、特にそのようなものはない旨返答を得ている。ところが、いざ申請をしてみると、地元予備校間での過当競争を防ぐための適正配置が考慮され、本件処分がなされている。そこで、Xは、申請の段階で何も知らされなかったことが、Xの公正な手続によって申請に対する処分を受けるべき法律上の利益を侵害しているため、違法であると主張することが考えられる。
　そもそも、行政手続法は、行政手続の公正さと透明性を確保し、国民の権利利益を保護すべく制定されている（行政手続法１条）。そこで、行政手続に関する違反は、処分の違法を構成する一要素となるはずである。
　では、いかなる行政手続に関する違法があるか。
　この点、学校教育法は、１３４条２項の準用する４条で、「学校の設置廃止は、都道府県知事の認可を受けなければならない。」とし、１３６条で、無認可の教育施設について、「各種学校設置の認可を申請すべき旨を勧告することができる。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例研究行政法［第2版］』第１部・問題１（ソーラーシステム設置の補助金をめぐる紛争））]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107406/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 16:08:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107406/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107406/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/107406/thmb.jpg?s=s&r=1382339303&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。　それというのも、行政法という科目は、平成１８年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、[358]<br />第１、設問１の検討
１、Aの主張
　Y市の「住民」（地方自治法１０条）であるAは、設問のとおり、住民訴訟を提起している（同２４２条の２・１項１号、同４号）。かかる訴訟において、Aの主張を根拠づける法的根拠は、法律（条例）の留保の原則に基づく。すなわち、Y市長が要綱のみを根拠として本件補助金を交付することは、法律（条例）に留保がなく、違憲・違法であると主張する。
　もっとも、行政権が行動するに際して、いかなる場合に法律（条例）の根拠が必要となるかにつき争いがある。そこで、行政権を根拠づける憲法の構造に着目して、法律（条例）の根拠が必要な場面を主張する。
（１）そもそも、日本国憲法は、民主的統治構造を採用する（４１条、４３条１項等参照）。したがって、あらゆる行政活動に法律の根拠を必要と解するのが素直である（いわゆる全部留保説）。もっとも、行政は、変化する行政需要に適応することを求められている（６５条、７３条参照）以上、全部留保説は実際的でない。そこで、少なくとも、国民の生活を決定するような国家の本質的事項については、法律の根拠を必要と解すべきである（いわゆる重要事項留保説）。
　そして、かかる議論は、地方公共団体における条例との関係でも同様に妥当する。なぜなら、憲法は、地方議会の設置とその議員の選挙（９３条）に基づき、地方住民の民主的統制の及ぶ自主立法としての条例制定権（９４条）を定め、法律と同様、一貫して民主的統治機構を採用しているからである。
　したがって、地方の本質的事項については、条例の根拠が必要であると考える。
（２）本件要綱で定める補助金制度は、発電システムの再構築による環境保全を目的とし（１条）、発電システムの設置者に対して、１人当たり最大１８万円を交付する（４条）制度である。こういった制度は、現在のみならず将来の環境保全をも目的とするものであり、住民生活に多大な影響を与えるものであるから、重要な政策に位置づけられる。なぜなら、本来、環境保全及び地球温暖化防止のためにいかなる施策をとるべきかについては、地方議会による審議を経てはじめて決定しうる本質的事項に他ならないからである。したがって、かかる制度の実践には、条例の根拠が必要である。
　本件条例は、補助金を交付できることを前提として（地方自治法２３２条の２）、その交付の手続等を規制する規制規範にすぎな..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ⅲ-5]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/76303/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iichikoneko]]></author>
			<category><![CDATA[iichikonekoの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 20:34:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/76303/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/76303/" target="_blank"><img src="/docs/983430322001@hc06/76303/thmb.jpg?s=s&r=1291116854&t=n" border="0"></a><br /><br />事例研究行政法第3部の解答です。参考までに。[64]<br />第3部〔問題5〕
場外車券売場の設置をめぐる問題
　設問1について
　X1とX2とは、Aの本件施設をO県Q市に設置する計画についての許可について、取消訴訟（行政事件訴訟法（以下、「行訴法」という。）を提起したいと考えている。そこで、X1とX2には、それぞれ本件許可の取消訴訟について原告適格（行訴法9条1項）についてどのような主張をするべきか。
　取消訴訟の原告適格は、当該処分の取り消しを求めるにつき、法律上の利益を有する者に認められる（行訴法9条1項）。
本問では、X1・X2は、本件許可の名宛人ではない第三者である。そこで、X1・X2にそのような法律上の利益が認められるためにどのような主張をするべきか、行訴法9条2項の考慮事由に従い、検討する。
　本件許可は、自転車競技法（以下、「競輪法」という。）4条1項に基づく。そして、場外車券売場の設置許可の申請について定める自転車競技法施行規則（以下、「規則」という。）14条2項1号は、許可申請書に、「場外車券発売施設付近の見取図（敷地の周辺から1000メートル以内の地域にある学校その他の文教施設及び病院その他の医療施設の位置並びに名称を記載し..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ⅲ-3]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/76302/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iichikoneko]]></author>
			<category><![CDATA[iichikonekoの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 20:34:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/76302/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/76302/" target="_blank"><img src="/docs/983430322001@hc06/76302/thmb.jpg?s=s&r=1291116853&t=n" border="0"></a><br /><br />事例研究行政法第3部の解答です。参考までに。[64]<br />第3部〔問題3〕
都市計画法施行規則60条の適合証明書をめぐる紛争
　Cらは、甲県知事のAに対する本件適合証明書（都市計画法施行規則（以下、「都計法規則」という。）60条）の交付行為を争うために、取消訴訟（行政事件訴訟法（以下、「行訴法」という。）3条2項）を提起することができるか。
取消訴訟の要件は、①処分性（行訴法3条2項）、②原告適格（同法9条1項）、③訴えの利益（同項）、④被告適格（同法11条）、⑤管轄（同法12条）、⑥出訴期間（同法14条）、である。
　本件では、まず、①処分性が問題となる。
　処分性とは、公権力の主体たる国または公共団体の行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成またはその範囲を確定することが法律上認められている行為に認められる。そこで、適合証明書の交付行為には、処分性が認められるか。
　本件での適合証明書は、本件建築計画が開発行為を伴わず、開発許可（都市計画法（以下、「都計法」という。29条1項）が不要であることを証明する文書である。これは、建築確認（建築基準法（以下、「建基法」という。6条1項）を得るために、その申請書に添付しなければならない..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ⅲ-2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/76301/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iichikoneko]]></author>
			<category><![CDATA[iichikonekoの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 20:34:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/76301/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/76301/" target="_blank"><img src="/docs/983430322001@hc06/76301/thmb.jpg?s=s&r=1291116852&t=n" border="0"></a><br /><br />事例研究行政法第3部の解答です。参考までに。[64]<br />第3部〔問題2〕
入管法に基づく退去強制をめぐる紛争
　設問1
　Xは、本件退去強制手続を抗告訴訟で争いたいと考えている（行政事件訴訟法（以下、「行訴法」という。）。そこで、本件においては、ⓐ入国管理局長（法務大臣）による「異議申出は理由がない旨の裁決」の取消訴訟（出入国管理及び難民認定法（以下、「入管法」という。）21条3項）（行訴法3条2項）、ⓑ主任審査官による退去強制令書発付処分の取消訴訟（入管法51条、行訴法3条2項）、および、ⓒ在法務大臣による在留特別許可を義務付ける義務付け訴訟（入管法50条1項4号、行訴法3条6項1号）を提起することが考えられる。
　まず、取消訴訟の要件は、①処分性（行訴法3条2項）、②原告適格（同法9条1項）、③被告適格（同法11条）④訴えの利益（同法9条1項）、⑤管轄（同法12条）、⑥出訴期間（14条）、である。ⓐおよびⓑについて、訴訟要件は、本件では問題なく充たす。なお、被告は国である。
そして、ⓐについては、「理由がない旨の裁決」には、特別審査官による退去強制対象者に該当するとの認定に対する判定に対する異議の申出に理由がないことを裁決するだけではな..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ⅲ-1]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/76300/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iichikoneko]]></author>
			<category><![CDATA[iichikonekoの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 20:34:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/76300/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/76300/" target="_blank"><img src="/docs/983430322001@hc06/76300/thmb.jpg?s=s&r=1291116850&t=n" border="0"></a><br /><br />事例研究行政法第3部の解答です。参考までに。[64]<br />第3部〔問題1〕
食品添加物に対する規制をめぐる紛争
　設問1
　Aは、物質Sを、食品衛生法（以下、「食衛法」という。）10条の規定により「人の健康を損なうおそれのない添加物」を定める食品衛生法施行規則（以下、「規則」という。）12条の別表第1のリスト（以下、「リスト」という。）から除外することを求めたい。
そのために、Aとしては、ⓐ国に対し、物質Sをリストから削除することを義務付ける義務付け訴訟を提起することが考えられる（行政事件訴訟法（以下、「行訴法」という。）3条6項1号）。そして、仮の救済手段として、ⓑ仮の義務付けを申し立てることが考えられる（同法37条の5第1項）。
また、ⓒ物質Sが「人の健康を損なうおそれ」がある物質であるため、厚生労働大臣には、その使用を禁止する義務があることの確認訴訟を提起することが考えられる（行訴法4条後段）。
　では、それぞれの訴訟について、訴訟要件を充たすか。
　まず、ⓐ義務付け訴訟の可否について検討する（行訴法3条6項1号）。義務付け訴訟の要件は、①処分性（同法3条1項）、②重大な損害の発生（同法37条の2第1項）、③補充性（同項）、④原告適格（同条3項、4項、9条1項、2項）、⑤被告適格（同法38条1項、11条）、⑥訴えの利益、⑦管轄（38条1項、12条）、である。このうち、本件で問題となるのは、①および④であるので、この2つの要件についてのみ、検討する。
　①処分性について、厚生労働大臣が物質Sをリストから削除することは、すなわち、規則12条の改正をすることである。このような行為に、処分性は認められるか。
処分性とは、公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているものに認められるものである。
そうであるならば、規則という一般的規範の定立行為には、特定人の具体的権利義務に直接の影響を及ぼすものでなく、処分性は認められないようにも思える。しかし、規範定立行為であっても、その規範に基づく具体的な執行行為を経ることなく、特定人に具体的な法的効果を及ぼす場合には、処分性は認められる。なぜなら、そのような規範の定立行為は、それ自体が、特定人の直接権利義務を形成しまたはその範囲を確定する行為であるといえるからである。
そこで、食衛法およ..]]></description>

		</item>

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