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		<title>タグ“事例研究憲法解答”の公開資料</title>
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			<title><![CDATA[事例研究憲法［第2版］第3部解答例集]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954433868695@hc10/131666/]]></link>
			<author><![CDATA[ by freeze]]></author>
			<category><![CDATA[freezeの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 30 Nov 2017 16:51:56 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954433868695@hc10/131666/" target="_blank"><img src="/docs/954433868695@hc10/131666/thmb.jpg?s=s&r=1512028316&t=n" border="0"></a><br /><br />事例研究憲法〔第2版〕第3部の全解答例です。ゼミで取り扱ったものを答案化し、復習のため文献を参考に手直ししたものです。[173]<br />〔問題１〕　写真集『リセエンヌ』事件
第１．設問１
１．Ｘの訴訟代理人としては、Ｙ女子高による本件退学処分は、Ｘの学習権を侵害するものであるから、公序良俗に反し無効であり（民法90条）、また、違法にＸの権利を侵害したことで不法行為を構成する（同709条）と主張する。以下、詳述する。
２．（１）憲法26条は、教育を受ける権利、及び、学習を妨げられない権利（以下、総じて「学習権」とする）を保障している。義務教育でない高等学校教育に学習権の保障が及ぶかは争いがあるところではあるが、学習権の自由権的側面については義務教育と異なるところはないし、社会権的側面についても高等学校進学率がほぼ100％に達している現代社会においては、高等教育も実質的に義務教育と同視でき、26条の保障が及ぶものと解される。
　　したがって、Ｘが高等教育を受ける権利、及び、それを妨害されない権利は、26条で保障されているといえる。
（２）高等教育は、知識の習得のみならず、社会的協調性、人間関係、各々の学校の校風に基づく教養等を学ぶことも重要であるところ、これらの事項を学校に通わずに独学で学ぶことは不可能である。そうであるならば、学習権の保障を確実にするには、一度入学が許可された以上、その学校での学習を継続することをも保護する必要がある。したがって、学生としての地位を剥奪する処分は学習権に対する制約というべきで、極めて例外的な場合にしか許されない。
（３）とはいえ、確かに、Y女子高は私立高校であるから、対公権力規範である憲法が直接適用されることはない。しかし、学習権の侵害主体は公権力とは限らないし、高等学校は、公立であろうと私立であろうと関わらず、学校教育法の下で公教育遂行という義務を負う公共的施設としての性質を持つことからすれば、私法の一般条項を媒介に憲法の規定が間接的に適用されると解すべきである。
また、学校長には学内の懲戒処分につき裁量権を有することも否めない。しかし、退学処分が学生の身分を剥奪する重大な処分であり、学校教育法施行規則13条3項も退学事由を4個に限定していることからすると、当該学生を学外に排除することが教育上やむを得ない場合に限られるべきであって、その要件の認定については特に慎重な配慮を要するといえる。
　　以上のことから、退学処分が、真にやむを得ない場合でないにもかかわらずなさ..]]></description>

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