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		<title>タグ“事例研究”の公開資料</title>
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		<description>タグ“事例研究”の公開資料</description>
		<language>ja-JP</language>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[[社会福祉士]相談援助演習[A評価]]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/944358321365@hc14/130589/]]></link>
			<author><![CDATA[ by SC]]></author>
			<category><![CDATA[SCの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 11 Sep 2017 09:45:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/944358321365@hc14/130589/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/944358321365@hc14/130589/" target="_blank"><img src="/docs/944358321365@hc14/130589/thmb.jpg?s=s&r=1505090722&t=n" border="0"></a><br /><br />社会福祉士養成校のレポート課題における、「相談援助演習」科目の「事例研究の意義と方法について」について記述したものです。
100点満点中95点のA評価を頂いています。[236]<br />相談援助演習 
【課題】事例研究の意義と方法についてまとめなさい。 

事例研究とは、何らかの課題を抱える事例を素材として、その状況の詳細を明らかにしたり、課題の原因や影響、それらへの対応を分析し、説明したりするための研究方法の一つである。事例研究は、厳密にいえば事例検討や事例分析とは異なるが、それらと混同して使われることがある。事例検討や事例分析は、事例そのものについての理解を深め、より効果的な対応ができるように焦点がおかれている。それに対して、事例研究は個々の状況や対応についての検討に加えて、事例を通して問題や現象を明らかにしたり、理論の生成や検証を行うなど、焦点は研究にある。事例研究には..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[あなたがこれまで関わってきた人たちの中で、エンパワメントできた（または、できなかった）事例について、まとめなさい。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945961921765@hc13/116868/]]></link>
			<author><![CDATA[ by cheville]]></author>
			<category><![CDATA[chevilleの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 14 Nov 2014 14:19:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945961921765@hc13/116868/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945961921765@hc13/116868/" target="_blank"><img src="/docs/945961921765@hc13/116868/thmb.jpg?s=s&r=1415942394&t=n" border="0"></a><br /><br />相談援助演習　1600字レポートです。よろしければご利用ください。[91]<br />＜課題名＞
相談援助演習④
（１）あなたがこれまで関わってきた人たちの中で、エンパワメントできた（または、できなかった）事例について、そのプロセスやアプローチの仕方等に言及しながらまとめなさい。
＜評価＞42点（50点満点中）
＜所見＞エンパワメントについてよく理解されていました。 ＜引用・参考文献＞
１） 社会福祉士養成講座編集委員会編『相談援助の理論と方法Ⅱ』（第２版）〈新・社会福祉士養成講座８〉、中央法規出版、2010年、p164-167
２） 白澤政和・福山和女・石川久展編集『社会福祉士　相談援助演習』中央法規出版、2009年
　エンパワメントとは、加齢や疾病・障害、出身や人種、貧困、性、性的指向、社会的マイノリティーであることを理由に抑圧され、社会的弱者としてパワーレスな状態におかれている人々の課題に対し、クライエント自らが、おかれている否定的な抑圧状態を認識し、潜在能力に気づき、その能力を高め、抱える問題・課題に対処して、その抑圧状況を作り出している構造要因を変革することである。エンパワメントは、クライエントの潜在能力や能力の強さに焦点を当て、クライエント自身が問題解決の主..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例研究行政法［行政法の基本課題］10問分の答案セット]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/110872/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 12:40:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/110872/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/110872/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/110872/thmb.jpg?s=s&r=1393904407&t=n" border="0"></a><br /><br />特記：ロースクールではS評価でした。ただし、あくまで参考答案ですので、いわゆる叩き台としての活用をお勧めします。
[167]<br />［問題１］ソーラーシステム設置の補助金をめぐる紛争
第１、設問１の検討
１、Aの主張
　Y市の「住民」（地方自治法１０条）であるAは、設問のとおり、住民訴訟を提起している（同２４２条の２・１項１号、同４号）。かかる訴訟において、Aの主張を根拠づける法的根拠は、法律（条例）の留保の原則に基づく。すなわち、Y市長が要綱のみを根拠として本件補助金を交付することは、法律（条例）に留保がなく、違憲・違法であると主張する。
　もっとも、行政権が行動するに際して、いかなる場合に法律（条例）の根拠が必要となるかにつき争いがある。そこで、行政権を根拠づける憲法の構造に着目して、法律（条例）の根拠が必要な場面を主張する。
（１）そもそも、日本国憲法は、民主的統治構造を採用する（４１条、４３条１項等参照）。したがって、あらゆる行政活動に法律の根拠を必要と解するのが素直である（いわゆる全部留保説）。もっとも、行政は、変化する行政需要に適応することを求められている（６５条、７３条参照）以上、全部留保説は実際的でない。そこで、少なくとも、国民の生活を決定するような国家の本質的事項については、法律の根拠を必要と解すべきである（いわゆる重要事項留保説）。
　そして、かかる議論は、地方公共団体における条例との関係でも同様に妥当する。なぜなら、憲法は、地方議会の設置とその議員の選挙（９３条）に基づき、地方住民の民主的統制の及ぶ自主立法としての条例制定権（９４条）を定め、法律と同様、一貫して民主的統治機構を採用しているからである。
　したがって、地方の本質的事項については、条例の根拠が必要であると考える。
（２）本件要綱で定める補助金制度は、発電システムの再構築による環境保全を目的とし（１条）、発電システムの設置者に対して、１人当たり最大１８万円を交付する（４条）制度である。こういった制度は、現在のみならず将来の環境保全をも目的とするものであり、住民生活に多大な影響を与えるものであるから、重要な政策に位置づけられる。なぜなら、本来、環境保全及び地球温暖化防止のためにいかなる施策をとるべきかについては、地方議会による審議を経てはじめて決定しうる本質的事項に他ならないからである。したがって、かかる制度の実践には、条例の根拠が必要である。
　本件条例は、補助金を交付できることを前提として（地方自治法２３２..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例研究行政法［第2版］』第１部・問題１０（自然公園の開発不許可をめぐる紛争）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107415/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 16:08:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107415/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107415/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/107415/thmb.jpg?s=s&r=1382339331&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。　それというのも、行政法という科目は、平成１８年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、[358]<br />第１、設問１&minus;１
　本問では、①環境大臣Bによる国定公園の指定、②C県知事Dによる第１種特別地域の指定がある。特別地域の指定により、財産を使用・収益する行為について許可制となる（法２０条）ことから、Xとしては、財産権の制限を顕在化させる②を争いたい。
　では、②の取消訴訟について、処分性（行訴法３条２項参照）が認められるか。
　まず、処分とは、対外的に具体的規律を直接に加える権力的法行為をいう。そして、行政庁の当該行為が処分かどうかは、行政庁に権限を授権する法律が抗告訴訟として争うことを予定しているか、仮に予定していない場合にも、権利救済の必要が高いか否かで判断すべきと考える。
　Xとしては、②の指定に処分性があると主張する。Xは甲山を所有する私人であり、対外的な存在である。また、C県知事Dの特別地域指定は、権力性を有する行政庁の単独かつ一方的な法行為である（法２０条１項、規則９条の２）。
　そこで、処分性について問題となるのは、行為の直接性・具体性である。すなわち、本件指定により、Xの土地所有権を具体的に規律することとなるのか、あるいは、不特定多数人に対する一般的抽象的な規律にすぎないのかという問題である。
　たしかに、法令の制定行為であれば、一般的抽象的な法効果であり、個々人に対する具体的な権利侵害を伴う処分とは言い難い。
　しかし、本件のような特別地域の指定は、法令の制定行為とは異なる。とはいえ、地域指定といういわゆるゾーニングという手法は、個々人を対象とするのではなく、あくまで地域に着目している点で一般性抽象性を有するということもできないではない。
　もっとも、他に行政庁の具体的処分を経ることなく、当該指定自体によって、その適用を受ける特定の個人の具体的権利義務や法的地位に直接影響を及ぼすような場合には、具体的規律に他ならないと考える。
　また、原告の権利救済の実効性の観点から、当該行為を抗告訴訟として争わせる合理性が認められてしかるべきである。
　本件では、特別地域の指定により、かかる地域内における様々な行為は、原則として禁止されることとなる（法２０条３項本文、４項、規則１１条）。すなわち、木竹の伐採など（同１号から１８号）、現状を変更する行為を許可なくして行うことができなくなるのである。仮に、２０条の指定を一般的・抽象的な法効果と解すると、法４条が、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例研究行政法［第2版］』第１部・問題９（国立公園内での転落事故をめぐる紛争）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107414/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 16:08:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107414/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107414/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/107414/thmb.jpg?s=s&r=1382339327&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。　それというのも、行政法という科目は、平成１８年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、[358]<br />以下、事例研究行政法［問題９］国立公園内での転落事故をめぐる紛争を論じる。
　本問では、安全確保のためになすべきことを怠ったという不作為の違法を捉え、国家賠償法１条責任を追及する余地もあるが、設問に従って、設置・管理の瑕疵における営造物管理責任（２条）、及び、費用負担者責任（３条）を検討する。
第１、甲県の責任
　甲県に対し、営造物管理者責任を追及するために、２条の要件に即して以下検討する。
１、公の営造物
　営造物責任の前提として、国又は公共団体の設置・管理の対象としての「営造物」が存在しなければならない。そして、「営造物」とは、国又は公共団体が直接に公の用に供する有体物をいい、土地工作物（民法７１７条）に限られず、広く動産も包含する。
　本件では、「海岸」及び「歩道」ないし「防護柵」がそれに該当しうる。
　「海岸」は自然公物ではあるが、２条が「河川」を明文で規定している以上、公の用に供する有体物にあたり、「営造物」あたる。
　ただ、本件事故の直接の原因となったのは、「防護柵」であると考えられるので、土地の定着物である「防護柵」を「営造物」として捉えることとする。
　なお、この点について、甲県の反論はないと考える。
２、設置・管理の瑕疵
　甲県は、「防護柵」の設置を県の事業として行っており、その管理も本来は甲県の業務である。したがって、甲県は、設置・管理の瑕疵を問い得る主体である。
　では、「瑕疵」が認められるか。
　ここで、「瑕疵」とは、当該営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう（高知落石事件判決を参照）。
　そして、かかる判断は、損害発生時における、当該営造物の構造、用法、場所的環境及び利用状況などの諸般の事情を総合考慮して個別具体的に決せられる（道路防護柵子ども転落事故判決を参照）。
　本件では、Xとしては、防護柵が通常有すべき安全性を欠いている旨を主張する。
　すなわち、名勝は、海岸線に岩が多く、また、波も高く、海岸に近づき過ぎた観光客が波にさらわれるなどの被害の生じる危険な場所である。Xが負傷を負ったのは、そのような場所であり、岩場の約３メートル上の海岸である。このような地理的状況にかんがみれば、防護柵の設置が不十分であったと言わざるを得ない。また、上の金属パイプは高さ８０センチメートルと低く、成人男性の腰くらいの高さであることから、ベン..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例研究行政法［第2版］』第１部・問題８（飲食店における食中毒をめぐる紛争）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107413/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 16:08:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107413/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107413/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/107413/thmb.jpg?s=s&r=1382339322&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。　それというのも、行政法という科目は、平成１８年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、[358]<br />以下、事例研究行政法［問題８］飲食店における食中毒をめぐる紛争を論じる。
第１、要件事実
　Xは、A県知事に対し、公権力の行使に基づく損害の賠償請求（国賠法１条１項）をしている。そこで、Xは、①公権力の行使にあたる公務員が、②その職務を行うについて、③故意又は過失に基づき、④違法に損害を加えたことを主張するべきである。
　本件では、A県知事のPに対する食品衛生法に基づく規制権限の不行使が問題となるが、県知事は地方公共団体の代表・執行機関であり（地方自治法１４７条、１４８条参照）、作用法により行政処分権限を授権されているのであるから（食品衛生法（以下、「法」という。）５５条、５６条参照）、①②の要件は問題ない。
　では、③や④の主張をいかにするべきか。
　まず、主張の前提として、③故意又は過失という主観的要件と④違法という客観的要件について、当該公務員に課せられた職務上の注意義務の懈怠も違法性に加える見解（いわゆる職務行為基準説、一元説）と、自然人たる公務員を媒介としてなされる国家行為の客観的違法と当該公務員の故意又は過失を区別して違法を構成する見解（いわゆる公権力発動要件欠如説、二元..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例研究行政法［第2版］』第１部・問題７（指定管理者をめぐる紛争）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107412/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 16:08:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107412/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107412/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/107412/thmb.jpg?s=s&r=1382339320&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。　それというのも、行政法という科目は、平成１８年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、[358]<br />以下、事例研究行政法［問題７］指定管理者をめぐる紛争を論じる。
第１、甲市に隣接する乙市の住民Bについて
１、訴訟選択
　まず、Bは２ヶ月後に甲市の小会議室を利用したいと考えているので、端的に、小会議室の利用許可を義務付ける訴訟を提起することが直截的である。
　そこで、Bの申請が、甲市文化会館条例（以下、「条例」という。）１１条に基づく許可を求め、行政庁による応答を予定する「申請」（行政手続法２条３号参照）であることを前提として、申請満足型義務付け訴訟（行訴法３条６項２号）を提起するべきである。
　また、本件では、申請を却下又は棄却する処分がその場でなされていることから、申請拒否処分の取消訴訟を併合提起することとなる（行訴法３７条の３第３項２号、３７条の３第１項２号）。
　そして、小会議室使用申請の拒否処分を行った処分庁は、A社である（地方自治法２４４条２項、２４４条の４第３項）。
　したがって、A社が「国又は公共団体」に属しない以上、A社自身を被告とするべきである（行訴法３８条１項、１１条２項）。
２、違法事由
　そもそも、申請満足型義務付け訴訟の勝訴要件としては、①併合提起された..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例研究行政法［第2版］』第１部・問題６（住民票の記載をめぐる紛争）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107411/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 16:08:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107411/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107411/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/107411/thmb.jpg?s=s&r=1382339317&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。　それというのも、行政法という科目は、平成１８年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、[358]<br />第１、訴訟類型の選択
１、まず、訴訟類型を選択する前提として、およそA、BおよびCにとって実効的な解決とは何か。
　原告によれば、戸籍法上の出生届に関する本件不受理処分を争う意図はない。しかし、Aに係る住民票の記載について、BおよびCは、例外的に住民票の記載をすべき場合にあたると考えている。住民票の記載は、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録といった役割を担っており、基本的人権保障の不可欠の前提をなすものである。そこで、Aを住民票に記載することで、本件紛争は実効的に解決する。
２、では、いかなる訴訟類型が考えられるか。
（１）Dに対し、端的に、Aを住民票に記載することの義務付けを求める訴訟（行政事件訴訟法（以下、「行訴法」という。）３条６項２号、いわゆる申請満足型義務付け訴訟）が直截的である。本案審理の前提となる訴訟要件は、行訴法３８条が取消訴訟の規定を準用するほか、３６条以下に規定が置かれている。上記義務付けの訴えを提起する場合には、当該法令に基づく申請を却下し又は棄却する旨の処分がされたことを前提として、かかる処分に係る取消訴訟（行訴法３条２項、処分の取消しの訴え）、又は、無効等確認の訴え（行訴法３条４項）を併合して提起しなければならない（行訴法３７条の３第３項２号、３７条の３第１項２号）。
（２）効果は（１）と同様であるが、本件応答が処分ではないことを前提に、Aを住民票に記載することの義務付けを求める訴訟（行訴法３条６項１号、いわゆる直接型義務付け訴訟）も考えられる。この場合には、不作為の違法確認の訴え（行訴法５条）を併合して提起しなければならない（行訴法３７条の３第３項１号、３７条の３第１項１号）。
（３）Dに対し、Aが甲市の住民票に記載されるべき地位にあることの確認を求める訴訟（行訴法４条、公法上の法律関係に関する確認の訴え）を提起することが可能である。なお、これは確認訴訟であるから、確認の利益との関係上、前記義務付け訴訟が認められない場合にのみ検討する。
３、訴訟類型の適切性
　まず、申請満足型義務付け訴訟、次に、直接型義務付け訴訟を検討する。
（１）取消訴訟と無効確認訴訟の訴訟要件
ア、処分性
　訴訟要件として、本件応答の「処分」性（行訴法３条２項）が重要である。
（ア）ここで、行政庁の「処分」とは、①規律性、②個別性、③法効果性、④外部性を有す..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例研究行政法［第2版］』第１部・問題５（パチンコ店の営業許可をめぐる紛争）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107410/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 16:08:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107410/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107410/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/107410/thmb.jpg?s=s&r=1382339313&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。　それというのも、行政法という科目は、平成１８年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、[358]<br />＜事例研究行政法［問題５］について＞
第１、設問１
１、原告適格の判定基準
　原告適格とは、取消訴訟において処分性が認められた場合にその処分の取消しを求めて出訴することのできる資格をいう（行訴法９条参照）。
　本件では、本件許可の名宛人たるP以外の第三者であるQ、Rに原告適格を認めるべきかが問題となる。そこで、まず、「法律上の利益を有する者」という９条１項の文言解釈を検討する。
　この点、原告適格の範囲をより広く捉え、取消訴訟のもつ適法性維持機能をより重視することで、広く法律上保護に値する利益と考える見解がある。
　たしかに、広く国民の権利利益の実効的救済が図られるので魅力的である。
　しかし、基準として不明確であり、未だ通説とはいえない。
　他方で、裁判所の判断に客観的基準を与え、当該処分の根拠法たる作用法がその利益を保護しているかどうかの解釈論に持ち込む見解がある。この見解によれば、「法律上の利益」とは、当該処分の根拠法令が保護する利益をいう。
　そこで、「法律上の利益を有する者」とは、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのあ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例研究行政法［第2版］』第１部・問題４（ラブホテル建築規制条例をめぐる紛争）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107409/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 16:08:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107409/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107409/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/107409/thmb.jpg?s=s&r=1382339310&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。　それというのも、行政法という科目は、平成１８年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、[358]<br />以下、事例研究行政法・問題４を論じる。
第１、設問１
　乙市市長の不同意（以下、「本件行為」という。）が取消訴訟の対象としての処分性が認められるかを検討するにあたり、まずは「処分」（行政事件訴訟法（以下、略する。）３条２項）の意義を明らかにする必要がある。
１、この点、最高裁は、「処分」とは、公権力の主体たる国又は公共団体の行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているものと定式化する（大田区ごみ焼却場設置事件判決参照）。
　そこで、一般的には、行政庁の「処分」を具体的場合に直接法効果のある行為と理解することができる。
　もっとも、いかなる行為が「処分」といえるかの判断は、単に行為の形式に着目するのみでは困難である。
　そこで、法の仕組みを解釈し、実質的に国民の法的地位に直接影響を及ぼすか、権利救済の実効性から抗告訴訟の利用を認める必要性があるか等を考慮して、処分性の有無を検討すべきと考える。
２、本件行為は乙市条例を根拠としている。「①乙市条例は風営法や旅館業法などの国法と抵触していないものとする。」を前提とすると、作..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例研究行政法［第2版］』第１部・問題３（指定医師の指定取消しをめぐる紛争）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107408/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 16:08:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107408/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107408/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/107408/thmb.jpg?s=s&r=1382339307&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。　それというのも、行政法という科目は、平成１８年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、[358]<br />第１、設問１
１、被告適格について検討する。
　Xとしては、指定医師の指定取消し行為（以下、「本件行為」という。）が「処分」（行政事件訴訟法（以下、「行訴法」という。）３条２項）であることを前提として、処分の取消しの訴えを提起することが考えられる。もっとも、かかる行為を行ったのは甲県医師会であり、国又は地方公共団体とは別個独立の機関である。では、国又は公共団体とは別個独立の機関が行政庁たり得るか。被告適格（行訴法１１条）と関連して、誰を被告とすべきかが問題となる。
　この点、専門技術的な判断を要し、かつ、中立的な運用を期待される行政分野であれば、本来国又は公共団体の行うべき公権力の行使を適当な私人に対し委任することは合理的である。
　また、被告適格を規定する行訴法１１条２項は、処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合を想定しており、当該行政庁が被告となることを認めている。
　そこで、国又は公共団体以外の機関を行政庁とすることも、法律の根拠を有する限り、許容されると考える。
　本件では、母体保護法（以下、単に「法」という。）１４条が、医師の認定を医師会の権限として定めてい..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例研究行政法［第2版］』第１部・問題２（予備校設置認可をめぐる紛争）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107407/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 16:08:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107407/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107407/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/107407/thmb.jpg?s=s&r=1382339305&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。　それというのも、行政法という科目は、平成１８年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、[358]<br />以下、事例研究行政法・問題２（予備校設置認可をめぐる紛争）を論じる。
第１、設問１
１、設問前段について検討する。
　Xは、Y県の担当部署に対し、各種学校規程以外に、審査の基準がないかを予め問い合わせ、特にそのようなものはない旨返答を得ている。ところが、いざ申請をしてみると、地元予備校間での過当競争を防ぐための適正配置が考慮され、本件処分がなされている。そこで、Xは、申請の段階で何も知らされなかったことが、Xの公正な手続によって申請に対する処分を受けるべき法律上の利益を侵害しているため、違法であると主張することが考えられる。
　そもそも、行政手続法は、行政手続の公正さと透明性を確保し、国民の権利利益を保護すべく制定されている（行政手続法１条）。そこで、行政手続に関する違反は、処分の違法を構成する一要素となるはずである。
　では、いかなる行政手続に関する違法があるか。
　この点、学校教育法は、１３４条２項の準用する４条で、「学校の設置廃止は、都道府県知事の認可を受けなければならない。」とし、１３６条で、無認可の教育施設について、「各種学校設置の認可を申請すべき旨を勧告することができる。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例研究行政法［第2版］』第１部・問題１（ソーラーシステム設置の補助金をめぐる紛争））]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107406/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 16:08:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107406/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107406/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/107406/thmb.jpg?s=s&r=1382339303&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。　それというのも、行政法という科目は、平成１８年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、[358]<br />第１、設問１の検討
１、Aの主張
　Y市の「住民」（地方自治法１０条）であるAは、設問のとおり、住民訴訟を提起している（同２４２条の２・１項１号、同４号）。かかる訴訟において、Aの主張を根拠づける法的根拠は、法律（条例）の留保の原則に基づく。すなわち、Y市長が要綱のみを根拠として本件補助金を交付することは、法律（条例）に留保がなく、違憲・違法であると主張する。
　もっとも、行政権が行動するに際して、いかなる場合に法律（条例）の根拠が必要となるかにつき争いがある。そこで、行政権を根拠づける憲法の構造に着目して、法律（条例）の根拠が必要な場面を主張する。
（１）そもそも、日本国憲法は、民主的統治構造を採用する（４１条、４３条１項等参照）。したがって、あらゆる行政活動に法律の根拠を必要と解するのが素直である（いわゆる全部留保説）。もっとも、行政は、変化する行政需要に適応することを求められている（６５条、７３条参照）以上、全部留保説は実際的でない。そこで、少なくとも、国民の生活を決定するような国家の本質的事項については、法律の根拠を必要と解すべきである（いわゆる重要事項留保説）。
　そして、かかる議論は、地方公共団体における条例との関係でも同様に妥当する。なぜなら、憲法は、地方議会の設置とその議員の選挙（９３条）に基づき、地方住民の民主的統制の及ぶ自主立法としての条例制定権（９４条）を定め、法律と同様、一貫して民主的統治機構を採用しているからである。
　したがって、地方の本質的事項については、条例の根拠が必要であると考える。
（２）本件要綱で定める補助金制度は、発電システムの再構築による環境保全を目的とし（１条）、発電システムの設置者に対して、１人当たり最大１８万円を交付する（４条）制度である。こういった制度は、現在のみならず将来の環境保全をも目的とするものであり、住民生活に多大な影響を与えるものであるから、重要な政策に位置づけられる。なぜなら、本来、環境保全及び地球温暖化防止のためにいかなる施策をとるべきかについては、地方議会による審議を経てはじめて決定しうる本質的事項に他ならないからである。したがって、かかる制度の実践には、条例の根拠が必要である。
　本件条例は、補助金を交付できることを前提として（地方自治法２３２条の２）、その交付の手続等を規制する規制規範にすぎな..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例研究　行政法 １－６　公共施設の管理者の同意]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/68664/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sana1005]]></author>
			<category><![CDATA[sana1005の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 03:31:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/68664/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/68664/" target="_blank"><img src="/docs/983429692801@hc06/68664/thmb.jpg?s=s&r=1277058669&t=n" border="0"></a><br /><br />１－６　公共施設の管理者の同意（構成メモ）
法の構造：建築物の建築をするのに、宅地の造成・整地・よう壁の築造が必要となった　&rarr;都市計画法の「開発行為」にあたる　&rarr;この場合、開発許可を申請し、開発許可を受けなければならない（法２９Ⅰ）　&rarr;申請の際には、あらかじめ公共施設管理者の同意を得なければならない（法３２Ⅰ）　&rarr;申請書には、「同意を得たことを証する書面」を添付する必要あり（法３０Ⅱ）　&rarr;開発許可の申請手続がこの法律等の規定に違反していないと認めるときは、都道府県知事は開発許可をしなければならない（法３３Ⅰ）　＝「同意」が得られなければ、適法な申請手続ができない
公共施設の例：道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路、貯水施設など
「同意」制度の趣旨：開発行為をすると、その区域内や周辺の公共施設に影響を与えることになる（道路を変更・廃止しなければならなくなる場合がある）　&rarr;みだりに開発行為をさせては、公共施設（道路）の管理がひどいことになる　&rarr;事前に管理者の「同意」を要件とすることによって、「開発行為の円滑な施行と、公共施設の適正な管理の実現」を図る
　&rArr;同意拒否行為は、公共施..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例研究　行政法 １－５　ラブホテル建築規制条例]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/68663/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sana1005]]></author>
			<category><![CDATA[sana1005の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 03:31:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/68663/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/68663/" target="_blank"><img src="/docs/983429692801@hc06/68663/thmb.jpg?s=s&r=1277058668&t=n" border="0"></a><br /><br />１－５　ラブホテル建築規制条例（構成メモ）
風営法による規制：風俗営業（パチンコ店等）には許可制を、性風俗特殊営業（ラブホテルやテレクラ等）には届出制を置く。　風営法が性風俗特殊営業を届出制としたのは、その特性から許可制が適切ではないとされたからであり、規制を緩和する趣旨ではない。　店舗型性風俗特殊営業であるラブホテルは、風営法によって、営業可能なエリアが定められている（法２８Ⅰ―一定の施設の周辺２００ｍでの営業禁止、法２８Ⅱ―都道府県条例に禁止できる地域を定めることを授権）
市町村条例による規制：市町村は、風営法によって禁止区域を定める権限を授権されていない　&rarr;風営法上はラブホテルではないが、実質的にはラブホテルであるようなホテルを市町村が規制しようとする　&rarr;条例を独自に制定しなければならない　
※条例が風営法や旅館業法と抵触しないかという論点は本問では触れない（２－４参照）
本件条例の仕組み：風営法の規制対象に入らないラブホテルを対象とする（本件条例２Ⅰ②かっこ書）　&rarr;本件条例でいうラブホテルにあたると、その建設が一定の地域で予定されているときは、市長の同意が得られない（本件条例４..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例研究　行政法 １－４ 指定医師の指定取消し]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/68662/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sana1005]]></author>
			<category><![CDATA[sana1005の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 03:31:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/68662/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/68662/" target="_blank"><img src="/docs/983429692801@hc06/68662/thmb.jpg?s=s&r=1277058668&t=n" border="0"></a><br /><br />４　指定医師の指定取消しをめぐる紛争（構成メモ）
設問１：誰を相手にいかなる訴訟を提起するか
設問２：本案での違法性としていかなる主張をするか
設問１―訴訟形式・被告
（１）「指定医師の指定の取消し」の法的性格と訴訟形式
Ｘ：「指定医師の指定」は「行政行為」にあたる　∵申請に基づいて、指定要件を満たしていると医師会が判断してするもの＋本来違法である「人工妊娠中絶の施術」を一定の要件の下で適法に行いうる法的地位を設定するもの（法１４）　&rarr;「指定の取消し」は、行政行為の撤回　&rarr;行政行為の撤回も、それ自体が行政行為（行手法上の「不利益処分」）　&rarr;「処分」（行訴３Ⅱ）にあたる　&rArr;抗告訴訟を提起する
（２）「医師会」の法的性格と被告
Ｘ：取消訴訟をするには、当該行為が「行政庁」（＝行政主体の意思を最終的に決定し外部に表示する権限をもつもの）によって行われたものでなければならない　&rarr;「指定医師の指定」は医師会が権限をもつ（法１４）　&rarr;医師会は、社団法人ではあるが、行政庁である　&rArr;本件は、「処分&hellip;をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合」であるから（行訴１１Ⅱ）、被告はＡ県医師会となる
設問２―..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例研究　行政法 １－３　下水道の直接放流許可]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/68661/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sana1005]]></author>
			<category><![CDATA[sana1005の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 03:31:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/68661/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/68661/" target="_blank"><img src="/docs/983429692801@hc06/68661/thmb.jpg?s=s&r=1277058667&t=n" border="0"></a><br /><br />１－３　下水道の直接放流許可（構成メモ）
下水道法：公共下水道の供用開始　&rarr;当該下水道の排水区域内の土地所有者は、その利用を強制される（排水設備の設置義務が課せられる）（下水道法１０条本文）　&rarr;ただし、「特別の事情により」公共下水道管理者の許可があれば、排水を下水道に流さずに直接放流できることになる（同条ただし書）　
Ｙ市審査基準：本件ただし書許可の審査基準をＹ市は設定していた　&rarr;４つの要件を設けて、「（４）前３号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める事項」＝「（注）２②放流下水は、排水処理施設等を経由しない、未処理の状態であること」との要件を設けていた　&rarr;つまり、排水処理をした場合は、下水道を使わねばならず、直接放流できないことになる（排水処理をしなくても水質が十分なものに限って、直接放流をみとめるもの）（排水処理能力が低い場合もあり、水質が悪くなるおそれがあるから、という理由でこのような規定が置かれた）
事案：Ｘ製紙株式会社（下水道使用料が異常に高い！汚水を自社内の排水処理施設で浄化して河川に直接放流できるようにすることで、下水道代を節約しよう！）　&rarr;Ｙ市下水道事業管理者Ｃに..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例研究　行政法 １－２　予備校設置許可]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/68660/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sana1005]]></author>
			<category><![CDATA[sana1005の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 03:31:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/68660/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/68660/" target="_blank"><img src="/docs/983429692801@hc06/68660/thmb.jpg?s=s&r=1277058666&t=n" border="0"></a><br /><br />１－２　予備校設置許可（構成メモ）
事案：学校法人Ａは、新たに「ＹゼミナールＫ校」を、各種学校（学校教育１３４）として開設しようと考えた　&rarr;Ａは、Ｂ県の担当部署に問い合わせ（各種学校規程以外に、審査基準となるものはないですか？）　&rarr;返答（特にそのようなものはない）　&rarr;各種学校規程に従って準備し、Ｂ県知事に対し、設置認可の申請　&rarr;Ｂ県知事、不認可処分（予備校適正配置からの理由：申請を認容すれば、河東居層によって地元中小予備校の経営不振に伴う教育水準の低下がもたらされる）　&rarr;Ａは、本件処分の取消訴訟を提起
設問１―Ａは、「地元予備校間での過当競争を防ぐための適正配置」が審査基準として考慮されることについて、申請の段階で何も知らされなかったことに不服がある（手続面の違法を主張）
（１）審査基準の設定公表義務（行手５）違反の主張
Ａ：本件処分は、「申請に対する処分」（行手２③）にあたる　&rarr;行政庁は、できる限り具体的な審査基準を定め、かつ、行政条特別の支障がない限り、それを公にしておく義務を負う（行手５）
Ａ：本件処分は、「地元予備校間での過当競争を防ぐための適正配置」という基準で判断されたわけ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例研究　行政法 １－１０　自然公園の開発不許可]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/68659/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sana1005]]></author>
			<category><![CDATA[sana1005の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 03:31:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/68659/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/68659/" target="_blank"><img src="/docs/983429692801@hc06/68659/thmb.jpg?s=s&r=1277058665&t=n" border="0"></a><br /><br />Ⅰ―１０　自然公園の開発不許可（構成メモ）
事案：２００６年２月１日、環境大臣Ｂは、甲山一帯の地域を国定公園に指定、公示（自然公園法５Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ）　&rarr;Ｃ県知事Ｄは、その公園地域のうち自然林も含む自然環境の豊かな地域を、第１種特別地域に指定、公示（法１３Ⅰ・Ⅱ）　&rarr;Ｘが所有する甲山の４５０ｈａの土地も、第１種特別地域に含まれた　&rarr;その結果、Ｘが土地の利用を規制されることになった（法１３Ⅲ各号）　&rarr;２００８年６月、Ｘは、法１３条３項２号に基づき、特別地域内立木伐採許可申請（価値がありそうな大木が生育している８０ｈａ区域の立木を皆伐したい）　&rarr;２００８年９月１日、Ｄは、不許可決定、通知　&rarr;Ｘは、法５２条に基づき、損失補償請求
設問１―特別地域指定の取消訴訟（訴訟要件）
（１）処分性
県：特別地域指定によって、当該地域内の土地所有者等に一定の利用制限が課され、その限度で一定の法状態の変動を生じることになるのは否定できない　&rarr;しかし、かかる効果は、あたかも新たに右制約を課する法令が制定された場合と同様の、当該地域内の不特定多数の者に対する一般的抽象的なそれ（効果）にすぎない　&rarr;右地域内の個人に対..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 事例研究とグループディスカッションの特徴について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430277901@hc06/9860/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tsudazou]]></author>
			<category><![CDATA[tsudazouの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 19 Jul 2006 21:27:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430277901@hc06/9860/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430277901@hc06/9860/" target="_blank"><img src="/docs/983430277901@hc06/9860/thmb.jpg?s=s&r=1153312074&t=n" border="0"></a><br /><br />事例研究は、実践現場での事例の記録を用いて、その事例経過、問題の質、援助目標、援助計画だけでなく援助方法や面接技術などについても受講生と共に検討でき、学習効果を上げるうえでとても適したものである。
この形態の場合、事例研究はより客観的な事[356]<br />事例研究は、実践現場での事例の記録を用いて、その事例経過、問題の質、援助目標、援助計画だけでなく援助方法や面接技術などについても受講生と共に検討でき、学習効果を上げるうえでとても適したものである。
この形態の場合、事例研究はより客観的な事例の理解という点で現在進行形の事例よりも援助終了のものが適切である。援助方法や援助計画を実施した結果をも考慮に入れて事例を考察することが望ましく、そのためには経過の全体を観察することが必要である。推測の基で行われる分析は現実の物とかなりのズレや偏りを作ることになりかねない。
事例研究による演習の利点は、現実味があり、臨場感をもって計画作りや援助を体験できることである。また実際の記録などを参考資料として用いることから、一連のプロセスの追体験もできる。さらに利用者本人や家族の関係、集団の力動、地域の人との相互作用を連続したものとしてとらえることで人の生活の営みを地域社会に拡大して広い視野に立ち、客観的に対策を考えることができる。そのうえ一連の過程の途中経過でその時点の問題点や課題の経緯をより理解できその後の見通しを結果と照らし合わせることができる。
事例研..]]></description>

		</item>

	</channel>
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