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		<title>タグ“事例から民法を考える”の公開資料</title>
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		<description>タグ“事例から民法を考える”の公開資料</description>
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		<item>
			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　22]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120880/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:32:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120880/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120880/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120880/thmb.jpg?s=s&r=1435728732&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />事例から民法を考える　２２
第1　設問１　「300万円」の支払請求を拒めるか
　１　連帯根保証人Cが死亡し、DEFが相続人
相続によって一切の権利義務を承継する（896条）ので、Cの負担していた債務も負担することになる。
本件では、DFが２０１１年３月６日に相続放棄をしているが、Cの死亡時2010年11月18日から3ヶ月以上経っており、熟慮期間（915条1項）を経過したとしてとして、相続放棄の効力は認められない。　
　２　では、DEFの負担額はどの程度か
　（１）Bの死亡時の保証債務額は60万円。
しかし、保証人たる地位を相続していれば、保証人として支払うべき現在の保証債務300万を履行しなければならない。
　　　　そこで、相続される一切の権利義務にはCの「連帯根保証人」たる地位が含まれるかが問題となる。
　（２）確かに、根保証は責任限度額の定めのないときは、その責任の範囲が広範で不確実であり、それゆえ保証人たる地位は、債権者との信頼関係を基盤とする属人的な性格があるといえる。
　　　　しかし、責任限度額の定めがあれば、責任の範囲が広範で不確実となるおそれはないといえ、保証人の属人的な..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　21]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120879/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:32:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120879/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120879/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120879/thmb.jpg?s=s&r=1435728731&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />事例から民法を考える　２１
第１　設問１
　１　ABの家業の手伝い等の事実は寄与分（902条の2）として考慮されるか
　　されるなら、相続分に寄与分に加えられるので取り分を増やす方向に働くといえる
　＊寄与分の要件
①共同相続人が被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法によって
②被相続人財産の維持または増加に
③特別の寄与
２　本件では、
（１）子Bの家事の手伝い
&rarr;①「被相続人の事業に関する労務の提供」該当
１９７５年から家事手伝いがあったことから②③もOK
（２）子の配偶者A（ないしB）による療養看護
　ア　AはDの相続人ではない（８８９条参照）ので「共同相続人」（904条の2第1項）
に該当せず。したがって、Aが単独で療養介護していたのならば、寄与分として考慮さ
れない
このように解することは、寄与分制度が遺産分割手続中で共同相続人間の公平を図るという趣旨に合致する。
（AをBの手足とみることも考えうるが、解釈上無理があるP358）
イ　ただし、本件では、Bも療養看護にかかる費用を負担していたことから、その点に関してはBの寄与分を肯定でき..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　18]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120878/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:32:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120878/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120878/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120878/thmb.jpg?s=s&r=1435728731&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />事例から民法を考える18
第一　設問１
1.X&rarr;B病院
（１）不法行為に基づく損害賠償請求権
（２）要件：①被用者の不法行為の事実（ⅰ.一定の権利・法律上保護された利益を有すること
ⅱ.ⅰに対する加害行為
ⅲ.ⅱについて故意があること、または過失の評価根拠事実
ⅳ.損害が発生したことおよびその数額
ⅴ.ⅱとⅳとの間に因果関係があること）
②加害行為以前に、被告・被用者間で使用被用関係(指揮監督関係)が成立したこと
③加害行為が被告の事業の執行についてなされたこと
&rarr;本件で問題となるのは、ⅰ、ⅲ、ⅴ
（３）ⅰについて
　&rarr;Aの生命、若しくは、医療水準にかなった医療が行われていたならば患者がその死亡の時点においてなお生存していた相当程度の可能性。（H12判決の枠組み）
（４）ⅲについて
　過失の意義とは何かが問題となる。
この点、「過失」(709条)を、一定の結果が発生することを予見することが可能でありながら、不注意のために予見しないという心理状態に求める見解がある。
しかし、過失は帰責の根拠である以上、法的評価を伴うものであるから、客観的な義務違反を過失と捉えるべきである。
　よって、過失とは、一般人を基準とした、客観的注意義務違反であると解する。
　もっとも、医師は、人の生命や健康という重大な利益を管理する業務に従事するものであるから、危険防止のために最善の注意義務が要求される。そして、医師の負う客観的注意義務違反については、当時の医療水準や、当該地域や当該医療機関の特性などを考慮して総合的に判断する。
　&rarr;患者の言い分を鵜呑みにして、特段の検査もしなかった。
　&rarr;上記基準に照らして、客観的注意義務違反があるといえ、過失あり。
（５）ⅴについて（なお、加害行為は、適切な診療をしなかったという不作為による違法行為。）
　因果関係とは何かが問題となる。
この点、因果関係を条件関係（事実的因果関係説）とすると、その損害賠償の範囲は無限に拡大しうる。
これでは、公平に反する。
それゆえ、因果関係は、損害賠償を合理的範囲に制限する機能を有しなければならない。
そこで、因果関係の判断は、同じく損害賠償の合理的範囲の制限を趣旨とする416条を類推適用してなすべきと解する。
ア.延命可能性5割なので、診療行為の不作為とAの死亡による因果関係の立証は困難。
&rarr;死亡についての損害は..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　17]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120877/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:32:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120877/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120877/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120877/thmb.jpg?s=s&r=1435728730&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />事例から民法を考える17
第一　設問１
1.C&rarr;A
（１）訴訟物：CのAに対する不当利得返還請求権
（２）請負契約と所有権の帰属
　請負契約において完成した目的物の所有権は注文者と請負人どちらに帰属するか｡
　この点、材料を自己の出捐によって供給した者に所有権の帰属を認めるのが最も当事者の合理的意思に合致するし､請負人が出捐して目的物を完成させた場合に､請負人の代金債権を確保できる。
　そこで､注文者が材料の主要部分を供給したとき､建物の所有権は原始的に注文者に帰属するが､請負人が材料の主要部分を供給したときは請負人に帰属すると解する｡（材料提供者帰属説）
　なお、材料を請負人が供給した場合であっても、請負代金が出来高に応じて支払われる契約の場合には、代金はその出来高に対応しているから、材料の所有権も漸次注文者に移転して、不動産となった時には建物所有権を注文者が原始的に取得すると解すべきである。
　もっとも、物権法の論理に基づく材料提供者帰属説は、当事者の所有権の帰属する合意を排除するものではない以上（民法176条）、当事者間に特約がある場合には、所有権の帰属は特約によって定まる。
&rarr;..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　16]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120876/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:32:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120876/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120876/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120876/thmb.jpg?s=s&r=1435728729&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />事例から民法を考える　１６
第１　設問１　
　１B&rarr;C:賃料減額請求。根拠として借地借家32条を主張
　特約②があるが、32条は強行法規なので無効（32条１項但書にも該当しない）となる
　２本件では、そもそも借32条が適用できるのか
本件、BがCの銀行からの借入金返済債務を一部負担している、甲建物を改装してそれをノウハウのあるBに活用させて収益をあげることを企図して転借を前提としている点で、共同事業性がある。(①)（いわゆるサブリースといえる）
そうすると、CはBにその土地利用を委任したともみえる。
　　しかし、使用収益の対価として賃料を支払う賃貸借契約である以上、借32条の適用を否定すべき理由なし
　　適用を肯定
　３では、借32条による減額は認められるか
　（１）32条１項に該当する事情はあるか
　　　　なさそう？近傍同種の建物の借賃に比較して不相当の要件にあてはまるとする
　（２）もっとも、本件では、上述①（共同事業性）の事情あり
　　　　そうするとCも転借人の収入減のリスクを負っていたとも思える
しかし、BC特約②では賃料が800万と定額なのに、AB特約では、Aの売上に応じて転..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　15]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120875/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:32:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120875/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120875/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120875/thmb.jpg?s=s&r=1435728728&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />事例から民法を考える　１５
第１　設問１　住戸①（賃借人Aが合意なく家賃を減額払い）
　１　Aは2012年5月に賃料減額の申し入れをしている。
&rarr;借地借家32条１項の請求あり。（「近傍同種の建物の借賃に比較して不相当」）
そして、協議が調わなかった本件では借地借家法32条3項によって「相当と認める額」の支払をすることで足りると主張
　２　Aの減額請求が認められるかは、現行賃料、賃貸目的、位置構造周辺環境耐用年数など諸般の事情を考慮して判断
　３　認められる可能性あり
第2　設問２　住戸②（賃借人Cがいわゆる敷引金の返還請求）
　１　Cは引渡しを受ける際に支払った保証金には、賃貸関係の債務不履行によって生ずる損害の一切の担保たる敷金としての合意部分の他、損害の発生とは無関係に15万円が差し引かれる合意（敷引契約）部分がある。
この15万円の無条件の支払合意が、消費者契約法10条に反し無効と主張
　２　まず本件賃貸借契約は「消費者契約」（法10条）にあたるか
　　消費者契約とは、事業者と消費者との間の契約をいう（法2条3項　労働契約を除く4８条）。
本件では、賃貸人Dは個人である。しかし、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　14]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120874/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:32:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120874/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120874/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120874/thmb.jpg?s=s&r=1435728723&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />14
【設問1】
１、まず、ＣはＢに対して甲土地売買契約（555条）に基づく甲土地引渡請求をすることが考えられる
　　もっとも、甲土地は相続によりＡと共有（898条）
　　この共有は249条以下の共有と同義　&rarr;　Ａ持分につきＢに処分権限なし
＝Ａの持分については他人物売買
　　Ａが拒んでいる以上Ｃ、はＡの持分分を取得できない
　　&rarr;この請求は認められない
２、そこで、権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任（563条）追求
　（１）代金減額請求（563条1項）
　　　ア、「売買の目的である権利の一部が他人に属する」
　　　　　売買の目的物たる甲土地所有権の一部がＡの持分にかかる　&rarr;問題なく満たす
　　　イ、「売主がこれを買主に移転することが出来ないとき」
　　　　　社会通念上履行不能と言えるか否かで判断
　　　　　Ｂの申し出に対しＡは3000万円以上でなければ持分を譲ることは出来ないと応じ、Ｂは諦めている
　　　　　&rarr;社会通念上履行不能
　　　ウ、したがって、減額請求が認められる。
　（２）契約解除（563条2項）
　　　ア、「善意の買主」
　　　　・相続が起きたのは十数年前..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　13]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120873/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:32:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120873/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120873/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120873/thmb.jpg?s=s&r=1435728723&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />問１３
設問１
１　C&rarr;A：建替えor取替えを要求。これは、債務不履行に基づく完全履行請求と構成。
　(1)　Cに債務不履行はあるか。
　　　本件は、契約時にACが甲区画を指定して契約締結しているから、目的物の個性に着目した特定物売買。
そして、特定物売買では、現状において目的物を引き渡せば足りるから(483)、当時の現状において甲区画を引き渡したAは債務不履行&times;とも。
しかし、目的物が居住用建物である以上、日常生活を送る上での最低限度の安全性を備えていることはACが前提としている。そのため、目的物が安全性を備えていることは黙示的に合意があり、債務の内容。すなわち、Aは、安全性を備えた甲区画を提供するという債務。
そして、甲区画には安全性に瑕疵がある以上、Cに債務不履行OK
(2)　それでは、安全性を備えた甲区画を提供するという債務の完全履行請求として、建替え・取替えは請求できるか。
　　　まず、売買契約に基づいて建替え請求ができるのか。
たしかに、売買契約の売主が負うのは目的物の給付義務であって、目的物の修補自体は債務内容ではない。しかし、債務者は自らの費用で第三者に修補させたうえで..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　12]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120872/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:32:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120872/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120872/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120872/thmb.jpg?s=s&r=1435728722&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />事例から民法を考える12
第一　設問について
1.A&rarr;E,F
　Eは妻、Fは行方不明なので、703,709請求しても実効性なし。
2.A&rarr;B
（１）A:定期預金契約の期限前解約に基づく預金払戻し請求をする。
（２）ア.B:有権代理、表見代理規定の適用なし。761条は、110条の趣旨の類推適用により、適用の余地あるが、なお否定されると考える。
　　　イ.そこで、Bは478条を主張する。478条の要件は、①債権の準占有者に対して②弁済に当たる行為を③善意無過失で、なすこと。なお、債権の準占有者とは、債権者その他受領権者らしい外観を呈する者をいう。
　　　　a.定期預金の期限前払戻は「弁済」(478)にあたるか。
b.この点、定期預金の期限前払戻は定期預金の解約及び払戻であって、まず解約の有効性が問題になることからすれば、「弁済」にはあたらないとも思える。
しかし、銀行は解約の申込に応じるのが通常であり、満期に弁済をうけるか、満期前に払戻を受けるかは、利息が異なるだけで債権者が自由に選択できるものであるから、定期預金の期限前払戻は実質的には弁済に当たる。
よって、「弁済」に含まれると解する。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　10]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120870/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:32:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120870/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120870/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120870/thmb.jpg?s=s&r=1435728721&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />問題１０
設問１
１　G&rarr;E：保証債務の履行請求(446Ⅰ)
AG間で587OK、EG間契約OK、契約書があるため「書面」(446Ⅱ)OK
２　Eとしては、BやGからの説明で錯誤に陥ったことを理由に履行を拒む旨の反論が考えられる。
　(1)　Bの詐欺に基づく取消し(96Ⅱ)
　　　保証契約における「第三者」BはEに対し「G内部での融資審査をパスするために形式上求められた」という虚偽の事実を伝え、よってEは錯誤、Bの故意OK
　　　しかし、「相手方」Gがこのことを知らないから、&times;
　(2)　Gの詐欺に基づく取消し(96Ⅰ)
　　　次に、GはEに「信用もあり返済もきちんとしている」旨述べている。
しかし、契約時においては、客観的事実に異なるとまではいえない。
欺罔&times;
　(3)　錯誤無効(95本)
　　　錯誤とは、表示と内心の不一致を表意者が認識していないこと。
本件では、Eは①ABの資力が今後も十分である旨、②保証が形式的なものに過ぎない旨誤信しているところ、これらは動機に錯誤。
動機の錯誤は「錯誤」に含める？
動機はあくまで内心の前提に過ぎず、「錯誤」&times;。もっとも、保護の必要性・第三者の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　9]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120869/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:31:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120869/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120869/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120869/thmb.jpg?s=s&r=1435728719&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />事例から民法を考える９
第一　設問１前段について
1.BのAC間の債権譲渡に関する主張
（１）Aは、倒産の危機に瀕しているにもかかわらず、①２０１１年８月、②２０１１年１０月に、AがD,Eに対して有する債権を譲渡している。そこで、Bは、D,Eに対して、詐害行為取消権に基づく債権譲渡契約の取消権及び不当利得返還請求権を主張する。
（２）①について
ア.詐害行為取消権（民法424条）の成立要件は、ⅰ詐害行為の前に成立した金銭債権の存在 、ⅱ財産権を目的とする詐害行為の存在、ⅲ債務者および取消権行使の相手方に詐害意思があること、ⅳ債務者の無資力である。以下、要件充足性を順に検討していく。
　（ア）ⅰについて
　　a.まず、2013年1月時点で、被保全債権たるAB間準消費貸借契約（588条）に基づく貸金返還請求権の弁済期は、2013年4月である以上未到来であるが、被保全債権は詐害行為時までに発生していればよく、履行期の到来を問題としない。なぜならば、債権者のための共同担保は債権の弁済期にあると否とを問わず、その債権のために存在するからである。＋濫用のおそれが訴訟だけなので少ない。
　　b.次に、被保全債権たる準消費貸借契約（588条）の基づく貸金返還請求権は、2012年7月に成立しており、取り消しの対象たる債権譲渡契約以後に成立したと思われ、ⅰ要件を不充足となるとも思われる。
　　しかし、準消費貸借契約に基づく債権は、従前の2010年3月以降の継続的売買契約に基づく売買代金支払い請求債権と債権の同一性を保っているので、被保全債権は詐害行為前に成立したといえる。
　　もっとも、被保全債権たる売買代金支払請求権は、2010年3月ではなく、法律関係の実態を有する2011年5月に300万円が、9月に200万円が、2012年2月に500万円が発生すると考える。
　　以上より、ⅰは充足する。
　（イ）ⅱについて
　　a.本件①債権譲渡契約は、詐害行為に当たるか。「債権者を害することを知ってした法律行為」（424条1項）の意義が明らかでなく問題となる。
　　b.この点、詐害行為取消権の趣旨は、債務者の財産管理権への不当な干渉の防止と債権者の責任財産保全の必要性の調和にある。右の趣旨より、「債権者を害することを知ってした法律行為」は、行為の客観的性質、行為の主観的性質、手段の相当性等を..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　8]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120868/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:31:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120868/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120868/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120868/thmb.jpg?s=s&r=1435728712&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />事例から民法を考える　第８問
第１　設問１「Bは、内金の残余1000万円の返還をAに求めることができるか
１　B&rarr;A：盗難による目的物引渡債務の履行不能&rarr;解除（543）
原状回復請求として、内金1000万の返還請求 
（内金2000万は、受領済みの恵味200t＝2000万円相当と相殺）
２　A&rarr;B；そもそも履行不能か？
（１）恵味の引渡債務は、「2010年6月から9月の収穫期に収穫する」という限定がある恵味86という種類物の引渡債務
＝引渡しの対象とされる種類物が特定の範囲によって制限されている制限種類債務
&rarr;まだ300ｔ（＝800ｔ
盗まれた300ｔ－引渡済200t）の恵味86があるので引渡債務は存続
（２）しかし、甲倉庫内の300tに特定が生じていれば、300ｔの恵味の引渡債務は、履行不能といえる。
では、特定はあるか？
「債務者が物を給付するのに必要な行為」（401条2項）を完了したと言えるか。
　論証；取立債務の場合における「必要な行為」とは、債務者が、弁済の準備をし、これを債権者に通知することに加え、目的物を分離することを要すると解する。
なぜなら、特定によって債権者に（給付..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　7]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120867/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:31:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120867/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120867/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120867/thmb.jpg?s=s&r=1435728712&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />事例から民法を考える　第７問
第１　設問１
１　C（買主、譲渡担保権者）&rarr;A　漁場甲の生簀内の養殖魚（以下「甲」）の所有権に基づく引渡請求
２　Bの異議（第三者異議　民執38条？）
（１）Bは、甲所有権を有しており、対抗要件として占有改定による引渡しを受けている
　　　&rarr;Cは、Bに対して所有権を対抗できない、と主張
　　ア　　しかし、Bは、Aから債権担保のために甲を譲渡し、弁済されない場合、甲がAに復帰することなく、確定的にBに権利が帰属する譲渡担保として甲の譲渡を受けているに過ぎない。
　　イ　　他方、CA間の買戻特約付売買契約も、実質的には売買代金額を融資するものといえ（条項②）、返済できなかった場合に、Aが管理する甲の所有権が確定的にCに移転するもの（条項①③）&rarr;譲渡担保と言える。
ウ　　そして、譲渡担保は、目的物を譲渡する法形式と担保目的という実質を調和し、債権担保の目的を達するのに必要な範囲において所有権が移転するものと解する。
　　　　　そうすると、Bは債権担保に必要な限度で所有権の移転を受けたにすぎないので、AがCに対し、甲についてあらたに担保権を設定することが否定される..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　5]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120866/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:31:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120866/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120866/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120866/thmb.jpg?s=s&r=1435728711&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />事例から民法を考える5
第一　設問１
1.共有総論
（１）対内関係
①　単独の持分権確認
各共有者は、自己の共有持分が否認された場合、他の共有者に対して、単独で持分権の確認を求めることができる（判例 ）。
②　単独の明渡請求
共有者各人は共有物全部を使用する権利を有しているため、他の共有者との協議に基づかないで、自己の持分に基づいて現に共有物を占有する共有者に対しても、他の共有者は当然には共有物の明渡請求をすることはできない（判例 ）。
&rarr;　持分権侵害を理由とする損害賠償請求等によるべき
CF.1 第三者が共有者一人の同意に基づいて目的物を占有・利用している場合、この占有は共有者の持分に基づく適法なものとなるため、その第三者に対して、当然には共有物返還請求をすることはできない。
2 共有者の一人が無断で目的物を占有・利用している場合、持分権に基づく妨害排除請求の一内容として、持分に応じた利用を阻害しないように請求できる。
③　他方に対する妨害排除請求
ABが土地を共有している場合（持分は、Aが2/3、Bが1/3）、AがBに無断で土地を造成し、その形状を変更しようとしたときは、Bは、「右..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　4]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120865/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:31:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120865/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120865/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120865/thmb.jpg?s=s&r=1435728710&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />事例から民法を考える４
第一　設問１
1.（１）A&rarr;B
・訴訟物：所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権
・土地の明渡請求をする場合の要件事実
①原告が、平成○年○月○日当時、当該土地を所有していること
②被告が当該土地を占有していること
・請求原因事実
 １、原告Aは、2011年11月18日当時、本件土地を所有していた
 ２、被告Bは、本件土地を占有している
 ３、よって、原告Aは被告Bに対し、所有権に基づき、本件土地の明渡しを求める
（２）A&rarr;DEF
・訴訟物：Aの所有権に基づく妨害排除請求権としての抵当権設定登記抹消登記請求
・抵当権設定登記の抹消登記手続請求の要件事実 ①原告が本件土地を所有していること  ②本件土地についてY名義の抵当権設定登記が存在すること
・抵当権設定登記の抹消登記手続請求の請求原因事実 ①原告Aは別紙物件目録記載の土地を所有している。 ②本件土地について、別紙登記目録記載の抵当権設定登記がある。 ③よって、AはDEFに対し所有権に基づき、抵当権設定登記の抹消登記手続をすること を求める。
2.
・Yの反論：所有権に基づく土地明渡請求訴訟に対する被告の防御方法としては、原告の明渡請求権を消 滅せしめる事実の主張として、所有権喪失の抗弁が考えられる。
・所有権喪失の抗弁の要件事実
①　原告が当該土地の所有権を喪失したこと 
を被告は立証する必要がある。 　　
  ・答弁書には、 
抗弁事実
 １、原告Aは、2011年11月18日、Bに対して、本件土地を3000万円で売った
 と記載する   。
3.（１）
・Xの再反論：被告の所有権喪失の抗弁に対し、原告としては所有権移転事実を消滅せしめる事実、契約解 除の再抗弁が考えられる。
・履行遅滞を理由とする契約解除の要件事実
①　XがBに対して代金支払いの催告をしたこと（付遅滞の要件事実）
②　①の催告後、相当期間が経過したこと
③　XがBに対して、②の相当期間経過後に、解除の意思表示をしたこと
④　XがBに対して、①の催告以前に売買契約に基づき当該土地の所有権移転登記手続き
　（及び引渡し）の提供をしたこと（同時履行の抗弁権の排斥）
を原告は立証する必要がある。
  ・準備書面には 、再抗弁事実として、
 １、　原告Aは、Bに対し、2012年4月20日、売買残代金2700万円の支払..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　3]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120864/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:31:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120864/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120864/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120864/thmb.jpg?s=s&r=1435728710&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />事例から民法を考える３
第一　設問１
１.A&rarr;E
・請求の趣旨：被告Eは、原告Aに対し、本件土地について、1981年8月時効取得を原因とする所有権移転登記手続をせよ、との判決を求める。（主位請求）
　仮に主位請求が認められない場合には、被告Eは原告Aに対し、本件土地について、1987年5月6日の相続を新権原とする時効取得を原因とする所有権移転登記手続をせよ、との判決を求める（予備的請求）
・訴訟物：所有権に基づく妨害排除請求としての所有権移転登記手続請求
・請求原因事実（長期取得時効）
１－ⅰ．Bは、1981年8月、本件土地を占有していた。
１－ⅱ．Bは、1987年5月6日に死亡した。
１－ⅲ．原告AはBの子である。
２．Aは、現在本件土地を占有している。
３．AはEに対し、2010年9月4日、時効を援用するとの意思表示をした。
４．本件土地について、Eの所有権移転登記がある。
５．よって、AはEに対し、所有権に基づき、本件土地につき、1981年8月時効取得を原因とする所有権移転登記手続をすることを求める。
・Eの抗弁
　時効取得による所有権に基づく所有権移転登記請求訴訟に対する被告の防御方法としては、物権的登記請求権を不発生せしめる事実の主張として、原告に所有の意思がなかったとの抗弁が考えられる。
・所有の意思がなかったという抗弁の要件事実
１、Aがその性質上、所有の意思のないものとされる権原に基づいて占有を取得した事実（他主占有権原）
または、
２、占有者が占有中、真の所有者であれば、通常はとらない態度を示し、もしくは所有者であれば当然とるべき行動に出なかったことなど、外形的客観的にみて占有者が他人の所有権を排斥して占有する意思を有していなかったものと解される具体的事実。（他主占有事情）（最判S58.3.24）
を被告は立証する必要がある。
&rarr;本件では、Bの占有取得原因は自主占有権限である贈与であるので、Eとしては他主占有事情で争うしかない。
&rarr;結論としては、抗弁は立たないと思われる。
　抗弁肯定の事情としては、BがCEに対して、移転登記手続きを求めていない、農業委員会の許可を求めていない、Aがしていない以上、甲の固定資産税を負担していないであろう事情がある。
　しかし、Cから贈与されてからBはすぐに体調を崩しており、移転登記手続きを求める余力がなかったこと..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120863/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:31:49 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120863/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120863/thmb.jpg?s=s&r=1435728709&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />問題２
設問１
１　X&rarr;Y・Z：所有権に基づく妨害排除請求
　(1)　Xは、元所有・YZ登記を主張
　　　対して、YZとしては、XY売買(555)による所有権喪失を主張
　　　もっとも、XはAの求めに応じて書類に署名押印したのみで、売買契約成立の意思&times;
　　　そのため、売買契約は不成立
　　　意思表示が完成するには、表示意思は不要であり、表示の合致があれば契約は成立する
　　　なぜなら、意思表示の効力に関する種々の規定の存在から、これらの規定による柔軟な解決を図ることを民法が想定しているから
　　　本件では、成立
　(2)　そこで、Xは、Aの契約書に関する偽罔によって意思表示したとして、詐欺取消(96Ⅱ)
すなわち、Xは、「第三者」Aから契約内容につき違法な偽罔、よって意思表示、これらにつきAに故意、相手方Yは「その事実を知っていた」
そのため、XY売買契約は遡及的無効となり(121)、Zは無権利者Yから甲を譲受けたことに
もっとも、Zは取消前に詐欺につき「善意」で法律関係に入った「第三者」(96Ⅲ)にあたるため、Xは取消を対抗&times;※無理筋なので論証せず
　(3)　次に、Xは、錯誤無効(..]]></description>

		</item>

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