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		<title>タグ“中央大学通信教育部”の公開資料</title>
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		<description>タグ“中央大学通信教育部”の公開資料</description>
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			<title><![CDATA[2021年度　中央大学通信教育部　中大通教　英語(Ｃ)　第1課題　A評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153234/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 法学部生]]></author>
			<category><![CDATA[法学部生の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 10:31:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153234/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153234/" target="_blank"><img src="/docs/916099536107@hc23/153234/thmb.jpg?s=s&r=1711157503&t=n" border="0"></a><br /><br />(1)AturninthewheeloffortunecameforMachiavelli.WithSpain&#039;sassistance,theMediciesoverthrewtherepublicandrestoredtheirruleinFlorence.Machiavelliwasdischarged,imprisoned,tortured,andfinallybanishedtohissmallcountryestatenearSanCasciano.
There,exceptforbriefperiods,heremainedinretirementuntilhisdeathin1527.
Hisprincipalpastimeduringthose,tohim,longdullyearswaswriting:ThePrince,TheDiscourses,TheArtofWar,andtheHistoryofFlorence-allprimarilyconcernedwithpolitics,ancientandcontemporary.
AnysentimentinMac..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2020年度　中央大学通信教育部　中大通教　体育理論　課題　肥満　A評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153233/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 法学部生]]></author>
			<category><![CDATA[法学部生の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 10:28:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153233/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153233/" target="_blank"><img src="/docs/916099536107@hc23/153233/thmb.jpg?s=s&r=1711157292&t=n" border="0"></a><br /><br />１　肥満が起こるメカニズム
　食事をとることで栄養素の持つエネルギーを身体の中に取り込むことを「エネルギー摂取」、運動などで身体の中に蓄えられたエネルギーを使うことを「エネルギー消費」という。
　そして、両者のバランスを「エネルギー収支」というが、体脂肪が増加するときは、エネルギー消費量よりもエネルギー摂取量のほうが上回っており、身体の中にエネルギーが蓄積する状態となっている。
そして、脂肪は大きく分けると「白色脂肪組織」と「褐色脂肪組織」と呼ばれる二つの種類がある。
　肥満の原因となるのは、エネルギーの貯蔵庫として働く細胞である「白色脂肪細胞」である。現在の科学では、この細胞は肥大する能力を有しているため、脂肪細胞が肥大化し、その限界を超えると脂肪細胞の増殖が起こり、肥満がさらに進展すると考えられている。
２　肥満の評価方法
　まず、肥満か、肥満でないかを「客観的」に判断する方法として、世界的に汎用されている指標としてBodyMassIndex(BMI)という基準がある。BMIは、以下の式で求めることができる。
【BMI＝体重(kg)&divide;身長(m)&divide;身長(m)】
　日本肥満学会が策定し..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2021年度　中央大学通信教育部　中大通教　自然科学３(生物学)　第２課題　C評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153231/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 法学部生]]></author>
			<category><![CDATA[法学部生の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 10:25:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153231/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153231/" target="_blank"><img src="/docs/916099536107@hc23/153231/thmb.jpg?s=s&r=1711157106&t=n" border="0"></a><br /><br />[世界はなぜ「緑」か」という、有名な問いがある。生態系の一時生産者である植物は、葉や茎や根を食べたり汁を吸う多様な動物に餌を提供する。
　植物は、逃げたりすることはできないから、食べ尽くされ手絶滅してしまえば、生態系は成り立たない。しかし、そうならないのは、植物が消費者から食べられることを防ぐだけでなく、多様な防御の手段を進化させ、適応しているからである。
　植物の適応度は、被食に影響を受けている。毛、腺毛、棘をはやすなど食害を防ぐ物理的手段などのほかに、被食により、植物の適応度に大きくプラス効果をもたらすことがある。　
　このように、2つ以上の生物が、お互いに良い影響を与えながら生活をしていることを「共生関係」にあるという。
例えば、果実の一部などを餌として提供することで、動物の糞などに種子が混ざることで、種子分散（動物被食散布）のサービスを消費者から引き出すことも、広い意味での被食適応であるといえる(鷲谷　生態学(2019)55頁）。
そして、このことを「種子散布」という。
　種子散布される際の単位を「散布体」というが、植物には種子が散布体となるものと、果実が散布体となるものなどが..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2021年度　中大通教　中央大学通信教育部　自然科学１[概論]　第1課題　A評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153228/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 法学部生]]></author>
			<category><![CDATA[法学部生の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 10:25:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153228/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153228/" target="_blank"><img src="/docs/916099536107@hc23/153228/thmb.jpg?s=s&r=1711157105&t=n" border="0"></a><br /><br />まず、ヨーロッパで16〜17世紀に誕生した、経験に基づく実証的な自然科学を総じて近代科学という。
17世紀にはいり、物理学の中心課題である力学や運動理論などで、ガリレオ、デカルト、ニュートンと続き、新しい世界観と方法論を持つ近代的学問としての形態を整備し始めた。また、ガリレオにより天体観測用の望遠鏡が開発されると、天文学では、ガリレオが支持していたコペルニクスの地動説をはじめに、ケプラーの惑星の法則やガリレオの観測から、キリスト教的世界観を覆した。古代や中世とは大きくあまりに急激に科学が変化したため、「科学革命」とまで言われるようになった。
１　近代科学の方法論について
近代科学の方法論は、実験的方法と数学的方法が併用される。ある自然現象を研究するには、まず、最も適切で精密な測定機器で、1つの条件を可及的に幅広く変化させ、ある測定条件で観測、あるいは実験を行う。数学的に言えば、変化させる条件は変数に相当する。そして、測定結果と測定条件の相関関係を簡単な関係式で表せるかどうか検討し、種々の条件を変化させたすべてを包含する関数関係式が得られれば、この自然現象が「実験式」に従うと仮定すること..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2021年度　中央大学通信教育部　中大通教　哲学　第４課題　B評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153227/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 法学部生]]></author>
			<category><![CDATA[法学部生の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 10:21:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153227/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153227/" target="_blank"><img src="/docs/916099536107@hc23/153227/thmb.jpg?s=s&r=1711156899&t=n" border="0"></a><br /><br />ヘレニズム時代における哲学には様々な学派があるが、本レポートではそのうち3つの学派について論じる。
１　まず、アテナイの広場を囲む四辺のうち、北東側に彩色柱廊(ストア・ポイキレー)があり、紀元前三世紀ごろにキティオンのゼノンがその柱廊を歩き回りながらその場で哲学の講義をし始めたのがきっかけで始まった学派とその学説は、その場から名を得て「ストア派」と呼ばれるようになった。
　ストア派の対象とする学問は、論理学(ロギコン)、自然学(フュシコン)、倫理学(エーティコン)の3つに分けられる。また、ストア派の哲学は倫理学が白身、論理学が卵の殻、自然学が黄身という風に卵に例えられる。三つの学問分野に共通しているのは、ロゴスに即すこと、合理性である。
　ストア派における論理学では、認識は3段階でされると考えられていた。まず、①感覚対象からの作用を魂への刻印として全面的に受容し、②①の表象に対し、誤り得ないほど明証的に把握された表象として知覚され、③把握的表象をロゴスによって承認することで、その対象がなんであるかという認識に至る。そして、ストア派では、原因はすべて言表内容(レクトン)で、結果は原理的に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2021年度　中央大学通信教育部　中大通教　哲学　第３課題　C評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153226/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 法学部生]]></author>
			<category><![CDATA[法学部生の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 10:21:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153226/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153226/" target="_blank"><img src="/docs/916099536107@hc23/153226/thmb.jpg?s=s&r=1711156898&t=n" border="0"></a><br /><br />１　すべての者が何らかの善を求める以上、究極の目的は最高善となる。人間にとって最高善とは幸福(エウダイモニア）である。アリストテレスは、人々の通年・見解を収集し、整理分類したうえで解決を見出すという仕方で議論を進め、「幸福とは最善のもっとも完全な徳(アレテー)に基づく活動である」と定義づけた。徳とは、卓越した能力のことだから、人間にとっての最高善である幸福とは、人間に固有な機能を徳に基づいて発見させることであり、その機能の完全な実現としての活動である。
　人間に固有な機能が、理性(ロゴス)に即した魂の活動であり、「理性に即した魂の善き活動」が「善い行いをなすこと」だとすれば、その徳は「倫理的徳」と「知性的徳」を包括した複合的なものであり、「人間的な徳」である。人間の能力から、知性的徳に基づく観想の生が最も幸福な生活であるとした。そうだとすれば、人間にとっての幸福とは、人間的な生、観想の生どちらか一方又は二つの生の何らかの統一であると解釈できる。
２　上述したように「徳」が、自発的に十分に良く活動できるような卓越した能力である以上、魂の諸部分にはそれぞれに固有の徳があることになる。学知を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2021年度　中央大学通信教育部　中大通教　哲学　第２課題　B評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153225/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 法学部生]]></author>
			<category><![CDATA[法学部生の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 10:21:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153225/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153225/" target="_blank"><img src="/docs/916099536107@hc23/153225/thmb.jpg?s=s&r=1711156898&t=n" border="0"></a><br /><br />１　プラトンが「イデア論」を主張するに至った動機
プラトンは、古代ギリシア最大の哲学者である。アテナイの貴族出身であったため、自らも政治家を目指し、英才教育を受けていた。彼の『第七書簡』によると、プラトンが政治の道を断念し、哲学の道に進むにあたっては、当時の惨憺たる政治状況が大きく影響していた。自身の親戚も加わっていたスパルタとのペロポネソス戦争の混乱から政治的荒廃するのを目の当たりにし、政治に失望し、また、当時もっとも正しい人であったソクラテスの死刑執行から政治の道を断念し、ソクラテスが説いていた「魂の世話」としての哲学に身をささげる決心をした。そしてこの時、プラトンの理想「国家」への執念が始まる。
「絶対的道徳基準は存在する」、「真正な学問的知識の獲得は可能である」という二つの確信をソクラテスから引き継ぎ、自らの課題としたプラトンは、自らの主著である『国家』などではイデア論を展開するようになる。
２　「イデア論」とは
　そもそも「イデア論」とは、知識の対象（それについて定義が存在するところの本質存在は確かに存在するが、それは感覚世界には存在せず、知性によってのみ把握されうること）で..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2021年度　中央大学通信教育部　中大通教　哲学　第1課題　C評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153224/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 法学部生]]></author>
			<category><![CDATA[法学部生の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 10:21:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153224/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153224/" target="_blank"><img src="/docs/916099536107@hc23/153224/thmb.jpg?s=s&r=1711156898&t=n" border="0"></a><br /><br />１　まず、ミレトス学派の考えのどのような点がホメロスやヘシオドスらと異なり「哲学」的であったか検討する。
哲学の先駆者であったホメロスやヘシオドスという叙情詩人たちは「神話語り」と呼ばれていた。宇宙の大地、海、天空、太陽、月などの主役たちは伝統的に神々とみなされており、自然神崇拝の対象で、オリュンポス神信仰と何らかの宇宙論的な現象が同一視され、自然の神格化が生じた。そのため、宇宙の始まりを語ろうとすると、ゼウスを主神とするオリンポスの神々が権力をいかに奪取していったかという権力闘争史など神話的な話になっており、ここで語られた宇宙の起源に関する理論は、宇宙発生論は、実際には、神々の系譜に関する説話であり、血なまぐさい王位継承神話であったといえる(土橋「哲学」(2020)10頁)。　
これに対し、ミレトス学派の自然学者は宇宙を秩序ある全体として普遍的に観想し、ついで、そうした秩序ある全体がどのようにして生じたかを理解するための根拠として、その「原理」を考察していく。「原理」とは、それから成り立ち、それから生じ、それへと消滅する、あらゆる生成変化の基になるもののことである。また、「ミレトス学..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2020年度　中大通教　中央大学通信教育部　心理学　療法理論　第4課題　D評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153222/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 法学部生]]></author>
			<category><![CDATA[法学部生の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 10:17:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153222/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153222/" target="_blank"><img src="/docs/916099536107@hc23/153222/thmb.jpg?s=s&r=1711156644&t=n" border="0"></a><br /><br />１　精神分析について
　精神分析は、フロイト.Sにより創始された治療理論で、「抑圧された心的なものを意識化する仕事」と定義されている。
　精神分析の考え方によれば、心は「意識」、「前意識」、「無意識」の3つの層をなしている。
　意識は、自分でコントロールできる感情や考えのことである。
そして、通常の状態では意識できない心の要素の貯蔵場所になっているのが無意識である。
前意識とは、想い起こそうとすれば想い起こすことのできる心の要素が集積されている層である。
　無意識に貯蔵された心の要素が表現されるプロセスは大きく3つある。
まず、抑圧された心の要素は夢に投影されることがわかり、夢を通じて前意識や無意識の世界へのアクセスを容易にすることを発見した。医者になる夢を見て、初めて医者になりたいと無意識に思っていたことを認識するなどのことだ。
　そして、うっかりミスなどの錯誤行為である。それが故意に行った行動でなくとも、その行為には無意識の願望が隠されており、心理的な意味があることを明らかにした。例えば、日常生活でAとの約束を忘れてしまったとする。それは、無意識にAに会いたくないと思っているからだ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2020年度　中大通教　中央大学通信教育部　心理学第1課題　記憶　A評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153221/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 法学部生]]></author>
			<category><![CDATA[法学部生の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 10:17:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153221/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153221/" target="_blank"><img src="/docs/916099536107@hc23/153221/thmb.jpg?s=s&r=1711156644&t=n" border="0"></a><br /><br />まず、長期記憶とは「過去の経験や知識の貯蔵に係る記憶過程であり、日常における知識や経験を利用した活動を支えている」ものである(兵藤・緑川「心理学」94頁）。様々な種類の情報の永続的な貯蔵に関わる長期記憶は大きく、感覚・運動に対する記憶である「手続的記憶」とバランス感覚などに代表される「宣言的記憶」に分類される。「宣言的記憶」は、さらにいくつかに分類することができる。
１　「宣言的記憶」について
(1)一つ目に「エピソード記憶」とは、過去の個人の記憶である。エピソード記憶は時間や場所やその時に感じた感情という文脈を伴う。5H、すなわちいつ、どこで、誰が、何を、なぜと関連付けて覚えやすくなっている。ゆえに、普段は思い出さないような出来事でも、その場所に行くとふと思い出すことがある。このように覚えた時(符号化時）の文脈と、想起時の文脈が一致すると、より出来事の記憶の早期が成功する可能性が高くなり、そのことを「符号化特定性原理」と呼び、エピソード記憶の特性を表す現象であると考えられている。
(2)二つ目は「意味記憶」である。意味記憶はエピソード記憶に対し、文脈情報を持たない一般的な知識の貯蔵に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2021年度　中大通教　中央大学通信教育部　歴史（日本史）　第２課題　C評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153219/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 法学部生]]></author>
			<category><![CDATA[法学部生の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 10:10:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153219/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153219/" target="_blank"><img src="/docs/916099536107@hc23/153219/thmb.jpg?s=s&r=1711156214&t=n" border="0"></a><br /><br />１　12世紀末から13世紀はじめ、日本では鎌倉幕府は成立しており、同時期、中国大陸では蒙古がチンギス・ハーンによって成立。その孫であるフビライ・ハーンは、中国の支配を目指して都を大都に遷し、1217年に国号を「元」と定めた。
(1)	まず、元は朝鮮半島の高麗を服属させ、日本に対しても朝貢を求めたが、執権北条時宗を中心とした鎌倉幕府は、時宗は使者の首をはねて、従者に持ち帰らせ、返書を送ることを、強硬手段で断った。6回にわたって日本に服属を求めたが、拒まれ、来攻した蒙古（元）との一度目の戦いである文永の蒙古襲来は、「文永の役」と呼ばれるようになった。蒙古・高麗の三万数千人に及ぶ連合軍は対馬に上陸、さらに、博多湾に上陸して合戦した。幕府は九州に所領を持つ御家人を総動員し、防戦するも、見慣れない兵器を用いて集団戦法で攻撃してくる元軍の前に、苦戦を強いられ、大宰府への撤退を余儀なくされた。しかし、いったん船に引きあげた元軍は、暴風雨により大きな被害を受け、高麗へ撤退した。
(2)	その後も、元が再襲来する可能性があったため、幕府は非御家人も含む九州津法の武士を動員し、博多湾沿いに石造の防塁を築い..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2020年度　中大通教　中央大学通信教育部　歴史（日本史）　第一課題　C評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153218/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 法学部生]]></author>
			<category><![CDATA[法学部生の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 10:10:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153218/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153218/" target="_blank"><img src="/docs/916099536107@hc23/153218/thmb.jpg?s=s&r=1711156214&t=n" border="0"></a><br /><br />本レポートでは、「縄文文化」について述べる。
氷河期の終わりとともに石器を中心にしていた旧石器時代が終わり、「縄文時代」が始まった。この時代の文化を「縄文文化」という。
１　「縄文土器」の出現
縄文人は、土をこねて思いどおりに形を作り、火熱による化学変化を起こすことで、より強度な容器を手に入れた。それにより、「煮る」などの調理や「貯蔵」も容易となり、生活が大きく変化した。
温暖化現象を一つの要因に縄文人の北上があり、縄文早期末葉の土器は、沖縄、九州から北海道南部まで北上し、縄文前期にはほぼ日本列島全域が縄文文化圏となっていることがわかる。前期には、地域ごとの特徴が明確化してきて、東北地方北部、北海道地方南西部に分布する「円筒土器」が作られるようになったのもこの時期である。
特に縄文土器が栄えたのは縄文時代中期で、九州・中四国近畿・北陸・中部東海・関東・南東北・北東北・北海道の七～八地域に分かれて、それぞれに共通した土器形式などに表彰される地域文化が存在し、互いに交易などの交流を行っていたと考えられる(中央大学「歴史」15頁）。そして、時期により、六期区分され、さらに土器形式により細かく..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2020年度　中央大学通信教育部　中大通教　国際政治史　第４課題　C評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153217/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 法学部生]]></author>
			<category><![CDATA[法学部生の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 10:05:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153217/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153217/" target="_blank"><img src="/docs/916099536107@hc23/153217/thmb.jpg?s=s&r=1711155941&t=n" border="0"></a><br /><br />　今日まで紛争が絶えず、武力抗争が伝えられる地域が中東である。
　「中東」とは、具体的な地域的概念は存在せず、場合によって異なる。この地域の住人はアラブ人を中心に、ペルシャ人、アルメニア人、クルド人、トルコ人を含み多様な構成である。宗教は、イスラーム協が多数を占めるが、ユダヤ教徒、キリスト教徒のアラブ人もいる。
　「パレスチナ問題」とは、下に述べる国連が人工的に建国したイスラエルの存在を紛争の核に、「パレスチナ」という地域をめぐるユダヤ人とアラブ系パレスチナ人との対立である。
１　パレスチナ問題の起源
　ユダヤ人とアラブ人は、ユダヤ教とイスラーム教という宗教でも対立するが、本来はこの両者はともにセム系民族であり、ともに一神教という共通点があり、イスラームではユダヤ教を「啓典の民」として認めていたため、共存していた。
　この両者の対立が始まったのは、19世紀末にテオドア・ヘルツルの提唱によって始まったユダヤ人のパレスチナへの帰還を進めるシオニズムと、第一次世界大戦において対オスマン帝国戦略を有利に進め、中東を支配下に置き、「インドへの道」を確保しようとする帝国主義下のイギリスの外交政策に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2020年度　中央大学通信教育部　中大通教　国際政治史　第３課題　B評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153216/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 法学部生]]></author>
			<category><![CDATA[法学部生の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 10:05:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153216/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153216/" target="_blank"><img src="/docs/916099536107@hc23/153216/thmb.jpg?s=s&r=1711155941&t=n" border="0"></a><br /><br />　「冷戦」の起源と米ソの政策
まず、「冷戦」とは、世界的規模の「熱い戦争」が終結した後に世界を襲った「冷たい戦争」、すなわち米、ソ両超大国を中心とする東西両軍事ブロック間の、戦争には至らない軍事的・政治的緊張状態を表現したものである(佐々木　「国際政治史」146頁）。アメリカを中心とした資本主義と、ソ連を中心とした社会主義の対立構造、2つの異なった経済体制の対峙を指し、第二次世界大戦直後の1945年から、1989年のマルタ会談まで、およそ44年間続いた。
(1)　冷戦の起源について、様々な説があるが、アメリカの政策として進められたものであると解するのが定説である。
両陣営の対立は共にドイツ・日本の枢軸陣営と戦っていた第二次大戦中に始まり、第二次世界大戦終結間際である1945年ヤルタ会談での米ソの戦後世界の分割協定から始まるとされる。
　第二次世界大戦中、連合国の大きな軍需需要が、1930年代のアメリカの恐慌を吹き飛ばし、経済の繁栄をもたらした。しかし、終戦すれば軍需需要は停止し、再び強硬に陥る可能性があることを懸念していた。そこで、政財界はブレトン・ウッズの貿易における関税及び非関税の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2022年度　中大通教　中央大学通信教育部　国際私法　第2課題　A評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153213/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 法学部生]]></author>
			<category><![CDATA[法学部生の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 10:01:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153213/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153213/" target="_blank"><img src="/docs/916099536107@hc23/153213/thmb.jpg?s=s&r=1711155690&t=n" border="0"></a><br /><br />　国際私法上、いわゆる公序条項が必要とされるのは、なぜか。具体例を挙げつつ論ぜよ。
　これについて、準拠法の指定は、「最も密接な関係」の原則に基づいて行われる。つまり、各類型ごとに抽象化された単位法律関係について、空間的な密接性の程度などを基準として法律関係の本拠が探求され、それぞれに固有の連結点を媒介として準拠法が指定される。
当該事案において導き出された内容が法廷地において絶対的に受け入れがたいものであると考えられる場合に、いかに対処すべきかが問題となる。
　公序概念の利用により、国内実質法の適用可能性を確保しようとするときは、国内実質規定の適用を留保するという意味において、留保条項という構成をとる。この意味では、国内実質法の適用可能性を当初から想定した一方的抵触規定に近づくことになる。
　これに対立して、通則法42条では、妥当でない準拠外国法の適用結果を回避し、内国に公序良俗を守る趣旨のもと、外国法の適用排除(排除条項)を認めている。
　世界にはさまざまな法制度があり、例えば、離婚を全く認めないカトリック系の法制度もあれば、一夫多妻制をとるイスラムの法制度もある。しかし、国際私法..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2022年度　中大通教　中央大学通信教育部　国際私法　第1課題　B評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153212/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 法学部生]]></author>
			<category><![CDATA[法学部生の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 10:01:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153212/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153212/" target="_blank"><img src="/docs/916099536107@hc23/153212/thmb.jpg?s=s&r=1711155690&t=n" border="0"></a><br /><br />渉外事件を規律するにあたり、国内(法定地)実質法が適用されるのは、どのような場合か。
１　各国は独自の国際私法（抵触規範）を制定しているが、我が国の国際私法(適用通則法)は、我が国の裁判所が管轄権を有する場合に適用される。渉外事件の実体問題には、統一法がなければ常に日本法を適用してよいわけではなく、国際私法（適用通則法）に従い準拠法を決定することとしている。
日本で裁判を行う場合、訴えの提起を受けた裁判所は、自らが当該事件につき裁判権を有しているかを審査し、裁判権がなければ訴えは却下される。
次に、国際的裁判管轄権の有無の確認、当事者能力及び訴訟能力の有無の確認、当事者適格の有無の確認等、各種訴訟要件の審査が続く。各争点につきその都度法源が確認される。
　準拠法には法律関係について定める実体法（例えば民法や会社法）と、その実現に必要な手続について定める手続法（例えば民事訴訟法や民事執行法）が含まれる。
実体法上の権利の有無を確認する過程では、当初から国内渉外実質法の適用が全面的に留保されている場合と内外国法等価値原則のもとに準拠法選択が行われる場合、これらがまず区別されなければならない..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2022年度　中大通教　中央大学通信教育部　商法(商法総論・総則)第２課題　C評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153211/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 法学部生]]></author>
			<category><![CDATA[法学部生の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 09:58:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153211/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153211/" target="_blank"><img src="/docs/916099536107@hc23/153211/thmb.jpg?s=s&r=1711155499&t=n" border="0"></a><br /><br />①について
１　甲の廃業後に甲の営業であると思って、「甲商店」と取引をした丙は、甲が乙に対し名板貸をしたとして債務の弁済を求める事が出来るか。
　(1)そもそも「名板貸」とは、ある商人が、他人に自己の称号を使用して営業又は事業を行うことを許諾することである(14条)。名板貸といえるためには、甲が「商人」である必要があるが、甲は商人といえるか。
この点について、商人とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者(4条1項)または、店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者(擬制商人　同条2項)をいうところ、甲はすでに廃業しており、「商人」とは言えず、同条は適用できない。
(2)もっとも、名板貸しの責任の趣旨は、第三者が名板貸し人を真実の営業主であると誤認して名板貸し人との間で取引を行った場合に、かかる外観を信頼した第三者を保護し、取引の安全を図るという点にある。そのような趣旨に鑑みると、14条の類推適用ができないか。これについて、第三者がその甲商店であると信頼して取引を行っていた場合、甲が現在「商人」であるか否かによって保護されないというのではあまりに取引の安..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2022年度　中大通教　中央大学通信教育部　民法4(債権各論）第２課題　B評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153207/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 法学部生]]></author>
			<category><![CDATA[法学部生の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 09:55:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153207/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153207/" target="_blank"><img src="/docs/916099536107@hc23/153207/thmb.jpg?s=s&r=1711155302&t=n" border="0"></a><br /><br />　不当利得法による返還制度には、給付利得に対して、侵害利得、費用利得及び求償利得との類型が区別されるが、後者の三つの類型にそれぞれの一つの適用具体例を挙げ、給付利得と比較しながら論じる。
１　それぞれの後者の類型の意義について
(1)侵害利得とは、契約関係にない当事者間において、法律上一方当事者に割り当てられている権利を他方当事者(受益者)が侵害し、権原なく利益を得たため、受益者の利益保持が「法律上の原因」を欠き、法秩序によって正当化されない事由である。例えば、無権原者が他人の土地を不法に占有して所有権を侵害し、利益を得たので、真の権利者がその利益の返還として、占有期間に応じた土地利用料相当額を求める場合などに適用される。
(2)費用利得とは、「ある者の財産または労務が他人の財産に投下されたことにより、その他人の財産が増加した場合、その財産の増加をもってその他人が利得していると評価し、その利得が不当であり、法によって正当化されない場合である(原田「債権各論講義(2021)」p316)」。費用利得が問題となる場合、民法では具体的に、物権における所有者と占有者との間での必要費・有益費の償還..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2022年度　中大通教　中央大学通信教育部　民法4(債権各論）第1課題　C評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153206/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 法学部生]]></author>
			<category><![CDATA[法学部生の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 09:55:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153206/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153206/" target="_blank"><img src="/docs/916099536107@hc23/153206/thmb.jpg?s=s&r=1711155302&t=n" border="0"></a><br /><br />１　双務契約上の債務における牽連関係
　そもそも双務契約とは、債権と反対債権が相互に影響しあうもので、両債権はお互い対価的な関係にあるというのが前提である。双務契約は、各当事者が相互に対価的意味を持つ債務を負担する契約であるが、この両債務は対価的な関係にあるために、両債務の間には双務契約上の債務として特殊な関係が生じる。この関係のことを「牽連性」または「牽連関係」と呼ぶ。
　双務関係における牽連関係は、①同時履行の抗弁権(履行上の牽連関係　533条)の場面と、②危険負担（存続上の牽連関係　534条、536条）の場面に現れる。成立上の牽連関係あり。（原始的不能）
２　同時履行の抗弁権
(1)　「同時履行の抗弁権」とは、双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に変わる損害賠償の債務の履行を含む)を提供するまでは自己の債務の履行を拒む事が出来るという権利のことである。例えば、物の売買において、買主が代金の提供をせずに目的物の請求をしてきた場合、売主は代金支払いと引き換えでなければ目的物の引渡しを拒絶できる。
(2)　その趣旨は、1つの双務契約から生じた各債務の一方の履行が..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2021年度　中央大学通信教育部　中大通教　西洋法制史　第４課題　C評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153205/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 法学部生]]></author>
			<category><![CDATA[法学部生の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 09:50:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153205/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153205/" target="_blank"><img src="/docs/916099536107@hc23/153205/thmb.jpg?s=s&r=1711155044&t=n" border="0"></a><br /><br />　本レポートでは、ローマ法がヨーロッパ法を通して日本に与えた影響について具体例をあげて論じる。
ローマ法は、ヨーロッパやその他の地域における近代的大陸法制度の多くがローマ法の多大な影響を与えている。ローマ法がイギリスの法制度に与えた影響は、ヨーロッパ大陸の法制度に与えた影響と比較すれば、かなり小さなものではあるが、それでも、イギリスや北アメリカのコモン・ローは、ローマ法から継受したものがみられる。日本では、戦前はローマ法の履修が重要視されていたが、戦後はそのような傾向はなくなった。もっとも、契約締結上の過失は不法行為責任として裁判例でも認められており、また、合意は守られるべしとの原則も明文の規定はないが、解除には帰責事由がなければ許されないとの解釈の下に定説として認められており、日本法にも少なからぬ影響を及ぼしている。
１　まず、契約締結上の過失についてであるが、ローマ法において、所有権移転は、自然法または市民法により処分される。所有権移転にマンキパティオを要しない物は、有体物であり引渡、受領されるなら、完全な法権利で他人に移転できる。したがって、所有者から何らかの原因に基づき引渡しを..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2021年度　中央大学通信教育部　中大通教　西洋法制史　第３課題　C評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153204/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 法学部生]]></author>
			<category><![CDATA[法学部生の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 09:50:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153204/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153204/" target="_blank"><img src="/docs/916099536107@hc23/153204/thmb.jpg?s=s&r=1711155044&t=n" border="0"></a><br /><br />　本レポートでは、下記の点について簡潔にまとめた上で、プーフェンドルフの見解を整理し、プーフェンドルフが「二重売り」の問題をどのように処理すべきと考えていたか、その見解とローマ法との異同を論じる。
１(1)　教科書140ページに掲載してあるガーイウス法学提要の抜粋を用いて（特に2巻）、ローマ法における所有権移転について要約しなさい。
　所有権移転は、自然法または市民法により処分される。所有権移転にマンキパティオを要しない物は、有体物であり引渡、受領されるなら、完全な法権利で他人に移転できる。したがって、所有者から何らかの原因に基づき引渡しを受ければ即時に所有者になることができるが、マンキパティオも法定譲渡もせずたんに引き渡した場合には、法務官上は所有権移転となるも、市民法上は移転は認められない。もっとも、占有が継続すれば(ウースーカピア)そのような場合にも完全な法権利として認められることとなる。
　また、引渡しにより所有となる物だけが自然の理に従い取得される物ではなく、従来誰にも属さず、地上・海中・空中で捕獲される物は私たちが先占により所得する物もあるし、敵から捕獲した物も所有に帰する..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2021年度　中央大学通信教育部　中大通教　西洋法制史　第２課題　C評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153203/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 法学部生]]></author>
			<category><![CDATA[法学部生の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 09:50:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153203/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153203/" target="_blank"><img src="/docs/916099536107@hc23/153203/thmb.jpg?s=s&r=1711155044&t=n" border="0"></a><br /><br />　本レポートでは、契約の概念の変遷について述べる。
ヨーロッパ大陸における契約というものの考え方の発展には、連続性・一体性があり、契約という概念は返還を遂げていっている。契約というものの考え方として、例えば古代ギリシアには、双務契約sunall&rsquo;agmaがあり、古代ローマにはコントラクトゥスがあり、ドイツにはフェアトラークVertragがあるが、これを日本語訳ですべて「契約」という言葉に置き換えると、それぞれの違いはなくなってしまう。そこで、「契約」という名辞で表現される概念の意味内容が問題となる。
では、ローマ法における契約の概念とは何か。コーイングによれば、古代ローマ法は、初めは「一般的な契約」の思想を採らず、何百年にもわたり契約を特定のタイプと形式に対して与える訴訟という形で発展させた。ガーイウスは、これを要物契約・言語契約・文書契約・諾成契約の四つにまとめている。そして、これらのいずれかにあてはまる契約だけが訴えを提起でき、あてはまらない合意については、当事者が給付物の返還請求する可能性は認められているが、履行の訴えや賠償の訴えはく、訴えを提起するためにはその他の物や事が付け加..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2021年度　中央大学通信教育部　中大通教　西洋法制史　第1課題　C評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153202/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 法学部生]]></author>
			<category><![CDATA[法学部生の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 09:50:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153202/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153202/" target="_blank"><img src="/docs/916099536107@hc23/153202/thmb.jpg?s=s&r=1711155044&t=n" border="0"></a><br /><br />　「教会は、ローマ法の純粋な合意主義を利用した」（教科書32ページ）という教科書の記述の意味と、現代の日本法と教会法の異同について検討する。
１まず、「教会は、ローマ法の純粋な合意主義を利用した」という記述の意味を検討する。
（1）	ローマ法ではどうすれば婚姻が成立するか。
まず、ローマ法において婚姻は、男性と女性の結びつきであり、一生涯の共同生活であり、人の法及び神の法による共同体であり、ウルピアーヌスによると、婚姻を成立させるのは合体ではなく合意であるとした。また、婚姻も結婚も、分離されえない共同生活を継続する夫と妻の結びつきであるといえ、家長権との関係や身分・嫁資・相続が問題になることもあったが、結婚の解消や再婚も禁じられていない。
（2）	グレゴリウス9世教皇令集のどこにどういう形でローマ法の影響があるか。
　キリスト教においては、婚姻はサクラメント(秘蹟)の一つであり、キリスト教は婚姻以外の男女の結びつきを認めようとしなかったから、男女が二人きりでいれば、結婚したものとみなされた。これは、肉体の結びつきが容易に法的な共同体として婚姻を成立させていた。聖書や福音書には、「神が結..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2021年度　中央大学通信教育部　中大通教　日本法制史　第２課題　D評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153199/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 法学部生]]></author>
			<category><![CDATA[法学部生の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 09:47:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153199/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153199/" target="_blank"><img src="/docs/916099536107@hc23/153199/thmb.jpg?s=s&r=1711154834&t=n" border="0"></a><br /><br />1.明治前期においては、国内法および司法制度の整備と並んで、法学教育が緊急の課題とされた。法や制度を有効に機能させるためには、それを運用できる人材が必須だからである。
2.明治前期における先駆的な官立の法学教育施設としては、司法省法学校と東京大学法学部とがあった。
(1)明治初期にはフランス法の影響が強く、フランス法の教育が重視されていたため、司法省法学校は、フランス法を教育する学校として設立された。しかし、4年に1度の生徒募集、フランス語での授業、8年間の修業年限というシステムでは、多数の卒業者の輩出は困難であり、司法官の需要の大きさに応えることは困難であった。もっとも、この状況は早くから認識されていたため、速成科が設置された。速成科では、修業年限の短縮、日本語による教育など、法学教育の量的拡大が図られた。なお、速成科においてもフランス法中心の教育が行われた。
(2)東京大学法学部では、イギリス法中心の教育が行われた。理由としては、東京大学の前身である東京開成学校では英語中心の教育が行われていたことのほか、イギリスが当時の一流国であったこと、イギリス法は判例法主義に基づいており、法典..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2021年度　中央大学通信教育部　中大通教　外国法概論　第1課題　A評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153194/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 法学部生]]></author>
			<category><![CDATA[法学部生の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 09:42:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153194/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153194/" target="_blank"><img src="/docs/916099536107@hc23/153194/thmb.jpg?s=s&r=1711154555&t=n" border="0"></a><br /><br />本レポートでは、判例法主義と先例拘束性の原理との関係について論じる。
（1）	判例法主義とは何か
　判例法主義とは、制定法主義（成文法主義・法典法主義）に対する法体系であり、具体的事件における裁判所の判決に法的拘束力を認め、それを第一次的な法源とし、判例法を補完する制定法を第２次法源とする法体制のことをいう。判例法主義が成立するためには、最低３つの要件が必要とされており、1裁判所制度の確立、2法曹養成機関の存在、3判例集の刊行が挙げられる。判例法主義のもとでは、法源は判例法と制定法との２元的構造をとっており、判例法は一般法的性格のものとして基礎的な土台となり、制定法は特別法的性格として判例法を修正するものと考えられている。判例法主義は、紛争解決手段としてとっている大原則の一つとして先例拘束性の原理がある。
(2)　先例拘束性の原理とは何か
　「先例拘束性の原理」とは、裁判所が、ある事件を解決しようとするときに、「そこで問題となっている法律問題について先例がある場合には、それを十分に尊重し、原則としてそれに従って判決をするべきであるというのが、doctrineofstaredecisis..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2021年度　中央大学通信教育部　中大通教　民法5　親族・相続　第３課題　D評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153192/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 法学部生]]></author>
			<category><![CDATA[法学部生の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 09:36:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153192/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153192/" target="_blank"><img src="/docs/916099536107@hc23/153192/thmb.jpg?s=s&r=1711154219&t=n" border="0"></a><br /><br />Xは、離婚原因(770条1項)に基づき、Yに対し、離婚請求をしている。本件離婚請求は認容されるかが問題となる。
１　まず、Xの、Yの気の強さと潔癖症とまがうほどのきれい好きに、XはYとの生活に嫌気がさしてきていたという離婚原因が民法770条1項各号に当たり、認容されないか。
(1)　これについて、770条1号ないし4号所定の事由は認められない。そうだとしても、その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき（同項5号）に当たり、認容されないか。これは、抽象的な一般的破たん条項であるところ、Xの実際に生活してみるとYの気の強さと潔癖症とまがうほどのきれい好きだったという上記離婚原因は、離婚を継続し難い著しい性格不一致であるといえると解する。
(2)　また、770条1項5号に基づく請求には、同条2項の制限は及ばない。
２　もっとも、Xは職場でA女と知り合い次第に恋愛関係に入り、平成16年3月からはXとAは同棲を開始しており、有責性がある。そこで、①有責配偶者からの離婚請求と信義則違反、②有責配偶者からの離婚請求を長期間の別居などを理由として認容すべきかが問題となる。
(1)	まず、判例(最高裁..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2021年度　中央大学通信教育部　中大通教　民法5　親族・相続　第２課題　A評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153191/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 法学部生]]></author>
			<category><![CDATA[法学部生の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 09:36:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153191/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153191/" target="_blank"><img src="/docs/916099536107@hc23/153191/thmb.jpg?s=s&r=1711154218&t=n" border="0"></a><br /><br />　民法750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する」と定めている夫婦同氏の原則であるが、外国では別氏を認める法律があり、同氏を法律で強制する国は日本だけであり、しばしば選択的夫婦別氏制を求めて訴訟がなされる。
私法の基本法である「民法」と、公法の基本法である「憲法」は通常区別されるものだが、夫婦の氏を定めなければ婚姻届けが受理されないなど家族への国家の介入があるため、憲法上問題が生じる。
１　夫婦同氏性が憲法上の権利として保障される人格権の一内容である「氏の変更を強制されない自由」を侵害し、憲法13条に違反しないか。
　判例(最高裁・平成27年12月16日）では、「氏名は、社会的にみれば個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが、同時にその個人から見れば、人が個人として尊重される基礎であり、個人の人格の象徴であり人格権の一内容を構成するものというべきである。」
他方で、氏は婚姻及び「家族法」制度の一部として法律が具体的な内容を規律しているもので、法制度をもって初めて具体的に捉えられるものであり、民法の規定では「社会の構成要素である家族の呼称として..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2021年度　中央大学通信教育部　中大通教　民法5　親族・相続　第1課題　A評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153190/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 法学部生]]></author>
			<category><![CDATA[法学部生の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 09:36:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153190/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153190/" target="_blank"><img src="/docs/916099536107@hc23/153190/thmb.jpg?s=s&r=1711154218&t=n" border="0"></a><br /><br />１　まず、被相続人の死亡に伴って発生する相続に際し、推定相続人が自己の固有財産を侵害されないようにする法的手段として、相続の承認・放棄の制度がある。
被相続人の権利義務は、相続開始と同時に相続人に承継されているが、相続開始による包括承継の効果をそのまま確定させるかどうかについては選択の自由が与えられている。これには単純承認、限定承認、放棄の3種類があるが、限定承認、放棄の二つが、推定相続人が自己の固有財産を侵害されないようにする制度である。
まず、限定承認とは、相続人が遺産を相続するときに相続財産を責任の限度として相続することで、相続財産をもって負債を弁済した後、余りが出ればそれを相続できる(922条)。　
　後述の熟慮期間内に、相続財産の目録を作成・家裁に提出し、限定承認の申述をすることでできるが、相続を承認すること相続人が複数いるときは、全員が共同してでなければ限定承認をすることはできない(923条)。限定承認は相続財産を超える分についての債務を弁済する必要はないし、限定承認の場合は、相続財産と相続人の固有財産とは分離して別個のものとして清算するから、混同によって消滅しない(925..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2022年度　中大通教　中央大学通信教育部　商法（会社法）　第１課題　C評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153188/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 法学部生]]></author>
			<category><![CDATA[法学部生の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 09:30:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153188/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153188/" target="_blank"><img src="/docs/916099536107@hc23/153188/thmb.jpg?s=s&r=1711153853&t=n" border="0"></a><br /><br />　本レポートでは、合名会社の設立手続規制は4箇条しかない（575～577･579条）のに対し、株式会社の設立手続規制は複雑である（25条～103条）理由について論じる。
１　(1)まず、「合名会社」とは、直接無限責任社員のみから構成される会社(576条2項、580条1項)である。合名会社において、社員は1名でも法人でもよい。社員・会社間および社員相互間で、社員の個性が重視され、会社と社員の財産関係における独立性は薄い。　　会社債権者は、社員に対し、会社財産で弁済できない額のみならず、会社債務の全額に及び責任を追及でき、社員個人の債権者も、社員の持分を差し押さえ強制退社(609条)させ、退社により生じた持分払戻請求権を以て債権の満足に充てる事が出来る。また、損益分配割合は、原則各社員の出資額に応じて定まる(622条)から、社員の出資は信用や労務の出資でもよい。
また、社員の個性を重視し、社員相互の人的信頼関係を基礎とする合名会社のその性格から、個々の社員の主観事情によっても設立が無効となることがあり(828条1項1号、832条)、持分の譲渡に対しても社員全員の承諾が必要とされる(585条..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2022年度　中大通教　中央大学通信教育部　商法（会社法）　第3課題　B評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153186/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 法学部生]]></author>
			<category><![CDATA[法学部生の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 09:30:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153186/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153186/" target="_blank"><img src="/docs/916099536107@hc23/153186/thmb.jpg?s=s&r=1711153853&t=n" border="0"></a><br /><br />１　(1)まず、A株式会社の株主総会の招集通知を受け取った株主Bは、他の株主(株主C)に招集通知をしなかったという招集手続上の違法を主張して、A社に対し株主総会決議の取消しの訴えを提起する手段を採ることが考えられる。
(2)そこで、他の株主に対する招集手続の瑕疵(招集通知(会社法299条1項)漏れ)を理由に株主総会決議の取消しの訴えを提起することができるかが問題となる。
まず、決議の取消しの訴えとは、判決の画定があるまでは一応有効な決議を、その決議の時にさかのぼって無効(839条反対解釈)とすることを目的とする形成の訴えのことである。また、決議の取消しは、訴えをもってのみ主張することができる(831条1項柱書前段)。決議取消の訴えは、総会決議の日から3か月以内に会社を被告として訴えを提起することができる。もっとも、招集手続き等に法令違反が認められる場合であっても違反する事実が重大ではなく、かつ決議に影響を及ぼさないと認められる場合は、決議取消の訴えが提起されても、裁判所の判断で、請求が棄却されることがある（会社法831条2項）。
(3)本件についてみると、決議の取消しの訴えは、個々の株..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部通信教育課程　中大通教2021年度刑法各論　第1課題　B評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153182/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 法学部生]]></author>
			<category><![CDATA[法学部生の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 09:19:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153182/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153182/" target="_blank"><img src="/docs/916099536107@hc23/153182/thmb.jpg?s=s&r=1711153187&t=n" border="0"></a><br /><br />Xの約1年半にわたり、自宅から隣家に居住するAに向けて、連日連夜にわたり、ラジオの音声や目覚まし時計のアラーム音を大音量で鳴らし続けたという行為に傷害罪(204条)が成立しないかが問題となる。
１　まず、Ｘは直接有形力を行使してAに傷害を負わせたわけではないことから、Aが傷害の実行行為をしたといえるか。傷害の意義が問題となる。
(1)	これについて、傷害の罪は、他人の身体に対する侵害を内容とする犯罪であって、その保護法益は、「人」の「身体」の安全である。学説では、傷害の意義について①人の生理機能の侵害と解する生理機能障害説や、②人の身体の完全性を侵害することと解する身体完全性侵害説、③人の生理機能を侵害すること及び身体の外観に重要な変化を加えることと解する折衷説などが対立している。どの立場に立つかによって、傷害罪が成立するか、暴行罪が成立するかが異なるため問題となるが、暴行と傷害の区別は比較的明確にできること、身体の完全制は暴行罪によって捕捉され得ることから、判例では、傷害とは①「人の生理的機能に障害」を加えることをいうと理解されている。例えば、長時間の失神状態(大判大8.7．31)や..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部通信教育課程　中大通教2020年度刑法総論　第４課題　D評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153181/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 法学部生]]></author>
			<category><![CDATA[法学部生の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 09:19:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153181/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153181/" target="_blank"><img src="/docs/916099536107@hc23/153181/thmb.jpg?s=s&r=1711153187&t=n" border="0"></a><br /><br />１　Aが、通行人Xに暴行を加え、その犯行を抑圧した行為について、強盗罪(236条1項)が成立するか。
(1)　そもそも、強盗罪の成立要件は、①「暴行や脅迫」により、②「人の財物を奪う」ことである。
(2)　本件についてみると、まず、Xに対しての暴行は、①Xの犯行を抑圧する程度の「暴行」であり、かかる暴行後、②Xの財布や時計をBとともに奪取している行為は、財物を奪う行為といえる。
暴行をもってXの反抗を抑圧し、その結果として財物を自己の占有に移す行為であり、行為と結果には因果関係が認められ、「強取」に当たる。そのため、「強盗」に当たる。
(3)　また、Aは元々Xから財物を奪おうと暴行を加えているため、故意も阻却されない。
(4)　よって、Aに対する強盗罪が成立する。
２　Bに強盗罪の共同正犯が成立するか。
(1)　そもそも、共同正犯は「2人以上共同して犯罪を実行」することをいう(60条)。
　そして、共同正犯は、犯罪実行のための一部の行為を行えば、生じた結果の全部に責任を負う（「一部行為の全部責任」の法則)。
　(2)　これについて、実行行為を分担しない共謀者も正犯とされるのかが問題とな..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部通信教育課程　中大通教2020年度刑法総論　第三課題　D評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153180/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 法学部生]]></author>
			<category><![CDATA[法学部生の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 09:19:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153180/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153180/" target="_blank"><img src="/docs/916099536107@hc23/153180/thmb.jpg?s=s&r=1711153187&t=n" border="0"></a><br /><br />１．まず、AのBに対する行為に、殺人未遂罪が成立するか。
①Aの銃を発砲するという行為は、人の生命を保護する法益を侵害する現実的危険性を有している。
そして、Aは殺人の故意をもってBに向けて発砲したが、死亡しておらず傷害にとどまっており、②199条の定める「人を殺」すという要件を満たしておらず、殺人の結果は発生していない。
未遂犯の成立要件である、①犯罪の実行に着手したこと、②構成要件的結果が発生しなかったことを充足しているため、Bに対する殺人未遂罪(203条)が成立する。
２．次に、AのCに対する行為に殺人罪が成立するか。
　(1)まず、Aの行為とC死亡という結果に因果関係があるか。
因果関係とは、実行行為から生じたといえる結果に帰責範囲を画する機能を有するところ、実行行為とは構成要件的結果発生の現実的危険性を有する行為であるから、かかる行為の有する危険性が結果に現実化したといえる場合に、因果関係が認められると解する。
　本件についてみると、Aの発砲によりC死亡という殺人罪の構成要件である「人を殺」すという結果が生じているのであるから、実行行為の危険性が現実化したものといえ、因果関係..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信教育　民法3　第４課題2021年　D評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/150701/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 法学部生]]></author>
			<category><![CDATA[法学部生の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2023 13:53:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/150701/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/150701/" target="_blank"><img src="/docs/916099536107@hc23/150701/thmb.jpg?s=s&r=1676091203&t=n" border="0"></a><br /><br />　ＡがＢに金銭債権を有している。ＢがＣに金銭債権を有している。Ａが、債権回収のために、Ｂの債権を利用したいと考えるとき、利用を考えることができる制度を２つ挙げ、それらを比較せよ
１　まず、AがBの債権を利用するために、債権回収のために利用を考える事が出来る制度の一つ目は、「強制執行」である。
債権者は、債務者が任意で債務を履行しないときに、履行の強制を裁判所に請求することができる(414条1項本文)。履行の強制は、どのような手段でも、債務者が履行しない場合に用いる最終手段である。よって、強制執行ができるのは、判決で決められているとき、和解調書や調停長所がある場合、公正証書に強制執行の文言があるときなど裁判所などの執行機関のみ執行可能である。これを、「履行の強制」という。履行の強制は、意思表示などをする債務を除いて、全て債権の内容の現実的な実現を目的とするものである。後述の債権者代位権は、債権者の保全を趣旨としている点で違いがある。履行の強制の方法は、「直接強制」、「代替執行」、「間接強制」の三つがあり、その具体的な内容は、民事執行法に定められている。金銭債務の際に使われる執行方法は、「..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信教育　民法3　第３課題2021年　D評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/150700/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 法学部生]]></author>
			<category><![CDATA[法学部生の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2023 13:53:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/150700/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/150700/" target="_blank"><img src="/docs/916099536107@hc23/150700/thmb.jpg?s=s&r=1676091202&t=n" border="0"></a><br /><br />詐害行為取消権と債権者代位権は、共通する趣旨を有するが、別個の法制度である。両者の共通する趣旨を説明した上で、両者の行使方法および要件について、相互に比較をしながら説明せよ
　詐害行為取消権と債権者代位権は、両者とも「責任財産を保全すること」という趣旨を有する。また、債権者代位権と詐害行為取消権は、フランス民法に由来する制度である。まず、「債権者代位権」は、債権者（お金を貸した人）の債権を保全するための制度で、時効などにより債権回収ができなくなる前に、債務者（お金を借りた人）が持っている第三者に対する権利を債務者に代わって行使することができる権利(423条)である。また、現在ではそれに加え強制執行としての性質も有している。債務者が権利行使しないことで、債権者の権利が侵害されているときは、裁判所の許可がなくても債権者代位権を実行することができ、債権者代位権は裁判上だけでなく裁判外でも行使可能であり、相手方の主観を問わない。ただし、権利の行使は債権額が上限であり、基本的にそれ以上の取り立てをすることはできない。そして、保全される債権の範囲は、発生時期は問わないが、原則、履行期にあることを要..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信教育　民法3　第2課題2021年　C評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/150699/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 法学部生]]></author>
			<category><![CDATA[法学部生の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2023 13:53:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/150699/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/150699/" target="_blank"><img src="/docs/916099536107@hc23/150699/thmb.jpg?s=s&r=1676091202&t=n" border="0"></a><br /><br />①離婚請求権も４２３条に基づき代位行使ができる。
　債権者代位権の客体にならない権利として、民法423条1項但書は、債務者の一身専属権及び差押えを禁じられた権利が債権者代位権の客体にならないことを明文で規定している。「一身専属権」とは、ここでは行使上の一身専属権であって、帰属上の一身専属権ではないと解されている。行使上の一身専属権とは、特定の権利者だけが享有できるものをいい、債権者代位権の対象とならない。その具体例として、身分法上の権利である離婚請求権(770条)などがあるが、債務者の財産に与える影響がそれほど大きくなく、実際上代位権行使が問題となることはない。
　よって、離婚請求権は代位行使ができない権利であると解する。
　したがって、「離婚請求権は423条に基づき代位行使はできない。」
②現行法に準拠すると、詐害行為取消権の行使の効果は、債務者には及ばない。
　民法424条1項は、詐害行為の取消しを裁判所に請求できると規定し、他人のした行為を取り消すのは重大であることを根拠に、詐害行為取消権は裁判上行使されるべきことを明らかにしている。詐害行為取消権は、債務者と受益者との間の行為を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法学入門第1課題　2020年　D評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/150698/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 法学部生]]></author>
			<category><![CDATA[法学部生の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2023 13:50:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/150698/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/150698/" target="_blank"><img src="/docs/916099536107@hc23/150698/thmb.jpg?s=s&r=1676091043&t=n" border="0"></a><br /><br />1．法の解釈の概要と妥当性の基準について
今日の日本の法社会は、実定法を中心としたヨーロッパの近代市民社会を範とする。実定法とは、立法府などの国家機関が慣習、判例に基づき制定した法のことである。特に、成文法は、その特徴から「形式的法源」の主な存在形式として把握される。事件が起きた時、紛争解決にあたり、法の適用をする。法の適用とは、具体的事案にルールを当てはめて結論を出す作業である。これは、事実の認定と法の発見、あてはめの三段階からなる。しかし、成文法は、不特定多数の人を対象としているため、その文言は、一般的・抽象的にならざるを得ないし、社会や経済の急速な発展によって多様化、複雑化しているから、具体的事実にそのままの形で法を当てはめることができないことがある。その場合、実定法に含まれている法規範の意味することを明確にする法の解釈を行う必要がある。解釈の妥当性をめぐっては、多くの人々にとっての正義とは何かが問題である。本問検討の意義は、成文法を妥当な解釈することができるようになること、よりよい法社会を構築していくことにある。
２．法解釈の主体と方法
法解釈において主体として、有権解釈と学理..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信教育課程　2022年第2課題　B評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/150697/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 法学部生]]></author>
			<category><![CDATA[法学部生の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2023 13:47:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/150697/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/150697/" target="_blank"><img src="/docs/916099536107@hc23/150697/thmb.jpg?s=s&r=1676090826&t=n" border="0"></a><br /><br />（1）　そもそも、弁論主義の第2テーゼは「裁判所は、当事者間で争いのない事実に反する事実を裁判で採用してはならない」としており、争いのない事実とは自白を意味する(179条　自白法則)。本件では、Xの「Yに平成26年7月1日に500万円を貸し付けた」という主張につき、Yが「それについては認める」としたもので、当事者の主張に相違はなく、争いのない事実といえる。
そして、裁判上の自白とは、口頭弁論期日又は争点整理手続き期日における、相手方の主張と一致する、自己に不利益な事実を認める旨の弁論としての陳述のことをいうところ、
「自己に不利益な事実」とは、相手方が証明責任を負う事実をいう。Yが行った自白は、Xが「Yに平成26年7月1日に500万円を貸し付けた」という相手方の主張と一致するし、Yが自白しなければXが証明しなければならないものであり、自己に不利益な事実を認める事であり、裁判上の自白に当たると解する。
　裁判上の自白の効果は、①前述の弁論主義(第2テーゼ)を根拠に、自白事実については、裁判所に対する拘束力を有する（審判廃除効）。その結果、②当事者は積極的に証明する責任がなく（179条）、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信教育課程　2022年第1課題　A評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/150696/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 法学部生]]></author>
			<category><![CDATA[法学部生の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2023 13:47:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/150696/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/150696/" target="_blank"><img src="/docs/916099536107@hc23/150696/thmb.jpg?s=s&r=1676090826&t=n" border="0"></a><br /><br />（1）　民事訴訟における当事者とは、訴え又は訴えられることによって、判決の名宛人となる者(形式的当事者概念　民訴法115条1項1号参照)のことである。また、必ずしも審判対象となっている権利義務の帰属者である必要はない。当事者になることができるのは、当事者能力を有する者である。当事者能力とは、原則として民法その他の法令により定められている権利能力とほぼ同義であり（民訴28条）、権利義務の主体となり得る法律上の地位・能力を指す。出生してから死亡するまで、全ての自然人や、法人(民法1条の3、2条、34条)のような実体法上の権利能力者は、権利義務の帰属主体であり、それをめぐる紛争につき当然訴訟が予想されるから、当事者能力が認められる。法人には、一定の目的のために捧げられた財産に対して権利能力を付与されたものである(43条)。
　また、相手方及び団体構成員の便宜、手続運営の便宜の趣旨から、法人でない社団・財団(同好会、学会、設立中の会社等)でも団体性がある場合には当事者能力が認められる(民訴法29条)。すなわち、前記社団に当事者能力を認めないと、相手方は全構成員を被告とせねばならず、また、社団側..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信教育部　2021年第1課題　D評価　民法2　物権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/150546/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 法学部生]]></author>
			<category><![CDATA[法学部生の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 14:59:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/150546/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/150546/" target="_blank"><img src="/docs/916099536107@hc23/150546/thmb.jpg?s=s&r=1673330353&t=n" border="0"></a><br /><br />１　B及びCは、甲建物を占有しているAに対して、所有権(206条)に基づき、甲土地の明け渡しを求める事が出来るか。第三者が不法占有をする場合、共有者が明渡請求をなし得ることには争いがないが、かかる請求が認められるためには、共有物につき、第三者ではなく、共有者の一人が占有をする場合に、他の共有者が明け渡しを請求できるか否かが問題となる。
(1)	この点について、Aは故YからBとCとともに、甲建物を共同相続して共有(898条)するものであり、甲建物について3分の1の共有持分権を有している。これに対して、B、Cもそれぞれ甲建物について、3分の1ずつの共有持分権を有しているから、B、CはAに対して対抗関係(177条)に立つことになる。そして、BとCは合わせて、甲建物について3分の2の共有持分を取得する。もっとも、B、CはAの持分については取得することができない。
(2)	　よって、B、Cは甲建物について完全な所有権を取得していないから、上記請求は認められない。
２　では、Ｂ、Ｃはその有する共有持分権に基づいて、Ａに対して明け渡しを求める事が出来ないか。共有者相互間において明け渡し請求が認められ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信教育部　2021年第1課題　C評価　民法2　物権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/150544/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 法学部生]]></author>
			<category><![CDATA[法学部生の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 14:59:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/150544/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/150544/" target="_blank"><img src="/docs/916099536107@hc23/150544/thmb.jpg?s=s&r=1673330353&t=n" border="0"></a><br /><br />（1）	留置権における「物と債権の牽連性」
　「物と債権の牽連性」とは、他人の物の占有者が「その物に関して生じた債権」を有することが必要である(295条1項本文)ことを言い、留置権の成立要件の1つである。
　判例・通説では、①債権が物自体から発生した場合、②債権が物の返還請求権と同一の法律関係または同一の生活関係から生じた場合に、牽連性を認めている。
　また、甲が不動産を乙と丙に譲渡し（二重譲渡）、移転登記を経由した場合、丙の不動産引渡請求に対し、乙が履行不能による甲に対する損害賠償請求権に基づき留置権を行使し得るかが問題となるが、判例・通説は、甲は、乙に対し不動産の返還を請求する関係になく、乙が不動産の引渡しを拒絶することによって甲の負う損害賠償債務の履行を間接に強制する関係を生じないことを理由に、否定している。
（2）	動産売買先取特権
　「先取特権」とは、債務者との合意なく、特定の財産に対して法律上優先的に債権回収をする権利である。例えば、商品の売主である債権者は、取引先が代金の支払いをしない場合、取引先に対して販売した商品から優先的に債権回収を図ることが法律上当然に認められるこ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信教育部　2021年第1課題　B評価　民法2　物権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/150543/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 法学部生]]></author>
			<category><![CDATA[法学部生の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 14:59:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/150543/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/150543/" target="_blank"><img src="/docs/916099536107@hc23/150543/thmb.jpg?s=s&r=1673330353&t=n" border="0"></a><br /><br />(1)公示の原則
物権は、物に対する直接的な排他的支配権であり、同一物につき他人の同じ内容の物権の成立を許さない(物件の排他性)強力な権利であるから、その所在及び変動は、物権者以外の者の利害に与える影響が大きく、物権変動を第三者に公示する必要がある。そこで、「公示の原則」が規定された。
公示の原則とは、物権変動を第三者に主張するには、外部から認識できる一定の徴表的な形式(登記、占有等)が伴わなければならないとする原則である。また、本原則は、物権変動があるにもかかわらず、公示がない限り物権変動はないであろうと信頼して、元の所有者から所有権を取得した者を保護するという意味において、消極的信頼の保護といえる。民法は、不動産について177条で、動産については178条で公示の原則を定めている。なお、不動産については「登記」、動産については「引渡」が公示手段とされている。
（2）隣地通行権と通行地役権
　Aが道路に十分に接していない土地を所有していると、道路に出るために他人Bの土地を通行する必要が生ずる場合がある。そこで、Bが所有権(206条)を理由として、Ａの通行を妨害しようとした際に、Aが主張..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2022年　刑事訴訟法　第2課題　C評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/150536/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 法学部生]]></author>
			<category><![CDATA[法学部生の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 14:51:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/150536/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/150536/" target="_blank"><img src="/docs/916099536107@hc23/150536/thmb.jpg?s=s&r=1673329880&t=n" border="0"></a><br /><br />　１　公訴事実とは何か、訴因制度が採用されている意義が問題となる。
(1)憲法38条1項は、「何人も自己に不利益な供述を強要されない」と規定する。これは、自己負罪拒否特権といわれ、弾劾主義の典型的な表現だとされている。弾劾主義の下では、告発者が犯罪事実を告発し、立証する責任を負い、被告発者は、立証に協力する法的義務を一切負わない。また、検察官が告発者として犯罪事実を起訴する役割を担い、検察官に起訴猶予する権限を認める起訴裁量主義(248条)を採用しており、捜査の結果入手した資料は、全て公判裁判所に起訴と同時に引き継ぐことを禁止している起訴状一本主義が採られている。弾劾主義の下では、犯罪等の紛争が生じたときに、被疑者と告発者間で話し合いにより納得がいく場合、起訴はされないため、起訴される事実は、その中から話し合いがつかずに残った事実である。そこで、起訴されている争点がなんであるかが問題となる。
刑罰は、国が個人に科す不利益処分の中で最も過酷なものであるが、刑事裁判において被告人による事実認定をコントロールする権利を保障するのが当事者・論争主義である。正義の概念とは、個人に価値を認め、相互..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2022年　刑事訴訟法　第1課題　A評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/150535/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 法学部生]]></author>
			<category><![CDATA[法学部生の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 14:51:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/150535/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/150535/" target="_blank"><img src="/docs/916099536107@hc23/150535/thmb.jpg?s=s&r=1673329880&t=n" border="0"></a><br /><br />１　被疑者への取り調べの可否について、憲法33条、刑訴法199・204・205条及び207条は、取り調べ目的での身柄拘束を禁止しており、被疑者は出頭を拒み、又は出頭後いつでも退去することができるが、一度要件を満たして逮捕・勾留された被疑者に関してはこれを取り調べることを認めている(198条1項)。
もっとも、通常の取り調べは、密室で行われることが通常であり、外部からの可視性が低く、強制や拷問などの行為が行われたという争いが生じた時、結局は法執行官に有利な判断が示されることになると、国民の不信感を募らせることになり得るし、逮捕・勾留された被疑者は外部と遮断され、平常心を失った被疑者が供述をしなければならないものと思って供述をしたり、真実に反する供述を行う危険が伴うという問題点がある。そこで、逮捕・勾留された被疑者の供述の自由の確保をするためにはいかなる要件が必要か。供述証拠については自白法則の適用があり(憲法38条2項、刑訴法319条1項)、基本的には任意性に疑いのある自白(319条1項)の、証拠能力は否定されるが、それだけでは、証拠能力の判断において間接的に捜査・取調を規律するにすぎず..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2022年　商法(手形・小切手法)　第４課題　D評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/150534/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 法学部生]]></author>
			<category><![CDATA[法学部生の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 14:49:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/150534/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/150534/" target="_blank"><img src="/docs/916099536107@hc23/150534/thmb.jpg?s=s&r=1673329752&t=n" border="0"></a><br /><br />１　(1)Aは本件裏書の不連続を理由に、Fへの支払いを拒んでいるが、裏書の連続の意義が問題となる。
これについて、裏書の連続とは、受取人が第一裏書人となり、次いでその被裏書人が第二裏書人というように、裏書が受取人から最後の被裏書人まで間断なく続いており、それぞれの裏書が適法性の外観を有し、外観上連続している記名式裏書(手77条1項1号・13条1項)および白地式裏書(手77条1項1号・13条2項)をいう。
(2)まず、必要的記載事項の記載を欠く手形は無効であるから、Eによる白紙式裏書は無効とならないか。白地未補完のままでは、流通に関する取得者の保護(手77条2項・10条)の面を除いては、本来手形としての効力を欠き、手形要件を定める1条・75条及びその要件を欠く手形の原則的無効を定める2条・76条の存在とを考え合わせると、書面行為である手形行為において、白地手形はあくまでも未完成な手形であって、白地補充前には法的にはただの紙切れにすぎず、手形として無効であり、未補充白地手形は何らの手形上の権利も表章していないと解すべきではないかが問題となる。
これについて、本件のような受取人白地の手形は、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2022年　商法(手形・小切手法)　第3課題　C評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/150533/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 法学部生]]></author>
			<category><![CDATA[法学部生の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 14:49:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/150533/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/150533/" target="_blank"><img src="/docs/916099536107@hc23/150533/thmb.jpg?s=s&r=1673329752&t=n" border="0"></a><br /><br />１　まず、Dが16条1項による形式的資格者と認められるかが問題となる。
　これについて、まず、有効な裏書は権利移転的効力を有することから、裏書の連続する手形の所持人は、その権利者と推定される（手16条１項・77条１項１号）。法文には「看做す」とあるが、これは推定の意味と解すべきである（通説・判例最判昭36･11･24）。もっとも、本件裏書はCの偽造によるものであるが、Dは自らの善意を主張することなく権利者といえるのかが問題となる。
手形法16条1項1文は権利推定を定めるのみで、手形上の記載から判明しない実質的な法律関係の調査まで要するとすれば、手形上の権利の流通の保護が図れないため、裏書の連続の有無は書面で形式的に判断すべきとするのが現在の通説である。
そうだとすれば、実質的には無効な裏書(偽造・無権代理・制限行為能力者による裏書など)であっても、裏書の連続を妨げない(最判昭30・9・23)。よって、裏書の有効無効を問わず、裏書の記載という外形的事実に資格授与的効力が認められると解する。
また、資格授与的効力の根拠は、裏書の連続という全体的外観の信頼の保護にあることに鑑みれば、その裏書..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2022年　商法(手形・小切手法)　第2課題　C評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/150532/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 法学部生]]></author>
			<category><![CDATA[法学部生の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 14:49:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/150532/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/150532/" target="_blank"><img src="/docs/916099536107@hc23/150532/thmb.jpg?s=s&r=1673329752&t=n" border="0"></a><br /><br />１　そもそも人的抗弁の制限の根拠は、明らかに経済的理由にある。善意の手形取得者が取得に当たって自己の知らない抗弁を債務者によって対抗されることがないと期待できるときにのみ手形の流通は促進されるが、その理論的根拠が争われていた。
手形授受の当事者間では、その当事者間の特約に基づく抗弁、同時履行の抗弁、相殺の抗弁などを人的抗弁として対抗できるのは当然である。
　もっとも、本件についてみると、AはBに、建物建設のために、工事代金の前渡し金の代わりに約束手形を振り出したものであり、金融機関CはBから割引のため裏書譲渡されたもので、Aとの関係では当事者間ということはできない。本件では、Bの倒産により本件請負契約がなされなかった原因関係の無効等によってAは支払を拒んでいるものであるが、手形関係は原因関係の影響を受けないという無因論からは、手形の譲渡・裏書による移転を手形債権の譲渡とみなして、裏書譲渡の際には、手形債権と切り離されている人的抗弁の制限があるのが本則で、取得者が悪意の場合には特別に悪意の抗弁が成立すると解され、第三取得者は手形の移転により自己固有の権利を取得すると解される。
　かつての..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2022年　商法(手形・小切手法)　第1課題　D評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/150531/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 法学部生]]></author>
			<category><![CDATA[法学部生の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 14:42:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/150531/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/150531/" target="_blank"><img src="/docs/916099536107@hc23/150531/thmb.jpg?s=s&r=1673329364&t=n" border="0"></a><br /><br />満期においてＣがＡに対し本件手形の支払を求めたところ、Ａ及び甲は、すでに本件手形の振出を取り消したことを理由にこれを拒んだことについて、どちらの主張が認められるべきか。
１　これについて、Aは未成年であるため、制限行為能力者である(民法20条)。一般に意思能力を有しない者とは年齢で言うと７から10歳程度の子であるが、未成年者が制限行為能力者となる理由は、意思能力の有無の問題ではなく、独立の経済人としての取引に適さないからである。
　手形法には特別の規定はないことから、民法総則の規定が適用される。すなわち、手形行為が取り消された場合には、制限行為能力者は手形債務を負担しない(物的抗弁)。手形意思能力の有無は、手形面上からは判明しないため手形取引の安全を害するが、制限行為能力者の保護が優先される。そして、未成年者は、法律行為をする際に、法定代理人の同意を得る必要がある(5条1項本文)。よって、手形行為をするためには、原則的に法定代理人の同意を得ることが必要である。
　また、同意を得ない手形行為は、制限行為能力者及び法定代理人が、取り消しも可能であるとした取消権(民5条1項・2項・120条1..]]></description>

		</item>

	</channel>
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