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		<title>タグ“中央大学”の公開資料</title>
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		<description>タグ“中央大学”の公開資料</description>
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		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

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			<title><![CDATA[中央大学法科大学院パーソナルステートメント]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/64465/]]></link>
			<author><![CDATA[ by NanoPixel]]></author>
			<category><![CDATA[NanoPixelの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 14:21:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/64465/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/64465/" target="_blank"><img src="/docs/956652008610@hc10/64465/thmb.jpg?s=s&r=1267852892&t=n" border="0"></a><br /><br />資料に関する説明及び紹介文句を入力してください。
(検索、露出及び販売にお役立ちます)[123]<br />中央大学法科大学院
法曹を志望する動機、資質能力に関する自己評価、大学や社会における活動実績とともに志望する法曹像を自由に記入
志望理由書
フォームの始まり　私は、地域に密着した民事弁護士を目指している。 　きっかけは、私がまだ幼少の頃の祖父の死にある。祖父は肺炎を患い入院している際に亡くなった。葬式が終わり、憔悴しきった祖母が呟いた言葉によれば、祖父が亡くなった日だけチューブの接続が異なっていたという。家族から、病院に調査を依頼すべき、との意見も出たが、祖母は「もう亡くなってしまったのだから」とそれを拒んだ。家族は、祖父の死を静かに受けとめたいのだと推察し、結局、皆口を閉ざしたまま今に至る。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法３債権　第２課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/85345/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ha123]]></author>
			<category><![CDATA[ha123の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 07:57:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/85345/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/85345/" target="_blank"><img src="/docs/953432411083@hc11/85345/thmb.jpg?s=s&r=1314572271&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学法学部通信教育課程　民法３債権　第２課題　合格レポート[93]<br />民法３債権　第２課題
　①手段債務
　手段債務とは、結果の成否よりも結果に向けて最善を尽くすことが内容となる債務のことである。債務の目的達成を重視する結果債務では履行遅滞、履行不能、不完全履行など債務の本旨に従った履行が無いこと、さらに結果の不達成について債務者に帰責事由や違法性が有ることが債務不履行の要件となるが、手段債務の履行責任は善管注意義務を果たした履行をすることである。人の能力は万能ではなく医師による難しい外科手術などの場合、目的を必ず達成できるとは限らないため、目的が不達成となってしまっても債務不履行責任を問うことは出来ない。手段債務においては善管注意義務を怠ることによって債務不履行責任を負うこととなる。
　②損害賠償の範囲
　債務者の債務不履行によって損害が生じれば債権者は債務者にその損害賠償を請求することが出来る（４１５条）。その範囲については、その債務不履行によって一般に生じるであろうと認められる損害を通常損害として賠償を請求でき（４１６条１項）、さらに、相当因果関係の範囲を超えた特別な事情によって生じた損害であっても、債務者がその事情を予見していた場合、または当..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法３債権　第一課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/85344/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ha123]]></author>
			<category><![CDATA[ha123の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 07:57:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/85344/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/85344/" target="_blank"><img src="/docs/953432411083@hc11/85344/thmb.jpg?s=s&r=1314572270&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学法学部通信教育課程　民法３債権　第一課題　合格レポート[93]<br />民法３債権　第１課題
　①不真正連帯債務
　まず、連帯債務とは、複数の債務者が連帯して同一内容の給付についての全部の履行をする義務を負うもので、１人の債務者の弁済によって他の債務者の債務も消滅する関係をいう。不真正連帯債務は連帯債務と違い、債務者間に特別な関係が結ばれていないため、一人の債務者について生じた事由は、弁済などの債権者を満足させる事由を除き、他の債務者に影響を及ぼさない。また、各債務者間の負担部分が存在しないため、求償関係も原則として生じない。しかし、判例では共同不法行為の場合の求償関係は認められている。以上の相違点において、民法の規定する連帯債務そのものとは異なる連帯債務を不真正連帯債務という。
　②責任財産保全制度
　債務者の財産の維持、管理が適切ではなく、弁済が期待できない場合に債権者は、強制執行による債権回収が必要となる。そのため、債権者が債務者の財産管理を改善し、責任財産を保護する手段として債権者代位権と詐害行為取消権が認められている。債権者代位権とは、債権者が責任財産を維持、充足できる権利を有しているのにこれを行使することなく放置している場合に、債権の保全に必要..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2011年度 民法１（総則） 第2課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/90114/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:02:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/90114/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/90114/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/90114/thmb.jpg?s=s&r=1328007743&t=n" border="0"></a><br /><br />１．総論
代理制度は、私的自治の拡張（任意代理）・制限された私的自治の補充（法定代理）として認められている。したがって、代理人が本人から与えられた代理権の範囲内で代理権を行使した場合、その代理人が行った意思表示は本人に対してその効力を生じるのが原則である（民法９９条）。
そして、民法は、代理人が行った意思表示の効力が及ばない場合として、本人のためにすることを示さない意思表示（１００条）、自己契約及び双方代理（１０８条）、権限外の行為の表見代理（１１０条）、無権代理（１１３条）といった規定を設けている。
本問では、代理人が本人の利益に反して自己または第三者の利益を図る目的で代理権を行使した場合を問題としている。このような代理権の行使は、本人のためにする意思表示であるといえるし、自己契約や双方代理でもない。また、代理権の行使ということは越権行為や無権代理でもなく代理権の範囲である。
よって、本問のような代理人の行為は、上述した代理人が行った意思表示の効力が及ばない場合の規定の何れにも該当しない。
そのため、客観的に代理権の範囲であれば、原則として代理権の効力は有効である。本人にもそのような..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2011年度 民法１（総則） 第3課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/90113/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:59:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/90113/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/90113/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/90113/thmb.jpg?s=s&r=1328007547&t=n" border="0"></a><br /><br />１．定義と趣旨
消滅時効とは、権利不行使という状態が、一定期間継続することで、その権利が消滅することをいう。時効制度は、①本来の権利よりも長期間継続した社会秩序の尊重、を主たる制度趣旨とし、②時間の経過により困難となる証拠保全の救済、③権利の上に眠る者を保護しない、というところを副次的な制度趣旨とする。
一方、除斥期間とは、一定の期間に権利を行使しないと、その権利が消滅するという制度であり、その趣旨は、一定の権利について、その権利関係を速やかに確定することにある。
このように、消滅時効と除斥期間は、一定の期間に権利を行使しないことにより権利が消滅する点で共通するが、その制度趣旨が異なるため、以下のような異同がある。
２．消滅時効と除斥期間との対比
（１）援用の有無について
　時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判することができない（民法１４５条）と法は規定する。これは、時効の利益を享受することを潔しとしない当事者の意思を尊重するために設けられた規定である。そのため、時効の効果は、裁判所が職権をもって判断することはできない。
　これに対して、除斥期間は、裁判所が職権でそ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2011年度 民法４（債権各論） 第4課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89963/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 21:25:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89963/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89963/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/89963/thmb.jpg?s=s&r=1327667113&t=n" border="0"></a><br /><br />０．課題概要
共同不法行為の成立要件としてのいわゆる関連共同性を論じなさい。
１．民法７１９条の意義
民法７１９条１項は、「数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする」と規定する。
民法７１９条の既定は、事実的因果関係の要件を緩和する形で民法７０９条の一般不法行為の原則を修正したものであり、複数の行為者が関与する共同不法行為について、各加害者が原則として損害全部について連帯責任を負う旨を規定し、被害者の救済を図るものである。
民法７１９条前段は、事実的因果関係がない損害についても賠償責任を負わせ、加害者の責任を加重するところに特徴がある。例えば、複数の加害者が加害行為を行っているが、各人が別々の不法行為を行っているのではなく、全体としてひとつの加害行為がなされていると評価される場合に適用される。
民法７１９条後段は、加害行為を行った複数の主体のうち、誰かが加害者であることは明らかだが、それが誰であるか分からない場合に、加害者が不明である限り因果関係..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2011年度 商法（会社法） 第1課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89962/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 21:20:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89962/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89962/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/89962/thmb.jpg?s=s&r=1327666854&t=n" border="0"></a><br /><br />０．課題概要
会社の権利能力論について、会社の定款の目的との関係、そして企業の社会的責任との関係を、論述しなさい。
１．会社の権利能力論
会社は、出資者である株主や社員が出資した財産を運用して、そこから得た利益を株主や社員に分配することを目的とする。
会社を含む法人は、法による創造物であるから、当然にその権利能力は、法令により認められた範囲に限られている（民法３４条）。
しかし、会社法により、会社がほかの会社の無限責任社員となることの禁止が撤廃されたので、会社については、現在、権利能力の法令による制限は多くない。
２．会社定款との関係
民法３４条が「法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う」旨を規定する。
同条は、すべての法人の権利能力が定款所定の目的（会社法２７条１号、５７６条１項１号）によって、制限される趣旨を示すものと解される（民法３３条２項）。
そのため、定款所定の目的外の行為は、取引相手方の善意・悪意を問わず、無効となると解する。
最も、判例は、株式会社の定款の目的条項を弾力的に解釈し、「定款の記載事項から推理演繹..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2011年度 知的財産法 第4課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89961/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 21:17:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89961/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89961/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/89961/thmb.jpg?s=s&r=1327666649&t=n" border="0"></a><br /><br />０．課題概要
（１）TRIPs協定に規定された保護対象と、知的財産基本法2条1項に規定された知的財産を比較しつつ、講学上。知的財産法と呼ばれる法律群の保護対象の内容を説明しなさい。
（２）（１）にあげた保護対象について、なぜ模倣を差し止める規定が必要なのか、それぞれの保護対象ごとに個別に理由を説召しなさい。
１．知的財産法と呼ばれる法律群の保護対象
（１）特許法上の保護対象は発明である（２条１項）。発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
ここで、「自然法則」とは、自然界において経験により導き出されるものをいう。したがって、ゲームのルールのような人為的取り決めや永久機関のような自然法則に反するものは保護対象にならない。自然法則の利用が必要なので、自然法則そのものも保護対象にならない。
「技術的思想」は、一定の目的を達成するための具体的手段たる抽象的概念をいう。よって、保護対象たる発明は特定の物品に限定されるものではなく、一定の広がりをもつ概念となる。
「創作」とは、作り出したものを意味する。よって、発見は発明ではない。「高度のもの」という要件は、実用新案法の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　通信教育課程　法学部　2011年 刑事訴訟法 第４課題　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89935/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:32:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89935/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89935/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/89935/thmb.jpg?s=s&r=1327577553&t=n" border="0"></a><br /><br />１．検面調書の証拠能力
（１）伝聞法則（刑事訴訟法３２０条１項）
　刑事訴訟法３２０条１項は、裁判所の面前での反対尋問を経ない供述証拠たる伝聞証拠には、原則として証拠能力が認められない旨規定する。
　供述証拠は、知覚・記憶・表現・供述の過程を経て公判廷に顕出されるところ、その過程には誤りが介入しやすい。そのため、各過程の誤りをチェックする必要があり、その手段として被告人に反対尋問権が保障されている（憲法３７条２項前段）。ところが、伝聞証拠に対しては、公判廷における供述と異なり、偽証罪の警告・供述態度の観察・反対尋問を行う機会が与えられていないため、伝聞証拠の信用性をチェックすることができない。そのため、供述内容の真実性の担保と反対尋問権の保障という観点から、伝聞証拠の証拠能力を否定する伝聞法則が採用されている。
ここで、検面調書は、裁判官の面前での反対尋問を経ていないため、原則として証拠能力が認められない伝聞証拠に該当する。しかし、検面調書に対しては、次に述べるように、例外的に証拠能力が付与される場合があるため、検面調書の証拠能力が問題となる。
（２）伝聞法則の例外（刑事訴訟法３２１条..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　通信教育課程　法学部　2011年 刑事訴訟法 第３課題　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89934/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:32:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89934/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89934/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/89934/thmb.jpg?s=s&r=1327577552&t=n" border="0"></a><br /><br />１．問題の所在
本課題では、詐欺罪で逮捕・拘留された被疑者たるA女について、余罪である強盗殺人罪・死体遺棄罪について取り調べることが許されるか。詐欺罪での逮捕・拘留自体が適法であっても、余罪取調べが違法な余罪取調べにならないか問題となる。
逮捕・拘留中の被疑者取調べの法的性質を強制処分とすると、事件単位の原則が適用され、事前の司法審査を経ていない余罪については違法となりやすい。一方、逮捕・拘留中の被疑者取調べを任意処分とすると、余罪取調べが広く認められやすい。
そして、被疑者取調べの法的性質は、被疑者の取調受忍義務の有無と密接に関連している。そこで、余罪取調べの可否を論じるに当たっては、被疑者の取調受忍義務・被疑者取調べの法的性質が問題となる。
２．取調受忍義務・被疑者取調べの法的性質
刑訴法１９８条但書の規定から、身柄拘束中の被疑者が取り調室への出頭義務及び取調べ室での滞留義務を負うかが問題となる。この点について、学説は分かれる。
（１）取調受忍義務肯定説
　この説では、身柄拘束中の被疑者は取調べのための出頭を拒み又は出頭後退去することができなくなり、捜査実務で採用されている説である..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　通信教育課程　法学部　2011年 刑事訴訟法 第２課題　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89933/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:32:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89933/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89933/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/89933/thmb.jpg?s=s&r=1327577552&t=n" border="0"></a><br /><br />被告人Ａはかねて窃盗の被疑事実による逮捕状が発付されていたところ、警察官3名は、逮捕状を携行しないでＡ方に赴いた。警察官等は、Ａ方前でＡを発見して任意同行を求めたところ、Ａは逃走したが、まもなく逮捕された。その後、Ａは警察署に連行された直後[358]<br />０．本課題について
被告人Ａはかねて窃盗の被疑事実による逮捕状が発付されていたところ、警察官3名は、逮捕状を携行しないでＡ方に赴いた。警察官等は、Ａ方前でＡを発見して任意同行を求めたところ、Ａは逃走したが、まもなく逮捕された。その後、Ａは警察署に連行された直後に、逮捕状を提示された。逮捕状には、逮捕現場において逮捕状を提示してＡを逮捕した旨のＰ警察官作成名義の記載があり、また、Ｐは同日づけでこれと同旨の記載のある捜査報告書を作成した。Ａは、警察署内で任意の採尿に応じたが、その際、Ａに強制が加えられることはなかった。尿鑑定の結果、覚せい剤成分が検出された。公判においてＰを含む3名の警察官は、 証人として、逮捕状を逮捕現場においてＡに示すとともに被疑事実の要旨を読み聞かせた旨の証言をした。この事例において尿の鑑定書の証拠能力は認められるか。
１．問題の所在
　本事例においては、Aの逮捕の際に、警察官等は逮捕状を提示していない。そのため、Aの逮捕は令状主義に反し、手続的な違法性があるものとして、証拠能力が否定される可能性がある。加えて、虚偽の事実を記載した捜査報告書を作成し、事実と反する証言..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　通信教育課程　法学部　2011年 刑事訴訟法 第１課題　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89932/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:32:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89932/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89932/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/89932/thmb.jpg?s=s&r=1327577551&t=n" border="0"></a><br /><br />Ｖ（被害者）が行方不明になったと家族から捜索願が出されていたところ、Ｘ（被告人）がＶのキャッシュカードを用いて自動預払機から現金を引き出していたこと、Ｖの自動車が山中に放置されていたこと、Ｖの自動車やＶ宅から血痕が見つかったことなどから、強[360]<br />０．本事例について
　Ｖ（被害者）が行方不明になったと家族から捜索願が出されていたところ、Ｘ（被告人）がＶのキャッシュカードを用いて自動預払機から現金を引き出していたこと、Ｖの自動車が山中に放置されていたこと、Ｖの自動車やＶ宅から血痕が見つかったことなどから、強盗殺人事件との疑いが生じ、捜査が進められる中でＸが容疑者として浮かんできた。警察官は、数ヶ月にわたりＸの動静観察を続けていたが、Ｘが公道上のゴミ集積所に排出したゴミ袋に何か本件の証拠となるものがないかを探し、現金自動預払機の防犯カメラに写っていた人物が着用していたダウンベスト及びその人物がはめていた時計と似たダウンベスト及び時計を領置した。この捜査方法の適否を論じなさい。
１．ゴミ袋からの領置行為について
　本事例では、警察官がＸが公道上のゴミ集積所に排出したゴム袋からダウンベスト及び時計を領置した。本事例では、令状による領置という事情がないため、刑事訴訟法２２１条の関係から、当該警察官の留置は適法な行為か問題となる。
　刑訴法２２１条は、捜査機関が被疑者その他の者が遺留した物を令状なく領置することを認めている。そのため、本事例..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2011年度 知的財産法 第2課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89929/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:05:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89929/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89929/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/89929/thmb.jpg?s=s&r=1327575923&t=n" border="0"></a><br /><br />１．明細書の意義
（１）明細書とは、特許出願における発明を開示する書面をいう。
（２）特許制度は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする（特許法1条)。
　すなわち、特許制度は、新しい技術を開発し、公開した者に対し、一定期間・一定条件下に独占排他権（６８条）を付与することによって発明の保護を図る一方、第三者に対し、公開（６４条）により発明の内容を知らしめて、その発明を利用する機会を与えるものである。
　そして、このような発明の公開を行うために、特許権の付与を求める出願人は、発明の技術的内容を公開するための技術文献たる明細書によりなされる。
　また、発明を保護するためには、権利化前は特許出願の審査対象である発明を特定する必要があり、権利後には、特許権により保護を求める範囲を特定する役割の書面が必要となる。そのような役割の中心的な存在は特許請求の範囲でるが、その解釈に際して、明細書も参酌され、審査対象を特定する役割や権利書としての役割を発揮しうる。
　このように、発明の保護と利用を図るという特許制度の本質的な見地から、明細書は必須の存在..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　通信教育　2011年度　民法3(債権総論)　第２課題　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89928/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:01:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89928/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89928/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/89928/thmb.jpg?s=s&r=1327575705&t=n" border="0"></a><br /><br />課題の概要
次の概念について、それぞれ300字程度で説明しなさい。
（１）手段債務
（２）損害賠償の範囲
（３）債権の相対的効力
（４）代替執行
（５）債権譲渡担保
手段債務とは
　手段債務とは、結果債務のように債務の内容が結果の実現にあるのではなく、診療契約のように債務の履行過程を重視される債務のことをいう。すなわち、手段債務では、債務者として債務の履行に際し注意深く最善を尽して行為したことが要求される。
そして、手段債務では、債務の履行に際し、注意深く最善を尽したのであれば、例えその行為の結果が債権者にとって不本意な結果になったとしても、債務不履行になることがない。
　このような性質を持っていることから、手段債務に該当するか否かは、その債務による給付行為の具体的内容が債務者の裁量に委ねられているか否か、その給付内容の結果実現の確実性がどの程度あるか等を考慮することによって決するべきと解される。
損害賠償の範囲
　民法415条は債務不履行による損害賠償請求を定めるが、債務不履行と事実的因果関係が有る損害全てを損害賠償の対象とすると、損害賠償の範囲は無制限に広がる恐れがある。
そこで、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　通信教育　2011年度民法3(債権総論)　第１課題　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89927/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:01:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89927/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89927/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/89927/thmb.jpg?s=s&r=1327575705&t=n" border="0"></a><br /><br />０．課題の概要
次の概念について、それぞれ300字程度で説明しなさい。 （１）不真正連帯債務
（２）責任財産保全制度 （３）電子記録債権 （４）弁済の提供 （５）債権侵害
１．不真性連帯債務
　不真性連帯債務とは、連帯債務同様に各々の債務者が全部履行の義務を負うが、多数の債務者間において主観的共同の意思連絡関係がない多数当事者間の債務をいう。
　民法上は、不真性連帯債務の規定はない。しかし、共同不法行為者が負担する損害賠償債務（民法719条）のように連帯債務者間に主観共同の意思連絡関係がない連帯債務に対して、民法上の連帯債務の絶対的効力の規定（４３４～４３９条）を認めると、主観的な結合がないゆえに不合理な結果になりかねない。
　そこで、判例・学説は、このような債務を不真性連帯債務と呼び、債権者を満足させる事由（弁済等）以外の事由については、絶対的効力に関する民法上の既定は適用されないものとする。同様に、負担部分や求償関係も当然には認められないが、公平・公正の観点から求償関係や負担部分が認められる場合もある。
２．責任財産保全制度
　責任財産保全制度とは、債権者が自己の債権を保全するため..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2011年度 民事訴訟法 第3課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89760/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 21:26:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89760/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89760/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/89760/thmb.jpg?s=s&r=1327148764&t=n" border="0"></a><br /><br />民事訴訟法において証人が追う一般義務の内容について
民事訴訟法１９０条は、わが国の裁判権に服するものは、等しく証人として証言をなす義務を負う旨規定する。これは、真実発見にもとづく紛争解決制度としての民事訴訟を適正に運営するために、真実発見に資する証言を公法上の義務として一般国民に課したものである。証人義務の内容は、出頭義務・証言義務・宣誓義務の３つによって構成される。
（１）出頭義務
出頭義務は、裁判所による証人としての出頭呼び出しの効果として、発生する義務である。出頭義務を民事訴訟法上明文化した規定はないが、不出頭の制裁・義務の強制（192-194条）の規定は出頭義務を当然の前提としている。
（２）証言義務
　証言義務は、尋問された事項を良心にしたがって真実を述べ、かつ、何事も隠さず、また付け加えないことを内容とする義務である。
しかし、人倫上の価値、職務上の守秘義務、技術又は職業上の利益を保護する必要がある場合には、民事訴訟法は、証言拒絶権を認めている。すなわち、①証言が、証人又は１９６条各号に掲げる者が刑事上の訴追又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するとき（196条）、②証..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2011年度 民事訴訟法 第2課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89759/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 21:26:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89759/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89759/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/89759/thmb.jpg?s=s&r=1327148763&t=n" border="0"></a><br /><br />固有必要的共同訴訟とは
　固有必要的共同訴訟とは、訴訟資料と手続進行の統一を目的とするために、判決の合一確定の必要性が求められる必要的共同訴訟（民事訴訟法４０条）のうち、訴訟共同の必要性が要求される共同訴訟をいう。すなわち、固有必要的共同訴訟では、関係当事者全員が共同で訴え又は訴えられなければならない。関係当事者の一人でも欠くと、訴訟要件の一つである当事者適格を欠くこととなり、判決で訴え却下がなされることとなる（民事訴訟法１４０条）。
　固有必要的共同訴訟は、判決の矛盾の回避という必要的共同訴訟の目的に加え、当事者適格者全員の訴訟関与を確保し手続保障を確保することを目的とする。このような趣旨から、固有必要的共同訴訟が要求されるのは、抽象的には、各共同訴訟人の訴訟追行の自由を制限し、共同訴訟の提起が困難であることを斟酌してなお、訴訟の初めから合一確定を要求しなければならない高度の法律上の要請がある場合である。
これに対し、通常共同訴訟は、個人対個人で提起可能な個別訴訟が複数あり、それらが３８条の関連性を有する場合に、当該個別訴訟を複数個の束として一つの訴訟手続で審理させる訴訟形態である。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2012年度 民法２（物権） 第4課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89758/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 21:21:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89758/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89758/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/89758/thmb.jpg?s=s&r=1327148475&t=n" border="0"></a><br /><br />抵当権の効力が抵当不動産の賃料に及ぶか
問題の所在
　まず、賃料債権が物上代位 (372条・ 304条１項)の客体となるかが問題となる。この点、民法372条は、先取特権の物上代位に関する規定（民法304条）を準用しており、民法304条も「賃貸によって債務者が受けるべき金銭」に対する物上代位を規定していることから、条文の文言からすると、抵当権の効力は抵当不動産の賃料に及ぶと解するようにも思われる。
　しかし、抵当権は、抵当権設定者の下に目的物の占有を残して、抵当権設定者による目的物の私用収益することを妨げない非占有担保物権である（民法369条）。そして、抵当不動産の賃料は抵当目的物たる抵当不動産の使用収益の対価としての側面を有するものである。よって、抵当権の目的物に対する使用収益権能が抵当権設定者に留保されている抵当権において，抵当権の効力は賃料に及ぶとすると、抵当権の非占有担保物権としての性質に反することになるのではないかという問題が生じる。
　さらに、民法371条は、抵当権の効力は、原則として抵当不動産の果実に及ばない旨を規定している。この規定との関係からも、原則的に抵当権の効力は、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2011年度 商法（会社法） 第4課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89756/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 21:08:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89756/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89756/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/89756/thmb.jpg?s=s&r=1327147717&t=n" border="0"></a><br /><br />事業持株会社を純粋持株会社にする意義
持株会社とは、他社の経営権を握る目的で、他社の株式を保有・支配する会社をいう。持株会社のことを親会社、株式を保有される他社のことを子会社という。持株会社には、事業持株会社と純粋持株会社がある。
事業持株会社とは、自社の事業を行う一方で、他社の事業活動を支配する会社のことをいう。一方、純粋持株会社とは、自社の事業を持たずに、他社の事業活動を支配する会社のことをいう。
従来、純粋持株会社は、事業支配力が過度に集中する恐れがあるとして、独占禁止法で設立が禁止されていた。一方で、海外では、純粋持株会社制度を活用した事業の整理・統合や吸収・合併等が効率的に行われていた。そこで、日本においても国際競争力維持のため、純粋持株会社制度による効率的な企業経営の実現を図る必要があり、１９９７年の独占禁止法の改正によって純粋持株会社制度が解禁された。
純粋持株会社による統合は、合併や吸収などによる統合と違い、子会社となる企業同士には上下関係はないため、純粋持株会社はグループ全体の経営戦略に専念し、子会社は各々の事業運営に専念できる。このため、次のような意義がある。
　第..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2011年度 商法（会社法） 第3課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89755/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 21:08:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89755/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89755/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/89755/thmb.jpg?s=s&r=1327147716&t=n" border="0"></a><br /><br />株式会社における資金調達
　株式会社は、企業規模の拡大や損失の補填等のため、社外から資金を調達することが必要となるケースが多い。
　そのための資金調達手段として、①募集株式の交付、②新株予約権の発行、③金銭消費貸借、④社債の発行がある。
　株式会社は、これらの資金調達の結果、資金拠出者に対して一定の権利を付与することとなるが、その権利の性質や程度によっては、既存の株主や債権者の利益を直接的・間接的に侵害することとなる。
そこで、会社法は、株式会社が取りうる資金調達手段に応じて様々な制度を定めている。
２．資金調達手段としての株式会社制度
（１）募集株式の交付
　株式会社は、具体的な資金需要に応じて、設立後に新たな株式を発行することにより、資金調達を行うことが可能である。
　一方、新たな株式の発行は、既存株主に対して悪影響を与える恐れがある。すなわち、①既存株主の持分比率の減少、②既存株主の株式の経済的価値の希釈化である。そこで、会社法は、既存株主と新株主との利益を調整するため、次のような制度を規定する。
（ⅰ）発行株式総数
　株式会社は、定款で定めた発行可能株式総数（３７条１項、９８条..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2011年度 商法（会社法） 第2課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89754/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 21:08:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89754/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89754/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/89754/thmb.jpg?s=s&r=1327147716&t=n" border="0"></a><br /><br />１．法秩序の中での会社法の役割
（１）憲法で保障された営業の自由と会社との関係
　憲法２２条１項は、職業選択の自由は、生計を維持するべき経済的活動・社会の存続と発展に寄与する社会的活動を持つものとして尊重されるべきであるとして、職業選択の自由を保障する。
　そして、「職業選択の自由」には、自己の従事すべき職業を選択するだけでなく、選択した職業を遂行の自由も含まれるとする。そして、営利を目指す継続的・自主的な「営業の自由」も、選択した職業を遂行する事由に含まれる。よって、営業の自由は、職業選択の自由の一形態として、憲法上保護されている。
　しかし、営業の自由は、精神的な自由と比べて、一般により強い規制を受ける。すなわち、憲法２２条１項で規定している「公共の福祉に反しない限り」という留保による規制である。
　そのため、会社の自由な経済活動は原則として保障されるべきであるが、その経済活動により社会公共の安全と秩序の維持の見地から看過することができないような場合は、その弊害を除去ないし緩和するために必要かつ合理的な規制が会社に課せられる。
　また、福祉国家的理想の下で、社会経済の均衡の取れた調..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2011年度 知的財産法 第3課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89751/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 20:58:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89751/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89751/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/89751/thmb.jpg?s=s&r=1327147087&t=n" border="0"></a><br /><br />①の「見解」について
（１）特許法・実用新案権法・意匠法
「業として」とは、広く事業としての意味である。これは、家庭的・個人的目的で製造・使用等の実施行為（2条3項）を業としての実施から除外する趣旨である。大正10年法では設けられていなかった要件であるが、家庭的・個人的実施にまで特許権の効力を及ぼすのは社会の実情を考えて行きすぎと考えられるため、業としての要件が設けられた。
同様の趣旨により、実用新案法や意匠法にも類似の規定がある。
（２）商標法・不正競争防止法
商標法では、自己の氏名等を普通に用いられる方法で表示する商標には、商標法の効力は及ばないとする（商標法26条1項1号）。
また、不正競争防止法12条1項2号では、自己の氏名の不正の目的でない使用についても所定の不正競争行為に対する適用除外を規定している。
（３）著作権法
著作権法では、私的使用のための複製は著作権の権利範囲外とする（30条）。
２．②の「見解」の例外について
（１）特許法・実用新案法・意匠法
特許法68条に規定する「業として」という要件は、個人的・家庭的目的の実施行為を除外する趣旨で設けられた規定とするのが多数..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2011年度 知的財産法 第1課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89750/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 20:58:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89750/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89750/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/89750/thmb.jpg?s=s&r=1327147087&t=n" border="0"></a><br /><br />特許権と著作権の権利範囲の認定の手法
特許権の権利範囲の認定の手法
特許権の権利範囲となる特許発明の技術的範囲は、特許出願の特許請求の範囲に基づいて定められる（特許法70条1項）。特許請求の範囲は、出願人が権利付与を求めた特許発明が記載される書面であって、特許庁の審査官による審査対象となる書面だからである。
　しかし、特許請求の範囲は、特許発明のみを文章で表現したものであるため、当該発明の解決する課題やその効果、具体的な実施形態は読み取ることが困難である。そのため、70条1項の解釈の際には、明細書全体の解釈を通じて技術的範囲を決定しなければならない（70条2項）。さらに、信義則上、出願審査経過において出願人が意識的に除外された事項は包袋禁反言の原則から技術的範囲から除かれる。また、衡平の理念から、特許権の効力は、所定の5要件を条件に特許請求の範囲の均等物にも及ぶ（均等論）。　
著作権の権利範囲の認定の手法
　著作権法では、特許権として一つの権利を構成する特許法と異なり、著作権は一つの権利ではなく、著作物の利用形態に応じて、複製を始めとした支分権の束として規定される（著作権法21～28条..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　通信教育課程　2011年度民法3(債権総論)　第4課題　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89749/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 20:40:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89749/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89749/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/89749/thmb.jpg?s=s&r=1327146045&t=n" border="0"></a><br /><br />１．総論
　不法占拠者Ｃに対して明け渡しを求めるような妨害排除請求権は、本来、所有権のような物権に認められる物権的請求権である。よって、不動産である所有者Ｂは、不動産の所有権に基づき、不動産の明け渡しを内容とする妨害排除請求を行うことができるが、賃借人に過ぎないＡは、原則として、自己の賃借権に基づき妨害排除請求権を行使することはできない。
すなわち、賃借権は、物権である所有権と異なり、債権に過ぎない。債権たる賃借権の効力は、原則として、債権者と債務者の間に及ぶものであって、それ以外の第三者には及ばないものである。よって、賃借権などの債権には、妨害排除請求が認められないとするのが原則である。
　しかし、判例・学説は、このような場合においても、賃借人たるＢに明け渡しを認める途を認めている。すなわち、①占有訴権に基づく明け渡し請求、②対抗要件を備えた賃借権に基づく明け渡し請求、③債権者代位権に基づく明け渡し請求である。
　これらは、全て明け渡しを求める内容であるが、その法的構成がそれぞれ異なるため、次のような差異がある。
２．各法的構成について
占有訴権
　賃借人であるＡが不動産を占有してい..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　通信教育課程　2011年度民法3(債権総論)　第3課題　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89748/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 20:40:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89748/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89748/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/89748/thmb.jpg?s=s&r=1327146045&t=n" border="0"></a><br /><br />１．連帯債務と保証
　債権回収上、社長Ｂ２を保証人（連帯保証人）とするか、連帯債務者とするかについては、社長Ｂ２を連帯保証人とする方が好ましいと考える。それは、連帯債務と保証（連帯保証）の性質の差から導き出される連帯保証の優位性を理由とする。そこで、次に連帯債務と保証の性質の比較を述べ、それぞれの優位性を比較検討する。
２．連帯債務と保証との対比
　連帯債務とは、数人の債務者が同一内容の給付について、各自が独立して全部の給付の義務を負担し、その中の一人が履行をすると他の債務者は義務を免れるという関係にある債務を言う。連帯債務は、債務者の数に応じた多数の独立した債務であり、人的担保により債権を強化する役割を有する。
　一方、保証債務は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、保証人がその履行をする責任を負う債務を言う（民法446条1項）。すなわち、保証債務は、主たる債務を前提とした債務であり、主たる債務を前提として生じて債務である。
　そして、連帯債務により近い効果を有する保証として、連帯保証がある。連帯保証とは、保証人が主たる債務者と連帯して債務を保証するという保証債務であり、通常の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[西洋法制史　第１課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/89006/]]></link>
			<author><![CDATA[ by cs3000952]]></author>
			<category><![CDATA[cs3000952の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 01:45:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/89006/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/89006/" target="_blank"><img src="/docs/958776133122@hc09/89006/thmb.jpg?s=s&r=1324313102&t=n" border="0"></a><br /><br />１．ローマの共和政時代において、元首の地位が確立し官吏組織が整備されていくにつれ、市民の生きた声として新しい法を生み出す淵源であった告示は声を閉ざし、政務官の権限が縮小されていった。それに伴い、元来立法権を有するものではなかった元首が政務官と同様に告示を発するようになり、ハドリアヌス時代（2世紀初期）には元首が立法権を有することは疑いのないものとなった。こうして元首の命令、すなわち勅法は法律と同様の効力を有する事になり2世紀以降の法規範創造の主流を形成するようになった。
勅法には①告示、②訓令、③裁決、④指令がある。 告示とは、元首が告示権に基づいて発する告示で、他の政務官や市民に一定の行為を要求するものをいう。訓令とは、元首が統治を委任した官吏に対して与える、職務に関する命令をいう。裁決とは、特別審理手続き（元首にとって強い利害関係を有し、元首が積極的に介入しなければならない事件の手続き）において元首またはその官吏が下した判決をいう。指令とは、官吏または公法上の団体から元首の元に提出された伺いや私人からの請願に対する元首の解答をいう。
　２．学説法Iusとは法学者の見解のうち、法律と..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[２０１１　刑法１第２課題　不真正不作為犯]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952509849669@hc11/88238/]]></link>
			<author><![CDATA[ by diary_nana]]></author>
			<category><![CDATA[diary_nanaの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 20:24:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952509849669@hc11/88238/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952509849669@hc11/88238/" target="_blank"><img src="/docs/952509849669@hc11/88238/thmb.jpg?s=s&r=1321874648&t=n" border="0"></a><br /><br />１、問題の所在
（１）自動車運転過失致傷罪の点について
甲は、自動車で走行中に、過失によってXに激突し、頭蓋骨骨折等の傷害を負わせている。よって、甲には、自動車運転過失致傷罪（211条1項）が成立する。
（２）殺人罪の点について
甲はＸの死を認識したうえで自動車を走行し続けた点について、殺人罪（１９９条）が成立し得るかが問題となる。しかし、甲はＸを車に乗せて運転しているのみで、積極的に死の結果を発生させる行為をしたのではない。甲の行為に殺人の実行行為性を認めることができるか。
２、不真正不作為犯の検討
（１）作為と不作為
実行行為は、犯罪の結果発生の現実的危険が認められる行為であり、このような危険を不作為によって実現することはできる。判例・通説ともに、不作為は社会的に期待された行為を行わないことであると解しており、不作為も行為であるとする。よって、不作為による行為にも実行行為性を認め、処罰の対象にすべきである。
（２）不真正不作為犯の成立要件
不真正不作為犯においては、構成要件にはその内容が明示されていない。そこで、その範囲を明らかにして処罰範囲を限定し、刑法の自由保障機能を維持しなけ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[２０１１　民法３債権総論第２課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952509849669@hc11/88237/]]></link>
			<author><![CDATA[ by diary_nana]]></author>
			<category><![CDATA[diary_nanaの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 20:24:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952509849669@hc11/88237/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952509849669@hc11/88237/" target="_blank"><img src="/docs/952509849669@hc11/88237/thmb.jpg?s=s&r=1321874647&t=n" border="0"></a><br /><br />１、手段債務
　手段債務とは、行為債務の内容が、債務者として最善を尽くすこと、合理的な注意を払うことにある債務のことである。典型例は、医師の診療債務である。この場合における債務不履行、すなわち医療過誤は、診療契約という準委任契約の不完全履行の例であるが、治療にもかかわらず患者の病気が回復せず、死亡したり、寝たきりなったという場合に、それが当然に債務不履行になるわけではない。医者として最善を尽くしさえすれば、病気が治らなくても債務不履行にはならないのである。ただし、最善を尽くしていなかったことが認められると、債務の本旨に従った履行がなされていないことになる。これは同時に、帰責事由があることを意味する。また、手段債務においては、損害賠償請求をする債権者側で、債務者に帰責事由があることを立証する必要が生じる。他方、結果債務とは、特定の結果の実現が債務の目的となっている場合で、売主が自動車を買主に引き渡す債務（売買）などがこれにあたる。
２、損害賠償の範囲
損害賠償の範囲については、民法４１６条がこれについての原則を定めている。この規定をめぐっては、判例の理解を含めて長い論争の歴史があり、契約..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[２０１１　刑事訴訟法第３課題　余罪取調べ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952509849669@hc11/88236/]]></link>
			<author><![CDATA[ by diary_nana]]></author>
			<category><![CDATA[diary_nanaの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 20:24:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952509849669@hc11/88236/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952509849669@hc11/88236/" target="_blank"><img src="/docs/952509849669@hc11/88236/thmb.jpg?s=s&r=1321874647&t=n" border="0"></a><br /><br />１、問題の所在
本問において、Xの詐欺罪での逮捕・勾留中に警察官が詐欺罪の取調べと併行して、A女の強盗殺人、死体遺棄について取調べることは許されるか。
２、本論
（１）別件逮捕・勾留
別件逮捕・勾留とは、法令上の用語ではないので、概念は一定していないが、本件について取り調べる目的で、別件により逮捕・勾留をし、その身柄拘束を、本件の取調べに利用することをいう。別件について逮捕・勾留の要件が具備しているか否かが問題となるが、具備していない場合には、当然に逮捕・勾留は違法となる。
（２）別件基準説・本件基準説
　別件について逮捕・勾留の要件を具備している場合、①別件基準説と②本件基準説と学説の対立がある。①は、捜査官の取調べ目的が本件にあったとしても、逮捕・勾留は適法であるとする見解であり、②は、形式的には逮捕・勾留の要件を具備していたとしても、捜査機関が令状主値を潜脱して、本件について取り調べる目的を持っている場合は、実質的には本件の逮捕・勾留であるから、違法であるとする見解である。
①の見解は一見、客観的かつ基準が明確で優れているようにもみえる。しかしながら、この見解については、令状が１..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[バランスト・スコアカードによる戦略実行の要諦]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951573960812@hc11/86844/]]></link>
			<author><![CDATA[ by じょーさん]]></author>
			<category><![CDATA[じょーさんの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 18:42:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951573960812@hc11/86844/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951573960812@hc11/86844/" target="_blank"><img src="/docs/951573960812@hc11/86844/thmb.jpg?s=s&r=1318585332&t=n" border="0"></a><br /><br />学部ゼミでまとめたバランスト・スコアカードのパワーポイント資料です。
5分ほどで読めて簡単にその考え方がわかります。[170]<br />戦略遂行の考え方
バランスト・スコアカード（BSC）
バランスト・スコアカードとは？
１９９２年にキャプランとノートンが紹介
バランスト・スコアカードの主な役割
「戦略志向の組織」をつくり、戦略を遂行する。
ロバート・S・キャプラン氏
2
バランスト・スコアカードによる戦略遂行の要点
組織全体のベクトルを戦略に向かわせる。
戦略を誰にでも理解できるよう具体化する。
3
バランスト・スコアカードの構造
戦略目標
重要成功要因（CSF）
重要業績評価指標（KPI）
目標値
アクションプラン
最終的な目標
4
多面的な視点
視点ごとの掘り下げ方
財務
顧客
業務
プロセス
学習と
成長
バランスト・スコアカードの構造
戦略目標
重要成功要因（CSF）
重要業績評価指標（KPI）
目標値
アクションプラン
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多面的な視点
視点ごとの掘り下げ方
財務
顧客
業務
プロセス
学習と
成長
バランスト・スコアカードの構造
戦略目標
重要成功要因（CSF）
重要業績評価指標（KPI）
目標値
アクションプラン
最終的な目標
6
多面的な視点
視点ごとの掘り下げ方
財務
顧客
業務
プロ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[代理権の濫用(民法、第2課題）2011]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951697829161@hc11/86410/]]></link>
			<author><![CDATA[ by nekozuki]]></author>
			<category><![CDATA[nekozukiの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 11:26:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951697829161@hc11/86410/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951697829161@hc11/86410/" target="_blank"><img src="/docs/951697829161@hc11/86410/thmb.jpg?s=s&r=1317349606&t=n" border="0"></a><br /><br />2011年民法1第二課題
代理人が本人の利益に反して自己または第三者の利益を図る目的で、代理権を行使した場合の、代理行為の効力について論じなさい。[207]<br />代理権の性質を通説は「本人のために意思表示を行い、またはこれをうけ、それによって法律効果を発生させることができる法律上の資格である」としている。そして民法99条は代理人が代理行為をする場合には「本人のためにすること」を表示して行為をすべきものと定める。この「本人のためにすること」というのは、その行為の法律効果を本人に直接帰属させようとする意思「代理意思」をいい「本人の利益のためにする意思」が存することは必要としないのが通説・判例である。
　ここで問題となるのは、代理人が本人の利益ではなく、自己または第三者の利益を図る目的で代理行為をした場合である。上述のように「本人のためにすること」に「本人..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本の最低賃金制度の現状と課題について、社会政策論の立場から論じなさい。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952285045786@hc11/85670/]]></link>
			<author><![CDATA[ by deepest_forest]]></author>
			<category><![CDATA[deepest_forestの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 21:34:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952285045786@hc11/85670/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952285045786@hc11/85670/" target="_blank"><img src="/docs/952285045786@hc11/85670/thmb.jpg?s=s&r=1315312490&t=n" border="0"></a><br /><br />課題
　日本の最低賃金制度の現状と課題について、社会政策論の立場から論じなさい。
レポート
2010-G07A-2　社会政策　成瀬龍夫著
１賃金の決定方法には、①使労の個別的な交渉によって決する契約、②労使の集団的な交渉による労使協定等によって決定されるのが基本であるが、それらを政策的局面から①と②を補完するものとして③国家が賃金に介入する「最低賃金制度」が存在する。本問では、この最低賃金制度について、社会政策としての存在意義、その設定方法と日本社会の現状を踏まえた当該制度の問題点とそのあり様について、論じることとする。
２社会政策の観点から「最低賃金制度」がなぜ存在するのかについては、労使一般の関係性からの観点、歴史的な資本社会の構造的矛盾からの観点の２つを挙げることができる。前者は、労働組合が存在する場合には集団的交渉によって賃金が決定するが、労働組合が未組織の場合には、使用者に対して労働者は立場が弱く、かつ、賃金交渉が個別的とならざるを得ないため、労働者保護に関する社会的な施策として「最低賃金制度」が存在する。後者は、男女間における歴史的な雇用・昇進の差別と賃金の不平等が存在して..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[社会政策の主体・種類・対象領域について説明しなさい。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952285045786@hc11/85669/]]></link>
			<author><![CDATA[ by deepest_forest]]></author>
			<category><![CDATA[deepest_forestの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 21:33:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952285045786@hc11/85669/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952285045786@hc11/85669/" target="_blank"><img src="/docs/952285045786@hc11/85669/thmb.jpg?s=s&r=1315312431&t=n" border="0"></a><br /><br />課題
　社会政策の主体・種類・対象領域について説明しなさい。
レポート
2010-G07A-1　社会政策　成瀬龍夫著
１社会政策とは、「人間社会において発生した問題を解決するための公共部門の政策体系」を一般的にはいう。
しかし、その社会政策の内容は、時代により大きく異なり、また、国や文化によっても大きく異なっていることから、一つの体系的なものとして定義付けをすることが比較的困難である。それ故、日本では第２次世界大戦後に社会政策の本質や社会政策の定義を如何に考えるかの「社会政策本質論」が繰り広げられ、さまざまな定義がなされた程である。
　だが、公共部門の社会全体の利害調整や利益確保の対象となる領域は、無限大ではない。本問では、社会政策の種類やその施策実施主体を考えつつ、これらが対象とする領域について、説明することとする。
２ところで、社会政策の種類は、大きく①国内社会政策と②国際社会政策に区分することができ、一部同じことはあるが施策を実施する主体が基本的に異なる。
　まず、①国内社会政策は、政府や地方公共団体等の公共的な機関によって実施される。政府は、厚生労働省が主として社会政策を担い、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[気候変動枠組条約及び京都議定書を例にあげて、地球環境保護に関する諸条約の特徴点を論じなさい。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952285045786@hc11/85668/]]></link>
			<author><![CDATA[ by deepest_forest]]></author>
			<category><![CDATA[deepest_forestの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 21:33:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952285045786@hc11/85668/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952285045786@hc11/85668/" target="_blank"><img src="/docs/952285045786@hc11/85668/thmb.jpg?s=s&r=1315312380&t=n" border="0"></a><br /><br />課題
気候変動枠組条約及び京都議定書を例にあげて、地球環境保護に関する諸条約の特徴点を論じなさい。
レポート
2011-B21A-4　国際法　教科書「大内和巨・武山眞行・西海真樹・宮野洋一著」
１今日、国際的な環境問題については、国境を単に越えた環境問題としてだけではなく、国際社会全体の問題及び地球の問題として広く認識されるようになってきている。また、国際環境法については、国際法一般とは異なる基本的な特質が存在する。本問では、環境問題の国際的な発展を概観した上で、気候変動枠組条約や京都議定書等を通して、国際環境法の基本的な特質を捉えることとする。
２国際環境法が認識されたのは、1941年のトレイル溶鉱所事件仲裁判決にて、領域管理責任を捉えられたことに端緒を発する。その後、1972年のストックホルム国連人間環境宣言で、環境損害が単に特定の他国への損害に止まらず、国際社会全体に対する法益侵害の問題として捉えられるようになる。
さらに、1980年代以降の環境損害の問題は、大規模な汚染源の取り締まりを超えて、国際社会全体の問題、地球の問題として認識されるようになってきた。このため、環境問題が対..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法２　第１課題　暴行によらない傷害]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/85346/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ha123]]></author>
			<category><![CDATA[ha123の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 07:57:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/85346/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/85346/" target="_blank"><img src="/docs/953432411083@hc11/85346/thmb.jpg?s=s&r=1314572272&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学法学部通信教育課程　刑法２　第１課題　Ｂ評価合格レポート[96]<br />刑法２　暴行によらない傷害
　体調不良に陥らせる意思を持った上で大音量の騒音を連日連夜鳴らし続けその結果精神障害を患わせたことについて暴行によらない傷害が成立するかが問題となる。
　まず、傷害罪（２０４条）の意義については、生理機能の毀損を傷害とする生理機能障害説と身体の完全性の侵害を傷害とする完全性侵害説の対立がある。両説の差異は頭髪や特別に蓄えたひげなどの切断をも傷害に含むとすることにおいて現れる。判例は頭髪切断などの外見に変更を加える行為は暴行罪の限度で処罰すれば足りるとして生理機能障害説をとっている（大判明治４５・７・４刑録１８・８９６）。軽度の外貌変更行為を傷害に含めないことは妥当であるが、外貌の重大な不良変更によって被害者の生活機能に支障をきたすような場合であれば暴行では不十分であり傷害と解するべきである。従って、生理機能と生活機能を傷害罪の保護法益と解する両説の折衷説が妥当である。　
　傷害罪は身体に対する罪であって耳鳴り症や睡眠障害など精神的機能に障害を加える行為を傷害罪に含めるべきではないという問題もあるが、折衷説によれば精神機能への障害でも生活機能を害する程度..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[財政政策による経済安定効果について説明しなさい。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952285045786@hc11/85308/]]></link>
			<author><![CDATA[ by deepest_forest]]></author>
			<category><![CDATA[deepest_forestの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 22:39:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952285045786@hc11/85308/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952285045786@hc11/85308/" target="_blank"><img src="/docs/952285045786@hc11/85308/thmb.jpg?s=s&r=1314452391&t=n" border="0"></a><br /><br />課題
　財政政策による経済安定効果について説明しなさい。
レポート
2011-G06A-4　財政学　教科書「一河　秀洋・片桐　正俊著」
１本問においては、まず財政政策の実施形式について軽く触れた上で、その自動安定化効果の測定をマスグレイヴとミラーのモデルを用いて説明する。
２現代社会における財政政策は、行政国家化や福祉国家化の過程で予算や税制が巨大となり、その実施に伴う経済活動への影響も大きく、また、密接となってきている。このため、国等の歳出や租税、さらには国債管理等の財政政策を活用しながら社会福祉の増進を図る「財政政策的機能」が、近時の財政学の基本的な考え方である。この「財政政策的機能」には、その財政政策の実行に関する制度的手続きやその時間的効果を基準として、主に３つに分類することができる。
　第１に、その時代の経済的な状況を考慮して予算や税制等の措置によって景気調整政策をとる制度的な形式としての「裁量的政策」である。この「裁量的政策」は、その政策をとる必要が生じてから、何らかの措置が行われるまで及びその経済的な効果が表れるまでに大きなタイムラグが生じる結果となり、その実施にあたって..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本の所得税または消費税について、その現状と改革課題について述べなさい。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952285045786@hc11/85307/]]></link>
			<author><![CDATA[ by deepest_forest]]></author>
			<category><![CDATA[deepest_forestの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 22:38:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952285045786@hc11/85307/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952285045786@hc11/85307/" target="_blank"><img src="/docs/952285045786@hc11/85307/thmb.jpg?s=s&r=1314452335&t=n" border="0"></a><br /><br />課題
　日本の所得税または消費税について、その現状と改革課題について述べなさい。
レポート
2011-G06A-3　財政学　教科書「一河　秀洋・片桐　正俊著」
１本問においては、まず「税」の意義について触れ、「所得税」及び「消費税」の現状の意義及び制度の説明を行う。その上で、政府税調が首相に対して行った2000年7月に「わが国税制の現状と課題―21世紀に向けた国民の参加と選択―」の中間答申を見ながらその改革課題についても説明することとする。
２財政の歳出を支えている歳入は、おおくが租税収入である。先進国では、高齢化社会の進行に伴って、年金や医療費の増加が著しくなっており、その費用を賄うためにどの国でも重い税負担が求められ、また様々な税が創設されて、複雑となっており、これは主に３つの理由がある。第１に、税の主要な目的は、文字通り財政歳出のための財源確保であることには間違いないが、同時に「資源配分機能」、「所得再配分機能」、「経済安定化機能」、「経済成長促進機能」等の様々な機能があり、この機能を１種類の税のみで賄えきれない。第２に税収の確保及び税負担の公平性の観点からである。これは、所得税..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本の経費構造の特徴について説明しなさい。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952285045786@hc11/85306/]]></link>
			<author><![CDATA[ by deepest_forest]]></author>
			<category><![CDATA[deepest_forestの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 22:38:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952285045786@hc11/85306/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952285045786@hc11/85306/" target="_blank"><img src="/docs/952285045786@hc11/85306/thmb.jpg?s=s&r=1314452282&t=n" border="0"></a><br /><br />課題
　日本の経費構造の特徴について説明しなさい。
レポート
2011-G06A-2　財政学　教科書「一河　秀洋・片桐　正俊著」
１本問においては、まず「経費」の定義や「経費分類」の方法に触れた上で、日本の経費構造を歴史的な視点及び国際的な特徴に分類して説明を行うこととする。
２現代社会で国等が軍事、警察、司法等の「公共サービス」を国民に対して提供するにあたっては、国等によって財政支出を伴うものであり、これら活動を貨幣の形態で統括したものを一般的に「経費」という。ただ、「経費」は、貨幣の形態で必ずしも現れるものではなく、特定の企業や個人に対して減税等の租税特別措置が行われた場合には、態様としては対象者に補助金を与えたのと同じであるが、財政支出を伴わないものであって、経費には計上されなく「隠れた経費」となる。
　現代社会における国等の「経費」は、極めて膨大な額であるため、経費の規模のあり方それ自身が重要であることには間違いないが、それ以上にその経費が如何なる内容や目的を持って支出されているのかについても重要である。そのため、経費の内容を分析するにあたっては、経費分類方法が必要となってくる..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[現代財政における予算制度の意義について説明しなさい。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952285045786@hc11/85305/]]></link>
			<author><![CDATA[ by deepest_forest]]></author>
			<category><![CDATA[deepest_forestの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 22:36:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952285045786@hc11/85305/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952285045786@hc11/85305/" target="_blank"><img src="/docs/952285045786@hc11/85305/thmb.jpg?s=s&r=1314452216&t=n" border="0"></a><br /><br />課題
　現代財政における予算制度の意義について説明しなさい。
レポート
2011-G06A-1　財政学　教科書「一河　秀洋・片桐　正俊著」
１財政における「予算」の意義を説明するにあたっては、まず「財政」とは何か及び「予算」の説明において重要な概念である「財政民主主義」を捉える必要がある。本問においては、これらの説明を行った上で「予算」制度の意義について説明することとする。
２国や地方自治法第１条の３各項にいう地方公共団体（以下「国等」という。）は、国防、社会資本の整備や社会保障サービス等を通じて、国民の福祉の増進を図ることを目的として存在する。国等は、この目的の推進を図るため、個人や法人に租税を課徴し、又は、その租税に不足が生じれば公債を発行して資金を調達し、その課徴した租税や公債等の資金を基にして、公共的サービスを行うために人や物を調達する。この租税を課徴又は公債等を発行する歳入調達過程と人や物への歳出調達過程とをめぐる諸問題を「財政」という。
一方で、現代社会においては、貨幣経済が発達しており、これらの歳入調達過程と歳出調達過程においても貨幣を通じて行われることから、国等の活動の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[政党政治の歴史的発展を概観したうえで、今日の日本のおける政党の役割と問題点について考察しなさい。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952285045786@hc11/85304/]]></link>
			<author><![CDATA[ by deepest_forest]]></author>
			<category><![CDATA[deepest_forestの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 22:28:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952285045786@hc11/85304/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952285045786@hc11/85304/" target="_blank"><img src="/docs/952285045786@hc11/85304/thmb.jpg?s=s&r=1314451691&t=n" border="0"></a><br /><br />課題
政党政治の歴史的発展を概観したうえで、今日の日本のおける政党の役割と問題点について考察しなさい。（旧版）
レポート
2011-G02A-2　政治学　星野智著
１政党とは、一定の主義、政治理念や政策の点で一致している人々が、その実現を目指して政権を獲得するために組織した手段であると言える。だが、政党と圧力団体等の違いを端的に区別できないように、政党には様々な機能が内在している。
　本問では、日本の政党の役割と問題点について、政党の歴史的な発展を政党組織論から概観しつつ、政党が果たす機能に触れた上で考察することとする。
２政党政治の歴史的な発展は、政党組織論の変遷を見ることにより行える。
まず、1919年にウェーバーが政党の起源に着目して３つの政党分類を示している。第１に、貴族が社会的・経済的に大きな権限を持っていた時代の貴族の官職委任権に基づく従属者集団たる政党であった。この集団は、明確な理念や原則が存在しなく、貴族が所属政党を変更するとその部下も皆政党を異動した。第２に、19c.初頭に貴族に代わって教養と財産を持つ名望家層による「名望家政党」が登場した。この名望家たちは、その階級..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[福祉国家の分類・類型について概観したうえで、戦後日本の福祉国家の発展と変容・再編について考察しなさい。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952285045786@hc11/85303/]]></link>
			<author><![CDATA[ by deepest_forest]]></author>
			<category><![CDATA[deepest_forestの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 22:26:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952285045786@hc11/85303/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952285045786@hc11/85303/" target="_blank"><img src="/docs/952285045786@hc11/85303/thmb.jpg?s=s&r=1314451592&t=n" border="0"></a><br /><br />課題
福祉国家の分類・類型について概観したうえで、戦後日本の福祉国家の発展と変容・再編について考察しなさい。（旧版）
レポート
2011-G02A-1　政治学　星野智著
１福祉国家とは、社会保障政策や完全雇用政策等の施策を通じて、国民の福祉を積極的に増進しようとする国家のことで、国家の機能を安全保障や治安維持に限定する夜警国家と対比されことがある。
本問では、この福祉国家について、その発展要因と分類・類型に関して概観し、それらをもとにして戦後日本の福祉国家の変化とゆらぎ、国家と社会関係の再編の視点から考察する。
２福祉国家の起源は、資本主義成立期の貧困者の救済や取締りを目的にした英国の救貧法まで遡る。一般的に福祉国家は、19世紀後半以降に形成され、20世紀の世界恐慌後に骨格が確立、戦後の高度経済成長期に本格的に発展したとされる。福祉国家の発達要因について、社会経済的要因重視説、政治的要因重視説、国家・制度的要因重視説等の諸説があるが、どの説も単体では端的に示していなく、複合的な要因の上に形成されていると言える。
３福祉国家は、その制度的な編成の違いによっていくつかの傾向が見られることか..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[資金調達手段としての株式会社制度について論述しなさい。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952285045786@hc11/84981/]]></link>
			<author><![CDATA[ by deepest_forest]]></author>
			<category><![CDATA[deepest_forestの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 21:44:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952285045786@hc11/84981/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952285045786@hc11/84981/" target="_blank"><img src="/docs/952285045786@hc11/84981/thmb.jpg?s=s&r=1313671461&t=n" border="0"></a><br /><br />課題
　資金調達手段としての株式会社制度について論述しなさい。
レポート
2011-A08A-3　商法(会社法)
永井和之編著
１株式会社とは、均衡な割合的単位に細分化された株式を有する出資者（社員）たる株主から有限責任の下に資金調達をし、株主から委任を受けた経営者が事業を行って利益を株主に配当する法人格を有する企業形態である。会社は、事業推進のために様々な理由により資金調達が必要となるが、会社設立後の資金調達方法は、内部資金と外部資金の２つの資金源が考えられる。内部資金は、利益の内部留保や減価償却による手持ち資金等から調達する方法で、調達コストが安く済むがその額は小さくならざるを得ない。一方で、外部資金による調達方法には、返済の必要性や担保が必要となるが金融機関からの間接金融、広く多数から巨額の長期資金を確保するための新株発行、社債発行等がある。
ところで、消費貸借契約による資金調達では、民法等の規定によることとなり、会社法での規制は何ら存在しない。様々な資金調達の場面において会社法が規制の対象としているものは、主に①新株発行や自己株式の処分、②新株予約権の付与、③社債の発行である。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[特許出願において、特許明細書の提出を義務付けられる理由を説明しなさい。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952285045786@hc11/84986/]]></link>
			<author><![CDATA[ by deepest_forest]]></author>
			<category><![CDATA[deepest_forestの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 21:48:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952285045786@hc11/84986/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952285045786@hc11/84986/" target="_blank"><img src="/docs/952285045786@hc11/84986/thmb.jpg?s=s&r=1313671730&t=n" border="0"></a><br /><br />課題
特許出願において、特許明細書の提出を義務付けられる理由を説明しなさい。
レポート
2011-B27A-1　知的財産法
土肥　一史著
特許の総論　P.141～143
特許出願の意義と効果　P.149～151
先願主義と先発明主義における先願範囲の拡大　P.157
出願の分割と変更P.162～163
審査請求制度等P.170～
補整　P.179～
１狭義の工業所有権に関する権利発生については、著作権の無方式主義の原則と異なり、国家（特許庁）による行政行為としての特許等の査定と登録によって初めて権利が発生する方式主義を採用している。故に、特許制度についても、発明完成と同時に特許権が発生するものではなく、発明者やその正当な権利承継人による要式行為としての監督官庁へ出願、その官庁による特許要件の審査・決定、特許原簿への設定登録によって、初めて特許権が生じることとなる。特許権発生前の発明の完成があった段階では、「特許を受ける権利」（特許33条）があるに過ぎない。この「特許を受ける権利」には、公権的な権利として行政庁へ特許の付与を請求する権利、実体法上の権利としての浮動的な財産的利益を支配する..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A.スミスの『国富論』における分業論と価値論について論述してください。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952285045786@hc11/83529/]]></link>
			<author><![CDATA[ by deepest_forest]]></author>
			<category><![CDATA[deepest_forestの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 23:25:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952285045786@hc11/83529/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952285045786@hc11/83529/" target="_blank"><img src="/docs/952285045786@hc11/83529/thmb.jpg?s=s&r=1311603930&t=n" border="0"></a><br /><br />当該資料の評定A、資料の冒頭部分を以下に記載する。１アダム・スミスの「国富論」は、1776年に正規名称「諸国民の富の性質と原因に関する研究」として著作されたものである。この著書は、1759年の「道徳感情論」における「道徳的自由主義」の観[338]<br />課題
　A.スミスの『国富論』における分業論と価値論について論述してください。
レポート
2011-G08-A-4　社会思想
片桐稔晴
１アダム・スミスの「国富論」は、1776年に正規名称「諸国民の富の性質と原因に関する研究」として著作されたものである。この著書は、1759年の「道徳感情論」における「道徳的自由主義」の観点をさらに発達させ、「各人は正義の法を犯さない限り、&hellip;自分の利益を追求することが許される」とするいわゆる「経済的自由主義」の体系を示していると言える。本問では、この「国富論」の中でも特に重要な考え方を示している「分業論」と「価値論」について論述する。
２この著書の正式名称にある「富の性質」と「富の原因」とは、前者を「そもそも富とは何か」、後者を「富を作りだす原因」という意味であり、文明社会の豊かさの秘密を解き明かすというものである。スミスは、文明社会が豊かであるその状態を、生活の必需品と便益品のいわゆる消費財が多く供給されている状態であると考えた。そして、文明社会が豊かになるためには、その消費財の供給源である「労働の生産諸力における最大の改善」があったためである。これを..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A.スミスの『道徳感情論』における道徳哲学について論述してください。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952285045786@hc11/83528/]]></link>
			<author><![CDATA[ by deepest_forest]]></author>
			<category><![CDATA[deepest_forestの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 23:25:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952285045786@hc11/83528/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952285045786@hc11/83528/" target="_blank"><img src="/docs/952285045786@hc11/83528/thmb.jpg?s=s&r=1311603930&t=n" border="0"></a><br /><br />当該資料の評定A、資料の冒頭部分を以下に記載する。１「道徳感情論」は、1759年に発行されたアダム・スミスの著書である。この著書は、パッと読み通すとどこに主題があるのか不明であるが、第６版６部中の道徳的な哲学に関するものそれである。本問[346]<br />課題
　A.スミスの『道徳感情論』における道徳哲学について論述してください。
レポート
2011-G08-A-3　社会思想
片桐稔晴
１「道徳感情論」は、1759年に発行されたアダム・スミスの著書である。この著書は、パッと読み通すとどこに主題があるのか不明であるが、第６版６部中の道徳的な哲学に関するものそれである。本問では、スミスの道徳哲学について、スミスの思考を用いて説明する。
２まず、スミスは３つの徳性を挙げているが、その３つとは「慎慮の徳性」、「正義の徳性」、「慈恵の徳性」である。ホップズ、ロック、マンデヴィルやルソー等の近代思想家では、この世に生まれた人間が生きる目的は「自分の幸福である」として、言い換えれば「自分の利己的な意向」であったため、スミスによれば「慎慮の徳性」は自愛心の追求と密接に関係しているものであった。だが、実際問題としては、自愛心の追求だけではなく、社会生活を営んでいく上では他人の幸福への配慮が必要となり、これは言い換えれば「私たちの慈愛的な意向」として「正義の徳性」、「慈恵の徳性」に関係している。これらは、私たち人間が社会生活を送る上で必要となる最低限の徳性..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[J.ロックの『市民政府論』における社会契約論について論述してください。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952285045786@hc11/83527/]]></link>
			<author><![CDATA[ by deepest_forest]]></author>
			<category><![CDATA[deepest_forestの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 23:25:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952285045786@hc11/83527/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952285045786@hc11/83527/" target="_blank"><img src="/docs/952285045786@hc11/83527/thmb.jpg?s=s&r=1311603929&t=n" border="0"></a><br /><br />当該資料の評定A、資料の冒頭部分を以下に記載する。１この「市民政府論」は、1690年の「国政二論」の後編部分にあたるもので、「市民政府の真の期限、範囲及び目的」と副題が付けられたジョン・ロックの著書である。　このジョン・ロックの市民政[344]<br />課題
　J.ロックの『市民政府論』における社会契約論について論述してください。
レポート
2011-G08-A-2　社会思想法
片桐稔晴
１この「市民政府論」は、1690年の「国政二論」の後編部分にあたるもので、「市民政府の真の期限、範囲及び目的」と副題が付けられたジョン・ロックの著書である。
　このジョン・ロックの市民政府論における社会契約論は、先に発表されていたホップズの「リヴァイアサン」における社会契約論との対比が重要となる。本問を論述するにあたっては、このホップズの社会契約論における「自然状態論」、「戦争状態論」と「政治社会の創造論」とを対比しつつ、政治社会の創造論の考え方から生まれることとなる「機関信託論」や「抵抗権・革命権」、さらには「法の支配」の確立について触れることとする。
２まず、この市民政府論が記述された時代の状況を整理する。1642年からの「清教徒革命」によって、49年チャールズ１世処罰による市民の勝利、その後独立派のクロムウェルが他の市民組織を抑えて独裁体制を確立した。そのクロムウェルも58年に死去した後は混乱が生じ、60年に王政復古してチャールズⅡ&rarr;ジェイムズ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[T.ホップズの『リヴァイアサン』における社会契約論について論述してください。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952285045786@hc11/83526/]]></link>
			<author><![CDATA[ by deepest_forest]]></author>
			<category><![CDATA[deepest_forestの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 23:25:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952285045786@hc11/83526/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952285045786@hc11/83526/" target="_blank"><img src="/docs/952285045786@hc11/83526/thmb.jpg?s=s&r=1311603929&t=n" border="0"></a><br /><br />当該資料の評定A、資料の冒頭部分を以下に記載する。１「リヴァイアサン」は、正式には「教会及び市民的国家の質料、形相及び力」でトマス・ホップズによって1651年に発表された。まず、社会契約論に入る前にこの時代におけるイギリスの状況を整理す[346]<br />課題
　T.ホップズの『リヴァイアサン』における社会契約論について論述してください。
レポート
2011-G08-A-1　経済法
片桐稔晴
１「リヴァイアサン」は、正式には「教会及び市民的国家の質料、形相及び力」でトマス・ホップズによって1651年に発表された。まず、社会契約論に入る前にこの時代におけるイギリスの状況を整理する必要がある。この著書が書かれた時代は、1642年に国王の専制政治に対する不満を感じていた市民によって「清教徒革命」が勃発した。そして、49年にスチュワート朝チャールズ１世が処罰されることによって市民が政治権力を握ることとなったが、クロムウェル率いる独立派が平等派等の他の市民組織を抑えて独裁体制を築きあげようとしていた時代である。この著書は、そんな時代における市民と国家関係の考え方示すものである。
２ホップズは、序章において、神の天地創造で作られた自然の中に神が統治する方法があり、それは人間その技を用いることによって人工的動物である時計を作ることができ、さらにはその技がさらに進化して人間が国家をも造ることができるとしている。そして、その国家は、人工的なものであるが故..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中大通教　２０１１　民法５（親族・相続）第二課題　面接交渉権　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952509849669@hc11/82666/]]></link>
			<author><![CDATA[ by diary_nana]]></author>
			<category><![CDATA[diary_nanaの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 11:12:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952509849669@hc11/82666/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952509849669@hc11/82666/" target="_blank"><img src="/docs/952509849669@hc11/82666/thmb.jpg?s=s&r=1309227150&t=n" border="0"></a><br /><br />１．問題の所在
面接交渉権とは、離婚等によって親権者もしくは監護者ではないために、現実に未成年の子を監護・養育していない親が、その子と面接したり、文通・電話などで交流したりする権利と定義される。この面接交渉権については、欧米諸国は法制度的に認められているが、直接的な明文規定を持たないわが国においては、これを法的権利として把握しうるか自体がまず問題とされ、さらに審判対象性が問題とされている。
２．判例
子の監護に関する処分としてはじめて審判で面接交渉を命じて以来（東京家裁昭和３９年１２月１４日審判）、面接交渉認容審判が累積、恒常化する中で、次の最高裁決定を生むこととなった。すなわち、婚姻関係が破綻して父母が別居状態である場合であっても、子と同居していない親が子と面接交渉することは子の監護の一内容であり、父母間で協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、家庭裁判所は、７６６条を類推適用し、家事裁判法９条１項乙類４号により面接交渉について相当な処分を命ずることができる（最高裁平成１２年５月１日決定）。
こうして、最高裁は、親と子の面接交渉は７６６条の「子の監護に関する処分」の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法Ⅰ第2課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955546483357@hc10/81278/]]></link>
			<author><![CDATA[ by うみんちゅ]]></author>
			<category><![CDATA[うみんちゅの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 11 May 2011 20:44:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955546483357@hc10/81278/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955546483357@hc10/81278/" target="_blank"><img src="/docs/955546483357@hc10/81278/thmb.jpg?s=s&r=1305114251&t=n" border="0"></a><br /><br />表見代理
無権代理人と本人の間に代理権が存在するかのように見せかけ、これを信頼して相手方と法律行為を交わす事がある。この場合に相手方の保護をする事で取引の安全性を確保するため、本人に代理行為の効果を帰属させることとした。これを表見代理という。
表見代理には三つの種類がある。
代理権授与表示による表見代理（109条）
権限揄越の表見代理（１１０条）
代理権消滅後の表見代理（１１２条）これら三つが民法では規定されている。
権限揄越の表見代理
　これは代理人に本人から代理権を与えられていたが、その与えられた権限を越えて法律行為を行ったところ、相手方がその行った行為まで代理権を持っていると信頼して法律関係を結んだ場合である。
　１１０条では、権限を越えて行われた法律行為の効果を本人に帰属させるためには、次に挙げる要件を満たすことが必要であるとしている。
基本代理権
　本人から代理人に対し、なんらかの代理権が与えられなければならない。１１０条では「代理人がその権限外の行為をした場合」と定めており、更にその権限が代理権である事を前提に考えられているからである。
　ここからは基本代理権とはどのような..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法Ⅰ　第Ⅰ課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955546483357@hc10/81277/]]></link>
			<author><![CDATA[ by うみんちゅ]]></author>
			<category><![CDATA[うみんちゅの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 11 May 2011 20:44:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955546483357@hc10/81277/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955546483357@hc10/81277/" target="_blank"><img src="/docs/955546483357@hc10/81277/thmb.jpg?s=s&r=1305114250&t=n" border="0"></a><br /><br />成人の意思能力とは、自己の行為の法的な結果を認識出来る能力の事であり、精神的能力が概ね７歳から１０歳位の子供と同様である時は財産行為意思無能力と判定される。意思無能力者の行う法律行為で無効とされる主な行為は契約に限らず、取消権や解除権といった単独行為や会社等の設立の際の合同行為も同一に考えられている。また身分行為については１５歳が限界とされる。
　行為能力とは、法律行為である契約等を単独で行う事が出来る能力の事であり、未成年者・成年被後見人・被補佐人・被補助人の４分類に該当する者を制限行為能力者と呼び、その者が単独で行った法律行為を取り消すことが出来る権利を与え利益の保護を図っている。
　この意思能力と行為能力の大きな違いは、契約締結能力の面では、意思能力が個別の実質的判断基準としており、大判明治３８年５月１１日の判例に於いても、禁治産者（現在の被後見人相当）宣告を受けていなくとも、事実上意思能力を有していないと判断できる時は、その契約行為を無効とするとされているのに対し、行為能力は形式的、画一的基準であり、上記した４分類に該当する者が行った行為を取り消すことが出来るとしている。
　..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[保健理論第1課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955546483357@hc10/81276/]]></link>
			<author><![CDATA[ by うみんちゅ]]></author>
			<category><![CDATA[うみんちゅの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 11 May 2011 20:44:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955546483357@hc10/81276/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955546483357@hc10/81276/" target="_blank"><img src="/docs/955546483357@hc10/81276/thmb.jpg?s=s&r=1305114248&t=n" border="0"></a><br /><br />インフルエンザは毎年、冬頃に世間を騒がせる問題となっている。
このインフルエンザはウイルス性の風邪で発症すると３８℃以上の高熱や咳・呼吸困難・喉の痛みといった呼吸器系の各種疾患及び結膜炎・鼻炎といったアレルギー様症状、筋肉痛、関節痛等の症状を引き起こし、最悪の場合は死に至る事も多い。2009年WHO発表のデータを見ると、感染者は34万人、死者は少なくても4100人以上とされている。
このインフルエンザというウイルスには様々な形があり、やっかいなことに後に述べる変異を繰り返しながら成長・進化を繰り返すため、我々人間とのイタチごっことも言える形になっている。
最近ではパンデミックと呼ばれる新型インフルエンザの大流行が記憶に新しい所であるが、この新型インフルエンザは私たち人間にとって本当の驚異をもたらしたのでないだろうか。
新型インフルエンザウイルスはH１NI型と名付けられ、多くの死者をだし大流行した。
インフルエンザウイルスは非常に複雑な経緯で誕生しており、「最初は1918年に出現したスペイン風邪のH1N1ウイルスが豚に感染し、豚の間で受け継がれてきた。これを「クラシカルスウイン」と呼んで..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[保健理論　第２課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955546483357@hc10/81275/]]></link>
			<author><![CDATA[ by うみんちゅ]]></author>
			<category><![CDATA[うみんちゅの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 11 May 2011 20:44:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955546483357@hc10/81275/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955546483357@hc10/81275/" target="_blank"><img src="/docs/955546483357@hc10/81275/thmb.jpg?s=s&r=1305114247&t=n" border="0"></a><br /><br />現代社会に於いて、メンタルヘルス対策は、国や企業が積極的に押し進める課題となっている。
その裏側には近年の自殺者の増加が挙げられる。
特にバブル経済崩壊後、日本の伝統であった「終身雇用制度」「年功序列主義」といった文化が崩れ、能力評価制度が導入された事により、
人々のライフスタイルに変調を来たし、その変化に順応できないことから、ストレスが溜まり、そのストレスを起因とする「うつ病」が自殺者増加の原因ではないかと考えられている。＊どこかに。を
自殺者の数は平成９年頃までは２万５千人前後で推移していたが、バブル経済が崩壊した平成１０年３月には５千人増の３万人を超え、その自殺者の殆どが働き盛りの
２０代～３０代であり、その年代の死因としては自殺が第一位である。＊出典はどこ？
警察庁のデータからの引用であるが「全自殺者の９５％は何らかの精神疾患を患っていて、そのうち「うつ病」を患っていた自殺者は２７％」と発表されており、
「うつ病」と自殺の関連性は見過ごせない所まで来ており、これを受けて国は平成１８年に自殺対策基本法を定めた。
この法律は自殺の恐れのある人が医療を受けやすくする、医療体制の整備を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[武蔵野美術大学　体力研究]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955546483357@hc10/81274/]]></link>
			<author><![CDATA[ by うみんちゅ]]></author>
			<category><![CDATA[うみんちゅの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 11 May 2011 20:44:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955546483357@hc10/81274/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955546483357@hc10/81274/" target="_blank"><img src="/docs/955546483357@hc10/81274/thmb.jpg?s=s&r=1305114247&t=n" border="0"></a><br /><br />一言に「健康」と言っても、健康の種類にはたくさんのものがある。世界保健機関（WHO）憲章では「健康とは、身体的・精神的、ならびに社会的に完全に良好な状態であり、単に疾病や虚弱ではないということではない」と記されている。最近では身体的要因よりも、精神的・社会的に健康ではない人が多いように思える。実際に私は精神科の看護師をしているが、外来には様々な年齢層の人が訪れている。一昔前は精神科というと中々行きづらいイメージがあったが、鬱や適応障害等といった社会的要因から来る精神病が多くなったため、過去よりは多少開けた感じにはなってきている。以上の事を踏まえ、私の体力と健康に対する考えを述べたいと思う。
私は子供の頃から変な蕁麻疹に悩まされてた。それはランニングをしたりウォーキングをしたりすると様々な部分から蕁麻疹が出てくるのだ。インターネットが盛んになってから、この蕁麻疹が何なのか検索してみると、どうやら「コリン性蕁麻疹」というものなのだと分かった。説明によると「発汗刺激(運動・入浴・精神的ストレス)により起こる蕁麻疹」のようで、昔から汗をかきにくい体質・精神的ストレスを受けている時によく発症した..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[特殊講義　第3課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955546483357@hc10/81273/]]></link>
			<author><![CDATA[ by うみんちゅ]]></author>
			<category><![CDATA[うみんちゅの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 11 May 2011 20:44:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955546483357@hc10/81273/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955546483357@hc10/81273/" target="_blank"><img src="/docs/955546483357@hc10/81273/thmb.jpg?s=s&r=1305114246&t=n" border="0"></a><br /><br />現在の日本でジェンダーフリーといわれ始めてから何年経ったであろうか。
男女雇用機会均等法が施行され、今までのように性差で採用の有無等を決めてはならないと決められた。
しかし、現実にはどうだろうか。未だに女性はセクハラ紛いの面接を受けさせられたり、
面接に行くと女性だけは面接はするけど採用枠に入れられてないことが多いと感じる。また給料面に於いても女性の殆どが男性よりも低賃金で、男性の収入で家計を支えているという構図は、昔とさほど変化していないといえるであろう。
また、女性が家事労働と一般労働を同時に行っている家庭が多いと思われるが、男性は一般労働だけで終えているというのが現実であり、女性は一般労..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[体育理論　第２課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955546483357@hc10/81272/]]></link>
			<author><![CDATA[ by うみんちゅ]]></author>
			<category><![CDATA[うみんちゅの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 11 May 2011 20:44:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955546483357@hc10/81272/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955546483357@hc10/81272/" target="_blank"><img src="/docs/955546483357@hc10/81272/thmb.jpg?s=s&r=1305114245&t=n" border="0"></a><br /><br />現代社会は非常に便利になったと感じることがある。それは私達が日常生活を送る上で不可欠になっている携帯電話やパソコン、交通網の発達等が挙げられるであろう。
遡って考えてみると、昔は誰かに話を伝えたければ手紙を書く、若しくは直接会いに行くといった手段しか無く、会いにいく際も歩いて行ったりするしか方法がない時代だったと言えるだろう。
しかし現代では地下鉄や車・飛行機といった交通網が非常に発達し、思い立ったら１日で日本の端から端まで移動が可能な時代になった。
便利になった反面、人間が動く機会が減ったとも言える訳であり、その環境の変化から様々な問題を呈してきているといえるであろう。
まずはコミュニケーシ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[体育理論　第1課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955546483357@hc10/81271/]]></link>
			<author><![CDATA[ by うみんちゅ]]></author>
			<category><![CDATA[うみんちゅの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 11 May 2011 20:44:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955546483357@hc10/81271/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955546483357@hc10/81271/" target="_blank"><img src="/docs/955546483357@hc10/81271/thmb.jpg?s=s&r=1305114244&t=n" border="0"></a><br /><br />柔軟性と聞くと誰もが「身体が柔らかい」と考える事でしょう。しかし柔軟性とは単に身体が柔らかい訳ではなく、学術的には静的柔軟性と動的柔軟性に分けることができるが、一般的に言う柔軟性とは静的柔軟性を指すことが多い。
さらに静的柔軟性は、能動的柔軟性と受動的柔軟性に分類される。静的柔軟性とは、関節とその周囲の筋を動かせる範囲の事を指し、動的柔軟性とは、動作中の関節の抵抗と定義される。
静的柔軟性とは、立位・座位、あるいは寝た状態でのゆっくりとした動きの中での関節可動域を指し、その中で、外部からの負荷や補助具を利用して動かすことの出来る関節可動域を受動的柔軟性、自分の力だけで動かせる範囲を能動的柔軟性と言う。
静的柔軟性（関節可動域）を規定する要因として、誰もが考えつくのが筋肉の弾性であろう。実際、柔軟性向上としたスポーツプログラムでは主にこの筋肉を対象としている。
この静的柔軟性は個人の筋肉量・関節の構造・骨形状・筋肉の結合組織・腱・靱帯・皮膚等の軟部組織の弾性及び神経の柔軟性と云った先天的な要因や年齢・性差及び個人の活動レベル、日頃の柔軟性を高めるトレーニングをしているか否か等によっても大..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[心理学　第4課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955546483357@hc10/81269/]]></link>
			<author><![CDATA[ by うみんちゅ]]></author>
			<category><![CDATA[うみんちゅの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 11 May 2011 20:44:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955546483357@hc10/81269/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955546483357@hc10/81269/" target="_blank"><img src="/docs/955546483357@hc10/81269/thmb.jpg?s=s&r=1305114242&t=n" border="0"></a><br /><br />フロイトの精神分析とは、人間の心理を研究する事によって人間の心を理解しようとする学問で、人間以外の動物での研究結果をそのまま人間に当てはめたり、その結果から人間の心理を類推したりはしない。
フロイトの説いた学説は多数あるが、その中から興味深い事象である本能について考えて見ることにする。
本能とは生存と生殖の事である。自分が生きて子孫を繁栄させるにはどうするべきかという情報が遺伝子に組み込まれており、動物はそれに従って生きている。
しかし、人間の食欲や性欲は本能とは呼ばずに欲動と呼ぶ。
フロイトは大人の性欲を性器性欲、子供の性欲を幼児性欲と呼び区別した。
幼児性欲は性器結合を目的とするのではなく、身体全体が一つの性感帯であり、大人の性欲のように性器集中型ではないとした。
また、幼児性欲は母親のおっぱいを求める口唇期、自分で排泄を覚える肛門期、性欲が性器に集中する男根期、親離れの潜伏期、そして性器の結合を目指す性器期へ移行していくものとした。
人間の性欲はセックス＝生殖ではなく、文化であり文化であるからこそ、フェティシズムや様々な体位やオーラルセックスといったバリエーションが存在している..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法Ⅰ第１課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955546483357@hc10/81268/]]></link>
			<author><![CDATA[ by うみんちゅ]]></author>
			<category><![CDATA[うみんちゅの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 11 May 2011 20:44:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955546483357@hc10/81268/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955546483357@hc10/81268/" target="_blank"><img src="/docs/955546483357@hc10/81268/thmb.jpg?s=s&r=1305114241&t=n" border="0"></a><br /><br />現在の日本に於ける刑法は社会で罪を犯し、危険な者を社会から隔離し、教育・治療を行い矯正し、社会に戻すといったやり方を基本としている。
　この考え方は歴史的には、かなり古く１８世紀の中期頃まで遡り、イタリアのベッカリーアの著書「犯罪と刑罰」の中で説かれている、罪刑法定主義や客観主義といった古典派（旧派）と呼ばれる考え方を基本としたものである。
　旧派とは中世から近代初期にかけてのアンシャン・レジェーム時代の宗教的色彩感が強いものであり、刑罰も極めて残酷なもので、その刑罰も政治権力によって恣意的に運用されていた。これに対して個人の自由と平等を基盤とした見地からの批判を背景とするのが旧派の考え方である。
また旧派は、「人間には自由意志があり、自己の行動についても因果の法則に支配される事無く、その理性的判断により選択できる立場」という考え方を採っており、これを非決定論という。
この考え方は、今日の刑法３９条１項の犯罪不成立や３９条２項の刑の必要的軽減という考え方の中に見ることができ、３９条では心神喪失者の行為は罰しない、または刑を軽減するとされており、理性を持ち判断が付く者が侵した罪に対して..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信教育部（法学部）商法（総論・総則）試験対策]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956299504319@hc10/81091/]]></link>
			<author><![CDATA[ by julysh]]></author>
			<category><![CDATA[julyshの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 06 May 2011 19:27:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956299504319@hc10/81091/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956299504319@hc10/81091/" target="_blank"><img src="/docs/956299504319@hc10/81091/thmb.jpg?s=s&r=1304677677&t=n" border="0"></a><br /><br />１．	会社法制定後の商法総則規定の適用範囲を説明しなさい。
２．	商法の法源を説明しなさい。
３．	商法と民法の関係について、具体的な規定を例にあげながら、説明しなさい。
４．	「商人」概念の意義と機能を説明しなさい。
５．	商人資格の取得[342]<br />１． 会社法制定後の商法総則規定の適用範囲を説明しなさい。
２． 商法の法源を説明しなさい。
３． 商法と民法の関係について、具体的な規定を例にあげながら、説明しなさい。
４． 「商人」概念の意義と機能を説明しなさい。
５． 商人資格の取得時期を説明しなさい。
６． 商号の選定に関する商法および会社法の諸規定を説明しなさい。（商法及び会社法における商号選定の自由とその制限について説明しなさい。）
７． 支配人と代理商の異同を説明しなさい。
８． 表見支配人の制度を説明しなさい。
９． 商業登記の効力について論じなさい。
１０． 不実登記の効力について論じなさい。
１１． 営業譲渡の効力を説明しなさい。
１２． 普通取引約款の意義・機能・問題と国家的規制について説明しなさい。
１３． 商事債権の営利性を反映する商法商行為編の規定を説明しなさい。
１４． 商事債権の担保を強化する商法商行為編の規定を説明しなさい。
１５． 商事留置権を説明しなさい。
１６． 商事売買に関する商法上の諸規定の特色と内容を説明しなさい。
１７． 仲立人と問屋の異同を述べなさい。
１８． 問屋をめぐる法律関係を説明しなさい。
１９． 物品運送人の損害賠償責任を説明しなさい。
２０． 物品運送における荷送人（荷受人）は、どのような法的地位を有するか、説明しなさい。
２１． 貨物引換証の有価証券としての効力を説明しなさい。
２２． 旅客運送人の損害賠償責任について説明しなさい。
会社法制定後の商法総則規定の適用範囲を説明しなさい。
　平成１７年の会社法の単行法化と会社法整備法により、商法典では、第２編会社が削除されるなどの法典・規定の整理・統合が行われ、これによって商法総則規定の意義と適用範囲が変容した。
　伝統的に、わが国の商法典は、商法総則編において、商法の適用に関する通則的規定と商人概念を中心にした商人に関する規定を定め、商法商行為編において、商行為概念を定義した上で商行為に関する規定を定めて、商人及び商行為という基本的概念を用いて体系的に構築されていた。そして、平成１７年改正前では、商法総則編第２章以降に商人に関する規定を設け、会社に関する規律もそこに含まれていたので、商法総則編は、全体として、会社を含む商人全般の総則規定としての位置づけが与えられていた。
　しかし、会社に関する新..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信教育部（法学部）商法（手形・小切手法）試験対策]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956299504319@hc10/81090/]]></link>
			<author><![CDATA[ by julysh]]></author>
			<category><![CDATA[julyshの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 06 May 2011 19:27:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956299504319@hc10/81090/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956299504319@hc10/81090/" target="_blank"><img src="/docs/956299504319@hc10/81090/thmb.jpg?s=s&r=1304677675&t=n" border="0"></a><br /><br />１．	以下の（甲）および（乙）の見解について論評しなさい。
満期日の記載のない手形は、つねに一覧払式のものとして扱われる。（乙）確定日払式手形の振出日が記載されていなくても、手形として有効である。
２．	以下の（甲）および（乙）の見解につい[352]<br />１． 以下の（甲）および（乙）の見解について論評しなさい。
２． 満期日の記載のない手形は、つねに一覧払式のものとして扱われる。（乙）確定日払式手形の振出日が記載されていなくても、手形として有効である。
３． 以下の（甲）および（乙）の見解について論評しなさい。
（甲） ＡがＢの許諾を得てＢの商号を用いて約束手形を振り出した場合、Ｂが振出人として手形責任を負う。（乙）夫（Ａ）が自己を表す名称として妻（Ｂ）の名称を用いて約束手形を振り出した場合、Ｂが振出人として手形責任を負う。
４． 金額１００万円の手形の所持人Ａは、４０万円の手形権利についてのみ、Ｂに指名債権譲渡の方法を用いて譲渡しようと考えている。この場合において、以下の（１）および（２）の問題をどのように考えるか、あなたの見解を示しなさい。
（１） 手形は法律上当然の指図債権とされるから（手１１条）、そもそも指名債権譲渡の方法で手形権利を譲渡することはできない。（２）手形権利の一部を譲渡することは、法が禁止する「一部裏書」と同じ結果となるので、無効である。
５． Ａが約束手形をＢに宛てて振り出したが、Ｃがこの手形をＢから盗みだし、Ｂの裏書署名を偽造したうえで、これをＤに譲渡した。この場合において、ＤはＣの手形責任を追及することができるか。以下の（甲）および（乙）の見解を論評しなさい。
（甲） Ｃは「Ｂ」を自己を表す名称として署名したのであるから、Ｃは裏書人として担保責任を負う。（乙）Ｃは、自分以外の「Ｂ」が手形行為者であるかのように表示したのであるから、手８条の類推適用により手形責任を負う。
６． 約束手形の金額欄には、アラビア数字で「Ｙ１、０００、０００｝という記載と、漢字で「金壱百圓也」という記載がある。この場合に関する以下の（甲）及び（乙）の見解について論評しなさい。
（甲） 社会通念状、１００円の支払いを後払いにすることはあり得ないから、「金壱百圓也」は「金壱百萬圓也」の誤記である。したがって、この手形の所持人は振出人に対して１００万円の支払を求めることができる。（乙）手形金額はその記載された文言のみによって定まり、社会通念と行った手形外の事情を考慮することは許されない。したがって、この手形の金額は手６条１甲に従い、１００円である。
７． ＡがＢに宛てて約束手形を振り出し、これをＢがさらにＣに裏書譲..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信教育部（法学部）行政法試験対策]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956299504319@hc10/81089/]]></link>
			<author><![CDATA[ by julysh]]></author>
			<category><![CDATA[julyshの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 06 May 2011 19:27:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956299504319@hc10/81089/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956299504319@hc10/81089/" target="_blank"><img src="/docs/956299504319@hc10/81089/thmb.jpg?s=s&r=1304677672&t=n" border="0"></a><br /><br />１． 行政行為とはどのような行為か。これはどのような効力が認められるか。また、行政行為に瑕疵があった場合に、どのような効果が生じるか。実定法制度とも関連させて考察しなさい。
２． 行政裁量の意義及びその法的統制基準について論じなさい。（行政[354]<br />１． 行政行為とはどのような行為か。これはどのような効力が認められるか。また、行政行為に瑕疵があった場合に、どのような効果が生じるか。実定法制度とも関連させて考察しなさい。（2010年6回）。
２． 行政裁量の意義及びその法的統制基準について論じなさい。（行政活動に裁量性が認められるとき、これが適法に行われるためには、どのような観点に注意しなければならないか。）（2010年5回）。
３． 公権力の行使にはどのような特色があるか、また、それはどのような実定法規定と関係しているか、さらにそれは理論上、行政行為の効力としてどのように展開されているか、論じなさい。（行政法関係における公権力の行使の意味とこれを支える実定法制度について。）（2010年4回）。
４． 行政が活動するときは、必ず相手方や利害関係人から、口頭で意見を聴取してから行わなければならないか。（2010年4回）
５． 非権力的行政活動に関する行政法的諸問題について述べなさい。（非権力的な行政活動にはどのようなものがあるか、また、その法的問題はどのようなところにあるか、論じなさい。）（2010年3回）。
６． 個人は、自分の法的利益をどのような方法で行政主体に対して主張できるか。違法に権利利益侵害を受けた場合と、より積極的に自己にとって利益となる行政活動を求める場合について分けて論じなさい。（2010年2回）。
行政行為とはどのような行為か。これはどのような効力が認められるか。また、行政行為に瑕疵があった場合に、どのような効果が生じるか。実定法制度とも関連させて考察しなさい。（2010年6回）。
１．行政行為とは、行政主体が法の下に法の規制を受けながら、公権力の行使として国民に対し具体的な法的規制をする行為である。
２．行政行為の効力
行政庁が行政行為のための意思を決定してこれを外部に表示することによって、行政行為が対外的に認識されうる状態になれば行政行為が成立し、次のような効力を生じる。
1)公定力
　公定力とは、行政行為に瑕疵が存在しても、当該行政行為の効力が、権限ある行政機関または裁判所によって除去されるまで、関係行政機関及び当事者・関係人を拘束する効力をいう。
　公定力の根拠は取消訴訟の排他的管轄にあると考える。行政事件訴訟法３条２項は、行政行為の効力を争うことができるのはこの制度だけであると解釈..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法科大学院　平成22年度入試　憲法　答案]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/64454/]]></link>
			<author><![CDATA[ by NanoPixel]]></author>
			<category><![CDATA[NanoPixelの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 01:06:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/64454/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/64454/" target="_blank"><img src="/docs/956652008610@hc10/64454/thmb.jpg?s=s&r=1267805173&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法　中央大学法科大学院　2010年度
１　Ｘは本件法律により勤労の機会を消失しているところ、本件法律はＸの営業の自由を不当に侵害し違憲とならないか。
　まず、営業の自由は職業選択の自由(22条1項)を継続的に実現する自由として、同情項により保障される。
　もっとも、かかる自由もまったくの無制約でなく、「公共の福祉」(22条1項)による制約を受ける。そこで本件法律はかかる制約の範囲内といえるか。違憲審査基準が問題となる。
思うに、営業の自由を含む経済的自由権は、精神的自由権の場合と比べて、民主政の過程で是正することが容易である。また、経済的自由の規制は社会経済政策の問題と関連することが多く、裁判所　はその当否について審査する能力に乏しい。
よって、経済的自由を規制する法律の合憲性は、比較的緩やかに審査すべきである。
さらに、裁判所の審査能力との関係から、規制目的に応じた審査基準の使い分けをすべきである。
もっとも、目的の区別は相対的であり、複合的な規制目的をもつ立法も増加している。
そこで、複合的目的を持つ立法の場合、その規制態様にも着目して、審査基準を使い分けるべきである。すなわち、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法（債権各論）　『瑕疵担保責任と性質錯誤の競合につき、具体例を挙げて論じなさい。』]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76663/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bloom]]></author>
			<category><![CDATA[bloomの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 17:19:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76663/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76663/" target="_blank"><img src="/docs/958872769592@hc09/76663/thmb.jpg?s=s&r=1291969171&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学 法学部 通信教育課程　合格レポート【評価A】課題『瑕疵担保責任と性質錯誤の競合につき、具体例を挙げて論じなさい。』[183]<br />民法（債権各論）
『瑕疵担保責任と性質錯誤の競合につき、具体例を挙げて論じなさい。』
1、瑕疵担保責任とは
瑕疵担保責任とは、売買の目的物に隠れた瑕疵がある場合に売主に課せられた責任のことである（570条）。ここでいう瑕疵とは、何らかの物質的な欠陥があって目的物の性質や性能が売買契約の趣旨に適合しないことを指す。瑕疵担保責任を追及するには、瑕疵が隠れたものであって取引間で要求される普通の注意を払っても発見されないこと、即ち、買主が瑕疵の存在を知らずかつ知らないことに過失の無いことが必要である。そして、そのために目的を達成することができない場合に、契約を解除することができ、解除できないときは損害賠償請求のみができる（566条）。尚、その権利を行使できるのは、その事実を知ったときから1年以内である（566条3項）。
2、錯誤とは
錯誤とは、勘違い等のことで、内心的効果意思と表示行為が一致していないことに表示者が気づいていない場合をいう。錯誤無効は、法律行為の要素に錯誤があったときで表意者に重過失がないことが要件となる（95条）。要素の錯誤は、意思表示の内容で重要な部分について、表示と真意の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法（親族・相続）　『子の引渡し請求問題について論じなさい。』]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76662/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bloom]]></author>
			<category><![CDATA[bloomの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 17:19:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76662/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76662/" target="_blank"><img src="/docs/958872769592@hc09/76662/thmb.jpg?s=s&r=1291969169&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学 法学部 通信教育課程　合格レポート【評価A】課題『子の引渡し請求問題について論じなさい。』[147]<br />民法（親族・相続）
『子の引渡し請求問題について論じなさい。』
子の引渡し請求は、大きく分けると、婚姻関係にある夫婦（または元夫婦）間において請求される場合・親権者と第三者との間において請求される場合の二つの態様がある。手続には、「家庭裁判所の審判手続」、「訴訟手続」、「人身保護法の手続」の三種類があるが、子の引渡し請求問題は、権利の所在を判定することによって勝ち負けが決まる財産法的なものではなく、重要な判断要素となるのは、誰のもとで子を養育させるのが子にとって望ましいかである。そのため、それぞれの手続をどのように捉え、どのような場合に使うかなどが問題となる。
「家庭裁判所の審判手続」
子の引渡し請求が離婚がらみで争われる場合は、この手続で処理できる。離婚の際には、親権者（819条）あるいは監護者（766条）を定めることとなっているが、協議が整わない場合は審判がなされ、その付随処分として子の引渡し請求も家庭裁判所で争うことになるからである。
離婚後の場合も、親権者・監護者を変更することが可能であり（766条2項・819条6項）それも審判によることとされているので、子の引渡しを併せて請求..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法（総則）　『110条の表見代理の成否をめぐって、本人の帰責事由はどのように考慮されているか論じなさい。』]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76661/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bloom]]></author>
			<category><![CDATA[bloomの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 17:19:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76661/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76661/" target="_blank"><img src="/docs/958872769592@hc09/76661/thmb.jpg?s=s&r=1291969166&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学 法学部 通信教育課程　合格レポート【評価A】課題『110条の表見代理の成否をめぐって、本人の帰責事由はどのように考慮されているか論じなさい。』[219]<br />民法（総則）
『110条の表見代理の成否をめぐって、本人の帰責事由はどのように考慮されているか論じなさい。』
表見代理とは、代理権が無いにもかかわらず、あたかも代理権があるかのような外観があるために相手方がそれを信頼して取引してしまった場合、相手方の信頼・取引の安全を保護するため、代理の効果を認め本人が責任を負うという制度である。民法が認めている表見代理は、「代理権授与表示による表見代理」（109条）「代理権限外行為による表見代理」（110条）「代理権消滅後の表見代理」（112条）の三つである。
本問で問われる110条が適用されるための要件としては、①何らかの代理権（基本代理権）が与えられていたこと。②相手方が信じたことに正当な理由があること（相手方の善意無過失）の二つが挙げられる。
では、どのような代理権が基本代理権といえるのか。
判例は、私法上の法律行為の代理権に限っており、単なる事実行為の委託は基本代理権にはならない（最判昭和35・2・19）。また、公法上の行為についての委託も該当しない（最判昭和34・4・2）としている。ただし、例外として、登記申請行為は私法上の効果が生じるとし..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法（会社法）　『失念株における新株引受権の帰属』]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76665/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bloom]]></author>
			<category><![CDATA[bloomの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 17:19:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76665/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76665/" target="_blank"><img src="/docs/958872769592@hc09/76665/thmb.jpg?s=s&r=1291969175&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学 法学部 通信教育課程　合格レポート【評価A】課題『株券発行会社であるA会社株主であるBより、1株あたり2,000円で株式の譲渡を受けたCが、名義を書き換えないまま放置していたところ、業績好調なA会社は新たな事業展開のため新株[328]<br />商法（会社法）
『株券発行会社であるA会社株主であるBより、1株あたり2,000円で株式の譲渡を受けたCが、名義を書き換えないまま放置していたところ、業績好調なA会社は新たな事業展開のため新株を発行した。A会社は名簿上の株主であるBに対して新株を割当て（払い込み価額2,500円）、Bの払い込みを経て現在その新株式（現在市場価格3,000円）はBの手元にある。CはこのBの有する株式の引き渡しを求めることが出来るか？出来るとしてその対価はどうか？』
　株主割当による新株の発行があった場合に、割当期日までに旧株の譲受人が名義を書き換えることを失念し、その結果、譲渡人である株主名簿上の株主に割り当てられた新株のことを狭義の失念株という。本問では、この失念株における新株引受権がＢとＣどちらに帰属するかが、まず問題となる。
　会社法では、Ｃのように株主名簿への名義書換をしていない譲受人は会社に対して株主権の行使を主張することはできない（130条2項）。ここで、株主名簿とは、株主および株券に関する事項を明らかにし株主権を行使させるべき株主を把握するために、作成する名簿のことである（121条）。株主が..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法（手形・小切手法）　『Aは、Bを受取人として約束手形を振り出した。Cは、AがBを受取人として降り出した手形をBから盗取しからこの手形を盗取し、受取人欄のBの氏名を抹消した上でCの名称を記載し、これをDに裏書譲渡した。』]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76664/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bloom]]></author>
			<category><![CDATA[bloomの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 17:19:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76664/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76664/" target="_blank"><img src="/docs/958872769592@hc09/76664/thmb.jpg?s=s&r=1291969173&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学 法学部 通信教育課程　合格レポート【評価A】課題『Aは、Bを受取人として約束手形を振り出した。Cは、Bからこの手形を盗取し、受取人欄のBの氏名を抹消した上でCの名称を記載し、これをDに裏書譲渡した。Dは、この手形を、満期に支[332]<br />商法（手形・小切手法）
『Aは、Bを受取人として約束手形を振り出した。Cは、Bからこの手形を盗取し、受取人欄のBの氏名を抹消した上でCの名称を記載し、これをDに裏書譲渡した。Dは、この手形を、満期に支払のために呈示した。DのAに対する手形金請求が認められるかどうか検討しなさい。』
約束手形の受取人であるＢの氏名を抹消して自己の名称を記載したＣの行為は、手形の変造に当たると思われる。手形の変造とは、有効に成立している手形の記載内容を無権限で変更することであるが、Cが記載内容変更した手形はBから盗取したものであり、これは無権限での変更であったと考えてよい。
手形小切手の文言が変造されたと捉えた場合、その法的効果として、69条・77条1項1号により、変造後の署名者は変造される前の文言に従い、変造前に署名したものは変造される前の文言に従って責任を負うと定められているため、手形所持人Dが振出人Aに手形金を請求した場合、Aは変造の抗弁を主張して支払いを拒むことも考えられる。そもそもCは盗取者で無権利者であるから、BC間の権利移転行為は有効であるとは言えず、債権承継説から考えた場合には、無権利者から..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法（物権）　『物権的返還請求権行使の相手方につき、不動産を中心に考察しなさい。』]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76656/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bloom]]></author>
			<category><![CDATA[bloomの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 16:59:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76656/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76656/" target="_blank"><img src="/docs/958872769592@hc09/76656/thmb.jpg?s=s&r=1291967979&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学 法学部 通信教育課程　合格レポート【評価B】課題『物権的返還請求権行使の相手方につき、不動産を中心に考察しなさい。』[186]<br />民法（物権）
『物権的返還請求権行使の相手方につき、不動産を中心に考察しなさい。』
物権的請求権とは、物権の円満な状態が侵害されたとき、または侵害されるおそれのあるときに、その回復または保全のため侵害者に対して侵害の排除を請求する権利であり、物上請求権ともいう。
物権的請求権についての規定は民法には存在しないが、直接支配権である物権が侵害されたときに侵害者に対する請求権が発生することは当然に認められると考えられている。学説では、条文上の根拠として、単なる事実上の支配にすぎない占有については占有訴権（占有保持の訴え（198条）占有保全の訴え（199条）占有回収の訴え（200条））を認めているのだから、占有権よりもさらに強い物権についても当然に対応する請求権を認めるべきであると説く。さらに理論上の根拠として、物権の直接支配性に基づいて当然に認められるという見解、その他、物権の絶対性や、排他性、通有性としての不可侵性にもとづいて認められるという見解等があげられる。
　物権的請求権は、所有権に基づく所有物返還請求権、所有物妨害排除請求権、所有物妨害予防請求権がその代表的なものであるが、所有権に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法（親族・相続）　『虚偽嫡出子出生届に関連して発生する親族法上の問題について論じなさい。』]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76655/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bloom]]></author>
			<category><![CDATA[bloomの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 16:59:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76655/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76655/" target="_blank"><img src="/docs/958872769592@hc09/76655/thmb.jpg?s=s&r=1291967977&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学 法学部 通信教育課程　合格レポート【評価B】課題『虚偽嫡出子出生届に関連して発生する親族法上の問題について論じなさい。』[192]<br />民法（親族・相続）
『虚偽嫡出子出生届に関連して発生する親族法上の問題について論じなさい。』
　例えば、本妻以外の女性との子を嫡出子と偽り父が虚偽の嫡出子出生届をした場合、父の死後それが発覚し子の相続権が争われたときには、その嫡出子出生届に認知の効力があるかどうかが問題となる。また、血縁関係のない他人の子を実子として育てるため、虚偽の嫡出子出生届をした場合は、その嫡出子出生届が養子縁組として有効となるかどうかが問題となる。
認知の効力
法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子は嫡出子、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子は非嫡出子と呼ばれ、血縁関係があっても、非嫡出子と親の間に法的親子関係が生ずるには、認知が必要となる。認知には、父たるべき者の自由意思で子を自分の子として承認する任意認知（779条）と、父たるべき者の意思にかかわらず裁判により父子関係の存在を確定する強制認知（787条）とがあるが、上記の例で問題となる任意認知は、戸籍法の定めるところにより、届け出ることによって行われるべきとされている。
では、虚偽の嫡出子出生届に認知の効力があるのかどうか。これまでの経緯を辿って..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法１第１課題２０１０]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958443340870@hc09/76507/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tu-right]]></author>
			<category><![CDATA[tu-rightの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 02:57:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958443340870@hc09/76507/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958443340870@hc09/76507/" target="_blank"><img src="/docs/958443340870@hc09/76507/thmb.jpg?s=s&r=1291485436&t=n" border="0"></a><br /><br />民法１　第１課題　２０１０　合格レポート(A評価)
　成人の意思能力と行為能力の違いを説明しなさい。
　民法では全ての人に対して平等に権利能力を認めており、これを権利能力平等の原則という。権利能力を認められた者は自然人として権利を取得し、義務を負担することができる資格が与えられている。民法では、権利能力は明文により規定されているものではないが、フランス法にならって「私権の享有」という表現がなされている(３条１項)。
私たちが生活するうえで、意思表示をすることにより法律行為を行うことができる。そのような自分の行為の結果を弁識し判断することができる能力を意思能力と呼ぶ。意思能力のない者は意思無能力者と呼ばれ保護されている。例としては重度の精神病や泥酔者が挙げられる。私的自治の原則から、法律行為が有効であるためには、有効な「意思」に基づくものでなければならない。そこで、明文で規定されてはいないが、意思無能力者がした法律行為は無効であるとされるのが通説であり、判例においても認められている(大判明治３８年５月１１日)。ただ、自らが意思能力を欠いていることを証明し、自分の利益を守ることは容易ではな..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[経済法　 第2課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76266/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bloom]]></author>
			<category><![CDATA[bloomの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 19:13:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76266/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76266/" target="_blank"><img src="/docs/958872769592@hc09/76266/thmb.jpg?s=s&r=1291112035&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学 法学部 通信教育課程　合格レポート課題『不当な取引制限の要件である「相互拘束」と「共同遂行」について、どのような解釈がなされているか、審決・判決の変遷をまとめなさい。また、どのような学説が主張されているか、調べなさい。そして[350]<br />経済法　第２課題
『不当な取引制限の要件である「相互拘束」と「共同遂行」について、どのような解釈がなされているか、審決・判決の変遷をまとめなさい。また、どのような学説が主張されているか、調べなさい。そしてどのような事例においてー、考え方の差が現れるか検討しなさい。』
複数の事業者が、価格、生産、販売数量、取引先などを制限する協定や合意をカルテルというが、こうした行為は競争秩序に及ぼす影響・弊害が大きいことから、独禁法は、カルテルを不当な取引制限として禁止している（独禁法３条後段）。不当な取引制限は２条６項に定義されており、すなわちその成立要件は、①複数の事業者が共同して行うこと②相互に事業活動を拘束しまたは遂行すること③公共の利益に反すること④一定の取引分野における競争を実質的に制限すること、となる。
本問で問われる「相互拘束」と「共同遂行」は、②の要件にかかわる言葉であるが、条文上は「相互にその事業活動を拘束し、又は遂行する」と明示されていることから、この文言をどう解釈するか、つまり「相互拘束」と「共同遂行」を独立の要件と採るか否か、また、それぞれの関係をどのように考えるか等が問題と..]]></description>

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			<title><![CDATA[行政法　 第3課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76267/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bloom]]></author>
			<category><![CDATA[bloomの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 19:16:01 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76267/" target="_blank"><img src="/docs/958872769592@hc09/76267/thmb.jpg?s=s&r=1291112161&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学 法学部 通信教育課程　合格レポート【評価A】課題『行政行為に裁量が認められるとき、これが違法に行われなくするためには、どのような観点に注意しなければならないか。』[255]<br />行政法　第3課題
『行政行為に裁量が認められるとき、これが違法に行われなくするためには、どのような観点に注意しなければならないか。』
１、裁量とは
　法治行政の原理の下では、行政行為を含め全ての行政活動は法律の拘束を受ける。したがって、その行政権を規律する法律はできるだけ厳格であることが望ましい。しかし、行政活動には専門的技術対応や将来的予測などをも含んだ決定も対象であり、社会の実状に合わせた臨機応変な対応が求められることから、法律の文言を抽象的なものとして、行政権の判断や行動の余地を認めざるを得ない場合もある。そのような場合を「裁量」が認められているという。換言すれば、行政裁量とは、法によって行政機関に与えられた判断や意思形成の余地のことである。
　従来は、行政行為を覊束行為と裁量行為とに分け、さらに裁量行為を覊束裁量（法規裁量）と便宜裁量（自由裁量）に分けて、前者は何が法であるかの裁量なので誤れば違法が生じるため司法判断が及ぶが後者は合目的性の判断についての裁量なのでそれを誤っても直ちに違法とはならないため司法審査は及ばないという説明がされていた。しかし、現行制度の下では、裁量が認..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法4（債権各論）第３課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76190/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bloom]]></author>
			<category><![CDATA[bloomの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 13:34:03 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76190/" target="_blank"><img src="/docs/958872769592@hc09/76190/thmb.jpg?s=s&r=1291091643&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学 法学部 通信教育課程　合格レポート【評価A】課題『建築請負契約において完成した建物の所有権は、完成時において注文者・請負人のいずれに帰属するかを論じなさい。』[249]<br />民法４（債権各論）　第３課題
『建築請負契約において完成した建物の所有権は、完成時において注文者・請負人のいずれに帰属するかを論じなさい。』
請負の目的が物の制作であるときは、請負人は完成した目的物を注文者に引き渡すべき義務を負う。引渡し後の目的物の所有権は注文者になるが、引渡し前の完成した建物の所有権は、誰に帰属するかについては、見解が分かれている。
判例では、
①注文者が材料の全部または主要な部分を提供した場合には、所有者は原始的に注文者に帰属する（大判昭和7・5・9）。
②請負人が材料の全部または主要な部分を提供した場合には、請負人が所有権を取得し、引渡しによって注文者に帰属する（大判大正3・12・26）。
③請負人が材料を提供していても、特約によって所有権の帰属を決めることもできる（大判昭和18・7・20）。
④注文者が代金の全部または大部分を支払っているときは合意の推認によらず、特段の事情のない限り完成と同時に原始的に注文者に帰属する（最判昭和44・9・12）。
等々、通説の見解と同様に、材料の提供者、当事者間の特約があったかどうか、注文者の支払いの関係などから所有権の帰属を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事執行・保全法&nbsp; 第3課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76189/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bloom]]></author>
			<category><![CDATA[bloomの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 13:34:01 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76189/" target="_blank"><img src="/docs/958872769592@hc09/76189/thmb.jpg?s=s&r=1291091641&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学 法学部 通信教育課程　合格レポート【評価B】課題『強制執行手続において債務者を保護するために設けられた制度を説明しなさい。』[198]<br />民事執行・保全法　第3課題
『強制執行手続において債務者を保護するために設けられた制度を説明しなさい。』
強制執行手続は、私法上の権利（請求権または債権）を国家機関が強制的に実現する手続である。当事者の公平が要求される訴訟とは異なり、執行手続の場合は、両当事者は対等でなく債権者の利益の保護をはかるための手続として債権者が積極的に主要な役割を果たすという特徴がある。しかし、執行手続が正当に行われないような場合には、債務者を保護する必要がある。その救済手段として債務者に用意されているのが「不服申立て」の機会である。また、強制執行が開始された場合においても、その実現方法が債務者の人格や人間としての尊厳を侵すようなものであってはならないことから「差押禁止財産」等の規定も、債務者を保護するために設けられた制度と考えられる。
１、不服申立て
①執行文付与段階の不服申立て
執行文が付与された場合、債務者は付与機関の処分に対して「執行文付与に対する異議」を申し立てることができる（32条）。執行文付与の一般的要件、条件成就執行文または承継執行文のための特別要件などの存否についてが異議事由となる。異議申申..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事執行・保全法&nbsp; 第2課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76188/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bloom]]></author>
			<category><![CDATA[bloomの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 13:33:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76188/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76188/" target="_blank"><img src="/docs/958872769592@hc09/76188/thmb.jpg?s=s&r=1291091639&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学 法学部 通信教育課程　合格レポート【評価C】課題『なぜ強制執行に「債務名義」の存在が必要であるかを明らかにしたうえで、民事執行法22条が定める各号の債務名義（意義・取得方法など）につき説明しなさい。』[308]<br />民事執行・保全法　第2課題
『なぜ強制執行に「債務名義」の存在が必要であるかを明らかにしたうえで、民事執行法22条が定める各号の債務名義（意義・取得方法など）につき説明しなさい。』
１、債務名義とは
　債務名義とは、給付請求権の存在と内容（誰が当事者かを含む）を明らかにし、これに基づいて強制執行することを法が認めた一定の形式を持つ文書のことである。強制執行は、執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施されることとなる（25条）。この執行文とは強制執行の実体要件のうち、有効な債務名義の存在、執行当事者適格、条件付請求権についての条件の成就といった事項について、裁判所書記官や公証人等、執行機関以外の適切な機関に審査させた結果を記した文章である。原則的には、これが債務名義の末尾に付記されたときに初めて執行を開始できることとなる。このような、執行文の付与されている債務名義の正本を、執行力ある債務名義の正本という。
２、なぜ債務名義が必要か
強制執行手続では、私法上の請求権の実現を目的としており、実現すべき請求権が存在することが大前提ではあるが、本当に強制執行に適する請求権が執行債権者に存在す..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法学&nbsp; 第4課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76187/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bloom]]></author>
			<category><![CDATA[bloomの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 13:33:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76187/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76187/" target="_blank"><img src="/docs/958872769592@hc09/76187/thmb.jpg?s=s&r=1291091637&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学 法学部 通信教育課程　合格レポート【評価C】課題『法の解釈について具体的事例を挙げながら論じなさい。』[165]<br />法学　第4課題
『法の解釈について具体的事例を挙げながら論じなさい。』
法の解釈とは、一般に、実定法に含まれている法規範の意味を明確にすることといわれているが、それはいったいどのようなことを意味するのか、また、なぜ法の解釈は必要なのか、そしてどのように行われるべきなのかが問題となる。
法は、一般的・抽象的な規範である。その効果を実現するためには、具体的に起きた事実にいずれかの法を当てはめて運用していくということが必要となる。これを法の適用といい、裁判では、具体的事実を確定する「事実の認定」が行われると、裁判官はその確定された事実に当てはめるべき法を見出した上で法を解釈し、その意義を確定し、法が適用されるということになる。しかし、事実は法が想定したものに限られるわけではなく、法がまったく想定していない事実が認定される場合もある。そこで、法を探し適用する為に法の解釈が必要となる。
例えば、大判明治36・5・21のいわゆる「電気窃盗事件」では、電気が財物とであるかどうかが争点となった。当時の民法では物理的に無形の存在物は物ではないとなっていたからである。しかし裁判官は無体物ではあっても可動性..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[破産法&nbsp; 第3課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76186/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bloom]]></author>
			<category><![CDATA[bloomの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 13:33:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76186/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76186/" target="_blank"><img src="/docs/958872769592@hc09/76186/thmb.jpg?s=s&r=1291091635&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学 法学部 通信教育課程　合格レポート【評価B】課題『否認権に関して、次の設問に答えなさい。（１）否認権と民法上の詐害行為取消権との同意について説明しなさい。（２）Aが二回の小切手の不渡りの後に銀行取引停止処分を受けたが、時[342]<br />破産法　第3課題
（１）
民法上の詐害行為取消権（民法424条）は、債務者が債権者を害することを知って財産を減少させる法律行為を行ったとき、債権者がその法律行為を取り消して責任財産を回復させる行為である。否認権は、その点では同じ制度趣旨ではあるが、破産手続の目的を実現するため衡平の見地から特別に認められた制度であり、破産債権者の平等な弁済を阻害する行為までもがその守備範囲となる。そのため、「債務者の無資力が要件である」ことと「責任財産が回復される」こと以外は、両者は異なる点がほとんどである。たとえば、詐害行為取消権は法律行為を対象とするが、否認権は法律行為に限られない。詐害行為取消権の対象とはならない偏頗弁済も、否認権では行使の対象となる。詐害意思という主観的要件も、否認権では不要である場合があるなど、否認権には対象となる行為の類型が分類されておりそれぞれに規律が設けられている点も、詐害行為の取り消しだけを原則としている詐害行為取消権とは大きな違いである。また、詐害行為取消権は債務者が訴訟によって行使するが、否認権は破産管財人が訴訟・抗弁・否認請求手続によって行使できる。
（２）
　時..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[破産法&nbsp; 第1課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76185/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bloom]]></author>
			<category><![CDATA[bloomの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 13:33:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76185/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76185/" target="_blank"><img src="/docs/958872769592@hc09/76185/thmb.jpg?s=s&r=1291091633&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学 法学部 通信教育課程　合格レポート【評価A】課題『BはAを雇い主として雇用契約を締結し、労務を提供しているが、Aが破産手続開始決定を受けた。次の問いに答えなさい。（１）BがAに対して未払給与債権を有している場合に、この債[334]<br />破産法　第1課題
　
　雇用契約とは、労務者が使用者に対し労務を提供し、使用者が労務提供に対する賃金を労務者に支払うことを内容とする双務契約の一種であり、その存続中に一方または双方が破産した場合、双方未履行の双務契約となる。本問のように、雇い主（使用者）の破産手続開始が決定したした場合には、破産が清算型の処理である以上、事業は閉止され、雇用契約も解消されるのが原則であるため、賃金債権の回収等、労働者の保護が問題となる。
（１）
BのAに対する未払給与債権が、破産手続開始前の労働に対する給与の未払い部分であれば、それは破産以外の原因に基づくものであるので、一般の先取特権として担保され（民法306条・308条）優先的破産債権が認められる（98条1項）。それに加えて、手続開始前3ヶ月の給料請求権は財団債権となり（149条1項）、破産債権に先立って弁済されることとなる。（151条）。
優先的破産債権がある場合は、Bは、債権の額・原因・優先的破産債権である旨（111条1項1号2号）を裁判所に届け出て、破産手続に参加することとなる（103条1項）。尚、この優先的破産債権については、労働者やその家族..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本法制史&nbsp; 第4課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76184/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bloom]]></author>
			<category><![CDATA[bloomの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 13:33:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76184/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76184/" target="_blank"><img src="/docs/958872769592@hc09/76184/thmb.jpg?s=s&r=1291091631&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学 法学部 通信教育課程　合格レポート【評価B】課題『江戸時代の離婚制度について述べなさい。律令の離婚制度と比較してどのような特徴がみられるかにも注意して答えなさい。』[258]<br />日本法制史　第4課題
『江戸時代の離婚制度について述べなさい。律令の離婚制度と比較してどのような特徴がみられるかにも注意して答えなさい。』
江戸時代は、身分制度が行われていた時代であったため、身分によって適用される法が必ずしも同一ではなく、特に武士と庶民の間には大きな隔たりがあった。離婚制度においても、武士と庶民とでは違いがある。
離婚する場合、武士は、幕府・藩へ離婚の協議が成立したことを届け出ることが必要とされていた。離婚以外においては、「夫または妻が行方をくらましたときには婚姻が解消され再婚ができる」という決まりがあるが、離婚の場合は、立前上はあくまで協議離婚の体裁がとられたのである。
それに対して庶民は、夫が妻に離縁状を交付することによって、離婚が成立した。俗に言う「三行半」である。離縁状は、三行半に書く慣行があったためにそう呼ばれているが、一般的に離婚文言と再婚許可文言が書かれているのが普通で、三行半でなければ効力がないというわけでもなかった。定まった様式があるわけではなく、実際には短いのもあれば長いものもあり、中には、縦線を三本引いて爪印を押しただけのものもあったという。また..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本法制史&nbsp; 第2課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76183/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bloom]]></author>
			<category><![CDATA[bloomの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 13:33:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76183/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76183/" target="_blank"><img src="/docs/958872769592@hc09/76183/thmb.jpg?s=s&r=1291091629&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学 法学部 通信教育課程　合格レポート【評価C】課題『江戸幕府の司法制度について述べなさい。幕府の裁判権や管轄、司法体系、吟味筋・出入筋の特徴などに注意し答えなさい。』[258]<br />日本法制史　第２課題
『江戸幕府の司法制度について述べなさい。幕府の裁判権や管轄、司法体系、吟味筋・出入筋の特徴などに注意して答えなさい。』
江戸幕府では、犯罪が同一領分、同一支配のものに限定される場合は、当該領主、支配者が裁判管轄権を持つという考えが基本方針だった。各裁判機関には、それぞれ自由に決定できる刑の範囲が定められており、それを超える刑については、上級の機関に指示をあおぐことになっていた。例えば、三奉行は、庶民を処罰するときは中追放まで自由に決定できたが、それ以上は老中の指示を仰ぐこととなる。
しかし、遠国奉行には、原則として江戸から遠いほど大きな権限が与えられていた。ここが大きな特徴である。自己の権限を越えるときには、老中に伺いを提出するが、京都町奉行などには京都所司代、阪町奉行・堺奉行には大阪城代が指示を与えていた。ただし、老中・京都所司代・大阪城代も、遠島刑以上の決定には将軍の裁可を必要とした。
幕府でもっとも権限が弱かったのは、郡代・代官で、（上方代官などの例外はあったが）賭博などごくわずかなもの以外はすべて勘定奉行の指示に従うことになっていた。もし、事件が二つ以上の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法　 第2課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76182/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bloom]]></author>
			<category><![CDATA[bloomの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 13:33:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76182/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76182/" target="_blank"><img src="/docs/958872769592@hc09/76182/thmb.jpg?s=s&r=1291091627&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学 法学部 通信教育課程　合格レポート【評価B】課題『行政行為とはどのような行為か。これにはどのような効力が認められるか。また行政行為に瑕疵があったときにはどのような効力が生じるか。実定法制度とも関連させて検討しなさい。』[339]<br />行政法 第2課題
『行政行為とはどのような行為か。これにはどのような効力が認められるか。また行政行為に瑕疵があったときにはどのような効力が生じるか。実定法制度とも関連させて検討しなさい。』
１　行政行為とは
行政行為は条文上にはない理論上の用語であり、その概念も、実定法の概念ではなく、理論上の概念であるといえる。一般的に学説では「行政主体が法の下に法の規制を受けながら、公権力の行使として国民に対し具体的な法的規制をする行為。」と定義する。つまり、行政行為というためには、①行政庁の国民に対する行為すなわち対外行為、②法的な行為、③公法上の行為、④具体的行為、⑤一方的な権力行為であること等が必要とされ、その特徴は、権利・義務の発生となる行為であり、国民の権利・義務を一方的に変動させるもので、否定するには通常の民事訴訟ではなく特別の訴訟を提起する必要がある、という点である。
行政行為の分類は、様々な角度から可能だが、伝統的には、精神作用の内容によって法律行為的行政行為と準法律的行政行為とに区分する方法が用いられる。前者は、裁量の余地があり、附款を付することも可能だが、後者はそれらがないという..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信教育 法学部 法学 試験対策]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956299504319@hc10/73772/]]></link>
			<author><![CDATA[ by julysh]]></author>
			<category><![CDATA[julyshの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 20:06:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956299504319@hc10/73772/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956299504319@hc10/73772/" target="_blank"><img src="/docs/956299504319@hc10/73772/thmb.jpg?s=s&r=1289214384&t=n" border="0"></a><br /><br />社会法とは何であるか、またなぜ社会法が必要になったかについて述べなさい。慣習の法源性について述べなさい。法の解釈方法について、具体的事例を取り上げて論じなさい。判例の法源性について論じなさい。[294]<br />社会法とは何であるか、またなぜ社会法が必要になったかについて述べなさい。
社会法は、公法および、私法のいずれにも属さない法領域を形成するものであり、私法の原理を尊重しつつ、これを公共の福祉の立場から社会政策として統制・修正を加え、国民経済の正常な運営と社会的弱者の保護と実質的平等の実現の確保を目的とする法体系である。
個人に自由な法律関係の形成を許容する私的自治の原則は、自由主義的資本主義経済体制の要求によく適合するものであり、その発展に対して偉大な貢献を果たす積極的な役割を演じた。しかし、資本主義の自由主義経済の発展・隆盛は、一方において大資本による企業の集中・独占化をもたらし、他方において貧困・劣悪な労働条件・失業・疾病などに苦しむ無数の無産労働者階級を生み出していった。本来、自由・平等・独立であるべき人びとの間に支配と隷従の関係が生まれ、隷従を余儀なくされた無産労働者はその社会的生存をも脅かされるにいたった。
このようにして、元来、個人の最大限の自由な活動の保障という消極的役割しか期待されていなかった国家は、経済的強者の自由な活動に対して干渉ないし統制を加え、社会的弱者に対して健康で文化的な生活を保障して、その実質的平等の確保を志向するという積極的役割を担わざるをえなくなった。この結果、市民社会に対して国家的立法の介入が増大してくると、必然的に私法に公法的色彩が加わらざるをえなくなり、《私法の公法化))((法の社会化))((法の倫理化》と呼ばれる現象が生じるにいたった。この《私法の公法化》に伴い、公法と私法という伝統的区別が次第に暖昧となり、公法と私法のいずれにも属さない独自な法領域が誕生した。これが社会法(中間法)と呼ばれるものである。
社会法に属する法として使用者と労働者の関係を中心とする労働関係を規律する労働法、企業経済活動に対する国家の規制とか、国家による消費者保護などの経済関係を規律する経済法、失業者・年少者・高齢者・障害者などに対する公的扶助・社会保険に関する社会保障法などを挙げることができる。
このように、社会法によって、ここでは私法における平均的正義を尊重しつつ配分的正義によってそれを匡正し、資本主義的・自由主義的法秩序を維持しつつも、その枠内で社会的正義の実現が図られていったのであった。
慣習の法源性について述べなさい。
慣習法とは、社会..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2010刑法第1課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958279670474@hc09/72739/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tarotarao]]></author>
			<category><![CDATA[tarotaraoの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 22:26:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958279670474@hc09/72739/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958279670474@hc09/72739/" target="_blank"><img src="/docs/958279670474@hc09/72739/thmb.jpg?s=s&r=1287581178&t=n" border="0"></a><br /><br />A評価でした。[19]<br />刑法における新旧学派の争いについて述べよ
課題文不要のため省略しました。
刑法においては，本問の旧派･新派と称される二大学派があり，客観主義と主観主義の二大対立をはじめとして様々な特徴がある。
近代ヨーロッパの歴史を紐解くと，旧派（古典派）は１９世紀前半から起こる近代自由主義・啓蒙主義を基本とし，１９世紀型の近代合理主義を体現した刑法理論であり，ドイツ学派とも呼ばれる。そして時を経て産業革命等の影響から社会が変容し，犯罪の数や常習犯が増加したこと等から，１９世紀後半に新派（近代派・実証学派）が確立し，イタリア学派とも呼ばれる。
旧派は，カントが個人主義の観点から法と論理の峻別・自由思想・応報刑を主張し，権利侵害性や心理強制説，罪刑法定主義を主張した「近代刑法の父」とも言われているフォイエルバッハによって，旧派刑法学が完成したと言われる。また，ヘーゲルは絶対主義的応報主義を説いた。
新派には犯罪人類学派と社会学派があり，犯罪の原因を行為者の生物学的要因に求める生来的犯罪人説を主張したロンブローゾがその先駆者であり、社会学的要因にも着目したフェッリやリストによって社会学派が確立したと言われ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[錯誤によって和解の効力はいかなる影響を受けるのかを論じなさい。合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957996803015@hc09/70712/]]></link>
			<author><![CDATA[ by emelu]]></author>
			<category><![CDATA[emeluの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 23:53:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957996803015@hc09/70712/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957996803015@hc09/70712/" target="_blank"><img src="/docs/957996803015@hc09/70712/thmb.jpg?s=s&r=1282575192&t=n" border="0"></a><br /><br />２０１０年度　民法４　第４課題
錯誤によって和解の効力はいかなる影響を受けるのかを論じなさい。　
和解が成立した後に、合意と異なる真実が判明しても、和解の効果は失われないのが、和解契約の原則である（民法６９６条）。例えば、２００万円の金銭債権について債務者は弁済したといい、債権者は弁済の事実がないと主張しているところから、和解によって１００万円の弁済をするところに落ち着いたところ、後に弁済の証拠が出てきても、和解の効果は覆らないとされている。なぜなら和解の効果が覆ることになると和解制度は、制度として維持することができなくなるからである。なので、和解で定めた権利が最初から存在していなかったという..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2010憲法第2課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958279670474@hc09/69993/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tarotarao]]></author>
			<category><![CDATA[tarotaraoの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:37:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958279670474@hc09/69993/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958279670474@hc09/69993/" target="_blank"><img src="/docs/958279670474@hc09/69993/thmb.jpg?s=s&r=1280374635&t=n" border="0"></a><br /><br />第2課題「私人間における基本権の効力について、判例の立場を紹介し、これを論評せよ。」
　近代立憲主義での憲法上の基本権規定は、私人対公人（国家）を想定して作られている。本テーマである「私人間における基本権の効力」では、憲法が私人間に適用されるか（どのような統制力を持つか）、ということが問題とされていると解することができる。
本来、私人間の関係、すなわち私的自治の原則から考えれば国家は介入しない。しかし、経済の強大化により、大企業をはじめとする組織・団体（私人）の強大な力によって、国民（私人）が蹂躙されることがある。私的自治では私法を適用する原則はあるが、これを救うために憲法を適用することの可否を問うことが必要なのである。
　私人間における基本権の効力論においては３説ある。それぞれについて見てみたい。
無適用説：近代立憲主義を強調している説。その成り立ちを重視し、憲法の守備範囲を明確にする必要性があるとし、憲法の基本権規定は私人間の問題には適用されない、としている。しかし、私人による基本権侵害の放置につながるおそれがある、と批判できる。
直接適用説：人権の普遍性、最高法規性を強調している..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2010憲法第1課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958279670474@hc09/69992/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tarotarao]]></author>
			<category><![CDATA[tarotaraoの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:37:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958279670474@hc09/69992/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958279670474@hc09/69992/" target="_blank"><img src="/docs/958279670474@hc09/69992/thmb.jpg?s=s&r=1280374635&t=n" border="0"></a><br /><br />第1課題「いわゆる特殊の法律関係における基本権保障について、判例の立場を紹介し、これを論ぜよ。」
　日本国民（以下、「国民」とする。）は憲法第三章により、様々な権利を保障されている。しかし、国民であれば誰にでも権利の保障が与えられるものではない。憲法上において、国民は「一般的権力関係にある者」と「特別権力関係にある者」とに分けられる。一般的権力関係とは、一般の者（一般市民）との関係であるので、本テーマである「いわゆる特殊の法律関係」にある者とはいえない。そのため、本レポートでは「いわゆる特殊の法律関係」にある、「特別権力関係」にある者について見ていきたい。特別権力関係にある者とは、例えば、在監者や公務員のことを指す。本レポートは「そういった特殊な法律関係にある者に憲法上の基本権が保障されるのかを、判例の立場を紹介し、論ぜよ」という意味であると解釈して、論を展開していきたいと思う。
「特別権力関係」において、構成員は基本権保障が相対化される。それは、「特別権力関係にある者は包括的な支配権に従属する」（2009年度夏期スクーリング　はじめに「憲法」を学ぶにあたって　p.7）のであって、「特..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2010法学第4課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958279670474@hc09/69991/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tarotarao]]></author>
			<category><![CDATA[tarotaraoの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:37:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958279670474@hc09/69991/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958279670474@hc09/69991/" target="_blank"><img src="/docs/958279670474@hc09/69991/thmb.jpg?s=s&r=1280374634&t=n" border="0"></a><br /><br />資料に関する説明及び紹介文句を入力してください。(検索、露出及び販売にお役立ちます)[123]<br />第４課題　法の解釈について、具体的事例を挙げながら論じなさい。
　法は解釈を通じて規定の不備や欠陥を補い、解釈によって法としての規範的意味内容を導き出すものである。しかし、概念法学の考え方では絶対に法の創造を許さず、自由法学の考え方では法規を基軸に据えつつも司法権の作用に実質的な法定立的・立法的効果を認めざるを得ないと主張している。従って、法の解釈について、具体的事例を挙げながら、その意義、事実認定および法の適用、各派の論争、技術的手法、そして主体性や客観性という５つの論点に立て分けて考察してみたい。
１．法の解釈の意義
（１）法の解釈の意義
　法の解釈とは、一般には実定法に含まれている法規範の意味を明確にすることであると言われている。
（２）法の解釈の必要性
　法の規定はすべて解釈を予定して書かれている。それは、社会的な出来事のすべてを予想して個々に適用できる規定となれば膨大な量となり現実的に不可能であること、また、法規の予想しない出来事が現れることも十分考えられ得るからである。従って、現実に即した処置としては、抽象的な規定を作るに留め、個々に応じて法を解釈し、法としての規範的意味内..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2010法学第1課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958279670474@hc09/69990/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tarotarao]]></author>
			<category><![CDATA[tarotaraoの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:37:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958279670474@hc09/69990/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958279670474@hc09/69990/" target="_blank"><img src="/docs/958279670474@hc09/69990/thmb.jpg?s=s&r=1280374631&t=n" border="0"></a><br /><br />資料に関する説明及び紹介文句を入力してください。(検索、露出及び販売にお役立ちます)[123]<br />第1課題　いわゆる「近代市民法」について論じなさい。
いわゆる「近代市民法」を論じるにあたり、それが何か、またその規範原理、更にその修正、という３点に論点を立て分けて考察する。
近代市民法とは何か
（１）市民社会とは何か
中世封建制においては王制が敷かれ、国王・領主・家臣等により権利が支配されており、資本主義社会はほぼ存在していなかった。反して、近代市民社会は、個々人が自主独立の気概を持ち、且つ、それぞれが市民社会における主権者であるとの自覚を持っている、有産市民階級たるブルジョアジーによって形成された資本制社会である。
（２）近代市民法とは何か
フランス革命において上述の封建制はなくなり、「人および市民の権利宣言」（１７８９年）やアダムスミスの「自由主義経済理論」、「Laisser Faire」という国家権力の排除と私的自治の原則の提唱を経て、近代市民社会が形成されていった。近代市民法は、フランス民法典及びこれを範として制定された諸国の民法典であり、法実証主義が賛美する実定法体系である。
２．近代市民法の規範原理
近代市民法は「所有権絶対の原則」、「契約自由の原則」、「過失責任の原則..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法（総論・総則）2010年第１課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957183126942@hc10/69856/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bogy]]></author>
			<category><![CDATA[bogyの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:40:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957183126942@hc10/69856/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957183126942@hc10/69856/" target="_blank"><img src="/docs/957183126942@hc10/69856/thmb.jpg?s=s&r=1280122829&t=n" border="0"></a><br /><br />両者の状況等について
　この問題を解くにあたり、両者の状況等を整理することが必要であると考えるため、ここで整理することとする。
A及びBはともに個人商店である。
Aは、｢風林商店｣という商号で長年地元名産品の加工販売業を営んでいる。
Bは、｢風林商会｣という商号で地元名産品の加工販売業をAの近所で営業を開始した。
Aは、商号登記をしていない。
Bは、商号登記をしている。
AはBに対して商号の差し止めを請求出来るか又は、BはAに対して商号の差し止めを請求出来るか。
これから、法令および判例を用いながら述べることとする。
先ず、A、Bともに個人商店であるため商号については、『商人は、その氏、氏名その他の名称をもって商号とすることが出来る。』(商法１１条１項)「商号自由の原則」が、適用される。
次に、Aは、長年甲府市内で、「風林商店」という商号で地元名産品の加工販売業を営んでおり、知名度はあるものと推測される。
A、Bともに地元名産品の加工販売業を近隣で営業している。
Aは、商号の登記をしていない点であるが、『商人は、その商号の登記をすることができる。』（商法１１条２項）の解釈によって登記は..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法4（債権各論）第3課題　建築請負契約において完成した建物の所有権は、完成時において注文者・請負人のいずれに帰属するかを論じなさい。 　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/68586/]]></link>
			<author><![CDATA[ by cs3000952]]></author>
			<category><![CDATA[cs3000952の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 14:11:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/68586/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/68586/" target="_blank"><img src="/docs/958776133122@hc09/68586/thmb.jpg?s=s&r=1276751499&t=n" border="0"></a><br /><br />民法４（債権各論）第3課題
建築請負契約において完成した建物の所有権は、完成時において注文者・請負人のいずれに帰属するかを論じなさい。
　請負（632条）とは、当事者の一方（請負人）がある仕事を完成することを約し、相手方（注文者）がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約する契約である。請負人は、仕事完成義務と目的物受け渡し義務を負う。仕事完成義務とは、仕事を完成する義務であるが、特約があるか、または仕事の性質上請負人自身が、しなければその目的を達成し得ない場合を除いて、請負人自ら仕事を完成しなくともよい。履行補助者を使用することはもちろん、履行代行者として下請人を使用してもよい。完成した目的物の所有権が注文者に帰属するときは、引き渡しは単なる占有の移転にすぎないが、これに対し、目的物の所有権が請負人に帰属するときは、引き渡しによって所有権が注文者に移転することになる。
ゆ完成した建物の所有権は、完成時において、誰に帰属するかという問題は、材料の供給形態を基準として制作物の所有権の帰属を決めるとされている（最判平5.10.9）。具体的には、注文者が材料の全部または主要部分を供給した場..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法５第4課題　 寄与分と遺留分の関係について論じなさい。　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/68584/]]></link>
			<author><![CDATA[ by cs3000952]]></author>
			<category><![CDATA[cs3000952の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 13:57:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/68584/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/68584/" target="_blank"><img src="/docs/958776133122@hc09/68584/thmb.jpg?s=s&r=1276750631&t=n" border="0"></a><br /><br />民法5（家族・相続）　第4課題　　寄与分と遺留分の関係について論じなさい。 
まず、寄与分制度は昭和55年の民法一部改正により創設された。この制度は、共同相続人の中に被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与・貢献をした者がいる場合に、そのような貢献のない他の共同相続人と同様に扱い、法定相続分通りに分配するのは、実質的にみて公平を欠くことになる。そこで、一定の要件の下、特別の寄与・貢献をした者がいる場合に、具体的相続分の算定における調整要素として評価の対象にし、共同相続人間の公平を図ろうとするのが、寄与分制度である。具体的には、現行均分相続制度において欠陥とされる家業の跡取り確保や、老親の引取扶養を奨励する意味を持ち、被相続人と共に事業を行い、事業規模を拡大し資産の増加に協力した子、寝たきりの被相続人を長期にわたり介護を続けた子息などの貢献に対し一定の評価を行うという制度である。その貢献度に応じ、法定相続分とは別に取得できる財産分を寄与分と呼び、民法９０４条の２に以下のように規定されている。共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信教育課程：商法（盗取と裏書譲渡）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962133124067@hc08/67978/]]></link>
			<author><![CDATA[ by panappo]]></author>
			<category><![CDATA[panappoの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 23 May 2010 20:44:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962133124067@hc08/67978/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962133124067@hc08/67978/" target="_blank"><img src="/docs/962133124067@hc08/67978/thmb.jpg?s=s&r=1274615054&t=n" border="0"></a><br /><br />2008年に提出した中央大学通信教育課程の課題レポートです。 評価は4での合格レポートです。 もし参考になりましたらどうぞ☆
&amp;Lt;課題&amp;Gt;
Aは、Bを受取人として約束手形を振り出したが、Cがその手形をBから盗取した。
Cは、手形の受[314]<br />商法（手形・小切手法）
≪課題≫
Aは、Bを受取人として約束手形を振り出したが、Cがその手形をBから盗取した。
Cは、手形の受取人欄のBの氏名を抹消した上でCの名称を記載、これをDに譲渡した。
Dは、手形を満期に支払いの為に提示した。
DのAに対する手形金請求が認められるか否かを検討せよ。
≪検討≫
本課題は、Bの所持する約束手形をCが盗取し、その約束手形をDに譲渡したという事案である。この点、CはBの著名を偽造して、Bから裏書譲渡を受けたように装いDに譲渡したこと、AがDに手形金を支払ったこと、BがAにCの盗取事由につき通知したことから、下記の問題が生じる。本課題では裏書きの連続性とAのDへの支払い義務から、D及びBの手形金請求権利について検討したい。
問題点１：Dは権利者といえるか
（1）裏書の譲渡の連続性
Dの手形取得は、CがBから手形を盗取したことにより生じた。
故にCに手形権利はなく、Dも無権利者であるCから手形を受け取ったことから、無権利者となる可能性が生じる。そのため、この問題を手形の裏書きの譲渡性から考える。
手形の譲渡においては、手形法16条より、手形に形式的な裏書の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信教育課程：商法（総則・総論）代理商]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962133124067@hc08/62519/]]></link>
			<author><![CDATA[ by panappo]]></author>
			<category><![CDATA[panappoの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 22:58:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962133124067@hc08/62519/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962133124067@hc08/62519/" target="_blank"><img src="/docs/962133124067@hc08/62519/thmb.jpg?s=s&r=1264341524&t=n" border="0"></a><br /><br />2008年に提出した中央大学通信教育課程の課題レポートです。 評価は3での合格レポートです。 もし参考になりましたらどうぞ☆
&amp;Lt;課題&amp;Gt;
営業主甲が「升屋」の商号を用いて酒類販売業を営み、かねてから関西地方にも進出することを企画し[326]<br />商法（総論・総則）
≪課題≫
営業主甲が「升屋」の商号を用いて酒類販売業を営み、かねてから関西地方にも進出することを企画していた。だが、一方、甲の代理商乙が、甲の許可なしに「升屋大阪店」という商号を用いて大阪で酒類販売を開始した。
この事案につき、甲は乙に対しどのような商法的措置がとれるか、また乙が甲の支配人である場合にはどうかを検討せよ。
≪検討≫
（１）　代理商としての乙について
代理商とは、自らが独立した商人であるが、一定商人の為に平常その営業の部類に属する取引の代理又は媒介をなす者のことをいう。そのため代理商はあくまでも営業主の補助者であり、営業主の代わりに営業活動を行うことはできない。
また、代理商は営業主に対し競業避止義務等を負う（商法第28条1項）。
競業避止義務は、営業主と代理商の間の利害衝突を防止することや、営業主の利益保護を目的とする。これは、代理商の性質から、代理商は営業主の営業機密に通じていることが多く、代理商がかかる知識を利用して利益を図ると、営業主に損害を与えかねない。
よって、代理商が営業主の許可なしに、営業主と同種の営業等を行ない利益獲得することを防ぐた..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信教育課程：日本法制史（江戸時代の離婚制度）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962133124067@hc08/62518/]]></link>
			<author><![CDATA[ by panappo]]></author>
			<category><![CDATA[panappoの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 22:58:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962133124067@hc08/62518/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962133124067@hc08/62518/" target="_blank"><img src="/docs/962133124067@hc08/62518/thmb.jpg?s=s&r=1264341523&t=n" border="0"></a><br /><br />2008年に提出した中央大学通信教育課程の課題レポートです。 評価は3での合格レポートです。 もし参考になりましたらどうぞ☆
&amp;Lt;課題&amp;Gt; 
江戸時代の離婚制度について述べよ。[240]<br />日本法制史
≪課題≫
江戸時代の離婚制度について述べよ。
江戸時代の離婚制度においては、武士と庶民とで異なり、武士では家族的身分関係や主従的身分関係より規律が厳しく、藩・幕府に届け出を出す必要があった。
それに対し庶民は、婚姻と同様に比較的自由に行なえた。
ここで江戸時代の離婚制度にあたり、この二者間で相違点はあるが、両者の共通部位を律令国家での離婚制度と比較し、江戸時代の離婚制度について検討する。
夫専権離婚
　まず江戸時代では、離婚方法として、夫による離縁状の交付があった。
この時代の離婚方法は、夫専権離婚であった。そのため特に庶民では、夫は「勝手に付」という理由の提示（三行半への記入）、離縁状の交付・受取で離婚が成立したのである。
一方、妻から離婚を主張するには、例外を除き、原則は正当な理由がある場合にも、困難が強いられた。この例外としては、夫が無断で妻の諸道具を質入れした場合、夫が失踪または家出をした場合、そして妻が尼になっても離婚したい、または離婚目的に尼寺で過ごした場合がある。
夫が自己の立場を強く主張し、妻からの離婚を拒否した場合には、妻はその救済策として「縁切り寺の制度..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信教育課程；民法2（物権）不動産取引]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962133124067@hc08/62517/]]></link>
			<author><![CDATA[ by panappo]]></author>
			<category><![CDATA[panappoの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 22:58:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962133124067@hc08/62517/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962133124067@hc08/62517/" target="_blank"><img src="/docs/962133124067@hc08/62517/thmb.jpg?s=s&r=1264341523&t=n" border="0"></a><br /><br />2008年に提出した中央大学通信教育課程の課題レポートです。 評価は3での合格レポートです。 もし参考になりましたらどうぞ☆
&amp;Lt;課題&amp;Gt;
不動産取引においては、登記のみならず、善意・悪意または過失の有無を併せて考慮すべきであるとの[326]<br />民法２（物権）
≪課題≫
不動産取引においては、登記のみならず、善意・悪意または過失の有無を併せて考慮すべきであるとの見解を論評せよ。
≪検討≫
不動産取引においては、その権利を主張するために原則登記を必要とする。
これは、物権が支配性・絶対性・排他性的性質を持つことから、不動産取引でも権利関係を公示する必要が生じ、それを表す手段が登記であるためと考えられる。
だが、実際のところ、取引では詐欺や強迫行為等から、登記のみで不動産取引のすべての安全性を保障することは難しい。従って、不動産取引では登記だけでなく他事情を考慮することが、どのように取引上の安全に関わってくるかを以下の条文や事例から解釈したい。
（１）取引上の保護
不動産取引での問題点として、動産で取引上の安全の保護作用をもつ公信の原則がないことが挙げられる。つまり、動産では取引で問題が生じた際は、この制度を用いて第三者を保護するが、不動産取引ではそれが欠如する。
よって、取引の安全を保護するために、不動産取引では動産での公信の原則に代わり、民法第96条3項・第94条2項の類推適用及び第177条から、第三者の保護を行なう。
前者2..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信教育課程：日本法制史（江戸幕府の司法制度）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962133124067@hc08/62346/]]></link>
			<author><![CDATA[ by panappo]]></author>
			<category><![CDATA[panappoの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 18:36:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962133124067@hc08/62346/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962133124067@hc08/62346/" target="_blank"><img src="/docs/962133124067@hc08/62346/thmb.jpg?s=s&r=1264152969&t=n" border="0"></a><br /><br />2008年に提出した中央大学通信教育課程の課題レポートです。 評価は4での合格レポートです。 もし参考になりましたらどうぞ☆ 
&amp;Lt;課題&amp;Gt;
江戸幕府の司法制度について述べよ。[240]<br />日本法制史
≪課題≫
江戸幕府の司法制度について述べよ。
　江戸幕府の司法制度は、幕府による中央集権的支配と、大名や旗本等による、文献的支配の統合の上に成り立ったものである。ここで、司法制度について考えるにあたり、幕府の裁判権や管轄、司法体系や吟味筋・出入筋の手続きから検討する。
藩法や庶民間による自治的法
　そもそも、江戸時代は複合国家であったことから、幕府法や藩法、村法といった法により規律されていた。よって、原則的には幕府による裁判権（幕府法）を基本とするが、幕府法に抵触しない限りで、大名などによる藩法や庶民間による自治的法（村法）が法として認められていた。ただ実際のところ、幕府は村等の隅々にまで眼を配ることは困難であり、一方庶民にとっても、村法によって処罰した方が体制も費用的にも負担が少なかった。その為、幕府の司法制度では藩や村の実生活に即して、幕府法に従わずともよく、ある程度は各々の自治に委ねる方針をとったのである。
このことから、江戸時代の刑罰権（裁判権）において考える。江戸時代では原則として幕府による公権力が裁判権を掌握した。だが、上記事由から一部ではそれ以外に私的刑罰も認..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信教育課程：民法5（親族・相続）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962133124067@hc08/62206/]]></link>
			<author><![CDATA[ by panappo]]></author>
			<category><![CDATA[panappoの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 22:36:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962133124067@hc08/62206/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962133124067@hc08/62206/" target="_blank"><img src="/docs/962133124067@hc08/62206/thmb.jpg?s=s&r=1263994615&t=n" border="0"></a><br /><br />2008年に提出した中央大学通信教育課程の課題レポートです。  評価は4での合格レポートです。もし参考になりましたらどうぞ☆ 
&amp;Lt;課題&amp;Gt;
相続の承認と放棄について論ぜよ。[237]<br />民法5（親族・相続）
≪課題≫
相続の承認と放棄について論ぜよ。
（１）前提
相続とは、自然人の財産法上の地位又は権利義務を、その者の死後に、法律及び死亡者の最終意思の効果として、特定の者に承継させることをいう。これは、被相続人の配偶者や子供等に、従来と変わりなく安心して生活できるよう基盤を保証する為であり、相続人は被相続人の財産を得られるとした。だが、この被相続人の財産とは、取引上の円滑や安全性も保障する為、債権・債務を含む一切の権利義務を承継することを意味する。（包括承継）
よって、相続では相続人の過度な負担（不利益）を防止する為に、被相続人の財産を帰属させるか否かを、相続人の自由意思で承認又は放棄を決定させているのである（選択権の行使）。
（２）承認と放棄
相続の承認と放棄においては、単純承認・限定承認・放棄の三種類に分かれる。
相続では、その趣旨から原則として単純承認をとるが、上記事由より相続人を保護する等の目的から、限定承認や放棄も認めている。従って、これら承認及び放棄はそれぞれ特有な性質・効果を持ち、用途によって使い分けられる為、以下各特徴をみる。
単純承認
単純承認とは、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信教育課程：民法2（物権）担保]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962133124067@hc08/62205/]]></link>
			<author><![CDATA[ by panappo]]></author>
			<category><![CDATA[panappoの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 22:36:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962133124067@hc08/62205/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962133124067@hc08/62205/" target="_blank"><img src="/docs/962133124067@hc08/62205/thmb.jpg?s=s&r=1263994614&t=n" border="0"></a><br /><br />2008年に提出した中央大学通信教育課程の課題レポートです。
評価は5での合格レポートです。
もし参考になりましたらどうぞ☆
&amp;Lt;課題&amp;Gt;
Aから金銭の貸借の依頼を受けたBは、万一Aが返済してくれない場合を考えて、Aから何らかの担保[318]<br />民法２（物権）
≪課題≫
Aから金銭の貸借の依頼を受けたBは、万一Aが返済してくれない場合を考えて、Aから何らかの担保を徴求しようと考えている。
A所有の動産を担保とする場合、どのような方法が考えうるか。
≪検討≫
前提
担保とは付従性・不可分性（通有性）といった性質や、効力として優先的弁済的効力・留置的効力をもつ。従ってBは、A所有の動産（目的物）を担保とすることにより、Aに返済を間接的・心理的に強制することや、他者より優先的に弁済を受けることができるようになる。
Bの徴求方法について
約定担保物権の質権による方法
Aの担保を徴求にあたり担保方法を考えると、第一に約定担保物権の質権による方法が考えられる。なぜなら、質権ではその対象とする目的物の中に動産を含むことから、Bはこの方法により弁済が受けられるのである。ただ、質権による動産担保は、債権者への目的物の引渡しを必要とし、弁済が終了するまでは代理占有も禁止する（民法344条・同法345条）。
従って、仮にAがその目的物を使用しその収益からBに代金の返済を考えた場合には、この方法は利用できない。
非典型担保の譲渡担保による方法
第二に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信教育課程：民法3（債権総論）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962133124067@hc08/61780/]]></link>
			<author><![CDATA[ by panappo]]></author>
			<category><![CDATA[panappoの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 22:47:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962133124067@hc08/61780/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962133124067@hc08/61780/" target="_blank"><img src="/docs/962133124067@hc08/61780/thmb.jpg?s=s&r=1263217652&t=n" border="0"></a><br /><br />2008年に提出した中央大学通信教育課程の課題レポートです。 評価は5での合格レポートです。 もし参考になりましたらどうぞ☆

&amp;Lt;課題&amp;Gt;
ある時、XはAから建物を買い受けた。しかし他方で、当該建物の抵当権を有していたB（Aの債権[316]<br />民法3（債権総論）
≪課題≫
ある時、XはAから建物を買い受けた。しかし他方で、当該建物の抵当権を有していたB（Aの債権者）が、代物弁済によって当該建物をAから取得、更にYへと転売し、登記も移転してしまった。
この場合、XはA・B間の代物弁済の取り消しと、移転登記の抹消請求ができるか。
≪検討≫
XがA・B・Yに上記の請求をするためには、代物弁済等が適切に行なわれたものでないこと、Xにこそ当該建物における権利があることを主張しなければならない。従って、Aの二重譲渡は適法であるか、Xの権利はB・Yに優先するか、そしてA・B・Yの行為が詐害行為に該当するか否かを検討する。
　（１）Aの二重譲渡について
物権の設定及び移転は、当事者の意思に基づくと定める（民法第176条）。
故にAの二重譲渡は、X及びBの両者に当該建物を売却する意思を示したことになり、民法第176条に違反する。だが、同法第177条は、更に登記をしない限りは第三者に対抗できないと定めている。
つまり、物権の移転は当事者間のみ意思表示で成立するが、第三者に対しては取引上の安全より、外部から物権の変動が認知できるよう登記を備えなけ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[科学技術史レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432402201@hc05/205/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yotota26]]></author>
			<category><![CDATA[yotota26の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 27 May 2005 19:42:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432402201@hc05/205/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432402201@hc05/205/" target="_blank"><img src="/docs/983432402201@hc05/205/thmb.jpg?s=s&r=1117190572&t=n" border="0"></a><br /><br />（１）古代ギリシア哲学の背景
　古代ギリシア時代の哲学という言葉は、自然現象を自然の自己運動として把握し、神話的説明から脱却した、という意味で、現代で言うなら「学問一般」ととらえることができる。よって現代なら数学や科学という分野もこの時代[356]<br />科学技術史レポート〜古代ギリシア科学〜
（１）古代ギリシア哲学の背景
　古代ギリシア時代の哲学という言葉は、自然現象を自然の自己運動として把握し、神話的説明から脱却した、という意味で、現代で言うなら「学問一般」ととらえることができる。よって現代なら数学や科学という分野もこの時代では「哲学」に入っている。以下、古代ギリシア科学のことを古代ギリシア哲学として表記していく。
ギリシア哲学は古代ギリシアに発生し、またこれを継承した古代ローマをもふくむ。古代のギリシアもローマも奴隷制社会であり、そこに成立した哲学は前７〜６世紀から、アテネの新プラトン派の学校閉鎖が命じられた６世紀はじめまで、およそ千年余りにわたる。政治的にはギリシアは都市国家（ポリス）を形成していたが、奴隷制生産様式の発生・発展の時期の前８〜６世紀には植民活動がさかんで、東方では小アジア西海岸（イオニア地方）に商工業を発展させた諸都市をつくり、西方ではイタリア南部、シチリア島に植民し、主として農業生産を開発した。
　ギリシア哲学はまず、世界の根本物質はなにかという探究にはじまり、これは一般に自然哲学とよばれる。それは東方イオニア..]]></description>

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