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		<title>タグ“不法行為責任”の公開資料</title>
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		<description>タグ“不法行為責任”の公開資料</description>
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			<title><![CDATA[中央大学法学部 通信課程【海商法】合格レポート「運送人が負担する責任」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141365/]]></link>
			<author><![CDATA[ by student's T]]></author>
			<category><![CDATA[student's Tの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 18:24:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141365/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141365/" target="_blank"><img src="/docs/926213419772@hc19/141365/thmb.jpg?s=s&r=1595928259&t=n" border="0"></a><br /><br />【海商法】中央大学法学部　通信課程
2017年度　第２課題　合格レポート

＜問題＞
積荷に損害が生じた場合に、船荷証券の所持人で積荷の所有者であるＸに対して、海上運送人Ｙが負担する契約責任と不法行為責任の関係について論じなさい。（[336]<br />【海商法】 　合格レポート

＜問題＞
積荷に損害が生じた場合に、船荷証券の所持人で積荷の所有者であるＸに対して、海上運送人Ｙが負担する契約責任と不法行為責任の関係について論じなさい。（2,000字程度）

１．運送人が負う責任
運送人は、船積港で運送品を受け取ってから、これを目的港で引き渡すまで、運送契約の本旨に従って善良なる管理者の注意をもって運送品を保管、運送すべき基本的な義務を負っている。この義務に反した場合の、運送人の債務不履行にもとづく損害賠償責任（契約責任）の原則は国際海上物品運送法の条文に明らかになっている。
国際海上物品運送法３条1項：運送人は、自己又はその使用する者が運送品の受取、船積、積付、運送、保管、荷揚及び引渡につき注意を怠ったことにより生じた運送品の滅失、損傷又は延着について、損害賠償の責を負う。
一方、運送人が自己または使用人の過失によって積荷に損害を与えた場合には、積荷（運送品）の所有権侵害などとして、民法が定める不法行為の要件を満たすことがある（民法709条（不法行為による損害賠償）、715条（使用者等の責任））。つまり、契約責任と不法行為責任との競合..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[W0782 権利擁護と成年後見制度論　科目最終試験]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/133574/]]></link>
			<author><![CDATA[ by allA]]></author>
			<category><![CDATA[allAの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2018 13:17:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/133574/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/133574/" target="_blank"><img src="/docs/934207734182@hc17/133574/thmb.jpg?s=s&r=1523420271&t=n" border="0"></a><br /><br />w0782　権利擁護と成年後見制度論

科目最終試験のまとめ。
レポート評価A、試験95点。


テキストに即して900字前後でまとめた答案6題です。[195]<br />W0782　権利擁護と法定後見制度論

①行政による違法または不当な処分に対する法的救済について説明しなさい。
②法定後見制度と日常生活自立支援事業の異同について説明しなさい。
③法定後見制度と任意後見制度の異同について説明しなさい。
④介護施設内で利用者が負傷した場合における被害者側のなしうる法的主張について論じなさい。
⑤市民後見人が求められる社会的背景、市民後見人の特徴と果たすべき役割について述べなさい。
⑥市町村長申立を検討すべき場合の社会福祉士の関与のあり方について論じなさい。

①行政による違法または不当な処分に対する法的救済について説明しなさい。
 行政主体が違法に、私人の権利や利益を侵害した場合、三権分立の原理に基づき、司法による救済が認められなければならない。行政不服審査は不当な処分に対しても申し立てることができるが、行政事件訴訟は違法な侵害に制限される。行政事件訴訟は司法が行政上の争いを裁く制度であるのに対し、行政不服申立制度は、行政上の争いを行政が裁く制度である。前者は行政事件訴訟法、後者は行政不服審査法に基づく。また、いずれの法的救済によっても是正することができない場合は、国または地方公共団体に損害賠償を請求することができる。

 行政事件訴訟法の類型については、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟、機関訴訟がある。抗告訴訟は、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟であり、取消訴訟、無効等確認訴訟、不作為の違法確認訴訟、義務付け訴訟、差止訴訟の六つに類型化している。これに対して、当事者訴訟は、公権力を行使する行政庁に対する不服の争いではない訴訟であり、対等な関係における行政主体と私人の争いに関する訴訟である。

 民衆訴訟は、客観訴訟と呼ばれる、直接的な利害関係者以外の第三者が訴訟を提起できる類型であり、公職選挙法に基づく選挙関係訴訟や地方自治法に基づく住民訴訟などがある。機関訴訟は、国または地方公共団体の機関相互における権限の存否またはその行使に関する紛争についての訴訟類型である。

行政不服申立制度は、手続きが簡易迅速で費用も低価格であるのと、司法では対応できない機能があり、広く不当な行政行為までを裁くことができるのが特徴である。行政不服申立制度には、異議申立、審査請求、再審査請求の三類型がある。異議申立は、処分庁または不作為庁に対して、直..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[隣人訴訟事件-好意で預かった子供が水の事故]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432299701@hc05/1169/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tomoriayano]]></author>
			<category><![CDATA[tomoriayanoの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2005 17:15:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432299701@hc05/1169/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432299701@hc05/1169/" target="_blank"><img src="/docs/983432299701@hc05/1169/thmb.jpg?s=s&r=1121760903&t=n" border="0"></a><br /><br />原告夫婦および、被告夫婦は同じ本件農業用溜池の周りに作られた団地に住んでいた。原告の子であるA君と被告の子であるB君の共に三歳が遊び友達であり、家族との交流もあった。　
昭和52年5月8日事故当日、原告Ｘは被告Ｙに使いに行くからよろしく頼[344]<br />好意で預かった子供が水の事故（隣人訴訟事件） 
判事1083号125項 
事実の概要
原告夫婦および、被告夫婦は同じ本件農業用溜池の周りに作られた団地に住んでいた。原告の子であるA君と被告の子であるB君の共に三歳が遊び友達であり、家族との交流もあった。　
昭和52年5月8日事故当日、原告Ｘは被告Ｙに使いに行くからよろしく頼む旨を告げ、同被告もこれを了承した。被告Ｙは両児が遊んでいるのを仕事の合間に確認していた。しばらくたって、Ｂ君がもどってきてＡ君が泳ぐと言って池にもぐり帰ってこない旨を告げ、これを聞いた被告らは溜池へ駆けつけたが、Ａ君は溺死してしまった。
溜池は被告らからは直線で４０ないし5..]]></description>

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