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		<title>タグ“不当労働行為”の公開資料</title>
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		<description>タグ“不当労働行為”の公開資料</description>
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			<title><![CDATA[労働法_課題2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/920554918266@hc21/153397/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kz355]]></author>
			<category><![CDATA[kz355の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 16 Apr 2024 15:20:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/920554918266@hc21/153397/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/920554918266@hc21/153397/" target="_blank"><img src="/docs/920554918266@hc21/153397/thmb.jpg?s=s&r=1713248446&t=n" border="0"></a><br /><br />令和7年3月までのレポート課題です。
不当労働行為のあらましを論じています。[109]<br />１．不当労働行為の概要
不当労働行為とは、労働組合法7条に定義された使用者が労働者に対して働きかける労働三権（日本国憲法28条に定義された広義の団結権）を侵害するような行為の総称である。その行為は大別して不利益取扱い、黄犬契約、団交拒否、支配介入、経費援助がある。以下、本行為の当事者、制度の意義、各行為の概略および救済制度について論じる。
２．当事者の定義
不当労働行為制度を論じる上で当事者となるのは、労働者、労働組合、使用者の3者である。労働組合法3条では、労働者を「職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者」と定義している。判例は最三小判平23.4.12労判1026.27で業務委託により製品の修理を行う技術者が元請けの企業と間接的な労使関係にあったことを認めている。
次に労働組合とは「労働者が主体」の「労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図る」団体であり、制度による行政面の救済を受けるためには当事者となる労働組合が労働組合法5条1項で示されるところの資格審査を通過した組合でなければならない。
これら2者に対して、使用者については労働組合法に明言され..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[中央大学法学部 通信課程【(集団的)労働法】2017年度第４課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141474/]]></link>
			<author><![CDATA[ by student's T]]></author>
			<category><![CDATA[student's Tの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2020 10:53:44 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141474/" target="_blank"><img src="/docs/926213419772@hc19/141474/thmb.jpg?s=s&r=1596678824&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学法学部　通信課程
【(集団的)労働法】2017年度 第４題 【合格レポート】[109]<br />Y社の措置はZ労組の組合活動を阻害するもので違法である、とするZ労組の主張は妥当か否かが問題となる。
ここで「Y社の措置」とは、以下の(1)、(2)および(3)である。
(1) Z労組はユニオン・ショップ協定（以下「ユ・シ協定」という）を理由にY社にPらを解雇するよう要求したが、Y社はこれに応じなかった。
(2) Y社はZ労組との間で締結しているチェック・オフ協定を破棄したいと通告した。（Y社が主張する理由：Q組合の結成により、労基法24条により違法となる。）
(3) Y社はZ労組に供与していた組合事務所、組合掲示板の返還を要求し、返還しない場合には利用を禁止すると通告した。（Y社が主張する理由：公平の観点から。）
(1)、(2)および(3)のY社の措置の適法性を個々に検討する。

(1)について
ユ・シ協定とは、職場の過半数を代表する労働組合と使用者との間で締結する労働協約であり、労働者の採用にあたり労組への加入を条件とし、労組を脱退・除名された労働者について使用者が解雇する義務を定めたものである。

本件については、Y社内に新たにQ労組が組織され、Z労組の組合員のほぼ半数がZ労組を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日大通信_労働法 分冊2(合格レポート)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945808984727@hc13/129173/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 中本ケイン]]></author>
			<category><![CDATA[中本ケインの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 03 May 2017 15:14:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945808984727@hc13/129173/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945808984727@hc13/129173/" target="_blank"><img src="/docs/945808984727@hc13/129173/thmb.jpg?s=s&r=1493792044&t=n" border="0"></a><br /><br />日大通信 労働法（分冊2）の合格レポートです。 レポート作成の参考にご利用ください。[120]<br />課題　不当労働行為制度について説明しなさい。
１．不当労働行為とは
不当労働行為とは、使用者が労働組合の結成や活動との関連で行う、不公正あるいは不当な行為をいう。
労働組合の組織率が上昇し、使用者に対する影響力が強くなってくると、使用者は労働者および労働組合に対するみずからの影響力を維持するために労働組合の中心人物を配置転換したり、労働組合の構成員に不利益を与えたり、または、直接労働組合の活動に介入したりすることによって組織の力を弱めようとすることがある。このようにして行う不利益取扱いなどの行為が不当労働行為である。
不当労働行為は、①不利益取扱い、②団体交渉拒否、③支配介入の３種類に大別される（労組７条）。使用者の行為が不当労働行為に該当する場合には、労働組合および労働者は労働委員会または裁判所に救済を求めることができる。
２．不当労働行為救済制度の目的
　上述した労働組合法が設けた使用者の禁止規定と、その違反の救済手続をあわせたものが、不当労働行為救済制度である（労組７条、２７条から２８条まで、３２条）。
　わが国においては、憲法２８条が労働者の団結権、団体交渉権、団体行動権を保障..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[合格レポート　労働法　分冊2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950287505985@hc12/111794/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 1236pop]]></author>
			<category><![CDATA[1236popの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 09 Apr 2014 20:53:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950287505985@hc12/111794/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/950287505985@hc12/111794/" target="_blank"><img src="/docs/950287505985@hc12/111794/thmb.jpg?s=s&r=1397044427&t=n" border="0"></a><br /><br />※2000字程度　こちらの資料は参考文献をもとに作成されたレポートになります。あくまで参考用としてお使いください。[163]<br />労働基本法に含まれる労働三権である団結権、団体交渉権、団体行動権は憲法28条において保障され、労働者・労働組合に対する資本の側のこれら権利侵害に対し、司法上、行政上の措置を通じて、これらの権利保障をしている。この権利保障の侵害に対する救済の内容のひとつに不当労働行為制度がある。
不当労働行為とは労組法7条により禁止された一定の使用者の行為であり、この禁止を侵した使用者からの救済を、労組法27条により認めている。
この使用者の禁止された7条の行為と27条の救済措置をあわせて不当労働行為制度と呼ばれる。
ここからは不当労働行為制度の内容についてみていきたい。
労組法7条1号から4号にかけて使用者による不当労働行為を定めている。
1号は、組合活動を理由とする不利益取扱、黄犬契約の禁止である。黄犬契約とは雇用者が労働者を雇用する際に、労働者が労働組合に加入しないこと、あるいは、労働組合から脱退することを雇用条件とすることである。
2号は正当な理由なく団体交渉を拒否してはならないとしている。
3号は組合に対する支配介入の禁止と経理上の援助の禁止である。
4号は労働委員会の手続中における労働者の行..]]></description>

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			<title><![CDATA[不当労働行為]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958936071063@hc09/58652/]]></link>
			<author><![CDATA[ by rindberg21]]></author>
			<category><![CDATA[rindberg21の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 15:45:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958936071063@hc09/58652/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958936071063@hc09/58652/" target="_blank"><img src="/docs/958936071063@hc09/58652/thmb.jpg?s=s&r=1258181145&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[労働法：不当労働行為について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429607301@hc06/16899/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mayumichan]]></author>
			<category><![CDATA[mayumichanの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 00:03:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429607301@hc06/16899/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429607301@hc06/16899/" target="_blank"><img src="/docs/983429607301@hc06/16899/thmb.jpg?s=s&r=1199199794&t=n" border="0"></a><br /><br />日本国憲法第二十八条は、労働者の地位を使用者と対等の立場に置くため、団結権、団体交渉権、団体行動権のいわゆる労働三権を保障している。この第二十八条で保障された権利の行使を具体的に保護するために、労働組合法七条は、使用者の次の五つの行為を不当[360]<br />日本国憲法第二十八条は、労働者の地位を使用者と対等の立場に置くため、団結権、団体交渉権、団体行動権のいわゆる労働三権を保障している。この第二十八条で保障された権利の行使を具体的に保護するために、労働組合法七条は、使用者の次の五つの行為を不当労働行為として禁じている。
①不利益取扱い――労働組合の組合員であることや労働組合に加入しようとしたこと、労働組合を結成しようとしたこと、または、労働組合の正当な行為をしたことを理由に労働者に解雇やその他の不利益な取り扱いをすることである。具体的不当労働行為には、組合員であることで給料格差をつけたり、不当な人事異動や懲戒処分の差別を行うことである。
②黄犬契約――労働組合に加入しないことや、労働組合から脱退することを雇用の条件とすることである。具体例としては、「組合に入らない方がよい」などの指導・示唆・暗示を行ったり、初任研修などにおいて組合批判をすることや加入後に「なぜ組合に加入したのか」などの説明を求めることである。
③団体交渉拒否－－雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを、正当な理由なく拒むことである。具体的な不当労働行為は、交渉権限のな..]]></description>

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			<title><![CDATA[労働組合の権利]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432357601@hc05/1892/]]></link>
			<author><![CDATA[ by happyabc]]></author>
			<category><![CDATA[happyabcの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 29 Jul 2005 15:46:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432357601@hc05/1892/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432357601@hc05/1892/" target="_blank"><img src="/docs/983432357601@hc05/1892/thmb.jpg?s=s&r=1122619599&t=n" border="0"></a><br /><br />就業規則は、労働基準法で「常時10人以上の労働者を使用する使用者」に対して作成義務が課されたもの（第89条第１項）で、経営権の一環として使用者が一方的に作成することができるものです。その作成・変更のためには、労働者への周知、意見聴取、行政官[352]<br />労働組合の権利
１）労働基本権とその具体的ななかみ
団結権・団交権
刑事免責・民事免責
労働組合が争議を行使する、たとえばストライキをやると、会社は業務は妨げられ、損害を受けることもあるでしょう。だからといって、威力業務妨害罪を訴えられたり、損害賠償を請求されたりすたら、争議権は形骸化してしまいます。 ○刑事免責：労働組合の正当な行為については刑法３５条（法令や正当な業務による行為は罰せられない）を適用する（１条２項） ○民事免責：ストライキなど正当な争議行為で損害を受けても、労働組合や労働者に賠償を請求できない（８条） 
２）不当労働行為とは
労働組合法では、団結を妨害する資本家の次のような行為を「不当労働行為」として禁止しています。 ○不利益取扱い ○団交拒否 ○黄犬契約：労働者が組合に入らないこと、脱退することを、雇用の条件としてはいけない（７条１号） ○支配介入 
11．労働協約
労働協約とは、労働組合と使用者またはその団体との間の、労働条件その他に関する書面による協定をいう（労組法「第十四条 　労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し..]]></description>

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