<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/">
	<channel>
		<title>タグ“ロースクール民事訴訟法”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E6%B0%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E6%B3%95/</link>
		<description>タグ“ロースクール民事訴訟法”の公開資料</description>
		<language>ja-JP</language>
		<generator uri="http://www.happycampus.co.jp/" version="1.0">happycampus rss generator</generator>
		<docs>https://www.happycampus.co.jp</docs>
		<managingEditor>cs@happycampus.co.jp</managingEditor>
		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[UNIT25再審と判決の無効]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/76270/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iichikoneko]]></author>
			<category><![CDATA[iichikonekoの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 19:53:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/76270/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/76270/" target="_blank"><img src="/docs/983430322001@hc06/76270/thmb.jpg?s=s&r=1291114430&t=n" border="0"></a><br /><br />ロースクール民事訴訟法第3版補訂版の解答です。参考までに。[85]<br />UNIT 25　再審と判決の無効
QUESTION 1
訴えの取下げとは、原告が、被告との間で一定の判決をなすように裁判所に求めた申立てを撤回する旨の意思表示である（261条）。民事訴訟は、私法上の権利の実現を目的とするため実体法上の私的自治の原則が妥当すると考えられることから、訴訟の終了についても、当事者に処分権が与えられているのである（処分権主義）。そこで、訴えの取下げは、当事者間で合意をすることができると考える。
そして、この訴え取下げの合意がされた場合には、当事者間では紛争が終了し、原告は訴えの利益を失う。したがって、裁判所は、訴え取下げ合意に反して原告が訴えを取り下げない場合には、係属中の訴えを不適法却下する。
本件では、XY間で本件訴えを取り下げる旨の合意が成立したと認められているにもかかわらず、Xは訴えの取下げをしていない。そこで、裁判所としては、本件訴えを不適法却下とするべきである。
　※Xが訴えを取り下げる旨の書面を裁判所に提出したことの効果が問題。
請求の放棄とは、原告が自らの訴訟上の請求についてその理由がないことを自認して訴訟を終了させようとする行為である（266条）。これも、訴えの取下げと同様、処分権主義の表れである。そこで、請求の放棄についても、当事者間で合意をすることができると考える。もっとも、請求放棄の場合には、被告には原告の請求に理由がないことが認められる利益があるから、裁判所は、訴えを却下するのではなく、請求放棄の場合と同様に、処理をするべきである（266条、267条）。
本件では、Yの請求放棄の合意がされた旨の主張とXの訴え取下げの合意がされた旨の主張のいずれかが認定できるかを検討した上、Yの主張が認定された場合には請求放棄があったものとし、Xの主張が認定された場合には訴えを却下するべきである。
QUESTION 2
　
再審とは、確定した終局判決に対する不服申立て制度である（338条1項本文）。再審が認められるためには、再審事由がなければならない（同項各号）。
Yが主張した事実は、Xは、Yを欺罔し、Yがその欺罔行為によって訴えの取下げがされるものと誤解したのに乗じて、Yから請求した6000万円に加え和解金1000万円を奪おうとしたということである。すなわち、Xは、詐欺罪（刑法246条1項）の罪責を負う旨の主張がされている。そ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[UNIT22補助参加と同時審判申出訴訟]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/76269/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iichikoneko]]></author>
			<category><![CDATA[iichikonekoの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 19:53:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/76269/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/76269/" target="_blank"><img src="/docs/983430322001@hc06/76269/thmb.jpg?s=s&r=1291114427&t=n" border="0"></a><br /><br />ロースクール民事訴訟法第3版補訂版の解答です。参考までに。[85]<br />UNIT 22　補助参加と同時審判申出訴訟
QUESTION 1
　
補助参加とは、他人間の訴訟の結果に法律上の利害関係を有する第三者が、当事者の一方を補助しこれを勝訴させることによって自己の利益を確保する参加制度をいう（42条）。すなわち、補助参加の利益とは、訴訟の結果について、法律上の利害関係を有することであり、事実上の利害や感情的利害では足りない。なぜなら、補助参加は、将来の紛争の当事者となりうるものが訴訟に参加することによって、紛争を合理的に解決しようとするものであるところ、単に事実的・感情的利害を有する者が参加することは、訴訟の複雑化を招くのみで、紛争の解決にはならないからである。また、訴訟の結果とは、判決主文における訴訟物たる権利または法律関係の存否についての判断をいい、判決理由中の判断では足りない。なぜなら、訴訟の結果とは判決主文における訴訟物判断であると考えるのが簡明であるし、判決理由中の判断に対する利害関係を理由とする参加を認めると、本来当事者間でも既判力を生じない判断に拘束力を認めることになり、妥当でないからである。
本件では、Yは、本件建物の占有者であるので、一時的に土地工作物責任を負うものである（民法717条1項本文）。また、Zは、本件建物の所有者であるので、二次的に土地工作物責任を負う（同項ただし書）。そのため、Zは、Yの責任が認められた場合には、自己は責任を負わないという法律上の地位が定まる関係にあるといえる。そして、YのXに対する損賠賠償責任の有無は、X・Y間の訴訟の訴訟物についての判断である。したがって、Zは、X・Y間の訴訟の結果に法律上の利害関係を有するといえる。
よって、Zは、Xを補助するため、この訴訟に参加することができる（42条）。
　
補助参加にかかる訴訟の裁判は、補助参加に人に対してもその効力を有するとされる（46条）。この効力は、既判力とは異なり、判決の確定後補助参加人が被参加人に対してその判決が不当であると主張することを禁ずる効力（参加的効力）であって、判決の主文に包含された訴訟物たる権利関係の存否の判断だけでなく、その前提として判決の理由中の判断や先決的権利関係の存否の判断にも及ぶとされる。そして、この効力は、訴訟告知を受けたが参加しなかった者にも及ぶ（53条4項）。
このことから、補助参加人になりうるZに訴訟告..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[UNIT17判決効の客観的範囲と上訴の利益]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/76268/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iichikoneko]]></author>
			<category><![CDATA[iichikonekoの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 19:53:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/76268/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/76268/" target="_blank"><img src="/docs/983430322001@hc06/76268/thmb.jpg?s=s&r=1291114427&t=n" border="0"></a><br /><br />ロースクール民事訴訟法第3版補訂版の解答です。参考までに。[85]<br />UNIT17　判決効の客観的範囲と上訴の利益
QUESTION1
　
既判力とは、確定判決の内容である法律判断の通有性をいい、これにより、後訴において前訴判決と矛盾する主張をすることを制限される（114条1項）。そして、既判力は、訴訟物について生じると考える。なぜなら、そもそも既判力は、訴訟による紛争の一回的解決を図るために認められるものであるところ、紛争解決のためには、訴訟物の範囲で既判力を認めれば足りるからである。また、既判力を認めるためには、当事者の手続保障が十分に確保されている必要があるが、訴訟物の範囲であれば、通常十分な手続保障が確保されるからである。
本件前訴判決の訴訟物は、XのYに対する所有権に基づく建物明渡および土地明渡請求権である。したがって、前訴判決の既判力は、XのYに対する所有権に基づく建物明渡および土地明渡請求権の存在について生じる（114条1項）。
また、XからYに対して所有権に基づき土地明渡しを求める再訴がされた場合、再訴の訴訟物は、XのYに対する所有権に基づく土地明渡請求権である。しかし、この訴訟物については、前訴判決によって存在することが確定され、その判断に既判力が生じている。そのため、Xには、再訴によって土地明渡請求をするべき訴えの利益が認められない。したがって、この場合、裁判所は、訴えの却下判決をする（140条）。
　
前述の通り、本件前訴判決の既判力は、XのYに対する所有権に基づく土地明渡請求権の存在について生じる（114条1項）。もっとも、本件土地の所有権の帰属については、訴訟物の存在を基礎づけるものであって、判決理由中の判断にすぎない。したがって、所有権についての判断には、既判力は生じない。
これに対し、本件後訴の訴訟物は、本件土地建物の所有権である。したがって、前訴の訴訟物と異なり、前訴の既判力に抵触しない。
また、土地建物の所有権移転登記手続請求訴訟の訴訟物は、所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記手続請求権である。したがって、前訴の訴訟物と異なり、前訴の既判力に抵触しない。
　
　Yは、Xの前訴判決に基づく建物明け渡しの強制執行に対して、請求異議の訴え（民事執行法35条1項）を提起して争うことができるか。確定判決を債務名義とする強制執行に対して請求異議の訴えを提起するためには、口頭弁論終結後に生じた異議..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[UNIT19判決効の主観的範囲]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/71375/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iichikoneko]]></author>
			<category><![CDATA[iichikonekoの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 15:33:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/71375/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/71375/" target="_blank"><img src="/docs/983430322001@hc06/71375/thmb.jpg?s=s&r=1284273224&t=n" border="0"></a><br /><br />ロースクール民事訴訟法第3版補訂版の答案を作成してみました。各設問ごとにポイントをまとめてあります。
だいたい1問1答形式に従って書いてあります。[212]<br />ロースクール民事訴訟法第3版補訂版
UNIT 19　判決効の主観的範囲
QUESTION 1
　
　既判力：定義は必要
既判力の必要性（紛争解決の実効性確保）と許容性（手続保障、自己責任）
&rarr;既判力が及ぶ者の範囲が決まる
&hellip;まずは当事者（原則）
さらに、拡張される（115条1項2号～4号）
∵①紛争解決のために必要である、②代替的手続保障による許容性
※各号にあたる者の典型例を抑えること
2号：株主代表訴訟における株主（会社847）、破産管財人の訴訟追行（破産80）
3号：自己のために占有する者ではないということに注意（賃借人は含まれない）
4号：受寄者、管理人&hellip;この管理人はどういう人か？
※民訴48、人訴24Ⅰ
　反射効の理論：当事者間に既判力の拘束のあることが、当事者と実体法上特殊な関係すなわち従属関係ないし依存関係にある第三者に、反射的に有利または不利な影響を及ぼすことを認める理論
∵①実質的な紛争の終局的解決が可能とする、②実体法上の依存関係がある
※反射効が問題となる場合
①保証人、②連帯債務者の一人との相殺、③合名会社の社員
　確定判決には、既判力が生じる（114条1項）。既判力とは、確定判決の内容である法律判断の通有性をいう。この既判力は、訴訟による紛争解決の実効性を確保するために必要とされるものであり、攻撃防御の機会を与えられた者を拘束するものである点で許容されるものである。このことから、既判力には、原則として、処分権主義・弁論主義を前提とする当事者主義によって、主体的に手続きを追行し、攻撃防御の機会を与えられていた当事者が拘束される（115条1項1号）。
もっとも、訴訟による紛争解決の実効性を確保し、法律関係を画一的に処理するためには、訴訟当事者にのみ既判力を及ぼしたのでは不十分な場合がある。そこで、民事訴訟法は、訴訟による紛争解決の実効性を確保する必要性があり、代替的手続保障が認められることにより既判力を及ぼすことに合理性があるといえる者について、既判力を拡張している。すなわち、①「当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人」（115条1項1号）、②「前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人」（同項2号）、③「前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者」（同項3号）にも、既判力が及ぶ。
　反射効の理論とは、当事者間に既判力の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[UNIT9弁論主義・自白]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/69701/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iichikoneko]]></author>
			<category><![CDATA[iichikonekoの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 19:21:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/69701/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/69701/" target="_blank"><img src="/docs/983430322001@hc06/69701/thmb.jpg?s=s&r=1279794112&t=n" border="0"></a><br /><br />ロースクール民事訴訟法第3版補訂版UNIT9の答案を作成してみました。形式は、一問一答と論文の中間くらいです。問題の最初にポイントをまとめたものをつけてあります。
参考文献は、高橋・重点講義、藤田・講義民事訴訟と、ロー民訴の資料です。
[340]<br />ロースクール民事訴訟法第3版補訂版
UNIT9　弁論主義・自白
QUESTION1
権利自白について
①
　裁判所に所有権を認めてもらいたい。
&rarr;所有権（法律判断）の要件事実＝所有権の取得原因事実
&hellip;まずは原則から考える。原則は、原始取得からXが所有権を取得した事実を主張する。
しかし、これは面倒。時間もお金もかかり無駄が多い。当事者に無理を強いることにも。
　そこで、権利自白。
そもそも自白とは（定義）&hellip;事実のみ。法律判断は裁判所の専権。その理由は？
&rarr;自白の原則は、所有権には当てはまらない。
※権利自白を認める必要性と許容性を書く。
&darr;
権利自白を認めるべき。ただし、当事者の主張が合致する時点において。
　あてはめ。
②
本件では、Yは、Bの平成5年7月14日当時の甲もと所有を認めている。
&rarr;Bのもと所有について権利自白成立。
&rarr;Xは、Bから甲所有権を買い受けた事実を主張立証する。
　所有権は、いかにして認められるか。
所有権は、ある特定の所有権取得原因が認められた場合に、その原因に法律判断を加えることによって認められる。そして、本来法律判断は、裁判官の専権とされる。そこで、当事者は、所有権が認められるために、その取得原因たる具体的事実を主張立証しなければならない。そのため、Xは、甲地の所有権の来歴を、原始取得の時から主張立証しなければならないことになりそうである。
　では、所有権について、自白（権利自白）は認められないか。
自白とは、口頭弁論期日または弁論準備期日における、相手方主張の自己に不利益な事実を認める旨の陳述をいう。自白が成立した場合、その自白に係る事実は証明が不要となり（証明不要効、179条）、裁判所はその自白に拘束される（審判排除効、弁論主義）。
上述の通り、法律判断には法律の専門知識が必要となることを考えると、原則として、法律判断についての自白である権利自白は認められない。しかし、法律判断が裁判官の専権とされるのは、法律判断には専門知識が必要となるため、一般に法律に暗い当事者の判断に委ねることはできないとされるからである。そうであるならば、所有権のような、法律に暗い一般人でも理解が容易な日常的法律概念については、当事者にその判断を委ねても不都合は生じない。また、所有権の認定のため、その来歴を原始取得の時からすべて主張立証されなければならない..]]></description>

		</item>

	</channel>
</rss>