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		<title>タグ“ドイツ法”の公開資料</title>
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		<description>タグ“ドイツ法”の公開資料</description>
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			<title><![CDATA[ドイツ法と日本法の比較　「防衛の意思」について　]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430993401@hc06/5671/]]></link>
			<author><![CDATA[ by so717keio]]></author>
			<category><![CDATA[so717keioの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2006 23:50:35 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430993401@hc06/5671/" target="_blank"><img src="/docs/983430993401@hc06/5671/thmb.jpg?s=s&r=1138027835&t=n" border="0"></a><br /><br />　日本の現行刑法はドイツ刑法を中心に各国の刑法を参考にしながら1907年に成立した。このこともあり、日本とドイツの刑法には共通点が多い。幅広い刑法学の中で、「正当防衛における防衛の意思」について日本とドイツの判例を比較していこうと思います。[352]<br />日本の現行刑法はドイツ刑法を中心に各国の刑法を参考にしながら1907年に成立した。このこともあり、日本とドイツの刑法には共通点が多い。幅広い刑法学の中で、「正当防衛における防衛の意思」について日本とドイツの判例を比較していこうと思います。
まず、ドイツについてみていきます。正当防衛の成立のためには、防衛意思が必要であるというのは、ドイツの判例・通説であります。これによれば、行為者が客観的には正当防衛行為をおこなっているが、そのことを認識していない場合には、行為は正当防衛として正当化されることはないということになります。学説には、この場合に行為者に既遂の責任を認める見解と、行為者は違法な意思は有してはいたが、少なくとも客観的には法秩序に違反しておらず、保護に値する利益を守る結果を生じさせたものであるから、未遂の責任のみを認めるべきだとする見解があります。行為の合法性を基礎付ける防衛意思として、判例は、一貫して、行為が正当防衛の動機・目的に出たものでなければならないとして、それ以上のものを要求してきています。たとえば、「カップ暴動事件」に関するライヒ裁判所の判決は、「現実のあるいは想像的な..]]></description>

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			<title><![CDATA[ドイツ家族法の改正]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431448301@hc05/5633/]]></link>
			<author><![CDATA[ by micotti]]></author>
			<category><![CDATA[micottiの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 22 Jan 2006 16:10:07 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431448301@hc05/5633/" target="_blank"><img src="/docs/983431448301@hc05/5633/thmb.jpg?s=s&r=1137913807&t=n" border="0"></a><br /><br />はじめに
　敗戦国として共通の経験を持ち、第二次世界大戦の占領下で成立したという点から見た時、日本国憲法とドイツ基本法には類似点が多く見つかる。そもそも我が国の大日本帝国憲法は、制定前に行われていた伊藤博文によるプロセイン調査によってドイ[356]<br />ドイツ家族法の改正について
はじめに
敗戦国として共通の経験を持ち、第二次世界大戦の占領下で成立したという点から見た時、日本国憲法とドイツ基本法には類似点が多く見つかる。そもそも我が国の大日本帝国憲法は、制定前に行われていた伊藤博文によるプロセイン調査によってドイツの影響を大きくうけており、第二次世界大戦が終わって連合軍によって日本の憲法が根底から改正されたあとでも、その名残は残っている。日本でいう憲法に関してはドイツとの関係はこのようにはっきりと見られるが、果たして他の法典においてはどうであろうかと考えた。
憲法に続き民法を検討して見ると、日本民法典は1898年、ドイツ民法典は1900年に施行されている。その差はわずか2年である。現在の日本の民法は個人が単位であり、個人の平等が確保されている点に大きな特徴がある。民法典は1898年から施行されたものであることより、１００年以上もの歴史を有するのであるが、戦後の民主国として自由・平等を掲げる日本にふさわしい民法といえるのは、終戦後に時代の流れに沿っての大改正を行ったことが大きいと考える。しかしそれでも新しい民法という形ではなく、改正とい..]]></description>

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