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		<title>タグ“クレジットカード詐欺”の公開資料</title>
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		<description>タグ“クレジットカード詐欺”の公開資料</description>
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			<title><![CDATA[2D子は見ていた（刑法事例演習教材）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/88293/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iichikoneko]]></author>
			<category><![CDATA[iichikonekoの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 11:59:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/88293/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/88293/" target="_blank"><img src="/docs/983430322001@hc06/88293/thmb.jpg?s=s&r=1322189961&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法事例演習教材の答案を作成してみました。答案上記になるところには、簡単にコメントを付けてあります。参考までに。[168]<br />刑法事例演習教材
2　D子は見ていた 
　甲は、スーパーマーケットBの6階のベンチに置いてあったA所有の財布を、Cの物と誤解し、持ち去った。この行為により、甲には、窃盗罪が成立するか（235条）。
　窃盗罪の客体は、他人の占有する財物である。そこで、甲がAの財布を持ち去った時点において、本件財布について他人の占有は認められるか。
　窃盗罪は、他人の意思に反して、その財物の占有を奪う行為である。そこで、窃盗罪における占有とは、財物に対する事実上の支配をいう。そして、事実上の支配があるか否か は、時間的・場所的事情 などの客観的事情から判断して、その財物が他人の支配領域内にあるか否かにより判断する。
　本件では、Aは、Bの6階のベンチに本件財布を置き忘れたまま、Bの地下1階までいってしまっている。そして、建物の6階と地下1階とは、連続した一つの空間と見ることはできず、異なる支配領域であるといえる。したがって、Aは、Bの外には出ておらず、約5分で戻ってきているが、本件財布に対する事実上の支配を失っており、Aは、本件財布を占有していたとはいえない。
また、本件財布は、Aが置き忘れてから甲が持ち..]]></description>

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			<title><![CDATA[13一線を越えた男友達（刑法事例演習教材）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/78362/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iichikoneko]]></author>
			<category><![CDATA[iichikonekoの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 01:27:42 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/78362/" target="_blank"><img src="/docs/983430322001@hc06/78362/thmb.jpg?s=s&r=1296404862&t=n" border="0"></a><br /><br />答案を作成しました。コメント付き。[51]<br />刑法事例演習教材
13　一線を越えた男友達 
　Aの同意を超えてそのクレジットカードを使用した行為について
　甲は、B店およびC点において、Aのクレジットカードをその同意した限度を超えて使用した。このことにより、甲には、B店・C店それぞれに対する詐欺罪が成立しないか（246条1項）。
詐欺罪が成立するためには、①欺罔行為、②被欺罔者の錯誤、③被欺罔者の交付行為、④占有の移転、⑤財産上の損害、⑥それぞれの要件についての因果関係が必要である。
本件では、クレジットカードの加盟店であるB店およびC店には、約款上、カード利用者が名義人本人でなければ取引を断る義務 を負っているところ、甲は、Aの名前を署名するなどA本人であるように装い（①充足）、B店・C店それぞれの店員を甲がA自身であるとの錯誤に陥らせた（②充足）。そして、この欺罔行為および錯誤によって、B店は28万円のバッグを、C店は18万円の腕時計を、甲に交付し（③充足）、甲はこれらの財物の占有を取得した（④充足）。このことにより、B店・C店は、本来であれば交付するべきではない財物を甲に交付した 以上、財産上の損害を被ったといえる（⑤充足）。また、それぞれの事実につき、因果関係が認められる（⑥充足）。
したがって、甲には、B店およびC店それぞれに対する詐欺罪が成立する（246条1項）。
なお、Aは、甲に対し、1か月に10万円を限度としてAのクレジットカードを使用することを許していた。しかし、B店・C店は、甲がA本人でないことを知れば、取引の全部を断る義務を負っていた。したがって、甲の詐欺罪は、Aの同意にかかわりなく、バッグおよび腕時計の購入行為全部 について成立する。
　また、甲は、B店・C店に対する詐欺罪に伴い、クレジットカード売上表用紙の「ご署名」欄に、Aの名前を記入 して提出した。この行為は、Aの署名を用いて人格の同一性を偽り、売買の決済の証明に用いる文書を作成・行使する行為で ある。
したがって、この行為により、甲には、有印私文書偽造罪および同行使罪が成立する（159条1項、161条1項）。
　さらに、甲は、Aのクレジットカードを用いて、Aの同意の限度を超えて、自動キャッシング機で50万円のキャッシングを行い、現金を取得した。この行為は、他人 が占有する財物をその意思に反して自己の占有下に移転させるものである..]]></description>

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