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		<title>タグ“よど号”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E3%82%88%E3%81%A9%E5%8F%B7/</link>
		<description>タグ“よど号”の公開資料</description>
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			<title><![CDATA[在監者の人権に関する判例]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14637/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:43:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14637/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14637/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14637/thmb.jpg?s=s&r=1194515015&t=n" border="0"></a><br /><br />在監者の人権に関する判例(｢よど号｣新聞記事抹消事件判決について)
1．まず、事実の概要を述べる。刑事事件の被告人として勾留されていた者が、拘置所内で新聞を定期購読していたが、いわゆる｢よど号｣ハイジャック事件が発生したために、拘置所長は、[352]<br />在監者の人権に関する判例(｢よど号｣新聞記事抹消事件判決について)
1．まず、事実の概要を述べる。刑事事件の被告人として勾留されていた者が、拘置所内で新聞を定期購読していたが、いわゆる｢よど号｣ハイジャック事件が発生したために、拘置所長は、新聞の同事件に関する記事一切を数日にわたって墨で塗りつぶして抹消してから配布した。そこで、勾留中に制限されうるのは身体的自由のみであって、基本的人権たる知る権利は完全に保障されなければならないとして国家賠償訴訟が提起された事件である。
2．本件で問題となったのは、いわゆる特別な法律関係における人権の保障と限界の問題のうちの一つである在監者の人権である。この点について述べるについては、特別権力関係論の議論がある。
　特別権力関係論とは、公法上の特別の法律関係によって成立する公権力と国民との特別の法律関係を｢特別権力関係｣という観念で捉え、そこにおいては①公権力は包括的な支配権を有し、法律の根拠なくして特別権力関係に属する私人を包括的に支配しうる(法治主義の排除)、②公権力は特別権力関係に属する私人に対して、一般国民として有する人権を法律の根拠なくして制..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[定住外国人地方選挙権訴訟判決と「よど号」新聞記事抹消事件判決を読み比べて]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431849601@hc05/2492/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ryon71]]></author>
			<category><![CDATA[ryon71の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2005 20:23:34 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431849601@hc05/2492/" target="_blank"><img src="/docs/983431849601@hc05/2492/thmb.jpg?s=s&r=1129548214&t=n" border="0"></a><br /><br />一.　 定住外国人地方選挙権訴訟判決について

1.　争点
(1)　原審において原告は、まず日本国憲法前文の規定からは、地球上にいる人はどこか一箇所で自分の属する地域の政治に参加すべきであるとの原則が導かれると述べ、そのどこか一箇所と[334]<br />憲法Ⅰ
【定住外国人地方選挙権訴訟判決と「よど号」新聞記事抹消事件判決を読み比べて】
一.　 定住外国人地方選挙権訴訟判決について
1.　争点
(1)　原審において原告は、まず日本国憲法前文の規定からは、地球上にいる人はどこか一箇所で自分の属する地域の政治に参加すべきであるとの原則が導かれると述べ、そのどこか一箇所とは参政権の性質上、その人が定住している地域でなければならないから、憲法15条1項の「国民」概念には、日本国内における定住者が含まれる、と述べている。また、憲法93条2項所定の「住民」概念についても、地方政治レベルの参政権は、限定された共同体におおいて、共同生活上の利害関係について共同決定するという趣旨からして、当該地域の定住者のみならず「居住者」も含まれると主張している。
(2)　原告の上記主張に対して原審は、日本国憲法前文は国民主権、平和主義及び国際協調主義等の憲法の基本原理を明らかにしているが、そのことから直ちに、地球上にいる人はどこか一箇所で自分の属する地域の政治に参加すべきであり、そのどこか一箇所とは、その人が定住している地域でなければならないとの原則が導き出される..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[公務員の人権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432230301@hc05/1395/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoshio61]]></author>
			<category><![CDATA[yoshio61の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Jul 2005 00:02:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432230301@hc05/1395/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432230301@hc05/1395/" target="_blank"><img src="/docs/983432230301@hc05/1395/thmb.jpg?s=s&r=1122044532&t=n" border="0"></a><br /><br />公務員も「勤労者」であるから，原則的には公務員も労働基本権（憲法28条）を有する。論ずる前にまず『特別権力関係』について述べておこう。そもそもそれは、法律の規定・本人の同意によって、公権力と私人との間に成立する関係のことである。すべての国民[356]<br />　公務員も「勤労者」であるから，原則的には公務員も労働基本権（憲法28条）を有する。論ずる前にまず『特別権力関係』について述べておこう。そもそもそれは、法律の規定・本人の同意によって、公権力と私人との間に成立する関係のことである。すべての国民に関係はしなく、一般国民とは違う関係にあるのだが、国と公務員との間には、①法律の根拠なく私人を包括的に支配や人権を制限でき、②この関係における公権力の行使は司法審査に服さないという①②の意味での特別権力関係が妥当するか。この二つは法の支配、人権の尊重から問題ありとされている。今日の憲法下では、上記の特別権力関係論は、そのまま適用することが出来ない。しかし特..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[在監者の人権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/236/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 03 Jun 2005 01:21:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/236/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/236/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/236/thmb.jpg?s=s&r=1117729274&t=n" border="0"></a><br /><br />在監者の人権制約は憲法上、いかなる根拠に基づくか。思うに、憲法は在監関係の存在とその自律性を憲法秩序の構成要素として認めている（憲法18 条、31 条、34 条）。そうであるならば、憲法はかかる目的を達成するためこれを根拠として人権制約を認[342]<br />一．在監者の人権・未決拘禁者の新聞閲読の自由の制限／「よど号ハイジャッ
ク記事抹消事件」(最大判昭和 58 年・6 月 22 日) 
１．事実の概要 
原告（控訴人・上告人）らは、国際反戦デー闘争、佐藤首相訪米阻止闘争に参加し、
凶器準備集合罪等で起訴され東京拘置所に勾留、収容されていた。原告らは私費で読売
新聞を定期購読してところ、たまたま発生した日航機「よど号」ハイジャック事件に関
する新聞記事を拘置所長が全面的に墨で抹消して配布したので、その抹消処分は「知る
権利」を侵害したとして処分の根拠となった監獄法 31 条 2 項等は違憲であるかが争われ
た。 
第一審は、本件記事の閲読が許された場合には、公安事件関係の在監者に影響を与え、
拘置所内の秩序維持に困難を来す蓋然性が相当程度存していたから、拘置所長が原告ら
の新聞閲読の権利を記事抹消により一時的に制限したことは必要かつ合理的な範囲に属
し裁量権の範囲の逸脱又は濫用はないと判示し、請求を棄却した。 
原審も、第一審判決を全面的に肯定し、控訴を棄却したため、原告らが上告した。 
２．判旨 
最高裁は、未決拘禁者には、逃走・罪証隠..]]></description>

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