代表キーワード :: 刑事訴訟法

資料:98件

  • 弁護人意見書(傷害事件)
  • 下記「被告人杉本太郎」事件につき、弁護人として、検察官の上記要請に対する意見書を作成せよ。 被告人は、下記公訴事実により浦和地方裁判所に公訴提起された。 記 「被告人は、平成12年6月18日ころ、埼玉県浦和市曲本1丁目5番3号ミランダハイツ西浦和第6―804被告人方に...
  • 550 販売中 2006/08/12
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  • 控訴棄却判決の効力
  • 1 控訴棄却判決の効力 (1)控訴棄却の裁判とは、訴訟条件の欠缺を理由に手続きを打ち切る形式裁判(338条・329条)。控訴棄却の裁判の効力を論ずるにあたっては、確定力の意義を明らかにする必要がある。 (2)裁判が通常の不服申し立てによっては争いえなくなることを裁判の...
  • 550 販売中 2006/07/12
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  • 刑事訴訟法 検面調書の証拠能力
  • 1.まず、前提として、共同被告人には証人適格がないので、そのままでは証人として供述を求めることはできない。刑事訴訟法も被告人からの供述採取につき被告人尋問(311条2項)の制度を採用しており、証人尋問は予定していない。それでは、手続きを分離して(強制的に)証人尋問...
  • 550 販売中 2006/07/11
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  • 厳格な証明
  • 1(1)本問では供述書および嘆願書について「いかなる証明が必要か」が問われている。では、犯罪事実の基礎となる事実の証明方法はどのような証明方法によるべきか、本問の供述書・嘆願書を証拠とすることができるか否かに関わるので問題となる。そこで、まず317条で「事実の認定...
  • 550 販売中 2006/07/11
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  • 刑法と刑事訴訟法の融合問題
  • 【問題】 司法警察員Xは、管内居住のAから「深夜自宅に侵入した何者かによって暴行・脅迫を加えられ、金庫を開けさせられた上、中にあった現金20万円と銀行のキャッシュカード1枚を強取された」との被害届けを受けた。Aとその妻B及び娘Cは紐とガムテープにて縛られていたため、そ...
  • 550 販売中 2006/07/03
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  • 刑事訴訟法 弾劾証拠
  • 1.小問1(イ) (1) 検察官は、Bの公判廷外の供述を録取した検察官面前調書(以下、検面調書)を、Xの公判廷での供述の証明力を争う為の証拠(弾劾証拠、328条)として提出できるか。 この点、同条は弾劾証拠として提出できる「証拠」について何らの制限も設けていない。そこ...
  • 550 販売中 2006/06/21
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  • 刑事訴訟法 訴訟条件と訴因
  • 1(1)裁判所は窃盗罪で起訴された事件につき、強盗の心証を得ている。この点、審判対象を公訴事実と捉えれば、訴因変更は必ずしも必要ない。しかし、現行法上の審判対象は、当事者主義的訴訟構造(256条6項、298条1項、312条1項)から検察官の犯罪事実の主張たる訴因と解する(...
  • 550 販売中 2006/05/24
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  • 刑事訴訟法 一罪一逮捕一勾留の原則?
  • 小問1 1 1 被告人をあらためて常習傷害罪 (暴力1の3)で逮捕・勾留できるか? →保釈は勾留の条件付停止→勾留は観念的に維持→常習傷害罪(乙事実)でさらに逮捕・勾留することが一罪一逮捕一勾留の原則に抵触しないか? 2 一罪一逮捕一勾留の原則=同一の犯罪事実につい...
  • 550 販売中 2006/05/13
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  • 刑事訴訟法 一罪一逮捕一勾留の原則
  • 1 後で判明した傷害行為と、常習傷害の事実とは常習一罪の関係。→新たに判明した別の傷害行為について、あらためて甲を逮捕・勾留できるか? (1)被疑者の身体の自由を拘束することは重大な人権の制限である以上、できる限り限定すべき。現行法上も逮捕・勾留について厳格な期...
  • 550 販売中 2006/05/13
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  • 逮捕前置主義
  • 逮捕前置主義=被疑者の勾留は先行する逮捕を前提としてのみ許されるとする原則。→被疑者を逮捕することなく、直接勾留請求することはできない。根拠条文:刑訴法207条。→「前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は」→「前三条」→勾留請求はいずれも逮捕後の留置中に裁判...
  • 550 販売中 2006/05/13
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  • 刑事訴訟法 公訴時効の起算点
  • 1(1)本問各小問は公訴時効の問題→公訴時効制度の法的性質(訴追が一定の期間の経過により禁止される理由)をどのように解するか? (2)?実体法説:時間の経過によって、被害感情・応報感情が薄れ、犯罪の社会的影響が弱くなりこれによって、未確定の刑罰権が消滅する。 ...
  • 550 販売中 2006/05/13
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  • 刑事訴訟法 逮捕前置主義 事件単位の原則
  • 1 逮捕前置主義=被疑者の勾留は先行する逮捕を前提としてのみ許されるとする原則。→被疑者を逮捕することなく、直接勾留請求することはできない。根拠条文:刑訴法207条。→「前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は」→「前三条」→勾留請求はいずれも逮捕後の留置中に...
  • 550 販売中 2006/05/13
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