資料:202件

  • 民法:権利濫用
  • 所有権が侵害されてもこれによる損失がいうに足りないほど軽微であり、しかもこれを除去することが著しく困難で莫大な費用を要するような場合に、不当な利益を獲得する目的で、その除去を求めるのは権利の濫用にほかならない。(大判昭10・10・5 民集14-1965) 権利濫用とは形式的...
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  • 民法:短期賃貸借
  • 賃借人たるCは抵当権者たるBに賃貸借を対抗するために、短期賃貸借の保護(395条)を主張することが考えられる。 短期賃貸借による保護が認められるためには、?賃貸借の期間が602条に定める期間を超えないこと(建物は3年)、?賃貸借について「登記」があることを要する...
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  • 民法:物
  • まず、クーラーは主物たる建物と独立し、同一の場所的関係にあり、さらにその効用を助けており、同じA所有者であるから従物である。 このクーラーは抵当権設定後に取り付けられたものであるところ、クーラーにも抵当権の効力が及ぶのか問題となる。 思うに、抵当権設定時に存在...
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  • 民法:抵当権登記の流用
  • A・BがX抵当権の登記をZ抵当権の登記に流用するとした場合、この登記はZ抵当権の公示手段としていかなる効力を有するか。 本来、物権変動の過程を正確に公示するという登記法の理論からすれば、かかる登記は無効のように思える。
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  • 民法:相続と新権原
  • Cはこの土地を時効取得できるか。Aは他主占有であったところ、相続が185条の「新権原」にあたり、被相続人Aの占有が自主占有となるかが問題となる。 この点、相続人は被相続人の地位を包括承継するのであるから、相続人は「新権原」ではないとする説がある。 しかし、相続...
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  • 民法:即時取得
  • Cは真の権利者たるAに対して、即時取得(192条)によって自己の所有権を主張すると考えられる。 しかし、本件では指図による占有移転(184条)がなされており、Cは直接絵画を占有していないところ、即時取得が成立するのか。指図による占有移転による占有取得が192条...
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  • 民法;占有改定と即時取得
  • 真の権利者たるAが絵画の返還を求めてきたとき、Cは即時取得(192条)によって自己の所有権を主張すると考えられる。 しかし、本件では占有改定(183条)がなされており、Cは直接絵画を占有していないところ、即時取得は成立するのか。占有改定による占有取得が192条...
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  • 民法;時効と登記
  • 日本の民法は長時間継続した事実状態を尊重することが法律関係の安定のために必要であるとして、時効制度を採用している。 その一方で、不動産取引の安定を図るために登記制度を採用している。 そこで、事項による権利取得を第三者に対抗するために、登記(177条)を要するか...
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  • 民法:177条の第三者
  • 177条の「第三者」とはいかなる者をいうか。94条2項や96条3項などの「第三者」については、それぞれの制度や趣旨に応じて、その範囲が限定されているところ、177条の場合も限定されるのか問題となる。 この点、177条の文言を卒然と読むと、「第三者」に何の制限も...
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  • 民法:物権的請求権
  • 物権的請求権とは、物権に基づいて妨害の排除・予防または目的物の返還を請求しうる権利である。 この物権的請求権は、明文はないものの、物権が物を直接的かつ排他的に支配する権利であり、物権の円満な支配状態が侵害された場合には、これを回復するために当然に認められるべき...
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  • 民法:94条2項の類推適用
  • 94 条2 項は本人と相手方との間に意思表示の通謀があることを要件としている。 したがって、虚偽表示の要件である通謀や意思表示がなければ、94 条2 項は直接適用できず、原則として善意の第三者は保護されない。 しかし、同条の趣旨は、真実の権利者が虚偽の外観を作出するにつ...
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  • 民法:法人の目的の範囲
  • Yの行為(政治献金)は民法43条の「目的の範囲内」にはあたらないから無効である。 しかし、そもそも法人に「政治活動の自由」など認められていないのではないか? まず、法人にも人権が認められるか。人権は個人の権利であり、その主体は本来人間(自然人)でなければならな...
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