連関資料 :: 刑法;違法性

資料:9件

  • 刑法総論 違法の概念
  • 刑法総論 犯罪論-違法性 違法性の概念 問題)違法性の本質をめぐる行為無価値論と結果無価値論について、犯罪論のどのよう な場面で両説の違いが現れるかの例を3つ以上挙げて、両説を説明せよ。 1.総論 違法性の本質について、形式的違法性論は「法に反すること」という。しかしこれでは、 何が「違法」であるのか明らかにならない。そこで、実質的違法性論は①社会的規範に反 すること(規範違反説)、②法益の侵害または危害(法益侵害説)という2つの見解を述べて きた。法益侵害説、個別具体的な法益を侵害または危害を生じさせることを違法の本質と する。これに対し、規範違反説は違法性の本質を、道徳・秩序・国家社会的倫理など法以 外の規範に違反することであるという。これにより、違法性の本質については、結果無価 値論(法益侵害説)と行為無価値論(規範違反説)の争いを見ることになった。 2.結果無価値論と行為無価値論 結果無価値論とは、違法性の実質を「法益の侵害ないしその危険性を生じさせた結果」 と理解する見解である。行為の結果に着目し、否定的評価(無価値)を加えたもので、結 果の無価値性をその理論根拠とする。これに対し行為無価値論は、結果の無価値のみなら ず、「行為の種類や方法・意図・目的などを客観的・主観的な要素によって特徴付けられる行 為の全体的ありようが社会倫理上相当であるか否かの点もあわせて考慮し、その相当性か らの逸脱」として違法性を理解する見解である。 cf.いつも真面目なA君は刑法総論の全講義に出席した。他方、お調子者 のB君は刑法総論の講義には一度も出席しなかった。試験の結果、A 君・B君共に 50 点だった。このときの成績評価をどのように行うか? ・結果無価値論⇒2人とも 50 点だから「不可」 ・行為無価値論⇒A君は講義全部出席したので・・・60 点「可」 B君は抗議にも出ず、50 点だから・・・50 点「不可」 しかし、わが国の行為無価値論は、行為無価値で一元的に理解するのではなく、結果無 価値とともに行為無価値をも考慮するという「二元的行為無価値論」を採用している。こ れは、結果無価値論は法益侵害またはその危険という結果のみで違法とし、侵害・危害を 生じさせた結果にいたる過程(行為過程)を全く考慮しないという点に問題があり、他方、 行為無価値論はこうした結果無価値論の問題点を克服してはいるものの、法以外の道徳や 秩序といったあいまいなものに反することが違法であるとする点で、実質的法益侵害がな いにも拘らず、違法であるとすることに問題があり、よって、両者を併せて二元的に行為 無価値を把握する考え方であり、現在の通説となっている。 3.両説の対立点 結果無価値論と行為無価値論の対立の根拠は刑法の役割、機能についての基本的認識の 差異に由来する。 結果無価値論は、刑法の機能を「個人の生活利益の保護」に求め、したがって、法益侵 害またはその危険を違法とたずさえるのに対し、行為無価値論は刑農の保護法益のほかに、 現実に存在する「倫理・秩序」にも着目し、これを維持することも刑法の機能であると考 える。したがって、法益侵害がなくとも、これらに反すれば違法となると考える。還元す れば、結果無価値論とは、「他人に迷惑をかけなければ、違法でない」という理解であり、 行為無価値論は、「他人に迷惑を生じさせていなくても、倫理・秩序に反すれば違法」とす る。 両説の対立点は、違法性の判断方法にも見られる。結果無価値論は、客観的に判断され るとす
  • 法学 法益侵害説 規範違反説 行為無価値 結果無価値 違法性
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  • 刑法総論 「違法と安楽死」
  • 刑法総論 違法性と安楽死 刑法上の安楽死とは、死苦を緩和させるためにとった方法が、(自然の死期に先立って) 人を死亡させる結果となることをいう。死期が切迫していること及び、肉体的苦痛の緩和 のみを目的とし、精神的苦痛の緩和を目的としないこと、及び、本人に意識があることを 絶対的に要する点が特徴である。 安楽死の種類としては、積極的安楽死、間接的安楽死、消極的安楽死がある。積極邸安 楽死とは、死期の切迫している患者の耐え難い肉邸敵苦痛の緩和・除去するために、生命 短縮を手段とすることにより、自然の死期に先立って患者を死亡させる安楽死である。間 接的安楽死とは、苦痛緩和のために強い麻酔薬を投
  • 刑法 安楽死 判例 問題 犯罪 自然 生命 違法性 責任 方法
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  • 刑法総論 「可罰的違法の理論と判例」
  • 刑法総論 犯罪論-違法性 「可罰的違法性の理論と判例」 1.総論 違法性の本質については結果無価値論と行為無価値論との争いがある。結果無価値論と は、違法性の実質を「法益の侵害ないしその危険性を生じさせた結果」と理解する見解で ある。行為の結果に着目し、否定的評価(無価値)を加えたもので、結果の無価値性をそ の理論根拠とする。これに対し行為無価値論は、結果の無価値のみならず、「行為の種類や 方法・意図・目的などを客観的・主観的な要素によって特徴付けられる行為の全体的ありよ うが社会倫理上相当であるか否かの点もあわせて考慮し、その相当性からの逸脱」として 違法性を理解する見解である。 しかし、わが国の行為無価値論は、行為無価値で一元的に理解するのではなく、結果無 価値とともに行為無価値をも考慮するという「二元的行為無価値論」を採用している。こ れは、結果無価値論は法益侵害またはその危険という結果のみで違法とし、侵害・危害を 生じさせた結果にいたる過程(行為過程)を全く考慮しないという点に問題があり、他方、 行為無価値論はこうした結果無価値論の問題点を克服してはいるものの、法以外の道徳や 秩序といったあいまいなものに反することが違法であるとする点で、実質的法益侵害がな いにも拘らず、違法であるとすることに問題があり、よって、両者を併せて二元的に行為 無価値を把握する考え方であり、現在の通説となっている。 しかしながら、その違法性の「程度」や「量」について注意を必要とする事例について は、可罰的違法性の理論が主張されてきた。 2.可罰的違法性の理論 (1)可罰的違法性の理論 可罰的違法性(処罰に値する程度の違法性)の理論とは、外見上、構成要件に該当し、 違法に見える行為であっても、その違法性が可罰的な程度に達していない時には罪が成立 しないとする理論で、可罰的違法性のない犯罪は、この超法規的違法性阻却事由によって 無罪となる。例えば、刑法235条の窃盗罪の構成要件該当行為は、「財物の盗取」であり、 それに対する刑罰は「1ヶ月~10 年の懲役刑」である。しかし、この 1 ヶ月の懲役に値し ない程度、10円を盗んだ時には違法性が刑罰という最も厳しい法効果を加えるに値しな いものである時には、その違法性が可罰的なものに達しないことから、違法性を阻却しよ うという考え方である。 (2)違法性の相対性 可罰的違法性に関する論点として、違法性の質の問題がある。これは、姦通罪は現行刑 法上、犯罪としての規定がなく違法性・犯罪が成立しないものであるが、民法上は離婚請 求原因となる。このように、他の法領域で違法な行為について直ちに刑法でも違法となる かということについて、違法の相対性に関し問題となりうる。 事例1)官公庁の公務員は、国家公務員法・地方公務員法により争議行為を禁止されている。こ れらの行政法上の違法がある場合に、直ちに刑法上も違法性があるといえるか。 事例2)無免許医業として、無資格の者が手術を行った。これは医師法違反であるが、直ちに刑 法上の傷害罪も成立するか。 こうした事例に関し、違法の相対性については、3 つの考え方がある。 ①厳格な違法一元論・・・あらゆる法領域で、違法性を一元的に考えるべきであるとする説 これに従えば、行政法・医師法等いずれかの法律で違法であれば、刑法でも違法と解す ることになる。 ②やわらかな違法一元論・・・違法性が根本において法秩序全体に通じる統一的なものであ りながら、その発現形式にはさまざ
  • 刑法 違法性 問題 犯罪 価値 理論 行為無価値 事例 総論 理解
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  • 刑法総論 『法定違法阻却事由とその根拠』
  • 「刑法総論」 犯罪論-違法性 『法定違法性阻却事由とその根拠』 問題)違法阻却の一般原理及び正当防衛の違法性阻却の根拠について論じなさい。 1.違法性阻却の一般理論 構成要件は違法行為を類型化したものであるから、構成要件に該当する行為は特別な事 情のない限り、違法である。その違法性を阻却する特別な事情として、刑法35条では法 令行為と正当業務行為を、36条では正当防衛を、37条では緊急避難を規定して、一定 の場合には構成要件該当行為の違法性を阻却するとしている。これらの行為が違法性阻却 される根拠についてはいくつかの見解がある。 (1)社会的相当性説 社会的相当性説は、規範違反説(行為無価値論)の立場から主張されるもので、正当防 衛が違法性阻却される理由を、行為が社会的に相当であること、行為が歴史的に形成され た社会倫理秩序の枠内にあり、そうした秩序により許容されるとき、行為は正当化される と説く。 (2)目的説 目的説は、正当な目的のための相当な手段が正当化の一般原理であると説く。これは、 社会的相当性説を換言したもので、社会的に許容される行為は規範に違反しないとの
  • 違法性阻却事由 正当化事由 優越的利益説 正当防衛
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  • 日大通信、刑法Ⅰ分冊2、違法の意識
  • 日大通信教育学部の合格レポートです、科目は刑法1、分冊2です。「犯罪行為をした者が、・・・・・・」 参考文献 ワークブック刑法第2版、中森喜彦、p27、有斐閣、2011.4.20 刑法がわかった改訂第2版、船山泰範、p60、法学書院、2006.12.10 基礎から学ぶ刑事法第4版、井田良、p138、有斐閣アルマ、2010.3.30 ケースブック刑法第4版、笠井治他、p41、弘文堂、平成24.3.30
  • 錯誤 制限故意説 確信犯 相当の理由 故意説 責任説
  • 1,980 販売中 2013/01/15
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  • [効果実証済]試験対策レジュメ・刑法総論編(違法)
  • 違法性-正当行為 5-1 被害者の同意 甲は乙と共謀して、甲が運転する車に自らの運転する車を追突させ、これを甲の過失 による交通事故であるかの如く装って、保険金を詐取することを企てた。その後、甲・ 乙はこれを実行したが、雨が降っていたため、乙の車がスリップして電柱に激突し、乙 はこれにより当初の予定を超えて全治6ヶ月の重傷を負った。甲の罪責を論ぜよ。 甲は車を追突させて、乙に重傷を負わせている。かかる行為は傷害罪(204 条)の客観的 構成要件に該当する。もっとも、被害者乙は傷害について同意しているところ、かかる同 意によって甲の違法性が阻却されないか。 ↓ そもそも、違法性の本質は法益侵害結果のみならず、社会的相当性を逸脱する行為にも あると考える。 ↓ そうであるならば、①処分可能な個人的法益に関して、②被害者の外部に表明された③ 有効な同意が④行為当時まで存続しており、⑤行為者の行為が同意のあることを認識しつ つ⑥社会的に相当な態様でなされた場合には、その行為について、違法性が阻却されると 解する。 ↓ そして、傷害罪の場合、⑥については、同意を得た動機、目的、
  • 法学部学部試験対策 法学部レポート対策 刑法 違法性 正当行為 正当防衛
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  • 刑法総論 「超法規的違法阻却事由ー被害者の承諾」
  • 刑法総論 超法規的違法性阻却事由 ―被害者の承諾― 構成要件該当行為であっても処罰するためには、違法性阻却事由が存在しないことが必 要である。刑法中に規定のある違法性阻却自由には、正当防衛・緊急避難・正当業務行為 がある。このほか、法令中に規定のない自由による違法性の阻却事由として、超法規的違 法性阻却事由がある。その典型が、被害者の承諾である。被害者の承諾とは、その行為に ついて被害者が承諾していた場合、又は保護法益を放棄した場合、さらに、行為をするよ うに自ら求めた場合などがある。これら、被害者の承諾がある場合に、犯罪が成立するの か検討する。 刑罰は対国家(対社会的)責任をとうものであって被害者個人に対する責任では無いと 一般に言われる。しかし、被害者の承諾がある場合には、法益のよう保護性に欠けるとの 理由から、犯罪が成立しない場合がある。これは、侵害法益が個人が自由に処分しうる可 能性があるためである。例えば、財産権などは、放棄してもなんらの易経が無い場合には、 刑法をもって法益を保護する必要性が無い場合にあたる。しかし、被害者の承諾による違 法性阻却が問題となる犯罪は
  • 刑法 社会 問題 犯罪 国家 自由 被害者 被害 違法性
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