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連関資料 :: 生活

資料:986件

  • 生活保護法の4原則について
  • 「生活保護法の4原則について」 生活保護法の原則には、①申請保護の原則②基準及び程度の原則、③必要即応の原則、④世帯単位の原則がある。 ①申請保護の原則 『保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。』(第7条) 申請主義がとられている理由としては、保護請求権の行使を当事者の意思によるものとしたほうが生活保護という給付の性質からみて、より合理的に運営できると考えられるということのほか、保護の実施期間の行政能力からといって完全な職権主義をとることは困難である
  • レポート 社会学 生活保護 4原則 セーフティーネット
  • 550 販売中 2007/02/06
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  • 生活保護の課題とその解決方法
  • 生活保護費の予算は国民の税金で賄われており、それは基礎年金も同様であるが、本当に生活が困窮し、やむなく生活保護を受けている方が「国からお金をもらって楽をして生活している」と認識され、差別を受けるのは一部の不正受給者のせいであると思う。また 、不正受給者の悪影響はいわれのない差別を引き起こすだけでなく、国の生活保護費の予算にも悪影響を与えている。 しかし、生活保護費の予算に悪影響を与えているのは、福祉事務所の努力不足も影響しているということを知り、複雑な気持ちになってしまった。厚生労働省によると、行き倒れなどで緊急に支給した人に資産があることがわかったり、不正受給がわかったりして、回収する必要が出た生活保護費は、03年度までの2年間で358億円に達した。
  • レポート 福祉学 生活保護 不正受給者 社会保険事務所
  • 550 販売中 2006/07/19
  • 閲覧(4,423)
  • 生活習慣病について述べよ2
  • 「生活習慣病について述べよ。」  現代の日本の文化、社会を象徴している病気が生活習慣病である。  生活習慣病の概念は病名の通り「食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒などの生活習慣が病気の発症、進行に関する疾患群」のことである。  また、糖尿病や高血圧、高脂血症、さらには、日本人の3大死因である、がん、脳血管障害、心臓病などの今まで成人病と呼ばれていた病気は、健康的な生活習慣を確立することにより疾病の発症を予防できることから、1996年に厚生省(現在は厚生労働省)は、成人病という呼称を生活習慣病と改めた。  今までの成人病の概念は加齢に着目したものであり、老人性白内障や老人性難聴、老人性痴呆などのように、年をとったらこのような病気になるのは仕方がないというとらえ方がつきまとっていた。それに対して、生活習慣病は、生活習慣を改善することにより、疾病の発症や進行が予防できるという、各人の主体的な健康づくりの観点を重視したとらえ方なのである。  そこで、単純に生活習慣病と言っても様々な病気と、その病気の原因となる4つの生活習慣とに分けることができる。  まず1番目に食習慣である。食習慣と関係してくる病気には、糖尿病、肥満、高脂血症、通風、循環器病、大腸がん、歯周病などがある。2番目には運動習慣である。運動習慣と関係する病気には、糖尿病、肥満、高脂血症、高血圧症などがある。3番目には、喫煙の習慣である。これには、肺がん、循環器病、慢性気管支炎、肺気腫、歯周病などがある。最後に4番目として飲酒の習慣である。これには、アルコール性肝疾患などがある。  このように、様々な病気が4種類の生活習慣と関係している。これらの生活習慣の堕落や悪化により起きる病気を、まとめて、生活習慣病と呼んでいるのである。  つまり、生活習慣の堕落や悪化により発症するのが生活習慣病ならば、日頃の生活習慣を少しずつでも改善していくことにより、発症を予防できるのが生活習慣病なのだ。生活習慣病の予防には、一時予防、二次予防、三次予防がある。それぞれの予防が、様々な生活習慣の場面で上手く作用していくことが大切なのである。  一次予防とは、生活習慣の見直し、環境の改善などにより、病気の発生そのものを予防するものであり、二次予防とは、健康診断などにより、病気の早期発見、早期治療をすることにより、病気が進行しないうちに治すことである。そして、三次予防とは、病気や障害の進行を予防することである。この中には、リハビリテーションも含まれている。  現在、生活習慣病が発症、進行している人でも、発症、進行していない人でも、これらの一次予防、二次予防、三次予防を日々の生活習慣との関係の中で、うまく実践していくことによって、生活習慣病の進行を遅らせたり、発症そのものを防止することにつながっていくのである。  そこで、まず大切になってくるのが、個人個人で現在の自分の生活習慣を理解し、見直すことである。例えば、高食塩、高脂肪、エネルギー過剰などの不適切な食生活はしていないか、また、運動不足や睡眠不足、飲酒や喫煙の賞は適当か、などである。これら普段の生活習慣のバランスが崩れると、肥満や高血圧、高血糖などの症状が出てくる。ここで必要となってくるのが一次予防である。これらの生活習慣を改善して、病気の発生を防ぐ努力をしなければならない。  しかし、努力の甲斐もなく肥満症や高血圧症、高脂血症、糖尿病、骨粗鬆症などの生活習慣病と診断されてしまった時には、健康診断などをして早期発見、早期治療をすることにより病気が進行しないうちに治す、
  • 日本 社会 高齢者 生活 健康 生活習慣 生活習慣病 予防 病気 障害 東京福祉大学
  • 550 販売中 2008/05/31
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  • 健康Ⅱ「幼児の生活スタイルについて」
  • 「幼児の生活スタイルについて」  幼児の生活スタイルは、社会の変化に伴い、変化してきている。幼児の生活スタイルの変化は、子どもに多大な影響を及ぼしている。最も考えられる影響は、健康についてである。  そもそも健康とはどういう状態なのであろうか。WHO(世界保健機関)が1998年に考えた健康の定義案は、「健康とは、肉体的、精神的、霊的、そして社会的に、幸せな動的状態にあり、単に虚弱でないということだけではない。」である。  この「健康」というものが現代の子どもには十分に備わっていないように思える。  大人が大人にとって住みやすい社会を求めることで、子どもたちの遊び場を失ったり、大人の考えだけで子
  • 550 販売中 2009/01/28
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  • 現在の生活保護の基本原理
  • 現在の生活保護の基本原理、種類、内容について述べよ 1、生活保護について  生活保護とは、日本国憲法第25条、に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とした、国民の生存権を国が保障する公的な施策である。 2、生活保護の基本原理 基本原理とは、「生活保護法」の基本的な考え方であり、生活保護を実施するうえで確認されなければならないものである。基本原理には、以下の四つがある。 ①国家責任の原理 生活保護法第1条に規定され、生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。 また、生活に困窮する国民の最低限度の生活を保障するだけでなく、保護を受けるものがその能力に応じ、自立して社会生活を送ることができるように自立助長を図ることも併せて規定している。  ②無差別平等の原理  生活保護法第2条に規定されており、生活困窮者の信条、性別、社会的身分等により優先的または差別的な取り扱いを行うことを否定するとともに、生活困窮に陥った原因による差別を否定している。したがって、生活に困窮しているかどうかという経済的状態に着目して保護が行われることになる。 ③最低生活の原理 この原理は、生活保護法で保障する最低生活の水準の内容を規定したものである。 生活保護法の第3条において、健康で文化的な生活水準を維持するものでなければならないと規定されている。   ④保護の補足性の原理  生活保護法第4条に基づき、各自がそのもてる能力に応じて最善の努力をすることが先決であり、そのような努力をしてもなおかつ最低生活が維持できない場合に初めて保護が行われることを規定している。 3、生活保護の原則  生活保護法には保護を具体的に実施する場合の原則が定められている。制度の重要な運用上の考え方を示しているものである。原則は以下の四つがある。  ①申請保護の原則  生活保護法第7条に規定されており、生活に困窮する国民には、この法律により保護を請求する権利が保障されている。この権利の実現を図る前提として、申請に基づいて保護が開始することを原則とした規定である。  この保護請求権は一身専属権であり、要保護者本人、扶養義務者または同居の親族に限り申請することができる。しかし、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護申請がなくとも、必要な保護が行なえる。  ②基準及び程度の原則  第8条に、「①保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。②この基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、且つ、これをこえないものでなければならない」という「基準及び程度の原則」が規定されている。   ③必要即応の原則 生活保護法第9条により、保護の種類、程度や方法は要保護者の実際の必要に応じて定めなければならない、と規定されている。 この原則は、起こりがちな法の画一的、機械的運用を戒め、個々の要保護者の実情に即して、保護を実施すべきであるという主旨で設けられた規定である。 ④世帯単位の原則 生活保護法第10条に、保護の要否及び程度の決定は、世帯を単位として行うと規定している。しかし、世帯を単位
  • 介護 社会 生活 生活保護 医療 地域 差別 自立 生活保護法 原理
  • 550 販売中 2008/05/11
  • 閲覧(3,900)
  • 生活科が求める児童像
  • 生活科が求める児童像は、生活科の目標や学習の特質の中にあると考える。教科の目標と学習の特質を見ていくことにする。 生活科はそもそも、低学年の社会と理科を廃止して生まれた教科である。理科では自然に対する理解ということが必要になるが、生活科では自然に対する理解の前に自然を大切にすると言うことが目的になってくる。また社会では社会のしくみに関して理解を深めていくと言うことが大切だが、生活科ではまず社会に関わっていくと言うことが目的になってくる。また生活科が生まれた経緯に、知育偏重への反省や具体的な活動を通して学ぶことが大切だと言うことがあった。また幼稚園での活動と小学校での学習の間の壁を低くするという
  • レポート 教育学 生活科教育 小学校教科教育 児童像
  • 550 販売中 2006/12/08
  • 閲覧(2,213)
  • 生活保護の「4つの保護の原則」について
  • 日本国憲法第25条で、「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定する生存権理念に基づき、それを実現するための制度の一つとして生活保護法が制定されている。その目的は、生活に困窮するすべての者の保護を国民の権利及び国の責任とし、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、さらにそれらの人々の自立を助長することとしている。現行の生活保護法では、①国家責任の原理、②無差別平等の原理③最低生活の原理、④保護の補足性の原理という根幹となる4つの基本原理に基づいて解釈及び運用されており、これらを具体化するものとして生活保護法第7条から第10条にその原則を定めている。以下その4つの原則について述べる。 1.申請保護の原則
  • 健康 生活 差別 生活保護 平等 自立 原則
  • 550 販売中 2009/12/01
  • 閲覧(8,629)
  • 喫煙による生活環境への悪影響について
  • 1.喫煙者(本人)の健康への悪影響 当然だが、タバコを吸うと様々な病気になりやすい。有名なものをあげると「喉頭ガン、肺ガン、食道ガン、胃ガンをはじめすべての悪性腫瘍。動脈硬化症、慢性動脈閉塞症、脳梗塞、狭心症、心筋梗塞などの血管閉塞。肺気腫、喘息、慢性気管支炎などの慢性肺疾患。高血圧症、糖尿病などの全身疾患、歯周病(※1)」などがある。主に発生しやすいガンでの死亡率を非喫煙者と比べてみると、 「男性の場合、胃ガン・肝臓ガンでは1.5倍、すい臓ガン・膀胱ガンでは1.6倍、食道ガンでは2.2倍、肺ガンでは4.5倍、喉頭がんに至っては32.5倍も死亡率が高くなっている。 「次にタバコに含まれる主な有害物質とそれぞれの健康への影響を分析してみる。 タール 健康な細胞をガン細胞に変化させ増殖させる(発ガン・ガン促進作用)。 一酸化炭素 ヘモグロビン強く結合し、血液がはこぶ酸素の量を減少させる。(心臓に負担) 血管壁を傷つける。(動脈硬化) ニコチン 末梢血管を収縮させ、血圧を上昇させる。(動脈硬化) 依存性がある。(喫煙の習慣化) シアン化物 組織呼吸を妨げたり、気道の繊毛を破壊したりする。(慢性気管支炎・肺気腫) 代表的なものを挙げたが、以上のようなものがある。 2.非喫煙者の健康への悪影響・妊娠中の健康について 有害物質は、喫煙者が吸う煙(主流煙)だけではなく、タバコの点火部から出ている煙(副流煙)にも多く含まれている。そのため、非喫煙者であっても喫煙者の近くにいるだけでいやおうなしに有害物質を多く含んだ両方の煙を吸わされることになる。これを受動喫煙という。なお、副流煙の有害物質含有量は主流煙より多く、主流煙に対し「ニコチンは2.8倍、タールは3.4倍、窒素酸化物は3.6倍、一酸化炭素は4.7倍、アンモニアに至ってはなんと46.3倍もの有害物質が含まれている。
  • レポート 社会学 タバコの害 喫煙による悪影響 温暖化 環境破壊 大気汚染
  • 550 販売中 2006/04/11
  • 閲覧(3,754)
  • 看護計画・日常生活への支障
  • 看護計画  氏名                        担当看護師[    ]    年    月  日                    患者様サイン「    」 看護目標 日常生活を維持することが出来るよう援助する。 短期目標  立案日  / 一般病室に移れ、問題なく生活できる。  立案日  /  # 問題点 具体策 評価 #1  認知症により、日常生活に支障が出たり、他患とのトラブルの恐れがある [観察・O-P] 1.身辺、部屋の整理状況 2.更衣の状況 3.入浴,洗面,歯磨き,整(洗)髪、洗濯の状況 4.食事、排泄の状況 5.精神面及び身体面での主症状の状況 [援助・T-
  • 看護 看護計画 精神科 ケアプラン 実習 医・薬学 医療 看護学
  • 550 販売中 2009/02/22
  • 閲覧(10,079)
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