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連関資料 :: 社会

資料:4,241件

  • ロールプレイを実施し気付いたこと(社会福祉援助技術演習)
  • 社会福祉援助に係わるロールプレイを実施することの目的は、様々な援助技術を自ら実践し、また概観することで、具体的な対人援助に関わる基礎技術と対人援助に必要な援助者としての受容的態度・観点等を学ぶことである。 私は、ロールプレイにおいて、突如倒れ、髄膜炎の診断を受け、麻痺・拘縮・知的退行・記憶障害等が発生し、生活全般に介助を必要とする状態になった夫の妻を演じた。(相談援助者、夫、妻の3者により面談をするシチュエーションでのロールプレイ)自らが行うロールプレイ、そして他者が行うロールプレイを観察する中で、感じたこと、気づいたことをまとめる。 まず、第一に感じたことは、ロールプレイを通して、援助者とし
  • ロールプレイ 社会福祉援助技術論 社会福祉 傾聴 受容 社会福祉援助
  • 550 販売中 2008/11/10
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  • 日本のネット社会における個人情報の意義と保護制度
  • 情報技術の発達によってわれわれの生活は大きな発展を遂げた。あらゆる情報が世界を駆け巡り、かつては入手しづらかった情報も簡単に知ることができるようになったので、確かにわれわれの生活は便利になったといえる。しかしそれは同時に、簡単に知られやすい生活になったことを意味する。つまり、今まで他人に知られることのなかった我々個人の情報(氏名、住所、電話番号、性別、年齢、勤務先など)も気づかぬうちに誰かに見られてしまう危険性があるということである。  今回のレポートでは個人情報保護法案と関連付けて、企業からの個人情報の流出や行政機関からの個人情報の漏洩など、ネットワーク上での個人情報流出の問題に焦点を当てて、情報社会の問題点について考察したい。 個人情報を守る意義が最近声高に叫ばれるようになってきたが、そもそも守られるべき個人情報とはいったいどこまでを指すのであろうか。行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)2条2号によれば、「生存する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述又は個人別に付された番号,記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが,他の情報と容易に照合することができ,それにより当該個人を識別できるものを含む。)」と記されて おり、一般にも、いわゆる「個人識別情報」がその対象であると認識されている。 ここで補足的に付け加えておくと、多くの人が誤解している個人情報とプライバシーは、厳密に言うと違う。個人情報とはプライバシーが情報化されたものである。そのため、個人情報が管理者によって保持される個人識別情報であるのに対し、プライバシーというものは内心の自由や私的空間・領域のことを指し、当人によってのみ保持されるべき情報という概念となる。 しかし、個人情報保護とプライバシーの保護とは、大変強いつながりがある。プライバシーの中から、情報として管理するにいたるまでの、プライバシー情報の移転経路がプライバシー保護で、移転した後の情報管理が個人情報保護である。つまり、内心の自由めがけて監視、盗聴、盗撮を行うことを規制するのがプライバシー保護であり、内心(意思)が外部に現れて情報化されたもの(売買契約の記録など)や個人識別情報の管理者を規制することが個人情報保護であるのだが、特に、個人の尊厳を守るという目的の点で両者は共通しているといえる。
  • レポート 社会学 個人情報 ネット社会 プライバシー 情報化社会
  • 550 販売中 2005/07/12
  • 閲覧(4,513)
  • 児童福祉分野の社会福祉基礎構造改革
  • 1994年のエンゼルプラン、1997年の保育所を選択する仕組みの導入を盛り込んだ児童福祉法の改正あり、わが国の社会福祉の基礎的システムを改革する方向が打ち出された。この社会福祉基礎構造改革では、福祉サービスを必要とする人々の人権が擁護され、利用者本位のサービス展開が図られるようになる。 児童福祉分野に関しては、少子化対応に著しい立ち遅れが見られたことにより、福祉労働、教育行政などを含めた子育てと仕事の両立支援を柱とした政策となる。1997年の児童福祉法の改正では、「保育所に関する事項」「放課後児童健全育成事業の法令化」「児童相談所の機能強化」「児童自立生活援助事業」「児童福祉施設の名称及び機能に関する事項」「児童家庭支援センターの創設」があった。  保育所に関しては、入所の仕組みが従来の措置(行政処分)から情報提供に基づき保護者が保育所を選択利用する方法に改められた。また、保育料負担方式の見直し、保育所における相談援助業務が施行されている。女性就労者の増加に対し、特別保育事業、特に一時保育や時間延長型保育に対するニーズは顕著に増大している。特別保育事業の対応に積極的なのは民間保育所であり、公営保育所での推進は課題となっている。  放課後児童健全育成事業の趣旨は「昼間保護者がいない家庭の小学校低学年児童等の育成・指導」である。共働き家庭の増加による託児の必要や、地域での遊びの機会が失われている現状を補完する目的である。質的に子どもの健全育成に資するものであるかどうか留意しなければならない。 児童相談所は、複雑・多様化している問題に適切に処理するとともに、児童相談所長が入所措置の客観性の確保を図るため、法律の専門家、医師、教育関係者から意見を聞くこととされ、児童の意向を聴取する取り扱いとなった。この改正では,子どもの権利侵害への対応、権利擁護のしくみは十分ではなく、課題も多い。
  • レポート 福祉学 社会福祉基礎構造改革 児童福祉 エンゼルプラン 放課後児童健全育成 相談援助業務
  • 550 販売中 2005/07/26
  • 閲覧(5,080)
  • スウェーデンの社会保障についてその歴史的展開、現状及びその課題について
  • 1・スウェーデンの社会保障の歴史について スウェーデンの救貧制度は、1847年に救貧令、次いでその後に救貧法が1853年に制定された。だが、いずれも消極的な性格であった。スウェーデンでは1853年の救貧法に至るまで、貧困や障害者に対して、個人の怠惰あるいは過失への天罰だとする見解が一般的であった。従って救貧に対する対応には、「ボランティア精神、哀れみ、そしてキリスト教の救済」という発想が支配的で、自治体が直接行う救貧策の対象は孤児のように極めて限られていた。 しかし、その後1860年代に起きた飢饉が、この伝統的発想に疑問を投げかけるきっかけとなり、人々の考えが大きく変化した。飢餓は、農業の不振とか天候不順など一過性の要因によるものではなく、どの国も伝統的社会が近代化(特に工業化)する過程で経験する深刻な人口急増等に起因する。ちなみにスウェーデンの場合、イギリスよりも約1世紀近く遅れた産業革命によるものであった。 18世紀には、コミューンは、
  • レポート 福祉学 スウェーデン 社会保障 ボランティア精神 キリスト教の救済 大改革の時代
  • 5,500 販売中 2005/07/27
  • 閲覧(8,106)
  • 障害者の自立に必要な社会環境整備とは何か
  • 1,社会環境整備の目的 リハビリテーションの最終目標は、障害を持っていてもそれを克服し、地域社会の中で障害を持たない健常者とともに、日常生活を営めるようにする事である。その目標を達成するには本人の努力がまず基本にならなくてはいけないが、本人がどんなに努力をしても解決しえない事として、「社会的不利(handicap)」が挙げられる。 社会的不利は、障害者が地域社会の中で日常生活を営もうとする場合に、様々な形となって現れる。例えば、能力は十分にあっても就職ができない、同じ仕事内容をしながらも給料に差がある、といった職業上の問題として現れたり、もしくは日常生活上にしばしば見られる、いわれなき差別意識から生ずる数々の問題など、形は様々であるが、本来ならば自由でかつ平等であるべきの日常生活が大きく制限されているのが現状である。 また、何といっても住宅や都市施設などにおける物理的環境の不整備によってもたらされる社会的不利が、最も影響が大きいと思われる。
  • レポート 福祉学 社会環境整備 リハビリテーション handicap 職業上の問題 物理的環境
  • 5,500 販売中 2005/07/27
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  • 科学社会学の歩み--エピソードで綴る回想録
  • R・K・マートン『科学社会学の歩み--エピソードで綴る回想録』サイエンス社、一九八三年、xv + 二五八頁。 訳者あとがき  本書はRobert K. Merton, The Sociology of Science: An Episodic Memoir, Southern Illinois University Press, 1979の全訳である。(ただし、「序文」で著者が述べているように、本書は元来、同じ出版社から一九七七年に刊行されたRobert K. Merton and Jerry Gaston(eds.), The Sociology of Science in Europeの第Ⅰ部として執筆されたものである。)  著者ロバート・K・マートンはアメリカの代表的な社会学者の一人であり、主著『社会理論と社会構造』(みすず書房)の邦訳などを通じて、我が国でも広く知られている。その研究対象は多岐にわたっているが、マートン社会学の出発点が学位論文「十七世紀英国における科学・技術・社会」(一九三八年)にあったこと、すなわち「科学の(歴史)社会学」こそマートン社会学の中核をなしていることは、夙にしられていたが、本回想録はその辺の事情を、一層具体的に明らかにしてくれた。  さて、われわれは本書において、科学社会学という専門分野の歩みを「科学社会学の父」とでもいうべきマートンの眼を通してみることができるわけであるが、本書では言及されていない科学社会学における新しい動向を簡単にみておきたい。  科学社会学の専門としていちはやく産声をあげたのは『科学の社会的研究』Social Studies of Science: An International Review in the Social Dimension of Science and Technologyである。一九八二年で十二巻を数えるこの雑誌は、現在二人の英国の研究者、D・エッジとR・マックロードを中心に編集されているが、プロソポグラフィーや引用分析などを含めて数量的アプローチが重視されていること、さまざまな専門分野-科学者集団の形成をめぐる実証的な研究が多いこと、さらには科学政策的な問題関心が強いことなど、大ざっぱにいって、本書で縷々展開されているマートン流の科学観および科学社会学を踏襲しているとみてよいだろう。  これに対して、一九七七年から年報形式で刊行され始めた『科学社会学年報』Sociology of the Sciences: A Yearbookは、マートン流の科学観および科学社会学を批判し、乗り越えようとする立場から編集がなされているように思われる。というのも、マートンは本書の末尾で、クーンの『科学革命の構造』を曲解したと(マートンがみなす)「鬼子たち」をその相対主義的科学観の故に厳しく断罪しているが、『年報』に依る論者たちは、まさに相対主義的科学観に基づく科学社会学の構築を目指しているからである。たとえば、『年報』は「編集方針」として次のような科学観を呈示している。    本『年報』の基本的な立場は、科学とは自然現象ならびに社会現象を理解するために社会的に構成された複合体である、と考えるところにある。したがって、本『年報』が目指しているのは、諸科学の発展の道を、一つの経過に還元してしまうような、科学知識に関する単一で一面的な図式の克服である。また本『年報』は科学知識の発展に関する研究と科学者に関する研究をあわせて行わねばならないと考えており、さらに社会変革や社会発展をめ
  • 全体公開 2007/12/24
  • 閲覧(1,687)
  • 現代社会の雇用問題と外国人労働者について
  • 現代社会の雇用問題と外国人労働者について  1、はじめに 私が今回「雇用」というテーマに設定したのは、3年生となり将来の仕事について考え始めるようになったからだ。新聞やニュースを見てみて、政治家達が盛んに「格差社会」と発言する根拠がわかってきたように思う。新聞でピックアップした記事を読み、調べ、具体的には今どのような問題が起こっているのか述べたい。 2、現代社会の雇用・賃金問題について  現代の日本では、失業率は高く、派遣、パートやアルバイト、フリーターも増加しており、これらの問題は現代社会の課題となっている。 彼らはコンティンジェントワーカーと言われている。その労働状況は決してよいものではない。「仕事の継続を期待されていない労働者」 、「企業が労働サービス需要の発生地応じて活用する労働者」のことを指す。換言するならば、「企業が求める一時的な仕事をする労働者」ということが言える。大まかには、パートタイマー、アルバイト、契約社員、派遣労働者があげられる。 この中で、パートタイマー、アルバイト、契約社員は「非正規社員」。派遣労働者は「外部労働者」とも言われる。一般的に、非正社員は補助的な仕事に、外部労働者は機関的な仕事に就くケースが多いようだ。 彼らが担当する業務は主として定型的・補助的なものであり、基幹的・専門的な業務を行うことはほとんどない。また、正社員に比べて労働時間も短い。これらが正社員との働き方の間の収入格差としてパートやアルバイトを直撃している。 ではパートタイマーに注目してみる。 パートタイマーというのは、文字通り、「限られた時間帯」に仕事を行う者。つまり、所定労働時間または所定労働日数が正社員に対して短い、または少ない者とこうことになる。 今日のパートタイマーの対象は、主として主婦層を中心とした人たちが念頭に置かれていて、そのような場合には労働条件の決定にあたっても、家庭生活という業務以外の目的との調和をいかに行うかという点が問題になる。  私は朝日新聞の8月9日の記事で①の記事を見つけた。 「パートの待遇 改善されるの?」 記事の内容は、少子高齢化、労働力人口減少社会で、パート労働者が能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、来年4月に改正パート労働法が施行される、というものだ。 その目玉は「正社員並みパート」について賃金や教育訓練などあらゆる待遇を社員と同じにする義務を企業に課した点である。 改正後は基本的には、パート労働者の労働条件・待遇を文書などで明確に通知する義務、実質的に契約期間の定めがなくなった「正社員と同視すべきパート労働者」の待遇を差別的に取り扱うことの禁止、また正社員への転換を推進するための措置の義務化などの内容となる。  この改正法の施行により、今後一層、パートタイマーの処遇に関する関心が高まってくることが予想され、事業主も労働条件の明確化などの対応策としてパートタイマー就業規則を整備することを迫られてくる、と言った見方もあるが、私はあまり画期的な法律だとは思わない。 まず、政府案は、正社員と仕事や転勤などが同じで期間の定めのないごく一部のパートに限って、通常の労働者との差別的取り扱いの禁止を盛り込んだうえに、罰則規定はない。さらに対象者がどの程度いるのか一向に明らかになっていない。よって抜け穴だらけのこの法律によって正社員がパートに格下げされてしまうことも起こりうる。 また、圧倒的多数のパートは差別禁止とならない事や均等待遇のためにどのような基準が必要か、福利厚生に差をつける必要はないのではな
  • 環境 日本 労働 社会保障 企業 介護 社会 高齢者 医療 外国人
  • 550 販売中 2008/01/02
  • 閲覧(7,185)
  • 社会学部とは何か?〜自己の学問的領域を求めて〜
  • 1、プロローグ  私がこの学部を志望しようと思った動機はまさにこのレポートに書こうとしている内容と重なる部分が多い。つまり、私はその読書量に比して、社会学という大枠というものをある程度理解した上でこの学部を志望した。従って、2では社会学部の内枠を社会学の定義という形で表していく。3ではこの学部に在籍しながらこの4年間の学問的指針を示して行きたいと思っている。しかしながら、そもそもこの限られたレポートという場ではほんの断片的なものしか表現できないため、説明不足の部分があるのは了承していただきたい。 2、社会学部とは何か  そもそも、社会学とは何なのか?内田隆三は奥行きと幅を持ちながら論理的で、実証的な志向性を持った「社会のついての知」を、社会学と呼ぶことにしよう(*1『社会学を学ぶ』)と述べ、人々の生の様態について少しでも本質的なことを考えることである。それが私の考える「社会学を学ぶ」ことである。(『同上』)と述べている。彼の同著作の中で何回も強調されるのは、「本質的なことは何か、社会とは何か」ということである。「社会についての知」としての社会学はまさに物事を解剖し、本質的なものを見つけ出し、それを分析していくものであるといえる。さらにその分析対象は世で「超越論的」なものと認証されているものである。これはまさに構造主義のスタンスとほぼ同等のものである。「超越論的」に認められているものが本当にそれとしてそういうものだと認定出来うるものなのか疑ってかかるところにこの学問の出発点はあるといえる。また、田嶋淳子氏は社会学の基本的スタンスとしてフィールドワークの必要性を説く。常に現実との緊張関係の中にあって、フィールドワークは社会学的な認識を深めていく方法として、自らを鍛え直す場を与えてくれる。そして、…その結果を何らかの形で社会に投げかけていくことが求められている。
  • レポート 研究 社会学 大学 社会研究
  • 550 販売中 2006/01/14
  • 閲覧(2,230)
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