資料:1件

  • 告示の法的性質
  • 告示とは、行政機関の意思決定または事実を不特定多数の者に公式に知らせるための1つの形式である。告示を発する権限が明文をもって規定されている者は、内閣総理大臣、各大臣や地方公共団体の長などである(内閣府設置法7条5号、国家行政組織法14条1項、地方自治法260条2項など)...
  • 550 販売中 2005/06/09
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