資料:69件
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公的扶助論
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日本国憲法は第25条において、「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定しているが、この憲法の規定する生存権の保障を国が実体的に具現するための一つとして規定されたのが生活保護法である。つまり、生活保護法は生存権の理念に基づくものである。また、権利だけでなく、これらの人々の自立の助長も背曲的に図っていくことも併せて目的としている。
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レポート
福祉学
生活保護法
公的扶助論
福祉
550 販売中 2005/07/31
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公的扶助論
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現在の日本の制度としては、児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当がある。
1.児童手当制度、目的は、児童を養育している者に対して、支給を通して児童を養育する家庭の生活の安定に寄与し、次代を担う児童の健全育成に資することである。また世代間の扶養の観点から、家計に占める児童養育費の一部を社会的に負担することによって、将来の高齢化社会を担う児童の健全育成をするものとされている。制定当初は社会保障と児童福祉の二つの視点に加えて、養育者の所得格差の是正という視点からも位置づけられていた。社会保障の視点では、社会保険的な給付として、いわゆる「多子世帯の貧困」の除去を意図した伝統的貧困問題に対する防止という考え方である。また児童福祉の視点では、児童の権利や福祉の向上という見地から、児童の養育にかかわる生計費の給付を通して児童の保護育成を社会的に保障しようというものである。また少子化対策として手当の充実をすべきだとの意見を背景に、2000年6月から対象となる子供の年齢が再び義務教育就学前まで引き上げられた。さらに2004年4月からは3年生まで2006年4月からは6年生まで引き上げられた。また、金額
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福祉
550 販売中 2009/09/01
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公的扶助論
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スウェーデンは一般的に高福祉高負担の国と言われ、わが国の福祉を考えるに比較・モデルとされる国である。スウェーデンの国民における税負担及び社会保険料の合計は、所得全体に占める割合の約7割であり、わが国と比較すると約2倍近くになる。このような福祉国家における扶助制度と、わが国における公的扶助を比較し、わが国の国状を踏まえながら、公的扶助についてのあり方について考察し、以下に意見を述べる。
1,スウェーデン社会の特色と社会扶助の法的根拠
スウェーデン社会は、1922年のエーデル改革により、それまで国が中心となって決めてきた中央集権的な福祉行政を大転換させ、住民に最も身近な基礎自治体である「コミューン(わが国における市町村)」に対し、大幅に権限を委譲した。エーデル改革とは福祉行政の地方分権であり、これにより高齢者や障がい者への社会サービスや、保健医療の行政サービスが、地方自治体の権限と責任のもとに実施されることとなった。このような特色は「分権型福祉社会」という。
このような改革を経て、社会扶助の法的根拠となる「社会サービス法」(1980年制定、1982年施行)が施行されたのである。社会サ
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福祉
社会
高齢者
地域
問題
サービス
行政
自立
公的扶助
生活
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公的扶助2
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1962年、行政不服審査法が制定され、行政処分一般に不服の申し立ての道が開かれた。
生活保護法において、保護を受けることを国民の権利であることを明確に示しているのが、不服申立て制度である。
不服審査制度の目的は、行政不服審査制度の第1条で、「この法律は、行政庁の違法または不法な性分、その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する不服申立ての道を開くことによって、簡易迅速な手続きによる国民の権利と利益の救済を図るとともに、行政の適切な運営を確保することを目的としている。問題が生存権・生活権に関わるものだけにすばやい解決が要求される。
不服申立てには3つあり、「異議申立て」「審査請求」「再審査請求」である。
異議申立ては、行政処分を行った行政庁又は不作為の状態にある行政庁に対して行う不服申立てのことである。生活保護法に基づく行政処分の場合には、上級行政庁があるため、異議申立てはしない。
審査請求は、処分庁や不作為庁以外の行政庁、つまり、すぐ上に位置する上級行政庁に対して行う不服申立てである。生活保護法第64条では、「保護の実施機関が行った保護の開始、却下、停止等の処分に不服がある者は、生活保護法及び行政不服審査法に基づき、都道府県知事に対し審査請求することができる。」とされている。審査請求を受理した都道府県知事は、行政不服審査法所定の手続きに従い、当該処分に違法又は不当な点がないか50日以内に審査した上で採決を行う。
再審査請求は、審査請求の採決に不服がある者に認められた不服申立ての方法である。生活保護法第66条では、「審査請求を得ても、当該処分または当該採決あるいはその双方になお不服がある者は、厚生労働大臣に対し再審査請求を行うことが出来る。」とされている。
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レポート
福祉学
生活保護
行政不服審査法
不服申立て
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公的扶助の歴史について
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公的扶助の歴史
明治7年 恤救規則
70歳以上の老人・孤児・疾病・廃疾で稼働能力がなく扶養する親族や援助できる隣保関係がない無告の窮民に年間米代150㎏に相当する現金を給付。
所管庁 内務省
昭和4年 救護法
65歳以上の老人・13歳以下の孤児・妊産婦・疾病・廃疾・精神疾患
で稼働能力がなく、扶養義務者がない者。
生活費・生業費のみ給付。一日一人25銭 公民権停止
原則居宅保護。老人・孤児は救護施設保護。
所管庁 市町村→上級庁内務省社会局
昭和21年 旧生活保護法
国家責任・無差別平等・最低生活保障
生活費・医療費・出産費・生業・葬祭費のみ給付。
欠格条項(素行不良者・怠惰なものは条件を満た
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レポート
福祉学
公的扶助
生活保護
国家責任
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公的扶助 生活保護について
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日本国憲法によって「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」が保障され、憲法の規定する生存権の保障を国が具体化するために制定されたのが生活保護法である。生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的とした制度である。
生活保護法の基本原理
1.国家責任の原理。生活保護法の目的は、憲法25条の生存権に基き、国が生活に困窮するすべての国民に、最低限度の生活保障を行うと共に、その自立を助長することとしている。①国に保護の責任があること。②困窮の程度に応じ、必要な保護を行うこと。③自立助長については、「助長とは、内在的可能性を持っている者に対し、その限度において云われるものであって、そのような可能性の様態や程度を考えず、機械的画一的に一つのことを強制するものでない」とされている。
2.無差別平等の原理。生活困窮の原因や社会的身分、性別その他にかかわらず、法の要件を満たせばすべての国民は無差別平等に保護を受けることができるという考え方である。(旧)生活保護法は「能力があるにもかかわらず、勤労の意思の無い者、勤労を
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社会福祉
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公的扶助論01
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東北福祉大学 通信教育の提出レポートです。
科目「公的扶助論①」
課題「貧困概念の拡大を踏まえつつ、現代社会における公的扶助(生活保護)の役割について述べなさい。」
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日本
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貧困
生活保護
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問題
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公的扶助論02
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東北福祉大学 通信教育の提出レポートです。
科目「公的扶助論②」
課題「生活保護の仕組みや相談援助活動を理解したうえで、生活保護が抱えている諸問題について述べなさい。」
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新しくなった
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