資料:69件
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公的扶助論
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本レポート内容
レポート課題
『現在の生活保護の基本原理、種類、内容について述べよ』
科目終了試験
・保護の実施体制について
・生活保護法の4つの原則について
レポート課題
『現在の生活保護の基本原理、種類、内容について述べよ』
1、生活保護について
生活保護とは、日本国憲法第25条、に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とした、国民の生存権を国が保障する公的な施策である。
2、生活保護の基本原理
基本原理とは、「生活保護法」の基本的な考え方であり、生活保護を実施するうえで確認されなければならないものである。基本原理には、以下の四つがある。
①国家責任の原理 生活保護法第1条に規定され、生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。 また、生活に困窮する国民の最低限度の生活を保障するだけでなく、保護を受けるものがその能力に応じ、自立して社会生活を送ることができるように自
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レポート
介護
社会
生活
生活保護
医療
地域
差別
自立
生活保護法
550 販売中 2009/01/16
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公的扶助論
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①生活保護の基本原理の具体的内容を以下に挙げる。
1国家責任の原理
第1条により、国は生活に困窮する国民の最低生活を保障する責任があると既定されている。また保護を受ける者の能力に応じた自立の助長を図ることも規定されている。
2無差別平等の原理
第2条によって「全ての国民はこの法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を無差別平等に受けることができる」とされている。つまり生活困窮者の信条、性別、社会的身分などによって、または生活困窮におちいった原因面によって、差別的な取り扱いを受けることなく平等に保護されるべきであるという原則である。
3健康で文化的な最低生活保障の原理
第3条におい
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文化
健康
法律
差別
生活保護
平等
生活
能力
原理
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公的扶助論
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①厚生労働省が、憲法25条で保障されている国民の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を守る生活保護制度について、年間500億円を削減する方針を固めたという(朝日新聞6月25日付)。不正に大もうけしている大企業、消費者金融、銀行への締め付けには及び腰のくせに、抵抗する術を持たない弱者を徹底していじめ抜く政府の姿勢がまた浮き彫りになった。生活保護費を含む社会保障費の削減は小泉内閣の「目玉」の一つだが、何をやるかと言えばこうした弱いものいじめというわけだ。生活保護受給は、この10年間で約1.6倍になり、昨年度は100万世帯を超える勢い。生活保護は「水際作戦」といって役所がなるべく申請させないよ
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公的扶助
社会保険
社会
550 販売中 2007/11/11
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公的扶助2
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1962年、行政不服審査法が制定され、行政処分一般に不服の申し立ての道が開かれた。
生活保護法において、保護を受けることを国民の権利であることを明確に示しているのが、不服申立て制度である。
不服審査制度の目的は、行政不服審査制度の第1条で、「この法律は、行政庁の違法または不法な性分、その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する不服申立ての道を開くことによって、簡易迅速な手続きによる国民の権利と利益の救済を図るとともに、行政の適切な運営を確保することを目的としている。問題が生存権・生活権に関わるものだけにすばやい解決が要求される。
不服申立てには3つあり、「異議申立て」「審査請求」「再審査請求」である。
異議申立ては、行政処分を行った行政庁又は不作為の状態にある行政庁に対して行う不服申立てのことである。生活保護法に基づく行政処分の場合には、上級行政庁があるため、異議申立てはしない。
審査請求は、処分庁や不作為庁以外の行政庁、つまり、すぐ上に位置する上級行政庁に対して行う不服申立てである。生活保護法第64条では、「保護の実施機関が行った保護の開始、却下、停止等の処分に不服がある者は、生活保護法及び行政不服審査法に基づき、都道府県知事に対し審査請求することができる。」とされている。審査請求を受理した都道府県知事は、行政不服審査法所定の手続きに従い、当該処分に違法又は不当な点がないか50日以内に審査した上で採決を行う。
再審査請求は、審査請求の採決に不服がある者に認められた不服申立ての方法である。生活保護法第66条では、「審査請求を得ても、当該処分または当該採決あるいはその双方になお不服がある者は、厚生労働大臣に対し再審査請求を行うことが出来る。」とされている。
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レポート
福祉学
生活保護
行政不服審査法
不服申立て
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公的扶助 生活保護について
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日本国憲法によって「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」が保障され、憲法の規定する生存権の保障を国が具体化するために制定されたのが生活保護法である。生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的とした制度である。
生活保護法の基本原理
1.国家責任の原理。生活保護法の目的は、憲法25条の生存権に基き、国が生活に困窮するすべての国民に、最低限度の生活保障を行うと共に、その自立を助長することとしている。①国に保護の責任があること。②困窮の程度に応じ、必要な保護を行うこと。③自立助長については、「助長とは、内在的可能性を持っている者に対し、その限度において云われるものであって、そのような可能性の様態や程度を考えず、機械的画一的に一つのことを強制するものでない」とされている。
2.無差別平等の原理。生活困窮の原因や社会的身分、性別その他にかかわらず、法の要件を満たせばすべての国民は無差別平等に保護を受けることができるという考え方である。(旧)生活保護法は「能力があるにもかかわらず、勤労の意思の無い者、勤労を
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社会福祉
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公的扶助論02
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東北福祉大学 通信教育の提出レポートです。
科目「公的扶助論②」
課題「生活保護の仕組みや相談援助活動を理解したうえで、生活保護が抱えている諸問題について述べなさい。」
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福祉
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問題
行政
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公的扶助の歴史と概念
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公的扶助の歴史と概念
わが国において公的扶助といえば、社会保険、家族手当、社会福祉サービスと共に社会保障の制度体系を構成する一つの独立した制度であり、貧困者を対象としその最低生活を保障する個別的制度を指す概念であり、事後的に対応するナショナル・ミニマムを達成する為の最終的な公的生活保障制度である。世界各国において用いられる社会保障と言う用語は、その意義や内容や範囲について、必ずしも国際的に統一されたものにはなっていない。
公的扶助の中心になっている最も基本的な制度は、生活保護法に基づく生活保護制度である。生活保護法は、四つの基本原則をもとに、四つの保護の原則に基づき、ミーンズ・テストを要件とし
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歴史
福祉
社会保障
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