資料:103件
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学校図書館におけるインターネットによる情報検索と発信について述べなさい
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学校図書館ではコンピューターなどの情報手段およびさまざまな情報ソフトが整備されている。それとともに他の図書館などとのネットワーク化を図ることで、児童・生徒の学習活動の支援、学習センターとしての機能の充実・活性化を図っている。コンピューターの導入によって学校図書館の機能は拡大されるのだ。例えばマルチメディア資料・情報の提供、資料検索の効率化、図書サービスと指導の効率化、ネットワークによる入手資料の拡大、学校全体の情報操作能力の向上、学校図書館経営管理の合理化、以上の6点が図れるとされている。
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教育学
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教育
550 販売中 2006/10/06
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公職選挙法におけるインターネット(文書図画)規制の現状
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「公職選挙法におけるインターネット(文書図画)規制の現状」
まず、ここでインターネットの規制と書かず、なぜ(文書図画)となっているかというと(ここでの結論に近いことですが)インターネットに関する規制というものは現状無く、文書図画の規制を以って、代替しているというのが現状だからである。
1公職選挙法における文書図画規制
これらの規制に関しては公職選挙法142条から147条に詳しい。そこから、主要な部分を抜粋してみる(以下、抜粋部分太字)
(文書図画の頒布)
第142条 衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書及び第1号から第2号までに規定するビラのほかは、頒布することができない。この場合において、ビラについては、散布することができない。
この後にビラについての詳しい規定が記述される。
第142条の2 前条第1項及び第4項の規定にかかわらず、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙においては、候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等は、当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の本部において直接発行するパンフレット又は書籍で国政に関する重要政策及びこれを実現するための基本的な方策等を記載したもの又はこれらの要旨等を記載したものとして総務大臣に届け出たそれぞれ1種類のパンフレット又は書籍を、選挙運動のために頒布(散布を除く。)することができる
これについてはマニフェストをイメージしていただくと分かりやすいと思う。というよりも、そのために平成15年に改正されている(抜粋部分以下142条の2、全体が付け加えられている)
第143条 選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号のいずれかに該当するもの(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第1号、第2号、第4号及び第5号に該当するものであつて衆議院名簿届出政党等が使用するもの)のほかは、掲示することができない。
1.選挙事務所を表示するために、その場所において使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
2.第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に取り付けて使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
3.公職の候補者が使用するたすき、胸章及び腕章の類
4.演説会場においてその演説会の開催中使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
4の2.個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙の場合に限る。)
5.前各号に掲げるものを除くほか、選挙運動のために使用するポスター(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、公職の侯補者たる参議院名簿登載者が使用するものに限る。)
2 選挙運動のために、アドバルーン、ネオン・サイン又は電光による表示、スライドその他の方法による映写等の類を掲示する行為は、前項の禁止行為に該当するものとみなす。
143条が肝と言える部分だと思われる。ここで許されていること以外選挙中に実行できない。
恐らく2は改正により付け加わっただろうが、これだけでは時代に適合しているとは言えず、
インターネットの“イ”の字も残念ながらそこには無い。
143条の3以降はポスター、掲示板、看板についての記述が続く。144条、145条に
ついては公営掲示板に関する記述がある。
(文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)
第146条 何人も、選挙運動の期間中
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550 販売中 2006/11/29
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情報社会論とインターネット社会論の連続性
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1 問題の所在
90年代中盤以降,日本社会ではインターネットが普及し始めた。現在(2003年)では約
7千7百万人の人々がインターネットを利用している。これは日本の人口の約6割にあ
たる数である(図1)。また,その普及の勢いは90年代末のような急激なものではなくな
りつつある。企業・事業所・世帯への普及率の伸び自体は,2002年以降緩やかになって
情報社会論とインターネット
社会論の連続性
──未来社会論的視座を超えるための一考察──
19
慶應義塾大学
メディア・コミュニケーション研究所紀要
山口 仁
1.また年齢別の普及に関しても,10代(中学生以上),20代,30代
での利用率は9割を超えている(『情報通信白書』平成16年度,
p36)。なお,本稿で引用する『情報通信白書』の図は,総務省
情報通信統計データベースHP(http://www.johotsusintokei.
soumu.go.jp/whitepaper/ja/cover/index.htm)の各項目から
ダウンロードしたものである。
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FT
&
igure
able
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&
igure
able
図1 インターネット利用人口と人口普及率の推移
『情報通信白書』平成16年度 p26
10,000
インターネット利用人口
人口普及率
(万人)
8,000
6,000
4,000
2,000
0
70
(%)
50
60
40
30
20
10
0
※1 上記のインターネット利用人口は,パソコン,携帯電話・PHS・携帯情報端末,ゲーム機・
TV機器等のうち,1つ以上の機器から利用している6歳以上の者が対象
※2 平成15年末の我が国の人口普及率(60.6%)は,本調査で推計したインターネット利用人口
7,730万人を,平成15年末の全人口推計値1億2,752万人(国立社会保障・人口問題研究所『我
が国の将来人口推計(中位推計)』)で除したもの(全人口に対するインターネット利用人口の
比率)
※3 平成9~12年末までの数値は「情報通信白書(平成12年までは通信白書)」より抜粋。平成
13年末,14年末の数値は,通信利用動向調査の推計値
※4 推計においては,高齢者及び小中学生の利用増を踏まえ,対象年齢を年々拡げており,平
成12年末以前の推計結果については厳密に比較できない(平成11年末までは15~69歳,平
成12年末は15~79歳,平成13年末から6歳以上)
1,155
平成9
13.4%
1,694
10
2,706
11
4,708
12
44.0%
5,593
13
54.5%
6,942
14
60.6%
7,730
15(年末)
37.1%
9.2%
21.4%
いる(図2)
(1)
。これらのデータから,インターネットは着実に社会に普及してきたとい
えるだろう。
本稿の目的はインターネットと社会の関係を論じた研究,すなわちインターネット社
会論の問題点を指摘することである。インターネット社会論に関する研究は数多く蓄積
されている。だがその多くは規範的観点から,インターネット社会やインターネット利
用(者)の未来を語る議論が多い。
このようなインターネット社会論はかつての情報社会論を批判し,自らを新しい研究
であるかのように位置付けている。しかし,新しいメディアに未来社会の構築の可能性
を期待する,という点ではかつての情報社会論とそれほどかわらないのではないか。イ
ンターネット社会論を評価する・
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情報社会論
インターネット
全体公開 2007/11/30
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情報伝達手段としてのインターネットの技術革新性と市民による有効利用
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はじめに
本レポートでは、情報通信手段におけるインターネット技術が、それに「技術革新」をもたらした、と規定し、それについて述べたものである。そもそも放送を除けば、通信とは、それが「のろし」であろうと、電話であろうと、1×1(ある特定の人物および、組織から、ある特定の人物および組織)の手段でしかなかった。ところが、インターネット技術は、まさにそれを革命的に変化させた。すなわち、インターネットという通信手段は、N×N(無数の人物から無数の人物)の通信手段であって、今日まで人類が手にしたことがない通信手段である。
本レポートでは、そうしたインターネット技術は、?どのようなものなのか、?それがどうして技術革新なのか、そして?市民によるインターネットの有効利用の展望について論じたい。
1.インターネット技術とは
端的に言えば、インターネットとは、単一のホストコンピュータをもたない、無数のコンピュータのつながりの一群であるといえよう。たとえば、インターネットとよく間違われるパソコン通信などは、それが情報の伝達という意味においては同じであるが伝達 "手段"の中身となるとまったく違った様相を表す。パソコン通信は放送技術と同じような仕組みを持っているのに対して、インターネットではそうしたホストコンピュータを持たない。すなわち、パソコン通信は一つのホストコンピュータが提供する情報をつながっている無数の端末によって利用される(放送に置き換えれば、一つの放送局に無数の家庭のテレビがつながっている)形態であるのに対し、インターネットは無数のコンピュータが無数のコンピュータとつながっている点で、まったく違うのである(「資料?」参照)。私は、こうした情報伝達手段を、「はじめに」で述べたように「N×Nの情報伝達手段」と呼ぶ。
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レポート
経済学
技術革新
インターネット
市民によるインターネットの利用
550 販売中 2005/12/09
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インターネットの光と影について、それぞれ、具体的な例を挙げて述べよ。 A評価
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「インターネットの光と影について、それぞれ、具体的な例を挙げて述べよ。」
世界中をつなぐ巨大なコンピュータ通信網であるインターネットは、私たちの生活を非常に便利にしてきた。例えば、インターネットを使えば世界中の膨大な情報がいつでもすぐに無料で検索でき、知識を得られるのである。さらに、その情報を保存することもインターネットでは簡単である。また、『パソコンのすべてがわかる本』では「情報を受け取るだけでなく、自ら情報を発信していく利用者が増加している」と述べられており、情報を見るだけでなく世界中に発信できることも特徴の一つである。これらは、数十年前には考えられなかったことであり、インターネットが私たちの生活を変えた素晴らしい技術であることは間違いない。また、多種多様なコミュニケーションを可能にするインターネットは、優れた教育ツールとしても注目されて
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東京福祉
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新しくなった
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アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt
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