連関資料 :: 介護保険

資料:171件

  • 介護保険について
  • 我が国の平均寿命は平成15(2003)年度では男性78.36歳、女性85.33歳となり世界の最長寿国である。また、日本の高齢者人口の急速な増加と少子化による少子高齢化が社会問題となっている。少子化によって総人口が減少する中、65歳以上の高齢化率は増え続け、2015年には26%、2050年には36%に達すると言われている。そんな社会状況のなか平成12(2000)年4月1日に介護保険がスタートした。従来老人福祉における高齢者介護は措置制度と呼ばれ、地方自治体の長が必要な措置を行政の責任で行う方式であり、利用者の選択権は認められていなかった。ところが介護保険では、利用者がサービスを選ぶことが基本とな
  • レポート 福祉学 介護保険 老人 福祉
  • 550 販売中 2007/08/23
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  • 介護保険
  • 介護保険制度について 私たちは今、高齢社会の中にあります。寝たきりや痴呆の高齢者が増える一方で、介護する人も高齢になり、また働きにでる女性も増えるなど家族だけで介護することは難しくなりました。  そこで、介護を社会全体で支える「介護保険制度」が生まれました。この制度の仕組みを簡単に説明すると、運営主体(保険者)を市区町村とする、保険給付の対象となる40歳以上の国民が保険料を負担、一人当たり保険料の平均月額は2500円(社会保険受益者は企業が半額負担)、介護サービスの財源は、サービスの給付に必要な費用から利用者の負担(1割)を除いた分を、公費(国、県、市町村からの負担金)と、加入者の保険料で、半
  • 福祉 日本 介護 企業 家族 問題 制度 調査 産業 目的
  • 550 販売中 2007/11/26
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  • 介護保険保険給付
  • 東京都高齢者の生活安定と家族介護の負担の軽減と、利用者本位の制度を構築する事を目的として、1997年に介護保険制度が創設された。 本人あるいは親が、要介護状態になる可能性が高い中高齢者を対象に、保険料を徴収し、実際に要介護状態になった場合に、被保険者に対して公的な介護サービスを給付する。 介護保険の運営主体は市町村と特別区で、被保険者は、その市町村の40歳以上の住民である。65歳以上の第1号被保険者と、40〜64歳の第2号被保険者に分けられる。第1号被保険者は、介護が必要となった場合に無条件でサービスを受けられるが、第2号被保険者は、その状態になった原因が、老化による特定疾病のみと限定されている。市町村を保険者とすることは、行財政能力の乏しい小規模市町村も多く、介護サービス提供基盤整備の地域格差があること、要介護認定の事務や介護保険の財政運営に関する不安がある。しかし、最終的には住民の福祉の向上は、市町村本来の責務であること、今までの老人福祉・老人保健の行政における実績、介護サービスの地域性、保険料の設定徴収とサービス給付との一体性の必要、地方分権の流れから見て身近な市町村が適当であるとされた。介護保険は保険料(50%)と公費(50%)を財源とし、公費のうち市町村負担が12.5%、都道府県が12.5%、国が25%となっている。 保険給付は介護認定審査会の審査判定を経て、市町村長が要介護、要支援と認定した被保険者に対し、市町村は保険給付を行う。保険給付には、要介護者に対する介護給付、要支援者に対する予防給付、市町村が条例で定める市町村特別給付がある。 保険給付には、在宅給付と施設給付の2つに区分される。在宅給付では、在宅介護サービスを対象とするほか、サービス利用に関する計画(ケアプラン)を作成すると共に、サービス全体の利用調整を行う介護支援サービス(ケアマネジメント)が保険給付として認められている。
  • レポート 福祉学 介護保険 保険給付 サービス 生活安定 利用者本位
  • 550 販売中 2005/07/26
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  • 介護保険制度について
  • 介護保険制度について 1 介護保険制度の現状  平成12年度より、ドイツの介護保険制度を参考に、社会保険方式による、介護保険制度がスタートした。施行されてかなりの年月が経過してなお、様々な問題が山積みである。地域におけるサービス内容・保険料の格差、介護保険指定事業所による、介護保険給付費の不当利得などが挙げられる。平成18年4月には制度の様々な問題点を洗い出して改正された「改正介護保険法」が施行された。様々な問題のその中で、厚生労働省は「介護保険改正の骨子」により、問題点を大きく3つ取り上げている。 2 介護保険制度の問題点  第1点目に、介護支援専門員の質の低さを指摘している。社会保障審議会介護保険部会における資料中の高齢者介護研究会の報告書から、(ケアマネジメントの現状)として、「介護保険制度により新たに導入されたものにケアマネジメントがある。これは、高齢者の状態を適切に把握し自立支援に資するサービスを総合的、計画的に提供する為の仕組みであり、介護保険の中核となるものである。しかし、高齢者の状況を判断するアセスメントが十分ではない為、適切で効果的なサービス提供が行われていないとの指
  • 福祉学 社会保障 介護保険 高齢者 介護支援専門員
  • 550 販売中 2017/03/23
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  • 介護保険制度について
  • 介護保険は、これまで老人福祉と老人医療制度に分かれて「措置制度」として扱われていた高齢者の介護制度に変わって、2000年4月にスタートした新しい制度である。 1.介護保険制度創設の目的  介護保険制度の目的として①老後の最大の不安である介護を社会全体で支えていく仕組みとする。②社会保険制度にして給付と負担の関係をはっきりさせた相互扶助の仕組みとする。③介護を医療でカバーして起こった現象である「社会的入院」を解消させることなどがある。 2.介護保険の保険者と被保険者  介護保険は老いて介護が必要となったとき、介護サービスを提供する目的でできた制度である。そのため、保険者は国ではなく、加入者の住
  • 550 販売中 2008/06/17
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  • 介護保険の概要
  • 日本はすでに高齢社会に突入しているが、21世紀はまさしく「高齢者の世紀」として高齢者が社会の中で多数を占め、社会の重要な一員として他の世代とともに社会を支えることが重要な時代になってくる。しかし、高齢化の進展に伴い、元気な高齢者ばかりでなく、介護を必要とする高齢者も急速に増加することが予想されている 介護の問題は、自分自身や配偶者、その両親まで考えれば、避けて通れない問題となっているが、実際、少子化や核家族化、または働く女性の増加などによって、家族による介護力が低下している一方、介護を要する期間は長期化して家族だけでは十分な対応が難しくなっている。介護保険は、だれもが介護が必要になったとしても老後を住み慣れた地域や家庭で、自分らしく生活できるよう、また、介護をしている家族の負担が軽減されるよう、みんなで保険料を出し合って社会全体で介護を支え合うしくみとして1997年に制定され2000年に施行された。被保険者の範囲は40歳以上の者であるが、65歳以上の第一号被保険紗と40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第二号被保険者の二つに区別している。第一号被保険者、第二号被保険者の両者ともに、介護保険を利用するには、介護認定を受け要支援以上に認定されなければ介護保険を使用することはできない。しかし第二号被保険者は、ある一定の疾病(初老期認知症、脳血管障害等の老化が原因とされる15種類の疾病により介護や支援が必要な状態(要介護、要支援状態)と認定された対象者)にかからなければ利用は不可能である。保険料の支払いの方法は、65歳以上の方(第1号被保険者)の場合、老齢・退職年金が月額1万5千円以上の方は、年金からの天引きになり、老齢・退職年金が月額1万5千円未満の方は、納付書または口座振替で納める。40〜64歳の方(第2号被保険者)の場合、加入している医療保険(健康保険・共済組合・国民健康保険)の保険料に介護保険分を上乗せして納入する要介護認定を受けたら、次に介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
  • レポート 福祉学 高齢社会 介護の問題 介護保険
  • 550 販売中 2005/09/03
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  • 介護保険制度
  • 介護保険制度 ■介護保険制度とは  ・給付と負担の関係が明確な社会保険方式により、社会全体で介護を支えるしくみ  ・利用者の選択により保健・医療・福祉にわたる介護サービスが総合的に利用できる  ・日本では「介護保険法」(1997年12月)に基づき2000年4月に介護保険制度が施行  ・介護保険の保険者は区市町村  ・原則1割の利用者自己負担がある ■成立の背景  ・高齢者介護や雇用など年金、医療、福祉のバランスのとれた少子・高齢社会に対応し   た社会保障の構築が必要とされ、高齢者介護システム創設の検討をし、老後の最大    の不安である高齢者の介護サービスを社会全体で支える仕組みとして「介護保険法が   成立した。  ・従来、社会保険方式による老人医療と措置制度による老人福祉に分かれていた制度を   再編成され、高齢者にサービスが総合的に提供されるしくみとなった ■経過  1997年  「介護保険法」が制定        2000年4月「介護保険法」実施        ・訪問看護は介護保険法のなかで居宅サービスとして位置づけられる        ・訪問看護ステーションも居宅サービス事業者の指定を受けて介護保険         制度の対象者に訪問看護を行うようになる  2005年  「介護保険制度」見直し        ・新予防給付の創設や地域支援事業の創設        ・「明るく活力のある超高齢社会の構築」をめざし、市町村を責任主体と         して「総合的な介護予防システム」を確立し、在宅と施設の利用者負         担の公平性から、介護保険施設に係る給付のあり方が見直しされた。  2006年  ・自立支援法を明確にしたサービス内容とマネジメント体制を確立した        ・予防給付が軽度者(要支援1~2の人)に提供される ■介護保険法  (1)目的  ・加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、看護や医    療を要する者に、自立した日常生活を営むことができるよう、国民の保険医療の向上   及び福祉の増進を図ること  (2)保険者   市町村及び特別区  (3)介護保険の財源    公費50%(国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%)    被保険者50%(1号被保険者19%、2号被保険者31%)  (4)保険者の範囲   ○被保険保険者区分    ①第1号被保険者・・・市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者    ②第2号被保険者・・・市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療               保険加入者   ○住所特例    ・介護保険施設、特例施設、老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホームに入     所又は入居することで、施設所在地に住所を変更したと認められる被保険者は、     前の住所地の市町村を保険者とする   ○適用除外    ①障害者自立支援法による指定障害者支援施設    ②身体障害者福祉法又は知的障害者福祉法による障害者支援施設    ③児童福祉法による重症心身障害児施設    ④児童福祉法による厚生労働大臣が指定する医療機関    ⑤独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設    ⑥ハンセン病療養所    ⑦生活保護における救護施設    など    (5)被保険者・受給権者  第1号被保険者 第2号被保険者 対象者 65歳以上の者 40歳以上65歳未満の医療保険加入者 受給権者 ・要介護者 ・要支援者 左のうち、初老期における認知症、脳血管疾患などの老化に起因する疾病によるもの(16特定疾病)
  • 在宅医療 看護 介護保険 介護認定
  • 550 販売中 2012/04/10
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